# 大分みんなの法律事務所 > 大分の弁護士による交通事故被害者相談 ### 【解決事例/080】単身者であったが家事従事者としての休業損害と逸失利益が認められたケース(後遺障害 併合7級) 事故態様 センターオーバーした四輪車が対向の二輪車に正面衝突した事故 事例の特徴 家事従事者、休業損害、逸失利益、交通事故紛争処理センター 属性 女性、79歳、パートタイム 症例・受傷部位 右側一側下肢多発開放骨折、右側脛骨腓骨開放骨折、右側脛骨高原骨折、右側踵骨骨折、右側大腿骨転子下骨折、右側中足骨骨折 後遺障害等級・死亡事故 併合第7級 ・12級7号(股関節可動域制限) ・12級7号(膝関節可動域制限) ・10級11号(足関節可動域制限) ・9級15号(足指可動域制限) ・14級10号(骨折部位の疼痛) ・10級8号(脚長差(短縮障害)) ・12級相当(下肢の瘢痕) 主な損害項目 受任前 受任後 休業損害 提示なし。 約96万円 傷害慰謝料 約328万円 逸失利益 約320万円 後遺傷害慰謝料 約1000万円 自賠責保険金 1051万円 治療費を除く賠償金総額 約1720万円 交通事故の状況 依頼者が自動二輪車にて中央線のない道路の左側を走行中、脇見運転をした対向車がセンターオーバーして正面から衝突した事故   ご依頼内容 後遺障害の認定や賠償金の示談交渉を弁護士に依頼したいということで、ご依頼を受けることになりました。   対応内容と成果 後遺障害診断書を作成していただくにあたっては、病院に同行し、弁護士同席のもとで可動域の測定等を行ってもらいました。その結果、併合7級という後遺障害が認定されました。 後遺障害認定後、示談交渉に入りましたが、保険会社は、過失割合と家事従事者としての休業損害・逸失利益について争ってきました。保険会社は、過失割合については、依頼者が左端を走行していなかったとして、依頼者にも30%の過失があると主張してきました。また、保険会社は、依頼者は一人暮らしであるから、家事従事者であるとは認められないとして、休業損害と逸失利益はゼロであると主張してきました 保険会社との当方の主張の隔たりが大きかったので、交渉での示談は困難であると考え、交通事故紛争処理センターに和解斡旋を申し立てました。 紛争処理センターでは、過失割合については、警察の作成した刑事記録をもとに、依頼者に過失はないことを主張しました。 また、家事従事者性については、依頼者は一人暮らしではあったのですが、近所に住む共働きの娘家族の家を頻繁に訪れ、娘家族の家事や育児を分担していました。この事情を、依頼者のご家族にもご協力いただき、詳細に説明する資料を作成し、証拠として提出しました。 このような主張立証の結果、過失割合については依頼者の過失はなし、家事従事者性についても依頼者は家事従事者であるという内容での和解斡旋案を出していただき、この内容で示談が成立しました。   総括・コメント 1つ目のポイントは、後遺障害診断書作成にあたり、弁護士が可動域測定の場に同席をしたことです。可動域制限の後遺障害は認定基準(可動域の角度)が明確に決まっているので、その基準に1度でも足りないと後遺障害が認定されません。そのため、可動域を正確に測定することがとても重要になります。ただ、実際に可動域を測定する医師は、そのような重要性を意識せずに測定をするので、大雑把に測定しがちです。そのため、可動域制限の後遺障害の場合、同席が可能な限り可動域の測定の場に同行し、医師に可動域測定の重要性を説明したうえで測定していただくようにしています。本件は、このような同席が、良い認定結果に結びつきました。 2つ目のポイントは、一人暮らし(単身者)の依頼者に家事従事者性が認められた点です。家事従事者とは、「他人のために家事をする者」なので、通常、一人暮らしの者は家事従事者とは認められません。ただ、本件の依頼者は、一人暮らしではあったのですが、近所に住む共働きの娘家族の家を頻繁に訪れ、娘家族の家事や育児を分担してたという事情があったので、この点を詳細に立証することで、一人暮らし(単身者)であるにもかかわらず家事従事者性を認めてもらうことができました。 ### 【解決事例/079】脊柱変形で6級5号の後遺障害が認定された被害者について、交渉段階では賠償金0円の提示であったが、民事調停を申立てたことで約340万円の賠償を得ることができた事例 事故態様 急バックした車両により転倒 事例の特徴 民事調停、親族間事故、脊柱変形障害 属性 80代、女性、家事従事者 症例・受傷部位 胸椎椎体骨折 後遺障害等級・死亡事故 6級5号(既存障害8級相当) 主な損害項目 受任前 受任後 休業損害 提示なし。 約80万円 傷害慰謝料 約100万円 逸失利益 約300万円 自賠責保険金 467万円 人身傷害保険 約20万円 治療費を除く賠償金総額 967万円 交通事故の状況 依頼者が相手方車両の助手席後部座席に乗込もうとしたところ、相手方車両が急にバックしたため、依頼者が後ろ向きに転倒しました。 相手方は、依頼者の義理の息子でした。   ご依頼内容 親族間の事故であったため、相手方(義理の息子)が契約する保険会社に対して賠償請求が可能かについて相談がありました。   対応内容と成果 相手方である義理の息子さんが加入する自動車保険の約款を確認し、義理の親族間の事故は対人賠償保険の支払対象であったため、依頼をお受けすることになりました。 相手方の保険会社は、「既に受領済みの自賠責保険金と人身傷害保険金で損害は全て填補されている。したがって、対人賠償保険から支払う保険金はない。」という回答でした。 保険会社からの回答がゼロ回答であったため、交渉での解決は困難であると判断し、早期に交渉を打ち切り、民事調停を申し立てました。 民事調停での争点は、家事従事者としての休業損害と逸失利益でした。保険会社は、依頼者が家事従事者であること自体を否定して争ってきましたが、依頼者の世帯構成や家事労務への支障を的確に立証することで、依頼者に有利な条件で調停を成立させることができました。   総括・コメント 保険会社からの回答がゼロ回答であった時点で、早期に交渉を打ち切り、民事調停を申し立てたことにより、無駄な交渉期間をカットしながら、裁判所基準で適切な賠償金を得ることができました。 任意の交渉の段階では、こちらが適切な資料に基づいた根拠のある請求をしても、保険会社が支払いを拒否することはよくあります。このような場合、長々と交渉を続けても、保険会社が支払いに応じることは少ないです。そのため、早期に民事調停や訴訟に方針を切り替えた方が、結果として早く、多くの金額を得ることができます。 ### 【解決事例/078】高次脳機能障害が見落とされていることに気付き、後遺障害7級4号が認定された事案 事故態様 横断歩道を歩行中の事故 事例の特徴 高次脳機能障害 属性 男性・60代 症例・受傷部位 急性硬膜下血腫・頭蓋骨骨折・外傷性クモ膜下出血 後遺障害等級・死亡事故 7級4号 主な損害項目 受任前 受任後 傷害慰謝料 提示なし。 ー 逸失利益 約150万円 後遺障害慰謝料 約730万円 将来介護費 約900万円 自賠責保険金受領額 1051万円 治療費を除く賠償金総額 約1780万円 交通事故の状況 交差点の横断歩道を青信号で歩行中に右折進行してきた車にはねられた。   ご依頼内容 重傷案件のため、交通事故対応に強い弁護士に依頼をしたいとのことで連絡がありました。   対応内容と成果 受任後、診断書を確認したところ、脳損傷が生じたことを示す傷病名であり、受傷後、意識障害もあったことから、高次脳機能障害が発症しているのではないかと考えました。 依頼者本人は、高次脳機能障害の症状の自覚はなかったのですが、「高次脳機能障害の症状は、本人も気付きにくい」ということを説明のうえ、高次脳機能障害に強い専門病院で検査を受けてもらいました。その結果、高次脳機能障害(注意障害、記憶障害、遂行機能障害)と診断されました。 高次脳機能障害の後遺障害の手続の際には、「日常生活状況報告書」という書類を提出します。この書類は、被害者の日常生活における高次脳機能障害の症状や支障を報告する書類です。通常は、被害者と同居するご家族に作成を依頼するのですが、本件の依頼は、単身者であったため、同居のご家族に作成を依頼することができませんでした。そのため、依頼者の弟さんに作成を依頼したのですが、弟さんは、当初、協力に消極的でした。そこで、後遺障害手続が重要であることをご説明し、弟さんを説得したところ、書類の作成にご協力いただけることになりました。その後、弟さんと打合せをしながら「日常生活状況報告書」を完成させ、後遺障害の手続をしたところ、無事に、適性な等級で高次脳機能障害の後遺障害が認定されました。   総括・コメント 高次脳機能障害は、「見えない障害」とも言われ、本人や家族でも症状に気付いていないことが多く、主治医でも傷病を見落とすことがある障害です。本件は、まさにそのようなケースで、ご本人も主治医も、高次脳機能障害の発症に気付いていませんでした。 受任後、医療記録を確認し、高次脳機能障害の発症を疑い、速やかに専門病院で検査を受けてもらったことが良い結果に結び付きました。 また、単身者であったことから、後遺障害の手続に必要な「日常生活状況報告書」の作成してくれる人が当初はいなかったのですが、諦めずに協力者を見つけることができたこともポイントでした。 ### 【解決事例/077】高次脳機能障害で後遺障害1級が認定され、約3億7000万円の賠償が認められた事例 事故態様 男子中学生が、自転車で走行中に車にはねられた事故 事例の特徴 後遺障害1級、高次脳機能障害、逸失利益、将来介護費 属性 中学生、10代 症例・受傷部位 急性硬膜下血腫、脳挫傷、両肺挫傷、頭蓋顔多重骨折、外傷性水頭症等 後遺障害等級・死亡事故 後遺障害1級(高次脳機能障害) 主な損害項目 受任前 受任後 傷害慰謝料 提示なし。 約400万円 逸失利益 約4600万円 後遺障害慰謝料 約3000万円 将来介護費 約9000万円 自賠責保険金受領額 4000万円 治療費を除く賠償金総額 3億7300円 交通事故の状況 自転車で走行中の被害者が、前方不注視の車両にはねられました。被害者は、この事故により、重篤な脳損傷を負いました。   ご依頼内容 高次脳機能障害で後遺障害1級が認定された被害者のご家族から、加害者側への賠償請求のご依頼を受けました。   対応内容と成果 本件では、逸失利益(後遺障害が残ったことによる将来の減収分の賠償)が大きく争いになりなりました。 被害者は生まれつき重度の障害をもっていたのですが、加害者側の保険会社は、この点を指摘し、「事故前から重度の障害があったのだから、逸失利益の算定も、障害者の平均賃金をもとに算出すべきである」と主張してきました。これに対し、当方は、「被害者は、事故がなければ、健常者と同程度の収入を得る可能性が高かった」、「そもそも、障害者であることを理由に逸失利益を健常者よりも不利に算定するのは、憲法が定める法の下の平等の理念に反する」と主張しました。 事故当時、中学生であった被害者が、将来、健常者と同程度の収入を得る可能性が高かったことを立証するために、小学校・中学校時代の先生や幼馴染など、事故前の被害者のことをよく知る方々、10人近くに話を聞きに行き、裁判に協力してもらいました。また、障害者の就労支援を行っている団体を訪れ、現在は、障害者が健常者と同じように働ける就労環境が整っていることを立証しました。さらに、「障害者の逸失利益」について専門的に研究している大学教授に会いに行き、裁判に提出するための意見書を作成してもらいました。 これらの立証活動の甲斐もあり、高等裁判所の判決で、障害者の逸失利益が争点となったそれまでの裁判例の中では最も高水準の逸失利益が認定されました。 また、本件では、将来介護費用についても争いになりました。 被害者は、障害の程度が重かったことから、両親による介護を行っていたのですが、加害者側は、「1名による介護で十分である」と主張してきました。 2名による介護が必要であることを立証するため、被害者を担当したことのあるほぼ全ての医師に会いに行って話を聞き、裁判に提出する意見書の作成に協力してもらいました。また、被害者が利用する介護施設の話も聞き、介護のプロの視点からの介護の必要性について意見書を作成してもらいました。 このような立証の結果、高等裁判所の判決では、2名による介護が必要であることが認められました。   総括・コメント 本件の被害者は、事故により、若くして重篤な障害を負い、その結果、その後の人生が大きく変わることとなりました。 生まれもった障害を克服するため、依頼者は、幼い頃から血のにじむような努力をして、結果を出していました。そのような人生を歩んできたところ事故にあい、しかも、加害者側は、「事故前から重度の障害があったのだから、逸失利益の算定も、障害者の平均賃金をもとに算出すべきである」と、依頼者のそれまでの努力を否定するような主張をしてきました。このような主張は、依頼者とご家族が、それまで歩んできた人生を否定するものであり、依頼者や依頼者の家族には、到底受け入れられるものではありませんでした。その意味で、本件は、依頼者と依頼者の家族の尊厳をかけた戦いでした。 依頼者とご家族の、このような思いを背負うという意味で、とても重圧のかかる仕事でしたが、考え得る限りの立証を尽くし、良い結果を出すことができました。 私にとっても、交通事故の被害者側の弁護士としての重責や、やりがいを強く感じることができたとともに、成長を実感することができた事案でした。 依頼者やご家族からは、裁判が終わった後も、時々、近況のご報告をいただいており、日々の仕事の励みになっています。 ### 【解決事例/076】治療中に前医での見落としが見つかり,治療期間の延長及び休業損害の示談前支払いを認めさせた事案。 依頼者属性 性別 男性 年代 40代 職業 会社員 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 出会い頭の衝突 相談のタイミング 入院中 相談のきっかけ 休業損害の交渉について 怪我と後遺障害 傷病名 左第4肋骨骨折,頭部打撲傷,頚椎捻挫,腰椎捻挫 自覚症状 頚部痛,左肩痛,左胸部痛 保険会社提示額 事前提示 なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約250万円 相談から解決までの流れ ◆事故からご依頼まで  青信号直進中,側面から赤信号を無視した車両に衝突され,肋骨骨折等で入院された時点でご相談を受けました。休業損害について,できる限りその都度相手方保険会社から支払ってもらわないと生活の原資が得られないとのことで相談を受け,受任いたしました。   ◆治療から症状固定まで  受任後、最初の医療機関の医師から症状固定を示唆されたものの,肋骨の痛みが引かない,ということだったため,他院での精密検査をするように指示し,精密検査をしてもらったところ,肋骨のヒビの見落としがあったことが判明。入院中であったため,本件交通事故以外に原因がないことも明らかでした。  そのため,直ちに新たに発見された肋骨のヒビに対応する治療分についての支払いもするよう相手方保険会社に請求し、了承を得ました。  また,休業損害についても毎月末支払うように請求し,了承をとったものの,算定方法に誤りがあリ,不当に低額な算定が提示されたため,直ちに交渉をしたところ,適正な算定での支払いがなされるようになりました。  幸いにも,依頼者は入院治療によってほぼ完治したため,後遺障害の申請はしませんでした。   ◆示談交渉  すでに休業損害,物的損害の賠償を得ていたため,治療終了後は慰謝料の請求に移行しました。  基本的な事実関係に争いがなかったことから,裁判基準の90%の慰謝料を支払う内容で速やかに示談成立となりました。   担当弁護士の振返りポイント  医師の所見と依頼者の訴えに食い違いが生じている場合は,速やかに他院での検査(セカンドオピニオン)を求めるべきであると言うことを痛感した事件でした。  自分の体のことを一番わかっているのは自分なのですから,簡単に「病は気から」と片付けるのではなく,どういう症状があるかもきちんと言っていただけるとありがたいです。  最終的な判断は医師にしてもらうことになりますが,セカンドオピニオンを求める必要性があるかどうかも相談していただいたことが,適切な結果に至った事案だと思われます。 ### 【解決事例/075】医師面談の結果を踏まえて保険会社と交渉をすることで、依頼者の納得のいく期間での治療が行えた事例 依頼者属性 性別 女性 年代 50代 職業 パート 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 信号待ちで停車中に後続車両に追突された。 相談のタイミング 事故から約2週間後 相談のきっかけ 交通事故にあうのが初めてなので、諸々のことを弁護士に依頼したい。 怪我と後遺障害 傷病名 左第7,8肋骨骨折、右上斜筋不全麻痺 自覚症状 肋骨部疼痛、複視(ものが二重にみえる) 保険会社提示額 事前提示 なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約195万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約435万円 相談から解決までの流れ ◆事故からご依頼まで  信号待ちで停車中に後続車に追突され、左第7,8肋骨骨折などのケガを負ったケースです。  事故から約2週間後に相談にみえられ、ご依頼いただくことになりました。   ◆治療から症状固定まで  事故後、しばらくの間、整形外科と眼科でリハビリ治療を続けていましたが、保険会社からは、事故から6か月で治療を打ち切りたい旨の連絡がありました。  ご本人は、肋骨の骨折部位については症状はほとんどなくなったので、治療を終了したいという意向でしたが、眼の症状については、あと少し治療を続けたいというご意向でしたので、眼科の主治医と医師面談をし、症状固定の時期について打ち合わせを行いました。医師面談では、依頼者のご希望をお伝えしたうえで、症状の推移と、今後の治療方針をお聞きするなどし、まだ症状固定とせずに、治療を継続するということになりました。この医師面談の結果を、保険会社の担当者に伝えた結果、治療の継続を了承しました。  その後、眼の症状も落ち着いたこともあり、依頼者ご本人と協議をしたうえで、事故から約8か月後に症状固定としました。症状がほとんど回復したこともあり、自賠責保険の後遺障害の認定は非該当という結果でした。   ◆示談交渉  症状固定後、保険会社と示談交渉を行いましたが、裁判所基準に近い適正な金額でスムーズに示談をすることができました。   担当弁護士の振返りポイント  保険会社からの打ち切りの打診に対して、医師面談を行うことで、治療を継続することができたケースです。  保険会社は、治療期間中、通常、医療機関に治療費を直接支払いますが、医療費による支出をできるだけ抑えたいことなどから被害者の治療を続けたい意向をあまり考慮することなく、治療費を打ち切ってくることがよくあります。このような場合は、弁護士が、保険会社の担当者と、治療の継続についての交渉を行うことになりますが、この交渉もむやみに行っても効果はなく、ポイントを押さえて交渉を行う必要があります。  まずは、①「症状固定」の意味を踏まえて、適切に交渉を行うことです。保険会社が、治療費の打ち切りを言ってくる理屈は、「症状固定となっているから」です。「症状固定」とは、「傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態」をいいます。したがって、保険会社の治療の打ち切りの打診に対して、「まだ治っていない。」、「まだ治療をしたい。」と言ってもあまり意味はなく、「治療効果が出ている」ことを説明しなければなりません。    次に、②医師の所見を踏まえて交渉を行うということです。被害者や弁護士がいくら症状固定でないと言ったところで、専門的な見地からの所見ではありません。症状固定の判断は、医学的な見地から専門家である医師が行うものなので、医師による所見でないと、保険会社も聞き入れません。したがって、医師面談や医療照会を行い、医師の所見を踏まえて交渉を行うことがポイントです。    さらに、③保険会社の担当者と治療状況や治療プランを共有することもポイントです。保険会社の担当者が嫌がるのが、先が見えない中で、ずるずると治療費を支払い続けることです。保険会社の担当者も、通常よりも、治療期間が長引いている場合は、その理由について、上司に報告をして治療の継続について決裁を得なければいけません。したがって、保険会社の担当者が上司に説明しやすい材料を、こちらで揃えてあげることで、治療の打ち切りがされにくくなります。その材料が、医師面談などを踏まえた症状固定についての意思の所見や今後の治療プランなどです。 ### 【解決事例/074】頚椎捻挫の被害者につき、家事従事者としての休業損害が争いになったが、証拠資料を提出するなどし、家事従事者としての休業損害が認められ示談ができた事例 依頼者属性 性別 女性 年代 30代 職業 主婦 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 交差点で一旦停止中に後からきた車に追突された 相談のタイミング 事故から約1か月後 相談のきっかけ 保険会社に休業損害の請求などをしたい。 怪我と後遺障害 傷病名 頚椎捻挫 自覚症状 頚部痛、肩関節の痛み、指先の痺れ 保険会社提示額 事前提示 なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約100万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約140万円 相談から解決までの流れ ◆事故からご依頼まで  交差点で左折しようと停車中に、後続車に追突され、頚椎捻挫のケガを負ったケースです。  事故から約1か月後に相談にみえられ、ご依頼いただくことになりました。   ◆治療から症状固定まで  事故後、整形外科で理学療法などのリハビリ治療を続けた結果、症状は回復し、事故から約4か月後に症状固定となりました。   ◆示談交渉  示談交渉に際しては、家事従事者(主婦)としての休業損害が争いとなりました。依頼者は、婚約者と同居をし、仕事をしながら家事もしていたため、婚約者と法律上の婚姻関係はないものの、「他人のために家事をしている」という意味では、家事従事者に該当します。そこで、依頼者と婚約者双方の住民票を取り寄せ、2人が同居していることを立証し、家事従事者としての休業損害を請求しました。この結果、保険会社は、家事従事者としての休業損害を認め、裁判所基準に近い適正な金額で示談をすることができました。   担当弁護士の振返りポイント  家事従事者としての休業損害が争いになったケースです。家事従事者とは、「主として家事労働に従事する者」という意味で、他人のために家で家事をしている人のことをいいます(したがって、1人暮らしの人は、いくら家事をたくさんしていても、自分のための家事なので、ここでいう「家事従事者」にはあたりません。)。  女性が交通事故にあわれた場合は、家事従事者としての休業損害が争いになることが多いです。というのも、家事従事者の基礎収入(休業損害や逸失利益を算定する基礎としての年収)は、裁判所基準では、女性の平均賃金で行うことになっていて、例えば現時点で最新のデータである平成28年の統計ではこの金額は、376万2300円となっています。したがって、兼業主婦でも多くの場合、会社員としての休業損害で請求するよりは、家事従事者として休業損害を請求した方が請求できる金額が高くなります。当事務所では、家事従事者といえる実態がある場合は、家事従事者としての休業損害を請求しています。軽傷になればなるほど、保険会社は家事従事者としての休業損害を激しく争ってきますが、このような場合は、事故による症状とそれは家事に与えた支障を、詳細に主張立証することが重要になります。 ### 【解決事例/073】歯冠破折と捻挫を併発していた症例において,歯冠破折につき後遺症14級が認定された事例 依頼者属性 性別 男性 年代 50代 職業 会社員 事故態様と相談 事故場所 別府市 事故状況 駐車場からでてきた車をよけたところ,バイクごと転倒した 相談のタイミング 事故から1年後 相談のきっかけ 症状固定についてと後遺障害の申請について相談したい 怪我と後遺障害 傷病名 歯冠破折,右肩関節捻挫,右距骨下関節捻挫 自覚症状 前歯が折れた,耳鳴り,右肩痛,右足関節痛 保険会社提示額 事前提示 なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約275万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約480万円 相談から解決までの流れ ◆事故からご依頼まで  事故から1年経過し,治療の打ち切りを打診され,後遺障害等級認定の可能性について相談希望されました。  特に,耳鳴りについて後遺障害等級認定される可能性について質問があるとのことで相談されました。   ◆治療から症状固定まで  むち打ちの治療(相手方保険にて支払い)の他,耳鳴りの治療(因果関係が認められないことから自費治療扱い)もされておられました。  併せて,前歯が3本折れたとのことでしたので,約半年間歯科にも治療をされておられました。(相談時には治療終了済み)   ◆後遺障害等級認定  整形外科(むち打ち),歯科(歯冠破折),耳鼻科(耳鳴り)の後遺障害診断書及びカルテを取り寄せ,後遺障害等級認定の可能性を検討しました。  そこから,歯冠破折について後遺障害等級認定の可能性があることが分かり,この点を重点的に主張・説明いたしました。   ◆示談交渉  保険会社からは,歯冠破折について後遺障害等級認定されたことについて争いはなく,裁判基準の8割の慰謝料での解決を求めてきましたが,9割相当での和解成立となりました。   担当弁護士の振返りポイント  依頼者の方は耳鳴りで後遺障害等級認定をしてほしいとの要望をもたれておりましたが,症状と治療経過を検討したところ,歯冠破折にて後遺障害等級認定がされ,後遺障害(併合14級)に基づく損害賠償が得られました。  自身では認識していない(あまり気にしていない)傷害であっても,後遺障害等級認定される可能性があるので,ご相談していただいて良かったものと思います。 ### 【解決事例/072】医師面談を複数回行った結果、手関節の可動域制限につき後遺障害12級が認定され、訴訟の結果、相手方の提示額の5倍以上の金額で解決ができた事例 依頼者属性 性別 女性 年代 60代 職業 主婦 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 歩道で信号待ちをしていたところ、駐車場から後退で出てきた車にはねられた。 相談のタイミング 事故から約8か月後 相談のきっかけ ギプス固定期間中に家事ができなかったことについての補償を受けることができるかどうかについて聞きたい。 怪我と後遺障害 傷病名 左橈骨下端・尺骨基状突起骨折 自覚症状 左手関節可動域障害、左前腕から左第4・5指のしびれ 後遺障害等級 併合12級(12級6号・14級9号) 保険会社提示額 事前提示 なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約920万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約950万円 相談から解決までの流れ ◆事故からご依頼まで  歩道で信号待ちをしていたところ、駐車場から後退で出てきた車にはねられ、左橈骨下端・尺骨基状突起骨折などの怪我を負われたケースです。  事故から約8か月後にご相談にみえられ、ご依頼いただくことになりました。   ◆治療から後遺障害認定まで  事故から約10か月後に症状固定となりましたが、左手関節(手首の関節)の可動域制限や左前腕から手指にかけてのしびれの症状が残存したため、主治医に後遺障害診断書を作成いただきました。 できあがった後遺障害診断を確認したところ、2点、問題点がありました。1点目は可動域の測定結果の記載に誤記と思われる記載がなされていること、2点目はケガをしていない右手側の可動域の値もかなり悪かったことです。  関節可動域制限の場合、原則として、ケガをしていない正常な側との可動域の値を比べて後遺障害の認定がなされるので、このままでは、後遺障害の認定が出ない可能性もありました。依頼者に確認をしたところ、「約30年前に右手を骨折したことがあり、その後遺症で右手の関節も動きにくくなっている。」とのことでした。そこで、医師面談を行い、①可動域制限の誤記について訂正をいただいたうえで、②約30年前の事故により右手に可動域制限が残存していることを追記してもらいました。  加筆修正をして頂いた後遺障害診断書に基づき、自賠責保険に被害者請求を行ったところ、左手関節の可動域制限につき12級6号、左前腕から指にかけてのしびれについて14級9号の後遺障害が認定されました(併合12級)。   ◆示談交渉  後遺障害認定後、保険会社は、代理人として弁護士を立て、相手方弁護士は、約135万円という金額での示談案を提示してきました。相手方の示談案の主な理由は、「治療中に整形外科に月に1回程度の頻度での通院しかしていない。したがって、後遺症が残ったのは、しっかりとリハビリをしなかった本人の責任もあるので、後遺障害14級を前提とした提示しか行えない。」というものでした。  そこで、主治医と医師面談を行い、治療中のリハビリについて確認をしたところ、「自宅でのリハビリを指示していたこと、自宅でのリハビリにも相当の効果があることが確認できました。  これを受け、訴訟をしても勝てる見込みが高いと判断し、適正な賠償金額の支払を求め相手方を提訴をしました。   ◆訴訟から解決まで  訴訟提起後、再度医師面談を行い、当事務所で作成した医療照会兼回答書という書面に、リハビリについての主治医の先生のご所見をご記載いただたき、裁判所に証拠として提出しました。  その結果、こちらの主張が全面的に認められ、既払金のほか700万円を支払うという内容で裁判所から和解案が提示され、和解に至りました。    担当弁護士の振返りポイント  医師面談が大きなポイントとなったケースです。本件では、合計3回の医師面談を行い、後遺障害の認定と訴訟における相手方の主張に対する反論の際に、主治医のご所見をいただき、それを適切に証拠化することで、良い結果を得ることができました。  本件のように、交通事故のケースでは、医師面談が決定的に重要となることがよくあります。医師面談を良いタイミングで、多くの回数行うためには、事故にあった地域に事務所をおく弁護士依頼した方が良いと思います。 ### 【解決事例/071】鎖骨変形障害で12級5号の後遺障害が認定され、逸失利益が争いとなったが紛争処理センターの手続を経て逸失利益が認められた事例 依頼者属性 性別 男性 年代 20代 職業 会社員 事故態様と相談 事故場所 別府市 事故状況 原付バイクで道路を走行中、左折車に巻き込まれ転倒した。 相談のタイミング 事故直後 相談のきっかけ 過失割合や今後の流れについて知りたい。 怪我と後遺障害 傷病名 左肩鎖関節亜脱臼、左足関節及び左膝挫傷 自覚症状 左肩の痛み、可動制限、鎖骨変形 後遺障害等級 12級5号 保険会社提示額 事前提示 なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約610万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約870万円 相談から解決までの流れ ◆事故からご依頼まで  原付バイクで道路を走行中、左折車に巻き込まれ転倒し、左肩鎖関節亜脱臼、左足関節捻挫などのケガを負ったケースです。  事故直後にご相談にみえられ、ご依頼いただくことになりました。   ◆治療から症状固定まで  受任後、しばらくの間は、整形外科での通院治療が続きました。その間、依頼者からは、何度か症状固定の時期についての相談がありましたが、その時々での症状の内容・程度、症状の推移、治療内容などをお聴き取りし、症状固定の時期について、慎重に見極め、事故から約7か月後に症状固定となりました。   ◆後遺障害認定  依頼者には、症状固定時、右肩痛と鎖骨の変形の症状などが残っていたため、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、自賠責保険に対し、被害者請求の方法で後遺障害の等級認定の申請を行いました。その結果、右肩鎖関節亜脱臼後の右鎖骨の変形障害については、裸体となったとき、変形が明らかにわかる程度のもので捉えられるとして、「鎖骨に著しい変形を残すもの」として、12級5号の後遺障害が認定されました(右肩痛も、この12級5号の認定に含めて評価されました。)。   ◆示談交渉  等級認定後、保険会社は、「鎖骨の変形障害が残っても仕事への支障はない」と主張し、逸失利益を認めず、約40万円の提示をしてきました。そこで、①今回の12級5号の認定には右肩痛の症状も含まれての認定であることを主張し、②鎖骨の変形障害で逸失利益が認められた裁判例を示し、逸失利益の支払を求めました。交渉の結果、保険会社は、逸失利益を認め、約220万円まで提示金額を上げてきました。しかし、それでも、まだ増額の余地があったため、交通事故紛争処理センターに和解斡旋を申し立てました。   ◆交通事故紛争処理センター  交通事故紛争処理センターの手続では、逸失利益についての当方の主張を意見書として提出しました。その結果、こちらの請求にほぼ沿った形で、紛争処理センターから和解案が提示され、既払金を除いて390万円を支払うという内容で和解が成立しました。(自賠責保険からの支払金224万と合わせて、最終的に614万円の受け取り。過失割合については、争いはなく、当方:相手方=20:80)。   担当弁護士の振返りポイント  鎖骨の変形障害について、逸失利益が争われたケースです。今回の骨の変形障害の他にも、後遺障害の逸失利益性が争われやすい後遺障害がいくつかあります。例えば、外貌醜状(顔のキズなど)、歯牙障害(歯の欠損など)、脾臓の亡失などがあります。これらの後遺障害では、実際に、逸失利益性が否定された裁判例も数多くあり、保険会社もかなり強気に逸失利益の発生を争ってくるため、逸失利益が発生していることについて、しっかりと主張立証をする必要があります。①当該後遺障害に派生して残存している症状についても正確に把握をし、②それらの症状が被害者の仕事にどのような支障を生じさせているか(または、将来、生じさせ得るか)を具体的に主張立証していく必要があります。今回のケースは、この主張立証が功を奏し、逸失利益性が認められました。    また、今回のケースは、交通事故紛争処理センターでの手続で解決をしたという点も特徴的です。訴訟と比べた場合、紛争処理センターは、解決までの期間が相当に早いうえ、最終的な金額も裁判所基準に近い金額となることから、当事務所では、紛争処理センターの手続を利用することも多いです。また、今回のように、訴訟をした場合に、こちらが大きく負ける可能性がある場合は、いきなり訴訟をするのではなく、まずは、紛争処理センターの手続を行うことで、最終的に良い結果で解決できることも多いです。 ### 【解決事例/070】休業損害,後遺症慰謝料について任意基準の提示から裁判基準に近い金額にて和解を成立させた案件 依頼者属性 性別 女性 年代 60代 職業 主婦 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 追突事故 相談のタイミング 相手方保険会社から示談案提示後 相談のきっかけ 提示金額が妥当か相談したい 怪我と後遺障害 傷病名 頚椎捻挫,腰背部打撲傷,左肩腱板損傷,腰部捻挫 自覚症状 左肩関節痛,腰痛,頚部痛 後遺障害等級 14級9号 保険会社提示額 事前提示 約210万円(治療費などを含めた賠償総額約360万円) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約500万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約660万円 相談から解決までの流れ ◆事故からご依頼まで  治療終了後,相談前に後遺障害認定(14級)もされていました。  相手方保険会社から賠償額の提示があったので,妥当かどうかの意見を求められて相談されました。  当事務所にて検討したところ,休業損害と後遺障害慰謝料について,裁判基準に比して不当に低額であると判断されたため,正当な賠償額を求めるべくご依頼いただきました。   ◆示談交渉  相手方保険会社は当初,休業損害につき,主婦休損の算定基礎額(1日あたりの金額)についても裁判基準の半分強にとどまり,休業日数も実際に入通院した日数しか認めていませんでした。また,慰謝料についても,保険会社基準にて提示しており,裁判基準の半分以下の提示でした。  そのため,休業損害につき,治療期間における家事の状況について聞き取りを行い,稼働率に従った算定(例えば,家事が全くできなかった期間は100%,少しできるようになった期間については75%,等)を行い,期間に応じた計算・請求を行いました。  併せて,後遺障害慰謝料については,裁判基準に従った支払いを求めました。  最終的に,当初の相手方提示額より約300万円増額した金額にて和解が成立しました。  担当弁護士の振返りポイント  弁護士が介入していない段階での休業損害(特に主婦休損)や,慰謝料の提示において,保険会社は裁判基準に比して非常に低額な提示をしてくることが多いです。特に,主婦休損については,治療中は症状が残存し,通院した日でなくても十分に家事ができないにもかかわらず,その点を捨象して通院日のみ損害を認める傾向があります。  そのため,家事ができなかった程度について,医療記録と照らし合わせながら検討を行い,相手方保険会社に納得させられるだけの家事状況を説明していきました。 ### 【解決事例/069】受任から約1か月で、裁判所基準に近い適正な示談金額でスピード解決できた事例 依頼者属性 性別 女性 年代 20代 職業 会社員 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 タクシーに乗車中に後続車に追突された。 相談のタイミング 事故から約5か月後 相談のきっかけ そろそろ治療が終了なので、示談交渉などを弁護士に依頼したい。 怪我と後遺障害 傷病名 頚椎捻挫、肩関節捻挫 自覚症状 頚部の痛み、肩の痛み 保険会社提示額 事前提示 なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約70万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約90万円 相談から解決までの流れ ◆相談からご依頼まで  タクシーに乗車中に後続車に追突され、頚椎捻挫、肩関節捻挫のケガを負ったケースです。  事故から約5か月後に相談にみえられ、ご依頼いただきました。   ◆治療から症状固定まで  ご依頼の時点で、ケガの症状はほとんどなくなり、依頼者ご本人も治療を終了したいという意向でしたので、症状固定としました。   ◆示談交渉  症状固定後、保険会社と示談交渉をしましたが、特に揉めることなく、受任から約1か月で、裁判所基準に近い適正な金額で示談をすることができました。   担当弁護士の振返りポイント   受任から約1か月でスピード解決ができたケースです。  依頼者は、ご相談の時点では保険会社と揉めていたわけではありませんでしたが、弁護士に依頼することにより、裁判所基準での適正な金額で早期に示談をすることができました。今回のように、保険会社と特に揉めていることがなくとも、弁護士に依頼をすることで、最終的な示談金額は最初の提示金額よりも上がることが多いので、交通事故にあわれた場合は、一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。 ### 【解決事例/068】事故による治療中に再度事故に遭った被害者が,異議申し立てを経て14級を獲得した例 依頼者属性 性別 男性 年代 30代 職業 会社員 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 信号待ち停止中に追突された 相談のタイミング 事故後すぐ 相談のきっかけ 以前の事故で依頼中のため 怪我と後遺障害 傷病名 頚椎捻挫,頚椎椎間板ヘルニア 自覚症状 頚部の痛み,指の痺れ 後遺障害等級 14級9号 保険会社提示額 事前提示 なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約240万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約430万円 担当弁護士の振返りポイント  このケースで特徴的なのは,最初軽微な追突事故により軽傷を負った後,その治療中に,再度激しい追突事故を起こされたということです。  このような場合,最終的に残存した症状の後遺障害等級は,最初の事故のけがやその治療経過と,二回目の事故のけがやその治療経過を加味して,決定されることとなりますので,必要資料が膨大になります。  また,等級の獲得に必要な期間も長期化します。この被害者の方には,根気強くお付き合いいただき,感謝しております。 ### 【解決事例/067】むちうちの症状につき、異議申立ての結果、14級9号の後遺障害が認定された事例 依頼者属性 性別 女性 年代 30代 職業 家事従事者(兼業主婦) 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 信号待ちで停車中に後続車に追突された。 相談のタイミング 事故から約5か月後 相談のきっかけ 保険会社から治療を打ち切ると言われたため相談したい。 怪我と後遺障害 傷病名 頚椎捻挫 自覚症状 項頚部痛、頚背部痛、肩から上腕にかけての鈍痛、頭痛など 後遺障害等級 14級9号 保険会社提示額 事前提示 なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約330万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約410万円 相談から解決までの流れ ◆事故からご依頼までの流れ  信号待ちで停車中に後続車に追突され、頚椎捻挫のケガを負ったケースです。  事故から約5か月後に、保険会社の担当者から治療を打ち切ると言われたことで相談にみえられ、ご依頼いただくことになりました。   ◆治療から症状固定まで  受任後、保険会社の担当者と、治療期間の延長について交渉を行いました。治療状況や症状の経過を保険会社の担当者に細かく伝えて交渉を行った結果、受任時点から約4か月治療の延長が認められました。その後、ある程度症状も安定したことから、事故から約10か月後に症状固定となりました。  症状固定の時点で、項頚部痛、頚背部痛、肩から上腕にかけての鈍痛、頭痛などの症状が残っていたため、自賠責保険に対し、被害者請求の方法で後遺障害の等級認定の申請を行いましたが、認定結果は非該当でした。   ◆異議申立て  依頼者の症状の内容・程度、症状の推移、症状を裏付ける所見、治療状況などからすれば、異議申立てを行うことで後遺障害の認定の可能性はあると考えました。そこで、依頼者が治療を受けた医療機関から診療録(カルテ)などの医療記録一切を取り寄せたて検討したうえで、整形外科の主治医に、症状の推移等などについての照会文書に所見をご記載いただくなどしました。このようにして収集した新たな医証などをもとに、後遺障害の等級について弁護士が意見書を作成して、自賠責保険に対し、異議申立てを行いました。その結果、項頚部痛、頚背部痛、肩から上腕にかけての鈍痛、頭痛の症状について、「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号の後遺障害が認定されました。   ◆示談交渉  等級認定後、保険会社の担当者と最終的な示談金額について示談交渉を行いました。依頼者は、兼業主婦であったため、家事従事者としての休業損害と逸失利益の金額について保険会社は当初争う姿勢でしたが、交渉の結果、裁判所基準に近い適正な金額で示談をすることができました。   担当弁護士の振返りポイント  むちうちによる後遺症について、異議申立ての結果、14級9号の後遺障害が認定されたケースです。  むちうちは、交通事故によるケガの中で、最も数が多いケガといえます。交通事故で負うケガの中では、軽傷の部類ですが、後遺障害の認定についていえば、骨折などの重傷の案件よりもむしろ難易度が高いと感じます。その理由は、骨折や脱臼などのケガと異なり、画像検査などの客観的な検査では異常がみつからないことがほとんどだからです。そのため、症状を裏付けるものが、被害者の自覚症状の訴えのみということも多く、認定を得るに足りる材料が乏しいことも多いのです。    また、自賠責保険では、各後遺障害の認定につき、公表されているもの公表されていないものも含め、細かな認定基準があります。むちうちの14級の認定基準は、「この要件をこの要件をみたせば認定される」という明確なものではなく、「様々な事情を考慮した総合判断」のような判断枠組みで認定されています。そのため、認定にあたる担当者に一定の裁量があり、その結果、認定にも一定のぶれのようなものも生じます。  加えて、「この要件を満たせば認定される」という要件はありませんが、「これを満たしていなければ認定されない」、「これがある場合は非該当」という基準は、たくさんあります(そして、そのような基準を自賠責は公表していません。)。このような非公表の基準も理解していなければ、適切な異議申立てはできません。    このような難しさのある、むちうちの14級の後遺障害の認定は、自賠責の認定基準や認定の仕方をしっかりと押さえ、不足している資料については、医師面談や医療照会を行ったうえで資料を補充していくなど、丁寧な申立てを行うことが必要です。 ### 【解決事例/066】主婦休損の請求を準備した事案 依頼者属性 性別 女性 年代 40代 職業 主婦 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 散歩中に,車にはねられた事故 相談のタイミング 後遺障害認定後 相談のきっかけ 相手方から示談提示がきたので 怪我と後遺障害 傷病名 頚髄中心性損傷,胸椎圧迫骨折,顔面裂創 自覚症状 左側頭部痛,背部痛,しびれ 後遺障害等級 併合8級 保険会社提示額 事前提示 約1100万円 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約1700万円 担当弁護士の振返りポイント  保険会社の提示金額に納得がいかず、相談に見えられました。顔の怪我に後遺障害等級が認められていたにもかかわらず、主婦としての逸失利益が提示金額に含まれていなかったからです。  主婦の方でも、家族のために家事をしていた等の事情が認められれば、事故によって家事ができなくなった影響を金銭的に評価できる場合があります。  そこで、その他の損害について増額交渉を行いつつ、逸失利益を請求する為に紛争処理センターの利用の準備を進めました。顔の怪我による影響を主張することは難しい点もあり、詳細な陳述書を作成しました。陳述書とは、ご本人の言い分を記載した書面のことで、弁護士がご本人の話を伺いながら作成するものです。  このように準備と交渉を継続していたのですが、依頼者様がご主人の転勤で海外に行くことが決まり、交渉にかかる時間を考慮し、結局、紛争処理センターの利用は取りやめて、その時点での交渉金額で示談することとなりました。それでも一定の増額がありましたが、もう少し時間があればと後悔する点もある事件です。 ### 【解決事例/065】軽微な交通事故でむちうちの損傷を負った被害者が、弁護士の交渉などにより納得のいく治療を行うことができた事例 依頼者属性 性別 男性 年代 40代 職業 会社員 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 T字路で一旦停止中に、後続からきた車に追突された。 相談のタイミング 事故の約1か月後 相談のきっかけ 交通事故にあうのが初めてなので、今後の流れなどがわからない。 怪我と後遺障害 傷病名 頚椎捻挫、腰椎捻挫 自覚症状 頚部痛、腰痛、肩甲骨周囲筋の圧痛 保険会社提示額 事前提示 なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約70万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約125万円 相談から解決までの流れ ◆事故からご依頼まで  T字路の交差点で停止中に後方からきた車に追突され、頚椎捻挫・腰椎捻挫のケガを負ったケースです。事故から約1か月後に相談にみえられ、ご依頼をいただきました。   ◆治療から症状固定まで  依頼者は、相談時、整骨院のみで通院治療をしており、その事情をお聞きしたところ、保険会社から「整形外科か整骨院のどちらか片方しか治療費を支払わないと言われた。」とのことでした。整形外科に通院をしていないと、保険会社から、治療の打ち切りを言われやすくなったり、自賠責保険から治療費を回収しにくくなったりと、被害者にとって、不利になることが多いことから、弁護士が保険会社と交渉をし、整形外科と交渉をし、整形外科と整骨院の両方に通えるようにしました。  その後、事故から約3か月後に保険会社から治療の打ち切りの打診がありましたが、弁護士が交渉をし、治療期間を延長しました。その後、事故から約4か月後、依頼者も症状がほとんどなくなったとのことで、治療を終了としました。   ◆示談交渉  治療終了後、保険会社と示談交渉を行った結果、早期に裁判所基準に近い適正な金額で示談をすることができました。   担当弁護士の振返りポイント  今回のように、軽微な交通事故でケガが軽傷なケースでは、後遺障害が認定される可能性は低いため、依頼者が納得のいく治療をしっかりと受けることができるようにすることを、まず考えます。保険会社は、軽微な事故によるむち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫など)の被害者に対しては、厳しい対応をすることも多く、事故から3か月以内で、かなり厳しく治療の打ち切りを行ってくることも多いです。しかし、依頼者は、症状が残っている以上は、できる限り長く納得のいく治療をしたいと望むことが当然で、そのサポートをしっかりとしてあげることも、弁護士の重要な役割です。 ### 【解決事例/064】カルテ上の治療経過と被害者の愁訴・稼働状況とを結びつけて説明を行い,主婦休損の増額が認められた事案。 依頼者属性 性別 女性 年代 30代 職業 会社員 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 信号待ち停車中の追突事故 相談のタイミング 事故から半年後 相談のきっかけ 知人の紹介 怪我と後遺障害 傷病名 頚椎捻挫 自覚症状 頚部痛,右肩痛,頭痛 保険会社提示額 事前提示 なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約180万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約250万円 相談から解決までの流れ ◆事故からご依頼まで  停車中の追突事故で,事故から約半年後相手方保険会社から治療の打ち切りを打診されて相談されました。医師からも治療継続を指示されていたため,まずは治療期間の延長を求める形で受任いたしました。 ◆治療から症状固定まで  受任後、依頼者からは、相談時及び事後の症状の内容・程度、症状の推移、治療内容などを聴き取りし、症状固定の時期について、慎重に見極め、約2ヶ月程度の治療期間の延長が認められ,事故から約7か月後に症状固定となりました。後遺障害については,ほぼ症状が残存していないとのことでした。 ◆示談交渉  治療期間における主婦休損の割合(どれだけ家事ができなかったか)について,依頼者の生活状況について説明を行い,急性期(事故直後からしばらくの間)は100%,そのあとも50~75%家事ができなかったことを認めてもらい,相応の休業損害の支払いをいただきました。   担当弁護士の振返りポイント  パートをされている兼業主婦であったため,パートでの収入に基づく休業損害よりも主婦休損の法が算定基礎額が高い(平均賃金相当額を算定基礎とするため。)ので,主婦休損での請求となりました。  その際,治療経過,カルテ上の記載における症状の移り変わりなどから,どれくらい家事ができなかったのか(特に首の上げ下げを必要とする洗濯物干し,掃除など)について丹念に聴取を行い,カルテ等の医療記録と矛盾なく説明を行うことによって,実際の稼働率相応の主婦休損を得ることができました。 ### 【解決事例/063】事故により頚椎捻挫・腰椎捻挫のケガを負ったケースで、治療についてのご自身の希望にあう治療方針の整形外科に転院をし、納得のいく治療ができた事例 依頼者属性 性別 女性 年代 60代 職業 兼業主婦 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 信号待ちで停車中に、後続車に追突された。 相談のタイミング 事故直後 相談のきっかけ 保険会社との交渉を弁護士に依頼したい。 怪我と後遺障害 傷病名 頚椎捻挫、腰椎捻挫 自覚症状 頚部痛、腰部痛 保険会社提示額 事前提示 なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約110万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約150万円 相談から解決までの流れ ◆事故からご依頼まで  信号待ちで停車中に、後続車に追突され、頚椎捻挫・腰椎捻挫のケガを負ったケースです。  事故直後に相談にみえられ、ご依頼をいただきました。   ◆治療から症状固定まで  相談の際に、事故の状況や通院状況について、お聴き取りをさせていただきました。依頼者のご希望は、症状が落ち着くまでの間、しっかりと治療をしたいというものでしたので、いくつかの整形外科をご案内させていただいたところ、そのうちの1つの整形外科に転院をご希望され転院をしました。転院先の整形外科は、院内で理学療法士によるリハビリ等をしっかりと行ってくれる整形外科で、患者とのコミュニケーションもきちんと取っていただけるため、依頼者にとっても、納得のいく治療を行うことができました。  事故から約6か月後に症状固定となり、疼痛などの症状が残存したため、自賠責保険に対し、被害者請求の方法で後遺障害の等級認定の申請を行いましたが、結果は非該当でした。症状の程度も軽かったこともあり、依頼者は、異議申立ての手続を望まなかったため、傷害分について、保険会社と示談交渉を行うことになりました。   ◆示談交渉  示談交渉にあたり、保険会社は、当初、家事従事者(主婦)としての休業損害を認めないとの姿勢でしたが、交渉の結果、家事従事者としての休業損害も認め、裁判所基準に近い適正な金額で示談をすることができました。  担当弁護士の振返りポイント  事故直後に、治療について、ご自身の希望に沿う整形外科に転院したことにより、納得のいく治療を受けることができたケースです。  いわゆる、「むちうち」と呼ばれる頚椎捻挫・腰椎捻挫等の怪我については、整形外科や医師によって、治療の方針に差があると感じます。例えば、むちうちについては、症状の程度や推移とは関係なく、一律、3か月で治療を打ち切っていると思われる整形外科もあります。どのような方針で治療をするかは、医師の判断や方針もあるので、一概に、そのような扱いが悪いとは言いませんが、症状が落ち着くまでは、しっかりと治療をしたいという希望をお持ちの患者様とは、治療方針に齟齬が出て、結果として、患者様にとって納得のいく治療ができないことにもなります。  当事務所は、大分での交通事故を集中的に取り扱っているため、大分県内の整形外科を中心とした医療機関の傾向については把握しています。したがって、患者様の治療についてのご希望をお伺いし、それと齟齬をしない医療機関について、ご案内することもあります。この点は、当事務所にとっての大きな強みであると考えています。この強みを活かし、依頼者にとって納得のいく治療ができるよう、サポートをさせていただきます。 ### 【解決事例/062】治療期間の延長ができず、早期解決に目標を切り替えた事件 依頼者属性 性別 女性 年代 30代 職業 主婦 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 追突事故 相談のタイミング 通院中 相談のきっかけ 症状固定と言われ治療を打ち切られたため 怪我と後遺障害 傷病名 外傷性頚部症候群 右肩関節打撲傷 自覚症状 頚部痛 吐き気 保険会社提示額 事前提示 なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 88万円 獲得賠償金額 損害項目:最終受取金額 金額:88万円   担当弁護士の振返りポイント  事故後通院されていた病院で、「もうそろそろ治療終了かな」と言われて、「まだ痛いのに」と疑問に思われ、相談に見えました。この際、医師の意見に反論することは困難な場合が多いのですが、弁護士を入れた方が最終的な示談金額が増額する可能性が高いことを説明し、ご依頼いただきました。  まずは、自費で通院していただきながら、保険会社から通院資料を取り寄せて、治療の延長が可能かどうかを検討しました。資料の記載からすると、治療継続を求めることは困難で、自費分の回収も困難である旨をお伝えしました。この間、約2週間程かかりました。  そこで、次の目標として、依頼者からは早期に示談金を取得することを指定されましたので、早速慰謝料及び主婦休損等の計算を行い、住民票等の追加の資料を準備しました。  治療費に関する争点がなくなったため、保険会社との交渉も揉める要素はあまりなく、すんなりと示談ができました。     ↓関連リンク 「治療の打ち切り」について、詳しくはこちらをどうぞ↓ 治療費を打ち切ると言われた ### 【解決事例/061】会社が作成した休業損害証明書をめぐって交渉が行われた事案 依頼者属性 性別 男性 年代 20代 職業 会社員 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 交差点を直進していたところ,右折してきた対向車と衝突した 相談のタイミング 事故から2か月後 相談のきっかけ 整骨院からのご紹介 怪我と後遺障害 傷病名 母指MP関節側副靭帯損傷 自覚症状 物を握った時に痛む 後遺障害等級 非該当 保険会社提示額 事前提示 なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約125万円(休業損害内払を含む) 備考 治療費などを含めた賠償総額約190万円 担当弁護士の振返りポイント  事故から間もなく、通院されていた整骨院のすすめで、相談に見えました。  幸いお怪我も軽かったため、あまり保険会社と揉める要素が無いように思ったのですが、休業損害の請求でつまづきました。  事故によってお仕事に影響がでてしまった場合、休業損害を請求できる場合があります。この場合、その影響が出た事実を証明する必要があります。  会社員の方は、欠勤や遅刻・早退、有給の取得などの事実を、雇用主に書面に記載してもらう扱いが一般的です。この書面のことを休業損害証明書といいます。    今回も、依頼者の会社に休業損害証明書の作成してもらい、保険会社に提出の上、休業損害を請求しました。しかし、保険会社から「この会社が営業している実態を証明しろ」という要求がありました。要するに、保険会社は、会社の存在を疑っていて、実際は働いていないのに、働いているものとして、示談金を請求しているのではないかと考えていたわけです。  休業損害証明書には、会社の代表者の名前と印鑑が記載されており、記載内容に責任が生じますから、このような疑いをかけられることは正直想定していませんでした。  しかし、休業損害の補償は生活していく上で重要ですので、私は、早速、依頼者の会社を訪問し、雇い主に面談をお願いしました。そして、依頼者の勤務状況等を記載した書面を作成していただきました。  結果的に、揉めはしましたが、一応、休業損害は証明書どおりに支払われることとなりました。ちなみに、揉めている間、生活費は慰謝料の内払によって確保することができました。これは、治療終了後に支払われる慰謝料を、治療中の生活費に充てるなどの目的で、治療終了前に先払いしてもらうことです。 ### 【解決事例/060】1か月半弱で事件が終結した事案 依頼者属性 性別 女性 年代 50代 職業 無職 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 追突 相談のタイミング 保険会社からの示談金提示後 相談のきっかけ 保険代理店からのご紹介 怪我と後遺障害 傷病名 頚椎捻挫 自覚症状 治癒 保険会社提示額 損害項目 最終受取金額 金額 約70万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約90万円 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約90万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約110万円 担当弁護士の振返りポイント  保険代理店の方からのご紹介で、相談に見えられました。幸い被害は大きくなく、ご相談の際、とても元気そうなご様子でした。そのため、「保険会社の言っている金額でもいいかなと思っていたんですけど、代理店の方から一度は相談されたほうが良いですよと言われて、来たんですよ。」などと仰っていました。  ところが、事故後の治療のご様子を伺ったところ、少なくとも10万円ほど増額する見込みがあることがわかりました。裁判での考え方をご説明し、増額の可能性をお伝えしたところ、意外なご様子でした。  さらに、「弁護士費用特約が付いているので、費用面での心配をほとんどすることなく、増額交渉をさせていただけますよ。」とお伝えして、御依頼いただきました。  争点は慰謝料の金額だけでしたので、早速、保険会社から資料を取り寄せ、正確な慰謝料を算定し、3週間ほどで目標金額を超えた示談を成立させることができました。その後、免責証書(示談書)のやり取りや送金手続等をいれて大体1か月弱ほどで、事件を完了させることができました。  依頼者様からは、「こんなに上がるとは思わなかった。相談して良かった。」と嬉しい御言葉を頂きました。  事故によるお怪我が治ってしまうことはとても良いことです。しかし、最終的に治ってしまったからといって、基準以下の慰謝料額になってよいわけではありません。「軽い事故だ」「治ってしまった」という事情がある場合でも、弁護士に依頼をすることによって、正当な利益を一定程度確保できる場合があるので、是非ご相談いただければと思います。   関連リンク 弁護士費用等補償特約とは?   ### 【解決事例/059】異議申立てにより併合11級の後遺障害が認定され、紛争処理センターでの手続を取ることにより家事従事者としての休業損害と逸失利益が認められたケース 依頼者属性 性別 女性 年代 70代 職業 家事従事者(兼業主婦) 事故態様と相談 事故場所 大分県佐伯市 事故状況 歩道を通行中に、後方から来た自動車にはねられた。 相談のタイミング 約3年5か月後 相談のきっかけ 自賠責後遺障害の認定結果に不服があり相談をしたい。 怪我と後遺障害 傷病名 左鎖骨骨折、脳挫傷、左眼窩下壁骨骨折など 自覚症状 重たいものが持てない、左肩挙動時の上肢の痺れ、右背部痛など 後遺障害等級 併合11級(12級13号、12級5号) 保険会社提示額 事前提示 なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約914万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約1637万円 相談から解決までの流れ  歩道上で後から自動車にはねられ、脳挫傷、眼窩化壁骨骨折、鎖骨骨折などの怪我を負ったケースです。  相談時に、保険会社が手続を行い、頭の怪我について「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害12級13号が認定され、鎖骨骨折後の神経症状について「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定されていました(併合12級)。相談者は、この認定結果に疑問をいだいて相談にお越しになり、受任に至りました。    診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書などの自賠責保険への初回請求資料と後遺障害認定理由書を検討した結果、異議申立てにより後遺障害の等級が上がる可能性があったため、異議申立てを行うことにしました。  初回請求では、鎖骨骨折に基づく、肩挙動時の上肢の痺れなどの症状については、骨折の骨癒合が良好に得られているとの理由で、上記認定にとどまっていました。しかし、鎖骨の骨折部については、X‐P(レントゲン画像)しか撮影されておらず、主治医への面談を経て、X‐P画像よりも鮮明に骨折部の状態を確認するためCT画像(3D)を撮影しました。  この新たな画像を添付して、異議申立てを行ったところ、骨折部に上方凸変形が認められるとして、「鎖骨に著しい変形を残すもの」として、自賠責保険の12級5号の後遺障害が新たに認定され、初回請求で認定されていた頭部外傷後の症状についての12級13号と合わせて、併合11級の後遺障害が認定されました。    その後、保険会社と賠償金の示談交渉を行いましたが、家事従事者としての休業損害につき争いとなりました。保険会社は、本件事故前から依頼者の父親は病気で入院治療中で、その後、症状固定前に父親が死亡したので、家事従事者とは認められないとして、休業損害と逸失利益を一切支払わないという主張でした。そこで、交通事故紛争処理センターに和解あっせん手続を申し立てました。  紛争処理センターでの手続の中で、依頼者が本件事故後も、ほぼ付っきりで入院中の父親の看病をしていたこと、本件事故の直前まで会社員として仕事をしていたことなどを主張立証し、その結果、父親が亡くなるまでの期間の休業損害と症状固定後の逸失利益を認める内容での和解をすることができました。    担当弁護士の振返りポイント  異議申立てにより、鎖骨の変形障害が認められ、交通事故紛争処理処理センターでの和解あっせん手続により休業損害と逸失利益が認められたケースです。    本件の異議申立てでは、X‐P画像とCT画像の違いがポイントとなりました。  X‐P検査は、X線を使って人間の透過像を撮影する検査です。一方向からの検査の撮影のため、CT検査よりも短時間かつ低被爆での検査が可能ですが、CT検査よりも情報量が劣ります。  CT検査は、X線を使い人間の身体の輪切りの画像を何枚も撮り、単純な断層画像だけでなく、それらをつなぎ合わせて立体的な画像の作成もできます。CT検査は、X‐P検査よりも情報量が多く、360度から骨の詳細な状態がわかる検査です。  本件では、異議申立てに際して、CT検査の画像を新たに提出することで、初回請求の際に添付されていたX‐P画像には映っていなかった骨折部の変形癒合を立証でき、12級5号の等級が新たに認定されました。  ただ、既に症状固定をしている(すなわち、治療が終了している)患者について、医師が新たに画像検査をしてくれることは、それほど容易ではありません。医師は、治療目的ではない検査を嫌がる傾向があるからです。本件では、そのような傾向を踏まえて、医師面談を行い、新たに画像検査を行う目的と有用性を、弁護士から主治医に直接説明をし、画像検査を行ってもらいました。    本件では、後遺障害の認定後の示談交渉で、家事従事者としての休業損害と逸失利益も争いになりました。任意の示談交渉の段階で当方の主張と保険会社の主張との隔たりが大きかったため、交通事故紛争処理センターに和解あっせん手続を申立てたこともポイントです。  紛争処理センターは、訴訟に比べて解決までの期間が短いうえ、裁判所基準での解決が期待できるため、訴訟まではしたくないが任意の示談交渉では解決できない場合には、有力な選択肢となります。本件でも、紛争処理センターでの手続を行うことにより、任意の交渉段階では、ゼロ回答であった休業損害と逸失利益を認める内容での示談で解決をすることができました。 ### 【解決事例/058】男性の醜状障害につき逸失利益が認められ示談で解決をしたケース 依頼者属性 性別 男性 年代 10代 職業 学生 事故態様と相談 事故場所 大分県臼杵市 事故状況 横断歩道を横断していたところ、右側からきた自動車に衝突された。 相談のタイミング 事故後すぐに相談 相談のきっかけ 保険会社とのやり取りなど全面的に弁護士に任せたい。 怪我と後遺障害 傷病名 前頭骨骨折、多発顔面骨折、顔面挫創、外傷性視神経症など 自覚症状 頭部の瘢痕、頭痛など 後遺障害等級 12級14号 保険会社提示額 事前提示 なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約884万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約946万円 相談から解決までの流れ  横断歩道を歩行中、自動車にはねられ、前頭骨骨折、多発顔面骨折、顔面挫創などの怪我を負ったケースです。事故直後から相談にみえ、受任に至りました。    受任後の治療期間中の保険会社とのやり取りは、全て弁護士が行いました。  しばらく視力の低下などの症状がみられたため、視力障害での後遺障害の等級認定の可能性があると考え、眼科の主治医と面談し、事故と視力障害の因果関係の立証に必要な検査を依頼しました。幸い、その後、視力は回復したため、視力については後遺障害は問題となりませんでした。    事故から約9か月後、症状固定とし、被害者請求の方法で自賠責保険に対し、後遺障害の認定手続を行いました。その結果、前頭部の脱毛性瘢痕につき、「外貌に醜状を残すもの」として、自賠責保険の12級14号の後遺障害が認定されました。    後遺障害の認定後、相手方保険会社の弁護士と交渉を行いました。交渉では、外貌醜状の後遺障害によって生じた逸失利益の有無・程度が争点となりました。相手方弁護士には、外貌醜状を撮影した写真を送付し、類似の過去の裁判例について調査を行いました。その結果、自賠責保険が定める労働能力喪失率よりは低いものの、妥当な金額で示談することができました。 担当弁護士の振返りポイント  外貌醜状の逸失利益が争点となったケースです。外貌醜状障害は、一般的には身体的機能・能力を左右するものではないにもかかわらず、後遺障害等級上、上位の後遺障害等級に位置付けられ、労働能力喪失表の喪失率も高くなっているため、多くのケースで逸失利益が争点となります。この点について、裁判例では、認定の傾向がある程度はあるものの、未だ統一した見解が確立されるに至っていないというのが現状です。    裁判例の傾向としては、男性被害者の醜状痕については、会社役員、営業職等対人折衝が重視される立場の被害者を除けば、逸失利益性を否定した裁判例が多数であり、他方、女性は男性と比べて逸失利益性が肯定される傾向があります(ただし、労働能力喪失率については、後遺障害等級どおりの喪失率を認めない傾向にあります。)。    このように、外貌醜状の逸失利益性は争いとなることが多いので、適正な賠償金を得るためには、ポイントを付いた交渉を行う必要があります。ポイントは、障害の内容及び程度と被害者の職業との関係をしっかりと説明したうえで、仕事をしていく上で一般的に必要な対人関係や意思疎通に支障が生じているか(将来生じ得るか)を個別具体的に主張立証していくことです。    また、外傷醜状の逸失利益の交渉にあたっては、訴訟になった場合にどのような認定になるかを見極めることが、特に重要となります。先に述べたように、裁判例は、自賠責保険の労働能力喪失表どおりの喪失率よりも低い労働能力を認定することが多く、労働能力喪失期間も短く認定される傾向にあります。したがって、訴訟の結果の見極めを十分にせずに訴訟をした場合、想定よりも相当に低い金額の認定となることもあり得ます。被害者の醜状の程度と職務内容に照らして、過去の裁判例を多数参照し、訴訟をして判決になった場合の逸失利益を見極めることがポイントです。 ### 【解決事例/057】併合12級の後遺障害が認定されていた被害者が、弁護士に依頼することにより、早期に適正な賠償金を得ることができたケース 依頼者属性 性別 女性 年代 60代 職業 主婦 事故態様と相談 事故場所 福岡県北九州市 事故状況 四輪車で道路を直進中、対向車線からセンターオーバーをしてきた四輪車と衝突した。 相談のタイミング 後遺障害認定後 相談のきっかけ 適正な賠償金を得るために保険会社との交渉をして欲しい。 怪我と後遺障害 傷病名 左第1右4肋骨骨折、左中指PIP関節捻挫、肋骨骨折、外傷性頚部症候群など 自覚症状 左中指の可動域制限、右肩甲部から右肩の痛み、腰背部痛など 後遺障害等級 併合12級(12級10号、14級9号) 保険会社提示額 事前提示 なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約825万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約945万円 相談から解決までの流れ  自動車を運転中に、対向車線からセンターオーバーをしてきた自動車と正面衝突をし、左第1右4肋骨骨折、左中指PIP関節捻挫、肋骨骨折、外傷性頚部症候群などの怪我を負ったケースです。  相談前に行っていた後遺障害の認定手続では、左中指の可動域制限について「1手のなか指の用を廃したもの」として自賠責保険の12級10号の後遺障害が認定され、右肩甲部から右肩の痛み等の症状について、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号の後遺障害が認定されていました。  後遺障害の認定後、保険会社との示談交渉にあたり、適正な賠償金を得たいとのことで相談にお越しになり、受任に至りました。  受任後、当方の損害額を計算し、保険会社と交渉にあたりました。依頼者は、家事従事者(主婦)であったため、休業損害と逸失利益については、女性の平均賃金を基に金額を算定しました。交渉はスムーズに進み、裁判所基準をベースとした金額で早期に示談を行うことができました。   担当弁護士の振返りポイント  弁護士に依頼をすることで、早期に裁判所基準での示談に至ることができたケースです。  任意保険会社は、賠償金額の算定について、自社の算定基準を持っており、通常は、この自社の算定基準で算定した金額を賠償金として支払います。しかし、弁護士が間に入って交渉をした場合は、任意保険会社の算定基準よりも高い金額となる裁判所基準で算定した金額での交渉となるため、最終的な示談金額の増額が見込めます。特に本件のように後遺障害が認定されているようなケースや、被害者が家事従事者(主婦)のケースでは、弁護士が交渉をすることで増額できる金額も大きな金額となるケースが多いです。このようなケースでは、特に、最終的な示談をする前に、相談をしてみると良いでしょう。 ### 【解決事例/056】併合11級が認定された家事従事者につき、家事従事者としての損害が争いになったが、家事従事者としての損害が認められ示談ができたケース ### 【解決事例/055】頚椎捻挫、腰椎捻挫で併合11級が認定された被害者につき、保険会社の素因減額の主張を退けて示談で解決ができたケース 依頼者属性 性別 男性 年代 40代 職業 会社員 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 道路の端を歩行中、後ろからきた車にはねれらた。 相談のタイミング 後遺障害認定後 相談のきっかけ 賠償金の示談交渉などを弁護士に依頼したい。 怪我と後遺障害 傷病名 頚椎捻挫、腰椎捻挫など 自覚症状 頚部痛、頭痛、右上肢手指の痺れと脱力感、腰痛、左下肢の痺れ 後遺障害等級 併合11級(12級13号、12級13号) 保険会社提示額 事前提示 なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約1307万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約1398万円 獲得賠償金額 損害項目:最終受取金額 金額:約1307万円 備考:治療費などを含めた賠償総額約1398万円   相談から解決までの流れ  道路の端を歩行中に後ろからきた自動車にはねられ、頚椎捻挫、腰椎捻挫などの怪我を負ったケースです。後遺障害認定後、賠償金の示談交渉を弁護士に依頼したいということで相談にお越しになり、受任に至りました。  相談前の自賠責保険の認定では、頚部痛、頭痛、右上肢手指のシビレ、知覚鈍麻などの症状について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号の後遺障害が認定され、腰痛、左下肢のシビレ、知覚鈍麻等の症状について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号の後遺障害が認定され、2つの認定を合わせて併合11級の後遺障害が認定されていました。  受任後は、保険会社と賠償金の示談交渉を行いました。この交渉の中で、保険会社は、治療中に通院した医療機関が作成した診断書に既往症として腰痛の記載があることを理由に素因減額の主張をしてきました。そこで、その医療機関のカルテを取り寄せて確認したとこと、カルテには既往症として腰痛の記載は一切ありませんでした。その後、その医療機関の主治医に、診断書の既往症の記載について照会をしたところ、診断書の既往症の記載は誤記であることが判明しました。医師への確認後、保険会社にカルテを送付し、素因減額について交渉をした結果、保険会社は、既往症の主張を撤回し、最終的に、裁判所基準をベースとした適正な金額で示談をすることができました。   担当弁護士の振返りポイント  頚部と腰部に12級13号が認定され、合わせて併合11級が認定されていたケースでした。示談交渉に際しては、既往症による素因減額の有無が争いになりました。    「既往症」とは、被害者が事故前に罹患していた傷病のことをいいます。「素因」とは、被害者が事故前から有していた心的要因及び身体的要因をいいます。そして、「既往症による素因減額」とは、簡単にいうと、被害者が事故前から罹患していた傷病による症状の分だけ賠償金額を減額させるというものです。    本件では、保険会社の指摘するとおり、診断書に既往症の記載がありました。