突然の交通事故で、
かけがえのないご家族を
亡くされた皆様へ
突然の交通事故で、
かけがえのないご家族を
亡くされた皆様へ
大分県内で年間400件近くの
交通事故相談実績
損害賠償・相続・刑事手続きまで、
弁護士が一貫してサポートします


ご家族が交通事故により亡くなられた場合、ご遺族の皆様が抱える悲しみは、言葉では言い尽くせないほど深いものです。
そのような計り知れない悲しみの中で、亡くなられた方の思いを「損害賠償」という形で受け取ることは、ご本人の尊厳を守るための大切な権利です。
しかしながら、ご遺族だけで適切な損害賠償を得ることは、決して容易ではありません。
深い悲しみの中で、複雑な手続きや保険会社との交渉に臨むことは、心身に大きな負担をもたらし、結果として適正な賠償を受けられないリスクも生じます。
私たち交通事故に精通した弁護士が、ご遺族の皆様に寄り添いながら、煩雑な手続きや交渉を全面的にサポートいたします。


交通事故による死亡事故の損害賠償は、ご遺族の皆様にとって非常に大きな精神的・実務的負担となります。
深い悲しみが癒えない中で、煩雑な手続きや加害者側との交渉に臨むことは、
心身に大きな負担をもたらし、結果として適正な損害賠償を受けられないリスクが高まります。
ご遺族の皆様が納得のいく損害賠償を受け取るためには、
交通事故に精通した専門家のサポートを受けることが重要です。
法律の知識と交渉力を備えた弁護士が、複雑な手続きや相手方との交渉を全面的に支援し、
ご遺族の権利を確実に守ります。
ご家族が交通事故で亡くなられた場合、ご遺族は主として以下の4つの項目について、損害賠償を請求することができます。
事故後に発生した治療や休業に関する費用が対象です。具体的には、治療費、入院費、通院交通費、休業損害などが含まれます。
戒名料、読経料、葬儀社への支払いなどの基本的な葬儀費用に加え、状況によっては以下の費用も請求が可能です。
相場としては、自賠責保険では一律100万円、裁判所の基準では150万円程度までが認められる傾向にあります。
「もし事故がなければ、亡くなられた方が将来的に得ていたであろう収入」に対する損害です。年齢・収入・就労可能年数などを考慮して算定されます。原則として18歳から67歳までの期間が対象となり、若年層や高収入の方ほど金額が高くなる傾向があります。
なお、専業主婦であった場合でも、平均的な女性の賃金水準をもとに逸失利益が算定され、損害賠償の対象となります。
慰謝料は、亡くなられた方やご遺族が受けた精神的な苦しみに対して支払われる損害賠償のひとつです。交通事故で大切なご家族を突然失うことは、言葉では言い表せないほどの悲しみと衝撃を伴います。死亡慰謝料は、そのような深い精神的苦痛に対して、法律が認める「お金による補償」です。
【慰謝料の相場(弁護士基準)】
これらの金額は示談交渉や訴訟の状況によって増減する可能性があります
また、ご遺族自身も、精神的苦痛に対する慰謝料を加害者に対して請求することができます。。
交通事故による死亡事故の損害賠償手続きを、ご遺族だけで進めようとすると、結果的に納得のいかない内容で示談が成立してしまうケースがあります。その背景には、以下のような問題点が存在します。
交通事故による死亡事故の損害賠償額は、以下の3つの基準によって大きく異なります。
このうち、自賠責基準が最も低く、裁判基準が最も高額となる傾向があります。保険会社基準は自賠責基準より若干高いものの、裁判所基準に比べるとかなり低い金額です。
死亡事故は、ご遺族に深い悲しみをもたらすだけでなく、亡くなられたご本人の無念を永遠に残すものです。そのような中で、適正な損害賠償をしっかりと請求することは、ご本人の尊厳を守るうえでも、ご遺族にとって非常に重要です。
交通事故による死亡事故の損害賠償は、加害者側にとって非常に大きな負担となるため、賠償額について加害者本人や保険会社が納得せず、争いになるケースが少なくありません。
さらに、被害者ご本人が亡くなっている場合、事故の状況を直接証言できないことを利用し、加害者側の主張に沿って過失割合が不当に決定されるリスクがあります。
適正な過失割合を確保し、正当な損害賠償を受け取るためには、交通事故に精通した専門家のサポートが不可欠です。
被害者ご本人が高齢であった場合、保険会社との示談交渉では「無職」や「年金生活者」として扱われ、逸失利益が低く見積もられるケースが多く見受けられます。しかし、67歳以上の高齢者であっても、実際に就業されていたり、年金以外の収入を得ていたりする場合には、交通事故がなければ今後も継続して収入を得ていた可能性があります。このような個別具体的な事情を丁寧に検討し、実態に即した形で逸失利益を適正に算定することが重要です。
