脊柱の圧迫骨折と後遺障害

最終更新日2021.5.6(公開日:2021.5.6)
監修者:日本交通法学会正会員 倉橋芳英弁護士

 

脊柱の圧迫骨折

脊柱とは

 脊柱とは,俗に言う背骨のことです。
 背骨の骨一つ一つを「脊椎」と言い,脊椎が連なった一本の背骨を「脊柱」と言います。
 脊椎は,その位置によって,頚椎(首の高さの脊椎),胸椎(胸の高さ),腰椎(腰の高さ)などと呼称されます。

※同じ脊椎のケガである「頚椎捻挫」・「腰椎捻挫」についてはこちら
 >>むちうちとは ~むちうちのケガと「問題点」



脊椎の圧迫骨折

圧迫骨折とは,その名のとおり,骨に上下から力が加わって,骨がつぶれるように折れたり,砕けてしまう骨折のことです。

  脊椎は円柱状の形をしており,通常は前方椎体高(脊椎のお腹側の高さ)と後方椎体高(脊椎の背中側の高さ)は同じです。
 しかし脊椎が上下から押さえつけられると,前方椎体高がつぶれて,低くなります。

 これが脊椎の圧迫骨折で,レントゲンで確認することができます。
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 脊椎の圧迫骨折は,交通事故では,バイクや自転車事故にとくに多い骨折です。
 衝突の衝撃でバイクから転落,しりもちをついた際に,脊椎に急激な力が加わり,脊椎の圧迫骨折を生じさせます。
 脊椎の圧迫骨折は,外傷のほか,加齢による骨の弱まりによっても引き起こされることがあります。

 

 

 

 

脊柱の後遺障害の種類

 脊柱の圧迫骨折は後遺障害を生じることがあります。

1 変形傷害

 脊柱が変形したことに関する後遺障害です。
 背骨は,体の姿勢を支える重要な機関です。圧迫骨折により,一つまたは複数の脊椎の高さが変わった結果,自然と姿勢が前傾となり,それによって慢性的な痛みを生じることがあります。

 

2 運動障害

 脊柱の動きが悪くなったことに関する後遺障害です。(背骨が曲げにくくなったなど)
 とくに,複数の脊椎の圧迫骨折を伴う場合には,運動障害が生じることがあります。

 


自賠責における後遺障害等級

1 後遺障害等級

 圧迫骨折がレントゲン像上で確認できる場合には,11級の後遺障害等級となることがあります。
 後遺障害申請においては,この圧迫画像が,きちんと確認できる形で行わなれることが最低条件です。
 このスタートラインに立つためにも,後遺障害申請は保険会社任せではなく,自身も関与するか,弁護士を介することが好ましいと言えます。

2 賠償請求における問題点

 圧迫骨折による後遺障害のうち,変形障害については,実は,賠償請求においてとくに争われやすい後遺障害なのです。
 なぜなら,圧迫骨折による脊柱の変形は,外見からは判別できず,手足の動作や頭脳労働にも影響が見えにくいからです。
 したがって,加害者側保険会社は,「労働には支障はない」として,後遺症逸失利益を極端に低く提示してくることがあります。
 脊柱圧迫骨折による後遺障害が残存した場合は,弁護士に相談をすることをおすすめします。




等級認定基準(参考)

脊柱の変形障害
等級 認定基準
6級5号

①2個以上の椎体の前方椎体高が当該後方椎体高と比べて減少し、その減少した合計が被災した2椎体の後方椎体高の50%以上になっていること

②Cobb法による側弯度が50°以上であるとともに、1個以上の椎体の前方椎体高が当該後方椎体高と比べ減少し、かつ、その減少した合計が被災した1椎体の50%以上になっていること

8級2号

①1個以上の椎体の前方椎体高が当該後方椎体高と比べ減少し、かつ、その減少した合計が被災した1椎体の後方椎体の50%以上であること

②Cobb法による側弯度が50°以上であること

③XP写真等により、環軸椎に脊椎圧迫骨折または亜脱臼による変形が確認できる場合もしくは、環椎と軸椎との固定術が行われた場合で、以下のいずれかの変異が認められるもの

イ 60°以上の回旋位となっているもの

ロ 50°以上の屈曲位または60°以上の伸展位となっているもの

ハ 矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ軸椎下面との平行線が交わる角度が30°以上の斜位となっているもの


11級7号

①XP写真等により、脊椎圧迫骨折または脱臼が認められるもの

②脊柱固定術を行ったもの(ただし、脊柱固定術を行った脊椎間に癒合が認められないものを除く)

③3個以上の椎弓切除術または椎弓形成術を受けたもの

※ Cobb法とは、XP画像から脊柱の側弯の角度を計測する方法のことです。上下の側弯カーブの変曲点で、頚側は椎体の上縁、尾側は下縁で線を引き角度を求めます。


 

脊柱の運動障害
等級 認定基準
6級5号 脊柱圧迫骨折・脱臼または項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化のために、頚部および腰部の両方の保持に困難があるため、常時、硬性コルセットを必要とするもの                  
8級2号

脊椎圧迫骨折・脱臼または項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化のために、頚部または腰部のいずれかの保持に困難があるため、常時、硬性コルセットを必要とするもの