しかし、依頼者に確認をしたところ、診断書に記載されているような既往症はないということでしたので、医療機関からカルテを取り寄せてカルテの記載を確認したところ、他の既往症については記載されているにもかかわらず、保険会社が主張する既往症については一切記載がありませんでした。そこで、主治医に、診断書の既往症の記載の趣旨を確認したところ、診断書の記載が誤記であることが判明しました。保険会社には、カルテを送付するとともに、診断書の記載が誤記であることを説明した結果、素因減額の主張は撤回されました。素因減額がなされた場合、賠償金額が大きく減額されるケースでしたので、この点が、適正な賠償金を得るにあたって、大きなポイントとなりました。  本件のように、診断書の記載に疑問がある場合には、カルテなどの医療記録を取り寄せたうえで、医師から直接話を聞くことが重要です。交通事故の被害者については、毎月、1か月分の診断書が作成されますが、この診断書は、1か月分を後から作成するため、カルテに比べて医療情報の正確性は劣ります。カルテは、医師などの医療従事者が、診察などの際に、その都度作成をするので、情報量が正確ですし、情報量も豊富で、医学的なことが争点となった場合には、最も信頼性の高い証拠といえます。  本件に限らず、「カルテなどの医療記録の精査」、「医師面談」が、医学的争点がある場合には、重要なポイントとなります。   ### 【解決事例/054】事故時一時的に収入がなかった男性の逸失利益が「主夫」として満額獲得した例 依頼者属性 性別 男性 年代 40代 職業 当時転職中 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 出会い頭 衝突 相談のタイミング 症状固定後,後遺障害の等級がついた段階 相談のきっかけ 保険会社に後遺障害の認定手続をしてもらったところ,等級がついたので,示談のことが気になったから。 怪我と後遺障害 傷病名 頚椎捻挫 自覚症状 頚部痛 後遺障害等級 14級 保険会社提示額 事前提示 なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約230万円 備考 慰謝料総額約200万円    休業損害約80万円(家事従事者相当として)    損害総額約500万円    過失割合▲約90万円(過失割合20%)   担当弁護士の振返りポイント  この事案は,後遺障害等級14級の認定を受けてから相談に来られた案件です。 最大の難点は,被害者の逸失利益,つまり将来の仕事の収入に減少が出る程度です。 通常は,事故前の収入をもとにするのですが,この被害者は,事故前には,病気で前職を退職され,転職準備中だったので,収入がなかったのです。 そこで,逸失利益を,「主夫(家事従事者)」として請求し,これが満額で示談できました。  このように,収入が一時的に落ち込んでいる場合は,示談交渉が難航しやすいです。 特に弁護士依頼の必要性が高かった事案といえます。 ### 【解決事例/053】下肢脛骨高原骨折による症状につき、12級13号の後遺障害が認定され、紛争処理センターの和解あっせん手続により解決をしたケース 依頼者属性 性別 女性 年代 30代 職業 家事従事者(兼業主婦) 事故態様と相談 事故場所 杵築市 事故状況 歩道を通行中に、駐車場から道路に急発進で出ようとした自動車にはねられた。 相談のタイミング 約8か月後 相談のきっかけ 休業損害の内払いなどの保険会社との交渉を弁護士に依頼したい。 怪我と後遺障害 傷病名 左脛骨高原骨折 自覚症状 左膝関節痛、左下腿骨痛、正座不能など 後遺障害等級 12級13号 保険会社提示額 事前提示 なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約1061万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約1893万円 相談から解決までの流れ  歩道を通行中に、駐車場から急発進で出てきた自動車にはねられ、下肢の脛骨高原骨折を受傷したケースです。当事務所に相談される前に、他事務所の弁護士に依頼をしていましたが、休業損害の内払いなどの保険会社との交渉が思うように進まなかったため、その弁護士との委任契約を解除して、当事務所に相談にみえ、受任に至りました。    依頼者は、事故前、自営業を営んでいましたが、事故による症状のため、事故後、一切仕事ができない状況で、収入は、保険会社からの休業損害の内払いに頼らざるを得ない状況でした。したがって、受任後、直ちに保険会社との間で休業損害の内払い交渉を行い、支払いが遅れていた休業損害の内払いを再開させました。    その後、しばらくは、休業損害の内払いを受けながら通院治療を継続し、事故から約1年6か月後に症状固定としました。自賠責保険への被害者請求にあたっては、主治医と医師面談をし、後遺障害診断の診察に立ち会いました。自賠責保険への被害者請求の結果、膝関節痛、正座不能などの症状につき、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、自賠責保険の12級13号の後遺障害が認定されました。    後遺障害の認定後、最終的な賠償金の示談交渉を行いました。依頼者は、事故前、自営業をしながら家事を行っている兼業主婦でしたので、当方は、家事従事者としての休業損害と逸失利益を請求しましたが、その金額につき、相手方と争いになりました。任意の交渉の段階で、休業損害と逸失利益の金額の開きが大きかったため、当事者どうしでの交渉による解決は困難であると判断し、交通事故紛争処理センターへ和解あっせんの手続を申し立てました。  紛争処理センターでの手続の中で、事故前の依頼者の就労の状況や同居の家族は持病のために家事を行うことができないことを詳細に説明した結果、休業損害と逸失利益が増額された和解あっせん案で示談をすることができました。   担当弁護士の振返りポイント  重傷案件で、他事務所の弁護士との委任契約を解除した後のケースでしたが、受任時に想定していたとおりに進めていくことができ、最終的な解決まで至りました。    本件のように、重傷の案件では、長期間仕事を休業せざる得ないことも多く、休業損害の内払いが重要になります。本件でも、受任後に、遅れていた休業損害の支払いを速やかに再開させ、症状固定まで内払いを継続させたことで、しっかりと治療に専念することができました。    交通事故で重傷を負った後、後遺障害が認定され、裁判所基準による適正な賠償金を得たとしても、一生分の生活に十分な金額の賠償を得ることができるのは、後遺障害等級の1級から3級といった非常に重たい後遺障害のケースに限られます。加えて、症状固定後は、休業損害の支払いを得ることができません。したがって、重傷を負って後遺障害が残りそうだとしても、症状固定後には、仕事に復帰をし、新たな生活をスタートさせるための準備を、治療期間中に、しっかりと行っていくことが重要です。交通事故は、適正な賠償金をもらったところがゴールではなく、再び社会に復帰して、しっかりと生活をしていくことがゴールなのだと思います。  本件では、治療期間中から、仕事に復帰することがゴールであることを依頼者と話し、医師と医師面談を行い、仕事の復帰の時期や条件などについて、医師を交えて考えていきました。依頼者も、治療を続けていく中で、身体の怪我の症状が軽減されるとともに、徐々に事故による精神的ショックからも立ち直っていってくれているように感じました。そして、最終的な解決の段階では、前向きに、生活の再建へと踏み出してくれたと感じています。    待合室で診察の順番を待っている時に、依頼者から言われた言葉が嬉しく、いまでも心に残っています。「弁護士も担当の事務員さんも、親切にしてくれて、本当に助けられている。いまは、安心して治療に専念できている。事故にあって、悪いことばかりだったけど、事故にあったから先生達に出会えた。だから、最近は、少しずつ、前向きな気持ちになれている。」このようなことを仰ってくれました。交通事故を扱う弁護士にとって、これほど嬉しいことはないのかもしれません。 ### 【解決事例/052】駐車場進入時において,隣の区画に駐車していた車両のドアの開閉につき,注意義務違反を考慮した事案(示談) 依頼者属性 性別 女性 年代 30代 職業 会社員 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 駐車場内で,後退で枠内に駐車したところ,隣に停止していた車の運転手がいきなりドアをあけ,左フロント部に傷がついた。 相談のタイミング 2か月後 相談のきっかけ 相手が交渉に応じず,事案が進まなかったため,相談 保険会社提示額 事前提示 なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約2万円 備考 依頼者側の過失も認めた 担当弁護士の振返りポイント  物損であるため,当時の具体的事情について明確な証拠がありませんでした。これは物損では実況見分調書が作成されないためです。 依頼者の証言によれば,加害者の一方的過失ということになるのですが、立証の困難性から,一定程度の互譲をせざるを得なかった事案です。  物損のみの場合は,事故現場・破損状況など,客観的状況からどこまで主張できるか、矛盾はないかといった観点からの慎重な検討を要します。  また、この点を依頼者にきちんと説明することが大事だと思っています。 ### 【解決事例/051】初回非該当であったが、異議申立ての結果、3つの部位に14級9号の後遺障害が認定され、16年の労働能力喪失期間で示談ができたケース 依頼者属性 性別 男性 年代 40代 職業 会社員 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 道路をバイクで走行中、右側の車線を走行していた自動車が合図もなしに左折をし、依頼者の車線に進入してきて衝突をした。 相談のタイミング 約1年1か月後 相談のきっかけ 保険会社から症状固定を打診され、今後のことについて相談をしたい。 怪我と後遺障害 傷病名 右腓骨骨頭骨折、全身打撲、左膝半月板損傷など 自覚症状 右足関節痛、腰痛、背部痛、右手関節痛など 後遺障害等級 併合14級(14級9号、14級9号、14級9号) 保険会社提示額 事前提示 なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約509万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約623万円 相談から解決までの流れ  バイクを運転中に事故にあい、腓骨頭骨折、膝半月板損調などの怪我を負ったケースです。保険会社から症状固定を打診され、今後の手続について知りたいということで相談にお越しになり、受任に至りました。    依頼者から、現在の症状、治療の経過、症状の推移などをお聞きしたところ、症状固定の時期であると判断し、自賠責保険に後遺障害の認定の手続を行うことになりました。主治医に後遺障害診断書を作成してもらうにあたり、依頼者の同席のもとで医師面談を行い、現在の自覚症状について医師に正確に伝えたうえで、後遺障害の診断にも立ち会いました。  後遺障害診断書の作成後、被害者請求の方法で自賠責保険に対し、後遺障害の認定の手続を行いましたが、初回請求は、いずれの症状についても非該当という結果でした。    初回請求の認定理由書によると、足関節痛、腰部痛、背部痛の症状は、事故当初からの症状であるとは認められないというものでした。しかし、依頼者によると、これらの症状は、事故当初からのものであるとのことであったことや、受傷内容からして事故当初から症状があった可能性が高いことから、医療記録などを取り寄せたうえで、後遺障害の初回等級認定に対する異議申し立てを行うことにしました。  医療機関から、カルテなどの医療記録を取り寄せて精査したところ、足関節痛については、初診時のカルテに症状として記載がされていました。また、腰部痛については、初診時のカルテには記載がなかったものの、事故当日に作成された救急経過記録に症状の記載がありました。そこで、これらの医療記録を新たに提出をして異議申立ての手続をとったところ、足関節痛、腰痛・背部痛、右手関節痛の3つの後遺症について、いずれも、「局部に神経症状を残すもの」として、自賠責保険の14級9号の後遺障害が認定されました(併合14級)。    後遺障害の認定後、保険会社と賠償金の示談交渉を行いました。本件では14級9号が3部位に認定された併合14級であったことから、通常の14級の場合よりも多額の逸失利益が認められるべきであると主張して、交渉を行いました。その結果、14級9号の事案では、裁判所の基準でも労働能力喪失期間を5年を限度とする傾向がある中、その3倍を超える16年の労働能力喪失期間を保険会社は認めました。その他、慰謝料についても裁判所基準の満額を保険会社は認められ、14級9号の事案としては、かなりの高額での示談で解決をすることができました   担当弁護士の振返りポイント  異議申立ての結果、3部位に14級9号の後遺障害が認定されたケースです。  自賠責保険の後遺障害は、①事故と因果関係が認められ、②受傷当初から一貫して継続していて、③将来においても回復が困難であると認められ、④労務に支障を及ばす程度の症状について認定されます。そのため、事故からしばらくして発症した症状については、事故と因果関係が認められないとして、後遺障害は認定されません。  本件の初回請求では、足関節痛と腰部痛・背部痛については、①事故との因果見解が認められないとして非該当となり、右手関節痛については、③将来においても回復が困難であるとは認められないとして、いずれの症状についても非該当という結果でした。    本件のように、骨折などの重傷で救急搬送をされたようなケースでは、被害者の訴える症状も多岐に渡り、又、重傷を負った被害者が初診時から症状の全てを正確に医師などに伝えることができない場合もあり、全ての症状が、診断書に漏れなく記載されていないケースもあります。このことに加え、自賠責保険の後遺障害の認定手続の際の必須書類として作成される自賠責保険様式の診断書は、1か月分をまとめて1通の診断書で作成する様式で、後からまとめて1か月分の情報を1枚の診断書に記載するため、症状の記載漏れが生じるケースがあります。このような場合には、カルテなどの医療記録を取り寄せ、診断書の不備をカバーすることで、後遺障害が認定されることがあります。  本件で、異議申立ての結果、足関節痛と腰部痛・背部痛の症状について14級9号の後遺障害が認定されたのは、まさに上記のようなケースでした。    右手関節痛については、将来において回復が困難であることは認められないとして初回請求は非該当でしたが、この点についても、カルテの記載内容に、診断書よりも詳しく症状の程度や症状の推移が記載されていたため、異議申立ての結果、将来においても回復が困難な症状と認められ、14級9号の後遺障害が認定されました。  また、本件では3つの部位に14級9号が認定されていたため、逸失利益についても、14級9号の場合の一般的な労働能力喪失期間(2年~5年)にとらわれずに交渉を行った結果、16年という労働能力喪失期間で示談ができました。 ### 【解決事例/049】医師面談を複数回行い医師の協力を得られた結果、適正な後遺障害の認定に至ったケース 依頼者属性 性別 男性 年代 40代 職業 会社員 事故態様と相談 事故場所 日田市 事故状況 国道をバイクで走行中、信号のない交差点で、左右確認をせずに右折をしてきた自動車と衝突した。 相談のタイミング 事故から6か月後 相談のきっかけ 保険会社から症状固定を提案されたので、今後のことについて相談したい。 怪我と後遺障害 傷病名 外傷性膵損傷、肝損傷、脾損傷、右第7・8・9肋骨骨折、左尺骨骨折 自覚症状 腹痛、下痢の間欠的持続 後遺障害等級 併合第10級(11級10号、13級11号) 保険会社提示額 事前提示 なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約2130万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約2125万円    ※治療費は労災にて支払われたため賠償の対象外 相談から解決までの流れ  道路をバイクで走行中に、対向車線から侵入してきた四輪車と衝突し、外傷性脾損傷、外傷性膵損傷、外傷性肝損傷、肋骨骨折、上腕尺骨骨折、手中指中手骨骨折の重傷を負ったケースです。事故から約6か月後に、保険会社から症状固定の打診がきたことから、今後の手続の流れについて知りたいとのことで相談にお越しくださり、受任に至りました。  受任後、まず、症状固定の時期についての検討を行いました。保険会社から診断書・レセプトなどの医療記録を取り寄せ、依頼者から現在の症状、治療の状況、症状の推移などをヒアリングし、それらを踏まえて、保険会社と症状固定の時期について交渉を行いました。交渉の結果、保険会社から症状固定の打診があった時点から、約6か月治療期間を延長することができました。  事故から約1年後に、主治医の見解も踏まえ、症状固定とすることになりました。ただ、症状固定をすることとなった後に、後遺障害診断書の作成について、問題となりました。依頼者が主治医から受けた説明によると、事故当初の重傷の状況からすれば、かなりの回復がみられ、内臓機能の数値も正常値ではないものの、大きな異常値でもないということで、後遺症は認定されないということで、後遺障害診断書の作成を断られたということでした。ただ、事故後に大きな回復はみせたといえ、完治には至らずに自覚症状もあり、大きな異常値ではないものの検査数値自体は正常値でなく、自賠責保険の後遺障害の基準は満たしていました。そこで、弁護士による主治医との医師面談を行い、自賠責保険の認定手続とその基準について説明を行い、後遺障害診断書を作成していただけることになりました。  その後、主治医による後遺障害診断書が作成されたので、その内容を確認したところ、依頼者が訴えている重要な自覚症状が診断書に記載されていませんでした。そこで、再度、医師面談を行い、後遺障害診断書の記載の不備について指摘したところ、不備の訂正に応じていただけました。  その後、自賠責保険に対して、被害者請求の方法で、後遺障害の認定の手続を行った結果、膵臓の障害について、「胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの」として11級10号の後遺障害が認定され、脾臓の障害について、「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」として、13級11号の後遺障害が認定され、2つの認定を合わせて併合10級の後遺障害が認定されました。  後遺障害の認定後は、相手方保険会社と賠償金の示談交渉を行いましたが、大きく揉めることはなく、裁判所基準をベースとした金額で、当方の主張する金額にほぼ近い金額でスムーズに示談に至りました。   担当弁護士の振返りポイント  今回のケースは、医師面談を複数回行い、不備のない後遺障害診断書を作成するなどして、被害者請求を行ったことで、適切な後遺障害が認定され、良い結果となりました。    医師の中には、後遺障害診断書の作成に積極的ではない医師もいます。特に、今回のように、事故によりかなりの重傷を負った患者が、その後、大きな回復を見せたものの、完治には至らずに、何らかの症状が残っているようなケースでは、医師が後遺障害診断書の作成を嫌がる傾向にあります。  ただ、医師のそのような気持ちもわからないではありません。医師としては、当初、生死の境をさまようような重傷であった患者が、その後、大きな回復を見せて日常生活を送れるほどに回復をしたのであれば、医師からみれば、「ほとんど治った」という側面が大きく、多少の症状が残っていたとしても、「後遺症が残った」という側面からは見ないのだと思います。ただ、完治はしておらず何らかの症状があるのであれば、自賠責保険の後遺障害の認定の対象になり、実際に後遺障害が認定されることも多くあります。この、医師が医学的に見た時の後遺症と、自賠責保険が認定する後遺障害との間のずれが、どうしてもあると感じるケースがあります。  このような場合には、医師面談を行い、自賠責保険の後遺障害の認定基準を説明し、それが、医学的に見た後遺症とは必ずしも同一ではないことを丁寧に説明をすれば、ほとんどのケースでご理解をいただけます。医師面談をする際にも、上記のような医師側のスタンスを踏まえて、丁寧に説明を行うことがポイントです。医師としての仕事の中心は、病気やケガを治すことであり、後遺障害の診断書を作成することではありません。医師が自賠責保険の認定基準を知らなかったとしても、それは、さして不思議なことではありません。医師の仕事に敬意を持ち、患者(依頼者)にとって自賠責保険の後遺障害の認定手続の重要性をしっかりと丁寧に説明をすれば、医師面談はスムーズにいきます。  今回のケースは、医師面談により、医師の協力を得ることができ、良い結果につながった典型的なケースでした。 ### 【解決事例/048】母と同居しているスナック経営者について,主婦休損が認められた事例 依頼者属性 性別 女性 年代 40代 職業 兼業主婦 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 優先道路を走行中,一方通行の路地を逆走してきた車と衝突した。 相談のタイミング 保険会社からの示談額提示後 相談のきっかけ 知人の方のご紹介 怪我と後遺障害 傷病名 頚部捻挫,背部挫傷,腰部捻挫 自覚症状 頚から頭にかけての痛み,めまい,手のしびれ 保険会社提示額 損害項目 最終受取金額 金額 約80万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約150万円 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約125万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約200万円 担当弁護士の振返りポイント  主婦休損がどれほど認められるかが争点でした。スナックの経営者であり,そもそも兼業主婦といえるかが争いになったのです。 相手方保険会社からの提示が二転三転するなど非常に誠意を欠く内容でしたので、交通事故紛争処理センターを利用しました。 結果、依頼者も納得の上で、和解を成立させられました。  なお、主婦休損を得るためには、症状の緩和傾向および親族からのサポート状況について,どれだけ具体的に主張・立証できるかが鍵になると考えています。 ### 【解決事例/047】新たに撮影した画像資料を添付するなどして異議申立てを行ったところ、12級8号の後遺障害が認定されたケース 依頼者属性 性別 男性 年代 30代 職業 会社員 事故態様と相談 事故場所 大分県杵築市 事故状況 バイクで道路を直進中、コンビニ入ろうとして右折をしてきた対向車と衝突した。 相談のタイミング 事故から約2年10か月後 相談のきっかけ 保険会社から症状固定を打診されたため、今後について相談したい。 怪我と後遺障害 傷病名 右大腿骨骨幹部骨折 自覚症状 長管骨の変形、右膝痛、下肢の醜状痕(瘢痕)など 後遺障害等級 併合12級(12級8号、14級5号) 保険会社提示額 事前提示 なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約2800万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約5200万円 相談から解決までの流れ  バイク走行中に、対向車線から右折してきた自動車に衝突し、大腿骨骨幹部を骨折したケースです。事故後、骨接合の手術が行われましたが、術後の経過があまりよくなく、骨癒合が進まずに治療が長期化していました。事故から約2年10か月が経った頃、保険会社から症状固定の打診を受けたことをきっかけに相談にみえ、受任に至りました。  受任後、まず、症状固定の時期にあるかどうかを検討しました。症状固定についての医師の見解、症状の推移と治療の経過などを検討し、症状固定の時期にあると判断し、事故から約3年後に症状固定としました。  症状固定後、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、自賠責保険に対し、被害者請求の方法で、後遺障害の認定の手続をとったところ、膝の痛みなどについて、「医学的に説明可能な痛みやしびれが持続しているもの」として14級9号の後遺障害が認定され、下肢の醜状痕について、受傷部に「てのひら大以上の瘢痕を残したもの」として14級5号の後遺障害が認定されました。本件では、長管骨の変形障害の疑いもありましたが、この点については、「提出されている画像上、骨折部位は明らかな変形なく骨癒合している」として非該当とされました。  後遺障害の初回請求の認定結果を検討したところ、長管骨の変形障害について、後遺障害の認定の可能性があると考え、異議申立ての手続を行う方針としました。  初回請求の際に提出した症状固定に近い時期の画像資料は、X‐P画像でした。そこで、X‐P画像よりも骨の状態がよくわかるCT画像を提出することとし、CT検査の依頼を行うために医師面談を行いました。医師面談の際、主治医は、医学上は問題なく骨癒合をしているとして、新たにCT検査を行うことに難色を示しましたが、医学上の癒合と自賠責保険の後遺障害で問題となる癒合の違いを説明し、CT検査を行ってもらうことになりました。新たに撮影したCT画像を添付して異議申立てを行ったところ、骨折部の癒合について、「内旋30度以上回旋変形しているもの」として、12級8号の後遺障害が認定されました。  後遺障害の等級認定後、任意保険会社と賠償樹の示談交渉を行いました。本件で12級が認定された変形障害は、労務への支障は限定的であるとして逸失利益が争われやすい後遺障害ですが、この点について、ほぼこちらの主張どおりの金額を保険会社が認めました。その他、慰謝料についても、裁判所基準満額での示談を行うことができました。   担当弁護士の振返りポイント  異議申立てにより、14級から12級に認定が上がったケースです。X‐P画像(レントゲン画像)とCT画像の違いがポイントとなりました。  X‐P画像検査は、X線を使って身体の透過像を撮影する検査です。一方向からの撮影であるため、情報量は限られます。これに対して、CT画像検査は、身体にX線を透過させて輪切りの画像を何枚も撮影する検査です。CT画像検査は、X‐P画像検査よりも情報量が豊富で、画像をつなぎ合わせることで、360度の立体情報も得ることができます。骨の細かな状態をみるには、X‐P画像よりもCT画像の方が格段に優れています。  本件では、骨癒合がなかなか得られなかったという症状の経過やX‐P画像から、骨の変形癒合が疑われましたが、後遺障害の初回請求では、この点については非該当とされました。初回請求では、症状固定に近い時期の画像は、X‐P画像しかなかったため、新たにCT画像を撮影して異議申立てをすることで、変形癒合が認められ、12級8号の後遺障害が認定されました。   ### 【解決事例/046】高次脳機能障害で7級4号が認定されていた会社員につき、交渉による賠償金を約850万円増額できたケース 依頼者属性 性別 男性 年代 20代 職業 会社員 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 バイクの後部座席に乗車中、T字路交差点にて右折をしてきた自動車と衝突した。 相談のタイミング 約2年後 相談のきっかけ 保険会社から提示された示談金額が妥当か相談したい。 怪我と後遺障害 傷病名 頭部打撲、脳挫傷 自覚症状 高次脳機能障害(記憶力低下、易怒性)、右側頭部痛、頚部痛 後遺障害等級 7級4号 保険会社提示額 損害項目等 最終受取金額 金額(後遺障害分を含む) 約4300万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約4400万円 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約5200万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約5300万円 相談から解決までの流れ  バイク乗車中に、交差点で自動車と衝突する事故にあい、脳挫傷などの怪我を負ったケースです。  相談者は、事故後、記憶力の低下や怒りやすくなるなどの症状が出ました。事故から約1年後に症状固定となり、自賠責保険の事前認定の結果、記憶力低下や易怒性の症状について、高次脳機能障害と認められ、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として。7級4号の後遺障害が認定されました。  後遺障害認定後、保険会社から賠償金の提示があり、この金額が妥当かどうか知りたいということで相談にみえ、受任に至りました。  受任後、保険会社と慰謝料や逸失利益の増額の交渉を行いましたが、交渉が長引くことも予想されたため、まずは、自賠責保険に賠償金の請求をすることにしました。本件は、依頼者は後部座席に同乗中の事故であったため、両事故車両の自賠責保険が使用でき、2つの自賠責保険合わせた賠償金を先行して受け取りました。  その後、任意保険会社と賠償金の増額交渉を行い、慰謝料は裁判所基準の満額、逸失利益も裁判所基準からして妥当な金額で示談をすることができ、当初提示額から約900万円の増額となりました。   担当弁護士の振返りポイント  高次脳機能障害で、7級4号の等級が認定されていたケースです。  自賠責保険が2つ使えるケースでしたので、自賠責保険金から先行してさしあたっての賠償を受け、任意保険会社とじっくりと交渉できた事件です。 ### 【解決事例/045】股関節の人口関節そう入につき10級11号の後遺障害が認定され、裁判所基準よりも慰謝料を増額して示談できたケース 依頼者属性 性別 男性 年代 60代 職業 会社員 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 原付バイクで道路を直進中、交差点で右折してきた対向車と衝突したもの。 相談のタイミング 事故から約1年後 相談のきっかけ 保険会社から症状固定の打診があったので、今後のことを弁護士に依頼して適切に進めていきたい。 怪我と後遺障害 傷病名 右大腿骨頚部骨折 自覚症状 右股関節人口関節そう入置換、股関節可動域制限、運動時の疼痛など 後遺障害等級 10級11号 保険会社提示額 事前提示 なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約1350万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約1400万円 相談から解決までの流れ  原付バイクで走行中、交差点で右折しようとする対向車に衝突した事故で、大腿骨頚部を骨折したケースです。事故から約1年1か月後、任意保険会社から症状固定を打診されたため、今後の手続を適切に進めたいということで相談にみえ、受任に至りました。  受任後、まずは、医師に後遺障害診断書を作成してもらいました。  本件では、股関節に人口関節をそう入していますが、この人口関節は、定期的に再手術が必要です。したがって、保険会社との示談交渉の際に、将来治療費が争点になると考え、後遺障害診断書に、定期的に再手術が必要な旨と再手術が必要となる期間を記載してもらうことにしました。そのため、主治医と医師面談を行い、後遺障害診断書の作成と将来治療についての記載を依頼しました。  ただ、主治医が、「そもそも、人口関節の挿入で関節機能は回復しているから後遺症とはいえない」と言い、後遺障害診断書の作成自体に難色を示しました。そこで、医学的な後遺症と自賠責保険が認定する後遺障害は違う旨を説明し、作成してもらうことができました。  その後、作成された後遺障害診断書の内容を確認したところ、不備があったため、再度、主治医と医師面談を行い、後遺障害診断書の記載を訂正してもらいました。  その後、自賠責保険に対し、被害者請求の方法で後遺障害の認定の手続を行ったところ、股関節の人口関節そう入置換について、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として、自賠責保険の10級11号の後遺障害が認定されました。  後遺障害認定後、任意保険会社と最終の賠償金について示談交渉を行いました。  依頼者は、本件事故による後遺症のため、それまでライフワークとしていた家具作りがほとんどできなくなっており、この点について、とても悔しい気持ちを持たれていました。そこで、裁判所基準よりも後遺症慰謝料を増額すべきであると交渉をし、裁判所基準よりも後遺症慰謝料については、1割増額した金額で示談をすることができました。通常、示談のみで解決する場合は、慰謝料は裁判所基準よりもいくらか減額されることが多いことを考えると、良い内容での示談となりました。  この他、人口関節の再手術のための将来費用についても認められ、裁判所基準をベースとした適正な金額での示談にて解決することができました。   担当弁護士の振返りポイント  主治医との医師面談がポイントとなったケースです。  当初、主治医は、後遺障害診断書の作成に難色を示していました。「治療は成功している。」という理由です。「医師の考える後遺症」と「自賠責保険の後遺障害」のギャップの問題が出てきました。  自賠責保険の後遺障害は、自賠責保険金の支払のための概念で、医師が判断するのではなく、細かい認定基準をもとに、自賠責保険会社(実質的には、損害保険料率算出機構)が判断をするものです。  したがって、医師が後遺症の判断が、自賠責保険の後遺障害の有無とは異なることもあります。  医師の使命は傷病を治すことなので、医師が自賠責保険について知らないのは、むしろ当然です。このようなことを踏まえて、医師面談の際にも、自賠責保険の後遺障害について丁寧に説明をする必要を感じます。  本件は、慰謝料が裁判所基準よりも増額されたこともポイントです。ライフワークである家具作りができなくなったことは、依頼者にとって、とても大きなことなので、このことを賠償金額に反映させることができ、依頼者にも喜んでいただくことができました。   ### 【解決事例/044】死亡事故につき、約3749万円の賠償を得たケース 依頼者属性 性別 男性 年代 60代 職業 無職 事故態様と相談 事故場所 大分県中津市 事故状況 片側2車線の道路を横断中、自動車にはねられた。 相談のタイミング 約2か月後 相談のきっかけ 保険会社の対応が悪いので、賠償金の交渉などを弁護士に依頼したい。 怪我と後遺障害 傷病名 死亡 保険会社提示額 事前提示 事前提示なし 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約3750万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約3800万円 相談から解決までの流れ  横断歩道のない車道を歩行中に自動車にはねられ死亡したケースです。事故から約2か月後に、ご遺族の方が、保険会社の対応が良くないということで、相談にみえられ、受任に至りました。  受任後、刑事記録を取り寄せて事故状況を調査しました。すると、当方にも落ち度が多そうな事故であることが判明しました(酩酊状態での横断、片側2車線の幹線道路の横断など)。そこで、まず、重大な過失(7割以上の過失)がない限り過失相殺がされない自賠責保険に請求することで、一定の賠償金を確保する方針を取りました。  実際、過失による減額をされずに、約3000万円の賠償金の支払いを受けました。  その後、任意保険会社と示談交渉を行い、過失割合や逸失利益に争いはあったものの、最終的には裁判所基準をベースとした妥当な金額による示談で解決をすることができました。     担当弁護士の振返りポイント  過失相殺による賠償金減額のリスクを考慮して、自賠責保険を先行させた点がポイントとなったケースです。  自賠責保険は被害者救済の観点から、被害者側の7割未満の過失については過失相殺を行いません。したがって、被害者側に一定の過失割合が認定される可能性がある事故の場合には、自賠責保険への請求を先行させる方がベターな場合があります。本件は、被害者側にも落ち度が大きく、訴訟などをした場合、自賠責保険の金額よりも低い金額での判決も予想されたため、まずは、自賠責保険への請求を先行させ、その後に任意保険会社と過失割合についての交渉を行いました。  最終的には、実際の事故状況からしたら当方に有利な内容で過失割合についても合意ができました。訴訟になっていたとしてたら、示談金額よりも、相当に低い金額での判決もあり得たため、示談で解決できて良かったケースでした。 ### 【解決事例/043】男性の醜状障害につき、異議申立ての結果、9級16号の後遺障害が認定され、逸失利益を含め約1319万円の賠償を得たケース 依頼者属性 性別 男性 年代 20代 職業 会社員 事故態様と相談 事故場所 大分県中津市 事故状況 友人の車に同乗中、交差点で右折をした友人の車が対向の直進車両と衝突した。 相談のタイミング 約6か月後 相談のきっかけ 保険会社から提示を受けた賠償金の金額が妥当であるかどうかを知りたい。 怪我と後遺障害 傷病名 前額部挫創、頭部打撲 自覚症状 右眉部の線状痕 後遺障害等級 9級16号 保険会社提示額 損害項目 最終受取金額 金額 約2万円 備考 治療費等を含む賠償総額は、約15万円 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約1300万円 備考 治療費等を含む賠償総額は、約1315万円 相談から解決までの流れ  友人の車に同乗中に事故にあい、前額部挫創、頭部打撲の怪我を負ったケースです。事故から約6か月を経過したところで、任意保険会社から示談金として約2万円を支払うという提示を受け、この金額が妥当であるかどうか知りたいということで相談にみえました。  相談時に後遺症の有無について確認をしたところ、依頼者には、右眉部に複数の傷痕が残っていました。自賠責保険の後遺障害の認定基準に該当すると思われましたが、任意保険会社からは後遺障害の手続についての説明を受けていませんでした。そこで、後遺障害の等級が認定される可能性を説明し、受任に至りました。  受任後、被害者請求の方法で後遺障害の等級認定の手続を取ったところ、「外貌に醜状を残すもの」として、自賠責保険の12級14号の後遺障害が認定されました。  しかし、自賠責保険の等級認定の基準では、隣接する線状痕については長さを合算して等級認定を行うということになっているのに、初回認定は、この基準に反する認定をしていたので、異議申立ての手続を行いました。その結果、当方の主張が認められ、2つの線状痕について、「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として、自賠責保険の9級16号の後遺障害が認定されました。  本件では、被害者は、同乗中の事故であり、両方の車両の自賠責保険に対して、保険金請求ができました。したがって、異議申立てにより9級16号の認定が出た後、もう一方の自賠責保険に対して、自賠責保険金の請求をし、これにより、2つの自賠責保険から賠償金を得ました。  自賠責保険金の受領後、任意保険会社と最終的な賠償金の支払交渉を行いました。任意保険会社は、本件の醜状障害では、逸失利益は発生せず、既に、自賠責保険金からの保険金で損害の全額の賠償を受けているから、任意保険会社が支払うべき賠償金はないとの主張でした。これを受け、当事者どうしの任意の交渉での解決は困難であると判断し、交通事故紛争処理センターに、和解あっせんの手続を申し立てました。  紛争処理センターでの手続では、依頼者の醜状障害の程度を示す資料として直近で撮影した顔写真を提出するとともに、依頼者の陳述書を作成して提出しました。陳述書では、依頼者の職務の内容を詳細に説明し、対人関係における意思疎通を阻害するという観点で職務に支障があること、将来の昇進にも悪影響を及ぼす可能性があること、若年であるため転職の可能性もあり、転職の際に不利益を被るおそれがあることなどを説明しました。しかし、紛争処理センターでの和解あっせん案では、逸失利益が認められませんでした。  そこで、当方は和解あっせん案を受け入れず、手続きは、次の段階である審査手続に移行しました。審査期日は、審査を担当する嘱託弁護士に改めて当方の主張を直接説明を行うとともに、男性の醜状障害で逸失利益を認めた裁判例を提出しました。審査期日の後、裁定が出され、逸失利益として約570万円が認められ、また、後遺障害慰謝料も通常の9級の金額の約1割増しの750万円が認められました。その結果、自賠責保険から受領した金額に加え、約87万円の賠償を任意保険会社から得ることができました。  本件は、任意保険会社による提示金額が約2万円から約600倍に増額した事案で、依頼者に非常に御満足いただけました。     担当弁護士の振返りポイント(倉橋)  弁護士が入ることにより、大きく賠償額を増やせたケースです。ポイントは、①適正な後遺障害の等級が認定されたこと、②両方の車両に自賠責保険を請求したこと、③紛センの裁定で醜状障害の逸失利益が認められたことです。  本件では、異議申立てを行った結果、9級12号の後遺障害の等級が認定されたことが、まずポイントとなります。依頼者は、相談にみえる前は、任意保険会社から後遺障害の手続について説明を受けておらず、低額の約2万円の賠償金での示談をしてしまうおそれもありました。示談をする前に、相談にみえられたことが何よりでした。  また、異議申立てで等級が12級から9級に上がったことで、賠償金額が大きくアップしました。  本件では、自賠責保険が2つ使えるケースでしたので、2つの自賠責保険に保険請求をし、合計1232万円の賠償金を得ました。男性の醜状障害で逸失利益を認めない裁判例も多く、本件で任意保険会社と逸失利益を争っても負ける可能性も十分にあったことから、2つの自賠責から、まず支払いを得ることが得策でした。  醜状障害の逸失利益については、醜状の内容及び程度から醜状障害が職務に与える資料を、円滑な対人関係の阻害要因となることを具体的に主張立証したことがポイントとなりました。   ※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。 ### 【解決事例/042】自賠責保険への後遺障害の手続を行った結果、適正な後遺障害が認定され、保険会社の当初提示額の約6倍の賠償金を受けとることができたケース 依頼者属性 性別 男性 年代 20代 職業 会社員 事故態様と相談 事故場所 大分県中津市 事故状況 バイクに乗って道路を直進中、一時停止標識を無視して道路に侵入してきた四輪車と衝突した。 相談のタイミング 保険会社から示談金額提示後 相談のきっかけ 保険会社から提示された示談金額が適正かどうか知りたい。 怪我と後遺障害 傷病名 鎖骨骨折 自覚症状 骨折部位の疼痛 後遺障害等級 14級9号 保険会社提示額 損害項目 最終受取金額 金額 約50万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約330万円 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約300万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約580万円 相談から解決までの流れ  バイク乗車中に四輪車と衝突し、鎖骨を骨折したケースです。治療終了後、保険会社から示談金の提示があり、それが妥当かを知りたいということで、相談にみえ、受任に至りました。   相談時に、ケガの内容と現在の症状について聴き取りをしたところ、自賠責保険の後遺障害が認定される可能性がありましたが、保険会社から認定手続について説明されていませんでした。そこで、示談交渉の前に、手続を行うことにしました。  被害者請求の方法で、自賠責保険の後遺障害の認定手続を行ったところ、骨折部位の疼痛について、「局部に神経症状を残すもの」として、自賠責保険の14級9号の後遺障害が認定されました。  後遺障害の認定後、保険会社と賠償金額の示談交渉を行いましたが、逸失利益の算定する際の、①労働能力喪失期間と、②基礎収入の算定方法について争いとなりました。  労働能力喪失期間については、保険会社は、14級9号の労働能力喪失期間は、裁判例でも2年~5年程度の認定がほとんであるとして、5年の期間を主張してきました。これに対し、当方は、被害者に残存する症状は疼痛にとどまらず、肩関節の可動域にも若干の制限が生じていること、また、本件と同様の後遺障害につき、労働能力喪失期間を5年以上で認めている裁判例を提示し、主張を行いました。最終的には、14級9号の労働能力喪失期間としては、裁判所基準でも認められにくい、8年という労働能力喪失期間で合意をすることができました。  また、基礎収入については、保険会社は、被害者の事故前の実収入をベースとする計算方法を主張していましたが、被害者がまだ20代と若年であることを主張した結果、全年齢の平均賃金をベースとした算定方法で算定することとなりました。  その結果、当方の主張に沿った内容での示談で解決することができました。   担当弁護士の振返りポイント(倉橋)  本件のように、治療終了時に、保険会社が自賠責保険の後遺障害の手続について説明をしてくれないことがあります。事故により、何らかの症状がある場合は、後遺障害の認定の可能性について、ご相談されることをお勧めします。   また、本件のように、骨折後の疼痛の後遺障害については、逸失利益について争いになることがあります。保険会社の担当者と、交通事故の示談交渉をほとんど(または全く)行ったことのない被害者の方とでは、適切に交渉をすることは難しいと思います。早期に弁護士に相談したほうが良いでしょう。   ※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。 ### 【解決事例/041】20代の男性のむち打ちの症状につき、異議申立ての結果、14級9号が認定されたケース 依頼者属性 性別 男性 年代 20代 職業 会社員 事故態様と相談 事故場所 日出町 事故状況 自動車で信号待ちで停車中、後続の自動車に追突された。 相談のタイミング 事故から約6か月後 相談のきっかけ 保険会社から治療費を打ち切られたため、今後のことについて相談したい。 怪我と後遺障害 傷病名 外傷性頚部症候群、腰椎捻挫 自覚症状 頚部から両肩にかけての痛み、背部痛、腰痛、右下肢の痺れ 後遺障害等級 併合14級(14級9号、14級9号) 保険会社提示額 損害項目 保険会社提示額 金額 保険会社の事前提示なし 備考 (保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約325万円 備考 治療費等を含む賠償総額は、約430万円 担当弁護士の振返りポイント(倉橋)  信号待ちの停車中に後続車に追突される事故にあい、頸椎捻挫、腰椎捻挫の負傷をしたケースです。事故から約6か月後、保険会社から治療費を打ち切るとの連絡があり、今後のことについて相談したいということで来所され、受任に至りました。  依頼者は、保険会社から治療費の支払いを打ち切られた後も、健康保険を使用して自費で通院していました。治療状況や症状の推移からすると、まだ治療効果が期待できる状態であったため、通院を継続し、症状固定の時期を見定める方針としました。  事故から約10か月後、症状固定とし、被害者請求の方法で、後遺障害認定の申請手続をしましたが、非該当という結果でした。  しかし、依頼者は、症状固定後も、症状がほとんど変わらずに残存し、自費での通院治療を継続するほどでしたから、結果に異議を申立てました。 異議申立てにあたっては、医療機関からカルテなどを取り寄せるとともに、整骨院から施術録を取り寄せました。また、整形外科と整骨院から、それぞれ意見書を取り付けました。これらの資料を添付して、異議申立てを行った結果、頚部から両肩にかけての痛み、背部痛、腰痛、右下肢の痺れの症状について、「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号の後遺障害が認定されました。  後遺障害の認定後、保険会社と賠償金についての示談交渉を行い、裁判所基準をベースとした金額の示談にて解決できました。   担当弁護士の振返りポイント(倉橋)  異議申立てにより14級9号が認定されたケースです。  自賠責保険の後遺障害は、①事故との間に因果関係が認められ、②受傷時から一貫して継続していて、③将来においても回復が困難であると見込まれ、④労務に支障が生じる程度の症状について認定されます。  本件では、自賠責保険への初回請求は非該当でしたが、初回の認定結果後、初回請求の提出資料を再度検討した結果、上記の認定要件のうち、③と④(特に③)の要件が不十分と判断され非該当となったと考えられました。そこで、カルテなどの医療記録を取り寄せるとともに、主治医に意見書を書いていただき、③④の要件をみたす症状であることを疎明した結果、14級9号の後遺障害が認定されました。  本件では、20代の依頼者に、むちうちの14級9号が認定されたことが、特徴的です。むちうちの14級9号は、若年者は認定されにくく、年齢が上がるほど認定されやすい傾向があると感じます(そのような基準が公表されているわけではありませんが、明らかにそのような傾向を感じます。)。これは、若年者の場合、上記③の要件を満たしていると判断されにくいからであると考えられます。したがって、若年者の認定に際しては、特に③の点の資料がしっかりとしていることが必要となります。 14級9号の後遺障害とは、「局部に神経症状を残すもの」という後遺障害です。痛みや痺れなどの症状について認定されるのが典型的なケースです。むち打ちや骨折の後などに痛みや痺れなどが残った場合に認定されることがあり、交通事故の後遺障害で最も多く問題となる種類の後遺障害です。  そして、14級9号の認定は、申請する側としては、認定を得るのに非常に難しい側面のある後遺障害でもあります。それは、14級9号の認定基準と関係します。14級9号は、画像検査や神経学的検査など症状を客観的に裏付ける所見(他覚的所見といいます。)がないにもかかわらず、上記の4つの要件をみたす症状であると医学的に説明可能な症状について認定されます。そして、この認定は、様々な事情を総合的に考慮したうえでの判断になるので、認定結果を予想することが容易ではなく、実際の認定の現場でもブレがあるように感じます(認定を行う調査事務所の担当者や調査事務所ごとに認定のされやすさが同じではないとも言われます。)。  このような難しさがあるため、14級9号の認定を適切に得るためには、公表されていない自賠責保険の認定基準についても推測したうえで、適切な申請を行うことが必要となります。     ※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。 ### 【解決事例/040】死亡案件につき訴訟を提起した結果、賠償金を650万円増額することができたケース 依頼者属性 性別 男性 年代 80代 職業 自営業 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 横断歩道を歩行中に、自動車にはねられた。 相談のタイミング 事故から約4か月後 相談のきっかけ 適正な賠償金について知りたい。 怪我と後遺障害 傷病名 死亡 保険会社提示額 損害項目 最終受取金額 金額 約2200万円 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約2850万円 相談から解決までの流れ  横断歩道上で自動車にはねられ死亡したケースです。ご遺族は、相談前に、自賠責保険に賠償金を請求し、約2200万円を支払われていました。その後、任意保険会社に上乗せ分を請求したところ、「自賠責保険からの受領で損害は全て賠償されているから、新たな賠償はしない。」と回答されました。そこで、このような結論が妥当かどうかを相談に来所され、受任に至りました。  ご遺族からの聞き取りによると、相当程度の賠償金が新たに支払われるべきケースであり、訴訟を提起することにしました。  訴訟では、被害者に年金以外の収入があったかが争点になりました。保険会社は、年金以外の収入はないと主張しつづけましたが、最終的には、当方の主張に沿った和解となりました。この他、和解では、弁護士費用と遅延損害金も一定程度支払われるという内容となり、最終的に、自賠責保険からの受料金に加えて650万円の支払いを得ることができました。   担当弁護士の振返りポイント(北崎)  ご遺族自身が被害者請求により、自賠責保険の保険金を先行して受領しているケースでした。    相談前の示談交渉において、任意保険会社は、ご遺族に対し、「自賠責保険からの賠償金にプラスして支払う賠償はない」と回答していました。どこの保険会社であるかは、ここで記載することはできませんが、この保険会社の同じような対応を日常的によくみます。軽微な人身事故の案件でも、後遺障害が認定されるような案件でも、本件のような死亡案件でも、自賠責保険の基準で計算した自賠責保険金額と全く同じ金額を示談金として提示してきます。  しかし、そもそも、自賠責保険というのは、被害者救済の観点から、交通事故で発生する損害額の一部を支払うという保険で、多くの場合、自賠責保険金だけでは、損害の全額をカバーできません。これに対して、任意保険は、自賠責保険金ではカバーできなかった損害について支払われるものです。自賠責保険と任意保険の関係がこのような関係にあるのですから、任意保険会社が、自賠責保険金額と同一額の示談金額を提示してくることは大きな問題です。任意保険会社は賠償金の支払いをした後、自賠責保険金額相当分を自賠責保険会社に求償して回収することができるため、任意保険会社が自賠責基準での支払いしか行わなかった場合、任意保険会社は実質的には賠償金を支払っていないことになります。これでは、任意保険の保険料を徴収していながら、任意保険の機能を果たしているとはいえません。  本件では、訴訟を提起して、自賠責保険の受料金に加えて650万円の支払いを得ることができました。上記のような保険会社に対しては、訴訟も辞さないという姿勢で臨むことが重要です。   ※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。 ### 【解決事例/039】頸椎捻挫で14級9号が認定された男性につき、弁護士の交渉により示談金が約2倍になったケース 依頼者属性 性別 男性 年代 60代 職業 自営業 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 停車中、後続車から追突された。 相談のタイミング 後遺障害が認定され、示談額提示後 相談のきっかけ 保険会社から提示された示談金額が適正なものかどうか知りたいということで、ご相談にみえられました。 怪我と後遺障害 傷病名 頚椎捻挫、右外傷性肩腱板断裂 自覚症状 頚部痛、右肩痛、背部痛など 後遺障害等級 14級9号 保険会社提示額 損害項目 保険会社提示額 金額 約100万円 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約200万円 備考 治療費等を含む賠償総額は、約380万円 相談から解決までの流れ  追突事故により頸椎捻挫、右外傷性肩腱板断裂の怪我を負い、頚部痛や頚部から背部にかけてのこわばりの症状につき、「局部に神経症状を残すもの」として、自賠責保険による後遺障害の14級9号が認定された後、保険会社から最終の示談金の提示を受けた時点で、ご相談に見えられました。相手方任意保険会社からの当初の示談金提示額は、約100万円でした。一見して低い提示金額でしたので、その旨を説明し、ご依頼を受けることとなりました。    受任後、裁判所基準をベースに賠償額を算定し、任意保険会社と交渉を行いました。当方としては、基礎収入の立証資料に乏しい点はありましたが、交渉により、適正な金額の基礎収入額をベースとした算定方法により、適正な賠償金額で早期に示談に至ることができました。   担当弁護士の振返りポイント(倉橋)  本件のように、弁護士に依頼をして交渉をすることで、早期に適正な金額での賠償を得ることができるケースは多く、特に後遺障害の等級が認定された場合は、増加する金額も大きなものとなります。保険会社と示談書を取り交わした後では、示談をやり直すことはできませんので、示談書を取り交わす前に、適正な金額の提示であるかどうかを、交通事故に詳しい弁護士にご相談することをおすすめします。    ※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。 ### 【解決事例/038】頚部のむち打ちにつき14級9号が認定された会社役員の事故で、休業損害と逸失利益の支払いにつき争いになったが、訴訟の結果、休業損害と逸失利益が認められたケース 依頼者属性 性別 男性 年代 30代 職業 会社役員 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 被害者が右折待ちのため停止していたところ、加害車両に追突された。 相談のタイミング 約7か月後 相談のきっかけ 保険会社から治療費の支払いの打切りの話が出始めため、不安に思い、相談にみえられました。 怪我と後遺障害 傷病名 頚椎捻挫 自覚症状 肩・頚部の痛み、頚部回旋困難、右上肢痺れ、熟睡困難 後遺障害等級 14級9号 保険会社提示額 損害項目 保険会社提示額 金額 保険会社の事前提示なし 備考 (保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約700万円 備考 治療費等を含む賠償総額は、約800万円 相談から解決までの流れ  追突事故にあい、頚部にむち打ちの症状が出たケースです。事故から約7か月後、相手方保険会社から治療費の支払の打切りの話が出始めたことから相談にみえられ受任に至りました。  受任後、相手方保険会社と治療費の支払の継続の交渉を行い、支払期間を延長をしました。その後、主治医の判断を踏まえ、事故から約10か月後に症状固定となりました。  症状固定後は、自賠責保険に対し、被害者請求の方法で後遺障害の等級認定の申請を行いました。その結果、頚部の痛み、右肩関節の痛み、右上肢の痺れなどの症状につき、「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号の後遺障害が認定されました。  後遺障害の認定後は、相手方保険会社と賠償額についての示談交渉を行いましたが、相手方保険会社は、依頼者が会社役員であることを理由に、休業損害と逸失利益の支払を拒否してきました(提示額約140万円)。  そこで、交通事故紛争処理センターに和解斡旋の手続を申し立てました。紛争処理センターの手続の中で、相手方保険会社は一定程度の譲歩をしてきましたが、まだ適正な金額には十分ではなかったため、適正な賠償金額の支払いを求め、訴訟を提起しました。  訴訟の中で、依頼者が経営する会社の経営の実態や決算関係の資料を提出し、依頼者の役員報酬の大部分が労務の対価であることや本件事故による減収があることなどを主張立証した結果、休業損害と逸失利益が認められ、当初提示額より500万円以上の増額で和解に至りました。   担当弁護士の振返りポイント(倉橋)  本件のように、被害者が会社役員の場合、保険会社はそのことを理由として休業損害や逸失利益の支払を拒否してくることがよくあります。しかし、役員報酬については労務の対価部分に限り休業損害や逸失利益が認められるというのが裁判例でのルールとなっています。したがって、この点をしっかりと主張立証することで、会社役員の場合でも休業損害や逸失利益が認めれることもあります。会社役員の場合は、収入が高いことも多いため休業損害や逸失利益も高額になります。会社役員の場合は、保険会社との賠償金額が争いになることが多いため、早目にご相談にお見えになることが良い結果につながります。   ※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。 ### 【解決事例/037】外傷性頚部症候群で14級9号が認定された専業主婦につき、弁護士の交渉により、賠償金を約100万円の増額ができた事例 依頼者属性 性別 女性 年代 60代 職業 専業主婦 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 停車中、後続車に追突された。 相談のタイミング 後遺障害が認定され、示談額提示後 相談のきっかけ 相手方より提示されている示談額が妥当かご相談にいらっしゃいました。 怪我と後遺障害 傷病名 外傷性頚部症候群 自覚症状 頚部痛、両上肢のしびれ 後遺障害等級 14級9号 保険会社提示額 損害項目 最終受取金額 金額 約160万円 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約280万円 備考 治療費等を含む賠償総額は、約470万円 相談から解決までの流れ  相談時に、頸椎捻挫後の頚部痛、両上肢の痛み・しびれ、知覚鈍麻の症状につき、「局部に神経症状を残すもの」として、自賠責保険の14級9号の後遺障害が認定され、保険会社から示談金の提示を受けていました。保険会社からの事前提示の金額は、約160万円でした。家事従事者の14級9号のケースでの適正な賠償額ではなかったため、当事務所で受任後、保険会社と示談交渉を行いました。その結果、最終的には、約280万円の賠償金での示談をすることができました。   担当弁護士の振返りポイント  このケースのように、多くの場合、弁護士が間に入って交渉をするだけで早期に示談金額が大きく上がります。特に、後遺障害の等級が認定されるケースでは、増加する金額も大きくなります。保険会社と最終的に示談をする前に、当事務所へのお問い合わせください。     ※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。 ### 【解決事例/036】死亡案件につき、民事調停の結果、裁判所基準満額の約4200万円の賠償を得たケース 依頼者属性 性別 女性 年代 70代 職業 主婦 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 青信号の横断歩道を横断中、信号無視をした大型トラックにはねられた。 相談のタイミング 事故から約1か月後 相談のきっかけ 適正な賠償額を得るために、示談交渉などを弁護士に依頼したい。 怪我と後遺障害 傷病名 死亡(外傷性クモ膜下出血 頭部打撲) 保険会社提示額 損害項目 保険会社提示額 金額 保険会社の事前提示なし 備考 (保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約4200万円 相談から解決までの流れ  青信号の横断歩道を横断中に、信号無視をした大型トラックにはねられ死亡したケースでした。事故から約1か月後、ご遺族からの相談を受け、受任に至りました。  受任後、自賠責保険に対し、自賠責保険の支払請求を行い、約2100万円の支払いを得ました。自賠責保険の保険金を超える部分の賠償については、加害者側が依頼した弁護士との交渉になりましたが、任意の交渉では賠償金額の合意に至らなかったため、裁判所に民事調停の申立てを行いました。この調停の中で、ほぼ当方の主張どおりの裁判所基準満額での支払いの調停が成立しました。調停自体も1回の期日で終了し、早期の解決に至りました。   担当弁護士の振返りポイント(倉橋)  被害者が死亡し、保険会社側にも弁護士が付いたケースでしたが、早期に適正な賠償金を得ることができました。被害者が死亡したケースでは、トータルの賠償金額が大きく、弁護士に依頼することによる増額の見込みも大きいので、保険会社と示談をする前に相談をすると良いでしょう。   ※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。 ### 【解決事例/035】外傷性頚部症候群で後遺障害14級9号が認定された事故につき、訴訟を行った結果、適正な賠償金額を得ることができたケース 依頼者属性 性別 男性 年代 30代 職業 会社員 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 被害者が国道にて、前方に事故車両を発見し片道通行になっていたため停止していたところ、加害者車両に追突された。 相談のタイミング 約8か月後 相談のきっかけ 相手方から保険会社から治療費の打切りの話があった。 怪我と後遺障害 傷病名 外傷性頚部症候群、腰部捻挫 自覚症状 頚部痛、背部痛、頭痛、目の奥の痛み 後遺障害等級 14級9号 保険会社提示額 損害項目 保険会社提示額 金額 保険会社の事前提示なし 備考 (保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約370万円 備考 治療費等を含む賠償総額は、約430万円 相談から解決までの流れ  後続車に追突され、外傷性頚部症候群・腰椎捻挫を受傷されたケースです。事故後、しばらく通院治療を継続していましたが、事故から約8か月後に、相手方の保険会社から治療費の支払の打切りの話があったことから相談にみえ受任に至りました。  依頼者は、引き続きの通院治療の継続を希望していましたので、保険会社と交渉を行った結果、治療費の支払期間が延長されました。その後、依頼者等と協議のうえ、事故から約10か月後に症状固定としました。  症状固定後、自賠責保険に対して、被害者請求の方法で後遺障害の等級認定の申請を行い、頚部痛、背部痛、頭痛等の症状につき、「局部に神経症状を残るもの」として、後遺障害の14級9号が認定されました。  症状固定後、相手方の任意保険会社と示談交渉を行いましたが、適正な賠償額を提示がなかったため、裁判所に訴訟を提起しました。訴訟の中で保険会社は、事故後の減収がないことを理由として逸失利益を認めないという主張をしてきましたが、結果としては、逸失利益については当方の主張する金額に沿った内容で和解できました。慰謝料については裁判所基準の満額が認められ、遅延損害金と弁護士費用も一定の金額が認められました。訴訟期間も約5か月と、比較的短い期間で終わることができました。   担当弁護士の振返りポイント(倉橋)  本件のように示談交渉の段階で適正な金額の提示がない場合は、不本意な示談をせずに、訴訟をすることで、適正な金額を得ることができる場合が多いです。訴訟になった場合でも、裁判所の期日に出廷するのは弁護士のみで良いため、依頼者様ご本人の負担は大きくありません。訴訟をするか否かを最終的に決めるのは、依頼者様ご本人ですが、訴訟をすべきケースについては、訴訟をした方が納得のいく解決につながるケースが多いです。   ※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。 ### 【解決事例/034】左足骨折後の関節機能障害に併合9級が認定され、賠償金約3600万円を得たケース 依頼者属性 性別 男性 年代 20代 職業 会社員 事故態様と相談 事故場所 長崎県 事故状況 交差点で左折をするために停車中に、左方から右折してきた大型トラックに正面衝突された。 相談のタイミング 後遺障害認定後 相談のきっかけ 適正な賠償額を得るために、示談交渉などを弁護士に依頼したいということで、ご相談にみえられました。 怪我と後遺障害 傷病名 左下肢骨折 自覚症状 関節の可動域制限、疼痛 後遺障害等級 併合9級 保険会社提示額 損害項目 保険会社提示額 金額 保険会社の事前提示なし 備考 (保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約3600万円 備考 治療費等を含む賠償総額は、約6700万円 相談から解決までの流れ 交差点で左折待ちの停車中、左方から右折をしてきた大型トラックに衝突され、左足を骨折したケースです。  相談にお見えになった際は、左下肢の関節機能障害等で併合9級の後遺障害等級が認定されていました。  受任後の示談交渉にあたっては、依頼者が若年層で実収入が低かったため、全年齢の平均賃金を基礎収入として損害を算定とするよう請求し、裁判所基準をベースとした適切な金額で示談に至ることができました。   担当弁護士の振返りポイント(倉橋)  本件のように、若年労働者(事故当時、概ね30歳未満)の場合は、原則として、全年齢の平均賃金をもとに将来の逸失利益を算定するというのが裁判所の基準です。若年労働者の場合は、事故時の現実収入が低いこともあるため、裁判所基準をもとに、全年齢の平均賃金をもとに逸失利益を算定し交渉を行います。   ※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。 ### 【解決事例/033】追突により外傷性頚部症候群を負ったケースで、家事従事者としての主婦の休業損害が争点となったが弁護士による交渉により休業損害が認められたケース 依頼者属性 性別 女性 年代 30代 職業 会社員 事故態様と相談 事故場所 日出町 事故状況 信号待ちで停車中に、後続車に追突された。 相談のタイミング 事故から1か月半後 相談のきっかけ 交通事故についてわからないことばかりなので、全面的に弁護士に依頼をしたいということで、ご相談にみえられました。 怪我と後遺障害 傷病名 頚椎捻挫 自覚症状 頚部痛・左上肢の痺れ 保険会社提示額 損害項目 最終受取金額 金額 保険会社の事前提示なし 備考 (保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約100万円 備考 治療費を含む賠償総額は、約120万円 担当弁護士の振返りポイント(倉橋)  信号待ちで停車中に後続車に追突され、外傷性頚部症候群のケガを負われたケースです。交通事故について分からないことが多いので弁護士に依頼をしたいということで相談にみえられ受任にいたりました。  外傷性頚部症候群により、頚部の痛みと上肢のしびれの症状があったため、事故後、しばらくは、整形外科と整骨院を併用して治療にあたりました。治療期間中は、定期的に治療状況や症状の経過について聴き取りをさせていただき、適宜、アドバイスをさせていただきました。  事故後、約6か月通院治療を行った結果、症状もほとんどなくなったため、依頼者と相談のうえ、症状固定としました。  症状固定後は、相手方の保険会社と示談金についての交渉を行いました。本件では、依頼者が仕事をしていることや依頼者の生活実態から家事従事者としての休業損害(主婦休損)について保険会社と争いになりましたが、弁護士の交渉により、当方の主張どおりの休業損害が認められ、裁判所基準をベースとした示談により解決となりました。   ※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。 ### 【解決事例/032】右手関節の機能障害を負った主婦につき、約2000万円の賠償が得られたケース 依頼者属性 性別 女性 年代 50代 職業 兼業主婦 事故態様と相談 事故場所 北九州市 事故状況 自転車で走行中に、後方から来たトラックに巻き込まれるような形で接触された。 相談のタイミング 後遺障害認定後 相談のきっかけ 適正な賠償額を得るために示談交渉などを弁護士に依頼したいということで、ご相談にいらっしゃいました。 怪我と後遺障害 傷病名 右腕の骨折 右股関節捻挫  右頬部挫創 自覚症状 右手関節の可動域制限、右上肢の疼痛・瘢痕挫 後遺障害等級 併合10級 保険会社提示額 損害項目 保険会社提示額 金額 保険会社の事前提示なし 備考 (保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約2000万円 備考 治療費等を含む賠償総額は、約2200万円 相談から解決までの流れ  自転車で走行中に後から大型トラックに巻き込まれる事故にあい、右腕を骨折するなどの重傷を負ったケースでした。症状固定後、自賠責保険に後遺障害の等級認定後に、最終的な賠償額が適正かどうかの相談にみえ、依頼をお受けしました。    保険会社との賠償金の交渉にあたっては、家事従事者(主婦)としての休業損害と逸失利益が争点となりましたが、弁護士による交渉の結果、ほぼこちらの請求金額で合意できました。   担当弁護士の振返りポイント(倉橋)  家事従事者(主婦)は現実に収入を得ていなくても、原則として女性の平均賃金をもとに休業損害や逸失利益を算定するというのが裁判所基準です。この基準に従って賠償金額を算定することで、適正な賠償金額を得ることができます。   ※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。 ### 【解決事例/031】腰の骨折につき11級7号の後遺障害が認定され、過失割合と逸失利益に争いはあったが、当方の主張が認められて示談に至ったケース 依頼者属性 性別 男性 年代 40代 職業 自営業 事故態様と相談 事故場所 中津市 事故状況 駐車場内の横断歩道を歩行中、駐車場内を走行している車にはねられた。 相談のタイミング 事故から約1か月後 相談のきっかけ 適正な賠償金を得るために、示談交渉などを弁護士に依頼したいということでご相談にいらっしゃいました。 怪我と後遺障害 傷病名 腰の骨折 自覚症状 椎体の楔状化 骨折部位の疼痛 後遺障害等級 11級7号 保険会社提示額 損害項目 保険会社提示額 金額 保険会社の事前提示なし 備考 (保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約1900万円 備考 治療費等を含む賠償総額は、約2200万円 相談から解決までの流れ  駐車場内の横断歩道を歩行中に車にはねられ,腰を骨折したケースです。事故から約1か月後に相談にみえ,受任に至りました。  重傷だったため休業期間が長く、治療期間中は保険会社に対する休業損害の内払い交渉を行い、認められています。  事故から約10か月後に症状固定となり、自賠責保険に対し、被害者請求の方法で後遺障害等級認定申請をしたところ、骨折について、「脊柱に変形を残すもの」として、11級7号の後遺障害が認定されました。  その後、保険会社と示談交渉を行いました。交渉の中で、保険会社は、当方に5%の過失をがある旨を主張してきました。当方は、検察庁から刑事記録(実況見分調書)を取り寄せて、事故状況を立証しながら交渉しました。結果的に、当方の過失はなしという内容での示談をすることになりました。  また、相手方の保険会社は、脊柱変形障害は労務への支障が少ないとして、逸失利益の額も争ってきましたが、弁護士による交渉の結果、裁判例で認められるベースでの逸失利益を得ることができました。 担当弁護士の振返りポイント(倉橋)  本件では、依頼者が事故後、早期の段階で相談にみえたため、交渉が有利になりました。特に、重傷の案件の場合、仕事復帰までの期間が長くなるため、治療期間中の生活費の確保が重要です。  また、本件のように、骨折後の変形障害のケースでは、保険会社が逸失利益を争うことが多く、本件でも争いとなりました。この場合、変形障害から生じている具体的な症状と、これらの症状が労務に支障を及ぼすことを丁寧に説明することがポイントです。  さらに、本件では、過失割合についても当初の保険会社の主張から有利に変更されました。保険会社は、当事者からの聞き取った内容をベースに過失割合の提示をして来ることが多いので、実況見分調書を取得したうえで、保険会社が把握していなかった事情に基づき過失割合の主張をすることがポイントです。   ※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。 ### 【解決事例/030】左足骨折により後遺障害併合12級が認定された主婦につき、有利に過失割合が修正され、約860万円の賠償を得たケース 依頼者属性 性別 女性 年代 60代 職業 主婦 事故態様と相談 事故場所 福岡市 事故状況 道路を歩行中、バイクにはねられた。 相談のタイミング 後遺障害認定後 相談のきっかけ 保険会社が提示した過失割合などに納得ができないなどあり、適正な賠償額を得るために示談交渉などを弁護士に依頼したいということで、ご相談にいらっしゃいました。 怪我と後遺障害 傷病名 左足骨折等 自覚症状 歩行時の痛み、下肢の感覚低下 後遺障害等級 併合12級 保険会社提示額 損害項目 保険会社提示額 金額 保険会社の事前提示なし 備考 (保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約860万円 備考 治療費等を含む賠償総額は、約1700万円 相談から解決までの流れ  交通事故で左足を骨折し、後遺障害の等級認定後、保険会社と過失割合や最終の示談金額につき、争いとなっていたため、弁護士が介入したケースです。     過失割合については、保険会社側は、80対20の過失割合を主張していましたが、検察庁から実況見分調書を取り寄せ、事故状況を示したうえで、当方の見解を示した結果、過失割合は、85:15に有利に修正されました。過失割合以外の部分についても、裁判所基準をベースとした賠償金額で合意できました。   担当弁護士の振返りポイント(倉橋)  本件のように、過失割合が争いになって御相談いただくケースは多いです。このような場合、実況見分調書などの刑事記録を取り寄せて事故の詳細な状況を立証するなどして、相手方と交渉することで、相手方が当初していた過失割合から譲歩することがあります。賠償総額が大きい場合は、過失割合いかんにより、最終的に得ることができる賠償金額にも大きな差が出ます。   ※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。 ### 【解決事例/029】捻挫の被害者につき、被害者請求を行うことで14級9号の後遺障害が認定され、裁判所基準による賠償金を得たケース 依頼者属性 性別 女性 年代 50代 職業 会社員 事故態様と相談 事故場所 佐伯市 事故状況 交差点直進中、赤信号を無視して交差点に進入してきた相手方車両に右方から衝突された 相談のタイミング 事故後すぐに 相談のきっかけ 物損の示談交渉で評価損の支払いについて保険会社と話がつかないことと、休業損害の請求方法について相談したいなどの理由で、ご相談にいらっしゃいました。 怪我と後遺障害 傷病名 頚椎捻挫 自覚症状 頚部痛,背部痛,右手のしびれ 後遺障害等級 14級9号 保険会社提示額 損害項目 保険会社提示額 金額 保険会社の事前提示なし 備考 (保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約360万円 備考 治療費を含む賠償総額は、約430万円 相談から解決までの流れ  最初は、車の評価損と休業損害の請求方法について知りたいとのことで、相談にみえられ、依頼をお受けすることとなりました。    