ところが、自賠責保険や保険会社の示談では、こうした事情が十分に考慮されず、ご本人の収入実態が反映されないまま逸失利益が決定されてしまうことがあります。
死亡事故で失われたご本人の命は、決して戻ってきません。その深い悲しみと向き合う中で、ご遺族の皆様が抱える精神的なストレスは、計り知れないものがあります。
さらに、保険会社とのやり取りや加害者側との交渉といった煩雑な対応が重なることで、心身ともに大きな負担となり、深い悲しみの中でさらに疲弊してしまうケースも少なくありません。このような状況下で、適切な損害賠償を得るためには、専門家の支援を受けることが、ご遺族の負担を軽減し、権利を守るためにも重要です。
保険会社基準で損害賠償を求める場合、ご遺族は相手方の任意保険会社の担当者と直接交渉することになります。しかし、保険会社の担当者は日々交渉を行っているプロフェッショナルであり、損害賠償の減額を目的とした説得や調整にも長けています。
そのため、交渉に不慣れなご遺族が、保険会社の担当者の説明に押されてしまい、本来受け取れるべき賠償額よりも低い金額で示談に応じてしまうケースが少なくありません。適正な損害賠償を受け取るためには、保険会社との交渉に精通した専門家の支援を受けることが重要です。
交通事故による死亡事故の損害賠償手続きは、ご遺族だけで進めるよりも、弁護士に依頼することで多くのメリットがあります。専門的な知識と経験を持つ弁護士が対応することで、適正な賠償額の確保や精神的負担の軽減につながります。
以下に、弁護士に依頼することで得られる主なメリットをご紹介します。ご検討の際の参考として、ぜひお役立てください。
交通事故による損害賠償額は、以下の3つの基準のいずれかに基づいて算定されます。
自賠責基準は、被害者救済を目的とした最低限の補償額であり、金額は比較的低く設定されています。保険会社基準は、自賠責よりも若干高額ですが、それでも適正な損害賠償に比べるとかなり低い金額です。
一方、裁判所基準(弁護士基準)は、法的根拠に基づいて損害額を厳密に算定するため、3つの基準の中でも最も高額な損害賠償が認められる可能性があります。この基準での請求には、弁護士による専門的なサポートが不可欠です。
保険会社との損害賠償交渉では、ご遺族が相手方の保険会社の担当者と直接やり取りし、賠償額を決定することになります。ご遺族も被害者である以上、本来はその希望が尊重されるべきですが、保険会社から低い金額を提案されるケースも少なくありません。
こうした交渉を、ご遺族だけで進めるのは大きな負担となるうえ、結果として十分な賠償を受けられない可能性もあります。弁護士にご依頼いただくことで、専門的な知識と経験をもとに保険会社との交渉を代行し、ご遺族が納得できる適正な解決へと導くことが可能になります。
当事務所の弁護士は、長年にわたる実務経験を通じて、損害賠償の交渉・訴訟対応、保険制度の仕組み、さらには医学的な知識にも通じており、死亡事故のような複雑かつ繊細な事案にも的確に対応することが可能です。 交通事故は突然の出来事であり、その後に必要となる手続きは非常に煩雑です。
特に死亡事故の場合、ご遺族の皆様は深い悲しみの中で、精神的・身体的な負担を抱えながら手続きを進めなければならず、さらなる苦痛を伴うことも少なくありません。 少しでも安心して損害賠償に向き合うためには、交通事故に詳しい弁護士のサポートを受けることが、ご遺族にとって大きな支えとなります。
弁護士を通さない場合には、交通事故の加害者と直接対面し、交渉を進めることがあります。また、「被害者本人の葬儀に出席したい」「線香を備えたい」など、加害者側が被害者との接触を求めてくることもあるでしょう。 弁護士に依頼をすると、加害者側とのやり取りは弁護士が代理で行います。ご遺族の皆様が加害者とやり取りをする必要がなくなるため、精神的な負担も大きく軽減されます。
慶應義塾大学法学部卒業
神戸大学大学院法学研究科修了
司法研修所
大分の警察・検察・裁判所との連携により、事故原因の徹底究明と適正な刑事処分を実現。地域の医療機関との協力で死亡事故被害者様の詳細な検証も可能に。
「お金では失った命は戻らない。しかし適正な賠償こそが故人への最後の償いであり、残された家族の生活を守る礎」という信念で、逸失利益や慰謝料の適正評価に全力で取り組みます。
突然の悲しみのなかにある遺族に寄り添い、法的手続きの負担を最小限に抑えながら、故人の尊厳と遺族の権利を守り抜きます。
これまでに対応した交通事故の解決事例の一部をご紹介しています
解決事例の詳細はこちら当事務所では、これまで多数の交通事故案件に対応しており、ご依頼者様から高い評価とご満足の声をいただいております。
ご遺族の皆様が安心してご相談いただけるよう、当事務所が選ばれている主な理由を以下にご紹介いたします。

