上肢(肩・肘・手首・手指)の後遺障害


上肢(肩・肘・手首・手指)の後遺障害の解決事例

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上肢(肩・肘・手首・手指)の後遺障害

上肢の後遺障害とは

 上肢は、鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨の5つの骨で構成されています。橈骨と尺骨は、まとめて前腕骨ともいわれます。

 

上肢の後遺障害は、次の3つの種類があります。
 
①欠損障害
上肢の一定部分を失ったことに関する後遺障害
 
②機能障害
関節(肩関節、肘関節、手関節)の動きが悪くなった
ことに関する後遺障害
 
③変形障害
上肢の骨折部分が固まらない、または、曲がって固まってしまったことに関する障害

 

自賠責における後遺障害等級

 自賠責における後遺障害の等級は以下のとおりに規定されています。

 

上肢の欠損障害
等級後遺障害自賠責保険金額労働能力損失率

1級3号

両上肢を肘関節以上で失ったもの3,000万円100%

2級3号

両上肢を手関節以上で失ったもの2,590万円100%

4級4号

1上肢を肘関節以上で失ったもの1,889万円 92%

5級4号

       1上肢を手関節以上で失ったもの       1,574万円 79%

 

上肢の機能障害
等級後遺障害自賠責保険金額労働能力損失率

1級4号

両上肢の用を全廃したもの3,000万円100%

5級6号

1上肢の用を全廃したもの1,574万円 79%

6級6号

1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの1,296万円 67%

8級6号

1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの  819万円 45%

10級10号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの  461万円 27%

12級6号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの  224万円 14%

 

 

上肢の変形障害
等級後遺障害自賠責保険金額労働能力損失率

7級9号

1上肢に偽関節を残し、著しい変形障害を残すもの1,051万円 56%

8級8号

上肢に偽関節を残すもの  819万円 45%

12級8号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの     224万円 14%

 

 

手指の欠損障害
等級後遺障害自賠責保険金額労働能力損失率

3級5号

両手の手指の全部を失ったもの3,000万円100%

6級8号

1手の5の手指または親指を含み4の手指を失ったもの1,574万円 79%
7級6号
1手の親指を含み3の手指を失ったものまたは
親指以外の4の手指を失ったもの
 
1,296万円 67%
8級3号

 

1手の親指を含み2の手指を失ったものまたは
親指以外の3の手の指を失ったもの

 

  819万円 45%
 
9級12号

1手の親指または親指以外の2の手指を失ったもの  616万円 35%

11級8号

1手の人差し指、中指または薬指を失ったもの  331万円 20%

12級9号

1手の小指を失ったもの  224万円 14%

13級7号

1手の親指の指骨の一部を失ったもの  139万円  9%

14級6号

1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの   75万円  5%

 

 

手指の機能障害
等級後遺障害自賠責保険金額労働能力損失率

4級6号

両手の手指の全部の用を廃したもの1,889万円 92%

7級7号

 

1手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの

 

1,051万円 56%
8級4号

 

1手の親指を含み3の手指の用を廃したものまたは
親指以外の4の手指の用を廃したもの

 

  819万円 45%
9級13号

 

1手の親指を含み2の手指の用を廃したものまたは
親指以外の3の手指の用を廃したもの

 

  616万円 35%
 
10級7号

1手の親指または親指以外の2の手指の用を廃したもの  461万円 27%

 12級10号
  
1手の人差し指、中指または薬指の用を廃したもの  224万円 14%

13級6号

1手の小指の用を廃したもの  139万円  9%
14級7号

 

1手の親指以外の手指の遠位指節関節を
屈伸することができなくなったもの

 

   75万円  5%