受任後、まずは、車両の評価損について交渉しました。事故車両の修理内容などから資料を付けて交渉し、適正な額の評価損の支払を得ることができました。    治療期間中は、治療や転院について随時助言し、保険会社とも交渉しました。    症状固定後は、被害者請求の方法により、後遺障害の認定の申請手続を当事務所で行いました。申請では、審査に有利になる資料を追加しました。また、3つの医療機関を受診していたため、転医の理由や経緯を説明した文書を当事務所にて作成しました。また、後遺障害診断書の受傷日に誤記があったため、誤記の理由を説明する文書も作成しました。被害者請求の結果、頸椎捻挫後の頚部痛、背部痛、右手のしびれの症状について、「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号の後遺障害が認定されました。    その後の示談交渉では、依頼者が複数の会社に同時に勤務するという特殊な働き方をしていたため、保険会社と金額の計算方法で争いになりましたが、具体的な就労の実態を説明し、弁護士が交渉をした結果、適正な賠償金で示談できました。   担当弁護士の振返りポイント(倉橋)  本件では、依頼者が早期にご相談にみえられたことが有利に働きました。本件のような、むち打ち症と呼ばれる症状のケースは、保険会社からの治療の打ち切りのプレッシャーが強く、被害者にとって不本意な時点で治療が打ち切られるということがあります。また、むち打ち症は、自覚症状を裏付ける他覚的な所見(客観的な検査結果)がないことがほとんどなため、後遺障害の認定を得るためには、被害者請求の方法により、しっかりとした内容の申請を行うことが重要です。   ※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。 ### 【解決事例/028】追突により負傷(外傷性頚部症候群)し、後遺障害は非該当であったが、約240万円で示談をした事例 依頼者属性 性別 女性 年代 40代 職業 専業主婦 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 追突事故 相談のタイミング 後遺障害事前認定後 相談のきっかけ 後遺障害の事前認定が非該当だったが、手に痺れがあり,症状固定後も自費での通院を継続していました。しかし保険会社から示談交渉の話しがあり、今後のことについて相談したいということでいらっしゃいました。 怪我と後遺障害 傷病名 外傷性頚部症候群 自覚症状 頚肩腕の痛み,しびれ,筋力低下等 保険会社提示額 損害項目 保険会社提示額 金額 保険会社の事前提示なし 備考 (保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約240万円 備考 治療費等含めた賠償総額は、約370万円 相談から解決までの流れ  初回相談時点で、自賠責保険への後遺障害の認定結果が非該当のケースでした。もっとも、相談時にもケガの症状が残っていたため、診療録(カルテ)などの医療記録を取り寄せたうえで、非該当の結果に対し異議を申立てました。しかし、依頼者の症状が改善傾向にあったこともあり、異議は認められませんでした。  その後、保険会社と示談金の交渉を行いました。依頼者は専業主婦だったため、家事従事者としての休業損害の金額が争点となりました。最終的に家事従事者(主婦)の休業損害として、約135万円を得ることができました。この休業損害も含め、最終的な示談金額は既に支払われていた治療費を除く約240万円となりました。   担当弁護士の振返りポイント(倉橋)  家事従事者(主婦)の休業損害は、保険会社から提案されないこともあります。そのため、請求できることを知らなずに、示談額が低額になるケースもあります。今回のケースは、弁護士に依頼をしたことで、休業損害も含め、適正な金額で示談できたケースでした。   ※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。 ### 【解決事例/027】依頼から1か月ほどで慰謝料額を増額して解決した事案 依頼者属性 性別 女性 年代 30代 職業 会社員 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 相手方が一旦停止の十字路を直進していたところ,一旦停止を無視した相手方車両が依頼人車両右後ろに衝突した。 相談のタイミング 相手保険会社との示談交渉中 相談のきっかけ 友人の紹介 怪我と後遺障害 傷病名 頚椎捻挫 自覚症状 首の張り・首の痛み 保険会社提示額 損害項目 保険会社提示額 金額 約28万円 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約60万円 担当弁護士の振返りポイント(田中)  処理はさほど難しい事案ではなく、御依頼から1か月以内で終結した事案です。  任意保険会社の基準ではなく、裁判の基準を用いて、慰謝料額の増額交渉をしただけで、迅速かつ適正な示談金額が得られました。  もちろん、前提として、慰謝料額のみの交渉を行うことの了解を頂いており、事前了解が適正な処理に繋がっています。 ※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。 ### 【解決事例/026】休業損害の請求と等級認定ができた事案 依頼者属性 性別 女性 年代 50代 職業 兼業主婦 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 道路を走行中,雪でスリップした車がセンターラインを越えて正面衝突してきた 相談のタイミング 事故後すぐ 相談のきっかけ 初めての交通事故で,入院中のため,交渉をお願いしたいと相談 怪我と後遺障害 傷病名 頚椎捻挫,左助骨骨折 自覚症状 頚椎痛,肩から背中にかけての痛み,両上肢の痺れ 後遺障害等級 14級9号 保険会社提示額 損害項目 保険会社提示額 金額 保険会社の事前提示なし 備考 (保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 310万円 備考 治療費,自賠責などを含めた賠償総額約812万円 担当弁護士の振返りポイント(田中)  事故直後に御依頼頂いた際、骨折でしばらく働けないために、休業損害を心配されていました。  当事務所は保険会社に休業損害を求め続けましたが、2か月分の休業損害しか出せないとのことでした。そのため、慰謝料の内払という方式で、症状固定後の交渉で請求可能な慰謝料を先にもらうという方法で交渉したところ、保険会社からの了承が得られました。  後から貰う慰謝料が少なくなるかもしれないと考えていましたが、症状固定後に後遺障害等級が認められたため、逸失利益だけでなく、支払われなかった休業損害も取得できました。 ※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。 ### 【解決事例/025】後遺障害等級認定のために手を尽くした事案 依頼者属性 性別 女性 年代 30代 職業 主婦 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 追突事故 相談のタイミング 事故から約2週間後 相談のきっかけ 整骨院からのご紹介 怪我と後遺障害 傷病名 頚椎捻挫・腰椎捻挫・手指振戦 自覚症状 頚・腰・肩の痛み・両手足の痺れ等 後遺障害等級 非該当 保険会社提示額 損害項目 保険会社提示額 金額 保険会社の事前提示なし 備考 (保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 211万円 獲得賠償金額 損害項目:最終受取金額 金額:211万円   担当弁護士の振返りポイント(田中)  事故後すぐに御依頼を頂き、解決まで数年を要しました。通院期間が通常のムチウチの被害者の方に比べると長く、症状固定後に等級認定申請が非該当となり、異議申立ての手続等を行っています。  結果的には異議も認められなかったため、後遺症に関係する示談金を受け取ることはできず、成功事例とは言い難いです。ただ、等級が認められる可能性があったため、時間はかかっても手を尽くした事案ともいえます。  残念な面もありましたが、依頼者からは「弁護士がやるだけのことはやった」というご理解を頂けたと思います。   ※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。 ### 【解決事例/024】胸椎圧迫骨折などの重傷を負ったケースにつき、事故直後からご依頼を受けたことで、早期に高額での賠償を得て示談をすることができたケース 依頼者属性 性別 女性 年代 30代 職業 兼業主婦 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 赤信号停止車中に,信号無視の上,ハンドル操作を誤った対向車が中央線を越えて衝突してきた。 相談のタイミング 事故から1週間での相談 相談のきっかけ ご本人様が入院中のため,ご主人より相談。大きな事故に遭うのが初めてのため,今後のことについて相談したいということでいらっしゃいました。 怪我と後遺障害 傷病名 第12胸椎圧迫骨折,胸骨骨折,頚椎捻挫 自覚症状 背部痛,頚部痛,頭痛,腰痛 後遺障害等級 併合第11級 保険会社提示額 損害項目 保険会社提示額 金額 保険会社の事前提示なし 備考 (保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約1800万円 備考 治療費などを含めた賠償総額約2200万円 相談から解決までの流れ  センターラインオーバーした対向車と衝突し、第12胸椎圧迫骨折、胸骨骨折などの重傷を負った交通事故でした。、事故から約1週間後に被害者の夫から、今後の流れについて知りたいということで法律相談となりました。ご本人とは退院後に法律相談を行い、正式に依頼を受けることとなりました。    治療期間中は、保険会社と、休業損害の内払い交渉を行うとともに、治療状況や症状の推移などを定期的にヒアリングさせていただき、症状固定の時期を見定めました。    症状固定後は、主治医に後遺障害診断書を作成いただいたうえで、当事務所にて自賠責保険に対して、後遺障害の認定申請の手続を被害者請求にて行いました。その結果、第12胸骨圧迫骨折については、「脊柱に変形を残すもの」として、第11級7号の後遺障害が認定され、頸椎捻挫後の頚部痛及び頭痛の症状については、「局部に神経症状を残すもの」として、第14級9号の後遺障害が認定されました。    その後、保険会社と示談交渉を行い、早期に示談に至り、既払いの治療費を除き、1800万円の賠償を得ることができました。   担当弁護士の振返りポイント(倉橋)  本件で認定された脊柱変形障害の後遺障害は、「後遺障害の内容が労務に影響を与えるものではない」として、後遺障害による逸失利益性が争いになることが多く、本件でも争いになりました。このような場合、変形障害から生じる具体的な症状と、それらの症状が労務に与える具体的な支障を丁寧に説明することがポイントなります。本件では、弁護士による交渉の結果、逸失利益について、依頼者に有利な内容での示談をすることができました。   ※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。 ### 【解決事例/023】当初の予定示談額より大幅にアップした事案 依頼者属性 性別 男性 年代 30代 職業 会社員 事故態様と相談 事故場所 大分市外 事故状況 依頼者が,自動二輪車にて2車線道路を走行中,相手方車両が中央線を越え正面から衝突して来た。 相談のタイミング 示談交渉段階 相談のきっかけ 当事務所の前に受任していた弁護士の辞任 怪我と後遺障害 傷病名 左腕の骨折等,負傷多数 後遺障害等級 併合9級 保険会社提示額 損害項目 保険会社提示額 金額 保険会社の事前提示なし 備考 (保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約2600万円 担当弁護士の振返りポイント(田中)  当事務所に相談される前に別の弁護士事務所に依頼されていた方でした。 前の事務所が和解寸前まで交渉していましたが、前の事務所が辞任、当事務所に依頼という経過をたどりました。  前の事務所の損害計算を、当事務所で再検討したところ、大幅な損害額のアップと、通常の交渉で和解できるラインを大幅に下回る示談交渉が行われていたことが判明しました。そこで、従前の交渉を一旦白紙に戻し、保険会社と粘り強く交渉した結果、数百万円単位の増額和解が実現できました。    依頼者様が当事務所にセカンドオピニオンを聴きにいらしたことが、ご満足につながった事件だと思います   ※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。 ### 【解決事例/022】通院頻度が少ない不利益を丁寧に説明した事案 依頼者属性 性別 男性 年代 40代 職業 会社員 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 追突事故 相談のタイミング 事故後すぐ 相談のきっかけ 治療打切りの時期や,今後について不安になり相談 怪我と後遺障害 傷病名 頚椎捻挫 腰椎捻挫 等 自覚症状 頚椎捻挫 腰椎捻挫 等 後遺障害等級 非該当 保険会社提示額 損害項目 保険会社提示額 金額 保険会社の事前提示なし 備考 (保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約90万円 担当弁護士の振返りポイント(田中) 「通院治療により仕事を休むと人事に響くのではないか」と心配される依頼者様でした。ご依頼後の定期連絡の際も、通院せずに無理をして出勤されていたように感じられました。  身体のことを考えれば、治癒や症状固定前の症状が出ている期間は、しっかり治療を受けることが大事です。また、賠償金のことを考えても、通院実績に乏しいと、治療の打切りや、後遺障害等級の適正な認定ができなくなるといった不利益が生じるおそれがあります。  この依頼者様は、そのような不利益についてもご説明の上、最終判断頂き、結果に関するご理解を得ることができた事件でした。今後とも、丁寧な説明を心がけようと思います。   ※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。 ### 【解決事例/021】給与所得ではなく主婦休損の請求に成功した解決事例 依頼者属性 性別 女性 年代 40代 職業 会社員 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 追突事故 相談のタイミング 相手保険会社との示談交渉中 相談のきっかけ 他の弁護士事務所に相談していたが,セカンドオピニオンがほしいと考えて,当事務所に相談にきた。 怪我と後遺障害 傷病名 腰椎捻挫 自覚症状 腰痛,両肩甲部痛,右手の痺れ,右手の握力低下 後遺障害等級 14級9号 保険会社提示額 損害項目 保険会社提示額 金額 144万円 備考 自賠責後遺症75万円,治療費等134万円既払い済み 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 200万円 獲得賠償金額 損害項目:最終受取金額 金額:200万円   担当弁護士の振返りポイント(田中)  慰謝料の増額を希望されてご来所されました。相談をお受けする中で、休業損害証明書に記載された給与所得(平均賃金以下)で休業損害が補償されていましたが、本来であれば主婦休損(平均賃金)が発生する可能性が高い事件であることが判明しました。   そこで、家事の状況等を詳細に聴き取った書面を作成し、保険会社に請求したところ、主婦休損の支払を受けることができました。ご本人様がお気づきでなかった利益が発生し、非常にご満足いただけた事案でした。   ※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。 ### 【解決事例/019】むち打ちのほか顎関節症で併合14級を獲得した例 依頼者属性 性別 男性 年代 30代 職業 会社員 事故態様と相談 事故状況 高速道路走行中,トラックに追突された。 相談のきっかけ 示談金や,休業損害について,不安があり相談にいらっしゃいました。 怪我と後遺障害 傷病名 頚椎捻挫,腰椎捻挫,右側顎関節症 自覚症状 右手指のしびれあり,頚椎の運動制限あり腰痛,右下肢の痺れ感,肉類などをかむ際に痛み,開口時に異音 後遺障害等級 併合第14級 獲得賠償金額 損害項目 2,400,000 金額 5,260,000 備考 治療費既払い <内訳> 損害項目①:休業損害 金額:2,110,000 備考:既払い 損害項目②:傷害慰謝料 金額:1,030,000 損害項目③:後遺症逸失利益 金額:1,020,000 備考:喪失率5%,喪失期間5年 損害項目④:後遺症慰謝料 金額:1,100,000 備考:14級相当 担当弁護士の振返りポイント(北﨑)  この件は,『顎関節症』という顎の症状に等級を獲得できました。  頚椎捻挫などのむち打ち症状と違って,あごの症状などは,交通事故との関係が意識しにくく,被害者本人も事故の影響とは気づきにくいです。  こういった被害者本人に気付きにくい症状に気付くのも弁護士の役割です。 ### 【解決事例/018】14級が認定された兼業主婦が依頼から2か月で450万円以上の賠償を得た事例 依頼者属性 性別 女性 職業 兼業主婦(ご主人の経営する飲食店に勤務) 事故態様と相談 事故場所 大分市 事故状況 自動車を運転中,後方自動車から追突され,さらに押し出されて,前方の電柱に衝突した。 相談のきっかけ 通院していた整骨院の先生から「重いケガだし交通事故に詳しい弁護士に相談した方が良い」と言われ,当事務所の紹介を受けた。また,依頼者も,当事務所の看板を見たことがあったため,実際に問い合わせた。 怪我と後遺障害 傷病名 頚椎捻挫・腰椎捻挫 自覚症状 頚椎捻挫・腰椎捻挫・胸部打撲等のけが 後遺障害等級 14級 獲得賠償金額 最終受取金額 約450万円 <内訳> 損害項目①:休業損害(兼業主婦として) 金額:約140万円 損害項目②:入院慰謝料 金額:約130万円 備考:裁判基準 損害項目③:後遺症逸失利益 金額:約76万円 備考:裁判基準 損害項目④:後遺症慰謝料 金額:110万円 備考:14級の裁判基準 相談から解決までの流れ   依頼者は,この事故により,頚椎捻挫・腰椎捻挫負い,約1年間の治療を受けました。頚椎・腰椎の痛みの残存により、後遺障害併合14級の等級を受けていました。依頼者は,まず,「14級という等級は正しいのか」という疑問を持っていました。(頚椎捻挫・腰椎捻挫による後遺障害は,まれに12級と認定されることがあるからです。)  そこで,弁護士は,依頼者の診断書・後遺障害診断書・等級認定理由書を精査し,12級となり得る可能性の調査から始めました。  しかし,画像所見(レントゲンやMRIからわかる異常)に乏しく,腱反射テストの結果が「正常」と記載されていたため,12級を目指した異議申し立ては可能性が低いと判断しました。 (>>関連リンク:「むちうち」12級と14級の違い ~他覚的「証明」と「説明」)  弁護士は,以上の調査結果を依頼者に報告し,異議申し立てをするか,14級を前提とした示談をすすめるかを協議しました。  その結果,依頼者は異議申し立てをしない選択をしました。  その後,弁護士から保険会社へ,裁判基準による損害賠償の請求を行いました。  この依頼者は,保険会社から既に一部の休業損害を受け取っていましたが,それは,レストランウェイトレスとしてのわずかな収入をもとに計算されたものでした。  しかし,兼業主婦の休業損害は,家事労働分と兼業による収入の高い方を基準に算定するのが裁判実務です。  ですので,弁護士は,上記の裁判基準を説明した請求文書を保険会社に送付しました。  休業損害の証明は効を奏し,兼業主婦の休業損害として,140万円以上を引き出しました。 賠償金はいずれも裁判基準で,極めて高い水準での示談が成立しました。しかも,示談の成立は,依頼からわずか2か月足らずのスピード解決でした。   担当弁護士の振返りポイント このケースで総額が大きなものとなった理由は,①治療期間が長期にわたる重いケガであったこと,②休業損害の交渉に成功したことの2点です。  また,依頼から2か月での解決になったのも,事件初期の段階で,丁寧な請求文書を相手に送付できたためと思われます。  ただし,相手保険会社の担当者が上席クラスの方であったことも大きく影響していると思われますので,その意味では特殊なケースです。  異議申し立てについては,見込みがうすく残念でした。  当事務所では,異議申し立てや訴訟をやる,やらないの選択は,当然ですが依頼者の方に決めていただきます。  もちろん,異議申し立てや訴訟をやるメリット・デメリットや見込みについては弁護士から十分説明を致します。   お客様の声  この依頼者の方からアンケートをいただいています。     ### 【解決事例/017】左脛腓骨骨折・左下腿醜状痕のケガを負った7歳児が300万円以上増額示談した事案 依頼者属性 性別 女性 年齢 7歳 事故態様と相談 事故状況 横断歩道のない道路を横断中に普通乗用車にはねられる 相談のタイミング 後遺障害等級認定後 相談のきっかけ 任意保険会社と交渉の相談 怪我と後遺障害 傷病名 左脛腓骨骨折・右下腿打撲・左下腿皮膚潰瘍 後遺障害 変形障害として12級8号 保険会社提示額 事前提示 約741万円 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約994万円 1. 事故発生 未成年の女子が、横断歩道のない道路を横断中に普通乗用車にはねられる交通事故に遭い、左脛腓骨骨折・右下腿打撲・左下腿皮膚潰瘍のケガを負いました。   依頼者は、事故後、入通院治療経て、左脛腓骨骨折と左下腿部の瘢痕・線状痕につき後遺障害の等級認定を受けました。その結果、左脛腓骨骨折については、不正癒合が認められ、変形障害として12級8号の等級が認定され、左下腿部の醜状痕については、瘢痕等が小さかったため非該当と認定されました。   2. 相談・依頼のきっかけ 後遺障害等級認定後、依頼者は、自身で任意保険会社と交渉をできるかどうかわからないということで法律相談にみえられました(相談時点では、保険会社からの示談金の提示は受けていませんでした。)。 依頼者の方が自身で交渉をしても不当に低い金額の提示しか受けることができないことは明らかであったため、適正な賠償金を得るべく受任をしました。   3. 当事務所の活動 (1)当初の提示金額 受任後、直ちに受任通知を送り、保険会社から示談金の提示を受けました。保険会社の当初の金額の提示は、約741万円でした。問題のある損害費目についての金額の提示は以下のとおりでした。   損害費目 金額 入通院慰謝料   4400万円 逸失利益 170万円 後遺障害慰謝料 540万円 合計 約250万円              また、過失割合についても、被害者側に2割の過失があるとして、2割の過失相殺をした金額を提示してきました。   (2)交渉 ア 入院雑費・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料 これらの項目については、裁判所基準での提示ではなかったため、増額交渉をし、裁判所基準での金額に増額することができました。   イ 逸失利益 被害者は、未成年の女子であったため、逸失利益を算定する際の基礎収入をどうするかが問題となりました。このように、被害者の実収入に基づいて基礎収入の算定をすることができない場合には、一般に、賃金センサスに基づいた平均賃金をもとに逸失利益の算定を行います。保険会社は、当初の金額提示の段階では、女性の平均賃金を基礎収入として逸失利益を計算していました。しかし、裁判例では、女児の逸失利益の算定の際には、女性の平均賃金を用いずに、男女を合わせた平均賃金を用いる例が多いため、男女計の平均賃金を基礎収入として逸失利益を算定するよう交渉をし、保険会社に了承をさせました。   ウ 過失割合 今回の事故の基本的過失割合は、「加害者:被害者=8:2」でした。 しかし、保険会社は、被害者には「直前・直後横断」があったので、基本的過失割合(8:2)を被害者に不利に修正するべきであると主張していました。   これに対して、当方は、過失割合についての意見書を作成して保険会社に提出しました。この意見書の中で、「直前・直後横断」については、「本件の場合、スクールの前に停車していた車についての「直前・直後横断」であるから、加害者は、停車していた車両で人の乗降があることを予想することができる状況であったから、被害者が停車車両の直後を横断したという事実は、むしろ加害者側の過失を大きくする事情である。」との反論を行いました。加えて、本件事故現場は、歩道と車道の区別がない道路であったから、被害者に有利に基本過失割合(8:2)を修正すべきであると主張しました。その結果、基本的過失割合を被害者側に有利に変更することができました(85:15)。   エ 将来治療費 本件の被害者は左下腿に醜状痕が残りましたが(自賠責の等級認定では非該当)、この醜状痕についての将来治療費の支払いについて問題となりました。 保険会社は、当初、この将来治療費についての支払いを拒否していました。 しかし、今回の被害者のような女児の醜状痕については、成長を待ってから数年後に手術などを行うことが多く、将来の治療費についても賠償してもらう必要性がありました。そこで、被害者の主治医に、将来、どのような治療が必要になるかを具体的に説明してもらい、その治療費についても1円単位まで見積りを出してもらい保険会社に説明しました。その結果、この将来治療費についても支払いを受けることができました。   4. 当事務所が関与した結果 当事務所による交渉の結果,低い金額提示であった費目につき以下のとおり,賠償金額を増額することができました。   損害費目 交渉前 交渉後 増額 入通院慰謝料 170万円 179万円 9万円 逸失利益 540万円 729万円 189万円 後遺障害慰謝料 250万円 290万円 40万円 過失相殺額 -273万円 -204万円 69万円 合計 約687万円 約994万円 307万円   5. 解決のポイント(所感) 依頼者が、保険会社からの支払提示に対して疑問を持ち、示談をする前に相談に来てくれたため、交渉により裁判所基準での示談をすることができました。 今回のケースは、保険会社から示談金の提示がない段階で受任をしたため、弁護士の介入後に保険会社の初回の金額提示がありました。したがって、初回の提示からある程度の高い水準での示談金の提示がありましたが、それでも、粘り強く交渉することで、さらに300万円以上の増額をすることができました。     ### 【解決事例/016】腰椎破裂骨折の会社員男性が2370万円を獲得した事例 掲載年月日 H29.5.24 依頼者属性 性別 男性 年代 40代 職業 会社員 事故態様と相談 事故状況 横断歩道歩行中,普通自動車にはねられた。 相談のタイミング 受傷から1か月。 相談のきっかけ 自分で交渉をすると,保険金の受け取りが少なると聞いたので。 怪我と後遺障害 傷病名 腰の骨折(腰の背骨のひとつが圧迫を受けて骨折したもの) 自覚症状 安静時にも痛みが継続、運動時に腰痛が増す、靴下をはくような動作が困難 後遺障害等級 第11級7号(脊柱に変形をのこすもの) 保険会社提示額 損害項目 保険会社提示額 金額 保険会社の事前提示なし 備考 (保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) 獲得賠償金額 総損害合計額 約2370万円 <内訳> 損害項目①:休業損害 金額:161万円 損害項目②:傷害慰謝料 金額:169万円 損害項目③:傷害慰謝料 金額:331万円 備考:後遺障害等級11級相当 損害項目④:後遺症逸失利益 金額:1200万円 備考:労働能力喪失ありと認定 損害項目⑤:後遺症慰謝料 金額:378万円 担当弁護士の振返りポイント  駐車場内の横断歩道を歩行中に車にはねられ,腰を骨折したケースです。事故から約1か月後に相談にみえられ受任に至りました。  重傷だったため休業期間が長く、治療期間中は保険会社に対する休業損害の内払い交渉を行い、認められています。  事故から約10か月後に症状固定となり、自賠責保険に対し、被害者請求の方法で後遺障害等級認定申請をしたところ、骨折について、「脊柱に変形を残すもの」として、11級7号の後遺障害が認定されました。  その後、保険会社と示談交渉を行いました。交渉の中で、保険会社は、当方に5%の過失をがある旨を主張してきました。当方は、検察庁から刑事記録(実況見分調書)を取り寄せて、事故状況を立証しながら交渉しました。結果的に、当方の過失はなしという内容での示談をすることになりました。  また、相手方の保険会社は、脊柱変形障害は労務への支障が少ないとして、逸失利益の額も争ってきましたが、弁護士による交渉の結果、裁判例で認められるベースでの逸失利益を得ることができました。    本件では、依頼者が事故後、早期の段階で相談にみえられたため、交渉が有利になりました。特に、重傷の案件の場合、仕事復帰までの期間が長くなるため、治療期間中の生活費の確保が重要です。また、本件のように、骨折後の変形障害のケースでは、保険会社が逸失利益を争うことがあるため、弁護士への相談をお勧めします。 ### 【解決事例/015】高次脳機能障害を負った10代男性が,約850万円の増額を得た事例 依頼者属性 性別 男性 年代 10代 事故態様と相談 事故状況 友人のバイクに同乗中,前方から右折して来た車と衝突 相談のタイミング 事故から約1年後 相談のきっかけ 相手方保険会社から,支払い提示を受けたが妥当かどうか弁護士に相談したい。 怪我と後遺障害 傷病名 脳挫傷 後遺障害等級 高次脳機能障害7級4号 保険会社提示額 損害項目 保険会社提示額 金額 約4224万円 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約5078万円 相談から解決までの流れ  依頼者は,8日間の入院,約1年間の通院の結果,高次脳機能障害7級4号を認定されました。その際,相手方保険会社から,約4200万円の支払い提示を受け,弁護士に相談に来られました。 ① 被害者請求の先行  本事案は,示談金が高額で,交渉が長引くと,入金までに時間がかかるものでした。  そこで,自賠責保険に「被害者請求」の手続きを行い,一部の保険金を先行して受領しました。  本事案は,バイク運転者と相手運転者との共同不法行為で生じた損害の為,同乗したバイクの運転者と相手車両の運転者の自賠責保険にそれぞれ被害者請求が可能でした。  これにより,手元に必要なお金がないため,示談に十分な時間が取れなくなるという事態を防ぎました。 ② 裁判基準による示談交渉  上記①のあと,保険会社に裁判基準で慰謝料請求を行いました。   担当弁護士の振返りポイント  被害者請求を先に行うことで,余裕をもって保険会社と交渉できました。     ### 【解決事例/014】腰椎捻挫の40代男性が14級9号が認定され裁判所基準で示談できた事例 依頼者属性 性別 男性 年代 40代 職業 会社員 事故態様と相談 事故状況 交差点で左折するために停車中に,後続のトラックに追突される 相談のタイミング 交通事故から約5か月後 相談のきっかけ 後遺障害のことと保険会社との示談の進め方について 怪我と後遺障害 傷病名 外傷性頚部症候群・腰椎捻挫 自覚症状 腰椎捻挫 後遺障害 14級9号 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約358万円 1. 事故発生  依頼者は,交差点で左折するために停車中に,後続のトラックに追突されるという交通事故に遭い,外傷性頚部症候群・腰椎捻挫のケガを負いました。    事故後,整形外科での通院治療を行い,外傷性頚部症候群の自覚症状については約1か月で治癒しましたが,腰椎捻挫の自覚症状がなかなか取れない状態が続きました。   2. 相談・依頼のきっかけ  依頼者は,交通事故から約5か月間通院治療を続けていましたが,腰椎捻挫について自覚症状が取れないので後遺障害のことについて聞きたいということと,保険会社との示談をどう進めればいいのかを聞きたいということで問い合わせをいただきました。   自覚症状の推移・治療内容・通院状況などからして,後遺障害の等級認定がなされる可能性があると考え,適正な等級認定を受けるために症状固定前からのサポートが必要であると考え受任しました。   3. 当事務所の活動 (1)治療費の立替払いの交渉  受任の時点で事故から5か月以上経過していましたので,加害者の任意保険会社との間で立替払いの継続について交渉をし,事故から6か月目以降も治療費の立替払いは継続することになりました。   (2)症状固定時期の決定  依頼者は,事故から6か月目以降も通院治療を続けましたが,自覚症状についての改善がみられないことから,主治医の意見も踏まえ,事故から7か月を経過した時点で症状固定とし,後遺障害診断を受けることにしました。   (3)後遺障害診断(主治医への手紙の送付)  主治医による後遺障害診断に先立ち,弁護士が主治医宛てに文書を作成して送付し,自賠責の等級認定の判断のために必要な検査を行っていただくようにお願いをしました。    主治医は,必要な検査を行ってくれ,自覚症状・神経学的検査結果・画像所見などがとても丁寧に記載された後遺障害診断書を作成してくれました。   (4)被害者請求  後遺障害診断書を入手した後,任意保険会社を通じて自賠責事務所に等級についての認定を受ける事前認定ではなく,被害者が自賠責に直接支払請求する被害者請求という方法により,当事務所が被害者を代理して自賠責に対して後遺障害についての保険金の請求をしました。    その結果,腰椎捻挫による腰痛・右大腿痛の後遺症につき,14級9号の後遺障害等級が認定されました。   (5)示談交渉  当初から弁護士による示談交渉であったため,初回の提示からほぼ裁判所基準に近い金額での提示でしたが,しかし,裁判所基準での上限額には,若干足りない金額でした(すなわち,逸失利益算定のための労働能力喪失期間が4年(裁判所基準での上限は5年)である点と,入通院慰謝料を通院期間7か月として計算(本件は,8か月として計算することもできる事案であった。)。したがって,さらなる増額を求めて交渉を継続しました。  交渉を継続した結果,労働能力喪失期間については,裁判所基準の上限である5年による算定(約21万円増額),入通院慰謝料については,被害者に有利な8か月間による算定(6万円増額)での賠償を得ることができました。     4. 当事務所が関与した結果  交渉の結果,慰謝料・逸失利益などにつき裁判所基準で示談をし,以下のとおり,約358万円の賠償金を得ることができました。   損害費目 金額 休業損害(未払分)  約37万円 入通院慰謝料(傷害慰謝料)  108万円 後遺障害慰謝料  110万円 逸失利益  約119万円 損害合計金額  約358万円   5. 解決のポイント(所感)  依頼者が症状固定前の段階で相談に来てくれたことから,後遺障害の等級認定についてのサポートから行うことができ,結果として,適切な等級について裁判所基準で示談をすることができました。    当事務所では,案件のほとんどが交通事故の案件であり,その中でも,腰椎捻挫・頚椎捻挫(いわゆる「むち打ち」)の相談がとても多いです。むち打ちでの後遺障害の等級は,12級13号か14級9号か,あるいは非該当です。12級13号と14級9号は,画像所見などの多角的所見の有無である程度明確に区別できるのですが,14級9号と非該当では,ともに,はっきりとした多角的所見がないケースなので,その区別は12級13号と14級9号の区別に比べて不明確です。    結局,14級9号か非該当かは,受傷状況・治療内容・通院状況・自覚症状の推移などを総合的に勘案して判断することになるので,症状固定前から適切な治療を受ける,自覚症状については正確に伝える,適切な時期に症状固定をする,後遺障害診断書を適切に正確に作成してもらうといったことを行うが必要です。これらのことを怠ると,自覚症状について適切な等級認定を受けることができずに,残存した後遺症についての賠償金は0円という結果になってしまいます。症状固定前から相談に来た依頼者の方には,適切な等級認定を受けるという観点からもサポートをすることができますので,できるだけ早く相談にお越しいただくのが良いです。   ### 【解決事例/013】 橈骨骨折で12級を受けた被害者に1200万円超の獲得を実現した例 事故態様と相談 事故状況 バイクで直進中,加害者運転の対向車が右折したために衝突 相談のタイミング 事故から2か月後 相談のきっかけ 保険会社から提示されたバイクの損害額に納得できなかったため 怪我と後遺障害 傷病名 右橈骨遠位端開放骨折のほか,さまざまなケガ 自覚症状 右手首は3分の1ほどしか曲げることができない 後遺障害 後遺障害等級12級 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約1200万円超 相談のきっかけ  被害者が,バイクで直進中,加害者運転の対向車が右折したために衝突。被害者は,右橈骨遠位端開放骨折のほか,さまざまなケガを負いました。  事故から2か月後,被害者は,保険会社から提示されたバイクの損害額に納得できず,弁護士に問い合わせをしました。   当事務所の活動 ① 通院のケア  被害者は,主に物損について疑問を持ち,当事務所を訪ねました。  しかし,相談当初は,被害者の右手首は3分の1ほどしか曲げることができませんでした。  当事務所では,物損より通院ケア及び後遺障害が残存した場合の備えを第一にする方針としました。 ② 物損総額と過失割合の交渉  被害者が当初から疑問であった,物損については,全損に伴う諸費用の請求を追加。  さらに,刑事記録を取り寄せることで,過失割合の再検討を求めました。  その結果,物損額については,約1.4倍で示談ができました。  さらに,過失割合については,保険会社の当初の提示「8対2」を,「95対5」にて示談を実現できました。 ③ 後遺障害等級申請  症状固定後,被害者の手首の可動域は大変改善したのですが,痛みが強く残存していました。  そこで,当事務所で,等級申請を行い,後遺障害等級12級を獲得しました。 ④ 保険会社との交渉  保険会社との示談交渉では,逸失利益を強く主張しました。  痛みの残存による12級は,裁判例では,労働能力喪失期間を「10年」とされることが多いです。  しかし,被害者の痛みの残存は,骨折後の変形にあるとして,労働能力喪失期間を67歳までとして請求をしました。  その結果,この主張・請求で合意でき,きわめて高い水準での賠償が実現できました。   解決金額 獲得金額 1200万円超 過失割合 加害者80対被害者20 → 95対5   解決のポイント  法律構成がしっかりした請求を行うことで高い水準で示談できました。  弁護士関与がなければ,4分の1程度になっていたかもしれません。  適切な賠償につながってよかったです。 ### 【解決事例/012】 大腿骨偽関節14級に対する異議申立で12級を獲得した事例 事故態様と相談 事故状況 原付バイクで直進中,加害者運転の対向車が右折したために衝突 相談のタイミング 医者と保険会社から症状固定と言われた 相談のきっかけ 後遺障害について 怪我と後遺障害 傷病名 大腿骨骨折 後遺障害 後遺障害14級 保険会社提示額 事前提示 約400万円 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約900万円 相談のきっかけ  被害者が原付バイクで直進中,加害者運転の対向車が右折したために衝突。被害者は,大腿骨骨折のケガを負い,入院しました。  被害者は,医者と保険会社から症状固定と言われたため,後遺障害について相談したいと弁護士に問い合わせをしました。   当事務所の活動 ① 弁護士による後遺障害等級申請  症状固定後に,弁護士が後遺障害申請を行いました。  これにより,後遺障害14級を獲得しました。 ② 弁護士による「異議申し立て」  しかし,本件は,12級に相当事案でした。  そのため,等級の異議申立を行いました。  その結果,異議申立が認められ,12級が認定されました。 ③ 裁判基準での示談交渉  獲得した12級を前提に,過去の裁判例等の事例を提示し,労働能力喪失率,喪失期間など,裁判基準による示談交渉を行いました。   解決金額 保険会社の当初の提示 約400万円 当事務所が関与した結果 約900万円   解決のポイント  異議申立が認められたことが大きいです。  賠償額は大幅に上昇しました。 ### 【解決事例/011】 頚椎捻挫を負った兼業主婦が主婦休損を認められ,約1.5倍の増額を実現した例 依頼者属性 性別 女性 年代 40代 職業 兼業主婦 事故態様と相談 事故状況 自動車を運転して,交差点を直進している際,交差点に進入してきた加害車両に右方向から衝突 相談のタイミング 保険会社からの示談提示 相談のきっかけ 提示された金額が妥当かどうかの確認 怪我と後遺障害 傷病名 頚椎捻挫等の傷害 自覚症状 頚部の痛み 保険会社提示額 事前提示 約70万円 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約110万円 相談のきっかけ  依頼者は,大分在住の40代兼業主婦でした。  依頼者は,自動車を運転して,交差点を直進している際,交差点に進入してきた加害車両に右方向から衝突され,頚椎捻挫等の傷害を負いました。  依頼者は,頚部の痛みのために,約8か月通院。その後,相手方保険会社から,約70万円の支払い提示を受けました。  依頼者,提示された金額が妥当かどうかを確認するため,弁護士に相談しました。   当事務所の活動 ①後遺障害申請については,等級が得られる確率が高くないと結論づけしました。  依頼者は,後遺障害申請で時間がかかるより,傷害部分のみで,早期の解決を優先することとしまし た。 ②保険会社に対して,兼業主婦としての休業損害を請求しました。 ③慰謝料については,もちろん裁判基準での請求を行いました。   解決金額   弁護士介入前 弁護士介入後 示談金額 約70万円 約110万円  主婦としての家事労働分が反映され,約1.5倍の増額となりました。  受任から2か月で入金となり,比較的早期の解決が実現できました。   解決のポイント  増額のカギは,主婦としての休業損害でした。       ### 【解決事例/009】 40代会社員男性が傷害部分につき裁判基準での賠償を受けた事例 依頼者属性 性別 男性 年代 40代 職業 会社員 事故態様と相談 事故状況 後続車に追突 相談のタイミング 保険会社から示談金の提示後 相談のきっかけ 保険会社の提示金額の妥当性が知りたいため 怪我 傷病名 外傷性頚部症候群 保険会社提示額 事前提示 約70万円 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約108万円 相談のきっかけ  依頼者は,後続車に追突される事故に遭い,外傷性頚部症候群のけがを負いました。  依頼者は,後遺障害認定で非該当の結果を受け,保険会社から示談金の提示を受けましたが,その金額の妥当性を知りたいと,弁護士に問い合わせをしました。   当事務所の活動  当事務所は,依頼者は症状固定後も入院治療を受けていたことから,慰謝料の増額を要請しました。  その結果,慰謝料について,裁判基準以上の賠償を受けることが出来ました。   解決金額 保険会社の当初の提示 約70万円 当事務所が関与した結果 約108万円   解決のポイント  後遺障害等級がない場合弁護士費用特約への加入が肝要です。 ### 【解決事例/008】 頚部神経症状の残存した自営業男性が14級を獲得し裁判基準での賠償を受けた事例 依頼者属性 性別 男性 年代 40代 職業 自営業 事故態様と相談 事故状況 自動車で走行中、車線変更をしようとしたトラックに後方から追突されそのまま数百メートル押し込まれる 相談のタイミング 約8か月間の通院加療後 相談のきっかけ 後遺障害について詳しく知りたい 怪我 傷病名 頚椎捻挫・腰椎捻挫 自覚症状 上肢のしびれや頚部の痛み 後遺障害 14級9号 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約346万円 相談のきっかけ  依頼者(40代自営業者)は,自動車で走行中,車線変更をしようとしたトラックに後方から追突されそのまま数百メートル押し込まれるという事故に遭い,頚椎捻挫・腰椎捻挫のけがを負いました。  依頼者は約8か月間の通院加療をするも上肢のしびれや頚部の痛みが続いたため,後遺障害について詳しく知りたいということでお問い合わせをいただきました。   当事務所の活動  ①受任当初,依頼者は保険会社から治療費を打ち切られつつあったため,弁護士が交渉し,治療費の支払を継続させました。  ②後遺障害診断に際しては,依頼者に同行して,医師と面談をしました。そこで,必要な検査について説明し,施行して頂きました。  ③当事務所が後遺障害申請を行い,14級9号の等級認定を受けました。   解決金額 傷害慰謝料 約117万円 後遺症慰謝料 約110万円 後遺症逸失利益 約119万円 ※いずれも裁判基準   解決のポイント 症状固定前に相談に来て頂けたことがポイントです。   >>この事例についてもっと詳しく知りたい方はこちらをクリック     ### 【解決事例/007】 腸骨・肋骨骨折につき14級の認定を受け示談金額が約1.8倍となった事例 事故態様と相談 事故状況 自転車で走行中、自動車にはねられる 相談のタイミング 保険会社から示談金の提示 相談のきっかけ 保険会社の提示金額の妥当性を知りたいため 怪我と後遺障害 傷病名 左腸骨・左第10肋骨骨折 後遺障害 14級9号 保険会社提示額 事前提示 約128万円 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約234万円 相談のきっかけ  依頼者は,自転車で走行中,自動車にはねられ,左腸骨・左第10肋骨骨折のけがを負いました。  依頼者は,14級9号の後遺障害等級を受け,保険会社から示談金の提示を受けたものの,金額の妥当性を知りたいと弁護士に問い合わせをしました。   当事務所の活動  保険会社の提示金額は裁判基準を明らかに下回るものであったため,増額交渉を行いました。  その結果,複数の項目で裁判基準による賠償を獲得しました。   解決金額 保険会社の当初の提示額 約128万円 当事務所が関与した結果 約234万円(約106万円増額)   解決のポイント  保険会社の提示に疑問を持って頂くことが重要です。   >>この事例をもっと詳しく知りたい方はこちらをクリック     ### 【解決事例/006】 頚椎捻挫の被害者について2倍以上・178万円の増額を実現した事例 態様と相談 状況 赤信号停車中,後続車による玉突き 相談のタイミング 保険会社から示談金の提示 相談のきっかけ 保険会社の提示金額の妥当性を知りたいため 怪我と後遺障害 傷病名 頚椎捻挫 後遺障害 14級 保険会社提示額 事前提示 約168万円 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約347万円 相談きっかけ  依頼者は赤信号停車中,後続車による玉突き事故のため頚椎捻挫のけがを負いました。  依頼者は,14級の等級を得て,保険会社から示談金の提示を受けた際,その金額の妥当かの確認をしたいと考え,弁護士に問い合わせました。   当事務所の活動  ①当事務所の検討の結果,提示金額が裁判基準に大きく満たないことが判明したため,裁判基準による解決での交渉を行いました。  ②また,保険会社の提示には,「賞与の減額分」が含まれていなかったため,これを含めた示談に成功しました。 解決金額 保険会社の当初の提示額 168万円 当事務所の関与した結果 約347万円(約2倍増額)   解決のポイント  示談前に相談に来て頂けて良かったです。 ### 【解決事例/004】 頚椎捻挫で後遺障害14級が認定され示談交渉で2.6倍の賠償額を実現した事例 事故態様と相談 事故状況 信号待ち停車中に後続車に追突される 相談のタイミング 保険会社から示談金の提示 相談のきっかけ 保険会社の提示金額の妥当性を知りたいため 怪我と後遺障害 傷病名 外傷性頚部症候群 後遺障害 14級9号 保険会社提示額 事前提示 約117万円 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約300万円 相談のきっかけ  依頼者は,信号待ち停車中に後続車に追突される事故に遭い,外傷性頚部症候群のけがを負いました。  その後,14級9号の認定がされ,保険会社から示談金の提示を受けましたが,提示金額の妥当性に疑問を持ち,弁護士に問い合わせをしました。 当事務所の活動  保険会社からの示談金の提示を見ると,一見して明らかに低い金額でした。  当事務所の関与した結果,裁判基準による示談が実現しました。   解決金額 保険会社の提示金額 117万円 当事務所の関与した結果 約300万円(2.6倍増)   解決のポイント  保険会社の提示に疑問を持ち弁護士に相談することが大事です。   >>この事例をもっと詳しく知りたい方はこちらをクリック   ### 【解決事例/003】 頚椎・腰椎捻挫の男性について症状固定前からのサポートにより14級を獲得した事例 事故態様と相談 事故状況 信号待ち停車中に後続車に追突される玉突き事故 相談のきっかけ 以前に当事務所にご依頼頂いていた 怪我と後遺障害 傷病名 頚椎捻挫・腰椎捻挫等のけが 後遺障害 14級9号 保険会社提示額 事前提示 約115万円 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約229万円 相談のきっかけ  依頼者は、信号待ち停車中に後続車に追突される玉突き事故に遭い、頚椎捻挫・腰椎捻挫等のけがを負いました。  依頼者は、今回の事故の約2年前にも、今回の事故と同じような追突の交通事故で頚椎捻挫のケガを負っており、前回の事故の際にも当事務所にご依頼をいただいていたことから、今回の事故についても、ご依頼をいただくことになりました(前回の事故では、頚椎捻挫による頚椎捻挫による頚背部痛、右手指の痺れなどについて、14級9号の後遺障害が認定され、弁護士費用と遅延損害金を除く部分について裁判所基準(示談交渉段階では満額)での示談が成立することで解決しました。)。   治療経過 (1)初診  依頼者は、事故当日に整形外科に行き、診断を受けました。初診時の傷病名と自覚症状  は、以下のとおりでした。  【傷病名】   頚椎捻挫、腰椎捻挫、右手打撲  【自覚症状】   頭痛、頭重感、項頚部痛、頚背部痛、頚椎伸展時痛、側屈時痛、両側頚部~僧帽筋   の圧痛、肩凝り、耳鳴り、右手痛・圧痛、右母・示指痺れ感、腰臀部痛、 腰椎前後屈時痛、傍脊柱筋の圧痛、右足痺れ感   (2)その後の治療経過  その後、依頼者は、週に3~4回の頻度で整形外科にリハビリ治療のために通院しました。また、整形外科では、痛み止めの薬(ロキソニン)を処方されていました。   (3)症状固定  依頼者は、事故の後、約7か月間(実通院日数106日)の通院治療を続けましたが、症状が残ったた  め、症状固定とし後遺障害診断を受けました。   (4)被害者請求  後遺障害診断を受けた後は、当事務所を通して被害者請求(*)の方法で自賠責保険会社に後遺障害の等級認定の申請を行った結果、腰椎捻挫からくる腰痛、右下肢の痺れ等の症状について14級9号の後遺障害等級が認定されました。    (*)被害者請求とは、被害者自らが自賠責保険会社に対して後遺障害の等級認定の申請をする方法です(これに対して、相手方任意保険会社を通して等級認定の申請をする方法を「事前認定」といいます。)。被害者請求による申請の場合は、被害者自らが等級認定に資する資料などを揃えて申請することができるので、事前認定の場合に比べて適正な等級認定がされやすくなります。   当事務所の活動  ①当事務所を通じた後遺障害申請により14級9号を獲得しました。  ②裁判基準での示談に成功しました。                   解決金額 保険会社の提示金額 約115万円 当事務所が関与した結果 約229万円(114万円増額) 示談交渉  等級認定後、保険会社と示談交渉を行いました。  既払額を除いた支払について、保険会社からの当初提示額は、約115万円でした。主な損害費目の内訳は、以下のとおりでした。   損害費目 金額 入通院慰謝料 約81万円 後遺障害慰謝料 約44万円 後遺障害逸失利益 約59万円 差引支払額 約115万円    この当初提示額は、裁判所基準よりも相当に低い水準での提示であったため、裁判所基準での支払いを求めて示談交渉を行いました。   当事務所が関与した結果  示談交渉の結果、遅延損害金と弁護士費用を除き(**)、裁判所基準での約229万円の支払いをするという内容で示談をすることができました。主な損害費目についての内訳は、以下のとおりです。 損害費目 当初提示額 最終示談金額 差額 入通院慰謝料 約81万円 97万円 +約16万円 後遺障害慰謝料 約44万円 110万円 +約66万円 後遺障害逸失利益 約59万円 約87万円 +約28万円 差引支払額 約115万円 約229万円 +約114万円があります。   この結果、依頼者は、最終的に、自賠責保険からの支払分75万円と合わせて、約306万円の支払い受けることができました。 (**)遅延損害金と弁護士費用の損害費目については、示談で支払われることはありません。これらについての支払まで求める場合には、訴訟をする必要があります。     解決のポイント  前回依頼いただいたことから症状固定前にご依頼頂けたのがポイントです。  前回の事故の際も依頼を受けていたことから、症状固定前からアドバイスをすることができ、適切な通院治療を行うことで、スムーズに14級9号の等級認定を受けることができたことがポイントでした。   このケースは、約2年前に同様の追突事故で頚椎捻挫による後遺障害で14級9号の認定を受けていたため、腰椎捻挫による後遺障害について等級認定を得る必要があったのですが、その点もうまく等級認定を得ることができました(同一部位に同一内容の後遺障害等級が認定されても、その分についての賠償金は支払われないというのが実務上の取り扱いです。)。    示談交渉の際、保険会社はいったん出し渋りましたが、前回の事故で裁判所基準での示談をしていたことが大きく、最終的には、この事故についても裁判所基準での示談をすることができました。  このケースのように、2回目の事故にあうケースも意外と多く、その場合は、単発の事故の場合と比べ注意しなければならない点が多いため、早めにご相談にみえられることをおすすめします。   ### 【解決事例/002】 頚椎捻挫・腰椎捻挫で併合11級を獲得し適切な賠償を受けた事例 事故態様と相談 事故状況 歩行中,後ろから走行してきた自動車にはねられた 相談のきっかけ 今後の交渉を弁護士に任せたい 怪我と後遺障害 傷病名 頚椎捻挫・腰椎捻挫 後遺障害 併合11級 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約1400万円 相談のきっかけ  依頼者は歩行中,後ろから走行してきた自動車にはねられました。  依頼者は,頚椎捻挫・腰椎捻挫のけがを負い,行政書士に依頼して後遺障害申請を行ったところ,併合11級が認定されました。  しかし,今後の交渉を弁護士に任せたいという気持ちから,弁護士に相談しました。   当事務所の活動  裁判基準による損害賠償請求を行い,裁判基準に沿った内容での示談に成功しました。   解決金額 休業損害 約270万円 入通院慰謝料 120万円 後遺症慰謝料 420万円 後遺症逸失利益 約485万円 損害合計金額 約1400万   解決のポイント  等級申請・示談交渉のどちらも専門家に依頼したことで適切な解決となりました。   ### 【解決事例/001】後遺障害診断を適切に受けた上で示談金額を約30倍に増額した事例 事故態様と相談 事故状況 横断歩道歩行中,右折してきた自動車に衝突 相談のタイミング 保険会社からの示談提示 相談のきっかけ 保険会社の提示金額の妥当性を知りたいため 怪我と後遺障害 傷病名 右橈骨遠位端部骨折 後遺障害 12級6号 保険会社提示額 事前提示 約48万円 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約1524万円 相談のきっかけ  横断歩道歩行中,右折してきた自動車に衝突され,右橈骨遠位端部骨折などのケガを負う。  依頼者は,保険会社から示談金額48万円を提示され,疑問に感じたため,弁護士に相談。   当事務所の活動  ①右手首の可動域制限があることを明示した後遺障害診断書を入手し,弁護士が自ら後遺障害等級申請を行いました。  ②その結果,後遺障害等級12級6号を獲得しました。   解決金額 当初の保険会社の提案金額 約48万円 当事務所が関与した結果 約1524万円(約30倍)   解決のポイント  「保険会社の提案にサインする前の連絡」これが重要でした。 >>この事例についてもっと詳しく知りたい方はこちらをクリック     ### 頚椎捻挫等について治療費打ち切りを提案された大分在住の30代会社員男性の治療を延長し14級を獲得した事例(約310万円増額) 事故の発生  依頼者は,大分在住の30代男性会社員でした。  依頼者は,信号停車中に,後方から進行してきた加害者車両に追突され,頚椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負いました。   相談のきっかけ  依頼者は,治療のための通院を継続していましたが,事故から2か月程度経ったとき,保険会社から「治療費の対応はあと1か月で終了します。」と言われてしまいました。  依頼者は,まだ患部に痛みを感じていたことから,治療を続けることはできないかと考えて,当事務所に相談に来られました。   当事務所の活動 ①治療期間継続のための医師面談  この依頼者にとっての直近の課題は,治療を継続できるかどうかという点でした。  そこで,弁護士が,主治医に医師面談を行い,治療の見込みについて意見をうかがいました。  すると,主治医の先生から,「この種のけがであれば,受傷から6か月はみた方がよいでしょう。」と回答をいただきました。  そして,弁護士から保険会社の担当者へ,医師面談の結果を報告。  結果として,保険会社から,「治療期間として少なくとも6か月を認め,治療費の支払いを継続する」との回答を得ました。   ②後遺障害等級認定のための書面作成依頼  依頼者は治療を継続していきましたが,事故から4か月,5か月が経っても痛みが完全になくなることはありませんでした。  そこで,弁護士は,通院期間が6か月に達した時点で,主治医の先生に,治療経過に関する証明書の作成をしていただきました。 ③被害者請求(後遺障害認定の申請)  当事務所では,後遺障害等級の申請は,保険会社に任せず,弁護士事務所として行います。  この事故の調査を進めていくうちに,依頼者の乗っていた車両が,大きく変形し相当額の修理費が発生していることが判明しました。  その損傷と修理費の程度が,他の追突事故に比して重かったため,後遺障害等級申請に際しては,依頼者の自動車の物損状況も添付しました。  その結果,依頼者は,頚椎捻挫による神経症状として14級9号,腰椎捻挫による神経症状として14級9号,併せて併合14級の等級を認定されました。   当事務所の示談交渉  結論からして,ほぼ裁判基準に沿った賠償金を,示談によって獲得できました。 当事務所では,逸失利益や慰謝料など問題となる損害項目については,計算根拠を明確にして請求を行います。 そのため,保険会社としても賠償金の根拠を理解しやすいものと感じています。   解決金額 獲得合計賠償額:約310万円   <内訳> 損害項目①:傷害慰謝料(通院約6か月分) 金額:90万円超 備考:裁判基準どおり 損害項目②:後遺症逸失利益 金額:約88万円 備考:裁判基準どおり 損害項目③:後遺症慰謝料 金額:110万円 備考:裁判基準どおり   解決のポイント(所感)  この依頼者の場合には,まず治療継続のための医師面談が功を奏したのが大きいですね。  治療費が打ち切られると,痛みがあっても病院に行かなくなり,症状は改善しないうえに,等級認定で不利に働くという負の循環が発生します。  それを未然に防ぎ,等級もきちんと獲得できたのは,医師面談がきっかけだと思います。  また,この依頼者の方は,私からのアドバイスや指示に迅速にしたがっていただいていたので,その点も大きかったでしょう。     ### 2015年12月 過失割合の勉強会がありました こんにちは。事務員のSです。 今年も残りわずかとなりましたね。 年を重ねる度に感じていますが,1年があっという間に過ぎ去ってしまいます(-_-;) 前置きが長くなりましたが,先日,事務所勉強会に出席しました。今回のテーマは,「交通事故における過失割合の考え方と実務の初歩」です。 北﨑先生に講義をしていただきました。この勉強会は,先生が作成した資料を基に,「空欄を埋めてみよう,実際に解いてみよう」という実践編のため,予めもらっていた資料で予習をしました。。。 そうでないと先生に指名されて,答えられる自信が無かったので(>_<) 思い返せば,学生時代に予習をしたことなんて無かったような気がします。今回,予習をしてみて分かったことは,自分で考えたり,調べたりして出した答えを講義の際に答え合わせすることになるのですが,事前に学ぶことによって講義の内容がとても頭に入りやすく,大人になって初めて「予習はいいもんだな」と気づきました。もう少し早く気づいていれば・・・(―_―)!! 当事務所に入所して,約7か月が経過しました。まだまだ新米ですが,来年こそは交通事故の知識を更に増やしていきたいと思っていますので,どうぞよろしくお願い致します。 ### 2013年3月28日 違憲無効 弁護士倉橋 ここ2~3日、広島高等裁判所で、前回の衆議院選挙が「違憲」であり「無効」である、という戦後初の画期的判決が出たということが大きなニュースになっています。 今日は、このニュースについてのお話です。 憲法ってなに? まず、「違憲」ってどういうこと?というところから説明します。 日本には、星の数ほどの法律があります。 法律を作る権限があるのは、国民が選んだ国会議員で構成される国会です。「日本は民主主義国家だ」というのは、選挙を通じて国民自身が法律を作っているということができるからです。 そして、法律に基づいて行政機関は行政を行っています。というか、法律に基づかない行政はできません。これも、民主主義のあらわれです。ですから、国会議員よりも官僚が偉くなって、「法律を作るのも実質的には官僚主導」ということになれば、それは民主主義の理念にはなじまないことになります。 このように、民主主義の国では、国会が法律を作るのですが、どんな内容の法律でも自由に作れるわけではありません。国会の立法権にも一定の制約があります。民主主義だけに頼っていては、危険なので歯止めが必要なのです。 民主主義の危険性をあらわす最も良い例は、ヒトラーによるナチスドイツです。 ナチスドイツの行った行為が許されるものではないことは当然のことですが、ナチスドイツの出来事が恐ろしいのは、あのような支配者・政権が、クーデターなどではなく、民主主義の手続にのっとって誕生し、国民の熱狂的指示を受けながら暴挙を尽くしたという点にあります。 むしろ、「民主主義を利用しながら権力を極大化させていった」とえるでしょう。 このように、民主主義は万能ではないため歯止めが必要になります。 その歯止めこそが、憲法なのです。 憲法は、国家の中で最高位のルールで、憲法に反する法律や行政の行為は無効です。これが、憲法が「法律の中の法律」と言われるゆえんです。 一票の格差って? その憲法に、このような規定があります。 憲法14条1項  すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 この憲法14条からすると、有権者の一票の重みは平等に扱わなければならないということになります。 つまり、どの小選挙区も同じくらいの有権者数になるようにうまく選挙区割りをしなければ憲法14条に違反する可能性があるのです。 「いまの選挙区割りは、そのような平等な選挙区割りではないので憲法14条の法の下の平等に反する」というのが、現在の裁判所の判断です。 有権者の数の多い小選挙区の人が、有権者が少ない小選挙区の人に比べて不平等に扱われていて、それが憲法違反といえるレベルだということです。 違憲でも有効? この議論には続きがあります。そして、この続きの話こそが、「戦後初の画期的な」判決のニュースに関係します。 「選挙区割りが憲法14条違反である」という判決は、最高裁判決も含めて、いままで数多くありました。 しかし、いままでの判決は、「憲法14条違反だけど、選挙自体は有効。だから、選挙はやり直さなくてもいいよ。」という判断をしていました。 というのも、「選挙自体を無効にしちゃったら、40日以内に選挙をやりなおさなければならないことになっていて大混乱になるから、選挙のやり直しは回避しましょう。」という判断です。 そのために使われる理屈として代表的なものが、「事情判決の法理」というものです。 行政事件訴訟法という法律に、「行政の行為が違法な場合には裁判所が違法な行政行為を取り消すのが原則だけど、取り消した方が国民のために不利益な場合には、違法な行政行為を取り消さないこともできる」というルールがあるのですが、この考え方を持ち出して、「違憲だけど有効」とするのが事情判決の法理です。 いままでは、裁判所は事情判決の法理などを使って、違憲な選挙を「有効」と判断し続けていました。 しかし、今回、初めて「違憲で無効。選挙をやり直しなさい。」という判断を裁判所がしたのです。 法律家の多くは、「どうせ上告されて、最高裁で事情判決の法理で有効になるんだろ。」と冷めた目で見ているかもしれませんが、裁判所からのメッセージとしては、かなりインパクトがあったと思います。 国会議員のみなさんには、いち早い是正を期待します。 ### 2012年12月24日 ネットオークションのトラブル 弁護士倉橋 ペニーオークション問題 最近、ペニーオークション詐欺についてのニュースが巷を騒がせています。 多くの芸能人が安易に自身のブログにウソの書き込みをすることで、詐欺被害を拡大させていたようです。 ウソの書き込みをすることで数十万円の謝礼をもらっていたケースも多いようです。 これらの芸能人は、場合によっては、刑事上は詐欺の共犯、民事上では不法行為による損害賠償請求の対象ともなり得ます。大いに反省して欲しいものです。 取引相手の所在の把握がポイント 今回の件に限らず、近年、ネットオークションの普及によりトラブルも増えています。 ネットオークションは、相手と直接会うことも話すこともなく取引をすることができますから、いざトラブルとなった時に相手方の所在がわからずに何の請求もできないということがよくあります。 したがって、ネットオークションによるトラブルを解決できるか否かのポイントは、取引の相手を特定できるかにあります。 この点、取引相手が販売業者である場合には、特定商取引法上、氏名または名称、住所、電話番号を表示しなければならないので、取引相手を特定することは容易です。 (なお、ここにいう「販売業者」には、お金を儲ける意思で反復継続して出品をしている場合は、会社か個人かを問わずに該当します。)。 しかし、取引相手が個人の場合には、その特定は難しいです。 実務上は、弁護士会照会(弁護士法23条の2)という方法で、弁護士が弁護士会を通じてオークションサイトに照会をかける方法で取引相手の特定を試みることが多いです。 もっとも、この方法でも、オークションサイトに強制的に情報を開示させることはできないので、開示を拒否された場合はお手上げです。 したがって、トラブルを未然に防ぐためには、名称や住所などを開示している業者としか取引をしないであるとか、個人との取引の場合には、入金の前に電話などの手段で連絡を取ることができるか確認するなどした方が安全です。 補償制度の利用 注意をしていたが被害にあってしまった場合には、各オークションサイトが用意している補償制度を利用して被害回復ができる場合もあるでしょう。 例えば、ヤフーオークションでは、「未着トラブルお見舞い制度」という補償制度があるようです。この制度は、事前の申し込みなどは不要で、トラブルにあった後での申し込みでよいようです。 他のサイトでも、このような補償を用意している場合が多いでしょうから、取引をする前に確認しておくのがよいでしょう。 まとめ ネットでの取引は、簡単で便利な反面落とし穴も多いものです。 そういうことを意識しながら、慎重に利用していきましょう。 作成日:2012年12月24日 執筆者:弁護士 倉橋芳英 ### 40代会社員男性が後遺障害等級申請で非該当の場合の相談をした例 40代会社員男性が後遺障害等級申請で非該当の場合の相談をした例 2年前の事故なのですが,渋滞で停車時に追突されました。 頸椎捻挫と肩・腰の痛み,手の痺れが治らずに症状固定し後遺障害の等級認定を申請している状態です。 まだ結果は出ていないのですが,もし等級がつかなかった場合,どうすべきか教えて下さい。 また,相手の保険会社となかなか連絡がつかないのでアドバイスください。 ### 会社員男性が勤務中の事故で労災使用をさせてくれないと相談した例 会社員男性が勤務中の事故で労災使用をさせてくれないと相談した例 仕事で車を運転中に追突事故にあいました。 この事故で腰部挫傷と診断され通院治療を続けていますがよくなりません。 私の勤務先の会社は、「こちら側の過失がない事故なので相手方の任意保険を使えばよい。」と言い労災の届出はしないとの方針です。 どのように対応すれば良いでしょうか。 ### 女性が,事故に遭った車の残ローンは相手に請求できるのか相談した例 女性が,事故に遭った車の残ローンは相手に請求できるのか相談した例 娘3人と共に事故に遭いました。 三女は問題が無いが、長女は頸椎にヒビが入り、体育など運動をしない方がよいと言われ、首の固定をしていた。 次女は、背中が痛いと言っている。 私自身は、首から肩が重だるく、安静にするように言われ、会社をしばらく休んだが、すぐに仕事に戻らざるを得ず、仕事に今行っています。 病院の先生からは、安静にしなければ入院をした方がいいと言われたが、入院が難しいので通院で何とかならないかと、病院の先生にも相談をしようと思っています。 また、事故により車は全損になってしまいました。 ローンもまだ残っている車だったのですが、保険会社から提示された金額では今までのようなランクの車には乗れません。 ダメになった車のローンを払いながら、新たに車を購入してお金がかかるのも困るのですが、前のような車には乗れないと、妥協しなければいけないものなのでしょうか? 事故が初めてで、不安なのでアドバイスが欲しいです。 ### 男性が,後遺障害の申請を自分ですべきか保険会社に任すか相談した例 男性が,後遺障害の申請を自分ですべきか保険会社に任すか相談した例  青信号の横断歩道を横断中に、右折してきた自動車にはねられる交通事故にあいました。 この事故で、橈骨遠位端部骨折のけがを負いました。 事故の後、週に5~6日は通院して治療を続けてきましたが、先日、症状固定をして後遺障害診断を受けました。 この後、相手方の任意保険会社を通して事前認定をするか、被害者請求をするかどうか悩んでいます。 被害者請求は難しいと聞いたので、どうすれば良いか相談がしたくて連絡をしました。 ### 男性が歩行中に車と衝突し,整体と整骨院の違いについて相談した例 男性が歩行中に車と衝突し,整体と整骨院の違いについて相談した例 歩行中に車に跳ねられ、手と腕を打撲しました。 当日から病院へ行き、3件病院を変わった、そのうち2件は、様子見るように言われた。 でも、痛いから整体に通い始めましたが、整体は出ないと保険会社から言われましたが、結局治療費は出たが、交通費は出なかった。  整体は出ないので、自費で行くように言われました。 整体から、整形外科に行くように言われ今日行ったら、間が空いているから出ないと言われた。 保険会社からは、整体に行っている時に、これ以上行かないように言われた。 痛いのになぜ? 自分は被害者なのに、なぜ自費でいかないといけないの? これからの対応の仕方とかを相談したい。 ### 男性が自賠責の支払満額で今後の支払は不可と通知がきたと相談した例 男性が自賠責の支払満額で今後の支払は不可と通知がきたと相談した例 去年、車対車の事故に遭いました。ムチウチと腰痛、ストレスからのヘルペスを患い、現在も通院中です。 相手の保険会社から、自賠責の支払部分がいっぱいになったので、今後の支払いは出来ないという通知が届きました。治療打ち切りとはまだ言われていませんが、どうなりますか? ### 女性が歩行中に車とぶつかり,保険会社の対応について相談した例 女性が歩行中に車とぶつかり,保険会社の対応について相談した例 横断歩道を横断中、右側から車に跳ねられました。 頭などを打ったので、そのときの記憶がありません。 脳神経外科に入院していましたが、現在は、毎日整骨院に通院しています。 事故に遭ったことがなく、保険会社の対応をどうしていいか分かりません。 また、保険会社の対応も悪く、脅すように打ち切りの話をされます。 私は、女1人なので、保険会社との間に弁護士の先生に立って頂きたいと思い相談の電話をしました。 ### 事故で亡くなった父の慰謝料について不満があると息子が相談した事例 事故で亡くなった父の慰謝料について不満があると息子が相談した事例 父親の交通事故のことでご相談です。 横断歩道をわたっているときに車にひかれ、そのまま父は亡くなりました。 相手の保険会社が、本人への慰謝料350万、遺族への慰謝料950万しか出せないと言われました。 交通事故といっても、それぞれ事情が違う中で、決められた枠での金額しかもらえないことに納得がいかず、今回相談の電話をしました。 ### 40代会社員女性が後遺障害について相談した例 40代会社員女性が後遺障害について相談した例 友人が運転する車の助手席に乗っており、信号で停まっていた。 走り出したと同時に、道路脇に停まっていたタクシーも同時に走り出し、急に車線変更してきて助手席側へぶつかってきた。 病院の先生からは、後遺障害の等級をとるのは難しいという話をされた。 保険会社に解決するならいくらか聞いたところ、納得できる金額ではなかったので、今回相談の電話をしました。 ### 未成年の自転車と車の事故で示談の金額が適正かどうか相談した例 未成年の自転車と車の事故で示談の金額が適正かどうか相談した例 お母様からの相談 娘が自転車で歩道を走行中、脇道から出てきた車に接触し、倒れた。 靭帯損傷との事で病院に三カ月ほど通った。 現在は完治。 保険会社の誠意がなく、このまま示談していいか分からず相談したい。 加害者は誠意があり謝りに来てくれたが、とにかく保険会社の対応が納得できない。 ### 男子学生が,修理費の提示が請求額の半額以下だったと相談した例 男子学生が,修理費の提示が請求額の半額以下だったと相談した例 弟の事故です。 片側2車線の道路を走行中,合流部分に一時停止のあるわき道から相手車両が飛び出してきて接触しました。 弟は左足と親指を怪我して入院しています。 保険会社からは過失割合は9:1くらいになりそうだと連絡がありました。そこから物損の話をしたのですが,こちらは修理費として105万を請求することを相手保険会社に伝えたところ,56万しか出せないと言われました。 この金額に対して不服があるのと,過失割合や今後のことについても話を聞いてみたいと思い連絡しました。 ### 被害者が人工関節になり後遺障害の等級申請について親族が相談した例 被害者が人工関節になり後遺障害の等級申請について親族が相談した例 去年,母が事故に遭ったことで相談です。 信号のない横断歩道を渡っていたところ,右折していたバイクにぶつけられました。 左股関節の骨折と全身打撲を負い入院しました。その後人工関節を入れ,回復はしました。 相手が任意保険に未加入だったので,自賠責保険会社から色々資料をもらったなかに,後遺障害等級についての資料があったので,申請について聞きたくて電話しました。 ### 後遺障害の種類 後遺障害の種類  交通事故でケガをしてしまい、治療を続けてもそれ以上の症状の改善が望めない段階で残ってしまった障害を後遺障害といいます。後遺障害には、その重さに応じて1級から14級までの等級があり、その等級に応じて賠償金額が異なります。    後遺障害の種類は数多いですが、大まかに分類すると下の表のようになります。下の表に載っている症状がある場合は、後遺障害が認定される可能性がありますので、当事務所までお問い合わせください。   後遺障害の種類        部位 病状 症状 脳 遷延性意識障害  重度の昏睡状態(植物状態とも言います) 高次脳機能障害  脳の損傷による記憶障害、注意障害、認知障害など 頚部 頚椎捻挫 (むちうち)  頚部痛、頚部不快感、頭痛、めまいを主訴とする。また、この他に、頭部・顔面領域の 痺れ感、視力低下・視野狭窄・目のかすみなどの眼症状、耳鳴り、難聴、吐き気、四肢 のしびれ・痛み、集中力の低下など 脊髄 脊髄損傷  中枢神経系である脊髄の損傷による障害、運動機能の喪失、知覚消失など 目 視力障害  視力の低下 調節障害  調節機能の低下 運動障害  瞼の開閉の運動機能の低下 視野障害  視野が狭くなる 耳 欠損障害  耳介の大部分を失う 機能障害  視力の喪失、低下 その他  耳漏、耳鳴 鼻 欠損障害  鼻軟骨部の全部または大部分の欠損 鼻呼吸困難  鼻での呼吸が困難となる機能障害 嗅覚減退、嗅覚脱失  嗅覚の機能の低下または喪失 口 味覚減退、味覚脱失  味覚機能の低下または喪失 そしゃく障害  そしゃく機能の低下または喪失 言語障害  言語(発音)機能の低下または喪失 歯の喪失  歯を失う 醜状 外貌の著しい醜状  1. 頭部において、手のひら大以上の瘢痕または手のひら大以上の頭蓋骨の欠損 2. 顔面部において、鶏卵大面以上の瘢痕または5cm以上の線状痕または10円玉 銅貨大の陥没 3. 頚部において、手のひら大以上の瘢痕 外貌の醜状  1.頭部において、鶏卵大面以上の瘢痕または鶏卵面大以上の頭蓋骨の欠損 2.顔面部において、10円玉銅貨大以上の瘢痕または3cm以上の線状痕 3.