解決事例

中学生男子の顔の傷痕で後遺障害12級が認定されたケース

頭部打撲顔面挫創など12級14号10代男性

事例サマリー この事例の主なポイント

ご相談者
10代男性
事故類型
右折
後遺障害等級
12級14号
主な傷病
頭部打撲、顔面挫創など

10代男子中学生が自転車で走行中、右折してきた自動車と衝突し、頭部打撲や顔面挫創を負った事例です。額、頬、口元に複数の傷痕が残り、自賠責保険では外貌に醜状を残すものとして12級14号が認定されました。保険会社は当初、顔の傷は身体機能に直接影響しないとして逸失利益をゼロとする姿勢でしたが、弁護士は未成年者の将来の職業選択や対人関係への影響を具体的に主張しました。その結果、逸失利益約350万円、後遺障害慰謝料約260万円等を含め、約710万円で解決しました。

10秒でわかる事例紹介

まず押さえたい3つのポイント

事故・傷病頭部打撲、顔面挫創など
主な問題未成年の外貌醜状による逸失利益が争点
弁護士の対応診断書・後遺障害診断書を精査

後遺障害等級12級14号

獲得賠償金額約710万円

解決までの流れ

交通事故頭部打撲、顔面挫創など

弁護士へ相談未成年の外貌醜状による逸失利益が争点

資料整理・交渉診断書・後遺障害診断書を精査

解決12級14号・約710万円を獲得

01

事故とご相談のきっかけ

事故・相談の概要

依頼者は事故当時10代の男子学生でした。

依頼者は事故当時10代の男子学生でした。自転車で道路を走行中、対向車線から右折してきた自動車と衝突し、転倒しました。事故により頭部を打撲し、顔面に複数の挫創を負いました。学校生活や友人関係が活発な時期に顔に目立つ傷痕が残ったため、ご本人だけでなくご家族も、将来の就職や対人関係への影響を強く心配されていました。

怪我・後遺障害の内容

主な問題は、額、頬、口元に残った複数の傷痕です。顔面の外貌醜状では、単に傷があるだけでなく、人目につく程度であること、長さや大きさが認定基準を満たすことが必要です。事故直後は傷が目立っていても、時間が経過すると色味が薄くなることがあります。そのため、症状固定時点での傷の状態を、医師の診断書、図面、写真、面接調査で正確に残すことが重要でした。

01主な争点

未成年の外貌醜状による逸失利益が争点

02弁護士の対応

診断書・後遺障害診断書を精査

03得られた成果

12級14号・約710万円を獲得

この事例で参考になる方
  • 未成年の子どもに顔の傷痕が残ったご家族
  • 外貌醜状12級が認定された後、逸失利益を否定されている方
  • 顔の傷が将来の進学、就職、対人関係へ与える影響を心配している方
  • 醜状面接や後遺障害診断書の準備に不安がある方
  • 保険会社のゼロ提示に納得できない方
02

相談時に抱えていた問題

弁護士が介入する前の問題点

弁護士介入前の問題点は、未成年者の外貌醜状に対する逸失利益を、保険会社が簡単に否定していたことです。

弁護士介入前の問題点は、未成年者の外貌醜状に対する逸失利益を、保険会社が簡単に否定していたことです。まだ就職していない学生の場合、将来どの職業に就くかは未定です。そのため、保険会社は現実の減収がないことを理由に逸失利益を認めない傾向があります。しかし、顔の傷が将来の職業選択や面接、接客業・営業職などの対人業務に影響する可能性は否定できません。この点を法的に整理する必要がありました。

また、外貌醜状の事例では、傷痕そのものの大きさだけでなく、資料の残し方が結果に直結します。事故直後の写真、治療経過、症状固定時点の写真、後遺障害診断書の図面がばらばらだと、審査側に傷の変化や事故とのつながりが伝わりません。さらに、保険会社との交渉では「見た目の問題であり労働能力には影響しない」と整理されやすいため、単に等級を得るだけでは十分ではありません。どの場面で人目が気になるのか、仕事や学校生活、将来の職業選択にどう影響するのかを、本人や家族の事情に即して説明する必要があります。

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03

弁護士が行った対応

  1. 01
    事故状況、診断書、通院経過、収入・家事への影響を確認しました。
  2. 02
    診断書・後遺障害診断書の記載内容を確認しました。
  3. 03
    逸失利益について、後遺障害等級・労働能力喪失率・喪失期間を踏まえて主張しました。
04

解決結果

獲得賠償金額約710万円
後遺障害等級12級14号

最終的に、顔の傷痕について12級14号が認定されました。保険会社が当初否定していた逸失利益についても、将来の職業選択や対人関係への影響が認められ、約350万円が支払われることになりました。さらに、後遺障害慰謝料約260万円、傷害慰謝料約85万円等を含め、最終的な受領総額は約710万円となりました。単なる後遺障害等級の獲得にとどまらず、ゼロ提示を覆した点が大きな成果です。

この事例の成果:醜状面接対策、外貌醜状12級認定、未成年の将来への影響を主張し、逸失利益と慰謝料を確保

成果の概要

傷病名 頭部打撲、顔面挫創など
後遺障害等級 12級14号
獲得賠償金額 約710万円
主な成果 醜状面接対策、外貌醜状12級認定、未成年の将来への影響を主張し、逸失利益と慰謝料を確保

担当弁護士から見た、この事例のポイント

未成年者の外貌醜状では、現時点で収入がないことを理由に逸失利益を否定されやすい一方、将来の影響はむしろ長期に及びます。重要なのは、顔の傷が将来の職業選択、面接、接客、営業、対人関係にどのような制約を与え得るかを具体的に示すことです。また、慰謝料の増額要素としても、成長期に顔の傷が残る精神的苦痛は丁寧に主張すべきです。本件では、等級認定の準備と逸失利益の主張を分けて考えたことが、適正な解決につながりました。

解決事例ページとしては、傷病名と等級だけを掲載するのではなく、どのような準備によって等級認定に至ったのか、保険会社の反論に対して何を主張したのかを明確に示すことが重要です。外貌醜状の相談者は、「この程度の傷で相談してよいのか」「男性や子どもでも逸失利益が認められるのか」と迷っていることが多いため、ページ内では、傷の測定、醜状面接、逸失利益、慰謝料増額という流れを分けて説明すると、相談前の不安を下げられます。

同じようなお悩みの方へ

お子さまの顔に傷が残った場合、ご家族だけで保険会社と交渉するのは大きな負担です。傷痕の測定、後遺障害診断書、醜状面接、逸失利益の主張など、早い段階で準備すべきことが多くあります。保険会社から「将来の収入には影響しない」と言われても、すぐに示談する必要はありません。将来の進学、就職、社会生活まで含めて、適切な補償が受けられるか確認することが大切です。

特に、保険会社から具体的な金額提示が出ている場合や、すでに後遺障害等級が認定されている場合でも、その金額が妥当とは限りません。顔や露出部の傷痕は、等級認定後の逸失利益や慰謝料で争いになりやすい分野です。示談書へ署名する前に、傷痕の状態、認定等級、提示額、職業・学校生活への影響を整理し、弁護士に確認することで、増額やより納得できる解決につながる可能性があります。

相談時には、事故状況、通院先、症状固定日、後遺障害診断書、保険会社の提示内容を手元にまとめておくと、見通しを整理しやすくなります。資料が一部不足していても、まずは現在分かる範囲で確認することが大切です。

※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。

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