遷延性意識障害って?
遷延性意識障害って?
遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)とは、一般的に植物状態と呼ばれているもので、脳機能の障害により、意識障害が重度のため反応を示さなくなった状態のことをいいます。
遷延性意識障害の定義
日本脳神経外科学会によると、下記の6条件に当てはまる状態が3ヶ月以上継続して見られた場合に遷延性意識障害と診断するとされています。
①自力移動ができない。
②自力摂食ができない。
③屎尿失禁をしてしまう。
④眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
⑤「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通はできない。
⑥声を出しても意味のある発語ができない。
死亡事故の場合よりも賠償金額が高額になる
交通事故の被害者は、交通事故に遭わなければ将来働いて得られたであろう収入分の金額を損害として、その賠償を受けることができます。遷延性意識障害となった被害者は、労働能力を100%失うので、交通事故によって失った将来の収入は、相当に高額となります。
また、遷延性意識障害となった場合には、自宅で介護をすることになりますので、住宅改造費や車両改造費、将来の介護費用などが損害となるので、損害額は死亡事故の場合よりも高額となることが一般的です。
保険会社と争いになるポイント
遷延性意識障害と診断された場合、保険会社は、次の2つの主張をして争ってくることが多いです。
①植物状態の被害者は通常よりもかなり短命であるから、満67歳まで稼働するという前提で損害算定すべきではなく、短期間(たとえば、10年程度)のみ後遺障害逸失利益を算定し、その後の稼働期間については死亡逸失利益を算定すべきである。
②後遺障害逸失利益算定期間においても、通常の被害者のように外出するなどして社会生活を送るわけではないから、衣服、娯楽、食費などが不要になるのだから、死亡損害の場合のように損害額から生活費分の金額を控除すべきである。
しかし、保険会社側の上記①②のような論理を認める裁判例は多くはなく、通常の逸失利益期間を認定し、生活費控除もしないという裁判例が多いです。したがって、保険会社が上記①②のような主張をしてきた場合には、この点につき訴訟も辞さない構えで争っていく必要があります。