頚部において、鶏卵大以上の瘢痕 露出面の醜状  上肢においては、手先からひじまで、または下肢においては、足指から膝までに手のひ ら大異常の瘢痕 脊柱  変形障害  脊柱が変形したこと(圧迫骨折や破裂骨折や脱臼など)に関する後遺障害  運動障害  脊柱の動きが悪くなったことに関 する後遺障害(背骨を曲げにくくなったなど)  荷重障害  脊柱が体を支えることができなくなったことによる後遺障害 体幹 変形障害  体幹骨の著しい変形 上肢 欠損障害  上肢(肩から手まで)の一定部分の喪失 機能障害  関節(肩関節、肘関節、手関節)の動きが悪くなる 変形障害  上肢の骨折した部分が固まらないまたは曲がったまま固まる 手指 欠損障害 手指の近位指節間関節(親指に関しては指節間関節)からの喪失 機能障害  手指の関節の動きが悪くなったことに関する後遺障害または欠損障害に該当しない 部分を失ったことに関する後遺障害 下肢 欠損障害  下肢(股から足まで)の部分の一定部分の喪失 機能障害  関節(股関節、膝関節、足関節)の動きが悪くなったことに関する後遺障害 変形障害  下肢の骨折した部分が固まらないまたは曲がったまま固まってしまったことに関する 後遺障害 短縮障害  下肢(股から足まで)の長さが短くなってしまったことに関する後遺障害 足指 欠損障害  足指の中足指節関節から失ったことに関する後遺障害 機能障害  足指の関節の動きが悪くなったことに関する後遺障害または欠損障害に該当しない 部位を失ったことに関する後遺障害 RSD  外傷が治癒したあと、アドレナリンの放出により慢性的な痛み、痺れを感じる障害 ◆後遺障害の詳細はこちらから ⇒遷延性意識障害について ⇒高次脳機能障害について ⇒脊髄損傷について ⇒RSDについて 後遺障害慰謝料 等級 慰謝料 第1級 2,800万円 第2級 2,370万円 第3級 1,990万円 第4級 1,670万円 第5級 1,400万円 第6級 1,180万円 第7級 1,000万円 第8級  830万円 第9級  690万円 第10級  550万円 第11級  420万円 第12級  290万円 第13級  180万円 第14級  110万円   各部位の損傷による後遺障害  交通事故によって、骨折や脱臼、筋肉・腱・靱帯の損傷、そして神経の損傷や麻痺というケガを負うことがあります。これらのケガ自体は一応治ったものの、不具合が残ってしまった場合には後遺障害として認定される可能性があります。    この場合の後遺障害認定で特にポイントとなるものは次の3点です。 ①関節の可動域制限   ②動揺関節(※) ③固定装具の装着の有無   ※動揺関節とは、例えば、膝(ひざ)は通常、「伸ばす」と「曲げる」の2方向の動きしかありませんが、左右にも揺れる状態にある関節のことです。  上に書いた3つのポイントなどを総合的に判断して後遺障害の認定が行われます。適正な後遺障害認定を受けるためには、上の3つのポイントを中心に、それぞれの症状に詳しい専門家にきちんと診断をしてもらうことが必要です。 当事務所では、以上のことを踏まえたうえで、適正な後遺障害の等級認定のサポートをしていますので、お気軽にご相談ください。 頭部・顔面・頚部の醜状障害 醜状に関する後遺障害とは  交通事故によって傷跡ややけどの跡が残ってしまうことがあります。このような場合、傷跡などのできた部位や大きさによっては、後遺障害の認定がされることがあります。   外貌の醜状とは  外貌とは、頭部・顔面部・頚部などの首から上の日常的に露出する部分のことをいいます。外貌の醜状といえるためには、日常的に人目につくことが必要です。 したがって、眉毛や頭髪に隠れて人目につかない傷跡などは、後遺障害としては認定されません。同様に、顎の下にできた傷跡などで正面から確認できないものも後遺障害としては認定されません。   外貌醜状の等級認定に男女差がなくなりました  いままでの自賠責保険の基準では、同じような外貌の醜状であっても男性よりも女性の方が重い後遺障害等級の認定がされていました。 しかし、平成22年5月27日、京都地裁は、外貌醜状に関して男女差を設ける扱いは、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するという判決を出しました。これを受けて、後遺障害等級認定の基準が改正され、現在は、外貌の醜状についての男女差はなくなっています。 等級 改正前 改正後 自賠責の 保険金額 喪失率 後遺障害 後遺障害 7 12 女子の外貌に著しい醜状を残すもの  12 外貌に著しい醜状を残すもの 1,051万円 56% 9 -  16 外貌に相当程度の醜状を残すもの 616万円 35% 12  14 男子の外貌に著しい醜状を残すもの 15 女子の外貌に醜状を残すもの  14 外貌に醜状を残すもの 224万円 14% 14  10 男子の外貌に醜状を残すもの - 75万円 5%   *平成22年6月9日以前の事故には改正前の基準が、平成22年6月10日以降の事故については改正後の基準が適用されます。     障害等級認定の基準  改正後の後遺障害等級認定基準は下の表のとおりです。   等級により賠償金額が大きく変わります。各等級の賠償金額を知りたい方はこちら。   等級 後遺障害 認定基準 7   12 外貌に外貌に著しい 醜状を残すもの 頭部  てのひら大(指の部分は含まない。以下同じ。)以上の瘢痕又 は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損 顔面部  鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没 頸部  てのひら大以上の瘢痕 9  16 外貌に相当程度の            醜状を残すもの   顔面部の長さ5センチメートル以上の線条痕で、 人目につく程度以上のもの 12     14 外貌に醜状を残すもの 頭部  鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損 顔面部 10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線条痕 頸部  鶏卵大面以上の瘢痕   上肢(肩・肘・手首・手指)の後遺障害の解決事例 後遺障害診断を適切に受けたうえで示談交渉を行うことで、示談金額を約48万円から約1524万円(約30倍)に増額した事例(詳しくはクリック) 上肢(肩・肘・手首・手指)の後遺障害 上肢の後遺障害とは  上肢は、鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨の5つの骨で構成されています。橈骨と尺骨は、まとめて前腕骨ともいわれます。   上肢の後遺障害は、次の3つの種類があります。 ①欠損障害 上肢の一定部分を失ったことに関する後遺障害   ②機能障害 関節(肩関節、肘関節、手関節)の動きが悪くなったことに関する後遺障害 ③変形障害 上肢の骨折部分が固まらない、または、曲がって固まってしまったことに関する障害   自賠責における後遺障害等級  自賠責における後遺障害の等級は以下のとおりに規定されています。   上肢の欠損障害 等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率 1級3号 両上肢を肘関節以上で失ったもの 3,000万円 100% 2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの 2,590万円 100% 4級4号 1上肢を肘関節以上で失ったもの 1,889万円  92% 5級4号        1上肢を手関節以上で失ったもの 1,574万円  79%   上肢の機能障害 等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率 1級4号 両上肢の用を全廃したもの 3,000万円 100% 5級6号 1上肢の用を全廃したもの 1,574万円  79% 6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 1,296万円  67% 8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの   819万円  45% 10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの   461万円 27% 12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの   224万円  14%     上肢の変形障害 等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率 7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい変形障害を残すもの 1,051万円  56% 8級8号 上肢に偽関節を残すもの   819万円  45% 12級8号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの   224万円  14%     手指の欠損障害 等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率 3級5号 両手の手指の全部を失ったもの 3,000万円 100% 6級8号 1手の5の手指または親指を含み4の手指を失ったもの 1,574万円  79% 7級6号 1手の親指を含み3の手指を失ったものまたは 親指以外の4の手指を失ったもの 1,296万円  67% 8級3号   1手の親指を含み2の手指を失ったものまたは 親指以外の3の手の指を失ったもの     819万円  45% 9級12号 1手の親指または親指以外の2の手指を失ったもの   616万円 35% 11級8号 1手の人差し指、中指または薬指を失ったもの   331万円  20% 12級9号 1手の小指を失ったもの   224万円  14% 13級7号 1手の親指の指骨の一部を失ったもの   139万円   9% 14級6号 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの    75万円   5%     手指の機能障害 等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率 4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの 1,889万円  92% 7級7号   1手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの   1,051万円  56% 8級4号   1手の親指を含み3の手指の用を廃したものまたは 親指以外の4の手指の用を廃したもの     819万円  45% 9級13号   1手の親指を含み2の手指の用を廃したものまたは 親指以外の3の手指の用を廃したもの     616万円  35% 10級7号 1手の親指または親指以外の2の手指の用を廃したもの   461万円 27% 12級10号 1手の人差し指、中指または薬指の用を廃したもの   224万円  14% 13級6号 1手の小指の用を廃したもの   139万円   9% 14級7号   1手の親指以外の手指の遠位指節関節を 屈伸することができなくなったもの      75万円   5%   下肢の後遺障害の解決事例 左脛腓骨骨折・左下腿醜状痕のケガを負った7歳の女児の事故で、裁判所基準で示談をし、賠償金額が300万円以上増額した事案(詳しくはクリック) 下肢の後遺障害 下肢の損傷による後遺障害  下肢とは、一般に使う言葉で言う「あし」全体のことをいいます。「あしのつけね」の周辺と、その先の全体をさします。下肢の後遺障害は、主に、骨折、脱臼、神経の損傷に伴って発生します。 後遺障害の種類としては、以下の5種類があります。   ①欠損障害 下肢の一定部分を失ったことに関する後遺障害   ②機能障害 関節(股関節、膝関節、足関節)の動きが悪くなったことに関する後遺障害 ③変形障害 下肢の骨折した部分が固まらない又は曲がったまま ④短縮障害 下肢の長さが短くなってしまったことに関する障害 ⑤醜状障害 下肢の露出面に醜状が残ってしまったことに関する障害   適切な時期に等級認定を受けることが重要です  下肢の損傷により後遺障害が残ってしまった場合、通常はリハビリを行い、多くの場合は何らかの改善がみられます。したがって、症状固定の診断を受ける時期を逸して、リハビリによる多少の改善がみられた後に症状固定の診断を受けてしまった場合、本来受けられたはずの等級よりも低い等級を認定されてしまうおそれが大きいのです。 このような不利益を受けないために、受傷後6か月を経過した程度のタイミングで症状固定の診断を受けることが重要です。     自賠責における後遺障害等級  下肢の後遺障害に関して、自賠責では、以下のとおり後遺障害等級が規定されています。   下肢の欠損障害 等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率 1級5号 両下肢を膝関節以上で失ったもの 3,000万円 100% 2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの 2,590万円 100% 4級5号 一下肢を膝関節以上で失ったもの 1,889万円  92% 4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの 1,889万円  92% 5級5号        一下肢を足関節以上で失ったもの        1,574万円  79% 7級8号 一足をリスフラン関節以上で失ったもの 1,051万円  56% 下肢の機能障害 等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率 1級6号 両下肢の用を全廃したもの 3,000万円 100% 5級7号 一下肢の用を全廃したもの 1,574万円  79% 6級7号 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 1,296万円  67% 8級7号 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの   819万円  45% 10級11号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい 障害を残すもの   461万円 27% 12級7号 一下肢の三大関節中の1関節の機能に 障害を残すもの   224万円  14% 下肢の変形障害 等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率 7級10号 一下肢に偽関節を残し、著しい変形障害を 残すもの 1,051万円  56% 8級9号 一下肢に偽関節を残すもの   819万円  45% 12級8号 長関節に変形を残すもの      224万円  14% 下肢の短縮障害 等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率 8級5号 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの 819万円  45% 10級8号 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの 461万円  27% 13級8号 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの 139万円   9% 下肢の醜状障害 等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率 14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの 醜いあとを残すもの   75万円  5%   等級認定基準 下肢の後遺障害の等級認定基準は以下のとおりです。   等級により賠償金額が大きく変わります。各等級の賠償金額を知りたい方はこちら。   欠損障害 後遺障害 認定基準 下肢をひざ関節以上で 失ったもの 次のいずれかに該当するもの ①股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの  ②股関節とひざ関節との間において離断したもの  ③ひざ関節において、大腿骨と脛骨および腓骨とを離断したもの 下肢を足関節以上で 失ったもの 次のいずれかに該当するもの ①ひざ関節と足関節との間において切断したもの ②足関節において、脛骨および腓骨と距骨とを離断したもの リスフラン関節以上で 失ったもの 次に掲げるもの  ①足根骨において切断したもの  ②リスフラン関節において中足骨と足根骨を離断したもの 機能障害 後遺障害 認定基準 下肢の用を全廃したもの 次に掲げるもの ①股関節、ひざ関節、足関節の三大関節のすべてが強直 (完全強直または完全強直に近い状態)となったもの ②①の状態にさらに足指の欠損または機能障害が加わっているもの   関節の用を廃したもの 次に掲げるもの ①関節の完全強直または完全強直に近い状態となったもの ②関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの ③人口関節または人口骨頭を挿入置換したもので、 その可動域が腱側の2分の1以下に制限されているもの   関節の機能に著しい 障害を残すもの 次に掲げるもの ①患側の関節可動域が、腱側の2分の1以下に制限されたもの ②人口関節または人口骨頭を挿入置換したもので、その可動域が 腱側の2分の1以下には制限されていないもの   関節の機能に 障害を残すもの 次に掲げるもの ①患側の関節可動域が腱側の4分の3以下に制限されたもの ②股関節の複数の主要運動のうち、いずれかの運動の可動域が 2分の1または4分の3に制限されているもの ③参考運動は、主要運動の可動域が2分の1または4分の3を わずかに上回るもの その他の関節機能障害(動揺関節) 後遺障害 認定基準 関節の用を廃したもの 常に硬性舗装具を必要とするもの 関節機能に著しい 障害をのこすもの            時々硬性舗装具を必要とするもの 関節機能に 障害をのこすもの 重激な労働等の場合以外に硬性補装具を必要としないもの、 または先天性以外の習慣性脱臼および弾発ひざ 欠損障害 後遺障害 認定基準 下肢をひざ関節以上で 失ったもの 次のいずれかに該当するもの ①股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの  ②股関節とひざ関節との間において離断したもの  ③ひざ関節において、大腿骨と脛骨および腓骨とを離断したもの   下肢を足関節以上で 失ったもの 次のいずれかに該当するもの ①ひざ関節と足関節との間において切断したもの ②足関節において、脛骨および腓骨と距骨とを離断したもの   リスフラン関節以上で 失ったもの 次に掲げるもの  ①足根骨において切断したもの  ②リスフラン関節において中足骨と足根骨を離断したもの 下肢の変形障害 後遺障害 認定基準 一下肢に偽関節を残し、 著しい運動障害を残すもの 常に硬性補装具を必要とするもので、次に掲げるもの ①大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの ②脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの ③脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの 一下肢に偽関節を残すもの 次に掲げるもの ①大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残し、 常に硬性補装具を必要とするもの以外のもの  ②脛骨および腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残し、 常に硬性補装具を必要とするもの以外のもの  ③脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残し、 常に硬性補装具を必要とするもの以外のもの   リスフラン関節以上で 失ったもの 次に掲げるもの ①次のいずれかに該当する場合で、外部から見てもわかる程度  (15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの  (ア)大腿骨に変形を残すもの  (イ)脛骨に変形を残すもの  (ウ)脛骨のみの変形の程度が著しく、 外部から見てもわかる程度のもの ②大腿骨もしくは脛骨の骨端部にゆ合不全を残すもの または腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの  ③大腿骨または脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの ④大腿骨または脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に 減少したもの ⑤大腿骨が外旋45度以上または内旋30度以上回旋変形ゆ合 しているもの 下肢の短縮障害 後遺障害 認定基準 一下肢を5センチメートル 以上短縮したもの      患側の下肢長が、腱側と比較して5センチメートル以上短縮したもの 一下肢を3センチメートル 以上短縮したもの 患側の下肢長が、腱側と比較して3センチメートル以上短縮したもの 一下肢を1センチメートル 以上短縮したもの 患側の下肢長が、腱側と比較して1センチメートル以上 短縮したもの 欠損障害 後遺障害 認定基準 下肢をひざ関節以上で 失ったもの 次のいずれかに該当するもの ①股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの  ②股関節とひざ関節との間において離断したもの  ③ひざ関節において、大腿骨と脛骨および腓骨とを離断したもの   下肢を足関節以上で 失ったもの 次のいずれかに該当するもの ①ひざ関節と足関節との間において切断したもの ②足関節において、脛骨および腓骨と距骨とを離断したもの   リスフラン関節以上で 失ったもの 次に掲げるもの  ①足根骨において切断したもの  ②リスフラン関節において中足骨と足根骨を離断したもの ### 【採用情報】2014年夏 事務所説明会(東京)開催のご案内 【採用情報】2014年夏 事務所説明会(東京)開催のご案内 大分みんなの法律事務所では、67期司法修習生、68期修習予定者、またご転職をお考えの経験弁護士の方向けに事務所説明会を開催いたします。   個別にメールにてご連絡させていただいている方のご参加を優先とし、下記の通り開催させていただきますので、参加希望の方は当サイトのお問合せフォームより<2014年夏 事務所説明会(東京)参加希望>と明記の上、ご連絡ください。また、ご日程が折り合わないという方については、別日での実施がございますので、ご一報くださいませ。   内容 対象 第67期司法修習生、第68期司法修習予定者、経験弁護士 開催日 2014年8月23日(土) 第1回 14:00~15:00(13:45開場) 第2回 15:30~16:30(15:15開場) 場所 【東京】株式会社船井総合研究所 住所: 東京都千代田区丸の内1-6-6日本生命丸の内ビル21階 アクセス JR東京駅 丸の内北口徒歩1分 東京メトロ東京駅 地下直結 主催 大分みんなの法律事務所 共催 株式会社船井総合研究所 事前予約  当事務所のお問い合わせフォームに下記事項をご明記の上、2014年8月10日までにご応募ください。また、参加希望者には履歴書の事前送付をお願いしております。2014年8月13日必着でお送りください。  参加希望の回 *(  【第1回】14:00~15:00 /  【第2回】15:00~20:00 )  氏名 * ふりがな * 性別 * 年齢 * 出身大学・学部 * 出身法科大学院 *   法科大学院修了年月日* 司法試験受験結果 *   語学力:TOEIC(得点・受験年月)、TOEFL(得点・受験年月)、英検(級・受験年月)  ※その他語学についても、資格や得点をお持ちの場合はご記入下さい。  ご連絡先(携帯電話番号) * メールアドレス * ※大分での事務所訪問階・説明会については随時実施しておりますので、ご興味のある方はご一報くださいませ。   終了済みのイベント 法律事務所専門経営コンサルタントが語る法律事務所の見極め方   大分みんなの法律事務所では、下記のとおり弁護士のキャリア・採用に関する説明会を開催いたします。 弁護士のキャリアプランも多様化する中で、新たに弁護士という職業に就かれる、あるいは、地元でキャリアを見つけていきたいと考える経験弁護士の方に、有益な情報提供ができればと考え、下記のような内容で開催させていただきます。 ご興味、ご関心のある方は、ご連絡いただけますと幸いです。ぜひ、奮ってご参加くださいませ。     内容 対象 第67期司法修習生、第68期司法修習予定者、経験弁護士 開催日 2014年7月25日(金) 第1回 14:00~16:00(13:30開場) 第2回 18:00~20:00(17:30開場) 場所 【東京】ベルサール八重洲 住所: 東京都中央区八重洲1丁目3-7八重洲ファーストフィナンシャルビル3F アクセス 日本橋駅直結 東京駅八重洲北口徒歩3分 地図: https://www.bellesalle.co.jp/ 主催 大分みんなの法律事務所 ジュリナビ運営事務局 共催 株式会社船井総合研究所 事前予約 事前予約が必要となります。 ※【ジュリナビを登録されていない方】 当事務所のお問い合わせフォームに下記事項をご明記の上、ご応募ください。  参加希望の回 *(  【第1回】14:00~16:00 /  【第2回】18:00~20:00 )  氏名 * ふりがな * 性別 * 年齢 * 出身大学・学部 * 出身法科大学院 *   法科大学院修了年月日* 司法試験受験結果 *   語学力:TOEIC(得点・受験年月)、TOEFL(得点・受験年月)、英検(級・受験年月)  ※その他語学についても、資格や得点をお持ちの場合はご記入下さい。  ご連絡先(携帯電話番号) * メールアドレス *   詳細 キャリアに大きな影響を与える最初の勤務先の見極め方をプロの視点から解説いたします。   【第1講座】 法律事務所の実情と見極め方 講師 株式会社船井総合研究所 法律事務所経営コンサルティングチーム シニア経営コンサルタント 鈴木 圭介 日本最大規模のコンサルティング会社である船井総合研究所の法律事務所専門のコンサルタントが法律事務所の実情と見極め方についてお伝えし、また今後の常用を踏まえた上での、弁護士のキャリアビジョンについてもお伝えいたします。 ・大都市圏の法律事務所の実情と今後 ・地方都市の法律事務所の実情と今後 ・法律事務所の見極め方 ・これからの弁護士が描くべきキャリアビジョン   【第2講座】 都心と地方どっちに就職すべき?! 講師 大分みんなの法律事務所 倉橋 芳英 東京で約2年半勤務弁護士とした後、出身地である大分で開業し、2年の経験を経た弁護士が、東京と地方で弁護士業務を行うことの違いと、それぞれの魅力、可能性について赤裸々にお話し致します。 ・東京での勤務弁護士時代の状況と経験 ・大分で独立開業後の状況と感想 ・地方都市における法律事務所の実情 ・最初の就職先に関して(勤務弁護士の視点より) ・今だから言える就職活動テクニック ・都心部の弁護士と地方都市の弁護士の生活スタイルの違い ### 弁護士・法律事務所の選び方 弁護士・法律事務所の選び方  多くの相談者や依頼者にとって、交通事故の被害者として弁護士に依頼をすることは、人生でそう何度もあることではありません。 どの弁護士や法律事務所に依頼をすれば良いのか、迷われている方も多いと思います。 ここでは、交通事故の被害者の方が、弁護士・法律事務所を選ぶ際のポイントを紹介したいと思います。     1.交通事故分野に強い弁護士であるか 交通事故分野の専門性の高さ  その分野に詳しい弁護士かどうかということは、相談者や依頼者が最も気にするところでしょう。弁護士は、あらゆる法律問題を業務で取扱いますが、その中でも、交通事故の分野は、特に専門性の高い分野の1つであると言われています。  交通事故をめぐる法律上の論点が多岐に渡るうえ、交通事故事件を的確に処理するためには、 医学的知識や保険実務にまで精通している必要があることがその理由です。重度の後遺障害が残る場合などは、等級認定の結果次第で賠償金額が数千万円も変わります。  したがって、交通事故被害者の方にとっては、 交通事故に強い弁護士に相談・依頼をすること が重要になります。           交通事故事件の年間取扱件数  そこで、交通事故に強い分野の弁護士であるかの見分け方ですが、1つは、 その弁護士の交通事故事件の年間取扱件数でしょう。手術数の多い外科医の方が手術数の少ない外科医よりも技術レベルが高いことと同じで、交通事故案件の取り扱い件数が多い弁護士の方がそうでない弁護士よりも高いスキルを持っていることが期待できます。  1人の弁護士が1年間に取り扱う事件数は、平均すると約45件です。そして、多くの弁護士は、交通事故事件に限らずにあらゆる分野の法律問題を取り扱っていますので、年間に取り扱う交通事故事件は数件程度ということが多いと思います。    しかし、交通事故分野は専門性の高い分野であるので、年に数件程度では必要な知識・スキルを身に付け、維持することが難しいのです。少なくとも、年間数十件は交通事故事件を取り扱う必要があると感じます。  年間に100件以上の交通事故事件を取り扱っている弁護士は、交通事故分野については相当に高い知識とスキルを持っていることが期待できると思います。         後遺障害の等級認定について詳しいかどうか  もう1つ、後遺障害の等級認定について詳しいかどうかが、交通事故に強い弁護士かどうかを分けるポイントになると思います。 当事務所に相談に来てくださる方の中には、他の法律事務所に相談に行った後に来てくださる方も多くいます。そういう方たちの中には、他の法律事務所で「いまの段階では弁護士がすることがないので、後遺障害診断を受けた後に相談に来てください。」と言われたという方が多くいます。  交通事故を重点的に取り扱っていない法律事務所でそう言われたというのならわかるのですが、全国的に交通事故についてのCMなどの広告を大々的に行っている法律事務所でそのようなことを言われたという相談者も多いのです。  交通事故の被害者にとって、後遺障害診断を適切に受けるということは非常に重要です。重度の後遺障害が残るケースなどでは、 等級認定を適切に受けられるかどうかによって何千万円も賠償金額が変わってきます。また、むち打ちなどの比較的軽い後遺障害の場合ですら、等級認定で非該当となるか14級となるかで、数百万円も賠償金額が変わってきます。  しかし、肝心の後遺障害診断書を作成する整形外科医が、後遺障害の等級認定実務についての知識をほとんど持っていないため、適切に後遺障害の等級認定がなされていないケースが多いのが実態です。そこで、弁護士が、医師と連携を取って適切な後遺障害診断を受けることができるようにサポートをすることが、交通事故分野での弁護士の最も大きな仕事の1つです。  したがって、後遺障害の等級認定に詳しく、認定のサポートを積極的に行ってくれるかどうかが、交通事故に強い弁護士かどうかを見分ける1つのポイントになると思います。         2.地元の法律事務所か県外の都市圏の法律事務所か  近年では、インターネットやテレビ・ラジオなどの広告を全国的に行っている法律事務所も多くあります。東京など大都市の大」きな法律事務所に頼んだ方が、なんとなく安心と考え、県外の事務所への依頼を検討している方もいると思います。そこで、県外の法律事務所を選ぶ際に注意して欲しいポイントを紹介します。       弁護士と直接会えるのかどうか  全国展開している法律事務所では、支店を置いていない地域にも広告を行っている事務所が多いです。大分県に限っていえば、県外の法律事務所の支店は1つもありません。したがって、県外の法律事務所へ依頼をした場合、相談者や依頼者が実際に弁護士と会うことはなく、電話でのやり取りや郵送での書類のやり取りがほとんどになります。  しかし、いつでも弁護士と直接会って話ができるということは、依頼者にとって大きな安心になります。また、電話だけでは十分な打ち合わせや事実の聴き取りができないことが多いです。多くの資料を一緒に見ながら打ち合わせをすることが多いですし、後遺障害の種類や程度なども実際に依頼者の方と直接会って見ないとよくわからないことが多いのです。  したがって、県外の法律事務所へ依頼をする場合には、弁護士に直接会えないというデメリットがあるということを知っておくことがポイントになります。         交通事故分野以外がメインの取り扱い分野ではないか  全国展開している事務所の中には、メインの取り扱い分野が債務整理などの交通事故分野以外の分野であることも多いです。依頼者としては、交通事故を専門的に扱っている事務所だと思って依頼したがそうではなかったということがないように、その法律事務所のメインの取り扱い分野についても注意をする必要があります。         病院同行などに対応してくれるか  交通事故事件の処理には、足を使った調査活動などを行うことも多いのですが、県外の法律事務所に依頼をした場合には、足を使った仕事には対応してくれないことがほとんどであると思います。  例えば、交通事故事件では、後遺障害診断を適切に受けることが極めて重要ですが、そのためには、整形外科医と連携を取り、被害者が適切な後遺障害診断を受けることができるようにサポートをする必要があります。具体的には、後遺障害診断を受ける前に医師とコンタクトを取り、損害保険の実務や等級認定の実務の状況などについて弁護士から医師に説明を行い、逆に、医師から病状や検査方法についての説明を受けるなどを行うことが重要になります。  そのために、依頼者に同行して病院に行くことが必要となる場合も多いのですが、県外の法律事務所で大分県内の病院への同行を行ってくれる法律事務所はないと思います。その他、事故態様が争いになっている事故では事故現場の調査に行く必要がありますし、物損が問題となっている場合には事故車両の調査や修理工場に赴いてのヒアリングなどを行う必要がありますが、県外の法律事務所では、これらのいずれも行ってくれることはないでしょう。  したがって、県外の法律事務所へ依頼をする場合は、足を使った仕事には対応してくれないというデメリットも認識しておく必要があります。         県内の医療機関の情報を持っているか  交通事故事件の処理にあたって、県内の医療機関の情報を持っていることは非常に重要です。県内には多くの医療機関があり、多くの医師がいます。医師や医療機関によって、交通事故の被害者に対して協力的か、医師としての腕がいいかどうか、後遺障害診断書を丁寧に作成してくれるかなどは、千差万別です。  そして、どの医療機関にかかるかによって、等級認定の結果が変わってきます。したがって、相談者が、受診すべきでない医療機関に通院している場合には、早目に良い医療機関に転院するなどのアドバイスを行うことが重要です。そして、このような情報は、実際に医師とコンタクトを取っていく中で得ることができる情報です。当事務所では、県内の整形外科リストを作成し、日々、医療機関・医師について必要な情報を更新しています。  県外の法律事務所の場合、県内の医師と病院同行などでコンタクトを取ることもないでしょうから、県内の医療機関についての情報をほとんど持っていないことが多いでしょう。この点は、県内の法律事務所に劣る点です。         訴訟などの際に日当・交通費などを別途請求されることはないか  県外の法律事務所に依頼した場合、訴訟の期日などには弁護士が県外から出張して来ることになりますが、この場合、着手金・報酬金とは別に、1回の出張ごとに日当と往復の旅費を支払う必要があるので注意が必要です。日当は、半日で3万円から5万円、1日で5万円から10万円という金額が相場です。  県外の法律事務所へ依頼をする場合は、日当がいくらくらいかかるのかについても聞いておいて方が、後々、トラブルにならないと思います。     無料法律相談の流れについてはこちらから ### 死亡事故の逸失利益 死亡事故の逸失利益 死亡逸失利益とは  死亡事故の逸失利益とは、被害者が交通事故にあっていなければ得たであろう生涯年収のことです。例えば40歳の男性サラリーマンの場合、67歳までの残り27年間で得られたであろう収入の推計が逸失利益となります。   死亡逸失利益の計算式  死亡事故による逸失利益の計算方法は、次のとおりです。  逸失利益 = 年収 × (1-生活控除率) × (就労可能年数に対するライプニッツ係数)  年収  就労状況に応じて金額が決定されます。  (給与所得者、事業主、家事従事者、学生や年少者、無職者)    生活費控除率                      一家の支柱の場合は30~40%、  女子の場合30~40%、男子単身者の場合50%  就労可能年数 原則として18歳から67歳の49年間とされています。  年少者の場合は49年間が適応されます。    ライプニッツ係数               将来得られるはずであった収入を一括で支払いを受けることになるため、  年5%の中間利息を控除した、現時点での価額に計算するための係数       年収の計算方法  被害者の就労状況によって年収の計算方法が異なります。    給与所得者                原則として事故前の収入額を基礎とします。  給与には給与、賞与、その他諸手当が含まれます。  将来の昇給については、公務員や大企業の従業員のように給与規定など  が確立さ れている場合には考慮されます。  退職金についても認められます。  事業主  自営業、自由業、商工業、農林水産業者は、原則として事故前の申告所得  を基礎とします。  家事従事者   原則として、賃金センサスの女性労働者の平均賃金を基礎とします。 学生や年少者   原則として、賃金センサスの平均賃金を基礎とします。  無職者 労働の意思があれば原則として、賃金センサスの平均賃金を基礎とします。   ### RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)とは? RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)とは? RSDとは  RSDとは、「交感神経の異常な反射亢進を基盤とする疼痛、膨張、関節拘縮などを主な症状とする病態」と定義されます。  人は何らかの原因で外傷を受けた場合、外傷から身を守るために体内では正常な交感神経反射が起こり、四肢の血管がいったん収縮します。  すなわち、血管の収縮によって過剰な出血を防止し、また余分な膨張が生じないように体内で作用し、その後、外傷が治癒した場合、交感神経の異常がなければ、交感神経反射は自然と消失し、血管は元の状態に拡張します。    しかし、 RSDの患者は、外傷が治癒した後も、この交感神経反射が消失することなく働き続け、そのため、末梢の組織に強い交感神経亢進状態が続くことになり、血管の収縮状態が維持されてしまいます。  そのため、受傷部位やその周辺の末梢各部に、血液による栄養補給が行き渡らなくなり、激痛を伴うより強い痛みや筋委縮が発生するとされています。   RSDの症状と診断  RSDの主な症状は、疼痛、膨張、関節拘縮(関節を動かす時に痛みが生じる)、骨萎縮、筋委縮、皮膚変化(栄養障害)、末梢循環不全、発汗異常、手掌腱膜炎などの様々な症状です。  なかでも疼痛は、原因となる外傷に不釣り合いなほど強い症状であること、外傷よりも末梢の四肢に広がることが多いこと、他覚的所見に乏しく症状の正確な診断が難しいという特徴があります。   RSDの後遺障害認定のポイント  RSDの等級認定の際、ポイントとなるのは以下の3点です。   ① 関節拘縮(関節を動かす時に痛みが生じる)   ② 骨の萎縮   ③ 皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)   ①関節拘縮については、関節機能障害で評価した場合の等級(上肢の関節機能障害、手指の関節機能障害、下肢の関節機能障害、足指の関節機能障害)を参考にします。 ②骨の萎縮については、X-P、MRIによりその有無・程度を確認します。 ③皮膚の変化については、サーモグラフィー、発汗テスト等の検査結果を確認するとともに、健側と並べて撮影してもらった皮膚のカラー写真を確認します。これらすべてを総合的に評価して等級認定がなされます。    RSDの認定は難しいので、医師と十分な意思疎通を図りながら細心の注意を払って検査する必要があります。専門家の協力なしに適切な後遺障害の認定を受けることが難しい障害ですので、RSDの症状が疑われる場合には、交通事故問題に詳しい弁護士へ相談をしてください。 ### 頭痛の後遺障害 頭痛の後遺障害の解決事例 40代会社員男性の人身事故で、傷害部分につき裁判所基準での示談をすることができた事例   頭痛の後遺障害 単独で後遺障害の問題となることは少ない症状です  交通事故の後に被害者が頭痛の症状を訴えることは多いですが、頭痛だけが単独で後遺障害の問題となることは多くありません。  交通事故外傷で頭痛をもたらす傷病は、主にむち打ち症と頭部外傷です。むち打ち症がある被害者の場合には、頭痛は、頚部・背部痛、頚部可動域制限などの症状の一部としてむち打ち症の神経症状の後遺障害の問題に吸収されてしまうのが一般的です。  頭部外傷を負った被害の場合も、脳外傷を示す所見が明らかであれば、脳外傷による他の症状である痺れ・麻痺・視覚障害などと頭痛が合わせて訴えられるので、脳外傷による後遺障害を認定する一症状として頭痛も考慮すれば足りることが多いです。  したがって、頭痛だけを後遺障害として認定できるかが問題となるのは、むち打ち症や頭部外傷で、頭痛以外の症状を訴えることなしに頭痛だけを訴えている場合となりますが、そういうケースはあまりありません。 「むちうち症(頸椎捻挫・腰椎捻挫・外傷性頸部症候群など)の方は、自覚症状として頭痛を訴える方がとても多いです。むちうち症の場合は、頭痛以外の他の症状と合わせて神経症状が残ったものとして後遺障害の等級が認定される場合も多いです。むちうち症で悩まれている方は、むちうち症に関するページも合わせてご覧ください。」  頭痛のメカニズム  頭痛は日常的にありふれた症状ですが、頭痛が起きるメカニズムは多様です。交通事故外傷による頭痛の場合、その発生メカニズムとして以下の5つが考えられます。   ①頭部の挫傷や創傷の部位から生じる疼痛   ②動脈の発作性拡張で生じる血管性頭痛   ③頚部、頭部の筋より疼痛が発生する筋攣縮性頭痛   ④後頸部交感神経の異常により発生する頚性頭痛(バレ・リュー症候群)   ⑤上位頚神経の痛みの大後頭神経痛と後頭部から顔面や眼にかけての三叉神経痛  後遺障害の等級認定を受けるためには、これらの5つの発生メカニズムいずれかであることを具体的に立証しなければなりません。このように、頭痛はありふれた症状ですが、交通事故の後遺障害として考える場合には、意外と難しい問題を含んでいます。 後遺障害等級認定のポイント  頭痛は、むち打ち症などと同様に、他覚的所見だけで症状を正確に診断することは難しいので、自覚症状を正確に記録しておくことが重要です。具体的には、いつ、どんな頭痛が、どの程度、どこに起こり、どれくらい続いたかなどを記録しておく必要があります。  また、どんな薬をどれだけ服用したかを記録しておくことも重要です。この記録のために便利なのが、北里大学神経内科の坂井文彦教授の監修による『頭痛ダイアリー』です。インターネットでPDFファイルをダウンロードできます。   自賠責における後遺障害等級  自賠責保険における後遺障害等級は以下のとおりに規定されています。 頭痛の後遺障害 等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率  9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの  616万円  35% 12級13号 局部に頑強な神経症状を残すもの         224万円  14% 14級9号 局部に神経症状を残すもの   75万円   5% 等級認定基準  頭痛の後遺障害の等級認定基準は以下のとおりです。 等級により賠償金額が大きく変わります。各等級の賠償金額を知りたい方はこちら。 頭痛の後遺障害 等級 後遺障害 認定基準  9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 通常の労務に服することはできるが、激しい頭痛により、時には労務に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの 12級13号 局部に頑強な神経症状を残すもの        通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の強い頭痛が起きるもの 14級9号 局部に神経症状を残すもの 通常の労務に服することはできるが、頭痛が頻繁に発現しやすくなったもの   ### 外傷性てんかんの後遺障害 外傷性てんかんの後遺障害 外傷性てんかんとは  てんかんは、脳細胞のネットワークに起きる異常な神経活動を原因として起こります。頭部に外傷を負ったことを原因として起きるてんかんを外傷性てんかんといいます。てんかん発作に伴う主な症状は、痙攣です。また、突然意識を失う・記憶が飛ぶ・急に活動が止まって昏倒するなどの意識障害が起こることもあります。大半の発作は一過性であり、通常は数分から数十分で回復します。   診断  症状、脳損傷の程度、CT・脳波・MRIなどの画像所見、初期発作までの期間などを総合的にみて診断します。   後遺障害等級認定のポイント ①発作が起きていない場合の症状固定診断を受ける時期に注意  交通事故により脳挫傷、頭蓋骨陥没骨折を受傷した場合、外傷性てんかんを発症する可能性があります。この場合、発作が1度も起きていなかったとしても脳波検査でスパイク派と呼ばれる脳波が認められれば、後遺障害として等級認定される可能性があります。  脳波に異常が見られない場合には、外傷性てんかんの後遺障害認定はされませんので、発作が起きていないがスパイク派が認められるケースの場合には、受傷後6か月後を経過した時点で早期に症状固定の診断を得ておかないと、後遺障害非該当となってしまうおそれがあります。   ②発作の型・回数を記録しておくこと  外傷性てんかんの後遺障害等級は、発作の型・回数、労働能力に影響を及ぼす程度などを総合的に考慮して決定されます。したがって、いつどのような発作が起きたかを詳しく書き留めておくなどして記録したり、発作により救急搬送された場合には救急搬送証明書を発行してもらうなどして、発作の起きた事実と程度を証拠として残しておくことが大事です。     自賠責における後遺障害等級  外傷性てんかんの後遺障害につき、自賠責では、以下のとおり後遺障害等級が規定されています。   外傷性てんかんの後遺障害 等級 後遺障害 自賠責 保険金額 労働能力 損失率 1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 常に介護を要するもの 4,000万円 100% 2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 常に介護を要するもの 3,000万円 100% 3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 終身労務に服することができないもの 2,219万円 100% 5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの         1,574万円  79% 7級4号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 軽易な労務以外の労務に服することができないもの     1,051万円  56% 9級10号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 服することができる労務が相当な程度に制限されるもの   616万円    35% 12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの   224万円 14%   外傷性てんかんの等級認定基準 等級により賠償金額が大きく変わります。各等級の賠償金額を知りたい方はこちら。 外傷性てんかんの後遺障害 等級 後遺障害 認定基準 1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの てんかん発作のため常に介護を必要とするもの 2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 週に1回以上、意識障害を伴うてんかん発作を起こすもの 3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 多発する発作のため終身労務に服することができないもの 5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1か月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が「意識障害の有無を問わず転倒する発作」または「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」であるもの 7級4号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの     転倒する発作等が数か月に1回以上あるものまたは転倒する発作等以外の発作が1か月に1回以上あるもの 9級10号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 数か月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるものまたは服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの 12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 発作の発現はないが、脳波上に明らかなてんかん性棘波を認めるもの   ### その他の体幹骨折による後遺障害 その他の体幹骨折による後遺障害  その他の体幹骨とは脊柱以外の体幹骨、具体的には、鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨をさします。   自賠責における後遺障害等級  その他の体幹骨について、自賠責では以下の等級が規定されています。 その他の体幹骨の障害 等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率 12級5号 鎖骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの 224万 14%   等級認定基準  その他の体幹骨の等級認定基準は以下のとおりです。 等級により賠償金額が大きく変わります。各等級の賠償金額を知りたい方はこちら。   その他の体幹骨の障害 等級 認定基準 12級5号  ①裸体となった時、変形や欠損が  明らかにわかる程度のもの  (XPで確認できる程度のものは該  当しない)  ②肋骨の変形は、その本数、程  度、部位に関係なく、肋骨全体を  一括して1つの障害として取り扱う  (肋軟骨も肋骨に準じて取り扱う)  ③鎖骨に偽関節を残している場合  は、裸体となった時、変形が明ら  かにわかる程度のものであれば、  変形を残すものとして取り扱う     後遺障害認定における注意点  ①見落としているケースが多い後遺障害です  鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨など体幹骨の変形障害は、医師も被害者も後遺障害を見落としているケースが多いので注意が必要です。自賠責が規定する「著しい変形」とは、「裸体となった時に、その変形が明らかにわかる程度のもの」で「XPだけで確認できる程度のものは該当しない」と一般に説明されています。  しかし、現実には、骨移植のために骨盤骨の一部や腸骨を採骨したものでも、12級5号の等級認定がされることもあります。したがって、「裸体となった時に、その変形が明らかにわかる程度のもの」という表現にこだわらずに申請を行うことも考えなければなりません。  ②肋骨の骨折  肋骨の骨折は、バストバンドで固定するだけの治療というのが一般的ですから、元通りに骨癒合することはないといえます。したがって、肋骨の骨折の場合には積極的に申請を行うべきです。  ③女性の骨盤骨折  女性の場合、骨盤骨折に伴う骨盤骨の変形がみられる時は、正常な産道の確保ができているかどうかを産婦人科で確認しておく必要があります。  正常分娩が難しく、帝王切開に寄らざるを得ない変形がある場合には、自賠責の規定する変形障害に明確に該当していなくても、損害賠償請求が認められる余地が十分にあります。 ### 脊髄損傷とは? 脊髄損傷とは  脊髄損傷とは、人間の小脳から腰椎に伸びている中枢神経である脊髄が、交通事故などによって損傷することをいいます。症状としては、損傷された脊髄から遠位の運動・知覚に障害が現れます。  脊髄損傷には、完全麻痺と不完全麻痺があります。  完全麻痺は、下肢がまったく動かず感覚もなくなった状態です。しかし、全く何も感じないわけではなく、ケガをした部分から下の麻痺した部分に、痛みを感じることもあります。頚椎を損傷した場合は、四肢全てが動かないという状態になります。  不完全麻痺は、脊髄の一部が損傷し、一部が麻痺をしている状態であり、ある程度運動機能が残っている軽症なものから感覚知覚機能だけ残った重症なものまであります。   後遺障害の認定基準 脊髄障害による後遺障害の認定基準は、下の表のとおりです。   等級により賠償金額が大きく変わります。各等級の賠償金額を知りたい方はこちら。   等級 認定基準 第2級 (要介護) ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ・脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの ・中等度の四肢麻痺が認められるもの ・軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの ・中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの 第3級 ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ・生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの ・軽度の四肢麻痺が認められるもの ・中等度の対麻痺が認められるもの 第5級 ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの ・軽度の対麻痺が認められるもの ・一下肢の高度の単麻痺が認められもの 第7級 ・神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの ・一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの 第9級 ・神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ・通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、社会通念上、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの ・一下肢の軽度の単麻痺が認められるもの 第12級 ・局部に頑固な神経症状を残すもの ・通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの ・運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの ・運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの   後遺障害認定のポイント  脊髄は一度傷つくと二度と元に戻らないものであるため、適切な後遺障害の認定を受けしっかりとした補償を受けることが、その後の生活を安定させるためには必要です。  適切な認定を受けるためには、以下のポイントを押さえて検査や治療を受けることが必要です。   ① 事故直後からの画像所見  脊髄損傷を証明する脊椎の骨折や脊髄の損傷を視覚的に証明する資料として、MRIなどの画像資料が重要ですので、事故直後からきちんと画像検査を受けておく必要があります。 ② 医師作成の資料   通常の医師作成の後遺障害診断書はもちろん必要ですが、それ以外にも、脊髄損傷による障害の状態に関する意見書、神経学的所見の推移について医師が作成した資料などが重要となります。 ③ ご家族作成の資料  近親者や介護者が作成した日常生活状況報告書によって、被害者の事故後の日常生活を具体的に説明することが、脊髄損傷による後遺障害の立証のために重要です。 当事務所では、これらのポイントを踏まえて、事故直後から脊髄損傷を負った被害者の方の後遺障害認定のサポートを積極的に行っておりますので、いつでもお気軽にご相談ください。 ⇒脊髄の後遺障害について詳しくご存知ですか?こちらをご覧ください。     ### 脊髄損傷の後遺障害 脊髄損傷の後遺障害 脊髄の損傷による症状    脊髄を損傷すると、四肢の麻痺などの重篤な障害が残ります。損傷した部位により症状が変わり、通常は、損傷した部位以下について麻痺が生じます。例えば、頸髄(脊髄のうち首の部分)を損傷すると上半身と下半身の麻痺が生じ、腰髄(脊髄のうち腰の部分)を損傷すると下半身の麻痺が生じます。  また、損傷の程度によっても症状は変わります。例えば、例えば、脊髄断面の全部を損傷した場合は支配領域の感覚と運動の両方の麻酔や反対側の感覚の麻酔などが生じます。   等級認定のポイント  以上のとおり、脊髄損傷による後遺障害は重篤な症状となりますので、賠償金額も相当に高額になります。被害者の年齢や年収次第では、賠償金額が億単位になることもあるので、保険金の支払いを抑えるために、保険会社は、様々な論点について強く争ってきます。  したがって、脊髄損傷による後遺障害のケースでは、他のケース以上に、交通事故案件に詳しい弁護士に依頼しないと、賠償金額が大きく減ってしまう可能性が高いといえます。  また、脊髄損傷のケースでは、適正な等級認定を得ることに加えて、将来の介護費用、住宅改造費用の計算などが必要となります。  これらについては、細かな介護内容の拾い出し、書面化(又はビデオ撮影)などの作業が必要となります。介護などで手一杯のご家族が、これらの作業を行うことは想像以上に過大な負担となります。したがって、この観点からも、弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。   自賠責の後遺障害等級  自賠責における後遺障害等級は以下のとおりに規定されています。   脊髄の損傷 等級 後遺障害 自賠責 保険金額 労働能力 損失率 1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 常に介護を要するもの 4,000万円 100% 2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 随時介護を要するもの 3,000万円 100% 3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 終身労務に服することができないもの 2,219万円 100% 5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの         1,574万円  79% 7級4号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 軽易な労務以外の労務に服することができないもの     1,051万円  56% 9級10号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 服することができる労務が相当な程度に制限されるもの   616万円    35% 12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの   224万円  14%     後遺障害等級認定基準  脊髄の障害については、原則としてCT・MRI、神経学的検査所見等によって他覚的に裏付けることができる麻痺の範囲・程度により等級を認定します。  なお、脊髄損傷による障害が第3級以上に該当するときは、介護の要否および程度を踏まえて認定します。 等級認定の基準は、以下のとおりです。 脊髄の損傷 等級 認定基準 1級1号 ①高度の四肢麻痺が認められるもの ②高度の対麻痺が認められるもの ③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの ④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの 2級1号 ①中等度の四肢麻痺が認められるもの ②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの ③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの 3級3号 ①中等度の四肢麻痺が認められるもの ②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの ③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの 5級2号 脊髄症状のため、極めて軽易な労務のほかに服することができないもの(①軽度の麻痺が認められるもの、 ②1下肢の中等度の単麻痺が認められるもの) 7級4号 脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの(1下肢の中等度の単麻痺が認められるもの)  9級10号 通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの(1下肢の軽度の単麻痺が認められるもの) 12級13号 通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの(①運動性、支持性、巧緻性および速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの、②運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの)     脊髄の後遺障害 脊髄の損傷による症状  脊髄を損傷すると、四肢の麻痺などの重篤な障害が残ります。損傷した部位により症状が変わり、通常は、損傷した部位以下について麻痺が生じます。例えば、頸髄(脊髄のうち首の部分)を損傷すると上半身と下半身の麻痺が生じ、腰髄(脊髄のうち腰の部分)を損傷すると下半身の麻痺が生じます。  また、損傷の程度によっても症状は変わります。  例えば、脊髄断面の全部を損傷した場合は支配領域の感覚と運動の両方の麻痺が生じ、半分側を損傷した場合には左右いずれかの感覚と運動の両方の麻痺や反対側の感覚の麻痺などが生じます。   自賠責の後遺障害等級  自賠責における後遺障害等級は以下のとおりに規定されています。 上肢の機能障害 等級        後遺障害 自賠責 保険金額 労働能力損失率 1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 常に介護を要するもの 4,000万円               100% 2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 随時介護を要するもの 3、000万円 100% 3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 終身労務に服することができないもの 2,219万円 100% 5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1,574万円  79% 7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、 軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1,051万円  56% 9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、 服することができる労務が相当な程度に制限されるもの   616万円  35% 12級13号             局部に頑固な神経症状を残すもの   224万円  14% 脊髄の障害については、原則としてCT・MRI、神経学的検査所見等によって他覚的に裏付けることができる麻痺の範囲・程度により等級を認定します。なお、脊髄損傷による障害が第3級以上に該当するときは、介護の要否および程度を踏まえて認定します。 等級認定の基準は、以下のとおりです。   脊髄の損傷 等級 認定基準 1級1号 ①高度の四肢麻痺が認められるもの ②高度の対麻痺が認められるもの ③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの ④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの 2級1号 ①中等度の四肢麻痺が認められるもの ②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの ③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの 3級3号 ①軽度の四肢麻痺が認められるもの(第2級に該当するものは除く) ②中等度の麻痺が認められるもの(第1級または第2級に該当するものは除く) 5級2号 脊髄症状のため、極めて軽易な労務のほかに服することができないもの (①軽度の麻痺が認められるもの、②1下肢の中等度の単麻痺が認められるもの) 7級4号 脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの (1下肢の中等度の単麻痺が認められるもの) 9級10号 通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの(1下肢の軽度の単麻痺が認められるもの) 12級12号 通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの (①運動性、支持性、巧緻性および速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの、②運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの)   特に弁護士に依頼すべき後遺障害です  以上のとおり、脊髄損傷による後遺障害は重篤な症状となりますので、賠償金額も相当に高額になります。被害者の年齢や年収次第では、賠償金額が億単位になることもあるので、保険金の支払いを抑えるために、保険会社は、様々な論点について強く争ってきます。  したがって、脊髄損傷による後遺障害のケースでは、他のケース以上に、交通事故案件に詳しい弁護士に依頼しないと、賠償金額が大きく減ってしまう可能性が高いといえます。また、脊髄損傷のケースでは、適正な等級認定を得ることに加えて、将来の介護費用、住宅改造費用の計算などが必要となります。 これらについては、細かな介護内容の拾い出し、書面化(又はビデオ撮影)などの作業が必要となります。  介護などで手一杯のご家族が、これらの作業を行うことは想像以上に過大な負担となります。したがって、この観点からも、弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。 ### 口の後遺障害 口の後遺障害 口に関する後遺障害とは  口は、唇・顎・舌・歯の働きにより、食物の咀嚼(そしゃく)機能や、発生器である咽頭との共鳴作用による言語機能を果たしています。交通事故により口にケガを負ってしまった場合、咀嚼の機能障害や言語の機能障害や歯牙の障害などが残ってしまうことがあります。 咀嚼の機能障害  咀嚼(そしゃく)とは、口でものを噛み砕くことです。咀嚼(そしゃく)の機能障害は、不正な噛み合わせ、咀嚼(そしゃく)を司る筋肉の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷などを原因として発症します。咀嚼(そしゃく)に傷害が残っているかは   ①上下のかみ合わせ(咬合)   ②歯の配列の状態   ③下あごの開閉運動 を総合的に判断して咀嚼(そしゃく)に医学的に見て支障があることが前提となります。    そのうえで、以下のとおり   ①流動食   ②粥食   ③固形物の中で食べられないものがあるか の順番で後遺障害等級を判断することになります。    言語の機能障害  言語(発声)に関する後遺障害があるかは、4種類の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)について発音できるかどうかで区別されます。   ・口唇音 / ぱ行音、ば行音、ふ、ま行音、わ行音  ・歯舌音 / さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ、た行音、だ行音、な行音、ら行音  ・口蓋音 / か行音、が行音、ぎゅ、にゅ、ひ、や行音、ん  ・喉頭音 / は行音   また、語音を一定の順序で連結させることを綴音(てつおん又はていおん)といいますいが、この機能に障害が残ることにより言語障害となることもあります。 後遺障害等級とその認定基準(咀嚼・言語機能)  自賠責における後遺障害の等級とその認定基準は、下の表のとおりです。   等級により賠償金額が大きく変わります。各等級の賠償金額を知りたい方は、こちら。   咀嚼・言語の機能障害 等級 後遺障害 認定基準 1級2号 咀嚼及び言語の機能を 廃したもの 咀嚼機能を廃したものとは、流動食しか摂取でないものをいう。言語の機能を廃したものとは、4種の語音のうち3種以上が発音不能なものをいう。 3級2号 咀嚼又は言語の機能を 廃したもの 4級2号 咀嚼及び言語の機能に 著しい障害を残すもの 咀嚼の機能に著しい障害を残すものとは、粥食またはこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいう。言語の機能に著しい障害を残すものとは、4種の語音のうち2種の発音が不能なもの又は綴音機能に障害があるために言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいう。 6級2号 咀嚼又は言語の機能に 著しい障害を残すもの 9級6号 咀嚼及び言語の機能に 傷害を残すもの 咀嚼の機能に障害を残すものとは、固形食物の中に咀嚼できないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できるもの言語の機能に障害を残すものとは、4種の語音のうち1種の発音が不能なものをいう。 10級3号 咀嚼又は言語の機能に 傷害を残すもの 12級相当 - 開口障害などの原因により咀嚼に相当の時間がかかるもの。 12級相当 - 声帯麻痺による著しい声のかすれ。    歯の後遺障害  交通事故により3本以上の歯を失ってしまった場合には、その失った本数に応じて後遺障害の等級が認定されます。歯の後遺障害診断には、専用の後遺障害診断書を使用します。 後遺障害等級とその認定基準(歯牙の障害)  自賠責保険における後遺障害等級規定とその認定基準は、下のとおりです。   歯牙の後遺障害 等級 後遺障害 認定基準 10級4号 14歯以上に歯科補綴を加えたもの 14本以上の歯の喪失 11級4号 10歯以上に歯科補綴を加えたもの 10本以上の歯の喪失 12級3号 7歯以上に歯科補綴を加えたもの 7本以上の歯の喪失 13級5号 5歯以上に歯科補綴を加えたもの 5本以上の歯の喪失 14級2号 3歯以上に歯科補綴を加えたもの 3本以上の歯の喪失     ### 下肢の後遺障害 下肢の後遺障害の解決事例 左脛腓骨骨折・左下腿醜状痕のケガを負った7歳の女児の事故で、裁判所基準で示談をし、賠償金額が300万円以上増額した事案(詳しくはクリック)   下肢の後遺障害 下肢の損傷による後遺障害  下肢とは、一般に使う言葉で言う「あし」全体のことをいいます。「あしのつけね」の周辺と、その先の全体をさします。下肢の後遺障害は、主に、骨折、脱臼、神経の損傷に伴って発生します。   後遺障害の種類としては、以下の5種類があります。  ①欠損障害 下肢の一定部分を失ったことに関する後遺障害 ②機能障害 関節(股関節、膝関節、足関節)の動きが悪くなったことに関する後遺障害   ③変形障害 下肢の骨折した部分が固まらない又は曲がったまま固まってしまったことに関する障害   ④短縮障害 下肢の長さが短くなってしまったことに関する障害   ⑤醜状障害 下肢の露出面に醜状が残ってしまったことに関する障害     適切な時期に等級認定を受けることが重要です  下肢の損傷により後遺障害が残ってしまった場合、通常はリハビリを行い、多くの場合は何らかの改善がみられます。したがって、症状固定の診断を受ける時期を逸して、リハビリによる多少の改善がみられた後に症状固定の診断を受けてしまった場合、本来受けられたはずの等級よりも低い等級を認定されてしまうおそれが大きいのです。 このような不利益を受けないために、受傷後6か月を経過した程度のタイミングで症状固定の診断を受けることが重要です。     自賠責における後遺障害等級  下肢の後遺障害に関して、自賠責では、以下のとおり後遺障害等級が規定されています。   下肢の欠損障害 等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率 1級5号  両下肢を膝関節以上で失ったもの 3,000万円 100% 2級4号  両下肢を足関節以上で失ったもの 2,590万円 100% 4級5号  一下肢を膝関節以上で失ったもの 1,889万円  92% 4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの 1,889万円   92% 5級5号         一下肢を足関節以上で失ったもの        1,574万円  79% 7級8号  一足をリスフラン関節以上で失ったもの 1,051万円  56%   下肢の機能障害 等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率 1級6号  両下肢の用を全廃したもの 3,000万円 100% 5級7号  一下肢の用を全廃したもの 1,574万円  79% 6級7号  一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 1,296万円  67% 8級7号  一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの   819万円  45% 10級11号  一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい 障害を残すもの   461万円  27% 12級7号  一下肢の三大関節中の1関節の機能に 障害を残すもの   224万円  14%   下肢の変形障害 等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率 7級10号  一下肢に偽関節を残し、著しい変形障害を 残すもの 1,051万円  56% 8級9号  一下肢に偽関節を残すもの   819万円  45% 12級8号  長関節に変形を残すもの      224万円  14%   下肢の短縮障害 等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率 8級5号  一下肢を5センチメートル以上短縮したもの 819万円  45% 10級8号  一下肢を3センチメートル以上短縮したもの 461万円  27% 13級8号 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの  139万円   9%   下肢の醜状障害 等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率 14級5号  下肢の露出面にてのひらの大きさの 醜いあとを残すもの   75万円  5%     等級認定基準 下肢の後遺障害の等級認定基準は以下のとおりです。   等級により賠償金額が大きく変わります。各等級の賠償金額を知りたい方はこちら。   