むちうちは、交通事故で最も多い怪我で、多くの相談があります。
むちうちになると、頚部や腰部の痛み、手や足の痺れなどの症状が現れます。
めまい、耳鳴りや頭痛の症状が現れる方もいます。
ただ、骨折や脱臼と違い、むちうちは症状の原因がはっきりとしないため、被害者の苦しみが、なかなか周囲の人に理解をしてもらえません。
保険会社の担当者は、「むちうちは3か月以上の治療は不要」と考えている者が多く、被害者が治療を続けたいと思っていても、治療費の支払いを早期に打ち切ってくることが多くあります。
適切な治療を行えないと症状が治りきらないのはもちろん、仮に後遺症が残った場合でも、自賠責保険の後遺障害の認定を得ることがとても難しくなります。
また、通院治療のために仕事をやむを得ずに休まざるを得ない被害者の方も多いのですが、むちうちの被害者に対しては、休業損害の支払いも厳しく判断されます。自営業者の方の場合、特に休業損害の支払いが厳しいという実情があります。
治療が終了した後は、賠償金の支払を受けることになるのですが、この賠償金の金額も、適切な治療を受けて裁判所基準で算定した場合に比べてかなり低額な賠償金しか支払われていません。
確かに、むちうちの症状が時間が経過してから現れた場合、受診しても交通事故と症状との因果関係が認められず、後遺障害等級が非該当となることがあります。
また、通院頻度が少なかったり、保険会社に治療費を打ち切られた段階で症状固定前に通院を止めてしまったりすると、「病院に行かなくても良いほど症状が和らいでいる」ととらえられ、特に他覚所見がない場合には自覚症状が認められず、非該当となる原因となる可能性が高くなります。
一方、自覚症状を医学的に説明することができれば、後遺障害等級認定を受けることができるのです。
当事務所では、むちうちの被害者の方が、安心して納得のいく治療を受け、適切な賠償金を得ることができるよう、
事故直後の段階から、お客様の状況に応じたサポートをさせて頂きます。
以下は、サポートの内容の一例となります。
大分みんなの法律事務所では、わかりやすい料金体系とご相談時の丁寧なご説明を心がけておりますので安心してご依頼いただけます。
弁護士費用特約がない場合 (弁護士費用は獲得した賠償金から後払いでお支払い頂きます) | |
---|---|
相手方保険会社から |
相手方保険会社から |
初回 相談料0円 |
初回 相談料0円 |
着手金0円 | 着手金0円 |
報酬金20万円 + 弁護士依頼前の相手方提示額から増加した金額の20% | 報酬金20万円 + 相手方からの獲得金額の10% |
実費通信費、訴訟費用、交通費など、事件処理に必要な費用を実費として ご負担いただきます |
実費通信費、訴訟費用、交通費など、事件処理に必要な費用を実費として ご負担いただきます |
弁護士費用特約がない場合 (弁護士費用は獲得した賠償金から後払いでお支払い頂きます) | |
---|---|
相手方保険会社から |
|
相談料0円 | |
着手金0円 | |
報酬金20万円 + 弁護士依頼前の相手方提示額から増加した金額の20% | |
実費通信費、訴訟費用、交通費など、事件処理に必要な費用を実費として ご負担いただきます |
相手方保険会社から |
相談料0円 |
着手金0円 |
報酬金20万円 + 相手方からの獲得金額の10% |
実費通信費、訴訟費用、交通費など、事件処理に必要な費用を実費として ご負担いただきます |
当事務所は、大分県内の交通事故について、2000件以上の相談やご依頼を受けてきており、交通事故の事案に精通していることはもちろんのこと、大分県内の医療機関や医師の特徴、また、保険会社や担当者の特徴を把握したうえで、依頼者にとって最善となる対応を行うことができます。
依頼者にとっては、できるだけ高い賠償金を得ることはもちろん重要なのですが、それだけを達成するのでは足りません。
当事務所では、依頼者が安心して納得のできる治療を受け症状をできる限り治すことが重要であると考え、治療期間中から適切な治療を受けることができるようアドバイスをさせて頂いています。
交通事故にあわれて辛い思いをし不安を抱えている被害者やご家族を物心両面でサポートできるよう取り組んでおります。
