気負わずに、あなたのご質問をお寄せください。交通事故のプロがお答えします。 大分の弁護士による交通事故被害者相談 大分のみんなの法律事務所〒870-0026 大分市金池町2丁目1番3号レインボービル5階 JR大分駅徒歩3分
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大分の弁護士による交通事故被害者相談
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死亡事故の逸失利益 死亡逸失利益とは 死亡事故の逸失利益とは、被害者が交通事故にあっていなければ得たであろう生涯年収のことです。例えば40歳の男性サラリーマンの場合、67歳までの残り27年間で得られたであろう収入の推計が逸失利益となります。 死亡逸失利益の計算式 死亡事故による逸失利益の計算方法は、次... 続きはこちら≫