欠損障害 後遺障害 認定基準  下肢をひざ関節以上で 失ったもの 次のいずれかに該当するもの ①股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの  ②股関節とひざ関節との間において離断したもの  ③ひざ関節において、大腿骨と脛骨および腓骨とを離断したもの 下肢を足関節以上で 失ったもの 次のいずれかに該当するもの ①ひざ関節と足関節との間において切断したもの ②足関節において、脛骨および腓骨と距骨とを離断したもの リスフラン関節以上で 失ったもの 次に掲げるもの  ①足根骨において切断したもの  ②リスフラン関節において中足骨と足根骨を離断したもの   機能障害 後遺障害 認定基準  下肢の用を全廃したもの 次に掲げるもの ①股関節、ひざ関節、足関節の三大関節のすべてが強直 (完全強直または完全強直に近い状態)となったもの ②①の状態にさらに足指の欠損または機能障害が加わっているもの   関節の用を廃したもの 次に掲げるもの ①関節の完全強直または完全強直に近い状態となったもの ②関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの ③人口関節または人口骨頭を挿入置換したもので、 その可動域が腱側の2分の1以下に制限されているもの   関節の機能に著しい 障害を残すもの 次に掲げるもの ①患側の関節可動域が、腱側の2分の1以下に制限されたもの ②人口関節または人口骨頭を挿入置換したもので、その可動域が 腱側の2分の1以下には制限されていないもの   関節の機能に 障害を残すもの 次に掲げるもの ①患側の関節可動域が腱側の4分の3以下に制限されたもの ②股関節の複数の主要運動のうち、いずれかの運動の可動域が 2分の1または4分の3に制限されているもの ③参考運動は、主要運動の可動域が2分の1または4分の3を わずかに上回るもの   その他の関節機能障害(動揺関節) 後遺障害 認定基準 関節の用を廃したもの  常に硬性舗装具を必要とするもの 関節機能に著しい 障害をのこすもの            時々硬性舗装具を必要とするもの 関節機能に 障害をのこすもの  重激な労働等の場合以外に硬性補装具を必要としないもの、 または先天性以外の習慣性脱臼および弾発ひざ   欠損障害 後遺障害 認定基準  下肢をひざ関節以上で 失ったもの 次のいずれかに該当するもの ①股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの  ②股関節とひざ関節との間において離断したもの  ③ひざ関節において、大腿骨と脛骨および腓骨とを離断したもの   下肢を足関節以上で 失ったもの 次のいずれかに該当するもの ①ひざ関節と足関節との間において切断したもの ②足関節において、脛骨および腓骨と距骨とを離断したもの   リスフラン関節以上で 失ったもの 次に掲げるもの  ①足根骨において切断したもの  ②リスフラン関節において中足骨と足根骨を離断したもの   下肢の変形障害 後遺障害 認定基準 一下肢に偽関節を残し、 著しい運動障害を残すもの 常に硬性補装具を必要とするもので、次に掲げるもの ①大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの ②脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの ③脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの  一下肢に偽関節を残すもの 次に掲げるもの ①大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残し、 常に硬性補装具を必要とするもの以外のもの  ②脛骨および腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残し、 常に硬性補装具を必要とするもの以外のもの  ③脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残し、 常に硬性補装具を必要とするもの以外のもの   リスフラン関節以上で 失ったもの 次に掲げるもの ①次のいずれかに該当する場合で、外部から見てもわかる程度  (15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの  (ア)大腿骨に変形を残すもの  (イ)脛骨に変形を残すもの  (ウ)脛骨のみの変形の程度が著しく、 外部から見てもわかる程度のもの ②大腿骨もしくは脛骨の骨端部にゆ合不全を残すもの または腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの  ③大腿骨または脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの ④大腿骨または脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に 減少したもの ⑤大腿骨が外旋45度以上または内旋30度以上回旋変形ゆ合 しているもの   下肢の短縮障害 後遺障害 認定基準 一下肢を5センチメートル 以上短縮したもの      患側の下肢長が、腱側と比較して5センチメートル以上短縮したもの 一下肢を3センチメートル 以上短縮したもの  患側の下肢長が、腱側と比較して3センチメートル以上短縮したもの 一下肢を1センチメートル 以上短縮したもの  患側の下肢長が、腱側と比較して1センチメートル以上 短縮したもの   欠損障害 後遺障害 認定基準  下肢をひざ関節以上で 失ったもの 次のいずれかに該当するもの ①股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの  ②股関節とひざ関節との間において離断したもの  ③ひざ関節において、大腿骨と脛骨および腓骨とを離断したもの   下肢を足関節以上で 失ったもの 次のいずれかに該当するもの ①ひざ関節と足関節との間において切断したもの ②足関節において、脛骨および腓骨と距骨とを離断したもの   リスフラン関節以上で 失ったもの 次に掲げるもの  ①足根骨において切断したもの  ②リスフラン関節において中足骨と足根骨を離断したもの   ### 交通事故による高次脳機能障害の診断 交通事故による高次脳機能障害の診断 交通事故による高次脳機能障害の診断要素  高次脳機能障害の診断にあたっては、   ①交通外傷による脳の受傷を裏付ける画像検査結果があること   ②一定期間の意識障害が継続したこと   ③一定の異常な傾向が生じていること が基本的な要素となります。   ① 交通外傷による脳の受傷を裏付ける画像検査結果があること  交通事故による高次脳機能障害といえるためには、交通事故によって頭部にケガを負い、このケガによって脳に器質的病変が生じているといえることが必要です。  そして、脳に器質的病変が生じていると認定するための資料として、CTやMRIなどの画像所見が重視されています。    CTやMRI画像での継時的観察による脳出血(硬膜下出血、くも膜下出血などの存在とその量の増大)像や脳挫傷痕の確認があれば、交通事故による頭部の外相による脳損傷の存在が確認されやすいです。CTで所見を得られない患者については、受傷後早期にMRIを撮影することが望ましいとされています。  したがって、交通事故で頭部をケガした場合には、事故から2~3日以内には、CTやMRIでの画像診断を行うことがとても重要です。   ② 一定期間の意識障害が継続したこと  交通事故による高次脳機能障害は、頭部にケガを負って意識障害が出た後に起こりやすいとされています。  受傷直後において、半昏睡~昏睡で開眼・応答しない状態が6時間以上継続する場合は、永続的な高次脳機能障害が残ることが多いといわれています。  また、健忘症あるいは軽度意識障害が少なくとも1週間以上続くと高次脳機能障害が残る可能性が出てくるといわれています。  したがって、事故直後にこれらの意識障害があった場合には、その旨を必ずカルテに記載してもらうようにしてください。  そして、交通事故の後に上に書いたような意識障害があった場合には、高次脳機能障害が生じている可能性があるので、できるだけ早く交通事故に詳しい弁護士に相談するようにしてください。   ③ 一定の異常な傾向が生じていること  交通事故による高次脳機能障害を疑わせる異常な傾向が、交通事故による頭部のケガをきっかけに発生していることが必要です。異常な傾向の具体例としては、次のようなものが指摘できます。     ・感情の起伏が激しく、気分が変わりやすい   ・場所をわきまえずに怒って大声を出す   ・話がまわりくどく、話の内容が変わりやすい   ・服装、おしゃれに無関心か不適切な発言をする   ・性的な異常行動や性的羞恥心の欠如がみられる   ・並行して作業することができない   ・周囲の人間関係で軋轢を生じる    交通事故の後に、「人が変わった」、「嫌な奴になった」、「変な奴になった」、「親友が離れていった」などの変化がある場合は要注意です。  さらに、精神面の異常だけでなく、身体機能の異常にも着目する必要が有ります。     ・起立障害・歩行障害   ・痙性片麻痺などが併発している   ・漏らさないようにしなければと分かっていても尿失禁がある     (漏らしているかどうかわからない脊損とは違います。)    交通事故の後に、上に書いたような異常な傾向が始まった場合には、交通事故による高次脳機能障害の可能性がありますので、早めに交通事故に詳しい弁護士に相談してください。そして、弁護士のアドバイスを受けながら、専門医師に神経心理学検査を依頼するなどして、認知能力の低下や人格変化を客観的に示す資料を作成するようにしましょう。 ### 上肢(肩・肘・手首・手指)の後遺障害 上肢(肩・肘・手首・手指)の後遺障害の解決事例 後遺障害診断を適切に受けたうえで示談交渉を行うことで、示談金額を約48万円から約1524万円(約30倍)に増額した事例(詳しくはクリック) 上肢(肩・肘・手首・手指)の後遺障害 上肢の後遺障害とは  上肢は、鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨の5つの骨で構成されています。橈骨と尺骨は、まとめて前腕骨ともいわれます。   上肢の後遺障害は、次の3つの種類があります。   ①欠損障害 上肢の一定部分を失ったことに関する後遺障害   ②機能障害 関節(肩関節、肘関節、手関節)の動きが悪くなったことに関する後遺障害   ③変形障害 上肢の骨折部分が固まらない、または、曲がって固まってしまったことに関する障害   自賠責における後遺障害等級  自賠責における後遺障害の等級は以下のとおりに規定されています。   上肢の欠損障害 等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率 1級3号 両上肢を肘関節以上で失ったもの 3,000万円 100% 2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの 2,590万円 100% 4級4号 1上肢を肘関節以上で失ったもの 1,889万円  92% 5級4号        1上肢を手関節以上で失ったもの        1,574万円  79%   上肢の機能障害 等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率 1級4号 両上肢の用を全廃したもの 3,000万円 100% 5級6号 1上肢の用を全廃したもの 1,574万円  79% 6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 1,296万円  67% 8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの   819万円  45% 10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの   461万円  27% 12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの   224万円  14%     上肢の変形障害 等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率 7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい変形障害を残すもの 1,051万円  56% 8級8号 上肢に偽関節を残すもの   819万円  45% 12級8号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの      224万円  14%     手指の欠損障害 等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率 3級5号 両手の手指の全部を失ったもの 3,000万円 100% 6級8号 1手の5の手指または親指を含み4の手指を失ったもの 1,574万円  79% 7級6号 1手の親指を含み3の手指を失ったものまたは 親指以外の4の手指を失ったもの   1,296万円  67% 8級3号   1手の親指を含み2の手指を失ったものまたは 親指以外の3の手の指を失ったもの     819万円  45%   9級12号 1手の親指または親指以外の2の手指を失ったもの   616万円  35% 11級8号 1手の人差し指、中指または薬指を失ったもの   331万円  20% 12級9号 1手の小指を失ったもの   224万円  14% 13級7号 1手の親指の指骨の一部を失ったもの   139万円   9% 14級6号 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの    75万円   5%     手指の機能障害 等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率 4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの 1,889万円  92% 7級7号   1手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの   1,051万円  56% 8級4号   1手の親指を含み3の手指の用を廃したものまたは 親指以外の4の手指の用を廃したもの     819万円  45% 9級13号   1手の親指を含み2の手指の用を廃したものまたは 親指以外の3の手指の用を廃したもの     616万円  35%   10級7号 1手の親指または親指以外の2の手指の用を廃したもの   461万円  27%  12級10号    1手の人差し指、中指または薬指の用を廃したもの   224万円  14% 13級6号 1手の小指の用を廃したもの   139万円   9% 14級7号   1手の親指以外の手指の遠位指節関節を 屈伸することができなくなったもの      75万円   5%   ### 脊柱の圧迫骨折の後遺障害 脊柱の後遺障害 脊柱の圧迫骨折 脊柱とは  脊柱とは,俗に言う背骨のことです。  背骨の骨一つ一つを「脊椎」と言い,脊椎が連なった一本の背骨を「脊柱」と言います。  脊椎は,その位置によって,頚椎(首の高さの脊椎),胸椎(胸の高さ),腰椎(腰の高さ)などと呼称されます。 ※同じ脊椎のケガである「頚椎捻挫」・「腰椎捻挫」についてはこちら  >>むちうちとは ~むちうちのケガと「問題点」 脊椎の圧迫骨折  圧迫骨折とは,その名のとおり,骨に上下から力が加わって,骨がつぶれるように折れたり,砕けてしまう骨折のことです。   脊椎は円柱状の形をしており,通常は前方椎体高(脊椎のお腹側の高さ)と後方椎体高(脊椎の背中側の高さ)は同じです。  しかし脊椎が上下から押さえつけられると,前方椎体高がつぶれて,低くなります。  これが脊椎の圧迫骨折で,レントゲンで確認することができます。  脊椎の圧迫骨折は,交通事故では,バイクや自転車事故にとくに多い骨折です。  衝突の衝撃でバイクから転落,しりもちをついた際に,脊椎に急激な力が加わり,脊椎の圧迫骨折を生じさせます。  脊椎の圧迫骨折は,外傷のほか,加齢による骨の弱まりによっても引き起こされることがあります。         脊柱の後遺障害の種類  脊柱の圧迫骨折は後遺障害を生じることがあります。   1 変形傷害  脊柱が変形したことに関する後遺障害です。  背骨は,体の姿勢を支える重要な機関です。圧迫骨折により,一つまたは複数の脊椎の高さが変わった結果,自然と姿勢が前傾となり,それによって慢性的な痛みを生じることがあります。   2 運動障害  脊柱の動きが悪くなったことに関する後遺障害です。(背骨が曲げにくくなったなど)  とくに,複数の脊椎の圧迫骨折を伴う場合には,運動障害が生じることがあります。   自賠責における後遺障害等級 1 後遺障害等級  圧迫骨折がレントゲン像上で確認できる場合には,11級の後遺障害等級となることがあります。  後遺障害申請においては,この圧迫画像が,きちんと確認できる形で行わなれることが最低条件です。  このスタートラインに立つためにも,後遺障害申請は保険会社任せではなく,自身も関与するか,弁護士を介することが好ましいと言えます。 2 賠償請求における問題点  圧迫骨折による後遺障害のうち,変形障害については,実は,賠償請求においてとくに争われやすい後遺障害なのです。  なぜなら,圧迫骨折による脊柱の変形は,外見からは判別できず,手足の動作や頭脳労働にも影響が見えにくいからです。  したがって,加害者側保険会社は,「労働には支障はない」として,後遺症逸失利益を極端に低く提示してくることがあります。  脊柱圧迫骨折による後遺障害が残存した場合は,弁護士に相談をすることをおすすめします。 等級認定基準(参考) 脊柱の変形障害 等級 認定基準 6級5号 ①2個以上の椎体の前方椎体高が当該後方椎体高と比べて減少し、その減少した合計が被災した2椎体の後方椎体高の50%以上になっていること ②Cobb法による側弯度が50°以上であるとともに、1個以上の椎体の前方椎体高が当該後方椎体高と比べ減少し、かつ、その減少した合計が被災した1椎体の50%以上になっていること 8級2号 ①1個以上の椎体の前方椎体高が当該後方椎体高と比べ減少し、かつ、その減少した合計が被災した1椎体の後方椎体の50%以上であること ②Cobb法による側弯度が50°以上であること ③XP写真等により、環軸椎に脊椎圧迫骨折または亜脱臼による変形が確認できる場合もしくは、環椎と軸椎との固定術が行われた場合で、以下のいずれかの変異が認められるもの イ 60°以上の回旋位となっているもの ロ 50°以上の屈曲位または60°以上の伸展位となっているもの ハ 矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ軸椎下面との平行線が交わる角度が30°以上の斜位となっているもの 11級7号 ①XP写真等により、脊椎圧迫骨折または脱臼が認められるもの ②脊柱固定術を行ったもの(ただし、脊柱固定術を行った脊椎間に癒合が認められないものを除く) ③3個以上の椎弓切除術または椎弓形成術を受けたもの ※ Cobb法とは、XP画像から脊柱の側弯の角度を計測する方法のことです。上下の側弯カーブの変曲点で、頚側は椎体の上縁、尾側は下縁で線を引き角度を求めます。   脊柱の運動障害 等級 認定基準 6級5号 脊柱圧迫骨折・脱臼または項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化のために、頚部および腰部の両方の保持に困難があるため、常時、硬性コルセットを必要とするもの                   8級2号 脊椎圧迫骨折・脱臼または項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化のために、頚部または腰部のいずれかの保持に困難があるため、常時、硬性コルセットを必要とするもの   ### 賠償金の計算方法 損害賠償金の計算方法  「保険会社から示談の提案書が届いたけど、見方がわからない」というご相談をよく頂きます。交通事故損害賠償の項目はとても多いですし、日常的には使わない法律用語などもあるので、一般の方には、なかなか理解しにくいのも無理はありません。    示談の提案書の内容によくわからないところがあったり、金額に納得ができない場合には、当事務所にご相談ください。提案書の内容についての説明や、保険会社の提案額で示談をすべきかどうかについてアドバイスをさせていただきます。  下記には、保険会社が示談の提案をしてくる際の損害賠償額の代表的な項目に関する注意点を記載しましたので、参考にしてください。  A 治療関連費  治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など  B 休業補償  事故で減少した収入の補償  C 傷害慰謝料 受傷(入通院)による精神的苦痛の補償  ※入通院期間と傷害程度による基準がある。  D 逸失利益  残りの人生で予想される収入減少の補償  ※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定    E 後遺障害慰謝料   後遺障害による精神的苦痛の補償  ※後遺障害の等級による基準がある。 ※死亡慰謝料、死亡逸失利益については、こちらをご参照下さい。   治療費  治療費は、交通事故によるケガの治療に必要かつ相当な範囲であれば、その実費全額が損害として認められます。  ただし、過剰診療、高額診療、東洋医学よる治療、症状固定後の治療費については、その治療の必要性と相当性が問題となりやすいので注意が必要です。    保険会社は、被害者が治療を続けている場合でも、「不必要な治療である」と言って治療費の支払いを一方的に打ち切ることがよくあります。そして、それまでに支払った治療費のみを、交通事故によって生じた治療費の総額として示談の提示をしてくるのです。しかし、保険会社が治療費の支払いを打ち切った後に、あなたが支払った治療費であっても、それがケガの治療に必要かつ相当な範囲であれば、保険会社に治療費として請求することができます。 ◆過剰診療 ◆東洋医学による治療 ◆症状固定後の治療費 傷害慰謝料  傷害慰謝料とは、交通事故によってケガをしたことで被った精神的苦痛に対して支払われる損害賠償のことです。 傷害慰謝料は、原則として入通院日数に応じた基準により金額が決まり、これに傷害の部位・程度に応じて増減をします。    保険会社は、自賠責保険の基準や任意保険会社の基準もとに計算した低い金額で示談の提案をしてきます。裁判所の基準で計算すると、保険会社の提案金額よりもかなり増額されるので、安易に保険会社と示談をしないように注意してください。 休業損害  休業損害とは、交通事故によるケガのせいで十分に働けなくなった結果、収入が減ったことによる損害のことを言います。休業損害は、「基本収入×休業期間」によって金額が決まります。裁判所の基準では、被害者の方の実際の収入を基礎収入として金額を計算します。  しかし、保険会社は、被害者の方の実際の収入よりも低く見積もった金額で示談の提案をしてきます(自賠責保険の基準では、休業損害は、原則として1日あたり5,700円となっています。)。当事務所では、被害者の方の実際の収入をもとに休業損害を計算し、保険会社に請求を行います。  また、専業主婦の方や事故時に無職であった方については、示談の提案書に休業損害の項目自体が載っていないことが多いです。しかし、 裁判所の基準では、専業主婦の方でも休業損害は認められますし、無職の方でも休業損害が認められることが多いのです。    したがって、専業主婦の方や事故時に無職であった方は、保険会社の示談提案書で休業損害の項目が抜けていないかを注意して見る必要があります。 後遺障害による逸失利益  後遺障害による逸失利益とは、交通事故による後遺症がなければ被害者が得たであろう経済的利益を失ったことによる損害をいいます。    後遺障害による逸失利益は、「交通事故前の基礎年収×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間」の計算式で算出します。そして、労働能力喪失割合は、後遺障害の等級によって決まります。  したがって、被害者の方の後遺症がどの等級に認定されるかによって損害賠償の金額は大きく変わるのです。  保険会社は、労働能力喪失割合を低く見積もったり、労働能力喪失期間を短く見積もって、低い金額での示談を提案してきますので、注意が必要です。 ⇒後遺障害についてはこちらから 後遺障害慰謝料  後遺障害慰謝料は後遺障害が残ったことで被った精神的苦痛に対する補償です。認定された等級が賠償金の計算基準になりますので、どの等級に認定されるかということが非常に重要になります。保険会社は裁判基準とは大きくことなる任意保険の基準を適応し提示を行ってきますので、この点にも注意を払う必要があります。   ### 保険代理店研究会 「交通事故被害者救済」に興味をお持ちの保険代理店様へ 今、こういう事をお考えではありませんか? ●今まで色々とセミナーに参加したけど、正直、イメージがまだ沸かない。 ●成功するかしないかがよく見えないし、やるという決断もまだ出来ない。 ●交通事故分野で業績をアップしている保険代理店を知ってはいるが、聞きたいことを素直に聞けるほどの知り合いでもない。 ●成功事例も良いが、本音で言うと失敗事例の方に興味があったりする。 研究会の詳細内容・スケジュール 第1回 2015年7月16日 日時場所:7月16日(木)19:00~20:30,ホルトホール大分 内容:「契約者に損をさせない事故対応のポイント」 (⇒賠償実務についての基本事項について概説し,弁護士との連携の重要性を訴求。) 第2回 2015年9月17日 日時場所:9月17日(木)19:00~20:30,ホルトホール大分 内容:「各種特約の活かし方」 (⇒各種特約を有効に使った解決事例の紹介など) 第3回 2015年11月19日 日時場所:11月19日(木)18:00~19:30,コンパルホール 内容:「むち打ち案件のポイント」 (⇒むち打ち案件の対応のポイントについて全般的に解説) 懇親会:終了後,懇親会を予定   お申し込み・お問合せ 研究会へのお申し込みや内容の詳細に関するお問合せに関しましては、 下記までご連絡ください。   お問い合わせ先:大分みんなの法律事務所 研究会事務局 電話番号:0120-367-602 メールでのお問合せはこちら   ※メールでのお問合せはお問い合わせ内容欄にご希望される研究会名をご記入ください。 ### 40代会社員男性の人身事故で、傷害部分につき裁判所基準での示談をすることができた事例 事故発生  依頼者は、交差点で信号待ち停車中に後続車に追突される交通事故にあい、外傷性頚部症候群のケガを負いました。   治療経過  依頼者は、外傷性頚部症候群からくる頚部痛の治療のため、事故の直後から整形外科で通院治療を行っていましたが、事故から約3か月後からは整骨院への通院をメインに治療を続けました。  その後、事故から約6か月が経過した頃から背中の強い痛み・右手の痺れの症状が出てきました。これらの症状について、主治医の所見は、事故との因果関係は認められないというものでした。依頼者は、保険会社の担当者同席のもと、今後の治療について話し合いを行い、事故によるケガについては、症状固定とし、新しく出た症状については、健康保険を使用して入院治療をすることにしました(この入院治療費は、依頼者の契約する任意保険の人身傷害特約から支払われることになりました。)。  その後、依頼者は、自賠責調査事務所に、加害者側の任意保険会社をとおして後遺障害等級の認定の依頼(事前認定)をしましたが、結果は、非該当でした。   相談・依頼のきっかけ  依頼者は、非該当の結果通知後に保険会社から提示された示談金額が正当な金額であるか知りたいということと、非該当という等級認定結果に不満があるとのことで相談にみえられました。  相談時点での保険会社の提示金額が任意保険会社の基準で算定した低い金額であったことと、等級認定の結果につき異議申し立てなどを行うべきかどうかについてカルテなどを取り寄せたうえで検討する必要があったことから受任をしました。   当事務所の活動 (1)等級認定結果についての検討  等級認定結果に対して、異議申し立てなどをする必要があるかどうかを検討するために、医療機関からカルテなどの医療記録の取り寄せを行い検討しました。検討の結果、訴えている自覚症状について初診時からの一貫性がないこと、整形外科への実通院日数が相当に少ないこと、自覚症状を裏付ける神経学的所見がないことなどから、異議申立てにより等級認定を受けることが困難であることがわかりました。 (2)裁判所基準での示談交渉  相談時点では、保険会社からは、任意保険会社基準で算定した約70万円の金額での示談の提示がなされていましたが、裁判所基準での支払いを求めて示談交渉を行いました。 本件における特殊な事情として、症状固定日の翌日から、頚椎椎間板ヘルニアの入院治療を行っているということがありました。本件の事故によるケガが外傷性頸部症候群であったことからすると、入院治療についても事故によるケガのための治療として処理することもできたと思われました。そこで、症状固定後の入院治療分についても慰謝料を支払うべきであると主張して交渉を行いました。その結果、症状固定後の入院治療分についても慰謝料金額の算定について考慮に入れることとなり、裁判所基準以上での慰謝料の支払いについて合意ができました。   当事務所が関与した結果   保険会社の当初金額である約70万円から、約38万円増額し、約108万円での示談をすることができました。   解決のポイント(所感)  一般に、後遺障害がない案件の場合、賠償金額自体が低額であるため、弁護士費用を支 払ってまで弁護士に依頼するメリットが少ない事案がほとんどです。今回の事案も、後遺 障害の等級認定結果が非該当の事案でしたが、依頼者が弁護士費用特約を付けていたこ とから受任をすることができ、その結果、裁判所基準での示談をすることができました。  依頼者は、後遺障害の等級認定結果(非該当)についても不満を持っていたため、異議 申立てにより等級の認定を受けることができないかをカルテなどを取り寄せて検討しま した。その結果、先に述べた理由で、等級の認定を受けることは困難であることがわかり ました。結果として非該当を前提とした示談でしたが、医療記録を取り寄せたうえで等級 の認定は難しいことを説明することで相談時に抱いていた認定結果に対する漠然とした 不満は解消され、納得したうえで示談をすることができました。後遺障害の等級認定は、 それが妥当なものであるかどうかについての判断が難しく、必要な調査を行ったうえで、 この点についての説明を十分に行うことも、納得した解決のために重要です。 ### 60代会社員男性が、左腸骨骨折・左第10肋骨骨折につき14級9号の後遺障害等級の認定を受け、交渉の結果、示談金額が約1.8倍となった事例(約106万円増額) 60代会社員男性が、左腸骨骨折・左第10肋骨骨折につき14級9号の後遺障害等級の認定を受け、交渉の結果、示談金額が約1.8倍となった事例(約106万円増額) 1 事故発生   依頼者は、自転車で走行中、信号のない交差点で左から侵入してきた自動車にはねられる交通事故にあい、左腸骨骨折・左第10肋骨骨折のケガを負いました。 2 相談・依頼のきっかけ   依頼者は、通院治療を続けた後に症状固定となり、後遺障害診断を受けた結果、左腸骨骨折後の左腸骨部痛につき、14級9号の後遺障害等級が認定されました。その後、保険会社から示談金額の提示がありましたが、保険会社の提示金額が正当な金額であるかどうか知りたいということでお問い合わせをいただきました。   支払提示書の内容を確認したところ、不当に低い金額提示であったため、適正な金額で示談をすべく受任しました。主な損害費目についての受任時の保険会社による金額提示は、以下のとおりでした。 損害費目 金額 入院雑費 4万7300円 入通院慰謝料(傷害慰謝料) 75万円 後遺障害慰謝料 45万円 逸失利益 約68万円 合計 約128万円   3 当事務所の活動   受任後,裁判所基準での支払いを求めて保険会社と交渉をしました。 (1)逸失利益    保険会社は、労働能力喪失期間を3年として示談金を算定していましたが、裁判所基準の上限である5年での算定による支払いを求め、合意することができました。 (2)慰謝料    保険会社は、任意保険基準での示談金を算定していましたが、裁判所基準での支払いを求め、合意することができました。 (3)入院雑費    保険会社は、自賠責基準で、日額1100円で示談金を算定していましたが、裁判所基準の日額1500円の算定での支払いを求め、合意することができました。 4 当事務所が関与した結果 交渉の結果,以下のとおり、慰謝料・逸失利益などについて裁判所基準での示談をする ことができました。   損害費目 当初提示額 交渉後の金額 増額 入院雑費 4万7300円 6万4500円 1万7200円 入通院慰謝料(傷害慰謝料) 75万円 119万円 36万円 後遺障害慰謝料 45万円 約90万円 約90万円 逸失利益 約68万円 110万円 約42万円 合計 約128万円 約234万円 約106万円     5 解決のポイント(所感)   相手方保険会社が、比較的支払い渋りがない保険会社であったため、受任後スムーズに示談解決にまで至りました。依頼者が、保険会社からの示談金額の提示に疑問を持ち、確認のために問い合わせをいただいた結果、約1.8倍(約106万円増額)の金額で示談をすることができました。   しかし、交通事故の被害者の多くは、保険会社からの示談金の提示に疑問を持たずに示談をしています。弁護士に相談すれば、示談金が増額することが多いことを、もっと多くの交通事故被害者の方に知ってもらうことが必要です。 ### 30代のパートタイムの女性について自賠責の最低基準での保険会社の提示を、休業損害他において交渉により裁判所基準での示談ができた事例(約1.3倍・約25万円増額) 30代のパートタイムの女性について自賠責の最低基準での保険会社の提示を、休業損害他において交渉により裁判所基準での示談ができた事例(約1.3倍・約25万円増額) 1 事故発生 依頼者は、狭い道路で離合待ちのため停車中に、後方の駐車場からバックで出てきた相手方車両に、自車の左後方にぶつけられるという交通事故にあいました。依頼者は、この事故により、頸部捻挫のケガを負いました。 2 相談・依頼のきっかけ 依頼者は、事故前は、週に3日パートタイムで働いていましたが、事故によるケガのせいで、事故後はパートタイム休んでいたため、休業損害についての質問などをしたいということでお問い合わせをいただきました。   法律相談の結果、通院治療のアドバイスや休業損害の請求などの示談交渉を依頼したいという依頼者の意向を受けて受任しました。 3 当事務所の活動 (1)治療の終了 依頼者は、約2か月間の通院治療をした結果、自覚症状がほとんどなくなったため、治療を終了し、示談交渉をすることになりました。   (2)保険会社からの示談提示 弁護士が受任通知を送る前に、保険会社から提示された示談案の内容は、以下のとおり、自賠責基準での提示(最低基準での提示)でした。   損害費目 金額 計算方法 休業損害  約32万円 自賠責基準(家事従事者として、1日あたり5700円として、実通院日数を休業日数として計算) 入通院慰謝料(傷害慰謝料)  約47万円 自賠責基準(通院日数×4200円) 損害合計金額  約80万円     (3)示談交渉 ア 休業損害 主婦の休業損害の日額を、裁判所基準である全年齢の女性労働者の平均賃金センサスで計算するように保険会社と交渉し、合意しました。   イ 入通院慰謝料(傷害慰謝料) 保険会社は自賠責基準で計算してきた示談案を提示してきたため、裁判所基準で入通院慰謝料を計算するように交渉し、合意しました。 4 当事務所が関与した結果 上記の交渉の結果、以下のとおり示談金を増額することができました。   損害費目 交渉前 交渉後 増額 休業損害 約32万円 約53万円 約21万円 入通院慰謝料(傷害慰謝料) 約47万円 約51万円 約4万円 合計 約80万円 約105万円 約25万円   5 解決のポイント(所感) 依頼者が、事故にあわれてから比較的早い段階に相談に来てくれたことと、弁護士費用特約を付けていたことで、裁判所基準での示談を行うことができました。   今回のように、後遺障害が残らなかった場合、賠償金の総額があまり大きくならないため、弁護士に依頼した場合、弁護士費用倒れになるおそれがあります。したがって、後遺障害の残らない相談者は、弁護士費用特約がない場合は、なかなか受任することが難しいという現状があります。   しかし、今回の依頼者は、弁護士費用特約を付けていたため、後遺障害が残らないケースであっても受任することができ、結果として裁判所基準での示談をすることができました。 ### 整形外科に9ヶ月通院した後、頸椎捻挫で後遺障害14級9号が認定された大分市の40代会社員男性が,示談交渉の結果,示談金額を約2.6倍に増額(約183万円増額)した事例 頸椎捻挫で後遺障害14級9号が認定され示談交渉後金額を約2.6倍に増額した事例 1. 事故発生 依頼者は,信号待ち停車中に後続車に追突されるという交通事故に遭い,外傷性頸部症候群のケガを負いました。   この事故の後,依頼者は,整形外科で約9か月間の通院治療を行い,症状固定として後遺障害診断を受け,加害者の任意保険会社を通じて自賠責に後遺障害の等級の事前認定を行った結果,頭痛・後頚部痛・両上肢のしびれ・疼痛などの症状について,14級9号の後遺障害の等級認定がなされました。   2. 相談・依頼のきっかけ 依頼者は,事前認定による等級認定の後,保険会社から示談金の提示を受けましたが,この金額が妥当なものであるかどうかを知りたいということで,お問い合わせをいただきました。   保険会社から送られてきた示談提示の案内文書内容を確認したところ,とても示談してはいけない低い金額での提示であったため,適正な金額で示談をすべく受任しました。相談時点での保険会社からの提示金額は,以下のとおりでした。 損害費目 金額 通院費 0円 後遺障害診断費用 0円 入通院慰謝料(傷害慰謝料) 42万円 後遺障害慰謝料 75万円 逸失利益 0円 合計 117万円 3 当事務所の活動 受任後,裁判所基準での賠償金額を算定し,保険会社との示談交渉を行いました。   4. 当事務所が関与した結果 結果,以下のとおり,慰謝料と逸失利益につき,裁判所基準での示談をすることができました。 損害費目 交渉前 交渉後 増額 通院費 0円 約11万円 約11万円 後遺障害診断費用 0円 約1万円 約1万円 入通院慰謝料(傷害慰謝料) 42万円 120万円 78万円 後遺障害慰謝料 75万円 110万円 35万円 逸失利益 0円 約58万円 約58万円 合計 117万円 約300万円 約183万円 5. 解決のポイント(所感) 依頼者が,示談前に提示金額について確認の問い合わせをいただいたため,裁判所基準での示談をすることができた事案です。 今回の事案は受任前の保険会社からの示談金額の提示があまりにも不誠実な内容であったため愕然としました。通院費や後遺障害診断書など,通常,争いもなく支払われる費目についても損害として計上しておらず,後遺障害分の賠償金は,自賠責の定額75万円という提示でした(任意保険会社は自賠責から定額75万円は回収できるので,要は,任意保険会社自身としては,後遺障害分については1円も支払わないという提示)。 依頼者自身は,後遺障害の残るような交通事故に遭うの初めてのことなので,保険会社の金額提示がいかに不当なものかについては,相談時点ではわかっていませんでした。それでも,今回の依頼者は,示談前に当事務所に相談に来てくれたので適正な金額で示談をすることができて良かったのですが,保険会社の提示金額を信頼して不当に低い金額で示談をしている交通事故被害者は,数多くいるはずです。そのような被害者を1人でもなくしていかないといけないと改めて感じた事案でした。 ### 左脛腓骨骨折・左下腿醜状痕のケガを負った7歳の女児の事故で、裁判所基準で示談をし、賠償金額が300万円以上増額した事案 左脛腓骨骨折・左下腿醜状痕のケガを負った7歳児が300万円以上増額示談した事案 1. 事故発生 小学1年生の女児(7歳)が、横断歩道のない道路を横断中に普通乗用車にはねられる交通事故に遭い、左脛腓骨骨折・右下腿打撲・左下腿皮膚潰瘍のケガを負いました。   依頼者は、事故後、入通院治療を経て、左脛腓骨骨折と左下腿部の瘢痕・線状痕につき後遺障害の等級認定を受けました。その結果、左脛腓骨骨折については、不正癒合が認められ、変形障害として12級8号の等級が認定され、左下腿部の醜状痕については、瘢痕等が小さかったため非該当と認定されました。   2. 相談・依頼のきっかけ 後遺障害等級認定後、依頼者は、自身で任意保険会社と交渉をできるかどうかわからないということで法律相談にみえられました(相談時点では、保険会社からの示談金の提示は受けていませんでした。)。   依頼者の方が自身で交渉をしても不当に低い金額の提示しか受けることができないことは明らかであったため、適正な賠償金を得るべく受任をしました。   3. 当事務所の活動 (1)当初の提示金額 受任後、直ちに受任通知を送り、保険会社から示談金の提示を受けました。保険会社の当初の金額の提示は、約741万円でした。問題のある損害費目についての金額の提示は以下のとおりでした。   損害費目 金額 入通院慰謝料   4400円 逸失利益 170万円 後遺障害慰謝料 540万円 合計 約250万円              また、過失割合についても、被害者側に2割の過失があるとして、2割の過失相殺をした金額を提示してきました。   (2)交渉 ア 入院雑費・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料 これらの項目については、裁判所基準での提示ではなかったため、増額交渉をし、裁判所基準での金額に増額することができました。   イ 逸失利益 被害者は、小学1年生の女児であったため、逸失利益を算定する際の基礎収入をどうするかが問題となりました。このように、被害者の実収入に基づいて基礎収入の算定をすることができない場合には、一般に、賃金センサスに基づいた平均賃金をもとに逸失利益の算定を行います。保険会社は、当初の金額提示の段階では、女性の平均賃金を基礎収入として逸失利益を計算していました。しかし、裁判例では、女児の逸失利益の算定の際には、女性の平均賃金を用いずに、男女を合わせた平均賃金を用いる例が多いため、男女計の平均賃金を基礎収入として逸失利益を算定するよう交渉をし、保険会社に了承をさせました。   ウ 過失割合 今回の事故の基本的過失割合は、「加害者:被害者=8:2」でした。 しかし、保険会社は、被害者には「直前・直後横断」があったので、基本的過失割合(8:2)を被害者に不利に修正するべきであると主張していました。   これに対して、当方は、過失割合についての意見書を作成して保険会社に提出しました。この意見書の中で、「直前・直後横断」については、「本件の場合、スイミングスクールの前に停車していた車についての「直前・直後横断」であるから、加害者は、停車していた車両で人の乗降があることを予想することができる状況であったから、被害者が停車車両の直後を横断したという事実は、むしろ加害者側の過失を大きくする事情である。」との反論を行いました。加えて、本件事故現場は、歩道と車道の区別がない道路であったから、被害者に有利に基本過失割合(8:2)を修正すべきであると主張しました。その結果、基本的過失割合を被害者側に有利に変更することができました(85:15)。   エ 将来治療費 本件の被害者は左下腿に醜状痕が残りましたが(自賠責の等級認定では非該当)、この醜状痕についての将来治療費の支払いについて問題となりました。 保険会社は、当初、この将来治療費についての支払いを拒否していました。 しかし、今回の被害者のような児童の醜状痕については、成長を待ってから数年後に手術などを行うことが多く、将来の治療費についても賠償してもらう必要性がありました。そこで、被害者の主治医に、将来、どのような治療が必要になるかを具体的に説明してもらい、その治療費についても1円単位まで見積りを出してもらい保険会社に説明しました。その結果、この将来治療費についても支払いを受けることができました。   4. 当事務所が関与した結果 当事務所による交渉の結果,低い金額提示であった費目につき以下のとおり,賠償金額を増額することができました。   損害費目 交渉前 交渉後 増額 入通院慰謝料 170万円 179万円 9万円 逸失利益 540万円 729万円 189万円 後遺障害慰謝料 250万円 290万円 40万円 過失相殺額 -273万円 -204万円 69万円 合計 約687万円 約994万円 307万円   5. 解決のポイント(所感) 依頼者が、保険会社からの支払提示に対して疑問を持ち、示談をする前に相談に来てくれたため、交渉により裁判所基準での示談をすることができました。 今回のケースは、保険会社から示談金の提示がない段階で受任をしたため、弁護士の介入後に保険会社の初回の金額提示がありました。したがって、初回の提示からある程度の高い水準での示談金の提示がありましたが、それでも、粘り強く交渉することで、さらに300万円以上の増額をすることができました。   ### 頚椎捻挫(むちうち)を負った40代会社員男性が提示額の2倍以上に増額した事案(約178万円増額) 事故発生  大分市在住の40代の会社員男性が、赤信号停車中に、後続車による玉突き事故に巻き込まれ、頚椎捻挫のケガを負いました。   相談・依頼のきっかけ   依頼者は、今回の交通事故によるケガについて後遺症が残り、14級9号の後遺障害認定を受けました。    その後、依頼者は、保険会社から約172万円の賠償金の提示を受けましたが、この提示金額が正しいものかどうかを知りたいということで、当事務所に相談くださいました。当事務所で、保険会社の提示金額の内容を検討した結果、不当に低い金額提示であったため、賠償金額を増額すべく受任しました。    相談時点での保険会社からの主な損害費目についての支払提示の内訳は、以下のとおりでした。     損害費目 金額 入通院慰謝料 93万円 逸失利益 43万円 後遺障害慰謝料 32万円 合計 約168万円              当事務所の活動 (1)任意保険会社基準から裁判所基準への交渉  入通院慰謝料、後遺障害慰謝料について、任意保険基準での低い金額提示であったため、裁判所基準での金額を支払うよう交渉し、裁判所基準での支払を得ることができました。    逸失利益についても、任意保険会社基準の低い金額提示であったため、裁判所基準での金額の支払を求めるべく交渉をし、その結果、裁判所基準(労働能力喪失期間5年)での支払を得ることができました。   (2)減額分の賞与の支払い  依頼者は、事故後、事故前と同じように働くことができなかったため、賞与の支給を受けることができませんでした。この賞与分の減収について、保険会社は、受任前は支払いを拒否していましたが、当事務所の交渉により本来支給されるべきであった30万円分の支払いを得ることができました。   当事務所が関与した結果  当事務所による交渉の結果,低い金額提示であった費目につき以下のとおり,賠償金額を増額することができました。 損害費目 交渉前 交渉後 増額 休業損害(賞与分) 0円 30万円 30万円 入通院慰謝料 93万円 120万円 27万円 逸失利益 43万円 87万円 43万円 後遺障害慰謝料 32万円 110万円 78万円 合計 約168万円 約347万円 178万円   解決のポイント(所感)  依頼者が、保険会社からの支払提示に対して疑問を持ち、示談をする前に相談に来てくれたため、交渉により裁判所基準での示談をすることができました。    このように、依頼者が示談の前に弁護士に相談に来てくれると良いのですが、多くの場合は、「保険会社が提示した金額で問題はないだろう。」と考え、保険会社の提示した金額で示談をする被害者が多いというのが実情です。しかし、今回のケースでは、保険会社の提示は、裁判所基準の半分以下の提示でした。弁護士に依頼することにより適正な賠償金額を得ることができるということを、もっと多くの交通事故被害者の方に知っていただきたいと思います。     ### 後遺障害診断を適切に受けたうえで示談交渉を行うことで、示談金額を約48万円から約1524万円(約30倍)に増額した事例 依頼者属性 性別 男性 年代 20代 事故態様と相談 事故状況 横断歩道を青信号で歩行横断中に,同じく青信号で右折してきた車にはねられる 相談のタイミング 保険会社からの示談提示 相談のきっかけ 保険会社からの示談提示の交渉について 怪我と後遺障害 傷病名 右橈骨遠位端部骨折、右手首廻旋時の疼痛、可動域制限 自覚症状 右手首廻旋時の疼痛、可動域制限 保険会社提示額 事前提示 傷害部分のみで約48万円の示談提示 獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額 金額 約1500万円 事故の発生  20代男性が,横断歩道を青信号で歩行横断中に,同じく青信号で右折してきた車にはねられるという交通事故に遭いました。  この事故により、右橈骨遠位端部骨折などの怪我を負いました。   相談・依頼のきっかけ  右橈骨遠位端部骨折について、骨癒合は良好でしたが、症状固定後も右手首廻旋時の疼痛、可動域制限が残りました。自覚症状が残存し、相談者も後遺障害診断を受けていたため、後遺障害等級が認定される可能性があったのですが、保険会社からは後遺障害についての話はなく、傷害部分のみで約48万円の示談提示があるという状況でした。  以上のようなこともあり、相談者は、保険会社の言う示談案で示談してよいのかどうか、今後、示談交渉をどのように進めたら良いのか相談するために当事務所にお問い合わせくださいました。   当事務所の活動 1 被害者請求による後遺障害等級認定 示談の前提として後遺障害の等級認定を受ける必要があったため、受任後すぐに被害者請求により後遺障害認定の手続を行いました(後遺障害の等級認定手続には、被害者自らが請求手続を行う被害者請求という方法と相手方任意保険会社が請求手続を行う事前認定と呼ばれる方法があります。この2つの請求方法を比べると、被害者請求による方法が、被害者側が自己に有利な資料を添付して請求できるなど被害者に有利な方法です。)。 被害者請求の結果、上腕部の可動域制限について12級6号の後遺障害等級が認定されました。 2 保険会社との示談交渉 等級認定の結果を受け、保険会社との示談交渉を行いました。 示談交渉では、裁判所基準での賠償額の支払いを求めましたが、保険会社は、交渉の初期の段階では、逸失利益及び後遺障害慰謝料の点については保険会社の基準をもとにした低い金額の提示しか行わなかったため、交渉を重ねました。 交渉の結果、遅延損害金と弁護士費用以外の費目は、ほぼ裁判所基準の金額による提示まで金額を引き上げることができましたが、逸失利益の点についてだけこちらの請求額より約70万円低い金額の提示にとどまりました。 約1500万円という賠償金額全体からすれば、約70万円という金額は大きいものではなかったのですが、当事務所は、示談交渉に際しては、弁護士費用と遅延損害金以外の費目(*)については、裁判所基準以下での示談はしないことを基本方針としているため、裁判所基準での支払を得るべく提訴することにし、その旨を保険会社に伝えました。 その直後、保険会社から示談金の増額提示があり、こちらの請求する金額を満額支払うとの回答を得ることができました。_ *弁護士費用と遅延損害金については、示談の段階で保険会社が支払いを行うことはありません。   解決のポイント(所感)  依頼者が保険会社の対応に疑問を持ち、示談書にサインする前に問い合わせの連絡をしてくれたために、適正金額の賠償金額を得ることができました。保険会社は、後遺障害の等級認定がされる可能性がある事案についても後遺障害診断について十分な説明をせずに低い金額で示談をまとめようとすることがあります。  被害者の方は、交通事故にあうこと自体が初めての方がほとんどで、後遺障害のことなどよくわからないままに、示談をしてしまうことも多々あります。  今回は、依頼者が、示談書にサインをする前に相談に訪れてくれたことが最大のポイントでした。  示談金額の交渉については、裁判所基準以下での示談は行わないという基本方針を守り交渉を行うことにより、結果的に満額の回答を引き出せた点がポイントであったと思います。     ### 示談書を取り交わした後に、再手術費用・休業損害・休業中の自営業の固定費・入通院慰謝料など約83万円の獲得に成功した事例 示談後に、交渉を行い、約83万円の獲得に成功した事例 【大分市内における交通事故の事案】 示談書を取り交わした後に、再手術費用・休業損害・休業中の自営業の固定費・入通院慰謝料など約83万円の獲得に成功した事例 事故の内容 店舗経営者の男性が助手席に乗って移動中に大型トレーラーと正面衝突する交通事故にあい、内臓破裂等の傷害を負いました。 相談・依頼のきっかけ 事故後、小腸摘出手術を行い無事に退院しましたが、事故から約1年後に腹壁瘢痕ヘルニア(*)を発症し再手術を行いました。この再手術が一応は成功したこともあり、後遺障害の等級は非該当となり、事故から約2年3か月後に傷害部分のみで示談を行い、示談書を取り交わしました。 しかし、示談書の取り交わしから約7か月後、再び腹壁瘢痕ヘルニアを発症し、再手術が必要となったため、保険会社と治療費の支払などについて話をしたところ、保険会社からは「既に示談書を取り交わしているので支払いは行わない。」と言われ、全く相手にされませんでした。 相談者は、自営業であったため、再手術のための休業損害などの支払を受けられない限りは再手術に踏み切ることができずに困っていました。そこで、知人の紹介で当事務所に相談に訪れました。 *腹壁瘢痕ヘルニアとは、開腹手術や外傷によってできた腹壁の瘢痕(傷跡)から腹腔内の臓器が脱出するもの。 当事務所の活動 1 既に示談書を取り交わしている点について 既に示談書は取り交わされていたため、交渉の難航が予想されました。 そこで、「示談締結当時に予想できなかった不測の事態については、示談の内容に含まれない」という趣旨の最高裁の判例を引用し、本件においても示談締結時に再手術が予想できていたのであれば、免責条項の入った示談書など取り交わすはずがないとして、保険会社と交渉をしました。 その結果、示談書を取り交わした後にもかかわらず、保険会社から支払いに応じるとの回答を引き出すことに成功しました。 2 支払内容について ① 休業損害について 依頼者は自営業であるうえ、間近に新規店舗の開店を控えていたため、新規店舗開店に伴う賠償金額も含め、休業損害の支払の可否及びその金額が争いになりました。 保険会社は、当初、依頼者が自営業の経営者でありマネジメント業務が中心であるため、入通院が収入に与える影響は小さいとして、休業損害の支払について消極的でした。しかし、依頼者は、マネジメント業務にとどまらず、実際に現場で中心的に店舗を切り盛りしていました。 このような実態を保険会社に示し、入院期間11日を含めた30日分の休業損害の支払を認めさせました。 ② 新規店舗の固定費について このほかに、新規店舗の開店が遅延したことによって生じた固定費の賠償が争いになりました。 保険会社側は、新規店舗は2店目の店舗であり、ストアオペレーションを行ううえで既存従業員への権限移譲を行っているはずであることを理由に、1か月分の固定費の賠償しかしないという回答でした。 そこで、新規店舗開店に際して依頼者自身が現場でストアオペレーションを行うことが必要不可欠あることと、今回の再手術により実際2か月開店が遅延したことを強く主張し、2か月分の固定費の賠償を認めさせました。 結果 以上の交渉の結果、以下のとおり、約83万円の賠償を新たに得ることができました。 治療費 4万1730円 入通院慰謝料 19万4333円 休業損害 43万0020円 固定費 16万8000円 所感 本件は、示談書を取り交わした後にもかかわらず新たな賠償を得ることができたケースです。 このような場合、保険会社が新たな賠償金の支払に応じることは少ないのですが、本件では、示談締結後の事情の変更についての最高裁の判例を引用し、本件の事実関係を示しながら粘り強く交渉をしたことが解決のポイントであったと思います。 ### 当事務所の相談実績 当事務所の相談・お問い合わせ実績   「交通事故にあったけれど、なにを相談してよいのかわからない」   「事故にあったほかの人は、どんなことで悩んでいるのだろう?」  当事務所では、日々、多くの交通事故被害者の方からの相談やお問い合わせをいただいております。相談者の中には、重傷の方もいれば、比較的軽傷の方もいます。また、事故直後の方もいれば、数年前の事故についての相談の場合もあります。  しかし、弁護士への相談とはハードルが高いものです。  「弁護士に相談するようなことじゃないかもしれない」と考えてしまう方もいます。  そのような方のために、平成25年1月以降の当事務所へのお問い合わせや相談内容の一部をご紹介いたします。  お問い合わせをしようかどうか迷っておられる方の参考になればと思います。 *相談者の特定につながることがないように、相談者の属性の一部や相談内容の詳細については記載を控えています。 *当事務所では、加害者の方からの事件のご依頼は受けておりませんので、加害者の方からのお問い合わせ・相談については記載を省略しています。 ### 弁護士と行政書士の違い 弁護士と行政書士の違い  「交通事故の問題を解決するために専門家に相談をしたい」と思われた方の中には、どの専門家に相談すれば良いのかわからずに困っている人も多いと思います。交通事故の案件を扱う専門家としては、弁護士の他に行政書士がいます。ここでは、弁護士と行政書士の違いについて説明したいと思います。   ### 中津市で交通事故に遭ってしまった方は弁護士にご相談ください 中津市で交通事故に遭ってしまった方は弁護士にご相談ください  中津市は大分県内では比較的交通事故件数の多い地域です。もし万が一中津市の皆様が交通事故に遭われた場合には、事故直後の段階からできるだけ早く弁護士に相談することがとても大事です。 「いざという時のために保険に入ったのだから、交通事故が起きたなら当然に保険金は出る。」との考え方は、残念ながら間違っています。実際は、保険会社は、なんとかして支払う保険金を少なくしようとします。 したがって保険会社が提示してくる保険金の金額は、弁護士が間に入った場合や裁判をした場合の金額と比べてとても低い金額であることが当たり前、保険金が支払えないとの回答をしてくることすらあります。 それにも関わらず、多くの方は保険会社の提示した金額を信用して低い金額での示談をしてしまいます。ですから、中津市の皆様が交通事故に遭われた場合には、弁護士に相談することがとても大事なのです。   交通事故問題解決の流れ もし中津市で交通事故に遭ってしまったら... 事故発生 ... 必ず警察に通報し、保険会社に連絡しましょう 事故後の対応 ...警察・保険会社・相手方との対応等、冷静に慎重に対応しましょう 治療 ... 怪我がある場合は、忙しい場合でも病院へ行きましょう 治療費打ち切り ... まずは、弁護士に相談し、適正な賠償を受けましょう 症状固定 ... 後遺症が残った場合は、弁護士に相談しましょう 示談案の提示 ... 賠償金額が適正かの判断は、弁護士に相談しましょう 示談交渉・訴訟 ... 適正な賠償が提示されない場合は、裁判を提起します 解決 ... 適正な賠償を受け取り、交通事故問題が解決します 中津市について 中津市は大分の北西部に位置する人口8万5千人の市です。中津市は城下町として有名で、中津市中津駅から1kmの場所には中津市のシンボルである中津城が建っています。中津市では570年以上の歴史を持つ中津祇園が有名です。毎年7月の終わりに中津城公園で中津祇園祭りが催されています。 ### 死亡事故の損害賠償 死亡事故の損害賠償  死亡事故の賠償金も適正な金額を貰いましょう!    皆様の大切なご家族やご友人が交通事故に遭われ、お亡くなりになられてしまった場合、ご遺族の方の悲しみは計り知れないものがあります。お亡くなりになられた被害者の方が被った損害は、相続人であるご遺族が代わりとなって請求するしかありません。    死亡事故の損害賠償額は相当に高額になるため、保険会社は、少しでも支払い金額を少なくしようとしてきます。したがって、保険会社が提案して金額で示談をする前に、交通事故問題に詳しい弁護士に相談することを勧めます。。  相続人であるご遺族が加害者や保険会社に請求できる損害賠償は下の4つになります。     死亡事故の損害賠償の4分類 分類 項目 内容 A  死亡するまでの怪我による損害  救助捜索費、治療関係費、休業損害など B  葬儀費  戒名、読経料、葬儀社への支払いなど C  逸失利益  本人が生きていれば得られたはずの収入 D   慰謝料  被害者および遺族に対する慰謝料   葬儀費  葬儀そのものにかかった費用を始め、49日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費が若干認められる場合もありますが、自賠責保険では60万円が上限とされています。一方で裁判所の基準では、130万円~170万円程度まで認められることがあります。   逸失利益 被害者の方が死亡しなかったら得たであろう生涯収入にあたる金額を損害賠償として請求することができます。被害者の方が若かったり、収入が多かった場合には、この死亡による逸失利益は莫大な金額になることがあります。被害者が専業主婦の場合にも、女性労働者の平均賃金をもとに計算した逸失利益を損害賠償として請求することができます。   慰謝料 被害者が死亡した場合、相続人であるご遺族は、被害者本人の慰謝料とご遺族の慰謝料を請求することができます。死亡慰謝料も、自賠責保険の基準、任意保険会社の基準、裁判所の基準によって金額が大きく異なりますので注意して確認しておくことが必要です。 葬儀そのものにかかった費用を始め、49日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費が若干認められる場合もありますが、自賠責保険では60万円までとされています。一方で弁護士会の基準では、130万円~170万円程度が適切とされております。香典返しなどの費用は認められません。       弁護士会の基準の慰謝料     ケース           慰謝料金額     一家の支柱の場合       2,700~3,100万円    一家の支柱に準ずる場合    2,400~2,700万円   その他の場合    2,000~2,400万円         自賠責保険の基準の慰謝料     ケース            慰謝料金額        被害者本人    350万円   被害者の父母、配偶者、子供 遺族が1名の場合 550万円 被害者の父母、配偶者、子供 遺族が2名の場合   650万円   被害者の父母、配偶者、子供 遺族が3名以上の場合 750万円 ※死亡者に被扶養者がいる場合には、200万円が加算されます。       任意保険の基準の慰謝料(現在は廃止されている従来の基準)     ケース     慰謝料金額      一家の支柱であった場合 1,450万円 高齢者(65歳以上で一家の支柱でない場合) 1,000万円 18歳未満(有職者を除く)   1,200万円   上記以外(妻・独身男女) 1,300万円 ※任意保険の統一基準は廃止され、現在各保険会社が独自に支払い基準を作成しています。 ※従来の基準に準じている保険会社では、自賠責保険の基準よりも少し高い金額が採用されていることもあります。 ### 弁護士への依頼についてのよくある質問 質問をクリックすると詳細が表示されます 交通事故を弁護士に相談するタイミングはいつですか? お早めにご相談されることをおすすめいたします。 もし事故直後などで、相談まですることがためらわれる場合は「今相談するべきなのか?」という点も含めて問い合わせだけでもされることをおすすめします。早めにご相談されることで、今後の流れを知ることができ、不安が解消されると思います。 現在、治療中の方の場合は、お怪我によっては、適正な通院方法・頻度(回数)かどうかが、今後の後遺障害認定に影響を及ぼす場合がありますので、ご相談されることをおすすめします。 また、治療を継続しても症状が残ってしまいそうな場合(後遺障害が残りそうな場合)は、少なくとも「症状固定」の前までには弁護士にご相談されることをおすすめいたします。 弁護士事務所によっては、「等級が出てから来てください。」という事務所もありますが、サリュでは後遺障害の申請の段階からサポートしていますので、ぜひお越しください。 相手方から示談の提案を受けている場合は、弁護士に依頼することで、金額がアップする場合がありますので、ぜひお越しください。 保険会社とのやり取りが精神的に負担なので弁護士にお願いしようと思います。費用の点が心配です。弁護士を頼むことによって費用倒れになることもあるのでしょうか。 物損のみの場合や軽微な事故の損害部分のみの場合など、賠償額が小さい場合にはあり得ます。 相談した弁護士から弁護士費用についての説明を受けてご依頼をご検討ください。 なお、自動車保険やバイク保険、家の火災保険などに弁護士費用特約が付いていることがあります。 この特約が付いている場合には、弁護士に頼むことによって赤字になることはありませんので、是非一度ご確認ください。 弁護士費用特約で賄われる弁護士費用には上限がありますか? 保険会社の多くは、弁護士への相談料を10万円まで、弁護士費用の総額は300万円までとの条件を定めています。 頸椎捻挫(むち打ち)をはじめとする多くの交通事故被害において、弁護士費用がこの上限額を超えることはありません。また、重傷事故など賠償金額が高額となり、訴訟など複雑な事件となる場合には、まれに弁護士費用特約では弁護士費用をカバーできないケースもあり得ます。 弁護士費用特約を使用すると、保険料は値上がりしたり、保険の等級が下がったりすることはありませんか? いいえ、保険料は値上がりしませんし、保険の等級が下がるなどの影響もありません。 保険料の負担が増えるなどのご心配なく、安心して弁護士費用特約をお使いいただくことできます。 「保険会社が紹介した弁護士に依頼する場合に限って、弁護士費用特約を使うことができる」と言われたのですが、それは本当ですか? いいえ、そのような契約内容にはなっていません。 ご依頼者自身が契約している保険会社に対し、弁護士費用特約を使用して弁護士を依頼したいということを申し出た際に、保険会社から弁護士を紹介されるということはあるようです。 しかし、「保険会社が紹介した弁護士でなければ弁護士費用特約を使うことができない」と定められている特約は、まずありません。 どうぞご安心ください。 交通事故で被害者が亡くなった場合、本人が加入していた自動車保険に付いている弁護士費用特約を使うことはできますか? 被害者の方がお亡くなりになられた場合も、ご遺族は弁護士費用特約をお使いいただくことができます。 ### 刑事手続についてのよくある質問 質問をクリックすると詳細が表示されます 加害者の人の刑事手続きが進んできて、今度検察庁に行って話をすることになりました。加害者の刑事処分結果を知る方法はありますか。 検察庁で、処分結果通知希望の旨を伝えていただければと思います。 実際に手続きが進んだ後で、加害者の人が起訴されたかどうか、刑事裁判の日時、刑事裁判の結果等を教えてもらうことができます。 事故の被害者です。私が刑事裁判に参加することはできますか。 刑事裁判については、被害者参加制度があります。 この制度を使うと、裁判に出席ができ、証人尋問や被告人に対する質問、法廷での意見陳述などができます。ただし、加害者が起訴され、刑事裁判になっている場合に限られます。 被害者参加をすると具体的に何ができるのですか。 被害者参加をするとできることは、次のとおりです。 ◯公判期日に出席すること ◯検察官の権限行使に関し、意見を述べ、説明を受けること ◯証人に尋問をすること ◯被告人に質問をすること ◯事実関係や法律の適用について意見を陳述すること ### 過失割合についてのよくある質問 質問をクリックすると詳細が表示されます 交通事故で保険会社の担当者から、「あなたにも落ち度があるから過失相殺する」と言われました。どのような意味ですか。 交通事故において、被害者にも、不注意があった場合、これを過失といい、裁判所は、この過失の程度だけ損害額から差し引いたうえで、被害者が加害者に対して求められる損害賠償の金額を定めることができます。この作業を過失相殺といいます。 具体的には個々のケースごとに被害者の過失相殺の率を具体的なパーセンテージで評価し、その分だけ損害の合計から差し引くわけです(たとえば、すべての損害額が1000万円で、過失相殺の率が20%なら、被害者が加害者に求められる損害賠償額は1000×(1-0.2)=800万円になります。)。 なお、治療費を相手方任意保険会社が支払っている場合(いわゆる任意一括)、支払済みの治療費も含めた全損害が過失相殺の対象となり、過失相殺をした後の損害額から、支払い済みの治療費等は差し引かれます。すなわち、請求できるのは 損害額【治療費を含む】×(1-過失相殺率)-既払金【治療費を含む】 となります。 この結果、相手方任意保険会社が支払った治療費のうち、自己の過失相殺率に相当する金額については、治療費以外の他の損害費目に充当されることになるので、その分他の損害費目について現実に賠償を受けられる金額が減ります。注意してください。 過失相殺の率については、過去の裁判例の蓄積などから、典型的な交通事故の場面については基準化が図られ、公平かつ迅速な交通事故事件の解決が図られています。それぞれのケースにおける過失相殺の割合や損害額をどのように計算するかについては、弁護士にご相談ください。 過失割合は警察が決めるのですか いいえ、過失割合を決めるのは警察ではありません。 事故の連絡をすると警察官が現場に駆けつけ、現場確認と当事者からの状況確認を行い、事故の事実を記録してくれます。 しかし、過失割合の決定は民事上の問題のため、その後の過失割合の決定に警察が介入することはありません。 過失割合を「決める」のは誰か? ご相談を受ける中で、「もう保険会社が過失割合を決めてしまったのだけれども、これに納得がいかない」などのお話をお聞きすることがあります。しかし、これは誤解でありまして、保険会社が一方的に過失割合を決めることはできません。あくまで、任意の話合の段階では、被害者の方と保険会社との「合意」があって初めて過失割合が決まるのです。 ですから、保険会社がいう過失割合は、「保険会社の一方的な見解」に過ぎず、これに「合意」しなければ、過失割合が決まることはないのです。そして、このような「合意」ができないときは、最終的には訴訟になりますが、訴訟になった場合には、当事者の主張と提出する証拠を見て、裁判所が過失割合を決めることになり、これが最終判断となります。 夫の運転する車に同乗中に交通事故に遭ってけがをしたので、相手方の保険会社と交渉中です。相手方の保険会社は、夫にも交通事故について過失があるので、「被害者側の過失」として私に対する賠償額を減額すると言っていますが、どういうことでしょうか。 民法722条2項は、不法行為(交通事故)による損害賠償の額を定めるにつき被害者の過失を考慮することができる旨定めています。この趣旨は、不法行為によって発生した損害を加害者と被害者との間において公平に分担させるという公平の理念に基づくものと考えられています。 このため、被害者の過失には、被害者本人と身分上、生活関係上、一体をなすとみられるような関係にある者の過失(被害者側の過失)を含むものと解釈されています。妻が夫の運転する自動車に同乗中に交通事故に遭ってけがをした場合、妻と夫は、身分上、生活関係上、一体をなすとみられるため、夫の過失は、被害者側の過失として、けがをした妻の賠償額を算定するにあたって考慮できることになります。 自賠責から回収できる金額には過失相殺がされないと聞きました。本当なのでしょうか。 被害者に7割以上の過失がある場合は、過失割合によって減額されて支給されます。 物損で不本意な過失割合で示談してしまいました。人身も同じ割合でしか示談できないのでしょうか。 人身について別の過失割合で示談をすることはできます。 ただ、裁判になってしまった時は、物損の過失割合に同意したことを不利な事実として主張されてしまう可能性はあります。 ### 物損についてのよくある質問 質問をクリックすると詳細が表示されます 交通事故で自分の所有する自動車が壊れてしまい、相当高額な修理費が必要になってしまいましたが、相手方の保険会社から、「車両の時価を上回る修理費は出せない」と言われました。これはどういう意味でしょうか。 相手方の保険会社は、あなたの車両の修理費が車両時価を上回る「経済的全損」であるため、損害=車両時価額となるということを言いたいのでしょう。 まず、「修理ができるのになぜ『全損』?」と疑問に思われるかもしれません。 もともと、損害賠償は、被害者の経済状態を、被害を受ける前の状態に回復すること(「原状回復」と言います)を目的としています。 そのため、車両を修理することによって原状回復ができるのであれば、修理費相当額が損害とされます。 しかし、修理費相当額が交通事故前の事故車の時価相当額(市場価格により算定することが多いです。)及び買替諸費用の合計を上回る場合には、「経済的全損」とされ、修理費相当額を請求することはできないと考えられています。 交通事故で自分の所有する自動車が壊れされてしまいました。修理をしたものの、将来中古車として売却する際に、交通事故による修復歴ありということで査定に影響するようです。このような損害は賠償してもらえるのでしょうか。 修理をしてもなお機能に欠陥があるような場合だけでなく、事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合にも、実務上、評価損を賠償してもらえる場合があります。 評価損の発生の有無は、単に事故歴があるというだけでなく、車種、走行距離、損傷の内容・程度、修理の内容等を考慮して判断されます。 もっとも、評価損が認められやすい例としては、高級車で、かつ、初年度登録からの期間が短いものがあげられており、裁判などでも実際に評価損が認められるケースはそれほど多くないのが実情です。 評価損が肯定される場合は、修理費用の10~30%程度とされる例が多いと言われています。 交通事故で自分の所有する自動車が壊されてしまい、修理する間はレンタカーが必要となりましたが、後で相手方の保険会社に請求したところ、全額は出せないと言われてしまいました。レンタカーの費用はどの程度請求できるのでしょうか。 レンタカー(代車)を使用する必要性がある場合は、相当な修理期間を目安としてレンタカー代(代車費用)を請求することができます。全損の場合は、相当な買替期間が目安となります。 相当な修理期間は修理方法・内容により左右されますので一概には言えませんが、1週間ないし2週間が通例であるという見解もあります(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 2023上巻」270頁)。 また、修理内容等に関して相手方の加入する任意保険会社と交渉を要し、修理に着手するまでに長期間を費やすケースも想定されます。 しかし、通常の交渉に要する合理的な期間であれば、その交渉期間についても代車費用の相当期間に含める例が多いものの、相手方任意保険会社との交渉がまとまらないことを理由にいつまでも代車費用が認められるわけではありませんので、注意が必要です。 事故でメガネや時計が破損してしまいました。レシートや領収書は保管していなかったのですが、このような場合でも補償されるのでしょうか。 補償される場合もあります。 このような場合には、購入年月日、購入金額、メーカー等を記載した明細書を作成し、それを保険会社に提出した上で、交渉を行います。 ### 各種保険についてのよくある質問 質問をクリックすると詳細が表示されます 政府補償事業と自賠責保険の後遺障害等級認定制度の違いを教えてください。 政府補償事業と自賠責保険の等級認定制度は同じです。 しかし、政府補償事業の認定には、自賠責保険に比し、結果が出るまでに相当な時間がかかります。 ### 死亡事故についてのよくある質問 質問をクリックすると詳細が表示されます 死亡事故の慰謝料は、どのように算出するのでしょうか? 死亡事故の慰謝料としては、亡くなった本人の慰謝料と近親者の慰謝料がありますが、亡くなった本人の慰謝料請求権を相続人が相続する結果、相続人である近親者は本人の慰謝料と自身の慰謝料をまとめて請求することになります。 そして、裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)については、被害者が一家の支柱の場合2,800万円、母親・配偶者の場合2,500万円、その他の場合2,000万円~2,500万円と、一応の目安が決められています。 死亡慰謝料は、被害者本人はもちろん、被害者の死が遺族に与える精神的な苦痛の大きさを考慮して算出します。 葬儀費用を保険会社に支払ってもらうことはできますか? 上限はありますが、支払ってもらうことができます。 葬儀だけでなく、その後の法要(四十九日、百箇日の法要など)・供養などを行うために要する費用、仏壇・仏具購入費、墓碑建立費などを請求できます。 金額は、自賠責保険基準では100万円が認められます(※)。 裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)では、原則150万円が上限となっており、現実の支出額が150万円を下回る場合は、実際の支出額の範囲内で賠償額が決められます。 定年退職し、年金をもらって生活をしていた父親が交通事故で亡くなってしまいました。逸失利益というものがあると聞いたのですが、無職なので支払われないのでしょうか? 無職の方でも、年金を受給されていれば、今後受けることができたはずの年金が受け取れなくなったことについて、逸失利益が認められます。 死亡事故で損害賠償金を相続人が受け取った場合、相続税を納めなければならないのでしょうか? 被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は、相続税の対象とはなりません。 相続人の所得としての扱いとなりますが、所得税法上の非課税規定にあたるため、原則として所得税もかかりません。 ただし、厳密な死亡事故ではなく、被害者の方が損害賠償金を受け取る権利が決まっていたがその後に死亡した場合や、損害賠償金を受け取った後に死亡した場合は、事案が異なります。 死亡事故で弁護士に相談する場合、相続人全員で相談に行かないといけないのですか? 相続人の方全員にお越しいただくのが理想的ですが、全員のスケジュールが合わない時は、初回相談について、相続人のうち一名の方だけに来ていただいても問題ありません。 実際に弁護士に依頼するときは、相続人の方全員の署名・押印が必要です。 ### 損害の請求についてのよくある質問 質問をクリックすると詳細が表示されます 交通事故でけがをさせられて、入院や通院をしたときは、治療費などとは別に慰謝料がもらえると聞きました。どのような基準で慰謝料が支払われるのでしょうか。 交通事故に遭ってけがをし、入院や通院をせざるを得なかった場合には、けがをしたこと自体の苦痛の他、入通院により行動の自由が制約されることによる精神的苦痛が生じることから、加害者に対し、治療費や休業損害などの財産的損害の他に、精神的損害を賠償するための慰謝料を請求することができます。 