追突事故にあい、頚部にむち打ちの症状が出たケースです。事故から約7か月後、相手方保険会社から治療費の支払の打切りの話が出始めたことから相談にみえられ受任に至りました。
受任後、相手方保険会社と治療費の支払の継続の交渉を行い、支払期間を延長をしました。その後、主治医の判断を踏まえ、事故から約10か月後に症状固定となりました。
症状固定後は、自賠責保険に対し、被害者請求の方法で後遺障害の等級認定の申請を行いました。その結果、頚部の痛み、右肩関節の痛み、右上肢の痺れなどの症状につき、「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号の後遺障害が認定されました。
後遺障害の認定後は、相手方保険会社と賠償額についての示談交渉を行いましたが、相手方保険会社は、依頼者が会社役員であることを理由に、休業損害と逸失利益の支払を拒否してきました(提示額約140万円)。
そこで、交通事故紛争処理センターに和解斡旋の手続を申し立てました。紛争処理センターの手続の中で、相手方保険会社は一定程度の譲歩をしてきましたが、まだ適正な金額には十分ではなかったため、適正な賠償金額の支払いを求め、訴訟を提起しました。
訴訟の中で、依頼者が経営する会社の経営の実態や決算関係の資料を提出し、依頼者の役員報酬の大部分が労務の対価であることや本件事故による減収があることなどを主張立証した結果、休業損害と逸失利益が認められ、当初提示額より500万円以上の増額で和解に至りました。
後続車に追突され、外傷性頚部症候群・腰椎捻挫を受傷されたケースです。事故後、しばらく通院治療を継続していましたが、事故から約8か月後に、相手方の保険会社から治療費の支払の打切りの話があったことから相談にみえ受任に至りました。
依頼者は、引き続きの通院治療の継続を希望していましたので、保険会社と交渉を行った結果、治療費の支払期間が延長されました。その後、依頼者等と協議のうえ、事故から約10か月後に症状固定としました。
症状固定後、自賠責保険に対して、被害者請求の方法で後遺障害の等級認定の申請を行い、頚部痛、背部痛、頭痛等の症状につき、「局部に神経症状を残るもの」として、後遺障害の14級9号が認定されました。
症状固定後、相手方の任意保険会社と示談交渉を行いましたが、適正な賠償額を提示がなかったため、裁判所に訴訟を提起しました。訴訟の中で保険会社は、事故後の減収がないことを理由として逸失利益を認めないという主張をしてきましたが、結果としては、逸失利益については当方の主張する金額に沿った内容で和解できました。慰謝料については裁判所基準の満額が認められ、遅延損害金と弁護士費用も一定の金額が認められました。訴訟期間も約5か月と、比較的短い期間で終わることができました。
最初は、車の評価損と休業損害の請求方法について知りたいとのことで、相談にみえられ、依頼をお受けすることとなりました。
受任後、まずは、車両の評価損について交渉しました。事故車両の修理内容などから資料を付けて交渉し、適正な額の評価損の支払を得ることができました。
治療期間中は、治療や転院について随時助言し、保険会社とも交渉しました。
症状固定後は、被害者請求の方法により、後遺障害の認定の申請手続を当事務所で行いました。申請では、審査に有利になる資料を追加しました。また、3つの医療機関を受診していたため、転医の理由や経緯を説明した文書を当事務所にて作成しました。また、後遺障害診断書の受傷日に誤記があったため、誤記の理由を説明する文書も作成しました。被害者請求の結果、頸椎捻挫後の頚部痛、背部痛、右手のしびれの症状について、「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号の後遺障害が認定されました。
その後の示談交渉では、依頼者が複数の会社に同時に勤務するという特殊な働き方をしていたため、保険会社と金額の計算方法で争いになりましたが、具体的な就労の実態を説明し、弁護士が交渉をした結果、適正な賠償金で示談できました。
◆事故からご依頼までの流れ
信号待ちで停車中に後続車に追突され、頚椎捻挫のケガを負ったケースです。
事故から約5か月後に、保険会社の担当者から治療を打ち切ると言われたことで相談にみえられ、ご依頼いただくことになりました。
