鎖骨変形障害で後遺障害12級5号が認定され、逸失利益も認められて約614万円を受け取った
事例サマリー この事例の主なポイント
原付バイクで走行中、左折車に巻き込まれて転倒し、左肩鎖関節亜脱臼、左足関節・左膝挫傷などのけがを負った20代男性会社員の事例です。事故直後から弁護士が関与し、治療経過を確認しながら症状固定時期を見極め、被害者請求により後遺障害申請を行いました。その結果、鎖骨の変形障害について12級5号が認定されました。保険会社は当初、鎖骨の変形が仕事に影響しないとして逸失利益を否定しましたが、弁護士が右肩痛を含む認定内容や裁判例をもとに主張し、さらに交通事故紛争処理センターを利用したことで、最終的に約614万円の受け取りにつながりました。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
後遺障害等級12級5号
相談前の提示額事前提示なし。ただし後遺障害認定後、保険会社は逸失利益を否定し約40万円を提示
獲得賠償金額約614万円
増額幅保険会社の交渉中提示から約574万円増
交通事故左肩鎖関節亜脱臼、左足関節及び左膝挫傷
弁護士へ相談鎖骨変形・肩症状の後遺障害評価が課題
資料整理・交渉被害者請求で後遺障害認定を申請
解決12級5号・約614万円を獲得
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
本件は、別府市で発生した原付バイクと自動車の交通事故です。
本件は、別府市で発生した原付バイクと自動車の交通事故です。依頼者は20代男性の会社員で、原付バイクで道路を走行していたところ、左折車に巻き込まれて転倒しました。事故により、左肩鎖関節亜脱臼、左足関節捻挫、左膝挫傷などのけがを負いました。事故直後から、過失割合や今後の手続の流れについて不安があり、相談に至りました。
バイク事故では、転倒時に肩や鎖骨周辺を強く打ち、肩鎖関節の亜脱臼や鎖骨変形が残ることがあります。事故直後の段階では、治療期間、後遺障害の有無、保険会社とのやり取り、過失割合など、複数の問題を同時に考える必要があります。本件では、早期に相談があったため、治療経過を確認しながら後遺障害申請まで見据えた対応を行うことができました。
怪我・後遺障害の内容
肩鎖関節亜脱臼は、肩の先端付近にある肩鎖関節にずれが生じるけがです。交通事故で肩を強く打った場合などに発生し、痛み、可動制限、鎖骨周辺の隆起や変形が残ることがあります。本件では、症状固定時に右肩痛と鎖骨の変形が残っていました。自賠責保険では、裸体になった際に変形が明らかに分かる程度であるとして、鎖骨に著しい変形を残すものとして12級5号が認定されました。
鎖骨変形障害では、見た目の変形だけでなく、痛みや可動域の制限、仕事上の支障も問題になります。しかし、保険会社は「変形があっても仕事には影響しない」として逸失利益を否定することがあります。特に12級5号は、外貌醜状や歯牙障害などと同じく、後遺障害の存在と労働能力への影響が争われやすい等級です。そのため、単に等級が認定されたことに満足せず、実際の支障を具体的に説明する必要があります。
鎖骨変形・肩症状の後遺障害評価が課題
被害者請求で後遺障害認定を申請
12級5号・約614万円を獲得
- 鎖骨や肩鎖関節の変形が残っている方
- 12級5号の認定後、逸失利益を否定されている方
- 保険会社から「変形だけでは仕事に影響しない」と言われた方
- 交通事故紛争処理センターを利用すべきか迷っている方
- 事故直後から治療、症状固定、後遺障害申請まで一貫して相談したい方
相談時に抱えていた問題
弁護士が介入する前の問題点
弁護士介入前からの重要な問題は、事故後の進行管理を誤ると、鎖骨変形や肩の痛みが適切に後遺障害として評価されないおそれがあったことです。
弁護士介入前からの重要な問題は、事故後の進行管理を誤ると、鎖骨変形や肩の痛みが適切に後遺障害として評価されないおそれがあったことです。事故直後は、治療の継続、症状固定の時期、後遺障害診断書の内容、過失割合など、判断すべき点が多くあります。症状固定を急ぎすぎると、治療経過が不十分となり、後遺障害申請にも影響します。
