ご依頼の流れ

交通事故のご相談から解決までの流れをご説明します。事故直後でも、治療中でも、示談の直前でも、どの段階からでもご相談いただけます。ご相談いただいたからといって、ご依頼を決めていただく必要はありません。

ご相談から解決までの4ステップ

  1. お問い合わせ

    電話またはフォームからご連絡ください。事故の状況とお怪我の内容をうかがいます。

  2. ご相談

    見通しと費用をご説明します。この時点での費用はいただきません。

  3. ご依頼・治療

    保険会社とのやり取りをお引き受けします。治療に専念していただけます。

  4. 後遺障害申請・示談

    必要な資料をそろえて申請し、適正な賠償額を求めて交渉します。

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事故後の時系列で見る、いま確認しておきたいこと

事故の直後から示談までには、いくつかの節目があります。それぞれの段階で押さえておきたいことと、その時点でご相談いただいた場合にできることをまとめました。

  1. 1事故が起きたら

    まずは怪我人の救護と、後続車による二次事故の防止を優先してください。車を安全な場所に移し、ハザードランプや三角停止板で後続車に知らせます。

    軽い怪我だと思っても、できるだけ早く病院を受診してください。むちうちなどは、数時間後や翌日以降に痛みやしびれが出ることが珍しくありません。受診が遅れると、怪我と事故の因果関係を証明しにくくなり、治療費や慰謝料の補償を受けられなくなるおそれがあります。可能な限り事故当日、遅くとも2〜3日以内の受診をおすすめします。

    相手からその場で示談を持ちかけられても、応じないでください。一度示談が成立すると、原則として内容を覆すことはできません。

    この段階でご相談いただくと保険会社への伝え方や通院の進め方を、最初から整えることができます。
  2. 2届出・実況見分

    どんなに軽い事故でも、必ず警察(110番)に連絡してください。届出は道路交通法で義務付けられています。届出をしないと、保険金の請求に必要な「交通事故証明書」が発行されません。

    怪我をしているのに「物損事故」として届け出てしまった場合でも、事故からおおむね1週間程度以内に医師の診断書を警察に提出すれば、「人身事故」に切り替えられることがあります。人身事故として扱われると実況見分調書が作成され、過失割合を明らかにする重要な証拠になります。

    あわせて、事故車両や怪我の写真、ドライブレコーダーの映像、目撃者の連絡先など、記憶が新しいうちにご自身でも記録を残しておきましょう。

    この段階でご相談いただくと人身事故への切り替えや、過失割合の食い違いに備えた記録の残し方をお伝えできます。
  3. 3症状固定

    治療中は、医師の指示に従って通院を続けることが大切です。むちうちなどでは週2〜3回程度の通院が目安とされます。自己判断で通院をやめたり間隔を空けすぎたりすると、事故との因果関係を疑われるおそれがあります。整骨院・接骨院の施術は医師の治療ではないため、整形外科など医師のいる医療機関での治療を中心にしましょう。

    治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない状態を「症状固定」といいます。症状固定を判断するのは医師であり、保険会社ではありません。保険会社から治療費の打ち切りを告げられても、医師が治療を必要と判断している場合は、安易に同意しないでください。

    この段階でご相談いただくと治療費の打ち切りを告げられた時点で、治療の継続に向けた保険会社との交渉をお引き受けできます。
  4. 4後遺障害診断書

    症状固定のあとも痛みや可動域の制限などが残った場合は、「後遺障害等級認定」の手続を行います。適正な賠償を受けるための出発点になる手続です。

    申請には、医師に作成してもらう「後遺障害診断書」が必要です。認定は主にこの診断書と検査結果をもとに判断されるため、症状や検査結果が漏れなく記載されているかどうかが、結果を大きく左右します。

    この段階でご相談いただくと診断書を書いてもらう前に、記載してもらうべき症状や必要な検査を確認できます。
  5. 5等級認定

    後遺障害の等級は、損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)が判断します。認定されると、等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益(事故がなければ将来得られたはずの収入)を請求できます。

    結果に納得できない場合(非該当や、想定より低い等級だった場合)は、「異議申立て」で再審査を求められます。異議申立てには、カルテや医師の意見書など新しい資料が必要で、審査には2〜6か月程度かかるのが一般的です。

    この段階でご相談いただくと非該当や低い等級になった理由を分析し、追加の資料をそろえて異議申立てを行えます。
  6. 6示談交渉

    治療が終わる、または後遺障害の等級が決まって損害額が確定すると、加害者側(多くは保険会社)との示談交渉が始まります。

    保険会社の提示額は、多くの場合、保険会社独自の基準で計算されています。過去の裁判例にもとづく「弁護士基準(裁判基準)」と比べると低い傾向があります。示談は一度合意すると原則として覆せないため、疑問があるうちは同意しないでください。交渉がまとまらない場合は、交通事故紛争処理センターや裁判で解決を図ります。

    この段階でご相談いただくと示談書に署名する前に、提示額が弁護士基準と比べて妥当かどうかを確認できます。

後遺障害等級について

解決までの期間の目安

解決までの期間は、怪我の内容や後遺障害の有無によって大きく変わります。以下はあくまで目安です。

後遺障害が残らない場合
(むちうちなど)
治療の終了から2〜3か月程度
後遺障害の申請を行う場合申請から認定まで1〜2か月、その後の示談交渉に2〜3か月程度

※期間は事案によって大きく異なります。異議申立てや裁判を行う場合は、さらに期間がかかります。

よくあるご質問 / 無料相談を申し込む

監修:日本交通法学会正会員 倉橋芳英弁護士

最終更新日:

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