当事務所では、交通事故に関するご相談を多数お受けしており、死亡事故はもちろん、後遺障害案件、保険会社との複雑な交渉、交通事故治療に関する助言など、幅広い事案に対応してまいりました。これまでの対応実績を通じて蓄積された知識と事例をもとに、ご遺族の皆様のご希望に寄り添いながら、最善の結果を目指して尽力いたします。
「納得できる損害賠償額の獲得」と「ご遺族の精神的負担の軽減」を大切に、ご遺族の皆様をしっかりとサポートいたします。まずは、初回無料相談をご利用ください。

失われた命を金銭で評価することは決して容易ではありません。しかし、法的に認められた損害賠償を正当に請求することは、故人とご遺族の大切な権利です。
当事務所では、少しでもご遺族の悲しみが和らぐよう、単なる交渉代行にとどまらず、ご遺族の心情にも最大限配慮しながら、法的権利の保護を最優先に考え、可能な限り高い損害賠償の獲得を目指してサポートいたします。
そのために、以下の点に力を入れ、ご遺族のご希望に応えられるよう尽力しています。

交通事故に適切かつ迅速に対応するためには、できるだけ早い段階で専門家に相談されることをおすすめします。加害者や保険会社とのやり取りは、想像以上に精神的な負担が大きく、ご遺族の皆様にとって大きなストレスとなることがあります。当事務所では、事故発生直後からご遺族の皆様を継続的にサポートしております。
示談交渉はもちろん、必要に応じた訴訟対応、生活再建支援、刑事裁判における被害者参加、さらには複雑な相続手続きまで、幅広い場面で一貫してご支援いたします。
適切な損害賠償を得るためにも、精神的な負担を軽減するためにも、まずは専門家にご相談ください。

大分みんなの法律事務所は、大分県内で年間400件を超える交通事故相談をお受けしており、地域の皆様から高い信頼をいただいております。
地元の事情に精通した対応力と、迅速なサポート体制を強みとしておりますが、県外からのご相談にも柔軟に対応しております。
ご遺族の皆様が安心してご相談いただけるよう、アクセスしやすく、頼りやすい環境づくりに努めています。

被害者ご本人の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用のご負担なく当事務所にご依頼いただけます。特約がない場合でも、当事務所では完全成功報酬制にてご依頼をお受けしております。着手金は不要で、獲得した損害賠償金額に応じた報酬となるため、「弁護士費用が用意できずに相談を諦めてしまう」といったご心配は不要です。
費用面でも安心してご相談いただけるよう、柔軟な対応を心がけております。

