解決事例

顔の傷痕で後遺障害9級16号が認定され約1,319万円を獲得したケース

前額部挫創頭部打撲9級16号20代男性

事例サマリー この事例の主なポイント

ご相談者
20代男性
事故類型
右折
後遺障害等級
9級16号
主な傷病
前額部挫創、頭部打撲
地域
中津市

20代の会社員男性が友人の車に同乗中、大分県中津市の交差点で対向車と衝突し、前額部挫創・頭部打撲を負った事例です。事故から約6か月後、保険会社から約2万円の示談提示を受けた段階で相談されました。右眉部に複数の線状痕が残っていたため、被害者請求、異議申立て、2台分の自賠責保険への請求、交通事故紛争処理センターでの手続を行い、最終的に後遺障害9級16号が認定され、受領総額約1,319万円につながりました。

10秒でわかる事例紹介

まず押さえたい3つのポイント

事故・傷病前額部挫創・頭部打撲/右眉部の線状痕
主な問題後遺障害未案内で約2万円示談の可能性
弁護士の対応被害者請求・異議申立てを実施
後遺障害等級9級16号
相談前の提示額約2万円
受領総額約1,319万円
主な成果9級16号・約1,319万円を獲得
解決までの流れ

交通事故同乗中の交差点事故で顔面を負傷

弁護士へ相談後遺障害未案内で約2万円示談の可能性

異議申立て等12級14号から9級16号へ変更

解決9級16号・約1,319万円を獲得

01

事故とご相談のきっかけ

事故・相談の概要

依頼者は20代の会社員男性です。友人が運転する車に同乗中、大分県中津市の交差点で右折した友人車両と対向直進車両が衝突しました。事故から約6か月後、任意保険会社から約2万円の示談提示を受け、その金額が妥当か確認したいとして相談されました。

怪我・後遺障害の内容

傷病名は前額部挫創、頭部打撲です。右眉部に複数の線状痕が残っていました。当初の被害者請求では外貌醜状として12級14号が認定されましたが、隣接する線状痕の長さの評価について異議申立てを行い、最終的に9級16号が認定されました。

この事例で参考になる方
  • 顔や眉付近に交通事故による傷痕が残った方
  • 後遺障害の初回認定に納得できない方
  • 保険会社から低額な示談提示を受けた方
  • 男性の外貌醜状について逸失利益を請求したい方
  • 同乗事故で複数の自賠責保険を利用できるか確認したい方
02

相談時に抱えていた問題

弁護士が介入する前の問題点

保険会社から後遺障害申請について十分な案内がなく、右眉部に傷痕が残っているにもかかわらず約2万円で示談する可能性がありました。また、男性の外貌醜状では逸失利益が認められるかが争点になりやすい状況でした。

相談前後で何が変わったか
項目 相談前 弁護士介入後
示談提示 約2万円 受領総額約1,319万円
後遺障害 手続の案内なし 被害者請求で12級14号、異議申立てで9級16号
逸失利益 評価されていない 紛争処理センターの裁定で約570万円が認められた
示談提示
相談前約2万円
弁護士介入後受領総額約1,319万円
後遺障害
相談前手続の案内なし
弁護士介入後9級16号が認定

示談する前に、後遺障害の可能性をご確認ください。

傷痕が残っている場合も、等級認定や賠償額が変わる可能性があります。

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03

弁護士が行った対応

  1. 01
    右眉部の傷痕が後遺障害認定基準に該当する可能性を確認しました。
  2. 02
    被害者請求により後遺障害申請を行い、12級14号の認定を受けました。
  3. 03
    線状痕の評価について異議申立てを行い、9級16号への変更認定を得ました。
  4. 04
    同乗事故で利用できる2つの自賠責保険へ請求し、合計約1,232万円を確保しました。
  5. 05
    外貌醜状が仕事や将来の転職・昇進に与える影響を陳述書や写真で具体化しました。
  6. 06
    交通事故紛争処理センターの審査手続で裁判例も提出し、逸失利益を主張しました。
04

解決結果

受領総額約1,319万円
後遺障害等級9級16号

異議申立てにより12級14号から9級16号へ等級が変更されました。2つの自賠責保険から合計約1,232万円を受領したうえで、交通事故紛争処理センターの審査では逸失利益約570万円、後遺障害慰謝料750万円が評価され、任意保険会社からも約87万円を受領しました。

この事例のポイント:低額提示の段階で示談せず、後遺障害申請・異議申立て・複数自賠責の活用・逸失利益の立証を順に行ったことです。

成果の概要

依頼者 20代・男性・会社員
事故場所 大分県中津市
傷病名 前額部挫創、頭部打撲
後遺障害等級 9級16号
相談前提示額 約2万円
受領総額 約1,319万円

担当弁護士から見た、この事例のポイント

大きなポイントは、適正な後遺障害等級を得たこと、同乗事故で2つの自賠責保険を利用したこと、外貌醜状が職務や将来に与える影響を具体的に立証したことです。特に、保険会社から約2万円の提示を受けた段階で示談せずに相談されたことが、その後の後遺障害認定と賠償確保につながりました。

同じようなお悩みの方へ

交通事故で顔に傷痕が残った場合、傷の長さ・位置・形状によって後遺障害等級が問題になることがあります。初回認定に納得できない場合や、男性で外貌醜状の逸失利益を否定されている場合も、示談前に認定内容と損害項目を確認することが重要です。

※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。

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