◆治療から症状固定まで
受任後、保険会社の担当者と、治療期間の延長について交渉を行いました。治療状況や症状の経過を保険会社の担当者に細かく伝えて交渉を行った結果、受任時点から約4か月治療の延長が認められました。その後、ある程度症状も安定したことから、事故から約10か月後に症状固定となりました。
症状固定の時点で、項頚部痛、頚背部痛、肩から上腕にかけての鈍痛、頭痛などの症状が残っていたため、自賠責保険に対し、被害者請求の方法で後遺障害の等級認定の申請を行いましたが、認定結果は非該当でした。
◆異議申立て
依頼者の症状の内容・程度、症状の推移、症状を裏付ける所見、治療状況などからすれば、異議申立てを行うことで後遺障害の認定の可能性はあると考えました。そこで、依頼者が治療を受けた医療機関から診療録(カルテ)などの医療記録一切を取り寄せたて検討したうえで、整形外科の主治医に、症状の推移等などについての照会文書に所見をご記載いただくなどしました。このようにして収集した新たな医証などをもとに、後遺障害の等級について弁護士が意見書を作成して、自賠責保険に対し、異議申立てを行いました。その結果、項頚部痛、頚背部痛、肩から上腕にかけての鈍痛、頭痛の症状について、「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号の後遺障害が認定されました。
◆示談交渉
等級認定後、保険会社の担当者と最終的な示談金額について示談交渉を行いました。依頼者は、兼業主婦であったため、家事従事者としての休業損害と逸失利益の金額について保険会社は当初争う姿勢でしたが、交渉の結果、裁判所基準に近い適正な金額で示談をすることができました。
信号待ちの停車中に後続車に追突される事故にあい、頸椎捻挫、腰椎捻挫の負傷をしたケースです。事故から約6か月後、保険会社から治療費を打ち切るとの連絡があり、今後のことについて相談したいということで来所され、受任に至りました。
依頼者は、保険会社から治療費の支払いを打ち切られた後も、健康保険を使用して自費で通院していました。治療状況や症状の推移からすると、まだ治療効果が期待できる状態であったため、通院を継続し、症状固定の時期を見定める方針としました。
事故から約10か月後、症状固定とし、被害者請求の方法で、後遺障害認定の申請手続をしましたが、非該当という結果でした。
しかし、依頼者は、症状固定後も、症状がほとんど変わらずに残存し、自費での通院治療を継続するほどでしたから、結果に異議を申立てました。
異議申立てにあたっては、医療機関からカルテなどを取り寄せるとともに、整骨院から施術録を取り寄せました。また、整形外科と整骨院から、それぞれ意見書を取り付けました。これらの資料を添付して、異議申立てを行った結果、頚部から両肩にかけての痛み、背部痛、腰痛、右下肢の痺れの症状について、「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号の後遺障害が認定されました。
後遺障害の認定後、保険会社と賠償金についての示談交渉を行い、裁判所基準をベースとした金額の示談にて解決できました。
◆事故からご依頼まで
信号待ちで停車中に、後続車に追突され、頚椎捻挫・腰椎捻挫のケガを負ったケースです。
事故直後に相談にみえられ、ご依頼をいただきました。
◆治療から症状固定まで
相談の際に、事故の状況や通院状況について、お聴き取りをさせていただきました。依頼者のご希望は、症状が落ち着くまでの間、しっかりと治療をしたいというものでしたので、いくつかの整形外科をご案内させていただいたところ、そのうちの1つの整形外科に転院をご希望され転院をしました。転院先の整形外科は、院内で理学療法士によるリハビリ等をしっかりと行ってくれる整形外科で、患者とのコミュニケーションもきちんと取っていただけるため、依頼者にとっても、納得のいく治療を行うことができました。
事故から約6か月後に症状固定となり、疼痛などの症状が残存したため、自賠責保険に対し、被害者請求の方法で後遺障害の等級認定の申請を行いましたが、結果は非該当でした。症状の程度も軽かったこともあり、依頼者は、異議申立ての手続を望まなかったため、傷害分について、保険会社と示談交渉を行うことになりました。