その慰謝料は、原則として入院・通院の期間を基礎に、けがの程度(重傷か否か)に応じて算定されます。具体的な金額については、概ね基準が定められています。 もっとも、受傷や治療の内容・程度等に照らして通院が長期にわたり、かつ、不規則な場合には、実際に通院した日数をも考慮して通院期間を計算することがある他、大阪地裁では、軽度の神経症状の場合(むちうち症で他覚所見のない場合、軽度の打撲・挫創(傷)の場合等)には標準的な慰謝料額の3分の2程度とするのが通常です。 また、仕事や家庭の都合等で本来より入院期間が短くなった場合や、通院治療であってもギプス固定により自宅安静をしていた場合や、空室がなく入院の待機を余儀なくされたような場合には、慰謝料の増額を要求できる場合がありますし、交通事故の加害者が悪質な場合等にも、慰謝料の増額請求を検討すべき場合があります(この点については、質問16も参照。)。 具体的にどの程度の金額の慰謝料が請求できるかについては、様々な個別要素を検討する必要もありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。 ひき逃げに遭いましたが、後日、加害者が見つかりました。ひき逃げをしたという救護義務違反は、損賠賠償請求の項目のひとつにあるのでしょうか? 護義務違反について独立した項目があるわけではありません。ただし、ひき逃げ事故に遭った場合は、慰謝料が増額されることがあります(慰謝料増額事由)。 事故の加害者が飲酒運転をしていました。このことは今後の賠償上、何か影響がありますか。 過失割合の算定や、慰謝料の算定に影響する可能性があります。 具体的には、飲酒運転があれば「重過失」に該当するため、加害者の過失割合を大きく認めさせることができます。 また、悪質運転である以上、慰謝料額を大きくする方向に働く可能性があります。 事故時や事故後の加害者の態度や発言に全く誠意が見られず、こちらが大変な思いをしているのに謝罪もありません。相手の態度が酷いので慰謝料を上乗せして請求したいのですが可能でしょうか? 加害者の態度に立腹される被害者の方はよくいらっしゃいますし、そのようなお気持ちになる理由もわかります。 精神的苦痛を慰謝料として別に請求することは、法的には容易ではありませんが、加害者側の態度が理由で増額された裁判例もあります。 詳しくは相談時に弁護士へご質問ください。 交通事故で親族がけがをさせられ、家族などの介護がなければ生活できない状態となってしまいました。介護に必要な費用は相手方に請求できるのでしょうか。できるとすればどの程度の請求ができるのでしょうか。 交通事故により後遺障害が残存したことで、将来にわたって介護が必要となってしまったときは、将来の介護費用として加害者に損害賠償の請求をすることが考えられます。 その際の請求金額の基準としては、原則として、被害者の平均余命までの間、職業付添人の場合は必要かつ相当な実費を、近親者付添の場合は、常時介護が必要なときは1日につき概ね8,000円程度を、随時介護(入浴、食事、更衣、排泄、外出等の一部の行動についての介護)が必要なときは介護の必要性の程度・内容に応じて相当な額とされています。 身体的介護を要しない看視的付添(いわゆる見守り)を要する場合については、後遺障害の内容・程度、被害者本人の年齢、必要とされる看視の内容・程度等に応じて、請求することになります。 将来の介護費用については、高額賠償となるため争いになることが多く、具体的に介護内容・程度についての立証も必要であるため、具体的な請求に際しては弁護士に相談することをお勧めいたします。 ### 後遺障害についてのよくある質問 質問をクリックすると詳細が表示されます 後遺障害とは、何ですか?「後遺症」と「後遺障害」の違いを教えてください。 「後遺症」とは、病気や怪我の治療を続けたものの、完治せずに残った症状のことをいいます。 一方で、「後遺障害」とは、後遺症のうち、労働能力の喪失を伴い、自動車損害賠償保障法に定められた1級から14級までの後遺障害等級に該当するものをいいます。「後遺障害(等級)」の認定を受けることで、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」を受け取ることができます。 「後遺障害慰謝料」とは、交通事故被害者が受けた精神的な苦痛のうち、後遺障害が残った場合に支払われるものです。「後遺障害逸失利益」とは、事故に遭わなければ得られるはずであった、将来の給料や収入のもののうち、後遺障害が残ったことが原因となるものです。 逆に言えば、後遺障害等級の認定を受けられない場合、症状固定後は「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」を受け取ることができません。 私は、交通事故でケガをして、6か月以上治療をしましたが、まだ痛みなどの症状を残して症状固定で治療が終了しました。交通事故で治りきらない症状が残ったので、後遺障害が認定されると考えて間違いないですか? 症状固定時に、症状が完治しなかった場合、その残った症状は「後遺症」に当たりますが、必ずしも「後遺障害」が認定されるとは限らないため注意が必要です。 「後遺症」とは、病気や怪我の治療を続けたものの、完治せずに残った症状のことをいいます。一方で、「後遺障害」とは、後遺症のうち、労働能力の喪失を伴い、自動車損害賠償保障法に定められた1級から14級までの後遺障害等級に該当するものをいいます。 後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が認められるのは、「後遺障害」認定を受けた場合に限られますが、この認定を受けるには一定の手続きを経る必要があります。 その手続きを簡単に説明すると、①後遺障害診断書などの書類を医師に作成してもらい、②後遺障害等級の申請を行います。そして、③提出した資料を基に該当・非該当や、等級の判断がされます。④この審査結果に納得いかない場合には、不服申立てとしての手続きも準備されています。⑤最後に、後遺障害等級を踏まえて、加害者(保険会社)と賠償交渉を行います。 以上のような手続きを経て、後遺障害認定を受けることで初めて、後遺障害慰謝料等を請求することができます。 自賠責保険の後遺障害には、どのような種類の後遺障害がありますか? 自賠責保険は、「後遺障害等級」として、要介護1級・要介護2級と、要介護でない1級から14級のものを定めています。 1級が一番重い後遺症で、14級が後遺障害が認定される中では一番軽い後遺症ということになります。等級に応じて、自賠責保険の「(最大の)保険金」や、後遺障害逸失利益の算定に用いる「労働能力喪失率」などが変わります。 要介護ではない後遺障害1級が認められる具体例としては、「両目を失明した場合」(1号)や、「両上肢を肘関節以上で失った場合」(3号)などが挙げられます。この場合には、自賠責の保険金は最大3000万円となり、労働能力喪失率も100%とされます。 一方で、後遺障害14級が認められる典型例としては、交通事故の衝撃によるむち打ちの症状で首や膝などに神経痛が残った場合などが考えられます。 この場合に、「局部に神経症状を残すもの」(9号)に該当すれば、自賠責の保険金は最大75万円、労働能力喪失率は5%となります。 もっとも、14級9号に該当するか否かは、加害者側保険会社との間で争いとなることが多いです。非該当となれば、後遺傷害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できなくなるため、14級9号に該当する症状が残っていることを立証する必要があります。 自賠責保険で後遺障害が認定される割合を教えてください。 「交通事故被害者が後遺障害の申請を行った件数のうち、後遺障害が認められた件数の割合」については、正確な数値を把握することはできません。もっとも、それに類似したものとして、「自賠責保険が賠償金として支払った件数のち、後遺障害が認定された件数の割合」については、自賠責保険の後遺障害等級の認定を行う「損害保険料算出機構」が毎年発表する「自動車保険の概況」から算出することができます。 自動車保険の概況2023年度版を参照すると、自賠責保険が2022年度中に賠償金を支払った件数は、842,035件となっています。そのうち、後遺障害等級が認められたのは、33,933件となっており、割合としては、約4%となっています。この数値には、交通事故によりお亡くなりになった方や、後遺障害申請をしなかった方も母数に含まれておりますので、単純に後遺障害が認定される割合とはいえません。 しかし、傷害と認定された件数が805,415件(約95.6%)となっていることからすると、後遺障害の認定には高いハードルが設けられているといえるでしょう。その認定には、後遺症の状況が後遺障害等級1級ないし14級に該当することを立証する必要がありますが、その立証には、これまでの裁判例や専門的な知識も必要となりますので、弁護士に相談して、後遺障害の認定を狙うことも一つの手段です。 後遺障害診断書の作成費用は、保険会社に請求することができますか? 「後遺障害診断書」は医師が作成する診断書であり、これがなければ、後遺障害の認定を受けることができないほど重要なものと言えます。 その作成費用については、基本的には、後遺障害が認定された場合には、加害者の保険会社に請求することができ、後遺障害が認定されなかった場合には保険会社には請求することができない(被害者の自己負担)と考えられます。具体的には、以下のようなケースが考えられます。 ①保険会社が一括対応をしている場合 相手方保険会社が一括対応(保険会社が治療費を病院に直接支払うサービス)を行っている場合、後遺障害診断書の作成費用の支払も一括対応の中に含まれています。そのため、一括対応の場合には、基本的には保険会社が作成費用を負担してくれるということになります。 ②保険か一社が一括対応をしていない場合 この場合、まずは自費で後遺障害診断書の作成費用を負担することになります。そして、後遺障害が認定された場合には後から保険会社にその作成費用の支払を請求することができます。一方で、後遺障害が認定されない場合、保険会社との交渉次第によっては支払いに応じることもありえますが、基本的には保険会社は支払に応じないと考えられます。 後遺障害が認定されると、何を請求することができますか? 後遺障害が認定された場合、被害者は、保険会社に対して、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」を請求することができます。 「後遺障害慰謝料」とは、交通事故被害者が受けた精神的な苦痛のうち、後遺障害が残った場合に支払われるものです。「後遺障害逸失利益」とは、事故に遭わなければ得られるはずであった、将来の給料や収入のもののうち、後遺障害が残ったことが原因となるものです。 逆に言えば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は、後遺障害認定を受けない限り請求できないため、後遺障害認定を受けることがとても大切です。 後遺障害慰謝料の算定方法を教えてください。 後遺障害認定を受けた場合、被害者は「後遺障害慰謝料」を請求することができます。後遺障害等級が高くなるほど(1級に近いほど)、慰謝料の金額は大きくなるといえます。もっとも、慰謝料額は、等級だけでなく、いかなる基準を採用するかによっても前後しますので、3つの基準を紹介します。 ①自賠責保険が定める「自賠責基準」では、必要最小限の補償を果たすために、賠償金額は小さくなる傾向にあります。 ②任意保険会社が定める「任意保険基準」では、自賠責基準よりかは若干高い支払基準を望めるものの、後述の弁護士基準(裁判基準)よりは低い支払基準となります。 ③これまでの裁判例を基に形成された「弁護士基準(裁判基準)」では、上記の2つの基準よりも高額な慰謝料の支払を認める基準です。慰謝料が高額となるため、この基準に基づいた慰謝料を請求するにあたっては、保険会社との交渉を要します。交渉には、後遺症の状況や後遺障害等級、これまでの裁判例との適合性など、専門的な知識を要しますので、「弁護士基準」の後遺障害慰謝料を請求するにあたっては、弁護士に相談・依頼することが推奨されるといえます。 逸失利益の算定方法を教えてください。 「逸失利益」とは、交通事故に遭わなければ、得られたであろう収入が得られなくなった場合において発生する損害のことをいいます。逸失利益は、症状固定(治療をこれ以上継続しても、症状の改善が見込めない状態のこと)の前後によって、その性質が変わります。 症状固定前は、治療等により働けず、得られなかった収入分が「休業損害」となります。休業損害の算定は、「基礎収入(日額)」×「休業日数」で計算します。休業損害は、既に発生した損害の実額を請求することになるので、損害額の算定が比較的容易であるといえます。 症状固定後は、休業損害は請求できませんが、後遺障害が認定された場合には、その代わりに「後遺障害逸失利益」を請求することができます。「後遺障害逸失利益」は、被害者に後遺障害が残り、労働能力が減少したため、将来発生するであろう収入が減少したことから、その賠償を求めるものです。後遺障害逸失利益の算定は、「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「(労働能力喪失期間に応じた)中間利息控除係数」で行います。 まず、「基礎収入」は、これまでの収入を踏まえた、1年当たりの収入をいいます。給与所得者であれば事故前年分の源泉徴収票や課税証明書を、事業所得者であれば確定申告書や収支内訳書(又は青色申告決算書)を踏まえて算出します。 次に、「労働能力喪失率」は、後遺障害により労働能力がどれほど低下したかを示す割合です。後遺障害等級に応じてその割合は変わります。たとえば、後遺障害等級1級であれば喪失率100%となるのに対し、14級であれば喪失率5%にとどまります。 最後に「(労働能力喪失期間に応じた)中間利息控除係数」についてです。「労働能力喪失期間」は、労働能力の喪失による収入の減少が続く(と考えられる)期間をいいます。後遺障害認定がされた場合、その開始時期(始期)は症状固定時であり、終了時期(終期)は67歳になるまでとされています。ただし、「症状固定時の年齢の平均余命の2分の1」が、上記の「労働能力喪失期間」を上回る場合、「当該平均余命の2分の1の年数」を用いて計算します。例えば、症状固定時に被害者が60歳男性である場合、労働能力喪失期間は、7年(=67-60)となります。 「中間利息控除」とは、後遺障害逸失利益が将来受け取るべき収入をあらかじめ受領することになる関係で、それを現在の価格に引き直すために用いる数値のことをいいます。一般的には、「ライプニッツ係数」が用いられ、表として一覧化されています。例えば、18歳以上の被害者の就労可能年数が①1年であれば、0.9709、②10年であれば、8.5302をかけることになります。なお、「ライプニッツ係数」の他に「ホフマン係数」が用いられることもありますので、場合に応じて必要な係数を確認する必要があります。 交通事故の前後で減収がない場合は、逸失利益が認められることはありませんか? 「逸失利益」とは、交通事故により生じた後遺障害によって、将来的に労働能力が低下し、得られたはずの収入の減収分のことをいいます。 交通事故の前後で減収がない場合、事故後も収入に変動がないため、基本的には逸失利益は0ということになります。そうだとすれば、加害者に対して逸失利益を請求することはできません。 しかし、減収がないように思える場合であっても、例外的に逸失利益が認められることは考えられます。 具体的には、①本人の努力や②職場の対応により、「(本来減収される状況にあるものの、)減収せずに済んでいる場合」や、③昇進・昇給の機会を喪失した場合、④職業選択の制限を強いられた場合など、「実際には、将来的に収入が減少したといえる場合など」が考えられます。 交通事故当時、若くてまだ働いていない人は、どのように逸失利益を算定するのですか? 「逸失利益」とは、交通事故により生じた後遺障害によって、将来的に労働能力が低下し、得られたはずの収入の減収分のことをいいます。 そのため、交通事故被害者がまだ働いていない場合、交通事故の前後で減収がないため、事故後も収入に変動がなく、基本的には逸失利益は0ということになります。 もっとも、「被害者の方が(若く)将来的に働く蓋然性があるといえる場合」には、将来的に得るはずであった収入が減少したといえ、例外的に逸失利益が認められることがあります。年齢や学歴などの要素を踏まえて将来的に働く蓋然性が判断されますが、年齢が若い場合にはこの蓋然性は認められやすいといえるでしょう。 「逸失利益」の算定は、「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「(労働能力喪失期間に応じた)中間利息控除係数」で行います。このうち、「労働能力喪失率」は後遺障害等級に応じて、「労働能力喪失期間」や「中間利息控除係数」は年齢に応じて、それぞれ判断されますので、その数値はすぐに導き出すことが可能です。 これに対して、「基礎収入」については、事故当時に収入がない場合、その算定は容易ではありません。もっとも、学生など若年の方が働いていない方が被害者の場合、「平均賃金(賃金センサス)」を将来的に得られた収入であるとして、これを基礎収入の一つの目安として算定することが考えられます。これが認められるには、被害者が、将来的に「平均賃金」を得られる蓋然性があることを立証する必要があります。その際には、被害者の年齢や学歴、就労意欲、(過去に働いたことがある場合には)所得の推移などが考慮されます。 まだ若くて収入が低い人も、交通事故の前年の収入をもとに逸失利益を算定するのですか? 「逸失利益」とは、交通事故により生じた後遺障害によって、将来的に労働能力が低下し、得られたはずの収入の減収分のことをいいます。 そのため、基本的には、事故前と事故後の収入を比較することになるため、原則として事故前の収入が前提となります。 もっとも、交通事故被害者の方が、事故当時は若くて収入が低いものの、将来的には収入が増えていたと考えられる場合には、その点を考慮して逸失利益を算定します。 「逸失利益」は将来的に得られるはずであった収入の減少に着目するものであるからです。「逸失利益」の算定は、「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「(労働能力喪失期間に応じた)中間利息控除係数」で行います。若年労働者など収入が少ないものの、将来的には収入が増加する蓋然性がある方については、「基礎収入」の算定では、昇給昇進の可能性や、職業選択の制限の程度などが考慮されます。 家事従事者(主婦)にも逸失利益は認められますか? 「逸失利益」とは、交通事故により生じた後遺障害によって、将来的に労働能力が低下し、得られなかったであろう収入の減収分のことをいいます。そして、家事労働についても経済的な評価をすることができますので、逸失利益が認められる場合が十分あります。 「逸失利益」の算定は、「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間」×「(就労可能年数に応じた)中間利息控除係数」で行います。このうち、家事労働の基礎収入については、実務上「女性の全年齢の平均賃金」が用いられます。なお、家事労働に逸失利益が認められることについては、男性も同様(いわゆる「主夫」)ですが、この場合でも「女性の全年齢の平均賃金」が基礎収入となります。 逸失利益が争われやすい職業はありますか?  「逸失利益」は、将来的に得られたであろう収入がどれほど減少したかということが問題となります。そのため、「将来得られたであろう収入」の算定が難しい場合には、逸失利益の金額について、被害者側と加害者側(保険会社)との間で争われやすいといえます。具体的な職種としては、歩合制が採用されているものや、自営業者・フリーランスなどが考えられます。また、若年労働者や学生の場合、将来的な昇進・昇格に伴う収入の上昇も考えられるため、その金額についても争われやすいといえるでしょう。 逸失利益が争われやすい後遺障害はありますか? 「逸失利益」とは、交通事故により生じた後遺障害によって、将来的に労働能力が低下し、得られたはずの収入の減収分のことをいいます。逸失利益が争われやすい後遺障害としては、「当該後遺障害が、労働能力にどのような影響を与えるかが不明確である場合」が考えられます。 具体的には、①外貌醜状や②味覚・嗅覚の後遺障害などが考えられます。いずれの場合も、後遺障害と認められたとしても、一般的な職種において直ちに労働能力が低下するものといえるかが微妙となるケースが多いです。 そのため、加害者側保険会社としては、「労働能力が低下していない」と主張して、逸失利益の存否・額を争うことが考えられます。しかし、被害者の従来の職種によっては、上記のような後遺障害の場合でも、労働能力の低下につながることは十分考えられます。たとえば、俳優やモデルなど外見が重視される仕事をされている方が①外貌醜状の後遺障害が残った場合、その仕事に影響が出ることが十分考えられます。 また、料理人や食品開発などを行う仕事をされている方が②味覚・嗅覚の後遺障害が残った場合なども同様です。 以上のように、一見「後遺障害の内容」と「労働能力の低下」が結びつかないように思える場合でも、被害者の具体的な職務内容などを考慮することで、逸失利益が認められることも十分考えられます。 後遺障害の認定は、誰が行うのですか? 後遺障害の認定は、まず、自賠責保険が行いますが、その判断をしているのは「損害保険料算出機構」という機関です。認定までの手続きの流れとしては、以下のようになります。 1 症状固定後、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、これ含む必要書類を自賠責保険に提出する(自賠責保険は損害保険料算出機構に等級認定を委託する)。 2 損害保険料算出機構が原則「書面審査」のみを実施し、後遺障害等級の認定を行う。 3 認定結果に納得がいかない場合には、被害者は不服申立てをすることができる。 そして、3の不服申立ての方法としては、①「自賠責保険(≒損害保険料算出機構)に対する再申請」、②「一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構での調停申立て(紛争処理制度)」、③「民事訴訟(裁判)」の選択肢があります。 ①は何度も利用することができますが、判断者は引き続き「損害保険料算出機構」となります。再申請で満足のいく後遺障害等級認定を得るには、先の認定に至った原因を分析したうえで、資料を補充し、先の認定が不合理であることを示す主張とこれを裏付ける証拠を準備する必要があるでしょう。 ②は1回のみ利用できる不服申立て手段です。「一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」は、自賠責保険の保険金の支払いについて生じた紛争につき、的確かつ公正な解決を図り、被害者保護を実現するために設立された機構です。①と異なり、第三者的立場にある機構が、適切な後遺障害等級の認定を行うという特徴があります。 ③は、「損害保険料算出機構」や「一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」による「後遺障害等級の認定の判断自体」について争うのではなく、「損害賠償額全体」を争う手段です。そのため、民事訴訟を提起しても、既になされた後遺障害等級の認定が変わるということにはなりません。また、裁判となれば、判決が出るまで時間がかかることに留意する必要があります。 いずれの方法をとる場合であっても、満足のいく後遺障害等級の認定や損害賠償額を獲得するには、主張構成や証拠収集、過去の事案との比較などに高い専門性が要求されます。その点、弁護士に相談・依頼することは、交通事故被害者の方が納得できる結果を得るために、非常に有効な手段であるといえます。ぜひご検討ください。 自賠責保険の後遺障害手続には、「事前認定」という手続と「被害者請求」という手続の2種類の手続があると聞きました。 それぞれ、どのような手続なのか教えてください。 まず、自賠責保険の後遺障害手続の概要としては、以下のようになります。 1 症状固定後、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、これ含む必要書類を自賠責保険に提出する(自賠責保険は損害保険料算出機構に等級認定を委託する)。 2 損害保険料算出機構が原則「書面審査」のみを実施し、後遺障害等級の認定を行う。 3 認定結果に納得がいかない場合には、被害者は不服申立てをすることができる。 このうち、1の必要書類の提出は、「加害者の自賠責保険会社」に対する後遺障害の申請手続の一環としてなされますが、その方法として、①「被害者請求」と②「加害者請求(事前認定)」とがあります。 ①「被害者請求」とは、申請者たる被害者が「後遺障害診断書」など必要書類を全て集めたうえで、後遺障害手続の申請を行う方法です。書類を集めることに手間はかかりますが、その書類の内容を確認し、医師に問い合わせたり、資料の補充ができたりすることから、満足のいく後遺障害等級の認定を受けやすくなるメリットがあります。 ②「加害者請求(事前認定)」とは、申請者たる被害者は「後遺障害診断書」を加害者側保険会社に提出するのみで、加害者側保険会社が残りの書類を用意したうえで、後遺障害手続の申請を行う方法です。①の方法と比較すると、被害者にとって手続の準備の手間を省くことができます。しかし、②の方法では、後遺障害診断書以外の書類について、その内容を確認できないままとなります。そのため、満足のいく後遺障害等級の認定を受けるための対策(資料補充など)をおこなうことができないため、加害者側保険会社が「後遺障害等級非該当」や「事故と後遺障害の因果関係」などで争うことを考えているケースでは、加害者側保険会社の主張が通る可能性も高まるといえるでしょう。 上記のように、①②それぞれの手続のメリット・デメリットを踏まえると、満足のいく後遺障害等級の認定を得るには、多少手間をかけても、認定を得るための証拠をしっかり準備できる①被害者請求の方が無難と考えられます。また、必要書類の収集は、弁護士に依頼することも可能です。弁護士は、過去の後遺障害についての判断を踏まえつつ、医師面談などを行い、必要な主張・証拠を集めることができ、満足のいく後遺障害等級の認定を得やすくなるといえるでしょう。 後遺障害の手続をする際、事前認定で手続をするか、被害者請求で手続をするかで、認定のされやすさは違いますか? いずれの手続も取ることも可能ですが、事実上、「被害者請求」の方が認定されやすい傾向にあります。 その理由は、事前に被害者側で提出書類の内容を確認することができる点にあります。 後遺障害等級認定は、損害保険料算出機構が、申請者から提出された必要書類のみを審査すること(書面審査)が原則であるため、満足のいく後遺障害等級認定を得るには、提出書類(後遺障害診断書や、交通事故証明書、レントゲン画像など)の記載内容が特に重要になります。 ここで、「被害者請求」の場合、被害者の方で、必要書類一式を集めて申請を行うことになりますが、その過程で書類の記載内容を確認することができます。そのため、たとえば、医師との疎通が上手くいっておらず、後遺障害診断書に適切な記載がなされていない場合、医師との面談を通じて修正をお願いすることが可能です。また、書類が不足していると考えれば、提出する書類を追加することも可能です。 一方で、「事前認定(加害者請求)」の場合、後遺障害診断書の準備以外は、加害者側の保険会社で行うことになり、被害者は、「申請に必要な書類の準備・確認」に関与することができません。そのため、「被害者請求」の場合のように、後遺障害等級の認定のために被害者側で動くことができず、結果的に満足のいく後遺障害等級の認定を得られにくくなるといえるでしょう。 被害者が「事前認定」の手続を選ぶメリットは、必要書類の準備を行う手間を省くことができる点にあります。しかし、「被害者請求」の手続を選んだ場合でも、弁護士に依頼することでその手間は必要最小限に抑えることが可能ですし、何より満足のいく後遺障害等級の認定を得やすくなるといえるでしょう。 自賠責保険において後遺障害等級が認定されました。将来悪化した場合、後遺障害等級が変わることはあるのですか。 将来悪化した際に、再度、悪化した症状が固定した段階で後遺障害診断書を作成し、自賠責保険に請求を行えば、後遺障害等級が変わることはあります。 自賠責保険の後遺障害の手続と労災の後遺障害の手続を、両方行うことはできるのでしょうか? 労災保険が適用される場面において、交通事故に遭った方については、自賠責保険の後遺障害の手続と労災の後遺障害の手続を両方行うこと自体は可能です。 ただし、自賠責保険における「逸失利益」と労災保険における「障害(補償)給付」は、補償内容が重複するため、いずれか一方からしか受け取ることができません。両方の補償を受けることができれば、事故によって被害者が(金銭的に)得することになるからです。 自賠責保険の後遺障害の手続と労災の後遺障害手続の違いを教えてください。 労災保険が適用される場面で、交通事故に遭った方は、自賠責保険の後遺障害手続若しくは労災の後遺障害手続、又はその両方の手続を選択することが可能ですが、両手続には以下のような違いがあります。 (1)申請先  自賠責保険では「加害者の保険会社」となるのに対し、労災保険では「労働基準監督署」となります。 (2)審査方法  自賠責保険では、申請時に提出された必要書類一式についての「書面審査」が原則となります。一方で、労災保険では、所定の様式の書類を作成の上、障害(補償)給付申請を行った後、被害者は、労働基準監督署において、「嘱託医の診断」を受ける必要があるなど、詳細な審査が行われます。 なお、後遺障害等級については、共通の基準が用いられていますが、審査内容が違うため、審査結果たる認定に違いが生じる可能性はあります。 交通事故でむちうちになりました。近いうちに症状固定として後遺障害の手続をすることになりました。後遺障害の手続をするにあたり、主治医に頚のMRIの撮影をお願いしたら、「撮影しても意味ないよ」と言われ、煙たがられました。もう一度、主治医にMRIの撮影を頼むのも気まずいです。MRIの撮影をせずに、後遺障害の手続をすることはできますか? 後遺障害手続をするにあたって、MRIの撮影は必須でないため、MRIの撮影がなくても後遺障害手続を行うことは可能です。 しかし、むち打ちの症状がある場合、以下の「MRIの特徴」から、MRI撮影をしておいた方が望ましいといえるでしょう。 レントゲン撮影では基本的に骨しか写らないのに対し、MRIは、骨だけでなく、脊髄や椎間板なども写すことが可能です。 そのため、MRIは、交通事故の後遺障害として多い「むち打ち」の症状を、画像により立証するにあたって重要になります。 後遺障害等級14級9号の「局部に神経症状を残すもの」の立証には、必ずしも画像所見は必要ではないものの、画像所見があった方が立証しやすいといえるでしょう。さらに高い等級である12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の立証には、基本的にMRIによる画像所見が必要となるでしょう。 このように、むち打ちにつき後遺障害等級を得るには、MRIの撮影がとても重要な意義を有しています。 主治医がMRIの撮影に消極的であっても、MRI撮影の重要性を説明したうえで、その撮影をしてもらった方が望ましいです。 自賠責保険と労災で、同一の事故にもかかわらず異なる後遺障害が認定されることはありますか? 自賠責保険と労災の間で、異なる後遺障害が認定される可能性はあります。 自賠責保険では、申請時に提出された必要書類一式についての「書面審査」が原則となります。一方で、労災保険では、所定の様式の書類を作成の上、障害(補償)給付申請を行った後、被害者は、労働基準監督署において、「嘱託医の診断」を受ける必要があるなど、詳細な審査が行われます。 そのため、自賠責保険と労災保険の後遺障害手続は、認定基準が共通するものの、審査方法に違いがある結果、異なる後遺障害等級が認定されることがあります。 自賠責保険から判断された後遺障害等級に納得がいかず、自賠責保険に対して異議を申し立てました。結果が出るまでにはどれくらいの期間を要するでしょうか。  自賠責保険(損害保険料算出機構)に対する異議申立ては、結果が出るまでに2~6か月ほどかかると考えておくと良いでしょう。 後遺症の内容や医療照会の有無によって変化しますが、最初の審査と比較すると、期間を要する傾向にあるといえるでしょう。 前にも後遺障害の等級を獲得しています。今回、別の交通事故に遭ってしまったのですが、改めて後遺障害の申請をすることはできるのでしょうか。 申請自体は可能なのですが、新たな後遺障害が認定されるか否かが問題となります。基本的には次の通り考えられます。 1「同部位に症状が残存した場合」 この場合は、加重障害、つまり、前回認定された後遺障害を上回る障害が残存しなければ等級の認定はなされません。 例えば、右足首の機能障害で12級が認定されており、重ねて右足首を負傷した場合、結果、12級の後遺障害が残存したとしてもそれは前回認定の後遺障害が残存しているだけとなり、新たな等級は認定されませんが、より重度な障害(この例で言いますと8級や10級の機能障害)が残存した場合は加重障害として認定されます。 2「別部位に症状が残存した場合」 先の例で言いますと、右足首に12級の機能障害が残存していた方が、今回新たに左足首に12級の機能障害が残存した場合は、通常通り後遺障害等級の認定がなされます。 過去に労災で後遺障害の等級が認定されています。自賠責の後遺障害の認定に影響はありますか。 直接の影響はありません。但し、過去に労災で後遺障害として認定された症状等につき、自賠責保険においても「障害」と認定されれば、それは既存障害となります。 加重とは何ですか。 既に後遺障害が残存していた人が、さらに交通事故により同部位の障害を重くした場合を指します。 後遺障害等級が認定されましたが、等級に応じた自賠責保険金額から、既存障害として認定された等級に対応する金額が減額されて支払われました。争うことはできないでしょうか。 自賠責保険に対する異議申立手続において、既存障害はもっと低い、もしくは無いとの争いは可能です。但し、その既存障害が過去に自賠責保険で認定を受けたものである場合は、自賠責で争うことは困難であり、裁判で争うこととなります。 ### 治療についてのよくある質問 質問をクリックすると詳細が表示されます 交通事故に遭って怪我をしました。しかし、仕事が忙しかったので、まだ病院に行けていません。早く病院で診察を受ける方がいいでしょうか。 交通事故に遭われた場合、できる限り早く病院で診察を受けることを強くお勧めいたします。 この初診が遅れれば遅れるほど、事故と怪我の間の因果関係が疑われます。因果関係がないと判断されると、保険から治療費の支払が行われなかったり、後遺障害が認定されなくなったりする可能性があります。 どれほど時間が経過したら因果関係が疑われるかというのは、明確な基準はありませんが、事故日から1週間ないし2週間以内の初診がないと因果関係が否定される可能性が高まる傾向にあります。 ただし、これも明確な基準ではないため、これよりも早い段階で因果関係が否定されることもあり得ます。 そのため、交通事故に遭って身体に違和感がある場合には、できる限り早く病院で診察を受けましょう。 交通事故に遭いました。事故直後は痛みはなかったものの、数日経ってから身体に痛みが発生しました。今からでも病院で診察を受けた方がいいでしょうか。 事故発生から時間が経ってから、交通事故により負傷した怪我の痛みが出てくることもあります。 この場合、少しでも早く病院に行って診察を受けることをお勧めいたします。保険会社よる治療費の支払や、後遺症となった場合の後遺障害の認定を受けるには、医師の診断のもとで、病院やクリニックで治療を受けていることが重要となります。 事故日から初診が離れている場合、その痛みが交通事故によって発生したものではないとして、治療費の支払や後遺障害等級認定を受けられない可能性が高まります。事故日と初診日がどれほど離れていたら、これらのリスクが生じるかは明確ではありません。しかし、おおむね1週間ないし2週間ほど経過すると、治療費の支払などを受けられない可能性が高まります。 交通事故にあってケガをしました。事故にあった日から病院の初診日までの期間がどのくらい長くなると、事故とケガとの因果関係が否認されますか? 事故日から初診日までの期間が長くなると、交通事故によって、治療している怪我が発生したという因果関係が否定される可能性が高まります。因果関係が認められない場合、治療費などを加害者側に請求することができません。この期間について明確な基準はありません。 しかし、おおまかな目安として、事故日から1週間ないし2週間ほど経ってから初診を受けた場合、自賠責保険は、それを理由に因果関係を否定することが考えられます。自賠責保険がこのような判断をした場合には、対人賠償責任保険(相手方の任意保険)も通常は治療費を支払いません。 このように初診日は、今後の治療費や後遺障害等級認定などに影響を及ぼすおそれがあります。少しでも痛みを感じた場合には、すぐに受診をすることをお勧めいたします。 初診の診察の際に気を付けるべき点があれば教えてください。 まずは、医師に、痛みがある部位やその時点での症状を余すことなく伝えましょう。 当初は軽微な痛みと思われていた部位であっても、時間が経過することで痛みがひどくなることがあります。たとえ痛みが強いものであったとしても、事故日から時間が経って医師に伝えた場合、交通事故とその怪我との間の因果関係が争われる可能性が高まります。 因果関係が否定されると、治療費の支払を受けられなかったり、後遺障害等級認定を受けられなかったりします。 そこで、初診時から症状をもれなく医師に伝えることが大切です。医師に伝えることで、その症状を訴えたことがカルテに残りますし、そのような記載があることで、事故と怪我の因果関係が争われた場合でも、初診日の時から痛みがあったとして因果関係が認められやすくなります。 交通事故に遭いました。事故状況からしても相手方の過失によって発生した事故だと思われるのですが、相手方は「あなた(質問者)の過失割合の方が高いはずだ」と言って、全く治療費を支払おうとしてくれません。治療費を補填してもらう方法はないですか。 交通事故の相手方(加害者)側が治療費の支払いを拒んでいる場合でも、以下の方法が使えるときには、治療費を補償してもらえることがあります。 (1)人身傷害補償特約 まずは、あなた(被害者)ご自身が加入している自動車保険に「人身傷害補償特約」が付されていないかご確認ください。この特約は、交通事故被害者が、速やかに保険金を受け取れるように設けられた保険ですので、過失割合にかかわらず、保険約款に記載された計算式に基づいた保険金額が支払われます。 (2)労災保険の適用 また、業務中または通勤中に交通事故に遭った場合には、労災保険を適用できる可能性があります。労災保険についても、労働者を保護するために設けられた保険制度であることから、過失割合にかかわらず、保険金が支払われます。具体的には、業務中の事故による怪我の治療費などとして「療養補償給付」や、通勤中の事故による怪我の治療費などとして「療養給付」が支払われることが考えられます。 (3)人身傷害補償特約や労災保険が使えない場合 人身傷害補償特約や労災保険が利用できない場合には、あなた(被害者)ご自身で健康保険を利用しつつ、治療費を立て替えていただくことになります。相手方が任意保険に加入している場合には、その保険会社に一括対応を求めることが考えられます(詳しくは、※【Q26】をご参照ください。)。任意保険会社が治療費の支払に応じない場合には、相手方の自賠責保険会社に請求することになります。 交通事故に遭って現在通院しています。病院へ治療費を支払う必要があると思うのですが、どのように支払ったらよいでしょうか。 加害者が任意保険に加入している場合、通常は、その保険会社が直接病院へ治療費を支払う対応が採られます(保険会社のこのような対応を「一括対応」といいます)。一括対応がなされた場合には、あなた(被害者)が治療費などを立て替える必要はありません。 しかし、一括対応は、あくまで相手方保険会社が任意に行っているサービスですので、保険会社が「事故と怪我の間の因果関係」や「過失割合」に納得いっていない場合には、一括対応を行わないこともあります。その場合には、あなたご自身で一旦治療費を立て替えていただくことになります。 その後は、自賠責保険へ被害者請求を行って自賠責保険金を受け取るか、示談や訴訟を通じて相手方の任意保険会社に支払って、治療費に充てることになります。 なお、あなたご自身が加入している自動車保険に「人身傷害補償特約」が含まれている場合には、相手方が治療費を支払ってくれないとしても、治療費を速やかに支払ってもらうことが可能です。 交通事故の治療費を加害者の任意保険会社が支払うことを「任意一括対応」というと聞きました。任意一括対応について教えてください。 「(任意)一括対応」とは、交通事故加害者側の任意保険会社が、被害者の治療費を直接病院に支払う対応のことをいいます。 被害者としては、治療費を立て替えたうえで、加害者(側の保険会社含む)に請求する手間を省くことができます。 また、一括対応を行った保険会社は、自賠責保険に対して求償を行うので、被害者としては自賠責保険に対する請求手続を行う必要もありません。保険会社に一括対応を行ってもらうには、被害者から加害者の任意保険会社に対して、事故の発生と一括対応を求めることを連絡する必要があります。 しかし、一括対応は、あくまで保険会社が被害者のために行うサービスの一環です。そのため、保険会社が「事故と怪我の間の因果関係」や「過失割合」について納得いっていない場合には、一括対応を行わないことや途中で一括対応を打ち切ることもあります。 この場合には、示談が成立するなど賠償額が決定するまで任意保険会社が治療費を支払ってくれる可能性は低いと考えられます。そのため、被害者自身が健康保険などを利用しつつ、治療費を一旦立て替え、加害者の自賠責保険会社に直接請求することが考えられます(「被害者請求」と呼ばれています)。 交通事故に遭ったのですが、事故当時痛みがなかった部位について後から痛みが出てきました。このような場合でも、加害者(の保険会社)に治療費を支払ってもらうことはできるのでしょうか。 事故直後には痛みがなかった部位に、後から痛みが発生した場合であっても、治療費を相手方(保険会社)に支払ってもらうこと自体は可能です。 しかし、事故日と初診日の間の期間が長くなれば長くなるほど、相手方は、事故と怪我の間の因果関係がないとして、治療費の支払いを拒むことが考えられます。医学的には、外傷による症状は、受傷の瞬間に最も強くなり、後は時間の経過とともに症状は軽減していき、悪化することはないと考えられているからです。 事故日と初診日にどれほどの期間が空くと、因果関係が否認されるという明確な基準はありませんが、おおむね1週間ないし2週間ほどが目安になると考えられます。 そのため、交通事故後に痛みを感じた場合には、それがわずかな痛みであったとしても、速やかに受診されることをお勧めいたします。その際は、後に保険会社と治療費について争いとなるリスクを減らすためにも、事前に連絡を入れておく方が良いでしょう。 交通事故に遭って、怪我の治療のため整形外科に行きました。その際、健康保険を利用したいと思ったのですが、病院から「交通事故の場合は健康保険を利用できない」と言われました。交通事故の場合、健康保険は利用できないのでしょうか。 大前提として、交通事故の場合であっても、健康保険を利用することは制度上可能です。また、厚生省(現・厚生労働省)も昭和43年に、「いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と変わりなく、(健康)保険給付の対象となるものである」という通達を出しており、交通事故の場合であっても健康保険を利用することは認められています。その場合には、加害者による記載も必要な「第三者行為による傷病届」の提出が求められます。 しかし、病院によっては、①そもそも「交通事故では健康保険を使えない」と勘違いしている場合や、②「健康保険での治療を認めない」とする場合もあります。①の場合には、弁護士から「交通事故でも健康保険を利用できる」と説明することで、健康保険を利用できるケースがあります。 また、②の場合には、弁護士が加害者又は被害者自身の保険では治療費を支払えない事情を説明して、病院と交渉することで健康保険を利用できる場合があります。 病院から健康保険の利用を拒まれ、交通事故の治療をどうすればよいのか不安に思われている方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。 交通事故に遭って、治療のために病院に通っています。保険会社から、「治療にあたって、健康保険を利用してほしい」と言われました。保険会社の意図は何でしょうか。また、健康保険を利用すべきでしょうか。 保険会社が「健康保険を使ってほしい」と勧めるのは、治療費の総額を抑える点にあると思われます。あなた(交通事故の被害者)が健康保険を利用して治療を受けるべきか否かは、健康保険を利用のメリットとデメリットを考慮する必要があります(詳しくは、※【Q30】をご参照ください。) 。 少なくとも、①被害者にも過失がある場合(過失割合が問題となる事案)や、②加害者が無保険かつ資力が乏しく、十分な補償を得られない可能性がある場合、③加害者側が治療費の支払いを拒んでおり、被害者が立て替える治療費を軽減したい場合などには、健康保険を利用するメリットの方が大きいと考えられ、健康保険を利用する方が望ましいでしょう。 交通事故に遭って、治療のために病院に通っています。交通事故による傷病につき、健康保険を利用することのメリットやデメリットなどはありますか。 交通事故被害者の方が、治療のために健康保険を利用することはあります。もっとも、健康保険の利用には、メリットもデメリットもあるので、これらを踏まえて健康保険を利用するか否かを決定する必要があります。なお、健康保険を利用せずに診療を受けることを「自由診療」といいます。 (1)健康保険利用のメリット(2つ) ①過失割合が問題となる場合、健康保険を使うことにより、相手方に請求できる金額が高くなること。 被害者にも過失がある場合、過失割合に応じて、被害者も治療費を負担することになりますが、自由診療と健康保険利用を比較すると、自由診療の方が、治療費が高くなるからです。 ②相手方(加害者)が無保険である場合に、リスクを軽減できること。 相手方が無保険であって、賠償金を支払う資力もない場合、被害者が治療費などを負担せざるを得ない最悪のケースも想定されます。 このような事態に陥る可能性がある場合には、自由診療よりも治療費を抑えることができる健康保険を利用しておいた方が良いでしょう。 (2)健康保険利用のデメリット(2つ) ①健康保険ではできない治療があること。 健康保険では、行うことができる治療が限定されています。健康保険の対象外となる治療については、自由診療ということになり、治療費が高額になる可能性があります。 ②「第三者行為による傷病届」の提出など、手続きが必要であること。 交通事故の被害者のように、第三者の行為によって負傷し、それを健康保険で治療する場合、「第三者行為による傷病届」の提出が必要となります。これに伴って、加害者の署名の必要な「誓約書」も提出が要求されることがあります。もっとも、加害者の協力を得られない場合であっても、健康保険を利用することは可能であるため、大きなデメリットとはならないでしょう。 通勤途中に交通事故に遭い負傷しました。この場合、病院で健康保険を利用することはできますか。 通勤途中に交通事故に遭った場合、「通勤災害」として労災保険を利用することができます(労働者災害補償保険法7条1項3号、21条以下)。そして、労災保険が利用できる場合には、健康保険は利用できないと法律で定められています(健康保険法55条1項)。労災保険が業務中や通勤中の怪我などを補償とする制度であるのに対し、健康保険は主にそれ以外の場合の怪我などを補償する制度であり、重複しないように設定されているからです。 そのため、まずは労災保険を利用できるかを確認し、利用できる場合には労災保険を利用しましょう。労災保険を利用できない場合であれば、健康保険を利用することができます。 仕事中に交通事故に遭い負傷しました。この場合、病院で健康保険を利用することはできますか。 お仕事中に交通事故に遭い、負傷した場合、「業務災害」として労災保険を利用することができます(労働者災害補償保険法7条1項1号、12条の8以下)。そして、労災保険が利用できる場合には、健康保険は利用できないと法律で定められています(健康保険法55条1項)。労災保険が業務中や通勤中の怪我などを補償とする制度であるのに対し、健康保険は主にそれ以外の場合の怪我などを補償する制度であり、重複しないように設定されているからです。 そのため、まずは労災保険を利用できるかを確認し、利用できる場合には労災保険を利用しましょう。労災保険を利用できない場合であれば、健康保険を利用することができます。 交通事故に遭い、治療のため通院していたのですが、治療の効果も出なくなったので、主治医に「後遺障害診断書」を作成してほしいと依頼しました。ところが、主治医からは「健康保険を利用していたため後遺障害診断書は作成できない」と言われました。健康保険を利用した場合、後遺障害診断書を作成してもらえないのでしょうか。 医師の中には、自賠責保険でなく健康保険を理由したことを理由として、「後遺障害診断書」の作成を拒否する方が実際にいらっしゃいます。 しかし、後遺障害等級の認定にあたっては、医者の見解や自覚症状の記載された「後遺障害診断書」の存在が特に重要になります。そのため、後遺障害診断書の作成を断られた場合であっても、粘り強く後遺障害診断書の作成をお願いする必要があるでしょう。 場合によっては、弁護士に相談し、弁護士に対応してもらうことも一つの手段です。ただし、弁護士が対応しても、頑なに後遺障害診断書の作成に応じない医師も稀にいらっしゃいます。そういった場合には、その地域の意思の傾向を把握している法律事務所に依頼することで、そのような事態を避けやすくなります。ぜひ一度弁護士にご相談ください。 交通事故に遭い負傷しました。そこで、整骨院に行こうとしたのですが、保険会社から「医師の指示・同意なく整骨院に行った場合は、その施術費を支払わない」と言われました。医師の指示や同意なく整骨院には行かない方がいいのでしょうか。 交通事故の治療として整骨院に行く場合、医師の指示・許可を得るべきです。裁判において「整骨院の施術費」が争いになった場合、「その施術についての医師の指示や許可があったか否か」が重視されることになるからです。 医師の指示・許可を得ることで、整骨院での施術が医学的に有効かつ相当であることを証明しやすくなり、施術費も治療費の一部として賠償を求めやすくなります。逆に医師の指示・許可なく整骨院で施術を受けた場合、その施術が医学的に有効かつ相当とは認められず、保険会社から治療費として支払いを断られる可能性が高まります。 また、後遺障害が残った場合に、後遺障害認定を得るには、治療は医師が行っていたことが前提となります。そのため、適切な後遺障害認定を得るためにも、整形外科にも定期的に通院し、そこで医師の指示・許可を受けた範囲内で整骨院に通うことが大切です。 整形外科での治療にあまり治療効果を感じていません。整骨院で治療をすることはできますか? 整骨院に通って施術を受けること自体はもちろん可能です。 しかし、整形外科の医師の指示や許可がないまま、施術を受けた場合、その施術費を保険会社に支払ってもらえなくなる恐れがあります。「整骨院の施術費」が裁判において争われる場合、「医師の指示・許可を得た施術か否か」が重視されるからです。医師の指示・許可のない施術は、医学的に有効かつ相当と認められず、保険会社が治療費として支払うことを拒むことがあります。 したがって、整骨院に通い始める前に、医師から整骨院に通うことについての指示・許可を得た方が良いです。 なお、医師が整骨院への通院を許可しない場合については、※【Q43】をご参照ください。 整骨院で治療を始めたので、整形外科には、もう通院しなくても良いですか? 整骨院への通院はやめることなく、整形外科と整骨院を併用することを強くお勧めします。 相手方保険会社に対して、「整骨院での施術費」を治療費として支払いを求める場合、その施術が医学的に有効かつ相当であると認められる必要があります。そのためには、医師に整骨院で施術を受けることの指示又は同意を得る必要があるとともに、定期的に整形外科の医師に経過状況を診てもらい、その有効性を確認してもらう必要があるからです。実際、「整骨院の施術費」が裁判において争いになった場合、「医師の指示や許可があったかどうか」が重視されますので、医師の判断がないまま整骨院のみに通うことは避けましょう。 整骨院での治療と整形外科での治療は、どのような違いがありますか? 「整形外科での治療」と「整骨院での施術」には以下のような違いがあります。交通事故に遭った場合には、特に(3)の違いが重要になります。 (1)診療・施術内容の違い  「整形外科」では、医師が診察・治療を行います。西洋医学に基づき行われ、怪我や病気の症状(病名)を特定し、その症状に対応した手術や治療、投薬などを行います。レントゲン撮影やMRI検査などを行うこともあります。  「整骨院」では、柔道整復師が施術(手技療法や物理療法)を行います。東洋医学に由来し、なぜそのような症状になったのかという原因を特定し、それぞれの患者に合った施術を行います。マッサージやストレッチなどもしてもらうことができ、すぐに効果を実感しやすい場合があります。 (2)営業時間の違い  「整形外科」の傾向としては、土曜を営業していないところが多く、営業していても午前中のみなどの整形外科が多いです。夜間営業や日祝営業を行っている整形外科はほとんどありません。  「整骨院」の傾向としては、土曜も平日同様に営業しているところが多いです。また、夜間営業などを行っている場所も多く、仕事終わりなどでも通いやすいです。さらに、日祝も営業している店もあります。 (3)交通事故の損害賠償での違い  「治療費・施術費が、交通事故の損害として賠償を求めることが認められるか否か」については大きな違いがあります。  「整形外科での治療費」は、交通事故によって生じた損害(治療費)として、基本的に加害者に賠償を求めることができます。  「整骨院での施術費」は、加害者が支払いを拒んだ場合に、賠償を受けられない可能性があります。「整骨院の施術費」が裁判で争われた場合、その施術が医学的に有効かつ相当と認められる場合を除き、交通事故によってして生じた損害(治療費)と認められません。そのため、整骨院での施術費を相手方に賠償してもらうには、事前に医師から整骨院に通うことの指示・許可を得た上で、医学的に有効かつ相当と認められる施術であることが重要となります。 整骨院で治療をする際の注意点を教えてください。 整骨院で施術を受ける際には、以下の点に注意しましょう。 (1)医師の指示・許可がない施術の場合、施術費を加害者側に負担してもらえなくなる可能性があること。 加害者側の任意保険会社が「整骨院の施術費」の支払を拒む場合、この施術費の賠償を保険会社に請求できなくなる可能性があります。保険会社が施術費を支払わないため、裁判で「整骨院の施術費」が争われる場合には、「その施術が医師の指示・許可を得て行われたものか否か」が重要になります。 医師の指示・許可を得た施術であれば、裁判所が、医学的に有効かつ相当として賠償を求めることが考えられるからです。したがって、整骨院で施術を受ける場合には、あらかじめ医師の指示・許可を得たうえで通院した方が施術費を支払ってもらいやすいといえます。整形外科(病院)と整骨院に並行して通院する場合でも、まずは整形外科で医師の指示・許可を得ておきましょう。 (2)整骨院への通院頻度に気を付けること。 交通事故で負傷し、整骨院に通う場合、その通院頻度が多くなりすぎないように気を付けましょう。任意保険会社が治療費の打ち切りを早めに行うことがあるからです。おおまかな目安ではありますが、週5回以上の整骨院への通院があると、治療費支払が打ち切られやすくなります。 鍼治療を受ける時の注意点を教えてください。 「はり・きゅう(鍼灸)」の施術には、血行を促進することで自然治癒力を高めたり、慢性的な痛みを軽減したりする効果があるといわれています。 もっとも、交通事故被害者の方が、鍼治療を受け、その施術費を相手方保険会社に請求しようと考えている場合には以下の注意が必要です。 (1)はり・きゅう施術には、医師の同意が必ず必要であること。 鍼灸院でのはり・きゅう施術にあたっては、医師の同意書が必須となります。はり・きゅう施術は、医師が医学的見地から治療手段がなく、施術が必要と判断した場合限って行うことができます。整骨院での「あん摩・マッサージ・指圧」療養については、医師の同意が必ずしも必要ではないので、はり・きゅうと大きな違いがあるといえます。 (2)必ずしも交通事故加害者側に施術費を支払ってもらえるわけではないこと。 交通事故によって負傷し、はり・きゅうの施術を受けた場合、その施術費を加害者側に請求することが考えられます。しかし、裁判において、「はり・きゅう施術費」の支払いを加害者側に求める場合、その施術が医学的に有効かつ相当と認められることが必要と考えられています。 もしはり・きゅう施術費について賠償を求めることができるか否か不安がありましたら、ぜひ一度弁護士にご相談ください。 整骨院と接骨院に違いはありますか? 整骨院と接骨院は、名称が異なるのみで、施術内容や柔道整復師が行う点で違いはありません。 なお、交通事故により負った傷病を治すために整骨院(接骨院)に通う場合、事前に医師の指示・許可がないと、保険会社が施術費の支払いを拒むことがあります。あなた(被害者)個人の判断で、整骨院に通った場合、その施術費は自己負担となる可能性が高まります。そのため、整骨院に通う場合、可能な限り医師の指示や同意を得てから通う方が望ましいといえます。 交通事故のケガの治療として整体で治療をすることはできますか? 「整体院」では、身体の不調(肩こりや腰痛など)を良くするために、骨盤や背骨を正しい位置に整える施術などを行います。ただし、整体院で施術を受ける際には、以下の点に注意する必要があります。 なお、名称が類似した「整骨院(接骨院)」との混同に注意する必要があります。 (1)健康保険・労災保険を利用できないこと。 「整体院」では、健康保険や労災保険などを利用することができません。一方で「整骨院(接骨院)」では、健康保険や労災保険を利用できますので、混同しないようにする必要があります。 (2)交通事故加害者側に施術費を支払ってもらうことが困難で、自費で施術を受けることになること。 交通事故で怪我をして、その痛みを和らげるために「整体院」で施術を受けることは考えられます。しかし、交通事故加害者(の保険会社)に、その施術費を支払うことを拒絶された場合には、自費で施術を受けざるを負えないと考えられます。 裁判においては、「整骨院(接骨院)」での施術費は、その施術が医学的に有効かつ相当と認められる場合には、加害者側に支払義務があると考えられています。 このような「整体院」での施術の特徴を踏まえると、加害者側に施術費を支払ってもらえると思って、安易に整体院に通うことは、リスクが高いといえます。 交通事故の治療を整骨院・鍼灸院でする場合、健康保険を使用することはできますか? 交通事故の施術を整骨院や鍼灸院で行う場合、健康保険を利用することができます。 もっとも、医師から整骨院や鍼灸院で施術を受けることについて指示・許可を得ていない場合、その治療費の自己負担分(基本的に3割)を相手方保険会社に請求することができなくなる恐れがあります。 そのため、自己負担なく整骨院や鍼灸院で施術を受けるには、事前に医師の指示・許可を得て、その施術が医学的に有効かつ相当なものであると認めてもらうことが大切です。なお、「整体院」での施術には、健康保険を利用できません。注意が必要です。 通院している整形外科の医師が整骨院での施術は認めない医師です。しかし、整骨院での施術も受けたいです。どうすれば良いですか? 整骨院での施術を認めないお医者さんも実際にいらっしゃいます。 しかし、医師の指示・許可なく整骨院の施術を受けた場合、相手方保険会社にその施術費の支払いを求めるが難しくなる恐れがあります。そのため、自己負担なく整骨院で治療を受けたい場合には、医師との相談の中で、整骨院での治療の必要性を説明し、指示や許可を得た方がよいでしょう。 医師から整骨院への通院の許可が出ない場合には、整骨院への通院を許可してくれる整骨院に転院することも考えられます。ただし、事故から2~3か月ほど時間が経過すると、保険会社が転院を認めないことも考えられます。そこで、どうしても整骨院で施術を受けたい場合には、事故から1~2か月くらいまでに転院の上、整骨院で施術を受けられるようにしましょう。 なお、整骨院では健康保険を利用することができるため、一部の自己負担(3割)で整骨院に通院することも考えられます。もっとも、弁護士に相談し、医師や保険会社との交渉を行ってもらうことで、自己負担なく整骨院で治療を受けられる可能性があります。 通院している整骨院の担当の柔整師さんから、「毎日通院するように」と言われていて、そのとおり、毎日通院しています。仕事もあり、毎日通院するのは大変なのですが、言われたとおり、毎日通院した方が良いでしょうか? 整骨院に通うことで、マッサージなどの施術を受けることができ、怪我の痛みなども和らげることができるかと思います。 しかし、通院頻度が多すぎると、相手方任意保険会社から、早めに治療費が打ち切られる可能性があります。具体的には「週5日以上、整骨院に通う場合」には、早期打ち切りの可能性が高まりますので、通院頻度には気を付けましょう。 交通事故に遭い負傷し、現在通院しています。しかし、通院中の病院の対応がよくなく、他の病院に転院したいと考えています。転院することは可能でしょうか。また、保険会社との関係で何か問題は発生しないでしょうか。 通院先を変更すること(転院すること)自体は可能ですが、以下の点に注意する必要があります。 (1)①転院をきっかけに治療費支払いを打ち切られる(終了する)可能性があること。 軽傷の事案で、事故から2~3か月経過後に転院をしようとする場合、治療費支払の打ち切りを検討していた相手方保険会社が、これをきっかけに治療費支払いを打ち切る恐れがあります。実際に治療費の支払を打ち切られた場合、基本的には被害者の方で治療費を立て替えていくことになります(後から相手方の自賠責保険や任意保険会社に請求することになります。)。 (2)②慰謝料の減額や、後遺障害等級認定への悪影響のリスクがあること。 転院を繰り返していると、そもそも治療の必要性が欠くのではないかと判断されたり、症状の経過観察が十分に行われていないと判断されたりする恐れがあります。こうなると、相手方保険会社からの治療費の支払がなされても、慰謝料が減額される恐れや、満足のいく後遺障害等級認定がなされない恐れがあります。 したがって、転院にあたっては、今一度なぜ転院する必要があるのかを考えましょう。どうしても必要と考えるのであれば、医師に相談の上、相手方保険会社とも連絡を取っておきましょう。 治療中に転院する場合の手順を教えてください。 転院する場合、以下の順序で、現在の通院先・転院先・相手方任意保険会社との連絡を取ることをお勧めいたします。 (1)①現在の担当医に転院したい旨を伝えること。 この際に、転院の了承を得るとともに、紹介状を記載してもらえると転院がスムーズになります。 (2)②転院先の病院を決定すること。 もちろん、転院前の病院に通院している時点から転院先を探していても構いませんが、治療などへの影響が出ないようになるべく早く転院を実現しましょう。 (3)③相手方任意保険会社に「転院すること」・「一括対応を継続して欲しいこと」を伝えること。 転院先が決まった場合、転院先への通院を始める前に、相手方任意保険会社に連絡をしましょう。具体的には、「転院先の情報」と「一括対応を継続して欲しいこと」は伝えましょう。一括対応をしてもらえる場合、被害者の方が治療費を立て替える必要がありませんが、このサービスを受けるには、上記の情報を提供することが必要です。 ただし、転院をすることにはリスクもあります。詳しくは、※【Q45】をご参照ください。 保険会社が転院を認めなかった場合は、転院を諦めて元の整形外科に通い続けるしかありませんか? 当初いた医療機関からの紹介状がなくても転院は可能です。しかし、以下の点から紹介状を作成してもらった方が良いです。 (1)①紹介状があることで、相手方任意保険会社からの治療費の支払(一括対応)を継続してもらいやすいこと。 転院を行う場合、保険会社がこれをきっかけに治療費の支払を打ち切ることがあります。しかし、紹介状がある場合、医師が認めた転院として、転院の合理的理由が認められ、治療費の支払を継続してもらいやすくなります。 (2)②紹介状がないと、転院を受け入れてくれない医療機関があること。 そもそも紹介状がない場合には、転院の受け入れを拒む医療機関があります。そのため、紹介状がないままだと、転院先の選択肢が狭くなり、適切な治療を受けられない可能性があります。 (3)③紹介状があることで、医療機関同士でスムーズな治療の引継ぎが可能であること。 紹介状には、治療履歴や検査結果なども記載されます。そのため、転院先の医療機関が紹介状を受け取ることで、転院先でも無駄なく適切な治療を続けてもらいやすくなります。 したがって、紹介状がない場合、金銭的な負担だけでなく、十分な治療を受けにくくなり、症状の回復が遅くなるなどの影響も考えられます。ぜひ、当初いた医療機関から紹介状を作成してもらいましょう。 転院する場合に、元の整形外科からの紹介状は、必ず必要ですか? 紹介状がなくとも転院することは不可能ではありませんが、以下の点から、紹介状を作成してもらった方がよいと考えられます。 まず、①紹介状がある場合、保険会社が治療費の支払を継続して認めることが多いです。紹介状があることで、医師が認めた転院の合理的理由があることが示されるからです。 また、②紹介状があることで、病院間でのスムーズな治療の引継ぎが可能です。紹介状には、治療の履歴や検査結果も記載されていることから、転院先の病院でも無駄なく治療を引き継ぐことができるからです。 紹介状がなければ、保険会社が治療費を支払ってくれないリスクや転院先の病院とこれまでの治療の履歴等について逐一確認しながら通院することになるので、あなた(被害者)の負担は大きくなります。そういった観点からも、可能な限り紹介状を取得の上、転院の手続きを行いましょう。 転院した場合のデメリットを教えてください。 転院した場合のデメリットとして、以下の点が考えられます。 (1)①(一時的な)金銭的な負担が生じる恐れがあること。 転院する前までは、相手方任意保険会社からの治療費の支払を行ってもらっていた(一括対応)ものの、転院をきっかけに、保険会社が治療費の支払を打ち切る対応をする場合があります。打ち切られた場合には、被害者の方が健康保険を利用するなどしながら、治療費を立て替える必要があります。後に自賠責保険に請求したり、任意保険会社に賠償額を支払ってもらったりできる可能性はありますが、それでも一旦は被害者の方で金銭的な負担を強いられます。 (2)②転院先の医師から「後遺障害診断書」を書いてもらえない可能性があること。 後遺障害等級の認定を受けるためには、医師の作成した「後遺障害診断書」が必要です。しかし、転院を挟んで治療を受けている場合、転院先の医師が「事故直後から被害者を診ていなかったから」という理由で、「後遺障害診断書」の作成を断ることがあります。 また、「後遺障害診断書」は、「事故当初から症状が一貫していること」が医師の言葉で記載されていることが重要になります。転院先の医師は途中から治療をすることになり、事故当初からの症状の推移を把握しきれているとも限りません。そのため、転院先の医師が、症状の一貫性を正確に記載した「後遺障害診断書」を作成できない恐れもあります。 「後遺障害診断書」を作成されなかったり、その内容が不十分であったりすると、後遺障害等級の認定に重大な影響を与えることになります。認定される等級の違いによって、賠償額にも大きな差が生じることになります。 (3)③被害者の治療に関する負担が生じる恐れがあること。 転院により医療機関を変更した場合、医療機関同士の引き継ぎが上手くいかないと、重複した治療を受けることになったり、適切な治療を受けられなかったりすることがあります。これらは治療や入院などが長期化につながり、被害者の心身への負担となります。 なお、転院にあたって、当初いた医療機関から紹介状を書いてもらうことで、一括対応を継続してもらいやすくなったり、医療機関同士で情報共有がされ適切な治療を受けやすくなったりします。もし転院を検討する場合には、紹介状を作成してもらうようにしましょう(詳しくは、※【Q49】をご参照ください。)。 交通事故に遭って足を負傷し、現在通院しています。しかし、足の痛みで車の運転や電車・バスの利用ができない状態でないので、タクシーで通院したいと考えています。この場合、通院交通費として、「タクシー代」を相手方に請求することはできますか。 (1)原則論 タクシー代は、電車やバスなどの料金に比べて、料金が高くなる傾向にあり、相手方保険会社はその支払を拒否することが多いです。裁判実務では、通院交通費として「タクシー代」を相手方に請求する場合、そのタクシー利用の必要性と相当性が認められる必要があります。この必要性と相当性が認められない場合には、タクシー代全額を請求することができず、同一区間の電車・バス運賃の限度で通院交通費が認められることになります。 (2)必要性・相当性の判断方法 タクシー代の必要性・相当性が認められるケースとしては次のようなものが考えられます。 ①他に交通機関がないケース。※1日に1、2便の運行のみなど、交通機関の利便性が著しく欠いている場合も含まれる場合もあります。 ②症状や被害者の年齢から、混雑する公共交通機関を利用した通院が著しく困難であると認められるケース。 ③事故直後で、症状が安定していない時期であること。 ④負傷した部位が足や関節であるため、歩行が困難であり、公共交通機関の利用が難しいケース。 ⑤負傷した部位が顔などで、その症状を人前でみられることが苦痛と感じると認められるケース。 以上のようなケースであれば、タクシー代の請求が認められることがあります。ただし、その場合であっても、「タクシーの領収書」など乗車したことと料金が分かるものが必要不可欠です。タクシーを利用して通院した際には、必ず領収書を保管しておきましょう。 自家用車で通院をした場合、交通費を請求できますか? 交通事故により負傷し、自家用車で通院することになった場合、その「ガソリン代」を通院交通費として請求することができます。そして、ガソリン代は、「1キロにつき15円」として、それに「自宅と病院の往復にかかる距離」をかけ、算出することが多いです。 もっとも、高速道路を利用した場合に、「高速道路料金」も請求できるか否かはケースバイケースです。下道では病院に通院するまで長時間運転となるなど、高速道路を利用せざるを得なかった理由がある場合には、その請求も認められやすくなるといえるでしょう。 なお、「病院の駐車場が有料である場合」には、その駐車場代も加害者側に請求することが可能ですので、その領収書は保管しておきましょう。 家族の看護・見舞いのために交通費を請求することはできますか? 被害者の家族の交通費を請求することができるか否かは、その交通費がかかった目的によって変わってくると考えられています。 (1)看護・付添いを目的として交通費がかかった場合 被害者の症状や年齢などによっては、家族の看護付添いが必要となる場合があります。この場合に、「付添人の交通費」は基本的に相手方に請求することができると考えられています。 ただし、看護・付添いの必要性が乏しい場合は、交通費を請求できないと考えられます。また、付添人が複数いる場合、その人数での看護・付添いが必要でないと判断されれば、全員分の交通費を請求できない可能性もあります。 (2)お見舞い・駆けつけを目的として交通費がかかった場合 被害者が入院している場合、お見舞いに訪れることがあります。しかし、「看護・付添い」と比べると、「お見舞い」については、その必要性が乏しいことが多く、交通費を請求することができないケースが多いと考えられます。 ただし、事故によって被害者が重傷を負った場合、家族が心配して病院にお見舞いに来ることも十分想定されます。このような場合であれば、交通費を請求できる可能性が高いと考えられます。また、事故によって被害者が危篤状態などになった場合には、家族が急遽駆けつけることが考えられます。このような場合には駆けつける必要性が高く、その交通費を請求することができると考えられます。 交通事故に遭って負傷したのですが、主治医から「入院したいのであれば入院してもよい」と言われました。このような場合に入院をしたら、相手方保険会社との関係で問題ありませんか。 医師が積極的に入院を求めていない場合、治療費を請求できない可能性が高いです。相手方保険会社が、「医師が入院自体の必要性がないと判断しているから」といって支払いを拒むことが考えられるからです。 したがって、医師が強く入院を勧めているわけではないケースでは、入院費用を確実に相手方に請求できるとも限りません。そこで、入院を始める前に、保険会社と交渉し、入院の了承を得ておいた方が良いでしょう。 入院してもよいか不安に感じた場合や、保険会社とうまく交渉できない場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。 交通事故に遭って負傷したため、入院を検討しているのですが、現在個室が空いているようなので個室を利用したいと考えています。個室を利用することについて、何か問題はありませんか。 「個室(特別室)利用料」を相手方保険会社に請求するには、医師の指示があるなど「特別の事情」がある必要があります。「特別の事情」としては、たとえば、症状が重篤であることや、通常の病室に空きがなかったことなどが挙げられます 一方で、単純に「大部屋では気が休まらないから嫌だ」などと言う理由のみでは、特別の事情が認められず、個室利用料を相手方に請求することはできません。 このように、個室の利用は、医師による指示や病院側の事情がある場合以外は、基本的に自費となります。個室利用料は、保険会社と揉めることが多いです。個室を利用し始める前に、保険会社に連絡し、個室利用料を支払ってもらえそうかを確認しておきましょう。 交通事故に遭い、治療のため入院しています。この間家族が付き添ってくれているのですが、家族の交通費や休業損害については、相手方に請求することはできるのでしょうか。 まず、交通事故被害者の家族が、入院に付き添う必要がある場合には、「入院付添費」として加害者側に請求することができる場合があります。この場合、交通費は「入院付添費」に含まれるため、加害者側に請求することで、補償されるといえます。「入院付添費」は、「1日につき6500円」を基準に算定されることが多いですが、被害者の傷病の状況などの個別事情により変動します。 また、家族が、入院付添のために仕事を休んだ場合、当然に休業損害を請求することができるように思われます。しかし、上記の「入院付添費」の賠償を求めることができる場合、休業によっておった損害をも賠償を受ければ、二重取りとなります。そのため、「入院付添費」と「休業損害」のいずれか高い方のみ請求することができます。 入院中に諸々の雑費を支出しました。領収書は捨ててしまったものも多いですが、雑費を請求することはできますか? 「入院雑費」としては、リネン代や電話代、新聞代など、入院中に治療費や食事代以外にかかる費用をいいます。基本的に、「入院雑費の損害(賠償金)」は、「1日あたり1500円」とし、これに「入院日数」をかけて算出することになります。そのため、入院雑費に関する領収書がない場合でも、それだけで直ちに入院雑費の損害(賠償金)には影響しません。 ただし、「1日あたり1500円」は一つの目安に過ぎません。そのため、この基準額以上の費用がかかっていることを具体的に主張立証することで、より高額な損害を求めることができる場合があります。具体的には、被害者の受傷の部位・程度や入院期間、各雑費を支出することの必要性・相当性などを踏まえて、「1500円以上の入院雑費が必要かつ相当なものであるといえること」が主張立証される必要があります。この際には、実費を証明することができる「領収書」の存在がとても重要になります。 交通事故で重傷のケガをして入院治療をすることになりました。保険会社から、健康保険を使うように言われているのですが、保険会社のいうとおりに健康保険を使った方が良いのでしょうか。 保険会社としては、自由診療よりも健康保険を利用した治療の方が治療費が安くなり、賠償額も小さくなることから、あなたに健康保険を利用するよう伝えていると考えられます。健康保険を利用することにはメリット・デメリット双方が考えられます。その指示に従うかは慎重に判断する必要があります。 まず、メリットとしては、①あなた(被害者)側にも過失がある場合、相手方に請求できる金額が大きくなる点です。健康保険から支払われる給付額が過失相殺前に損害額から控除されるため、医療点数単価が低い健康保険を利用していた方が、最終的に請求できる金額が高くなるからです。 また、②仮にその治療費が自己負担となった場合に、その負担額を3割に軽減することができる点です。もっとも、本件のように、保険会社が認めている怪我の治療費につき、自己負担を強いられることは考えられにくいです。そのため、自己負担となるリスクが高い場合以外は、この点を考慮する必要性は低いといえます。 一方で、健康保険を利用するデメリットとしては、①病院が交通事故治療について健康保険利用を認めない場合があることです。このような病院の場合、「自賠責診断報酬明細書」等の書類を作成してくれず、後遺障害申請の場面などで支障をきたすおそれがあります。後遺障害等級の認定の有無は賠償額に大きな差をもたらすので、大きなデメリットとなります。また、②仮に健康保険を利用できるとしても、「第三者行為による傷病届」の提出が要求されるため、手続き的な負担を強いられます。 以上から、あなた側に過失がなく、加害者側の保険会社も治療自体は認めている場合には、病院が健康保険の利用を認めているときを除き、そのまま自由診療を選択する方が無難といえるでしょう。ただし、後の損害額に大きな影響をもたらしうる判断にはなるため、医師だけでなく、弁護士に相談することもとても有効です。 交通事故について調べていると、「症状固定」という言葉が出てきます。聞きなれない言葉ですが、その意味は何ですか。 治療の終了方法には、大きく分けて「治癒」と「症状固定」の2つがあります。 「治癒」とは、治療によって症状がほとんどなくなって終了することをいいます。 「症状固定」とは、治療をこれ以上継続しても、症状の改善の見込みがないことをいいます。