交通事故による高次脳機能障害の診断


交通事故による高次脳機能障害の診断

交通事故による高次脳機能障害の診断要素

 高次脳機能障害の診断にあたっては、

  ①交通外傷による脳の受傷を裏付ける画像検査結果があること
  ②一定期間の意識障害が継続したこと
  ③一定の異常な傾向が生じていること

が基本的な要素となります。

 


交通外傷による脳の受傷を裏付ける画像検査結果があること

 交通事故による高次脳機能障害といえるためには、通事故によって頭部にケガを負い、このケガによって脳に器質的病変が生じているといえることが必要です。

 そして、脳に器質的病変が生じていると認定するための資料として、CTやMRIなどの画像所見が重視されています。

 

 CTやMRI画像での継時的観察による脳出血(硬膜下出血、くも膜下出血などの存在とその量の増大)像や脳挫傷痕の確認があれば、交通事故による頭部の外相による脳損傷の存在が確認されやすいです。CTで所見を得られない患者については、受傷後早期にMRIを撮影することが望ましいとされています。

 したがって、交通事故で頭部をケガした場合には、事故から2~3日以内には、CTやMRIでの画像診断を行うことがとても重要です。

 


一定期間の意識障害が継続したこと

 交通事故による高次脳機能障害は、頭部にケガを負って意識障害が出た後に起こりやすとされています。

 受傷直後において、
半昏睡~昏睡で開眼・応答しない状態が6時間以上継続する場合は、永続的な高次脳機能障害が残ることが多いといわれています。

 また、
健忘症あるいは軽度意識障害が少なくとも1週間以上続くと高次脳機能障害が残る可能性が出てくるといわれています。

 したがって、事故直後にこれらの意識障害があった場合には、その旨を必ずカルテに記載してもらうようにしてください。

 そして、交通事故の後に上に書いたような意識障害があった場合には、高次脳機能障害が生じている可能性があるので、できるだけ早く交通事故に詳しい弁護士に相談するようにしてください。

 


一定の異常な傾向が生じていること

 交通事故による高次脳機能障害を疑わせる異常な傾向が、交通事故による頭部のケガをきっかけに発生していることが必要です。異常な傾向の具体例としては、次のようなものが指摘できます。

 

  ・感情の起伏が激しく、気分が変わりやすい
  ・場所をわきまえずに怒って大声を出す
  ・話がまわりくどく、話の内容が変わりやすい
  ・服装、おしゃれに無関心か不適切な発言をする
  ・性的な異常行動や性的羞恥心の欠如がみられる
  ・並行して作業することができない
  ・周囲の人間関係で軋轢を生じる
 
 交通事故の後に、「人が変わった」、「嫌な奴になった」、「変な奴になった」、「親友が離れていった」などの変化がある場合は要注意です。

 さらに、精神面の異常だけでなく、身体機能の異常にも着目する必要が有ります。
 
  ・起立障害・歩行障害
  ・痙性片麻痺などが併発している
  ・漏らさないようにしなければと分かっていても尿失禁がある
    (漏らしているかどうかわからない脊損とは違います。)

 

 交通事故の後に、上に書いたような異常な傾向が始まった場合には、交通事故による高次脳機能障害の可能性がありますので、早めに交通事故に詳しい弁護士に相談してください。そして、弁護士のアドバイスを受けながら、専門医師に神経心理学検査を依頼するなどして、認知能力の低下や人格変化を客観的に示す資料を作成するようにしましょう。