法律事務所への相談は、「敷居が高い」「何を話せばいいかわからない」と感じてしまう方も多く、初めの一歩を踏み出すことに不安を抱える方が少なくありません。当事務所では、そうした不安を少しでも軽減できるよう、相談のしやすさとアクセスの良さにこだわった環境づくりを行っています。安心してご相談いただけるよう、以下の体制を整えております。
ご不明な点がございましたら、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。ご遺族の皆様が安心して一歩を踏み出せるよう、丁寧に対応いたします。

交通事故や損害賠償に関する法律用語や手続きは、一般の方にとって非常に分かりづらく、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。しかし、適切な損害賠償を受け取るためには、ご遺族の皆様が現在の状況や手続きの内容を正しく理解することが重要です。
当事務所では、弁護士およびスタッフが「親切・丁寧・わかりやすさ」を大切にしながら、専門用語をかみ砕いた説明や図解を交えたご案内を通じて、安心して状況を把握いただけるよう努めています。
ご不明な点がございましたら、どうぞ遠慮なくご質問ください。ご遺族の皆様が納得のうえで進められるよう、誠実にご対応いたします。

交通事故による死亡案件では、損害賠償請求に加えて、さまざまな法的手続きが必要となる場合があります。当事務所では、以下のような関連手続きについても、一つひとつ丁寧にサポートしております。
これらの手続きには専門的な知識が求められ、ご遺族の皆様だけで対応するのは大きな負担となることもあります。当事務所の弁護士が、ご遺族の立場に寄り添いながら、法的・実務的な面から一貫して支援いたします。