◆示談交渉
示談交渉にあたり、保険会社は、当初、家事従事者(主婦)としての休業損害を認めないとの姿勢でしたが、交渉の結果、家事従事者としての休業損害も認め、裁判所基準に近い適正な金額で示談をすることができました。
以前にも交通事故に遭った時に依頼した事があり、不安の中満足のいく解決をして頂けたので。
受付時に明るくやさしく接してもらえて敷居の高さを感じなかったこと。またこちらの都合に合わせて、夕方からの時間帯で面接してもらえたこと。
ホームページを見て、経験豊かで男前の先生が多そうだったから。
大分で一番の弁護士事務所でした。
先生から女性スタッフに至るまで、傾聴、受容、共感を以て接して頂きました。ありがとうございました。
保険会社の対応に納得がいかずに依頼しました。
親切に対応して頂き、安心してお任せする事ができました。
大分の交通事故に強い事務所をWeb検索して、ホームページの内容を見て依頼した。
電話対応もていねいで、事務所での訪問時も、他の人にあわないよう対応してくれて、とてもよかった。
ユーチューブや口コミで。
大変親身に接して頂きました。KMリサーチの丸子先生にも力になって頂きとても感謝しております。
倉橋先生には、改めてお礼のご挨拶に伺います。
交通事故で依頼させて頂きました。
弁護士の先生、担当事務の方とても丁寧に対応してくださいまして感謝しています。
長い期間ありがとうございました。
弁護士特約に入っており、事故の対応をして頂きたかったため。自宅から事務所が近いことや、インターネットでの口コミが良かったため、依頼した。
職業柄、休日が不定期であることにも関わらず、頻繁に連絡して頂き、大変助かりました。
丁寧かつ迅速な対応、ありがとうございました。
いろいろな弁護士さんとお話させて頂きましたが、倉橋先生のお人柄の良さが伝わって来て、一番信じることが出来、この方しかいないと思いました。
どんな事にも本当に親切丁寧に対応頂き、本当に大分みんなの法律事務所、倉橋芳英先生にお願いさせて頂き感謝しかありません。本当にありがとうございました。
交通事故について行政書士の丸子先生に色々とご相談しており、その折にこちらをご紹介していただきました。
最初のご相談の折から、ケガや心の部分について暖かい言葉を頂き被害者側の立場になって交渉進めて頂き、終始安心してお任せできました。
インターネットで見たクチコミの評価が高く、HPを拝見した時に、不安を解決してくれると思ったからです。
相談開始時当初から、大変丁寧な対応をして頂きました。お陰で事故解決に対し不安なく過ごす事が出来ました。
事務所名 | 大分みんなの法律事務所 |
---|---|
代表弁護士 | 倉橋 芳英 |
加盟団体 | 大分県弁護士会 |
所在地 | 〒870-0026 大分市金池町2丁目1番3号 レインボービル5階MAP |
電話番号 | 0120-367-602 |
業務時間 |
【電話受付時間】 平日 9時00分~17時30分 ※上記以外の電話はコールセンターによる対応となります(24時間対応可)。 【相談時間】 平日 9時00分~19時00分 ※事前の予約により、土曜日・祝日等の相談も対応可。 |
対応エリア | 大分県全域 |
設立 | 平成25年1月 |
事務員による簡単な事実関係の聴き取りと来所相談の日程調整(10分程度)
来所orWEB(Zoom)
但し、ご自身にてZoom環境が必要となります。
日程調整後に担当事務員より、ZoomURLをご相談者様のメールアドレスに送付致します。
最初は「むちうち程度」と考えて、弁護士に相談することをためらっていた
お客様もいらっしゃいます。
でも、
「あの時、悩みをひとりで抱え込んでいてはいけなかったんですね」
「もっと早く弁護士に相談すればよかった」
と振り返られます。
ですので、むちうちの症状が現れているなら、一日も早くご相談頂きたいと
思っています。
当事務所は、交通事故の被害者様からのご相談は、初回は無料で
承っております。
保険会社との交渉や加害者との裁判を当事務所に依頼するかどうかは
ご相談の後でご自由にお決めください。
お悩みやわからないことがあれば、
どんな小さなことでも構いませんので、まずはお気軽にご連絡ください。