また、後遺障害12級5号が認定された後も、保険会社は逸失利益を強く争いました。鎖骨の変形障害は、仕事への影響が分かりにくいとして、逸失利益が否定されることがあります。本件でも、保険会社は当初、逸失利益を認めず約40万円の提示にとどまりました。さらに、交渉により約220万円まで上がったものの、なお適正額には届いていませんでした。後遺障害の認定後にも、損害額をどう立証するかが大きな争点となった事案です。
| 項目 | 相談前 | 弁護士介入後 |
|---|---|---|
| 傷病・等級 | 左肩鎖関節亜脱臼、左足関節及び左膝挫傷/12級5号について、認定・評価・請求方針が未整理 | 12級5号を前提に損害項目を整理 |
| 賠償額 | 事前提示なし。ただし後遺障害認定後、保険会社は逸失利益を否定し約40万円を提示 | 約614万円 |
| 増額幅 | - | 保険会社の交渉中提示から約574万円増 |
| 主な問題点 | 鎖骨変形・肩症状の後遺障害評価が課題 | 必要資料を整理し、適正な基準で主張 |
| 主な成果 | - | 12級5号・約614万円を獲得 |
| 解決結果 | 示談前・交渉中 | 最終的に、鎖骨変形障害について12級5号の後遺障害が認定されました。 |
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弁護士が行った対応
- 01
事故状況、診断書、通院経過、収入・家事への影響を確認しました。
- 02
被害者請求により後遺障害等級や自賠責保険金の確認を行いました。
- 03
診断書・後遺障害診断書の記載内容を確認しました。
- 04
逸失利益について、後遺障害等級・労働能力喪失率・喪失期間を踏まえて主張しました。
- 05
交通事故紛争処理センターを利用し、適正な解決を求めました。
- 06
自賠責保険の支払・認定内容を確認し、不足分を任意保険会社へ請求しました。
解決結果
最終的に、鎖骨変形障害について12級5号の後遺障害が認定されました。保険会社は当初、逸失利益を否定し約40万円を提示しましたが、交渉により約220万円まで増額しました。その後、交通事故紛争処理センターでの手続を経て、既払金を除き390万円を支払う内容で和解が成立しました。自賠責保険からの支払金224万円と合わせ、最終的な受取額は約614万円となりました。治療費等を含めた賠償総額は約870万円です。
この事例では、12級5号の認定そのものに加え、逸失利益を認めさせた点が大きな成果です。鎖骨変形障害では、等級が認定されても、保険会社が逸失利益を争うことがあります。症状、仕事への影響、裁判例をもとに具体的に主張し、交渉で足りない場合には紛争処理センターを利用したことが、適正な解決につながりました。
成果の概要
| 傷病名 | 左肩鎖関節亜脱臼、左足関節及び左膝挫傷 |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 12級5号 |
| 相談前の提示額 | 事前提示なし。ただし後遺障害認定後、保険会社は逸失利益を否定し約40万円を提示 |
| 獲得賠償金額 | 約614万円 |
| 増額幅 | 保険会社の交渉中提示から約574万円増 |
| 主な成果 | 鎖骨変形障害で12級5号認定、逸失利益の主張、交通事故紛争処理センターで和解、請求に近い内容での解決 |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
鎖骨変形障害は、等級が認定されても逸失利益が争われやすい後遺障害です。保険会社は「変形だけでは仕事に影響しない」と主張することがありますが、痛みや肩の動かしにくさ、仕事内容への影響を具体的に示せば、逸失利益が認められる可能性があります。本件では、交渉で足りない部分を紛争処理センターで補ったことが重要でした。
同じようなお悩みの方へ
鎖骨の変形、肩の痛み、肩の可動域制限が残っている方は、後遺障害等級の認定だけでなく、認定後の示談内容にも注意が必要です。特に、保険会社から「変形だけでは仕事に影響しない」「逸失利益は認められない」と言われた場合でも、症状や仕事内容によっては争える可能性があります。
大分みんなの法律事務所では、後遺障害診断書の確認、被害者請求、示談交渉、交通事故紛争処理センターの利用まで、事案に応じて対応しています。すでに提示を受けている方も、提示前の方も、鎖骨や肩の後遺障害で不安がある場合は示談前にご相談ください。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。