大分みんなの法律事務所が、確かな経験でご支援いたします
交通事故による死亡事故では、損害賠償の金額が「自賠責保険の基準」や「保険会社の提示額」と大きく異なることがあります。適正な賠償を受けるためには、法的根拠に基づいた主張と、専門的な対応が不可欠です。
また、ご遺族の皆様にとっては、精神的な負担が大きい中で複雑な手続きを進める必要があり、弁護士のサポートが大きな支えとなります。当事務所では、これまで多数の死亡事故案件に対応し、ご遺族の皆様が納得できる損害賠償の獲得に尽力してまいりました。
亡くなられたご本人の尊厳を守るためにも、ご遺族の皆様の今後の生活のためにも、まずは一度ご相談ください。
交通死亡事故の対応は、精神的にも事務的にもご負担が大きくなりがちです。
当事務所では、段階的に丁寧なサポートを行っております。
※交渉で解決できない場合は、民事裁判へ移行することもあります(下記⑦参照)
保険会社との交渉で納得できる結果が得られない場合でも、裁判によって適正な賠償を受ける道があります。
当事務所では、交渉から裁判まで一貫してサポートいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
刑事裁判に参加することで、加害者に対する思いや事実を裁判所に直接伝えることができます。
制度の利用には申立てや準備が必要ですが、当事務所が一貫してサポートいたしますので、安心してご相談ください。
弁護士費用特約で定められた
弁護士費用の基準で算定
最大300万円まで
弁護士費用特約から弁護士費用が支払われる
初回相談料
0円
着手金
0円
報酬金
成功報酬型
(解決金額の11%+税)
亡くなられた方のご家族の皆様に寄り添いながら、適切な補償と支援の実現に向けて全力でサポートいたします。
死亡事故による損害賠償は、複雑な計算や手続きが伴いますが、当事務所ではこれまでの経験と知識を活かし、遺族補償や逸失利益の算定など、一つひとつの項目に丁寧に向き合いながら、最適な解決を目指します。
交通事故で父を亡くしました。私以外の遺族とは連絡が取りづらい状況です。
弁護士に依頼したことを、事務所から他の遺族に伝えてもらうことはできますか?
ご遺族の皆様にとって、突然弁護士事務所から連絡が入ると驚かれることもあるかと思います。
そのため、まずはご本人から「弁護士事務所より連絡がある旨」を簡単にお伝えいただくことをおすすめしております。
そのうえで、他のご遺族の方のご連絡先をお知らせいただければ、当事務所より丁寧にご依頼内容をご説明させていただきます。
ご不明な点がございましたら、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。
保険会社との示談交渉を弁護士に依頼した場合、期間はどの程度かかりますか?
示談交渉の期間は、交渉開始からおおよそ2~3ヵ月程度が一般的です。ただし、事故の発生状況に争いがある場合や、損害の内容が複雑な場合には、解決までにさらに時間を要することがあります。
また、交渉に入る前には、必要な資料の収集や精査など、準備期間も必要となります。
交通事故で大切なご家族を亡くされたご遺族にとって、保険会社との交渉は精神的にも経済的にも大きな負担となりがちです。
当事務所では、法律の知識とこれまでの経験を活かし、保険会社との交渉を通じて適正な損害賠償の獲得を目指し、全力でサポートいたします。
ご遺族のご心労を少しでも軽減できるよう対応いたします。どうぞ安心してご相談ください。
葬儀費用を保険会社に支払ってもらうことはできますか?
一定の上限はありますが、保険会社に対して葬儀費用を請求することは可能です。葬儀にかかる費用だけでなく、四十九日や百箇日などの法要・供養に要する費用、仏壇・仏具の購入費、墓碑の建立費なども、状況に応じて請求対象となる場合があります。
金額の目安としては、自賠責保険の支払基準により、葬儀費用として原則100万円までが認められています。また、保険会社との交渉においては、実際の支出額に基づいて賠償額が決定されるため、領収書などの資料の準備が重要です。
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。ご遺族の皆様が適切な補償を受けられるよう、丁寧にサポートいたします。
交通事故で家族を亡くしました。初めてのことで、適正な慰謝料の金額が分かりません。遺族に支払われる慰謝料について教えてください。
慰謝料は、亡くなられたご本人に対するものと、ご遺族に対するものの両方が支払われます。その金額は、請求基準によって大きく異なります。
■自賠責保険基準の場合
■裁判で認められる基準の目安(本人と遺族の慰謝料を合わせた金額)
保険会社から提示される金額は、裁判基準と比べて大幅に低いことが多くあります。そのため、交通事故に詳しい弁護士が介入し、裁判基準をもとに交渉することで、慰謝料が増額される可能性があります。
死亡事故の慰謝料は、金額だけでなく法的根拠や交渉力が重要です。ご不安な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。当事務所では、これまでの経験と知識を活かし、ご遺族の皆様に寄り添いながら、適正な慰謝料の獲得に向けて全力でサポートいたします。
(※自賠責保険の支払基準改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、死亡した本人への慰謝料額は400万円に変更されました。2020年3月31日以前に発生した事故については、従来どおり350万円が適用されます。)
交通事故で父を亡くしました。過失割合がついていることに納得できません。被害者が亡くなっていても、過失割合はつくものなのでしょうか?
民法第722条では、「被害者に過失があった場合には、裁判所はこれを考慮して損害賠償額を定めることができる」と規定されており、死亡事故であっても例外ではなく、亡くなられた方に過失があると判断された場合には、過失割合が認定されることがあります。