簡単に表現すると、「治らない症状を残したまま治療を終了すること」をいいます。 症状固定の状態となった日(この日を「症状固定日」といいます。)を境に、損害賠償の内容に、以下のような影響が出てきます。 (1)①加害者側の「治療費」の支払義務への影響 交通事故によって、治療を受けなければならない場合、被害者は、加害者側に対して、基本的に「症状固定前の治療費」の支払を求めることができます。加害者の起こした交通事故がなければ、その治療費は発生しなかった損害であるからです。 しかし、「症状固定後の治療費」は加害者側に請求することができません。「症状固定」に至ったということは、これ以上治療を継続しても、治療の効果が出ない状況にあり、その治療の必要性がないからです。つまり、症状固定は、「加害者側がいつまでの治療費を支払う義務を負うか決める基準」となります。 (2)②加害者側の「休業損害」の支払義務への影響 交通事故により、治療・入院などを強いられ、休業した場合、被害者は、加害者側に対して、基本的に「症状固定前の休業損害」の支払いを求めることができます。加害者の起こした交通事故がなければ、休業することなく収入を得ることができたと考えられるからです。 しかし、症状固定「後」は、たとえ被害者の方が休業していたとしても、休業損害の賠償を求めることはできません。症状固定時に残存する症状については、後遺障害として、「後遺障害逸失利益」の賠償を求めることになるからです。この「後遺障害逸失利益」は、被害者に「後遺障害」が残り、労働能力が減少したことから、本来は将来得られたはずの収入の減少分の賠償を求めるものです。 「後遺障害」は簡単に認定されるものではなく、これが認定されない場合は、「後遺障害逸失利益」の賠償を求めることはできません。「後遺障害」の認定を受けるには、医師の作成した「後遺障害診断書」を基にして申請を行い、自賠責保険(正確には、その委託を受けた損害保険料算出機構)の審査・認定を受けなければなりません。 「後遺障害逸失利益」の金額については、後遺障害等級に応じた「労働能力喪失率」と「労働能力喪失率」などを踏まえて算出されます。詳しくは、※【Q103】をご参照ください。 もっとも、症状固定の状態に至ったか否かは、加害者の保険会社との間で争いになる恐れがあります。症状固定に至った時点で治療費や休業損害を支払う必要がなくなるためです。症状固定日に争いが生じた場合、医師の判断が大きな影響を与えます。医師が「治療を継続する必要がないなど」と言っている場合、その時点で症状固定となるおそれが高いので、改めて現状の症状を伝えるなどして、治療の継続を求める必要があるでしょう。 また、弁護士に医師との面談を行ってもらったり、保険会社との交渉を行ってもらったりすることも可能です。症状固定のことでご心配やお困りごとがありましたら、ぜひ一度弁護士にご相談ください。 身体がまだ痛いのですが、症状固定しなければならないのでしょうか。 受傷内容と症状経過、治療期間によります。 通常、頚椎捻挫等の神経症状の場合、適切な治療を半年程度受けても症状が後遺しているのであれば、症状固定をし、後遺障害の認定を受けるべきでしょう。 症状改善のために治療を受けたにもかかわらず、残っている症状がまさに、後遺障害だからです。 ただ、この残った症状が、自賠責保険の規定する後遺障害等級に該当するかどうかは、後遺障害認定を受けなければなりません。 交通事故遭い、治療中だったのですが、相手方保険会社から「治療費の支払の打ち切る」と伝えられました。保険会社が症状固定と判断した場合、もう保険会社に治療費を支払ってもらうことはできないのでしょうか。 「症状固定」は、治療をこれ以上継続しても症状の改善が見込めない状態のことを言います。 保険会社が治療費の支払を打ち切った場合、これまで行っていた一括対応(保険会社が治療費を直接病院へ支払うサービス)をやめる対応をとったことになりますが、必ずしもこの時点で症状固定に至っているとは限りません。一括対応をやめることは保険会社の判断にすぎず、医師が判断する症状固定時期とは必ずしも一致しません。 そのため、①症状固定に至っていなかった場合には、保険会社に対し、実際の症状固定時までの治療費の支払いを求めることができます。もっとも、この場合であっても、被害者の方で一旦は治療費を立て替えなければなりません。 一方で、②一括対応取りやめの時期と症状固定時期が一致する場合があり、それ以降の治療費は被害者負担となります。 以上のことから、一括対応が取りやめられた時点で、医師の見解を聞き、自費での通院を継続すべきかを判断することが必要となります。 保険会から治療費の立替払いを打ち切ると連絡がありました。弁護士が交渉をして、治療費の立替払いを延長することができますか? 個別の事案の状況にもよりますが、弁護士が保険会社との連絡・交渉を行うことで、治療費の立替払いが延長されることは十分考えられます。弁護士は、保険会社の打ち切り理由(たとえば、治療が必要以上に長期化しているなど)を聞いたうえで、被害者(依頼者)の症状と傷病名などを確認したり、医師との面会を行ったりします。これを踏まえて、妥当な治療プランを検討し、保険会社にも共有して、治療費の支払を継続してもらうように交渉を行います。保険会社との交渉の経験が豊富な弁護士は、保険会社を納得させる交渉のノウハウを有しているといえるでしょう。 保険会社が治療費の立替払いを一方的に打ち切ってきました。保険会社を訴えて、治療費を立替え払いをさせることはできませんか? 症状固定前の治療費については、加害者の保険会社に対して支払うことができます。 「症状固定」とは、治療をこれ以上継続しても、症状の改善が見込めない状態のことを言いますが、この状態にあるか否かは医師が判断します。 そのため、保険会社が治療費の立替払いを打ち切った場合であっても、必ずしも症状固定に至っているとは限りません。したがって、このような場合には、症状固定に至るまでの治療費は、後から保険会社に対して請求することができます。 交通事故でむちうちのケガをし、通院治療を続けています。病院や整骨院に通院してリハビリをした日は症状はやわらぐのですが、また次の日は症状がぶり返します。治療を受けた日は症状が緩和して、次の日には、また元に戻るということの繰り返しです。治療はいつまで続けるのが良いのでしょうか。治療のやめ時の判断をどうすれば良いのかわからないので教えてください。 加害者の保険会社に治療費の負担を求めることができるのは「症状固定時」(治療をこれ以上継続しても、症状の改善が見込めない状態)までであるため、漫然と治療を続けると、症状固定後も治療を続けてしまい、治療費が自己負担となるおそれがあります。むち打ちの治療期間としては、一つの目安として6か月とされていますが、事故態様や衝撃の強度、治療方法などによって前後することが考えられます。 そのため、現在の治療の効果に疑問がある場合には、医師に相談したうえで、より適切な治療がないかを確認しましょう。セカンドオピニオンとして別の医師に確認する方法もあります。 また、加害者の保険会社としては、治療をしても症状をぶり返す状況にある以上、治療費の立替払いを打ち切ってくる可能性があります。打ち切りを避けるには、治療の効果があることを説明し、納得してもらう必要があります。むち打ちの場合、保険会社としては遅くとも6か月を経過する頃には打ち切りの連絡をしてくることが考えられます。 以上のことから、まずは「医師の見解を踏まえた治療」を継続することが大切です。また、保険会社からの打ち切りの連絡などがあり、その対応に苦慮した場合には、弁護士に相談し、保険会社との交渉を依頼することも一つの手段といえるでしょう。 症状固定の判断は誰がするのですか。 医学上の判断としては、医師がお客様の症状を見て、判断します。 ただ、一括対応に応じる期間の判断は、保険会社がしますので、治療期間の判断はまず保険会社が一方的に行ってくるという事実もあります。 その後、適切な治療期間はいつまでかを争う中で、最終的には裁判所が症状固定日を判断することになります。 症状固定と診断された後も病院に行ってもいいのですか。 行っていただいてかまいません。 症状固定後の治療費に関しては、原則として相手方から回収することはできませんが、後遺障害の残存を立証するためなどに必要となることもあるので、領収証はきちんと保管しておいてください。 交通事故に遭って治療を続けてきましたが、保険会社から症状固定と言われました。症状固定になるとどうなるのですか? 症状固定とは、治療を続けてもこれ以上症状の改善が見込めない状態のことを指します。 症状固定までは、保険会社から治療費・休業損害が支払われますが、症状固定になると、治療費・休業損害の支払いが止まります。 症状固定後は、慰謝料や、後遺障害が残る場合は逸失利益として、まとめて保険会社から支払を受けることになります。 症状固定時点で症状が残り、後遺障害認定の可能性があるときは、主治医の先生の後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害の申請を行う必要があります。保険会社との示談交渉は、後遺障害の判断が出た後に行います。 小学生の息子が、交通事故で大腿骨を骨折する重傷のケガをしました。手術も無事に成功し、経過も良好で、治療は終了となりました。ただ、成長の過程で、高校生くらいになってから再手術が必要であると主治医の先生から言われています。症状固定としてしまうと、将来、再手術が必要となった時の治療費は自己負担になるのでしょうか? たしかに「症状固定後の治療費」については、原則として加害者の保険会社に請求することはできません。もっとも、これまでの裁判例を踏まえると、症状固定後の治療費(将来の手術費・治療費)についても、その支出が相当なものといえる場合には、加害者に対して請求することができるケースがあります。小学生の息子さんが事故に遭われ、大腿骨を骨折する怪我を負ったことですが、一旦は治療が終了しておりますので、症状固定がなされた状況にあると思われます。 もっとも、これから成長期を迎えるため再度の手術の必要性があると主治医に判断されていること、大腿骨という歩行のために不可欠な部位に重傷を負っていることなどを踏まえると、その手術費用の支出も相当なものに当たる可能性があるといえます。 「症状固定後の治療費」を加害者の保険会社に請求することは、容易いことではありませんが、賠償金額に大きな差が生じます。ぜひ弁護士にご相談ください。 ### 事故直後の対応についてのよくある質問 質問をクリックすると詳細が表示されます 交通事故に遭った場合、その場で何をすべきでしょうか。 まずは、自己の身や周りの方の安全を確保するようにしましょう。 安全を確保した後、110番で、警察に事故の報告をしてください。道路交通法上、ドライバーには、人身事故・物損事故を問わず、事故報告義務があります。警察に連絡しない場合、交通事故が起きたことを公的に証明する「交通事故証明書」が発行されません。「交通事故証明書」が発行されないと、事故に関する保険金請求をすることも難しくなります。 事故報告以外にも、①事故の相手方の名前や連絡先、車両ナンバー、保険情報などを確認し、メモしておきしょう。これらの情報は、今後、相手方やその保険会社に対して損害の賠償を求めるにあたって必要になります。 また、②事故現場や、被害車両・加害車両の破損状況などを写真・動画に撮って記録することも行いましょう。損害の賠償を求めるにあたり、事故状況を立証する重要な証拠となる可能性があり、それが賠償額に影響しうるからです。事故現場などの撮影については、詳しくは、こちらの回答をご参照ください。 交通事故が発生した場合、スマートフォンなどで何か撮影した方が良いでしょうか。 事故現場や被害車両・加害車両の状況を写真に撮って残しておきましょう。 具体的には、両車両の位置関係や、道路に飛散した車両の破片、両車両の破損状況を撮影しましょう。これらを撮影することで、事故状況を正確に記録することができ、事故状況に関する証拠として残すことができます。 また、人身事故であれば、警察が交通事故の状況について現場検証を行った内容を基にして「実況見分調書」が作成されるのに対し、物損事故の場合、「実況見分調書」が作成されません。そのため、物損事故の場合、事故態様の立証のためには、「事故直後に撮影した事故現場の写真・動画」が、事故態様の立証のために特に重要になります。 他にも、自己の相手方の免許証を撮影することが可能であれば、これを撮影しておくこともおすすめします。免許証を撮影しておくことで、後になって相手方と連絡が取れなくなるリスクを避けることができますし、示談や訴訟の準備を迅速に行いやすくなります。 交通事故にあいましたが、お互いの車にドライブレコーダーは付いていませんでした。事故の発生状況を証拠化するためにできることはありますか? ドライブレコーダーがない場合でも、事故の状況を証拠化するためにできることはあります。 道路交通法上、交通事故が発生した場合、人身事故・物損事故問わず、ドライバーには、警察に交通事故が発生したことを報告する義務があります。そして、ドライバーが報告することで、警察による現場検証が行われます。人身事故であれば、警察が交通事故の状況について、現場検証を行った内容を基にして「実況見分調書」が作成されます。 「実況見分調書」自体は、刑事裁判のために作成されますが、民事においても、事故態様を立証する重要な証拠となります。警察に「実況見分調書」を作成してもらうためにも、警察へ事故を報告しましょう。 また、警察へ連絡した後には、事故現場や両当事者の車両の破損状況などを撮影しましょう。特に物損事故の場合、「実況見分調書」が作成されないため、事故態様を立証するための証拠を当事者自ら残しておくことが大切です。 さらに、交通事故の目撃者がいる場合、その連絡先を聞いておきましょう。「目撃者の証言」が事故態様の立証に役立つケースもあるからです。 交通事故にあいましたが、相手の車が現場から走り去ってしまいました。どのようにしたら良いでしょうか。 まずは、相手方本人の特徴や、相手方の乗車していた車両の特徴・ナンバーを覚えている場合には、記憶があいまいになる前にすぐにメモしておきましょう。 これらの情報は、走り去ってしまった加害者の特定・発見に大いに役立つ情報であるからです。 また、すぐに警察へ110番通報し、事故の詳細と加害者が走り去ったことを報告しましょう。報告を受けた警察が少しでも早く捜査に取りかかることで、加害者を発見する可能性が高まります。 そして、交通事故の目撃者がいる場合には、その目撃者の証言が加害者特定の重要な手掛かりとなります。そのため、目撃者の連絡先を聞いておき、証言を依頼しておくことも重要です。 交通事故によって負傷しました。この後どのような流れで進むのでしょうか。 まずは、医師に怪我の状態を見てもらい、必要な治療を受けてください。時間が経ってから症状が現れることもあるので、定期的に診察を受けましょう。 この後の流れは、治療の結果、症状が改善するか否かによって変わってきます。 (1)治療を受けたことで症状がなくなった場合 治療により症状がなくなった場合、事故日から症状がなくなった日までの間に発生した損害を相手方(の保険会社)に対して求めることができます。 ここでいう「損害」は、「治療費」だけでなく、治療のために休業せざるを得ず発生した「休業損害」や、事故による精神的苦痛を賠償する「慰謝料」なども含まれます。損害額の算定は、被害者側で行う必要があります。症状がなくなった場合、相手方(の保険会社)と損害賠償について話し合いましょう(話し合いによる解決を「示談」といいます。)。示談が成立しない場合、訴訟を提起し、裁判で決着させることになります。 (2)治療を受けても、症状が改善しない場合 治療を受けてもこれ以上症状が改善しない状態(この状態を「症状固定」といいます。)となった場合、それ以降に発生した治療費や休業損害は損害額に含まれません。その代わりに、症状固定前までの治療費や休業損害に加えて、「後遺障害逸失利益」や「後遺障害慰謝料」などが損害賠償の範囲に含まれます。 「後遺障害逸失利益」とは、事故によって後遺障害が残らなければ将来得られたはずの収入のことをいいます。そのため、後遺障害逸失利益の算定にあたっては、被害者の方の事故前の収入や、後遺障害の程度、今後どれくらい働くことができるかなどを考慮します。詳しくは、こちらの回答をご参照ください。 「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛を賠償するものをいいます。後遺障害慰謝料の金額は、ある程度類型化されていますが、弁護士が間に入ることで、高額な慰謝料の支払いを認める基準(一般に「弁護士基準(裁判基準)」と呼ばれています。)が認められます。詳しくは、こちらの回答をご参照ください。 相手方(の保険会社)に賠償額を支払ってもらうにあたっては、(1)と同様で、示談と訴訟による解決があります。損害額や示談・訴訟の選択について不安や疑問がありましたら、ぜひ一度専門家にご相談ください。 人身事故にあいました。今回の事故の件が最終的に解決するまで、どのくらいの時間がかかりますか? 人身事故の最終的解決するまでに要する期間は、事故状況や交渉の進捗具合により異なります。しかし、大まかな目安として、怪我の程度に応じて以下のような期間を要すると考えられます。 (1)後遺障害がない場合 症状が改善して治療が終了してから、示談交渉が始まります。示談交渉のために必要な書類を集めるのに1か月程度は要します。そして、示談交渉がスムーズに進んだとして場合には、1か月から1か月半程度で示談が成立することになります。一方で、示談交渉が難航している場合には3か月ほど示談成立に時間を要します。 また、示談成立後の「示談金の入金」には、1週間から1か月程度は要すると考えておきましょう。 (2)後遺障害がある場合 この場合、示談交渉は後遺障害が認定された後に行われます。後遺障害の認定は、治療を受けてもこれ以上症状が改善しない状態(この状態を「症状固定」といいます。)となったと判断された後になります。そのため、症状固定後、後遺障害等級申請を行い、その認定を受けてから示談交渉が始まることになります。症状固定と診断から申請にあたって1か月~2か月ほどかかり、申請後に後遺障害等級認定を受けるのにも2か月ほど要します。 その後の手続きについては、概ね(1)と同じで、「後遺障害診断書」などの必要書類を準備し、示談交渉を行うことになるので、この準備に1か月ほどはかかると見ておいた方が良いでしょう。 (3)死亡事故の場合 被害者が死亡した場合、一般に四十九日の法要が終わった後に、遺族の方々が中心となって、示談交渉のために必要な書類を1か月ほどかけて集めることになります。そこから示談交渉が始まるため、示談がスムーズに進んだとしても、示談成立が被害者死亡から半年程度要します。示談が難航している場合には1年以上の時間を要することもあります。 また、過失割合に争いがある場合、刑事裁判が始まった後に刑事記録を入手してから示談交渉が始まることもあります。この場合、さらに交渉開始時期が遅れることになるので、民事上の問題の解決には1年以上かかることも多いです。 運転中、対向車と接触し交通事故が発生しました。相手方に過失がある交通事故だと思うのですが、この場合でも、私の方から警察に報告した方が良いでしょうか。 はい。交通事故が発生した場合には、すぐに警察に報告しましょう。 その理由としては、以下の2点があげられます。 (1)「交通事故証明書」を作成してもらうこと 警察に交通事故が発生したことを報告することで、警察は、事故状況やその発生原因を調査する現場検証が行います。この現場検証を基にして、「交通事故証明書」が作成されます。「交通事故証明書」は、交通事故が発生した事実を公的に証明する書類です。この書類は、様々な場面で必要となる重要な書類といえます。具体的には、①自賠責保険の被害者請求(又は加害者請求)を行う場合、②自己の加入する任意保険を利用する場合、③交通事故の症状を原因に休業する場合、④加害者に対して、損害の賠償を求める訴訟を提起する場合などには「交通事故証明書」が必要となります。このような重要な書類である「交通事故証明書」を作成してもらうには、まず事故のことを警察に伝えることが大切です。 (2)道路交通法上の義務であること  道路交通法72条は、交通事故が発生した場合に、人身・物損問わず、ドライバーが警察に事故が発生したことを報告する義務を課しています。具体的には、交通事故発生日時や場所、死傷者や損壊した物の有無、講じた措置などを報告しなければなりません。この報告を怠った場合には、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科せられます。道路交通法上の義務を守る観点からも警察への報告が必要です。 交通事故に遭い、怪我をしました。現時点では「物損事故」扱いとなっていますが、「人身事故」に切り替えてもらった方が良いでしょうか。 交通事故によってけがをした場合、基本的には警察に「人身事故」扱いにしてもらった方が良いケースが多いです。 人身事故扱いにしてもらった場合、警察は実況見分を行い、「実況見分調書」を作成します。この「実況見分調書」には、事故現場の見取り図や写真、事故状況などが記載されており、刑事裁判だけでなく、民事での争いにおいても証拠として利用することができます。そのため、「実況見分調書」は、当事者間で事故態様や過失割合などが問題となった場合などに、事故態様の立証することにとても役立ちます。 一方で、物損事故扱いのままの場合、警察は実況見分を行わずに、「物件事故報告書」という簡易な書面が作成されるにとどまります。「物件事故報告書」は、警察官が測量などを行わないまま手書きで作成された「略図」などで構成されており、事故態様の立証するための証拠としては正直不十分であるといえます。物損事故扱いのままでも保険金の支払いを求めることはできますが、被害者側に有利な賠償金を得るためにも、人身事故への切り替えは積極的に行いましょう。 ただし、相手方(加害者)も怪我をしていて、双方に過失がある事故の場合に、人身事故に切り替えるように求めると、相手方も診断書を提出してくることが考えられます。そうなると、被害者も被疑者として扱われることになり、刑罰や、違反累積点数によっては行政処分(免許取り消し・停止など)を受ける恐れがでてきます。こうしたリスクがある場合については、人身事故切り替えのメリットと比較しつつ、人身事故への切り替えを要求するか否かを判断しましょう。 交通事故に遭い、怪我をしました。現時点では「物損事故」扱いとなっていますが、「人身事故」に切り替えてもらわなかった場合、不利になりますか。 交通事故により怪我をしたにもかかわらず、物損事故扱いとなっている場合、警察が「実況見分調書」を作成しないことから、被害者に不利益となることが考えられます。 人身事故の場合、警察は実況見分を行い、「実況見分調書」を作成します。この「実況見分調書」には、事故現場の見取り図や写真、事故状況などが記載されており、刑事裁判だけでなく、民事での争いにおいても証拠として利用することができます。そのため、「実況見分調書」は、当事者間で事故態様や過失割合などが問題となった場合などに、事故態様の立証することにとても役立ちます。 一方で、物損事故扱いのままの場合、警察は実況見分を行わずに、「物件事故報告書」という簡易な書面が作成されるにとどまります。「物件事故報告書」では警察官が測量などを行わないまま手書きで作成された「略図」が示されているなど、事故態様の立証するための証拠としては不十分であるといえます。 このように人身事故であれば「実況見分調書」が作成されるのに対し、物損事故であれば「物件事故報告書」が作成されるにとどまるという違いがあります。この違いから、以下のような違いが出てきます。 (1)①示談・判決内容への影響 「実況見分調書」は、警察が現地での実況見分を踏まえて作成した書類であるのに対し、「物件事故報告書」は、警察が自己地点と事後概要をメモとして記載した報告書であることから、証拠としての価値に大きな違いがあります。そのため、事故態様や過失割合が争われている場合、提示する証拠の信用性によって結論が変わってくることが十分考えられます。より信用性のある「実況見分調書」を提出することで、被害者に有利な内容で紛争を終わらせやすくなります。 (2)紛争解決までの時間への影響 「実況見分調書」と「物件事故報告書」には、作成過程の違いから信用性が異なります。そのため、事故状況自体について争われている場合、「物件事故報告書」しか提出されないと、事故状況がはっきりせず、紛争解決までに要する時間がより長くなる可能性が出てきます。被害者にとって、紛争解決までに時間がかかることは望ましいものとはいえません。そういったことを踏まえても、「実況見分調書」を出すことで、事故状況自体の争いを避けることが望ましいといえるでしょう。 ただし、常に人身事故扱いへと切り替えてもらった方がいいわけではなく、デメリットがある場合もあります。人身事故への切り替えのデメリットについては、こちらの回答をご参照ください。 交通事故に遭い、怪我をしました。現時点で「物損事故」となっており、「人身事故」に切り替えたいのですが、加害者が切り替えはしないでほしいと言ってきます。加害者が「物損事故」で留めようとするのは何故ですか。 「人身事故」の加害者となった場合、罰金や懲役などの刑事処分や、免許取消し・停止などの行政処分を受けるおそれがあります。一方で、「物損事故」の加害となった場合には、基本的に刑事処分や行政処分を受けることはありません。そのため、交通事故の加害者としては、物損事故扱いにしてもらった方が有利であるため、物損事故扱いにしようとします。 交通事故に遭い、怪我をしました。現時点で「物損事故」となっていることから、「人身事故」に切り替えたいと思い、警察に相談しました。しかし、警察は交通事故から時間が経っていることを理由に切り替えを拒んでいます。この場合、人身事故への切り替えはできないでしょうか。 法律上、人身事故への切り替えに時間制限はありません。しかし、警察は、人身事故への切り替えを受理するにあたって、なぜ直ちに人身事故として届け出なかったのかを当事者に確認することがあります。時間が経過すればするほど、「直ちに人身事故として届けなかった理由」を説明することは難しくなり、警察が切り替えに応じてくれなくなる可能性が高まります。 人身事故扱いにしてもらった方が良いか否かは、ケースバイケースです詳しくは、こちらの回答をご参照ください。それでも、人身事故扱いにしてもらった方が良いと考える場合には、客観的な証拠を示しながら、事故状況や怪我の深刻さについて説明しましょう。簡単には人身事故扱いへの切り替えが認められないことが想定されますが、粘り強く説明をして切り替えを認めてもらえるようにしましょう。 なお、物損事故扱いのままでも、(賠償額などに影響する可能性は否定できませんが、)保険会社に対して賠償を求めること自体は可能です。この場合、自賠責保険については、相手方の協力を得られる場合には「人身事故証明書入手不能理由書」を作成し、これを自賠責保険に提出することで、賠償請求が可能となります。 人身事故へ切り替えた方が、後に損害の賠償を求める際に有利になると聞きました。実際に「物損事故」から「人身事故」へ切り替えるにはどのようにしたらよいでしょうか。 物件事故扱いとされている交通事故であっても、人が負傷している場合には、人身事故に切り替えることができます。具体的には、診断書を病院で作成してもらい、その診療書を警察に提出することが必要となります。その際、診断書には、事故日と初診日、加療を要する期間が明記されている必要があります。 また、診断書を警察に提出する際、事故状況を把握できる資料(事故車両それ自体や損傷箇所が視認できるカラーの写真など)や、免許証、車検証などを持参するように求められることがあります。指示があった場合にはそれに従いましょう。 なお、診断書作成には費用がかかります。しかし、その費用は最終的に加害者側に請求することが可能ですので、その領収書は保管しておきましょう。 お互いに過失がある交通事故にあいました。この事故でケガをしたのは私だけで、相手の方はケガをしていません。この場合、人身事故として事故届をすると、私が行政罰や刑事罰を受けることがありますか? 互いに過失のある交通事故が発生した場合に、人身事故として届け出たときには、過失の認められるあなたは、行政罰として、運転免許についての行政処分を受ける可能性があります。あなたの運転にも過失があることで、違反点数付く可能性があるからです。あなたに既に違反累積点数がある場合には、今回の人身事故の違反点数が加算されることで、免許停止や取消しの処分がなされることがあります。逆に、物損事故であれば、通常違反点数が加算されることはありません。そこで、人身事故としての届け出を行う前に、ご自身の違反累積点数をご確認ください。 一方で、このケースで、あなたが刑事罰を受ける可能性は低いと思います。あなたの運転には過失があったかもしれませんが、相手方を負傷させていないため、過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)は成立しないと考えられます。また、相手方の自動車などを損壊させていた場合であっても、あなたのその行為が故意でない限り、器物損壊罪(刑法261条)は成立しません。 もっとも、交通事故が発生したにもかかわらず、このことを警察に報告(連絡)しない場合には、道路交通法上の違反となり、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科せられます。また、交通事故によって死傷者が出ているにもかかわらず、ひき逃げをした場合にも、道路交通法上の違反となり、「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。 交通事故は突如起こってしまうものであり、事故直後は動揺されることが想定されます。しかし、慌てず、ひき逃げなどはすることはないようにし、安全を確保しつつ、救護や警察への連絡を行いましょう。 警察から事故について聞き取りを受けることになりました。警察の方からどういったことを聞かれるでしょうか。 警察から聞かれる事項としては、①事故の日時・場所、②事故状況、③怪我の有無・程度、④車両の状態(損傷の程度)、⑤証拠や目撃者の有無・情報、⑥加害者に対する処罰意思などが考えられます。 ①~⑤の情報は、被疑者や事故態様、過失割合など、事故の全体像を把握するために確認されます。⑥の情報は、あなた(被害者)が加害者に対してどのような処罰処分(厳罰・適正・寛大な処罰処分)を望むかを把握するために確認されます。被害者であるあなたの処罰意思が処分内容に影響する可能性がありますので、事故態様や事故後の加害者の対応などを踏まえて判断しましょう。 上記の事項について警察に話す際には、正確な事実・記憶を基にして話すように心がけましょう。憶測や被害感情に起因する大げさな発言などはくれぐれも避けましょう。 警察は、あなたが話した内容を記録し、調書を作成します。そして、警察は、これを証拠とするために、あなたに調書の内容を読んでもらったうえで、署名押印を要求します。あなたの記憶内容と調書の内容が異なる場合には、訂正を申し出ましょう。もし、訂正ができない場合には、調書への署名は拒否すべきです。一度署名押印をしてしまうと、訂正をすることが著しく困難になるからです。 警察で事故の状況について話をすることになりました。どのような点に注意をすればいいですか。 事故状況について、記憶の通り話すようにしてください。分からないことは、無理に答えず、分からないと答える必要があります。警察から話の内容をまとめた調書を確認された時は、間違いがないか十分な確認が必要です。間違いがあれば訂正をお願いすることになります。 また、加害者の処分に対する希望を聞かれるかもしれません。厳しい処分・法律に基づいた適正な処分・寛大な処分等答えていただくことになります。 交通事故に遭い、治療をしている被害者です。加害者の保険会社から「同意書」なるものを提出するように求められました。これを提出した場合、被害者にとって不利になりませんか。 その同意書の内容によって、あなた(被害者)にとって有利なものか有利なものかが変わってきます。 まず、その同意書が、①加害者側の保険会社が一括対応するためのものである場合には、基本的にはこれに応じて同意書を提出して良いです。 「一括対応」とは、加害者側の任意保険会社が被害者の治療費を直接病院に支払う対応をいいます。一括態様がなされていない場合、相手方が任意保険会社に加入していても、被害者の治療費は一旦被害者で立て替える必要があります。 しかし、一括対応がなされることで被害者が立て替える必要がなくなります。そのため、被害者が一括対応を受けることについて、基本的にデメリットはありません。 一方で、その同意書が、②医療照会・医療調査のための同意を要求しているものである場合には、被害者にとって注意が必要です。この場合、保険会社は一括対応の打ち切りを検討していると考えられるからです。とはいえ、同意書の提出に応じなければ、そのことを理由に一括対応を打ち切る可能性もあります。 そのため、上記②の同意書の提出を求められた場合には、同意書の提出には応じつつも、保険会社に「具体的な治療継続の必要性」を説明し、一括対応を継続することを求めることが大切になります。 交通事故被害者です。加害者が任意保険に加入していないことが発覚したのですが、自賠責保険から補償を受けることは可能でしょうか。 自動車を運転するためには、「自賠責保険」に加入することが法律上義務付けられています(強制加入の保険)。そのため、交通事故加害者が任意保険に加入していない場合でも、人身事故については、自賠責保険により、治療費や慰謝料、逸失利益(休業損害、後遺障害逸失利益など)の賠償金を支払ってもらえます。 しかし、自賠責保険で支払ってもらえる金額には限度があり、自賠責保険のみでは満足な賠償金を得られないことが多いです。具体的には、被害者が死亡した場合には3000万円、後遺障害を負った場合には4000万円、けがを負った場合には120万円が支払限度額となります。 したがって、相手方(加害者)が任意保険に加入していない場合に、自賠責保険では支払われない(補償されない)損害額は、加害者本人に支払ってもらうか、被害者ご自身で加入されている保険の人身傷害特約などで補う必要があります。 交通事故被害者です。加害者が「任意保険」だけでなく、「自賠責保険」にも加入していないことが発覚しました。加害者に財産がない場合、全く補償を受けられず、私は泣き寝入りするしかないのでしょうか。 相手方が任意保険だけでなく自賠責保険にも加入していない場合には、補償を受ける方法としては、①あなた(被害者)ご自身の加入する保険を利用する方法と、②政府保障事業を利用する方法があります。 ①被害者の加入する保険を利用する方法 (1)搭乗者保険の利用 あなたの加入する自動車保険の中に「搭乗者保険」の特約は含まれていませんか。この保険は、運転者か同乗者かを問わず、契約車両に乗っている人が対象となります。死亡・後遺障害保険金や治療費などが補償内容となり、あらかじめ定められた定額の保険金が支払われることになります。 (2)人身傷害保険の利用 あなたの加入する自動車保険の中に「人身傷害補償保険」の特約は含まれていませんか。この保険は、交通事故の被害者(被保険者)に発生した損害を迅速に填補するものであり、自己の過失割合を考慮することなく、保険約款に記載された計算式に基づいて支払われます。人身傷害保険を利用しても保険料が変わらないことが多いので、いま一度ご自身が加入されている自動車保険に人身傷害保険特約が付されていないかご確認ください。 (3)無保険車傷害保険 あなたの加入する自動車保険の中に「無保険車傷害保険」の特約は含まれていませんか。この保険は、相手方が自賠責保険・任意保険いずれも加入しておらず、十分な補償が得られない場合に、交通事故の被害者(被保険者)に発生した損害を填補するものです。ひき逃げ等で加害者を特定できない場合にも利用することができます。また、搭乗保険や人身傷害保険と異なり、「加害者が負うべき賠償額」を保険金として支払いを求めることができます。 ②政府保障事業を利用する方法 加害者が何らの保険に加入しておらず、あなた(被害者)ご自身の保険を利用することができない場合には、最終手段として、政府保障事業を利用することになります。 政府保障事業は、加害者が無保険である場合やひき逃げ等により加害者の特定ができない場合を対象としています。自賠責保険と同様に、対人賠償のてん補のみを対象とし、てん補を請求できる限度額も死亡・後遺障害・傷害でそれぞれ法律により決められています。 また、政府保障事業は、本来加害者が支払うべき賠償金を政府が立て替える性質のものであるため、その支払いまでには慎重な手続きを経る必要があり、相当な期間を要します。損害のてん補を求めてから、少なくとも6か月ほどは要することを前提に手続きの完了 相手が無保険で、自賠責保険にも入っていませんでした。自分の保険や政府保証事業からの支払いも受けることができません。この場合、加害者から支払いを受けることはできないのでしょうか? 相手方が無保険で、あなた(被害者)の保険や政府保障事業も利用できない場合、損害を賠償してもらえるかは、「相手方の資力」と「賠償金を支払う意思」の有無に依存することになります。 まずは、相手方(加害者)との間で、損害賠償に応じてくれないかを確認しましょう。相手方に資力があり、かつ、誠実に対応してくれる場合には、損害賠償額について交渉することも不可能ではありません。交渉においては、相場観を把握し、交渉経験豊富な弁護士に間に入ってもらうことで、適正な賠償額を獲得できる可能性があります。 一方で、「相手方の資力」又は「賠償金を支払う意思」がない場合には、損害賠償額を回収することが、かなり困難な状況にあると言わざるを得ません。この場合でも、弁護士に相談の上、損害賠償訴訟(裁判)を提起し、強制執行という手続きを経て、相手方の財産から賠償してもらう方法があります。しかし、相手方に賠償金を支払う資力がない場合には、相手方に賠償してもらうことがほとんど不可能でしょう。 また、資力があっても賠償金を支払う意思がない場合には、民事訴訟で勝訴判決を得るなどしたうえで、強制執行手続きにより、賠償金を支払ってもらう必要があります。そのため、あなた(被害者)が支払いを受けるまでに時間と労力を要することになります。 それでも泣き寝入りとなることは避けたいと考える方も多いかと思います。そういった場合には、他に採れる方法がないかを確認するためにも、一旦弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 ### 休業損害についてのよくある質問 質問をクリックすると詳細が表示されます 交通事故では兼業主婦の休業損害はどう扱われるのですか? 兼業の収入と女性平均賃金を比較して高額な方を基準に算定することが多いです。 1 主婦の休業損害 収入を得ていない専業主婦(=家族のために家事をしている人)にも,「休業損害」が発生して,それは女性平均賃金をもとに計算するのが原則です では,家事もしているし,仕事もしているという「兼業主婦」の休業損害はどうやって計算するのでしょうか。 結論から言うと,「兼業による収入」と「家事労働の評価=女性平均賃金分」を比較して,高い方を兼業主婦の日額収入と考えるのが裁判実務です。 家事と労働を行っているのだから,「家事労働と兼業による収入を合計した金額」を日額にするという考えもありましたが,少数説です。 兼業をしている以上,家事も専業主婦と全く同様にはできないはずであるとの考え方から,「どちらか高い方」を採用する考え方が主流です。 2 兼業主婦の休業損害の現状 上記した,女性平均賃金とは,例えば平成26年では,年額364万円程度です。 兼業主婦の多くはパート・アルバイトですから,年額364万円の収入を得る兼業主婦は圧倒的少数です。 したがって,兼業主婦の休業損害は,女性平均賃金=年額350万円をもとに算定されることが多数となります。 しかし,保険会社の中には,「兼業主婦の休業損害は兼業と家事分の,高い方を採用する」ということを教えてくれないこともあります。 ですから,保険会社は,兼業主婦の休業損害を,実際の収入をもとに,低い金額で提示してくることがあるのです。 したがって,保険会社の休業損害の算定は,計算式をよく確認する必要があります。 自分の休業損害の算定に疑問を持った方は,弁護士に相談してみましょう。 関連リンク 【解決実績】14級を受けた兼業主婦が依頼から2か月で450万円以上の賠償を受けた例 休業損害証明書の作成を会社にお願いしたところ、拒否されました。どうすれば良いでしょうか。 休業損害証明書に基づく請求が原則ですが、どうしても書いてくれないという場合は、給与明細と出勤簿や診断書等、給与額と欠勤日の分かる資料に基づき請求をします。 正社員ではないのですが、休業損害を請求することはできるのでしょうか。 正社員でなくても実際に休業していれば請求できます。事故前の収入と休業の事実を証明して請求します。 交通事故でけがをさせられたので仕事を休まなければならなかったのですが、有給休暇を使ったので結果的に収入に影響はありませんでした。このような場合でも、休業損害を請求できるでしょうか。 交通事故の治療のために有給休暇を使用した場合には、これによる減収は生じていないため、休業損害が認められないようにも思えます。 しかし、本来であれば他の目的に利用できたはずの有給休暇を、交通事故の治療のために使用しなければならなかったのですから、その結果、本来有給休暇が使用できたのに欠勤となる場合も十分あり得るし、失った余暇等のための時間は財産的価値を有するものといえます。 そのため、実務上は、治療のために有給休暇を利用した場合であっても、休業損害が請求できるものと解されています。 事故当時勤めていた会社を退職することにしました。今後の補償において、問題はないでしょうか。 事故により退職せざるを得なかったことが各種資料により証明できる場合には、事故がなかったのであれば得られたであろう給与分を休業損害として請求できます。 公務員のため、休業しても給料は減りません。それでも休業損害はもらえるのでしょうか。 減収が無い場合はもらえません。ただし、有給休暇を使用していたり、付加給が支給されないなどの事情がある場合は、もらえる可能性もあります。 私は自営業者です。事故で休業しているのですが、確定申告をしていないため、保険会社から休業損害は出ないと言われてしまいました。休業損害は諦めなければならないのですか。 休業損害とは、事故前の収入と、事故後の収入を比べて、事故後に減収がある場合、それを埋め合わせるための賠償です。事故前後の比較は、原則として確定申告書などの公的資料で行いますので、確定申告をなさっていないというのは、不利なスタートだと言わざるを得ません。 ただし、預金口座の出入金記録などで事故前後の収入状況の比較ができる場合、休業損害の請求ができますので、あきらめずにご相談ください。 主婦が交通事故に遭い、治療期間中は家事ができなかった場合、休業損害を請求することができるでしょうか。 主婦のような家事従事者については、主婦として稼働できなかったとしても減収が生じていないため、休業損害は請求できないようにも思えます。 しかし、実務上は、家事従事者が家事労働に従事できなかった場合にも、休業損害を請求することが認められています。その金額は、女性の全年齢平均賃金を基礎として計算するのが原則ですが、年齢、家族構成、身体状況、家事労働の内容等に照らし、これよりも低い金額になる場合もあります。 私は主婦ですが、パートもしています。主婦の休業損害とパートの休業損害の両方を請求することはできるのでしょうか。 裁判実務上一方の請求しか認められていませんので、双方計算した上で、どちらか金額の高い方を請求することになります。なお、裁判実務上、主婦の家事労働は女性平均賃金を参考にするため、年収350万円強程度の価値があるものとされています。 私は専業主夫です。休業損害は請求できるのでしょうか。 専業主婦と同様に休業損害が請求できます。 なお、裁判実務上、主婦の家事労働は平均賃金を参考にするため、年収350万円強程度の価値があるものとされています。 専業主夫であることは、住民票及び本人と妻の課税証明書などにより証明します。 交通事故にあった時は失業中で就職活動をしていました。保険会社から、交通事故時に無職なので休業損害は補償されないと言われました。本当なのでしょうか。 休業損害とは、交通事故による休業のため現実に失った金額(得られたであろう収入のうち、交通事故により得られなかった収入も含まれる)が被害者の損害として認められるものです。したがって、交通事故の被害にあった時点で就労していなければ休業損害は発生していないことになり、原則として休業補償を請求することはできません。 しかしながら、交通事故時はたまたま失業期間中であったもののすぐに復職する予定であった場合など、無職者であっても、労働の能力及び意欲があり、就労の蓋然性が認められるような一定の場合には、休業損害が認められる場合もあります。 ケガで仕事を休んでおり、収入がありません。保険会社から当座の生活のためのお金を支払ってもらうことはできますか? 「内払い」という形で、休業損害や慰謝料の一部を先に支払ってもらえる場合があります。弁護士から保険会社に内払いをするよう通知をすることができます。 もっとも、保険会社には内払いをしなければならない義務はなく、いつまで支払いが続くかは個別の状況によります。お身体に無理のない範囲でお仕事に復帰されることをおすすめします。 ### 足の骨折後遺症と交通事故弁護士:あなたの権利を守り、適正な補償を獲得するためのガイド 1. 交通事故と足の骨折後遺症の影響 1.1 交通事故による足の骨折とその影響 交通事故による足の骨折は、日常生活に影響を及ぼすだけでなく、職場でのパフォーマンスや個人の生活の質にも悪影響を及ぼします。適切な医療ケアとリハビリテーションにも関わらず、被害者によっては長期的な後遺症を残すことがあります。後遺症は、慢性的な痛み、歩行困難、そして場合によっては重度の身体的機能の喪失を含むことがあります。 1.2 後遺症の法的な側面 足の骨折後遺症の被害者は、適切な賠償を求めるために法的な手段を利用できます。被害者は、医療費、リハビリテーション費、生活費、失われた賃金、そして精神的苦痛に対して賠償を請求する権利を有します。 2. 交通事故弁護士の重要性 2.1 交通事故弁護士の役割 交通事故弁護士は、被害者の代理人として交渉を行い、最も良い結果を得るために必要な法的手続きを行います。弁護士は、交通事故やその結果生じた後遺症についての深い知識を持ち、被害者の利益を最優先に考えます。 2.2 賠償請求における弁護士の重要性 弁護士は、あなたが適切な賠償を得るために必要な証拠を収集し、あなたの権利を守るために戦います。また、保険会社や裁判所との交渉を代理し、複雑な法的手続きをスムーズに進め、適正な賠償請求の獲得をサポートします。 3. 交通事故弁護士の選び方 3.1 信頼できる弁護士の選び方 信頼できる交通事故弁護士は、交通事故に関する深い知識と豊富な実務経験を持ち、積極的に被害者の権利を主張し、高い専門性と信頼性を有しています。弁護士を選定する際には、弁護士の経歴、専門分野、過去の事例、評判などを確認することが重要です。 3.2 弁護士の利用メリット 弁護士の専門的な知識と経験を利用することで、被害者は自分の状況を理解し、最適な賠償を得るための戦略を立てることが可能になります。また、弁護士は、被害者の代わりに交渉を行い、被害者の意向に沿った和解を達成するために必要な法的手続きを進めます。 4. Q&Aコーナー: よくある疑問に回答 Q: 足の骨折後遺症の一般的な症状は何ですか? A: 足の骨折後遺症は個々により異なりますが、一般的な症状としては、慢性的な痛み、関節の硬さ、歩行困難、筋力の減少などがあります。一部の人々は、冷感、感覚異常、または腫れを経験することもあります。これらの症状は日常生活に大きな影響を及ぼすことがあり、医療的な介入やリハビリテーションが必要となることがあります。 Q: 交通事故による足の骨折後遺症に対してどのような賠償が可能ですか? A: 足の骨折後遺症の被害者は、治療費、リハビリテーション費、家庭での介護費用、損失した収入、痛みと苦しみに対する賠償、そして生活の質の低下に対する賠償を求めることが可能です。具体的な賠償額は、被害の程度、後遺症の重さ、そしてその他の要因により変わります。 Q: 賠償請求の過程はどのように進みますか? A: 最初に、弁護士はあなたの事故に関する詳細情報を集め、事例の評価を行います。その後、必要な医療証明や事故証明を収集し、保険会社や相手方との交渉を開始します。もし和解が成立しない場合、訴訟を起こすことも考慮します。全てのプロセスは被害者の最善の利益を目指して行われます。 Q: 交通事故弁護士を雇うべきタイミングはいつですか? A: 交通事故の後、早ければ早いほど良いです。早期に弁護士に相談することで、あなたのケースの詳細を記録する時間が確保され、必要な証拠を集めやすくなります。また、弁護士はあなたの医療ケアに関する助言も提供できます。 Q: 交通事故弁護士を選ぶ際に何を考慮すべきですか? A: 交通事故弁護士を選ぶ際には、その弁護士の経験、成功記録、専門知識、そして評判を考慮すべきです。また、あなたのニーズに対応できるか、あなたのケースに時間とリソースを充てる意欲があるかどうかも重要な要素です。また、あなたが弁護士と良好なコミュニケーションを取ることができ、信頼感を持つことができるかどうかも大切な要素です。 ### 交通事故示談の全貌: 弁護士が果たす役割と成功への道筋 1. 弁護士の役割と交通事故示談の基本 1.1 交通事故における示談とは? 交通事故における示談とは、交通事故による賠償問題を法廷へ持ち込むことなく、事故の加害者と被害者が納得のいく形で解決するために交渉することをいいます。その際、弁護士が関与することで、専門的な法的知識や経験に基づいた交渉が行われ、被害者が適切な補償を求めることが可能となります。 1.2 交通事故示談のメリットとデメリット 裁判と比較した場合の示談の最大のメリットは、時間とコストを大幅に節約できることです。裁判は長期間に及ぶことがあり、弁護士費用や裁判費用がかさむ場合もあります。一方で、デメリットとしては、交渉に必要なスキルや法的知識が不足していると、不利な条件で示談を受け入れなければならないことがあります。 2. 交渉のポイントと成功の秘訣 2.1 示談交渉の基本戦略 交渉の際には、自身の被害状況を具体的かつ明確に伝えることが重要となります。また、医療証明書や収入証明書などの証拠をきちんと揃えることも大切です。 2.2 交渉テクニックと効果的なコミュニケーション 交渉テクニックには、自身の主張を論理的に説明する能力や、他者の視点を理解する力が求められます。また、効果的なコミュニケーションには、相手の話を尊重し、自身の意見をはっきりと伝えることが必要です。 3. 失敗例と学ぶべき教訓 3.1 示談交渉でのよくあるミス 示談交渉における、よくあるミスには、証拠が不十分であることや、示談金額の算出方法を理解していないことが挙げられます。弁護士に依頼せずに自身で交渉を行うと、不適切な補償で示談を結ぶリスクがあります。 3.2 避けるべき交通事故示談の落とし穴 示談を急いでしまい、自身の被害状況を適切に評価せずに示談を結んでしまうことは避けるべきです。また、相手の保険会社から提示された額をそのまま受け入れてしまうことも、適切な補償を受けるためには避けるべき行為です。 4. 弁護士の選び方とメリット 4.1 交通事故示談に強い弁護士のポイント 交通事故の示談交渉は弁護士に依頼することが得策となります。示談交渉に強い弁護士は、その経験が豊富であり、高い専門性を備えています。具体的には、過去の成功例や専門分野、そして口コミやレビュー評価などをチェックすることが重要です。また、信頼性やコミュニケーション能力の高さも重要なポイントとなります。 4.2 弁護士を利用するメリットとコスト対効果 弁護士を利用するメリットは、専門的な知識と経験に基づいた助言を受けられることや、弁護士が代理人として交渉を行ってくれることです。これにより、被害者は精神的な負担を軽減できます。また、適切な補償金額を獲得する可能性が高まり、その結果として弁護士費用の費用対効果が高まります。 5. 交通事故示談の手続きと流れ 5.1 弁護士と共に進める手続きのステップ まず、被害者は弁護士に相談し、自身の被害状況を詳細に説明します。その上で、弁護士は被害状況や証拠を基に示談金額を算出し、加害者や保険会社との交渉を進めます。 5.2 示談交渉の進行と解決までのプロセス 示談交渉は、弁護士が被害者の代理人となって行います。 5.2 示談交渉の進行と解決までのプロセス(続き) 加害者側や保険会社との間で情報のやり取りが行われ、賠償金額の調整が進められます。最終的に示談が成立した場合、示談書を作成し、双方で署名・捺印を行います。これにより、事故に関する民事上の責任が終了します。 6. 和解金の公正な評価と算出 6.1 賠償金の適切な算出方法 賠償金の算出は、具体的な被害内容を評価することが必要です。具体的には、医療費、休業損害、精神的苦痛などが考慮されます。また、後遺症が残る場合は、その影響範囲や生活への支障度合いによって賠償金額が増加します。 6.2 被害者が公正な補償を受けるためのポイント 被害者が公正な補償を受けるためには、被害状況を的確に把握し、必要な証拠を集めることが重要です。具体的には、医師からの診断書、事故現場の写真、警察の事故報告書などが挙げられます。これらの証拠をもとに、弁護士とともに適切な賠償金額を求めます。 7. Q&Aコーナー: よくある疑問に回答 7.1 交通事故示談に関するよくある質問と回答 Q: 弁護士に依頼すると費用がかかるのでは? A: はい、弁護士に依頼すると費用が発生します。しかし、この費用は多くの場合、成果報酬制であり、示談金または裁判での賠償金から支払われます。弁護士は補償金額を最大化するために働くので、結果的に弁護士費用をカバーすることが多いです。 Q: 示談が成立した後に、後遺症が発覚した場合はどうすればいいの? A: これは非常に重要な点で、示談交渉の際には「後遺症条項」を示談書に含めておくことが推奨されます。これにより、示談後に新たな後遺症が発覚した場合でも追加の補償を求めることが可能になります。 Q: 裁判と示談、どちらがいいの? A: 両方ともその状況によります。裁判は公平性が保証され、裁判官が決定を下しますが、時間と費用がかかることが一般的です。一方、示談は時間と費用を節約することができますが、被害者と加害者の間で適切な合意を見つけるための強力な交渉スキルが必要です。弁護士の助けを借りることで、どちらの選択肢が最適か判断することが可能になります。 Q: 保険会社からの初期の示談提案を受け入れるべきですか? A: 一般的に、保険会社からの初期の示談提案は被害者の損害全体をカバーするのに十分なものではありません。そのため、専門家である弁護士による評価を受けることが重要です。 Q: 交通事故後、どれくらいの期間で示談に至ることができますか? A: 交通事故の示談に至るまでの時間は、事故の複雑さや被害状況、交渉の進行によります。しかし、通常は数ヶ月から1年程度と考えられます。弁護士と密接に連携を取ることで、適切な補償を迅速に獲得するための最善の戦略を立てることができます。 ### 児童の方の交通事故の解決事例 ここでは児童で交通事故に遭った方の解決事例をご紹介させて頂きます。 児童が交通事故の被害者になった場合、法律上考慮すべき事項はいくつかあります。 例えば、被害者が13歳未満の子供の場合、被害者側の過失割合は通常の交通事故よりも5~20%低くなることがあります。このように、未成年者の場合、過失割合が低くなることがあることから、適切な配慮が必要となります。 また、自動車事故によって保護者が死亡又は重度の後遺障害が残ることとなったご家族のお子様(中学校卒業まで)は、自動車事故対策機構から育成資金の無利子貸付を受けることができます。この育成資金は、ご家族のお子様が健やかに成長するために必要な医療費や教育費などに充てることができ、安心して育児に取り組むことができます。 掲載日 事例内容 部位 等級 被害者の属性・職業 事故分類 獲得金額(万円) 増加額(万円) 2014年8月15日 左脛腓骨骨折・左下腿醜状痕のケガを負った7歳の女児の事故で、裁判所基準で示談をし、賠償金額が300万円以上増額した事案 左脛腓骨骨折・右下腿打撲・左下腿皮膚潰瘍 12級8号 7歳女児 車 994 307 2019年8月1日 左脛腓骨骨折・左下腿醜状痕のケガを負った7歳児が300万円以上増額示談した事案 左脛腓骨骨折・右下腿打撲・左下腿皮膚潰瘍 12級8号 女性・7歳・学生 乗用車にはねられた 994 253 2020年12月6日 男性の醜状障害につき逸失利益が認められ示談で解決をしたケース 前頭骨骨折、多発顔面骨折、顔面挫創、外傷性視神経症など 12級14号 男性10代学生 車 946 ### 学生の方の交通事故の解決事例 ここでは学生で交通事故に遭った方の解決事例をご紹介させて頂きます。 学生が交通事故に遭った場合、慰謝料の請求は基本的に親権者が法定代理人として行います。しかし、このプロセスは複雑で、細かい規則があります。例えば、年齢によって請求権が制限される場合があります。加えて、学生が死亡した場合、被害者側は逸失利益を慰謝料として請求できますが、請求額は慎重に算定されます。学生でも大人でも、怪我の症状に応じて請求額が変わっていくため、専門家の助言が必要です。 もし詳しい情報をお知りになりたい場合は、弁護士や法律事務所へ相談することがお勧めです。彼らは知識と経験を持っており、あなたが適切な慰謝料を受け取ることを保証するために必要な助言を提供することができます。 掲載日 事例内容 部位 等級 被害者の属性・職業 事故分類 獲得金額(万円) 増加額(万円) 2019年8月1日 左脛腓骨骨折・左下腿醜状痕のケガを負った7歳児が300万円以上増額示談した事案 左脛腓骨骨折・右下腿打撲・左下腿皮膚潰瘍 12級8号 女性・7歳・学生 乗用車にはねられた 994 253 2020年12月6日 男性の醜状障害につき逸失利益が認められ示談で解決をしたケース 前頭骨骨折、多発顔面骨折、顔面挫創、外傷性視神経症など 12級14号 男性10代学生 車 946 ### 無職の方の交通事故の解決事例 ここでは無職で交通事故に遭った方の解決事例をご紹介させて頂きます。 無職で交通事故に遭った場合、被害者は慰謝料の請求をすることができますが、その他の賠償金についても考慮する必要があります。たとえば、無職の場合でも、「休業損害」や「逸失利益」が発生する可能性があります。 休業損害とは、被害者がケガのために仕事を休んだ場合に発生する損害のことです。無職の場合でも、適切な証拠があれば、この損害の補償を受けることができます。たとえば、被害者が本来就いていた仕事に基づいて、同等の給与が支払われると仮定すると、その期間に発生した損害が補償されます。 逸失利益とは、被害者がケガのために将来的に受け取れなくなった収入のことです。たとえば、将来的に就く予定だった仕事やアルバイトができなくなった場合、その収入の損失が補償されます。ただし、無職の場合、将来的に受け取れる収入がないため、この損害の補償を受けることはできません。 以上のように、無職の場合でも交通事故による損害賠償金の請求は可能ですが、休業損害や逸失利益など、慰謝料以外の賠償金についても考慮する必要があります。 掲載日 事例内容 部位 等級 被害者の属性・職業 事故分類 獲得金額(万円) 増加額(万円) 2020年5月22日 死亡事故につき、約3749万円の賠償を得たケース 死亡 男性60代無職 車 3800 2020年11月29日 事故時一時的に収入がなかった男性の逸失利益が「主夫」として満額獲得した例 頚椎捻挫 14級 男性40代 出会い頭 衝突 230 2021年1月9日 1か月半弱で事件が終結した事案 頚椎捻挫 女性50代無職 110 40 ### 兼業主婦の方の交通事故の解決事例 ここでは兼業主婦で交通事故に遭った方の解決事例をご紹介させて頂きます。 交通事故被害に遭った兼業主婦にとって、法的に考慮すべき問題として、休業損害請求が挙げられます。交通事故によるケガの治療やリハビリテーションによって、家事労働ができなくなった場合、被害者は休業損害として加害者に請求することができます。このようなケースでは、加害者は被害者に適切な補償を提供する責任があります。 この休業損害の請求額は、兼業主婦の場合は、実際の収入に基づいて計算されます。具体的には、交通事故前3ヶ月間の平均収入が基準となります。この計算方法は、一般的な会社員と同じです。 専業主婦やパート勤務の兼業主婦の場合、休業損害(主婦休損)を受け取ることができます。この支給額は、家事労働の代替として支払われるものであり、交通事故によって生じた損害の補償として支払われるものではありません。このような理由から、加害者は、被害者に適切な補償を提供することが求められます。なお、主婦休損の支払い額は、意外にも高額になることが多いので、被害者は自己の権利を把握し、しっかりと主張することが大切です。 掲載日 事例内容 部位 等級 被害者の属性・職業 事故分類 獲得金額(万円) 増加額(万円) 2018年10月11日 頚椎捻挫を負った兼業主婦が主婦休損を認められ,約1.5倍の増額を実現した例 頚椎捻挫等の傷害 40代・兼業主婦 自動車を運転中に右方向から衝突 110 40 2019年8月1日 14級が認定された兼業主婦が依頼から2か月で450万円以上の賠償を得た事例 頚椎捻挫・腰椎捻挫 14級 兼業主婦 車 450 2020年4月6日 左足骨折により後遺障害併合12級が認定された主婦につき、有利に過失割合が修正され、約860万円の賠償を得たケース 左足骨折等 併合12級 女性・60代・主婦 道路を歩行中、バイクにはねられた 860 2020年4月10日 右手関節の機能障害を負った主婦につき、約2000万円の賠償が得られたケース 右腕の骨折、右股関節捻挫、右頬部挫創 併合10級 50代・兼業主婦 自転車 2200 2020年3月22日 胸椎圧迫骨折などの重傷を負ったケースにつき、事故直後からご依頼を受けたことで、早期に高額での賠償を得て示談をすることができたケース 第12胸椎圧迫骨折,胸骨骨折,頚椎捻挫 併合11級 女性・30代・兼業主婦 車で衝突された 1800 2020年3月23日 後遺障害等級認定のために手を尽くした事案 頚椎捻挫・腰椎捻挫・手指振戦 非該当 女性・30代・主婦 追突事故 211 2020年3月26日 休業損害の請求と等級認定ができた事案 頚椎捻挫,左助骨骨折 14級9号 女性・50代・兼業主婦 正面衝突された 310 2020年4月10日 右手関節の機能障害を負った主婦につき、約2000万円の賠償が得られたケース 右腕の骨折 右股関節捻挫  右頬部挫創 併合10級 女性・50代・兼業主婦 トラックに巻き込まれる 2000 2020年5月7日 死亡案件につき、民事調停の結果、裁判所基準満額の約4200万円の賠償を得たケース 死亡(外傷性クモ膜下出血 頭部打撲) 女性・70代・主婦 大型トラックにはねられた 4200 2020年6月12日 母と同居しているスナック経営者について,主婦休損が認められた事例 頚部捻挫,背部挫傷,腰部捻挫 40代・兼業主婦 車 200 120 2020年11月28日 下肢脛骨高原骨折による症状につき、12級13号の後遺障害が認定され、紛争処理センターの和解あっせん手続により解決をしたケース 左脛骨高原骨折 12級13号 女性・30代・兼業主婦 自動車にはねられた 1061 2020年12月7日 異議申立てにより併合11級の後遺障害が認定され、紛争処理センターでの手続を取ることにより家事従事者としての休業損害と逸失利益が認められたケース 左鎖骨骨折、脳挫傷、左眼窩下壁骨骨折など 併合11級(12級13号、12級5号) 女性・30代・兼業主婦 自動車にはねられた 914 2021年4月5日 事故により頚椎捻挫・腰椎捻挫のケガを負ったケースで、治療についてのご自身の希望にあう治療方針の整形外科に転院をし、納得のいく治療ができた事例 頚椎捻挫、腰椎捻挫 60代・主婦 後続車に追突された 110 2021年4月11日 むちうちの症状につき、異議申立ての結果、14級9号の後遺障害が認定された事例 頚椎捻挫 14級9号 30代・主婦 後続車に追突された 330 2021年4月22日 頚椎捻挫の被害者につき、家事従事者としての休業損害が争いになったが、証拠資料を提出するなどし、家事従事者としての休業損害が認められ示談ができた事例 頚椎捻挫 30代・主婦 車 140 ### 専業主婦の方の交通事故の解決事例 ここでは専業主婦で交通事故に遭った方の解決事例をご紹介させて頂きます。 専業主婦の方は、交通事故に遭った場合、休業損害(主婦休損)を受け取ることができます。これは、被害に遭った主婦が、家事や育児に費やす予定だった時間に対する補償です。主婦休損は、被害者が受け取ることのできる最大の損害賠償の項目の一つであり、意外と高額になることがあります。 しかし、主婦が交通事故に遭った場合、慰謝料や休業損害(主婦手当)の請求は認められますが、通常の事故とは計算方法が異なります。つまり、被害者がどの程度の家事をしていたのか、どの程度の育児をしていたのか、その時間にかかる費用がどの程度であるのか、などの細かい点が重要になってきます。そのため、主婦の方が請求する場合には、日常生活でかかる全ての時間や費用を正確に記録しておくことが大切です。 また、兼業主婦の方が交通事故に遭った場合、給与を受け取っている時間帯に出勤ができなくなり、収入減少に直面することになります。そのため、休業損害に加えて、収入減少分の損害賠償を請求することができます。ただし、これにも通常の事故とは異なる計算方法がありますので、注意が必要です。 掲載日 事例内容 部位 等級 被害者の属性・職業 事故分類 獲得金額(万円) 増加額(万円) 2020年3月23日 後遺障害等級認定のために手を尽くした事案 頚椎捻挫・腰椎捻挫・手指振戦 非該当 女性・30代・主婦 追突事故 211 2020年4月2日 追突により負傷(外傷性頚部症候群)し、後遺障害は非該当であったが、約240万円で示談をした事例 外傷性頚部症候群 女性・40代・専業主婦 追突事故 240 2020年4月6日 左足骨折により後遺障害併合12級が認定された主婦につき、有利に過失割合が修正され、約860万円の賠償を得たケース 左足骨折等 併合12級 女性・60代・主婦 道路を歩行中、バイクにはねられた 860 2020年5月7日 死亡案件につき、民事調停の結果、裁判所基準満額の約4200万円の賠償を得たケース 死亡(外傷性クモ膜下出血 頭部打撲) 女性・70代・主婦 大型トラックにはねられた 4200 2020年5月8日 外傷性頚部症候群で14級9号が認定された専業主婦につき、弁護士の交渉により、賠償金を約100万円の増額ができた事例 外傷性頚部症候群 14級9号 女性・60代・専業主婦 後続車に追突された 280 120 2020年11月22日 頚椎捻挫 背部打撲傷 女性・30代・主婦 車の助手席の同乗中,追突事故 161 37 2020年12月03日 併合11級が認定された家事従事者につき、家事従事者としての損害が争いになったが、家事従事者としての損害が認められ示談ができたケース 左脛骨高原骨折、右上腕骨近位端骨折 併合11級(12級13号、12級6号) 女性・70代・主婦 自動車にはねられた 1333 2020年12月04日 併合12級の後遺障害が認定されていた被害者が、弁護士に依頼することにより、早期に適正な賠償金を得ることができたケース 左第1右4肋骨骨折、左中指PIP関節捻挫、肋骨骨折、外傷性頚部症候群など 併合12級(12級10号、14級9号) 60代主婦 車 945 2021年01月16日 治療期間の延長ができず、早期解決に目標を切り替えた事件 外傷性頚部症候群 右肩関節打撲傷 30代主婦 車 88 2021年04月10日 主婦休損の請求を準備した事案 頚髄中心性損傷,胸椎圧迫骨折,顔面裂創 併合8級 40代主婦 車 1700 600 2021年04月16日 休業損害,後遺症慰謝料について任意基準の提示から裁判基準に近い金額にて和解を成立させた案件 頚椎捻挫,腰背部打撲傷,左肩腱板損傷,腰部捻挫 14級9号 60代主婦 車 660 450 2021年4月18日 医師面談を複数回行った結果、手関節の可動域制限につき後遺障害12級が認定され、訴訟の結果、相手方の提示額の5倍以上の金額で解決ができた事例 左橈骨下端・尺骨基状突起骨折 併合12級(12級6号・14級9号) 60代主婦 車 950 2021年4月22日 頚椎捻挫の被害者につき、家事従事者としての休業損害が争いになったが、証拠資料を提出するなどし、家事従事者としての休業損害が認められ示談ができた事例 頚椎捻挫 30代・主婦 車 140 ### 派遣社員の方の交通事故の解決事例 ここでは派遣社員の解決事例をご紹介させて頂きます。 派遣社員が交通事故に遭った場合、休業損害の請求が可能であることは、法律上の重要なポイントです。ただし、この場合、問題になるのは、派遣社員の収入が不安定であることです。通常、加害者に対して休業損害を請求する際には、事故前の収入を基準に計算されます。しかし、派遣社員の場合、収入が不安定であるため、基礎収入をどのように算定するかが問題となります。この点について、専門家の意見は分かれていますが、例えば、直近6か月間の平均収入を基準にするという方法もあります。 更に、派遣元会社が「ある事業のために他人を使用する者」として、また、派遣労働者が派遣先会社に対して損害を与えた場合には、派遣元会社は派遣先会社に対して、不法行為責任(使用者責任)を負うことになります。 このように、派遣社員が被害者になった場合には、様々な法的問題が発生することがあり、専門家の支援が必要となる場合があります。 掲載日 事例内容 部位 等級 被害者の属性・職業 事故分類 獲得金額(万円) 増加額(万円) ### アルバイトの方の交通事故の解決事例 ここではアルバイトで交通事故に遭った方の解決事例をご紹介させて頂きます。 アルバイトの方も、交通事故によって休業を余儀なくされ、収入が減少した場合、加害者に対して休業損害を請求することが可能です。休業損害は「1日あたりの収入×休んだ日数」で計算して請求することができます。 しかし、この補償の範囲は人によって異なります。たとえば、アルバイトの場合、労働条件は非常に多様であり、収入が定期的でないため、算出方法に関しては複雑な場合があります。一方、正社員の場合、収入が一定であるため、算出が比較的簡単である場合があります。 したがって、補償を受ける前に、自分の収入について正確な情報を収集することが重要です。このため、弁護士や専門家に相談して、自分の権利と適切な補償を得るための手続きを理解することが必要です。 掲載日 事例内容 部位 等級 被害者の属性・職業 事故分類 獲得金額(万円) 増加額(万円) 2018年2月18日 休業損害等を裁判基準で賠償を受けた事例 パート女性 車 105 25 2018年10月11日 頚椎捻挫を負った兼業主婦が主婦休損を認められ,約1.5倍の増額を実現した例 頚椎捻挫等の傷害 40代兼業主婦 自動車を運転中に右方向から衝突 110 40 2019年8月1日 14級が認定された兼業主婦が依頼から2か月で450万円以上の賠償を得た事例 頚椎捻挫・腰椎捻挫 14級 兼業主婦 車 450 2020年3月22日 胸椎圧迫骨折などの重傷を負ったケースにつき、事故直後からご依頼を受けたことで、早期に高額での賠償を得て示談をすることができたケース 第12胸椎圧迫骨折,胸骨骨折,頚椎捻挫 併合11級 女性・30代・兼業主婦 車で衝突された 1800 2020年3月26日 休業損害の請求と等級認定ができた事案 頚椎捻挫,左助骨骨折 14級9号 女性・50代・兼業主婦 正面衝突された 310 2020年4月10日 右手関節の機能障害を負った主婦につき、約2000万円の賠償が得られたケース 右腕の骨折 右股関節捻挫  右頬部挫創 併合10級 女性・50代・兼業主婦 トラックに巻き込まれる 2000 2020年6月12日 母と同居しているスナック経営者について,主婦休損が認められた事例 頚部捻挫,背部挫傷,腰部捻挫 40代・兼業主婦 車 200 120 2020年12月7日 異議申立てにより併合11級の後遺障害が認定され、紛争処理センターでの手続を取ることにより家事従事者としての休業損害と逸失利益が認められたケース 左鎖骨骨折、脳挫傷、左眼窩下壁骨骨折など 併合11級(12級13号、12級5号) 女性・30代・兼業主婦 自動車にはねられた 914 2021年4月5日 事故により頚椎捻挫・腰椎捻挫のケガを負ったケースで、治療についてのご自身の希望にあう治療方針の整形外科に転院をし、納得のいく治療ができた事例 頚椎捻挫、腰椎捻挫 60代・主婦 後続車に追突された 110 2021年4月11日 むちうちの症状につき、異議申立ての結果、14級9号の後遺障害が認定された事例 頚椎捻挫 14級9号 30代・主婦 後続車に追突された 330 ### 自営業の方の交通事故の解決事例 ここでは自営業で交通事故に遭った方の解決事例をご紹介させて頂きます。 自営業者が交通事故の被害者になった場合、損害賠償の請求が可能です。ただし、自営業者の場合は注意が必要です。交通事故による損失は、収入の減少だけでなく、ビジネスの機能停止、必要な支出、新規クライアントの喪失など、多岐にわたります。 弁護士や専門家に相談することで、適切な慰謝料・賠償金の請求方法や計算方法を知ることができます。また、自営業者の休業損害は、前年度の確定申告書類に記載している売上から必要経費を引いた所得金額をもとに算出されます。夫婦で自営業をしている場合は、パートナーの寄与分も考慮されます。 自営業者は、事故の影響によりビジネスを再建する必要がある場合があります。この場合、保険会社から支払われる金額が不十分である場合、追加の補償を求めることもできます。交通事故による休業で赤字が増えた場合、赤字が拡大した分を休業損害として請求することも可能です。自営業者にとって、交通事故はビジネスに大きな影響を与える可能性があることを忘れずに注意してください。 掲載日 事例内容 部位 等級 被害者の属性・職業 事故分類 獲得金額(万円) 増加額(万円) 2018年2月10日 死亡事故において裁判を経て650万円を増額した和解を獲得した事例 死亡事故 80代男性 650 2018年2月16日 頚部神経症状の残存した自営業男性が14級を獲得し裁判基準での賠償を受けた事例 頚椎捻挫・腰椎捻挫 14級9号 自営業40代男性 車 346 2020年4月10日 腰の骨折につき11級7号の後遺障害が認定され、過失割合と逸失利益に争いはあったが、当方の主張が認められて示談に至ったケース 腰の骨折 11級7号 自営業40代男性 駐車場内を走行している車にはねられた 1900 2020年5月9日 頸椎捻挫で14級9号が認定された男性につき、弁護士の交渉により示談金が約2倍になったケース 頚部痛、右肩痛、背部痛など 14級9号 自営業60代男性 車 380 280 2020年5月14日 死亡案件につき訴訟を提起した結果、賠償金を650万円増額することができたケース 死亡 男性・80代・自営業 自動車にはねられた 2850 650 2020年5月14日 死亡案件につき訴訟を提起した結果、賠償金を650万円増額することができたケース 頚椎捻挫・腰椎捻挫 死亡 自営業80代男性 車 2850 650 ### 公務員の方の交通事故の解決事例 ここでは公務員で交通事故に遭った方の解決事例をご紹介させて頂きます。 公務員が被害者になった場合、休業損害の請求が可能ですが、公務員の場合は注意が必要です。公務員は特別な身分であり、法律上の規定により、一般の労働者と異なる処遇を受けています。例えば、労働者災害補償保険には加入しておらず、公務員災害補償という制度があります。交通事故による休業損害を請求する場合も、公務員災害補償という制度を利用する必要があります。そのため、公務員の場合は発生から休業が発生するまでの期間や、休業理由などについて、注意深く対応する必要があります。 また、弁護士や専門家に相談することで、適切な慰謝料・賠償金の請求方法や計算方法を知ることができます。弁護士は交渉力も持っているため、被害者側から有利な条件で示談交渉を行うことも可能です。被害に遭った場合は、専門家のアドバイスを仰ぐことで、適切な対応ができるようになります。 掲載日 事例内容 部位 等級 被害者の属性・職業 事故分類 獲得金額(万円) 増加額(万円) ### 歩行者の方の交通事故の解決事例 ここでは歩行者で交通事故に遭った方の解決事例をご紹介させて頂きます。 歩行者が交通事故に遭った場合、法律上、考慮すべき事項がいくつかあります。歩行者は基本的には「交通弱者」として扱われ、自動車側に過失があるとされます。このため、歩行者が交通事故に遭った場合、自動車側は基本的に損害賠償責任を負うことになります。例えば、横断歩道上での事故の場合、過失割合は自動車100:歩行者0となります。 しかしながら、急な飛び出しや信号無視など歩行者に原因があった場合、自動車側の過失割合が軽減される可能性があります。 また、被害者は加害者側に対し、損害賠償を請求することができます。損害賠償金には、医療費や後遺障害による生活不自由分、収入減少分、慰謝料などが含まれます。さらに、被害者が加害者の過失によって死亡した場合には、遺族に対しても損害賠償が支払われることがあります。 以上のように、交通事故に遭った場合、被害者は法律上の保護を受けることができます。交通事故に遭った場合には、まずは専門家に相談することが重要です。 掲載日 事例内容 部位 等級 被害者の属性・職業 事故分類 獲得金額(万円) 増加額(万円) 2018年02月08日 後遺障害診断を適切に受けた上で示談金額を約30倍に増額した事例 右橈骨遠位端部骨折 12級6号 自動車に衝突 1524 1476 ### 後遺障害等級13級の方の交通事故の解決事例 後遺障害13級は、交通事故の後遺障害の中で、非常に多いむち打ち症の症状が含まれないため、認定例は少ないとされています。しかし、その他の症状は存在するため、詳細に検査が必要です。 後遺障害13級には、仕事や日常生活に大きな影響を与えない後遺障害が含まれます。しかし、一見したところ健常者と区別できない症状もあります。例えば、事故によって1cm以上3cm未満に下肢が短くなってしまった場合は、後遺障害等級第13級8号となります。このような症状がある場合は、日常生活においても様々な制限が出てくることがあります。 また、後遺障害等級13級は軽度の障害が認定される等級ですが、それでも影響は大きい場合があります。例えば、足を引きずって歩くことが必要になったり、長時間の立ち仕事ができなくなったりすることがあります。そのため、症状に応じた適切な治療やリハビリが必要となります。 ### 後遺障害等級1~4級の方の交通事故の解決事例 後遺障害等級は、交通事故などの外傷により生じた障害の程度を定める指標です。それぞれの等級に応じて障害の程度が異なります。 1級は、交通事故の後遺障害等級の中で最も重い等級とされます。