死亡事故で訴訟により賠償金が増額され、約2,850万円を獲得したケース
事例サマリー この事例の主なポイント
大分市で、80代男性が横断歩道を歩行中に自動車にはねられて亡くなられた事例です。ご遺族は相談前に自賠責保険へ請求し、約2,200万円を受け取っていました。その後、任意保険会社に上乗せ分を請求したところ、「自賠責保険からの受領で損害はすべて賠償されている」として追加支払いを拒まれました。そこで、ご遺族が適正な賠償額を確認したいと相談され、弁護士が受任しました。訴訟では、被害者に年金以外の収入があったかなどが争点となりましたが、最終的には当方の主張に沿った和解が成立し、自賠責保険金に加えて約650万円を受け取ることができました。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
後遺障害等級死亡事故のため後遺障害等級なし
相談前の提示額約2,200万円(自賠責保険からの受領額)
獲得賠償金額約2,850万円
増額幅約650万円
交通事故死亡
弁護士へ相談自賠責支払後の追加賠償を保険会社が拒否
資料整理・交渉自賠責後の追加賠償を訴訟で請求
解決約2,850万円を獲得
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
事故は、大分市内の横断歩道上で発生しました。
事故は、大分市内の横断歩道上で発生しました。80代男性が歩行中に自動車にはねられ、交通事故により亡くなられました。事故から約4か月後、ご遺族が「適正な賠償金について知りたい」と相談されました。
ご遺族は、すでに自賠責保険から約2,200万円を受け取っていました。しかし、自賠責保険金を受け取った後に任意保険会社へ上乗せ分を請求したところ、追加の支払いはないと回答されました。死亡事故では、自賠責保険から一定額が支払われていても、それだけで損害がすべて補填されているとは限りません。この点が本件の大きな争点でした。
怪我・後遺障害の内容
被害者は交通事故により死亡しました。死亡事故のため後遺障害等級の認定はありませんが、死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀費用、ご遺族固有の慰謝料などが問題になります。
本件では、被害者が80代の自営業者であったため、年金以外の収入があったかどうかが重要な争点となりました。高齢者の死亡事故では、保険会社が逸失利益を低く評価したり、年金収入のみを前提に計算したりすることがあります。実際の収入状況や生活実態を確認し、損害額を丁寧に主張する必要がありました。
自賠責支払後の追加賠償を保険会社が拒否
自賠責後の追加賠償を訴訟で請求
約2,850万円を獲得
- 自賠責保険金を受け取った後、任意保険会社から追加支払いを拒まれたご遺族
- 死亡事故で、保険会社の「これ以上支払わない」という回答に納得できない方
- 高齢者や自営業者の逸失利益について争いになっている方
- 訴訟を起こすべきか、示談で終わらせるべきか迷っている方
- 自賠責基準と裁判所基準の違いを確認したい方
相談時に抱えていた問題
弁護士が介入する前の問題点
最大の問題点は、任意保険会社が自賠責保険金と同額水準で損害がすべて補填されたかのように扱い、追加支払いを拒否していたことです。
最大の問題点は、任意保険会社が自賠責保険金と同額水準で損害がすべて補填されたかのように扱い、追加支払いを拒否していたことです。自賠責保険は交通事故被害者を救済するための最低限の補償制度であり、多くの場合、裁判所基準で算定した損害全額とは一致しません。
また、ご遺族はすでに自賠責保険金を受け取っていたため、「これ以上請求できないのではないか」と不安を感じやすい状況でした。示談してしまう前に、追加請求の余地があるかを法的に確認する必要がありました。
| 項目 | 相談前 | 弁護士介入後 |
|---|---|---|
| 傷病・等級 | 死亡/死亡事故のため後遺障害等級なしについて、認定・評価・請求方針が未整理 | 死亡事故のため後遺障害等級なしを前提に損害項目を整理 |
| 賠償額 | 約2,200万円(自賠責保険からの受領額) | 約2,850万円 |
| 増額幅 | - | 約650万円 |
| 主な問題点 | 自賠責支払後の追加賠償を保険会社が拒否 | 必要資料を整理し、適正な基準で主張 |
| 主な成果 | - | 約2,850万円を獲得 |
| 解決結果 | 示談前・交渉中 | 訴訟では、保険会社側が年金以外の収入を否定する主張を続けましたが、最終的には当方の主張に沿った和解が成立しました。 |
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弁護士が行った対応
- 01
事故状況、診断書、通院経過、収入・家事への影響を確認しました。
- 02
自賠責保険金だけで損害がすべて補填されたとはいえず。
- 03
追加賠償を請求すべき事案と判断しました。
- 04
任意交渉で解決が難しい点について、訴訟または法的手続で主張しました。
- 05
自賠責保険の支払・認定内容を確認し、不足分を任意保険会社へ請求しました。
解決結果
訴訟では、保険会社側が年金以外の収入を否定する主張を続けましたが、最終的には当方の主張に沿った和解が成立しました。自賠責保険からの受領額約2,200万円に加え、約650万円の支払いを受けることができ、最終受取額は約2,850万円となりました。
単なる任意交渉で終わらせず、訴訟も辞さない姿勢で対応したことが、追加支払いにつながった事例です。死亡事故では、自賠責保険金を受け取った後でも、損害額を再検討することで増額できる可能性があります。
成果の概要
| 傷病名 | 死亡 |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 死亡事故のため後遺障害等級なし |
| 相談前の提示額 | 約2,200万円(自賠責保険からの受領額) |
| 獲得賠償金額 | 約2,850万円 |
| 増額幅 | 約650万円 |
| 主な成果 | 任意保険会社が追加支払いを拒否していた状況で訴訟を提起し、自賠責保険金に加えて約650万円の支払いを受けました。和解では、弁護士費用と遅延損害金も一定程度考慮される内容となりました。 |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
自賠責保険金を受け取ると、保険会社から「これで損害は補填されている」と説明されることがあります。しかし、自賠責保険はあくまで最低限の補償であり、裁判所基準で計算した損害額とは差が出ることがあります。
本件のように、任意保険会社が自賠責基準と同じ水準の支払いしかしない場合、任意保険の本来の役割が果たされていない可能性があります。死亡事故では金額差が大きくなりやすいため、追加支払いを拒まれた場合でも、示談前に弁護士が損害額を確認することが重要です。
本件のように、自賠責保険金を先に受け取っている事案では、保険会社からの説明だけを見ると、追加請求の余地がないように感じてしまいます。しかし、実際には任意保険会社が負担すべき部分が残っていることがあります。特に死亡事故では、逸失利益や慰謝料の評価方法によって差額が生じやすく、資料を整理して訴訟で主張する意味があります。
また、訴訟を選択したことで、保険会社の一方的な回答を前提にせず、証拠と法的基準に基づいて損害額を整理できました。死亡事故では、相手方の回答が強い表現であっても、それが法的に正しいとは限りません。
同じようなお悩みの方へ
死亡事故で自賠責保険金を受け取った後でも、追加請求を諦める必要はありません。任意保険会社から追加支払いを拒まれた場合は、その回答が法的に妥当かどうかを確認することが大切です。
特に、高齢者、自営業者、年金受給者の死亡事故では、逸失利益の計算が争点になりやすく、保険会社の計算だけでは不十分な場合があります。示談書に署名する前に、死亡慰謝料、逸失利益、葬儀費用、ご遺族固有の慰謝料を含めて確認しましょう。
保険会社から『これ以上支払いはありません』と言われても、それは最終結論ではありません。自賠責保険金、任意保険の提示額、裁判所基準の損害額を分けて確認することで、追加請求できるかどうかを判断できます。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。