ただし、死亡事故の場合には、被害者ご本人から事故状況を直接聴取することができず、警察が作成する実況見分調書や供述調書などの刑事記録は、加害者の供述に基づいて作成されることが多いため、必ずしも事故の真実を正確に反映しているとは限りません。そのため、過失割合に納得できない場合には、他の証拠資料や客観的な情報をもとに、慎重に検討する必要があります。こうした判断には専門的な知識と経験が求められるため、交通事故に詳しい弁護士へのご相談をおすすめいたします。
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。ご遺族の皆様が納得できる形で損害賠償を受けられるよう、当事務所が丁寧にサポートいたします。
交通事故で家族を亡くしました。今度、刑事裁判が行われるのですが、遺族としてどのように対応すればよいでしょうか?
刑事裁判は、検察官が交通事故の加害者(被告人)に対して処罰を求め、裁判所に訴えを提起する手続きです。
この裁判の当事者は検察官と被告人であり、ご遺族は直接の当事者にはなりません。ただし、裁判の前に警察や検察がご遺族のご意向やお気持ちを聴取します。そして、その内容が加害者の量刑(刑の重さ)に影響を与えることもあります。そのため、交通事故の経緯や加害者に対する思いを、しっかりと伝えることが大切です。
また、被害者参加制度という制度を利用することで、ご遺族が刑事裁判に参加することも可能です。この制度は、交通事故の刑事裁判で、ご遺族が裁判に参加し、加害者に対して意見を述べたり質問したりできる制度です。ご遺族の思いや声を、裁判の場で直接伝えることができます。
被害者制度の活用には、事前の準備や法的な理解が必要となるため、交通事故に詳しい弁護士の支援を受けることをおすすめします。当事務所では、ご遺族の皆様が安心して裁判に臨めるよう、制度のご説明から手続きのサポートまで、丁寧に対応いたします。
交通事故で妻を亡くしましたが、相手方の保険会社からまったく連絡がありません。このような場合、どうすればよいでしょうか?
保険会社は、ご遺族のご心情に配慮し、四十九日を過ぎてから連絡を入れるケースが多く見られます。ただし、連絡がないことで不安を感じられる場合には、保険会社からの連絡を待たずに、ご自身から直接連絡を取ることも可能です。
事故後の対応は精神的にも大きな負担となるため、少しでもご不安がある場合は、交通事故に詳しい弁護士にご相談いただくことをおすすめします。当事務所では、ご遺族の皆様が安心して対応できるよう、丁寧にサポートいたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。
交通事故で母を亡くしました。保険会社から「母に10%の過失がある」と言われていますが、事故時の状況が分からず納得できません。母の事故状況を知る方法はありますか?
事故当時の状況は、警察が加害者の立会いのもと作成した刑事記録(実況見分調書・供述調書など)で確認することが可能です。これらの記録は、検察庁を通じて取得することができます。
ただし、刑事記録は加害者の供述をもとに作成されることが多く、事故の責任を軽く見せたいという意図が反映されている可能性もあるため、必ずしも事故の真実を正確に反映しているとは限りません。そのため、過失割合に疑問がある場合は、他の証拠資料(目撃証言、防犯カメラ映像、車両損傷状況など)も含めて総合的に検討する必要があります。
こうした判断には専門的な知識と経験が求められるため、交通事故に精通した弁護士へのご相談をおすすめします。当事務所では、ご遺族の皆様が納得のいく形で損害賠償を受けられるよう、丁寧にサポートいたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。
交通事故で大切な夫を亡くしました。加害者に対して損害賠償だけでなく、刑事責任も追及したいのですが可能でしょうか?
交通事故によって被害者が亡くなった場合、加害者は「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」などの刑事責任を問われる可能性があります。ただし、加害者を逮捕するかどうか、また起訴するかどうかは、警察や検察が事故の状況や証拠をもとに判断するため、被害者やご遺族が直接裁判所に対して刑事罰を求めることはできません。 刑事手続きの流れや、ご遺族としてできること(意見陳述制度や被害者参加制度など)については、専門的な知識が必要となる場面もあります。ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。当事務所では、ご遺族の皆様の思いに寄り添いながら、法的な対応を丁寧にサポートいたします。
被害者が亡くなった場合、加害者や保険会社に対して損害賠償を請求するのは誰ですか?
死亡事故の場合、損害賠償請求は、被害者ご本人に代わってご遺族(相続人)が行うことになります。相続人が複数いる場合には、相続に関する調整が必要となることもあり、損害賠償の請求と併せて相続手続きの対応が求められるケースもあります。
また、配偶者や子どもなどの近親者は、被害者が有していた損害賠償請求権とは別に、自身の精神的苦痛に対する「固有の慰謝料」を請求できる場合があります(民法第711条)。この慰謝料請求は、法律上の婚姻関係がない「内縁の配偶者」であっても、状況によって認められる可能性があります(最高裁判所 平成5年4月6日判決)。
損害賠償請求や相続手続き、慰謝料の判断には専門的な知識が必要となるため、まずは交通事故に詳しい弁護士へご相談ください。当事務所では、ご遺族の皆様が納得のいく形で適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。