たとえば両眼の失明、四肢の麻痺などほかにもありますが、重度の障害などが残り労働能力が完全に失われていると判断された場合に該当します。2級は、一時的に自分の身の回りのことができない程度の障害がある場合です。3級は、病気や怪我によって、普段の生活に大きな影響がある場合です。たとえば、足を骨折してしばらくの間、歩行ができなくなるような場合があります。4級は、重度の障害を示し、通常の生活に大きな影響を与えるものです。たとえば、脊髄損傷によって四肢麻痺が生じた場合や、重度の知的障害がある場合に該当します。 後遺障害等級は、交通事故や労災などによる障害を判定する際に用いられる指標です。この等級によって、損害賠償の金額が決定されたり、介護保険の給付対象になったりする場合があります。 ### 後遺障害等級非該当の方の交通事故の解決事例 後遺障害等級「非該当」とは、交通事故と後遺症の間に因果関係が認められない場合になります。つまり、交通事故が原因であると認められない場合、後遺障害等級は設定されません。 交通事故が原因であると認められない場合には、後遺症があっても後遺障害等級が設定されません。これは、後遺障害等級を設定するためには、交通事故が原因となって発生したと認められた後遺症がある必要があるためです。しかし、後遺障害等級「非該当」と判断された場合でも、後遺症の治療やリハビリには保険が適用されるため、治療費の負担が軽減されます。 また、交通事故が原因であると認められる場合でも、後遺障害等級を設定するためには、後遺症が一定期間以上続いている必要があります。そのため、後遺症があってもすぐに後遺障害等級が設定されるわけではありません。ただし、一定期間以上続いていなくても、後遺症がある場合には、損害賠償請求ができる場合があります。 掲載日 事例内容 部位 等級 被害者の属性・職業 事故分類 獲得金額(万円) 増加額(万円) 2018年2月17日 40代会社員男性が傷害部分につき裁判基準での賠償を受けた事例 外傷性頚部症候群 男性・40代・会社員 後続車に追突 108 38 2018年2月18日 パート女性について休業損害等を裁判基準で賠償を受けた事例 女性・パート 自動車に衝突 105 25 2018年10月11日 頚椎捻挫を負った兼業主婦が主婦休損を認められ,約1.5倍の増額を実現した例 頚椎捻挫等の傷害 女性・40代・兼業主婦 右方向から衝突 110 40 2020年3月19日 通院頻度が少ない不利益を丁寧に説明した事案 頚椎捻挫 腰椎捻挫 等 男性・40代・会社員 追突事故 90 2020年3月28日 依頼から1か月ほどで慰謝料額を増額して解決した事案 頚椎捻挫 女性・30代・会社員 衝突 60 32 2020年4月2日 追突により負傷(外傷性頚部症候群)し、後遺障害は非該当であったが、約240万円で示談をした事例 外傷性頚部症候群 女性・40代・主婦 追突事故 240 2020年4月12日 追突により外傷性頚部症候群を負ったケースで、家事従事者としての主婦の休業損害が争点となったが弁護士による交渉により休業損害が認められたケース 頚椎捻挫 女性・30代・会社員 後続車に追突された 100 2020年6月12日 母と同居しているスナック経営者について,主婦休損が認められた事例 頚部捻挫,背部挫傷,腰部捻挫 女性・40代・兼業主婦 逆走してきた車と衝突 125 45 2020年11月22日 頚椎捻挫、背部打撲傷 女性・30代・主婦 助手席の同乗中の追突事故 161 37 2021年1月12日 会社が作成した休業損害証明書をめぐって交渉が行われた事案 母指MP関節側副靭帯損傷 男性・20代・会社員 右折してきた対向車と衝突 125 2021年1月16日 治療期間の延長ができず、早期解決に目標を切り替えた事件 外傷性頚部症候群、右肩関節打撲傷 女性・30代・主婦 追突事故 88 2021年4月5日 事故により頚椎捻挫・腰椎捻挫のケガを負ったケースで、治療についてのご自身の希望にあう治療方針の整形外科に転院をし、納得のいく治療ができた事例 頚椎捻挫、腰椎捻挫 女性・60代・兼業主婦 後続車に追突 110 2021年4月8日 カルテ上の治療経過と被害者の愁訴・稼働状況とを結びつけて説明を行い,主婦休損の増額が認められた事案 頚椎捻挫 女性・50代・兼業主婦 信号待ち停車中の追突事故 180 2021年4月9日 軽微な交通事故でむちうちの損傷を負った被害者が、弁護士の交渉などにより納得のいく治療を行うことができた事例 頚椎捻挫、腰椎捻挫 女性・50代・兼業主婦 後続からきた車に追突された 70 2021年4月22日 頚椎捻挫の被害者につき、家事従事者としての休業損害が争いになったが、証拠資料を提出するなどし、家事従事者としての休業損害が認められ示談ができた事例 頚椎捻挫 女性・30代・主婦 後からきた車に追突された 100 2021年4月24日 治療中に前医での見落としが見つかり,治療期間の延長及び休業損害の示談前支払いを認めさせた事案 左第4肋骨骨折,頭部打撲傷,頚椎捻挫,腰椎捻挫 出会い頭の衝突 男性・40代・会社員 250 ### 後遺障害等級10級の方の交通事故の解決事例 交通事故によって後遺障害が残った場合、後遺障害等級という基準に沿って障害の程度が認定されます。その中でも、後遺障害等級10級は、眼・関節・指などに後遺障害が残った場合に認定されるもので、症状によって10級1号~11号まであります。 後遺障害等級10級に認定された場合、自賠責基準で定められた補償金額は187万円、裁判基準で定められた後遺障害慰謝料は550万円となっています。このような補償金額が支払われることで、被害者の経済的な負担が軽減されることが期待できます。 交通事故に遭った場合は、まずは早急に医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが重要です。そして、後遺障害等級の認定や補償金の請求については、専門家のアドバイスを仰ぐことが望ましいでしょう。 掲載日 事例内容 部位 等級 被害者の属性・職業 事故分類 獲得金額(万円) 増加額(万円) 2020年4月10日 右手関節の機能障害を負った主婦につき、約2000万円の賠償が得られたケース 右腕の骨折、右股関節捻挫、右頬部挫創 併合10級 女性・50代・兼業主婦 トラックに巻き込まれた 2000 2020年5月22日 股関節の人口関節そう入につき10級11号の後遺障害が認定され、裁判所基準よりも慰謝料を増額して示談できたケース 右大腿骨頚部骨折 10級11号 男性・60代・会社員 対向車と衝突 1350 ### 後遺障害等級11級の方の交通事故の解決事例 後遺障害等級11級は、交通事故による後遺障害の認定基準の一つです。この等級が認定された場合、労働能力喪失率は原則として20%とされます。例えば、基礎収入(年収)800万円の人が後遺障害11級の認定を受けると、事故後一年間の逸失利益は単純計算で「800万円×(100分の20)=160万円」となります。このように、後遺障害等級によって労働能力喪失率や慰謝料などが異なるため、交通事故に遭った場合は適切な後遺障害等級の認定を受けることが重要です。 また、自賠責から支払われる慰謝料は135万円ですが、裁判基準で定められた後遺障害慰謝料は420万円となっています。そのため、自賠責での支払いだけでは不足する場合があるため、裁判を行い後遺障害慰謝料をもらうことが必要な場合があります。ただし、裁判を行うには時間や費用がかかるため、自賠責での支払いだけで十分な場合もあります。交通事故に遭った場合は、自分のケースに合わせて最適な選択肢を見極めることが大切です。 掲載日 事例内容 部位 等級 被害者の属性・職業 事故分類 獲得金額(万円) 増加額(万円) 2018年2月9日 頚椎捻挫・腰椎捻挫で併合11級を獲得し適切な賠償を受けた事例 頚椎捻挫・腰椎捻挫 併合11級 自動車にはねられた 1400 2019年7月31日 腰椎破裂骨折の会社員男性が2370万円を獲得した事例 腰の骨折 第11級7号 男性・40代・会社員 普通自動車にはねられた 2370 2020年3月22日 胸椎圧迫骨折などの重傷を負ったケースにつき、事故直後からご依頼を受けたことで、早期に高額での賠償を得て示談をすることができたケース 第12胸椎圧迫骨折,胸骨骨折,頚椎捻挫 併合11級 女性・30代・兼業主婦 衝突された 1800 2020年4月10日 腰の骨折につき11級7号の後遺障害が認定され、過失割合と逸失利益に争いはあったが、当方の主張が認められて示談に至ったケース 腰の骨折 11級7号 男性・40代・自営業 車にはねられた 1900 2020年11月30日 頚椎捻挫、腰椎捻挫で併合11級が認定された被害者につき、保険会社の素因減額の主張を退けて示談で解決ができたケース 頚椎捻挫、腰椎捻挫など 併合11級(12級13号、12級13号) 男性・40代・会社員 車にはねれらた 1307 2020年12月3日 併合11級が認定された家事従事者につき、家事従事者としての損害が争いになったが、家事従事者としての損害が認められ示談ができたケース 左脛骨高原骨折、右上腕骨近位端骨折 併合11級(12級13号、12級6号) 女性・70代・主婦 車にはねれらた 1333 2020年12月7日 異議申立てにより併合11級の後遺障害が認定され、紛争処理センターでの手続を取ることにより家事従事者としての休業損害と逸失利益が認められたケース 左鎖骨骨折、脳挫傷、左眼窩下壁骨骨折など 併合11級(12級13号、12級5号) 女性・70代・主婦 自動車にはねられた 914 ### 後遺障害等級9級の方の交通事故の解決事例 後遺障害等級9級に関しては、交通事故との因果関係が認められる障害のうち、目や耳、臓器、指など17種類の症状が規定されています。後遺障害等級9級は、視力、まぶた、指などに後遺障害が残った場合に認定され、症状によって9級1号から17号まであります。 後遺障害等級9級は、交通事故に遭った方々にとっては大きな問題となります。特に、後遺障害等級9級の症状が残ると、労働能力が低下してしまうため、経済的な負担が大きくなります。労働能力は健常者の3分の2程度になると見なされ、労働能力喪失率は35%とされます。そのため、自賠責から支払われる慰謝料は245万円であり、自賠責の支払い限度額は616万円になります。 後遺障害等級9級については、残念ながら、不運にも被害者となってしまった方々にとっては、その後の生活に大きな影響を与えます。しかし、交通事故に遭わないことが最も重要です。交通事故に遭わないためには、運転中の携帯電話の使用を控えたり、飲酒運転をしないようにしたり、運転中は常に周囲の状況に気を配るようにしましょう。 掲載日 事例内容 部位 等級 被害者の属性・職業 事故分類 獲得金額(万円) 増加額(万円) 2020年3月20日 当初の予定示談額より大幅にアップした事案 左腕の骨折等,負傷多数 併合9級 男性・30代・会社員 正面衝突された 2600 2020年4月25日 左足骨折後の関節機能障害に併合9級が認定され、賠償金約3600万円を得たケース 左下肢骨折 併合9級 男性・20代・会社員 大型トラックに正面衝突された 3600 2020年5月21日 男性の醜状障害につき、異議申立ての結果、9級16号の後遺障害が認定され、逸失利益を含め約1319万円の賠償を得たケース 前額部挫創、頭部打撲 9級16号 男性・20代・会社員 直進車両と衝突 1300 1298 ### 後遺障害等級12級の方の交通事故の解決事例 交通事故による後遺障害には、被害者にとって大変厳しい影響があります。後遺障害12級は、外見に残る大きな傷跡がある場合に認定されます。例えば、頭にニワトリの卵より大きい傷跡が残る場合や、顔に10円玉サイズ以上の傷跡や長さ3cm以上の線上の傷跡が残る場合などです。 しかし、後遺障害12級には、むち打ち症の症状も含まれています。この症状は、交通事故によって多くの人が悩まされています。また、同じ症状が後遺障害第14級にも含まれていますが、慰謝料金額には大きな開きがあるため、弁護士に依頼し確実な等級申請を行うことが重要です。後遺障害の等級申請には、医療証明書や診断書、治療費明細書などが必要となる場合もありますが、弁護士が手続きを代行してくれる場合もありますので、安心して相談してみましょう。 掲載日 事例内容 部位 等級 被害者の属性・職業 事故分類 獲得金額(万円) 増加額(万円) 2018年2月8日 後遺障害診断を適切に受けた上で示談金額を約30倍に増額した事例 右橈骨遠位端部骨折 12級6号 右折してきた自動車に衝突 1524 1476 2018年12月13日 橈骨骨折で12級を受けた被害者に1200万円超の獲得を実現した例 右橈骨遠位端開放骨折のほか,さまざまなケガ 後遺障害等級12級 衝突 1200 2019年8月1日 左脛腓骨骨折・左下腿醜状痕のケガを負った7歳児が300万円以上増額示談した事案 左脛腓骨骨折・右下腿打撲・左下腿皮膚潰瘍 12級8号 7歳児 普通乗用車にはねられた 994 253 2020年4月6日 左足骨折により後遺障害併合12級が認定された主婦につき、有利に過失割合が修正され、約860万円の賠償を得たケース 左足骨折等 併合12級 女性・60代・主婦 バイクにはねられた 860 2020年6月8日 新たに撮影した画像資料を添付するなどして異議申立てを行ったところ、12級8号の後遺障害が認定されたケース 右大腿骨骨幹部骨折 併合12級(12級8号、14級5号) 男性・30代・会社員 右折をしてきた対向車と衝突 2800 2020年11月28日 下肢脛骨高原骨折による症状につき、12級13号の後遺障害が認定され、紛争処理センターの和解あっせん手続により解決をしたケース 左脛骨高原骨折 12級13号 女性・30代・家事従事者 自動車にはねられた 1061 2020年12月4日 併合12級の後遺障害が認定されていた被害者が、弁護士に依頼することにより、早期に適正な賠償金を得ることができたケース 左第1右4肋骨骨折、左中指PIP関節捻挫、肋骨骨折、外傷性頚部症候群など 併合12級(12級10号、14級9号) 女性・60代・主婦 四輪車と衝突 825 2020年12月6日 男性の醜状障害につき逸失利益が認められ示談で解決をしたケース 前頭骨骨折、多発顔面骨折、顔面挫創、外傷性視神経症など 12級14号 男性・10代・学生 自動車に衝突された 884 2021年4月17日 鎖骨変形障害で12級5号の後遺障害が認定され、逸失利益が争いとなったが紛争処理センターの手続を経て逸失利益が認められた事例 左肩鎖関節亜脱臼、左足関節及び左膝挫傷 12級5号 男性・20代・会社員 左折車に巻き込まれ転倒した 610 2021年4月18日 医師面談を複数回行った結果、手関節の可動域制限につき後遺障害12級が認定され、訴訟の結果、相手方の提示額の5倍以上の金額で解決ができた事例 左橈骨下端・尺骨基状突起骨折 併合12級(12級6号・14級9号) 女性・60代・主婦 車にはねられた 920 ### 後遺障害等級14級の方の交通事故の解決事例 交通事故による後遺症は、人生に大きな影響を与えるかもしれません。しかし、幸いなことに、法律によって、後遺症が認められると、被害者に補償が与えられます。後遺症の等級は、症状や部位に応じて、1級から14級まで分類されます。1級は最も重度で、14級は最も軽度です。例えば、むち打ちは14級に分類されます。 もし後遺障害14級が認定された場合、慰謝料と逸失利益が支払われます。これには、今後の医療費や収入減少などの損害が含まれます。しかし、後遺障害14級を受け取るだけでなく、被害者は自分自身の健康についてより深く理解することができるかもしれません。彼らは、治療を受ける必要があるかどうか、痛みや不安を和らげるための方法を見つけることができるかもしれません。また、交通事故の原因を明らかにすることで、将来の事故を防ぐ手段を考えることができます。 掲載日 事例内容 部位 等級 被害者の属性・職業 事故分類 獲得金額(万円) 増加額(万円) 2018年2月10日 頚椎・腰椎捻挫の男性について症状固定前からのサポートにより14級を獲得した事例 頚椎捻挫・腰椎捻挫等のけが 14級9号 玉突き事故 229 114 2018年2月10日 頚椎捻挫で後遺障害14級が認定され示談交渉で2.6倍の賠償額を実現した事例 外傷性頚部症候群 14級9号 後続車に追突された 300 183 2018年2月12日 頚椎捻挫の被害者について2倍以上・178万円の増額を実現した事例 頚椎捻挫 14級 玉突き事故 347 179 2018年2月15日 腸骨・肋骨骨折につき14級の認定を受け示談金額が約1.8倍となった事例 左腸骨・左第10肋骨骨折 14級9号 自動車にはねられた 234 106 2018年2月16日 頚部神経症状の残存した自営業男性が14級を獲得し裁判基準での賠償を受けた事例 頚椎捻挫・腰椎捻挫 14級9号 男性・40代・自営業 後方から追突されそのまま数百メートル押し込まれる 346 2018年10月24日 大腿骨偽関節14級に対する異議申立で12級を獲得した事例 大腿骨骨折 14級 衝突 900 500 2019年7月31日 腰椎捻挫の40代男性が14級9号が認定され裁判所基準で示談できた事例 外傷性頚部症候群・腰椎捻挫 14級9号 男性・40代・会社員 後続のトラックに追突された 358 2019年8月1日 14級が認定された兼業主婦が依頼から2か月で450万円以上の賠償を得た事例 頚椎捻挫・腰椎捻挫 14級 女性・兼業主婦 後方自動車から追突された 450 2019年8月22日 むち打ちのほか顎関節症で併合14級を獲得した例 頚椎捻挫,腰椎捻挫,右側顎関節症 併合14級 男性・30代・会社員 トラックに追突された 526 2020年1月31日 給与所得ではなく主婦休損の請求に成功した解決事例 腰椎捻挫 14級9号 女性・40代・会社員 追突事故 200 56 2020年3月26日 休業損害の請求と等級認定ができた事案 頚椎捻挫,左助骨骨折 14級9号 女性・50代・兼業主婦 正面衝突 310 2020年4月3日 捻挫の被害者につき、被害者請求を行うことで14級9号の後遺障害が認定され、裁判所基準による賠償金を得たケース 頚椎捻挫 14級9号 女性・50代・会社員 右方から衝突された 360 2020年5月7日 外傷性頚部症候群で後遺障害14級9号が認定された事故につき、訴訟を行った結果、適正な賠償金額を得ることができたケース 外傷性頚部症候群、腰部捻挫 14級9号 男性・30代・会社員 追突された 370 2020年5月8日 外傷性頚部症候群で14級9号が認定された専業主婦につき、弁護士の交渉により、賠償金を約100万円の増額ができた事例 外傷性頚部症候群 14級9号 女性・60代・専業主婦 追突された 280 120 2020年5月8日 頚部のむち打ちにつき14級9号が認定された会社役員の事故で、休業損害と逸失利益の支払いにつき争いになったが、訴訟の結果、休業損害と逸失利益が認められたケース 頚椎捻挫 14級9号 男性・30代・会社役員 追突された 700 2020年5月9日 頸椎捻挫で14級9号が認定された男性につき、弁護士の交渉により示談金が約2倍になったケース 頚椎捻挫、右外傷性肩腱板断裂 14級9号 男性・60代・自営業 追突された 200 100 2020年5月16日 20代の男性のむち打ちの症状につき、異議申立ての結果、14級9号が認定されたケース 外傷性頚部症候群、腰椎捻挫 併合14級(14級9号、14級9号) 男性・20代・会社員 追突された 325 2020年5月21日 自賠責保険への後遺障害の手続を行った結果、適正な後遺障害が認定され、保険会社の当初提示額の約6倍の賠償金を受けとることができたケース 鎖骨骨折 14級9号 男性・20代・会社員 バイクで四輪車と衝突 300 250 2021年4月11日 むちうちの症状につき、異議申立ての結果、14級9号の後遺障害が認定された事例 頚椎捻挫 14級9号 女性・30代・主婦 後続車に追突された 330 2021年4月12日 事故による治療中に再度事故に遭った被害者が,異議申し立てを経て14級を獲得した例 頚椎捻挫,頚椎椎間板ヘルニア 14級9号 男性・30代・会社員 追突された 240 2021年4月16日 休業損害,後遺症慰謝料について任意基準の提示から裁判基準に近い金額にて和解を成立させた案件 頚椎捻挫,腰背部打撲傷,左肩腱板損傷,腰部捻挫 14級9号 女性・60代・主婦 追突事故 500 290 ### 後遺障害等級5~8級の方の交通事故の解決事例 後遺障害等級とは、交通事故や労災による傷害に対して、その後に残る身体的な障害の程度に応じて定められるものです。後遺障害とは、一定の期間が経過しても治癒しない傷害で、身体的な障害や精神的な障害が残ることを指します。後遺障害等級は、その後遺障害の程度に応じて1から8までの等級が定められており、5級から8級について説明します。 5級の場合、重度の後遺障害が残っているものの、一定程度の日常生活動作ができる人を指します。6級に比べると、日常生活動作が著しく困難なものとなります。7級は、6級に比べて日常生活動作の自立性が著しく低下し、生活全般に渡って支援が必要となることがあります。8級は、生命に支障はないものの、日常生活動作の自立性が完全に喪失したものを指します。 ただし、後遺障害等級は、後遺障害の種類や程度に応じて変動するため、専門家に相談することが望ましいです。また、交通事故や労災による傷害に遭われた場合には、早期に専門医や弁護士に相談することが大切です。 掲載日 事例内容 部位 等級 被害者の属性・職業 事故分類 獲得金額(万円) 増加額(万円) 2019年07月31日 高次脳機能障害を負った10代男性が,約850万円の増額を得た事例 脳挫傷 高次脳機能障害7級4号 男性・10代 車と衝突 5078 854 2020年6月8日 高次脳機能障害で7級4号が認定されていた会社員につき、交渉による賠償金を約850万円増額できたケース 頭部打撲、脳挫傷 7級4号 男性・20代・会社員 車と衝突 5200 900 2021年4月10日 主婦休損の請求を準備した事案 頚髄中心性損傷,胸椎圧迫骨折,顔面裂創 併合8級 女性・40代・主婦 車にはねられた 1700 600 ### バイクの方の交通事故の解決事例 ここではバイクで交通事故に遭った方の解決事例をご紹介させて頂きます。 バイク事故の被害者には、バイク事故によって被った損害に関して、加害者側に賠償請求を行う権利があります。ただし、損害保険会社担当との交渉を進める場合、法律上適切な賠償を受けるためには、被害者側にも専門的な知識や法的な知識が必要です。 また、自動車損害賠償保障法第三条により、「自己のために自動車を運行する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定められています。 このような場合、弁護士や法律事務所に相談することが有益です。 掲載日 事例内容 部位 等級 被害者の属性・職業 事故分類 獲得金額(万円) 増加額(万円) 2018年12月13日 橈骨骨折で12級を受けた被害者に1200万円超の獲得を実現した例 右橈骨遠位端開放骨折のほか,さまざまなケガ 後遺障害等級12級 衝突 1200 2020年03月20日 当初の予定示談額より大幅にアップした事案 左腕の骨折等,負傷多数 併合9級 男性・30代・会社員 正面から衝突された 2600 2020年04月06日 左足骨折により後遺障害併合12級が認定された主婦につき、有利に過失割合が修正され、約860万円の賠償を得たケース 左足骨折等 併合12級 女性・60代・主婦 バイクにはねられた 860 2020年05月21日 自賠責保険への後遺障害の手続を行った結果、適正な後遺障害が認定され、保険会社の当初提示額の約6倍の賠償金を受けとることができたケース 鎖骨骨折 14級9号 男性・20代・会社員 四輪車と衝突 300 50 2020年05月22日 股関節の人口関節そう入につき10級11号の後遺障害が認定され、裁判所基準よりも慰謝料を増額して示談できたケース 右大腿骨頚部骨折 10級11号 男性・60代・会社員 対向車と衝突 1350 2020年06月08日 新たに撮影した画像資料を添付するなどして異議申立てを行ったところ、12級8号の後遺障害が認定されたケース 右大腿骨骨幹部骨折 併合12級(12級8号、14級5号) 男性・30代・会社員 対向車と衝突 2800 2020年11月21日 医師面談を複数回行い医師の協力を得られた結果、適正な後遺障害の認定に至ったケース 外傷性膵損傷、肝損傷、脾損傷、右第7・8・9肋骨骨折、左尺骨骨折 併合第10級(11級10号、13級11号) 男性・40代・会社員 自動車と衝突 2130 2020年11月26日 初回非該当であったが、異議申立ての結果、3つの部位に14級9号の後遺障害が認定され、16年の労働能力喪失期間で示談ができたケース 右腓骨骨頭骨折、全身打撲、左膝半月板損傷など 併合14級(14級9号、14級9号、14級9号) 男性・40代・会社員 自動車が合図もなしに左折をし衝突された 509 2021年04月17日 鎖骨変形障害で12級5号の後遺障害が認定され、逸失利益が争いとなったが紛争処理センターの手続を経て逸失利益が認められた事例 左肩鎖関節亜脱臼、左足関節及び左膝挫傷 12級5号 男性・20代・会社員 左折車に巻き込まれ転倒 610 ### 自転車の方の交通事故の解決事例 ここでは自転車で交通事故に遭った方の解決事例をご紹介させて頂きます。 自転車事故に遭った場合、被害者は加害者に対して民事責任を問うことができます。 民事責任とは、被害者が受けた被害を賠償させることを指します1。自転車同士の事故で加害者が立ち去った場合、事故から20年以内に加害者が判明した場合には、損害賠償請求が可能です。ただし、加害者が特定された後は、人身被害に関する費用は5年以内に、物損被害に関する費用は3年以内に請求する必要があります。 また、過失割合というものもあります。これは、交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側、それぞれにどの程度あるのか、つまりどちらがどの程度過失があるのかを割合で示したものです。被害者側にも過失割合が付く場合、「過失相殺」により、その割合分、損害賠償金が減額される可能性があります。 掲載日 事例内容 部位 等級 被害者の属性・職業 事故分類 獲得金額(万円) 増加額(万円) 2020年04月10日 右手関節の機能障害を負った主婦につき、約2000万円の賠償が得られたケース 右腕の骨折、右股関節捻挫、右頬部挫創 併合10級 女性・50代・兼業主婦 後方から来たトラックに巻き込まれた 2000 ### 自動車の方の交通事故の解決事例 ここでは自動車で交通事故に遭った方の解決事例をご紹介させて頂きます。 交通事故が発生した場合、まずは「運転者」が警察に通報する義務があります(道路交通法第72条1項)。 また、自賠責保険では、損害賠償請求権を行使できる者を「被害者」と呼びます。人身事故の場合、加害者は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)」に規定されている過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などの罪に問われ、それらに対する刑事罰を受ける場合があります。 国土交通省では、自動車事故被害者ご本人やそのご家族などが、事故の概要等の記録を残していただくこと、警察や自治体、民間被害者支援団体などで行われている支援制度を知っておくことが重要です。 掲載日 事例内容 部位 等級 被害者の属性・職業 事故分類 獲得金額(万円) 増加額(万円) 2018年02月18日 パート女性について休業損害等を裁判基準で賠償を受けた事例 女性・パート 停車中に路上進入してきた自動車に衝突された 105 25 2018年10月11日 頚椎捻挫を負った兼業主婦が主婦休損を認められ約1.5倍の増額を実現した例 頚椎捻挫等の傷害 女性・40代・兼業主婦 加害車両に右方向から衝突された 110 40 2019年07月31日 腰椎捻挫の40代男性が14級9号が認定され裁判所基準で示談できた事例 外傷性頚部症候群・腰椎捻挫 14級9号 男性・40代・会社員 後続のトラックに追突された 358 ### 会社役員の方の交通事故の解決事例 ここでは会社役員で交通事故に遭った方の解決事例をご紹介させて頂きます。 会社役員(会社経営者や取締役等)が交通事故により役員報酬の全額またはその一部を受け取れなかった場合には、休業損害を加害者に請求することができます。休業損害・逸失利益における評価や金額は、役員が所属する会社の規模や雇用契約の条件によっても変わります。 また、被害者が会社役員である場合、休業損害の計算方法は通常と異なる場合があります。そのため、弁護士や専門家に相談することが推奨されます。 このような場合、弁護士や専門家に相談することで、適切な慰謝料・賠償金の請求方法や計算方法を知ることができます。また、弁護士は交渉力も持っているため、被害者側から有利な条件で示談交渉を行うことも可能です。 掲載日 事例内容 部位 等級 被害者の属性・職業 事故分類 獲得金額(万円) 増加額(万円) 2020年5月8日 頚部のむち打ちにつき14級9号が認定された会社役員の事故で、休業損害と逸失利益の支払いにつき争いになったが、訴訟の結果、休業損害と逸失利益が認められたケース 頚椎捻挫 14級9号 30代・会社役員 車 約700 560 ### 会社員の方の交通事故の解決事例 ここでは会社員で交通事故に遭った方の解決事例をご紹介させて頂きます。 交通事故に遭った場合、仕事を休むことになり、収入が減少するため、経済的な影響が大きくなることがあります。しかし、休業損害請求制度があるため、収入の減少分を補填することができます。休業損害は、1日あたりの収入に休んだ日数を掛けて計算されます。この制度を利用することで、経済的な不安を軽減することができます。 さらに、弁護士や専門家に相談することで、適切な慰謝料や賠償金の請求方法や計算方法を知ることができます。被害者側から有利な条件で示談交渉を行うことも可能です。弁護士は交渉力を持っているため、公正な裁判を受ける前に解決することができます。 また、交通事故による精神的な苦痛や身体的なダメージに対する賠償金の請求も可能です。これにより、被害者は経済的な問題だけでなく、身体的な問題にも対処することができます。 掲載日 事例内容 部位 等級 被害者の属性・職業 事故分類 獲得金額(万円) 増加額(万円) 2014年4月7日 会社員男性が,業務中に事故に遭い症状固定の時期について相談した例 頭蓋骨骨折・脳挫傷・外傷性くも膜下出血・外傷性頚部症候群 12級 会社員 落下 2018年2月17日 40代会社員男性が傷害部分につき裁判基準での賠償を受けた事例 頚部 併合8級 40代・会社員 後続車に追突 108 38 2018年2月12日 頚椎捻挫の被害者について2倍以上・178万円の増額を実現した事例 頚椎捻挫 14級 会社員 赤信号停車中,後続車による玉突き事故 347 179 2018年2月17日 傷害部分につき裁判基準での賠償を受けた事例 外傷性頚部症候群 40代・会社員 後続車に追突 108 38 2019年7月31日 腰椎破裂骨折の会社員男性が2370万円を獲得した事例 腰の骨折 第11級7号 40代・会社員 普通自動車にはねられた 2370 2019年8月22日 むち打ちのほか顎関節症で併合14級を獲得した例 頚椎捻挫,腰椎捻挫,右側顎関節症 併合第14級 30代・会社員 トラックに追突 526 2020年1月31日 給与所得ではなく主婦休損の請求に成功した解決事例 腰椎捻挫 第14級9号 女性・40代・会社員 追突事故 200 56 2020年3月19日 通院頻度が少ない不利益を丁寧に説明した事案 頚椎捻挫 腰椎捻挫 等 非該当 男性・40代・会社員 追突事故 90 2020年3月20日 当初の予定示談額より大幅にアップした事案 左腕の骨折等,負傷多数 併合9級 男性・30代・会社員 自動二輪車にて正面から衝突された 2600 2020年3月28日 依頼から1か月ほどで慰謝料額を増額して解決した事案 頚椎捻挫 女性・30代・会社員 車両右後ろに衝突された 60 32 2020年4月3日 捻挫の被害者につき、裁判所基準による賠償金を得たケース 頚椎捻挫 14級9号 女性・50代・会社員 右方から衝突された 360 2020年4月12日 追突により外傷性頚部症候群を負ったケースで、家事従事者としての主婦の休業損害が争点となったが弁護士による交渉により休業損害が認められたケース 頚椎捻挫 女性・30代・会社員 後続車に追突された 100 2020年4月25日 追突により外傷性頚部症候群を負ったケースで、家事従事者としての主婦の休業損害が争点となったが弁護士による交渉により休業損害が認められたケース 左下肢骨折 併合9級 男性・20代・会社員 大型トラックに正面衝突された 3600 2020年5月7日 外傷性頚部症候群で後遺障害14級9号が認定された事故につき、訴訟を行った結果、適正な賠償金額を得ることができたケース 外傷性頚部症候群、腰部捻挫 14級9号 男性・30代・会社員 追突された 370 2020年5月21日 自賠責保険への後遺障害の手続を行った結果、適正な後遺障害が認定され、保険会社の当初提示額の約6倍の賠償金を受けとることができたケース 鎖骨骨折 14級9号 男性・20代・会社員 バイクで直進中、四輪車と衝突 300 250 2020年5月21日 男性の醜状障害につき、異議申立ての結果、9級16号の後遺障害が認定され、逸失利益を含め約1319万円の賠償を得たケース 前額部挫創、頭部打撲 9級16号 男性・20代・会社員 友人の車に同乗中、直進車両と衝突 1300 1298 2020年5月22日 股関節の人口関節そう入につき10級11号の後遺障害が認定され、裁判所基準よりも慰謝料を増額して示談できたケース 右大腿骨頚部骨折 10級11号 男性・60代・会社員 原付バイクで直進中、対向車と衝突 1350 2020年6月8日 高次脳機能障害で7級4号が認定されていた会社員につき、交渉による賠償金を約850万円増額できたケース 頭部打撲、脳挫傷 7級4号 男性・20代・会社員 バイクの後部座席に乗車中、自動車と衝突 5200 900 2020年6月8日 新たに撮影した画像資料を添付するなどして異議申立てを行ったところ、12級8号の後遺障害が認定されたケース 右大腿骨骨幹部骨折 併合12級(12級8号、14級5号) 男性・30代・会社員 バイクで道路を直進中、対向車と衝突 2800 2020年11月21日 医師面談を複数回行い医師の協力を得られた結果、適正な後遺障害の認定に至ったケース 外傷性膵損傷、肝損傷、脾損傷、右第7・8・9肋骨骨折、左尺骨骨折 併合第10級(11級10号、13級11号) 男性・40代・会社員 国道をバイクで走行中、自動車と衝突 2130 2020年11月26日 初回非該当であったが、異議申立ての結果、3つの部位に14級9号の後遺障害が認定され、16年の労働能力喪失期間で示談ができたケース 右腓骨骨頭骨折、全身打撲、左膝半月板損傷など 併合14級(14級9号、14級9号、14級9号) 男性・40代・会社員 道路をバイクで走行中、衝突 509 2020年11月27日 駐車場進入時において,隣の区画に駐車していた車両のドアの開閉につき,注意義務違反を考慮した事案(示談) 女性・30代・会社員 車の左フロント部に傷 2 2020年11月30日 頚椎捻挫、腰椎捻挫で併合11級が認定された被害者につき、保険会社の素因減額の主張を退けて示談で解決ができたケース 頚椎捻挫、腰椎捻挫など 併合11級(12級13号、12級13号) 男性・40代・会社員 道路の端を歩行中、車にはねられた 1307 2021年1月12日 会社が作成した休業損害証明書をめぐって交渉が行われた事案 母指MP関節側副靭帯損傷 非該当 男性・20代・会社員 対向車と衝突 125 2021年4月8日 カルテ上の治療経過と被害者の愁訴・稼働状況とを結びつけて説明を行い,主婦休損の増額が認められた事案 頚椎捻挫 女性・30代・会社員 信号待ち停車中の追突事故 180 2021年4月9日 軽微な交通事故でむちうちの損傷を負った被害者が、弁護士の交渉などにより納得のいく治療を行うことができた事例 頚椎捻挫、腰椎捻挫 男性・40代・会社員 後続からきた車に追突 70 2021年4月12日 事故による治療中に再度事故に遭った被害者が,異議申し立てを経て14級を獲得した例 頚椎捻挫,頚椎椎間板ヘルニア 14級9号 男性・30代・会社員 信号待ち停止中に追突 240 2021年4月15日 受任から約1か月で、裁判所基準に近い適正な示談金額でスピード解決できた事例 頚椎捻挫、肩関節捻挫 男性・30代・会社員 タクシーに乗車中に後続車に追突された 70 2021年4月17日 鎖骨変形障害で12級5号の後遺障害が認定され、逸失利益が争いとなったが紛争処理センターの手続を経て逸失利益が認められた事例 左肩鎖関節亜脱臼、左足関節及び左膝挫傷 12級5号 男性・20代・会社員 原付バイクで左折車に巻き込まれ転倒 610 2021年4月19日 歯冠破折と捻挫を併発していた症例において,歯冠破折につき後遺症14級が認定された事例 歯冠破折,右肩関節捻挫,右距骨下関節捻挫 男性・50代・会社員 バイクで転倒 275 2021年4月24日 治療中に前医での見落としが見つかり,治療期間の延長及び休業損害の示談前支払いを認めさせた事案 左第4肋骨骨折,頭部打撲傷,頚椎捻挫,腰椎捻挫 男性・40代・会社員 出会い頭の衝突 250 ### LINE相談予約 ### 大塚鍼灸接骨院 大塚鍼灸接骨院は、臼杵市にある接骨院で、むちうちやスポーツ外傷、美容鍼などの治療を行っています。 特に、美容鍼(顔に無数にある経穴(ツボ)を刺激し、顔面筋の血行を活発化させることで美肌を促進する施術)に力を入れている点が特徴といえます。 美容鍼は、副作用なしで即効性・持続性の高い美容効果や健康効果、ストレス軽減効果が得られる施術です。 大塚鍼灸接骨院は、以下のような希望を持つ方におすすめの接骨院となるでしょう。 こんな方に  痛みのない施術で、目に見える美肌効果を得たい方  外面だけでなく、身体の内側からキレイになりたい方  ご自身のお悩みや体調を考慮して、オーダーメイドで施術内容を決めたい方 院長インタビュー 世の中にある多くの仕事の中で整骨院を選んだ理由は? 自分自身が助けられて、スポーツの現場での地方と都会の格差や医療や介護の隙間で手が届いてない分野があり喜ばれるからです。 この仕事の魅力、一番面白いところは何か? 未だ分からない事が多く、奥が深い仕事だと思っています。自分が悩んで学んで磨いて行くほどに答えが出てくるのがとても面白いですよ。 仕事へのこだわり 「診る、訊く、考える」を念頭に置いて仕事をしています。また、日々の研鑽のため、鍼灸師会の理事をしているので、日本中の学術部長の東洋医学の研究等の勉強会や講座をオンラインで常に受講出来る様にしています。勘ではなく東洋医学のエビデンスに基づいた情報を学ぶことができ、とても勉強になり患者様の治療に役立っています。 患者様への想い 身体だけでなく心も治って欲しいです。体の治療を行いながら、相談も受けたりして心のケアもしています。心も身体も軽くなってもらいたいと常に思っています。元の状態より元気になってもらうことを望んでいます。 院内で大事にしていることは何か? 大塚鍼灸接骨院は「確かな技術と温かい接客態度と癒しで多くの皆様の健康回復に貢献し、地域医療と介護予防に寄与し、真の心身の健康と幸せを願います。」を理念とし、常に笑顔で患者さんを受け止めるようにしています。このことはスタッフ全員が共有して対応しています。 休日は何をして過ごしているか? 市議会議員の仕事もありますので、休みという休みはほとんどないようなものですが、休日にサッカーやラグビー等の帯同が入ることが多く、トレーナー活動に行きテーピングや怪我の応急処置などしています。また、いろいろなイベントに参加したり、奥さんと買い物や撮り溜めたビデオやオーディオブックを聞いています。 患者様へのメッセージ 体の治療だけでなく、心身ともにリラックスして頂きたいと心より思っています。不安なことがあっても安心して来院いただき、どんなことでもご相談ください。スタッフ一同、患者様に寄り添いながら対応させて頂きます。 大塚鍼灸接骨院の基本情報 施設名称 大塚鍼灸接骨院 所在地 〒875-0052 大分県臼杵市大字市 浜土手添758−1 交通アクセス 日豊本線 上臼杵駅から車で約2分 電話番号 0972-62-9147 営業時間 《月~金》午前9:00~11:30 / 午後16:00~19:00 《土》午前9:00~13:00 ### 健笑堂 健笑堂整骨院は、大分市で3店舗(鶴崎院、大在院、賀来院)を展開している整骨院です。大分市でGoogle口コミ数第1位となったこともあります(2021年8月時点)。 健笑堂整骨院の主な特徴としては、以下が挙げられます。 主な特徴  施術者の全員が国家資格を取得しており、確かな技術力で即効性のある施術を実施  多くのお客様の施術経験を基に、交通事故治療の幅広い症状に対する施術が可能  テレビや書籍などメディアへの出演・掲載実績があり、地域の皆様からも高い評価  ご自宅でもできる簡単なストレッチやトレーニングなど、症状改善後のアフターケアも充実  交通事故によるケガやむちうちの施術に特に自信あり  院内環境は毎日徹底的に掃除をしているため、常にキレイで清潔な状態  保育士が在籍しているため、お子様連れでも安心して来院が可能(鶴崎院のみ) また、大分B-リングスのオフィシャルコンディショニングサポーター就任や中古車販売店のオークショントレードとの連携など、地域社会と密着した活動も特徴的です。 以下のようなお悩みをお持ちの方は、健笑堂整骨院をご利用してみてはいかがでしょうか。 こんな方に  つらい痛みを改善したい  身体のゆがみやバランスを整えてもらいたい  なかなか治らない症状を改善したい  痛みの原因が不明で、どうしたらよいかわからず困っている  慢性的な肩こりや腰痛があるが、もう治らないとあきらめている 院長インタビュー 世の中にある多くの仕事の中で整骨院を選んだ理由は? もともと奉仕活動や対人援助職に興味がありました。また、高校から水球というスポーツをしていて、大学3年時にケガを負い、現在では数日で治るケガだったけど、20年前は固定され数週間もかかり、その後も思うように動かず日本代表候補の話が流れるという挫折を味わいました。そんな中、友人から整骨院を紹介され、存在を知ることに。2週間でケガが完治し、その後大学のコーチに内定しましたが、整骨院の先生への感謝と憧れの気持ちから柔道整復師になる道を選びました。 この仕事の魅力、一番面白いところは何か? 目の前の患者様から「ありがとう」という感謝の言葉をいただけることですね。あとは体が良くなるにつれ仲良くなり、色々なお話をしながら治療ができるのも面白いところの1つです。 仕事へのこだわり 自分自身の交通事故の遭遇や、大学時代のスポーツでのケガといった原体験が自分自身の原動力になっています。自分と同じような思いをしてもらいたくない。患者様を自分に置き換えて、自分がこの症状から自分を助けることができるとしたらどういう治療をするのか。それをいつも考えています。 患者様への想い 実は私自身が交通事故に遭ったことがあり、交通事故患者様への想い入れは人一倍に強いものがあります。自転車での通勤途中にトラックと衝突しそうになり、避けた者の縁石に乗り上げて6mほど飛ばされました。 起き上がった瞬間に肩が脱臼をしたことがわかり自分で治しましたが、トラックの運転手さんに「大丈夫です」と言ったばかりに満足な治療、保障を受けられないことになってしまいました。それ以来交通事故治療の対応には豊富な知識を持って対応させていただいております。 また、治療に関しては元通りではなく、元の姿より良くしたいという気持ちが強いです。 休日は何をして過ごしているか? 家族で出かけたり、料理を作ったりしています。1人の時間が取れるときはサーフィンにいっています。 院内で大事にしていることは何か? 「世界の健康と笑顔に貢献し、明るい豊かな社会を実現する」というミッションのもと治療にあたっています。私たちが目の前の患者様に貢献する事で、その患者様がより輝き、周りが、ひいては地域社会が明るくなる、そんな下支えをしているんだ、ということをいつもメンバーに伝えています。 患者様へのメッセージ 交通事故での痛みはたとえ軽症であっても甘く考えない方が良いです。あとから寝ることができないぐらい痛くなったり、結局入院されてしまったケースも多くあります。相手がいるケガなのでついつい気を遣ってしまいますが、自分の身体は自分で守らなければいけません。これから先の将来まで健康でいることを目標に治療に臨んでもらいたいです。 健笑堂整骨院 鶴崎院の基本情報 施設名称 健笑堂整骨院 鶴崎院 所在地 〒870-0101大分県大分市中鶴崎1丁目7番18号 船木ビル1F 交通アクセス 鶴崎駅から徒歩約2分 電話番号 097-522-4922 営業時間 《月~金》午前9:00~13:00 / 午後15:30~20:00 《土・祝》午前8:00~13:00 / 午後14:30~17:30 URL https://xn--kbrq7o73kut7c.com/   健笑堂整骨院 大在院の基本情報 施設名称 健笑堂はりきゅう整骨院 大在院 所在地 〒870-0267大分県大分市大字城原2338番地の1 第2後藤アパート1F 交通アクセス 大在駅から徒歩約14分 電話番号 097-574-8252 営業時間 《月~金》午前9:00~13:00 / 午後15:30~20:00 《土》午前8:00~13:00 URL https://xn--kbrq7o73kut7c.com/access/access02/   健笑堂整骨院 賀来院の基本情報 施設名称 健笑堂かく鍼灸接骨院 賀来院 所在地 〒870-0849大分県大分市賀来南1丁目1-83 VERDE SHINMYO 101.102号 交通アクセス 賀来駅から徒歩約11分 電話番号 097-549-1010 営業時間 《月~金》午前9:00~13:00 / 午後15:30~20:00 《土》午前8:00~13:00 URL https://xn--kbrq7o73kut7c.com/access/access03/ ### ピュア整骨院 ピュア整骨院は、大分市にある整骨院で、エキテン口コミランキング第1位の受賞歴を持ちます。 ピュア整骨院では、「環境」「結果」「貢献」の3つを施術理念に掲げています。 環境 施術におけるさまざまなストレスを最大限に緩和し、お客様に快適に受診いただけるような笑顔やコミュニケーション、心配り、気配りの徹底 結果 身体の痛み改善に向けて常に技術向上の努力を続け、お客様一人ひとりの症状に合わせたオーダーメイド施術を全力で実施。 貢献 大分県で生まれ育ったスタッフならではの、地域に密着したサービスの提供。お客様に笑顔になっていただくことを通じて、地域社会にも貢献 たとえば、院内勉強会と同時に地域の清掃活動を毎月実施しているなど、地域社会の貢献につながる具体的な活動も実践しています。 また、県下最大級のキッズルームを完備しているため、産後の骨盤矯正などを検討される方でも安心してご利用いただけます。 「ピュア整骨院奮闘記」という記事の発信も行っているため、症状改善に関する有益な情報を得ることもできるでしょう。 むちうちや腰痛、肩こりをはじめ、さまざまなお悩みに対応しているため、身体の痛みや痺れでお悩みの方はご利用を検討してみることをおすすめします。 院長インタビュー 世の中にある多くの仕事の中で整骨院を選んだ理由は? 父親からシンプルに「手に職を」という教育を受けていて、スーツを着て仕事をするイメージが全く湧かない自分が元々いたんです。そんな中、自身がスポーツをしていた関係で整骨院に通院をした経験があり、地元の整骨院の先生に本当に良くして頂き、治して頂いた感謝と、憧れの気持ちから目指そうと思いました。 この仕事の魅力、一番面白いところは何か? やっぱり1番は患者さんに感謝されるところですね。接客業で感謝をされてお金をいただける職業はなかなかないと思うので、そこが1番かなと思います。治療をしていて頭で身体の構造を考えながら治療を行うのですが、自分の感覚で治療効果が高まった時などは治療家冥利に尽きるとても楽しい時間です。あとは、患者さんが喜んでいる姿を見るのも魅力の1つですね。 仕事へのこだわり 当院のテーマは「気軽に来院できる環境」「治療(施術)結果」「地域貢献」の3つを掲げています。その3つをスタッフ一同誠心誠意対応するように心掛けています。また、治療に関しては事故も含め、色んな痛みから解放できるように尽力しています。 患者様への想い 当院は、地域で1番を目指しています。それが患者数なのか、お喜びの声とか口コミなのか、知名度なのかと色々あると思いますが、来院いただいた患者様にとって1番と思って頂ける整骨院を目指しています。患者様からは、痛みが治った、雰囲気が良い、先生の感じが良い、気持ちよく対応してもらっているという声をいただけて、スタッフ一同とても嬉しく思います。それを励みに、更な るカスタマーサービスの向上を目指し、精進していきたいと思っています。 院内で大事にしていることは何か? 挨拶、掃除、気配り心配りを当たり前以上にすることを大事にしています。先生だけでなく、受付スタッフも含めた接客レベルの向上、患者様に少しでも「この整骨院いいな」と思ってもらえる空間づくりを徹底しています。 休日は何をして過ごしているか? 休日は正直ないですね。仕事が趣味みたいなところもあって、逆にやらないと気持ち悪いところがあります。病気みたいなものですね(笑)完全な休みは月に1日くらいですが、その時はパソコンを当たったり、犬(チワワ)と遊ぶんだり、車が好きなのでドライブをして過ごしてます。 患者様へのメッセージ 自動車の性能が上がっても事故はなかなか減らないものでもありますし、今は痛みがなくても後々出てくる可能性を秘めているケガなので、痛みがあってもなくても精密検査をした後には是非1度来て欲しいです。忙しい方でも平日は20:30まで受付しておりますので、仕事終わりでも通院できます。是非安心してご来院ください。 ピュア整骨院の基本情報 施設名称 ピュア整骨院 所在地 〒870-0856 大分県大分市畑中1丁目2番49号 交通アクセス 大分駅方面から車で約10分 大分バスでピュア整骨院前下車 電話番号 097-545-8260 営業時間 《月~日》午前8:30~11:30 / 午後14:00~20:30 ※土曜日の午後・日曜日・祝日の診療はご新規様限定 URL https://oita-seikotsuin.com/ ### とくなが整骨院 とくなが整骨院は、大分市内に「明野院」と「上野院」の2店舗を構える整骨院です。2007年の創業以外、約2万人の方を施術してきました。 とくなが整骨院の主な特徴は、度重なる研究の結果導き出した約300種類以上におよぶ手技の即効性と不調をぶり返さないようにするためのセルフケアの指導です。 痛みの箇所はお客様によって異なるため、1人ひとりのお体に合わせた最適な施術を行っています。「親身に関わり全力を尽くす」という経営理念に従い、しっかりとお客様の話に耳を傾け、お客様に「来てよかった!」と言っていただけるサービスの提供に努めています。 また、Instagramもやっているので、最新情報などを確認したい場合に便利です。 院長インタビュー 世の中にある多くの仕事の中で整骨院を選んだ理由は? 中学から陸上をしていて、高校に入って怪我ばかりで治療院に通う事になり、まともに陸上ができなくなったんです。他の人にもそんな思いをして欲しくないという気持ちから、柔道整復師を目指すようになりました。 この仕事の魅力、一番面白いところは何か? 1番は「ありがとう」と言ってもらえることが魅力ですね。誰からも毎回「ありがとう」と言ってもらえる。色んな仕事の中で、毎回ありがとうと言われる仕事は少ないと思います。 また、施術で良くなっていく実感は、施術する側もされる側もお互いあるので、それも魅力だと思います。酷い事故に遭ってなかなか治らない方、時間のかかる方もいるけど、最初に来た時よりも良くなって、だんだん今までの生活に戻れる位までには良くなるので、治療の成果を実感することで達成感を味わえることも魅力に感じます。 仕事へのこだわり 治療は終りのない戦いだと思っています。どうしても治りが悪い人もいるので、どうすれば早く治るかが毎回の課題ですね。その人に合った治療は技術だけでなく、コミュニケーションを取ったり、テーピング等を使用したり、何が良いか、どうしたら患者さんの症状が良くなるかを自問しながら追及しています。 オンラインを含め同業の先生方の勉強会に参加することを年間で計画を立てて決めているので、常に新しい情報も取得しながら勉強しています。そういう積み重ねで全く改善が見られなかった患者さんが、治った時にはとても達成感を味わえます。 患者様への想い どうにか良くしたいという気持ちが大きいですね。個々も勉強していますが、1人の患者さんに対し複数人のスタッフが治療に関わるようにしているので、毎日話し合って状態を共有し、意見を出し合っています。複数人で治療に関わる事で、院内でのセカンドオピニオン的な状況が作れるので、この患者さんに対してこうしたら良いのでは、と新しいアイデアが出て治療に臨むことができます。様々なスタッフが治療して共有することで、より良い治療ができるので安心して来院して欲しいです。 院内で大事にしていることは何か? 居心地の良さはとても大事だと思って常に考えています。通いやすく、通院が苦になって欲しくないという思いがあります。飽きないように、せっかくなら楽しく通院してもらいたいので、また行きたいと思ってもらえるようにスタッフのコミュニケーションや院内の雰囲気作りを大事にしています。また、前述したように、1人に対して数名でサポートする事で飽きづらく治療もできると思っています。 休日は何をして過ごしていますか? 中学生の息子が陸上競技をしていて、一緒に走っています。完全に置いて行かれますが(笑)。休みの日はほとんど陸上競技場にいます。 患者様へのメッセージ とりあえず、まずは来院して欲しいです。「何をしても改善されないし・・・」と諦めずにまずは来て欲しい。来て頂けたら沢山の交通事故患者さんを治療してきたので、体の状態も良く出来るし、紹介できる専門家もいるし、まずは一度来てくれたらいいです。居心地の良さ、通いやすさを大事にしていて、複数のスタッフでサポートしますので、何もわからなくても来て頂くのが一番です。まずはお気軽にお越しください。 とくなが整骨院の明野院の基本情報 施設名称 とくなが整骨院 明野院 所在地 〒870-0134大分県大分市猪野1616-1 交通アクセス 日豊本線 高城駅から車で約4分 電話番号 097-503-5670 営業時間 《月火木金》午前9:00~12:30 / 午後16:00~20:00 《土》午前9:00~12:30 / 午後14:00~17:00 《日》9:00~15:00 ※休憩なし URL https://tokunagaseikotsuin.com/   とくなが整骨院の上野院の基本情報 施設名称 とくなが整骨院 上野院 所在地 〒870-0841 大分県大分市六坊北町8−33−101 交通アクセス JR大分駅から車で約4分 電話番号 097-574-4152 営業時間 《月火木金》午前9:00~12:30 / 午後16:00~20:00 《土》午前9:00~12:30 / 午後14:00~17:00 《日》9:00~15:00 ※休憩なし URL https://tokunagaseikotsuin.com/ ### 頸部 ### 交通事故治療やむちうち治療に強い整形外科は?選び方のポイントを紹介 交通事故によってケガや手足の痛みなどが生じている場合は、まずは早期に整形外科を受診することが大切です。 しかし、これまで整形外科を受診したことがない方も多く、数ある整形外科のなかでどのクリニックに行くべきか悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、交通事故治療やむちうち治療に強い整形外科の選び方のポイントを解説します。 交通事故治療やむちうち治療に強い整形外科の選び方のポイント10選 ここでは、交通事故治療やむちうち治療に強い整形外科の選び方のポイントを10点紹介します。 1.交通事故治療やむちうち治療に関して多くの実績を持つ整形外科 交通事故治療やむちうち治療は身体に関わる大事なことなので、やはり実績は重要です。そのため、整形外科のなかでも、交通事故治療やむちうち治療に関して豊富な実績を持つ整形外科を選ぶようにしましょう。 交通事故治療やむちうち治療の実績を確認する際は、各整形外科のホームページを見るのが有効かつ簡単な手段です。交通事故治療やむちうち治療に関して十分な実績がある整形外科であれば、ホームページ上にも治療実績や治療の方針が明記されているはずです。 他にも、以下に挙げる情報が含まれているかどうかも確認しておくとよいでしょう。 ポイント  交通事故に関する手続きのプロセス  後遺障害慰謝料の請求に関する説明  実際に治療を受けた患者様からの評判や口コミ 2.リハビリテーション科を備えている整形外科 交通事故によるケガや痛みがある場合、理学療法士などによるリハビリテーションも必要になることがあります。そのため、整形外科を選ぶ際は、リハビリテーション科があるかどうかも確認しておくとよいでしょう。 リハビリテーション科がない整形外科でも、他の医療機関を紹介してもらうことできますが、転院を伴うため手間がかかってしまいます。 できれば最初からリハビリテーションにも対応している整形外科を選ぶほうが効率的です。 3.交通事故後の保険制度に詳しく、後遺障害慰謝料の請求に協力的な整形外科 交通事故の被害に遭った場合、まずはケガや痛みの治療を行うことが最優先ですが、その後は保険会社との示談交渉や損害賠償金の請求などを行うことになります。 保険会社との示談交渉や損害賠償金の請求においては、治療に関する診断書を用意することが重要です。ただし、診断書は整形外科などの医療機関の医師しか作成できません。そのため、診断書の作成などに協力的な整形外科を選ぶことが大事なポイントです。 加えて、後遺障害が想定される場合は、後遺障害慰謝料の請求や後遺障害診断書の作成も必要です。これらも医師による協力が不可欠となります。 後遺障害慰謝料の請求においては、保険会社とのやり取りの手間などが生じることから、消極的になる整形外科も存在します。だからこそ、患者様にとってベストとなるように協力的な姿勢で対応してくれる整形外科を選びたいところです。 4.中長期的に通院しやすい整形外科 交通事故治療やむちうち治療で通院する場合は、一定の期間継続的に通院することになるでしょう。したがって、通院の負担がなるべくかからないクリニックがおすすめです。 通院の負担を最小限にするためには、自宅からなるべく近いクリニックを選ぶのが一般的です。また、日中はお仕事などの予定が入っている方もいるため、時間帯の融通が利きやすいクリニックも選びやすいでしょう。 他には、できるだけ地域密着型で治療を行っている整形外科もおすすめできます。大病院などは入院患者の対応で忙しく、交通事故被害の外来通院に多くの時間を割くことが難しくなります。 一方で、地域密着型の整形外科クリニックの場合は、交通事故によるケガや痛みを抱えた患者様に注力しやすいといえるでしょう。 5.電話応対が好印象な整形外科 実際に整形外科へ通院を前に、まずは電話などで問い合わせすることが一般的です。その際に、電話応対が好印象であるかどうかも整形外科選びの参考になります。 電話応対時に、事務的で最低限の対応しかしてもらえない場合、冷たい態度や横柄な態度を感じる場合は、通院しても電話応対時と同じ対応をされる可能性があります。 反対に、電話応対時に以下のような対応をしてくれるクリニックは、通院時にも好印象な対応が期待できるでしょう。 ポイント  優しい態度で交通事故の発生状況や症状の具合を聞き取ってくれる  自賠責保険など費用に関する説明を詳しくしてくれる 6.診療時に患者様への気づかいが感じられる整形外科 電話応対時と同様に、診療時の対応も重要なポイントです。端的に言えば、患者様の気持ちを第一に考え、患者様への気づかいを大事にしているかという点です。 気づかいに関してはさまざまな要素がありますが、たとえば以下のようなポイントは判断材料になるでしょう。 ポイント  しっかりとあいさつをしてくれる  患者様の顔を見ながら会話をし、相づちなどで共感の姿勢を示してくれる  専門的な用語を避け、誰にでもわかるような簡単な言葉を使って説明してくれる  必要に応じて図や表などを用いながら、患者様の理解を促す工夫をしてくれる  交通事故による心の不安や生活上の悩みについても耳を傾けてくれる 7.オーダーメイドの施術を行う整形外科 交通事故治療やむちうち治療の症状は、人によってさまざまです。そのため、全員に有効な特効薬などは存在せず、患者様の症状や様子を丁寧に観察することで効果的な施術を行うことが可能になります。 つまり、オーダーメイドで施術を行う整形外科であるかどうかが、整形外科選びの際に大事なポイントになるのです。 1人ひとりの患者様に合わせた施術を実施できているかを判断するうえでは、やはり患者様とのコミュニケーション面が重要になるでしょう。 患者様の話をしっかりと聞き、症状の改善に向けて二人三脚で取り組もうとしているクリニックであれば、自然と施術内容もそれぞれの患者様に合わせたものになるはずです。 また、施術内容は、同じ人でも時間の経過によって変わっていきます。事故発生直後と一定期間の経過後では、症状の程度や痛み方も変化していくためです。 そのため、最初に決めた治療方針に固執せず、その時々の患者様の状態に合わせてアプローチを調整してくれるかどうかも大事なポイントです。 8.担当医がある程度決まっている整形外科 整形外科へ通院する場合、中長期的に通院することもめずらしくありません。何度も通院することを考えると、担当医はできるだけ同じ先生であるほうが望ましいです。 したがって、なるべく担当医を固定にしてくれる整形外科を選ぶのもポイントの1つといえます。 毎回のように担当医が変わってしまうと、カルテで情報連携はされているものの、常に初診のような状況にもなりかねません。患者様の症状の経過を1人の先生が直接把握できないため、施術内容も適したものではなくなってしまうおそれがあります。 患者様にとっても、通院のたびに最初から自分自身の状況を違う先生に説明するのは大変です。 病院側も運営スケジュールなどの都合があるため、タイミングや混雑状況によって先生が変わることはあるでしょう。ただ、可能な限り担当医は3人以下などに絞れていたほうが望ましいです。 9.粘り強く症状の改善に努める整形外科 交通事故治療やむちうち治療のために通院する場合、長期戦になるケースも考えられます。そのため、症状の改善に向けて、粘り強くサポートしてくれる整形外科を選ぶとよいでしょう。 施術自体に力を入れている整形外科は多い一方、施術後の症状改善までをしっかりと見届けてくれる整形外科となると、その数は減少します。 症状の改善までたどり着かないと患者様の本当の満足にはつながらないため、責任を持って最後まで粘り強くサポートしてくれる整形外科こそ、信頼のおける整形外科だといえるでしょう。 10.整骨院など他医院との連携力が高い整形外科 整骨院など他医院との連携がしっかり取れている整形外科もおすすめといえます。なぜなら、交通事故治療やむちうち治療は、整形外科だけでは完結しないことも少なくないためです。捻挫などの症状がある場合は、整骨院などに通院するほうが適した場合もあります。 したがって、効果的に症状を改善していくためには、整形外科に加えて、整骨院などの他のクリニックも並行して受診することが有効です。 交通事故のケガや痛みで病院を受診する場合、基本的には整形外科が最初に訪れる医療機関になります。そのため、受診した整形外科から、症状に応じて整骨院などに繋いでもらえると患者様にとっては助かります。 整骨院など他のクリニックとの連携ができている整形外科であれば、患者様の症状をより効果的に改善していくうえで大きな力になるでしょう。 まとめ 本記事では、交通事故治療やむちうち治療に強い整形外科の選び方のポイントを10点解説しました。 交通事故治療やむちうち治療に適した整形外科を選ぶためには、以下のようなポイントを重視して考えていくとよいでしょう。 ポイント  交通事故治療やむちうち治療に関して豊富な実績を持っていること  施術後の症状経過やリハビリテーションまで一貫してサポートしてくれること  整骨院など他医院との連携がスムーズに取れていること  損害賠償金や後遺障害慰謝料の請求など、患者側に必要な手続きに対して協力的な姿勢を持っていること  継続的に通院しやすい条件が揃っていること(立地や営業時間、外来通院への対応など)  診療時や電話応対時の対応が丁寧で親切であること  1人ひとりの症状に合わせた施術内容を提供していること 交通事故の痛みやむちうち症状などは、放っておくとますます完治が遅れることになります。さらには、慢性的な症状として残り続けてしまう可能性もあります。 交通事故によるケガや痛みがある場合は、今回ご紹介した整形外科の選び方のポイントも参考にしていただき、早めに整形外科を受診しましょう。 また、別ページにておすすめの整形外科を紹介しています。詳しくはこちらをご覧ください。 大分県でおすすめの整形外科は?交通事故治療対応の整形外科11件をご紹介 ### 交通事故治療やむちうち治療に強い整骨院は?選び方のポイントを紹介 交通事故の被害でむちうちや関節の痛みなどの症状がある場合は、早めに整骨院に行って治療を受けることが大切です。 しかし、数多くの整骨院が存在するなかで、どうやって整骨院を選べばよいのかわからない方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、交通事故治療やむちうち治療に強い整骨院の選び方のポイントを解説します。 交通事故治療やむちうち治療に強い整骨院の選び方のポイント12選 ここでは、交通事故治療やむちうち治療に強い整骨院の選び方のポイントを12点紹介します。 1.地域に根ざした運営をしている整骨院 まず、地域社会に根ざした運営をしている整骨院はおすすめできます。なぜなら、地域で開業して地域住民に向けた治療を行っている整骨院のほうが、1人ひとりの患者様に寄り添った治療を行いやすいためです。 たとえば知名度の高い大きな病院では、入院患者を優先する傾向にあるため、外来として交通事故のむちうち症状などで通院してもなかなか多くの時間を割いてもらうことができないでしょう。 一方、地域社会に根ざした整骨院であれば、入院患者など緊急性が高い患者様は基本的にはいません。そのため、交通事故によるむち打ちや関節の痛みを抱えた患者様に多くの時間をかけることができるのです。 その結果、リハビリテーションまでを含めた一通りの治療を継続的に受けることができるでしょう。また、地域社会に根ざした整骨院であれば、医療スタッフと患者様との距離感も近く、気軽に悩み相談などもしやすくなります。 2.継続的に通院しやすい整骨院 交通事故治療やむちうち治療で通院する場合、一回きりではなく、継続的に通院するのが一般的です。そのため、自宅や職場から通院しやすい整骨院を選ぶのがおすすめです。 また、交通事故による症状を抱えている方のなかには、お仕事など予定が詰まっている方も少なくないでしょう。 お仕事などに支障を与えない範囲で通院を続けるためには、開院している曜日や時間帯が自分自身のニーズに合っていることも大切です。 3.交通事故治療やむちうち治療の実績が豊富な整骨院 交通事故治療やむちうち治療の実績が豊富な整骨院を選ぶことも重要です。通院しやすかったとしても、肝心の治療内容に問題がある場合、十分な治療効果を得られません。 交通事故治療やむちうち治療の実績を確認するには、まずは各整骨院のホームページを見るとよいでしょう。 十分な実績がある整骨院であれば、ホームページ上にしっかりと交通事故治療・むちうち治療に関する情報や実績を掲載しているはずです。 たとえば、以下のような掲載がホームページ上にあるかどうかが確認ポイントの一例です。 ポイント  交通事故によるむち打ちや関節痛などの症状について、詳しい説明があるか  整骨院の治療方針や理念が明確に書かれているか  交通事故に関する手続きの流れについても説明がされているか  交通事故治療の開始から後遺障害手続きまでの流れについても説明がされているか  交通事故治療やむちうち治療に関して、治療件数など具体的な実績が掲載されているか 加えて、ホームページ上に交通事故治療やむちうち治療に対する患者様の感謝の声などがあるとさらによいでしょう。 4.症状の改善に徹底的にこだわる整骨院 交通事故治療やむちうち治療のために通院する場合、当たり前ですが通院の目的は症状の改善です。したがって、症状の改善にしっかりとこだわる整骨院を選ぶとよいでしょう。 世の中にはさまざまな整骨院があり、なかには「癒し」や「居心地の良さ」をメインテーマにしている整骨院もあります。もちろん「癒し」や「居心地の良さ」も通院するうえで大切な要素ですが、あくまで補助的な要素です。 しっかりと治療を行いたいのであれば、本来の目的である「症状の改善」に力を入れている整骨院を選ぶことがポイントです。 5.国家資格保有者がいる整骨院 通院する整骨院のスタッフに、国家資格保有者がいるかどうかも確認しておくと良いポイントです。やはり大事な身体に関することなので、専門的な知識や技術を有する国家資格保有者がいる整骨院を選ぶと安心です。 たとえば、整骨院の場合は柔道整復師などが代表的な国家資格として挙げられるでしょう。たしかに、国家資格があるからといって100%優れているとは言い切れません。 ですが、必要な期間をかけて必要な知識を体系的に学び、国家試験に合格した基準がある点は一定の評価材料にはなるでしょう。 6.問い合わせ対応が丁寧な整骨院 整骨院への通院を検討する際は、事前に電話などで問い合わせする機会もあるでしょう。その際、丁寧に問い合わせ対応をしてくれるかどうかも選ぶ際のポイントとなります。 たとえば、交通事故治療やむちうち治療に関する問い合わせとしては、以下のようなものが考えられます。 ポイント  交通事故の発生状況、警察や保険会社への連絡状況  症状の具合や経過の様子  他の医療機関の受診状況  自賠責保険など費用負担に関する窓口説明 上記のような問い合わせをする際、親身になって丁寧に対応してくれる整骨院であれば、実際に足を運んでも丁寧に診療してもらえる可能性が高いでしょう。 7.問診時の説明がわかりやすい整骨院 問診時にわかりやすい言葉で説明してくれる整骨院は、患者様の立場になって診療する良い整骨院だと判断できます。 また、問診の際に、患者様が安心して話せる環境づくりに努めているかどうかも、整骨院選びのポイントになります。 たとえば、以下の点を大切にしている整骨院であれば安心して通院できるでしょう。 ポイント  患者様の不安や緊張をほぐすために、優しいあいさつや共感する態度を心がけている  患者様の表情や様子を見逃さないように、患者様の顔を見ながら会話をする  事故の状況や症状の経過について、患者様が混乱している可能性も考慮し、しっかりと聞きながら情報を記録していく  身体だけでなく、患者様の精神的なストレスや日常生活のお悩みについても耳を傾け、休業補償や入通院慰謝料などの補償制度のアドバイスを行う 8.1人ひとりの患者様に合わせた施術を行う整骨院 交通事故治療やむちうち治療とひとくちにいっても、全員に共通したテンプレートのような治療方法はありません。 症状は個人によって異なるため、1人ひとりの患者様に合わせたオーダーメイドの施術を実施している整骨院を選ぶのがおすすめです。 また、同じ人でも事故発生直後と一定期間の経過後では、痛み方や痛む箇所も異なってくるでしょう。そのため、患者様のその日の状態をくみ取りながら、施術方法を調整してくれるかどうかも大事なポイントです。 9.担当の先生が基本的に固定である整骨院 整骨院へ通院する場合、基本的には継続して通院することになります。そのため、担当してもらう先生がなるべく固定である整骨院と選ぶとよいでしょう。 通院するたびに担当の先生が変わる場合、患者様の症状の経過を十分に把握できないため、効果的な施術を行いにくくなってしまいます。 加えて、毎回のように通院の経緯や症状を最初から説明するのは、患者様にとっても負担となってしまうでしょう。 常に1人の先生に固定するのは難しいかもしれませんが、その場合でも担当の先生は2~3人程度を目安にするのが有効です。 10.施術後の症状確認までしっかりと行っている整骨院 施術そのものだけでなく、施術後に症状が改善されたかどうかまでを一貫して確認してくれる整骨院も良い整骨院だと判断できます。 通院の目的は、症状を改善することです。したがって、施術自体は手段でしかなく、施術の結果、症状が改善されたかどうかが肝心です。 整骨院のなかには、施術に力を入れているものの、その後の効果確認まで十分に行わない整骨院もあります。しかし、そのような整骨院では十分な効果は見込めないでしょう。 責任を持って症状の改善まで見届けてくれる整骨院こそ、信頼のおける整骨院だといえます。 11.必要な場合は他医療機関の紹介も積極的に行っている整骨院 交通事故治療やむちうち治療は、整骨院だけでは完治しない可能性があります。症状の改善のためには、整形外科など他医療機関も合わせて複合的に治療を行うことが重要です。 そのことを理解し、必要に応じて他医療機関の紹介も積極的に行っている整骨院は信頼できる整骨院だといえます。 また、整骨院のみに通院している場合、治療の必要性や施術の有効性が低いと保険会社から判断され、治療費の支払いを断られるリスクがあります。 そのため、整骨院で治療を受ける際でも、治療の必要性などを証明できるように定期的な病院での受診は必要です。 整形外科など他医療機関との連携ができている整骨院であれば、患者様の症状改善や治療費など総合的な観点で大きく助けになるでしょう。 12.過度な物品販売や予約の強要がない整骨院 過度な物品販売や予約の強要がない整骨院かどうかも、選ぶ際の判断材料になるでしょう。 効果的な治療のためには、たしかに補助グッズやサプリメントなどが役立つこともあります。必要な分の提案であれば全く問題ありません。 ただし、診療よりも物品販売に力を入れていたり、次回予約を強要してきたりする整骨院は、本当に患者様の気持ちを優先しているといえるでしょうか。 そのような整骨院は、残念ながら整骨院の利益を最優先に考えている可能性があります。整骨院を選ぶ際は、患者様の満足度や地域社会への貢献度などを運営成果として重視している整骨院を選びたいところです。 まとめ 本記事では、交通事故治療やむちうち治療に強い整骨院の選び方のポイントを12点解説しました。 交通事故治療やむちうち治療に適した整骨院を選ぶためには、患者様への気づかいや治療実績、通院のしやすさ、他医療機関との連携力などを総合的に判断することが大切です。 交通事故の痛みやむちうち症状などは、放っておくと完治が遅れるだけでなく、慢性的な症状として固定化してしまいかねません。 少しでも症状や違和感がある場合は、今回ご紹介した整骨院の選び方のポイントも参考にしていただき、早めに整骨院を受診しましょう。 また、別ページにておすすめの整骨院を紹介しています。詳しくはこちらをご覧ください。 大分でおすすめ交通事故治療対応の整骨院 大塚鍼灸接骨院 とくなが整骨院 ピュア整骨院 健笑堂整骨院 ### 大分県の整形外科12件をご紹介 交通事故によって外傷やケガの症状がある場合は、早めに治療を行うことが重要です。そのままにしておくと、傷跡や慢性的な痛みとして残り続けてしまうおそれがあります。 そのため、傷や痛み、違和感などがある場合は、すぐにお近くの整形外科に行って診てもらうようにしましょう。しかし、どの整形外科に行って受診すべきか、判断に迷う方もいるのではないでしょうか。 そこで今回は、大分県内で交通事故治療に対応しているおすすめの整形外科をご紹介します。 医療法人源算会 猿渡整形外科スポーツリハクリニック 医療法人源算会 猿渡整形外科スポーツリハクリニックは、大分市にある整形外科です。以下の診療に対応しています。  整形外科  スポーツ整形外科  手外科  リハビリテーション科 医療法人源算会 猿渡整形外科スポーツリハクリニックでは、以下3つの医療理念を掲げています。 医療理念 患者様の満足度の追求 集う人の幸せの追求 地域の中での役割の追求 患者様に満足いただくことを最優先として、常に医療技術とホスピタリティ品質の向上に努めています。そのうえで、職員の満足や幸せ、地域社会への貢献も追及している姿勢が伺えるでしょう。 また、医療法人源算会 猿渡整形外科スポーツリハクリニックのロゴマークは、小さな花を両手で優しく包み込む形がデザインされています。これは、以下のマザー・テレサの言葉をイメージして作られたものであり、ロゴからも医療理念が伝わってきます。 「どんなに小さなことであっても、大いなる愛を込めておこなうことは、人に喜びを与えます。そして人の心に平和をもたらします。何をするかが問題ではなく、どれほどの愛をそこへ注ぎ込むことができるか、それが重要なのです。」 その他、インターネットで午後の診療の順番予約ができる点も便利です。忙しく時間のない方や待ち時間を避けたい方にとっては特におすすめといえるでしょう。 スタッフブログやFacebookアカウントもあるので、最新情報などをチェックしたい場合に活用できます。 医療法人源算会 猿渡整形外科スポーツリハクリニックの基本情報 施設名称 医療法人源算会 猿渡整形外科スポーツリハクリニック 所在地 〒870-0265大分市竹下2丁目126番地 交通アクセス トキハ アムス大在南側 コスモスとなり 第3駐車場まで完備 電話番号 097-593-0008 営業時間 《月火水金》午前9:00~12:30 / 午後14:00~18:30 《木・土》午前9:00~13:00 URL https://sawatari-cl.com/ 医療法人南山会 仙波整形外科 医療法人南山会 仙波整形外科は、大分市にある整形外科です。 医療法人南山会 仙波整形外科の主な特徴は、長年の歴史とそれに裏打ちされた研究実績です。医療法人南山会 仙波整形外科は、初代院長である仙波梧楼氏が1906年に開業して以来、100年以上の歴史を誇っています。 そして、数多くの国内外の論文発表や招待講演など、豊富な研究実績をあげています。 診療案内としては以下の3項目からなり、外傷や関節疾患、脊椎疾患、リウマチ、リハビリテーションなど幅広く対応しています。  整形外科  リウマチ科  リハビリテーション科 なかでも関節に対する手術(人工関節置換術・骨切り矯正手術・関節鏡下手術)、再生医療を含めた診療・治療を専門としているため、首や腰、関節の外傷や痛みのある方には特におすすめの整形外科です。 医療法人南山会 仙波整形外科の基本情報 施設名称 医療法人南山会 仙波整形外科 所在地 〒870-0887大分市二又町1丁目3番27号 交通アクセス 大分バス南太平寺バス停より徒歩5分 電話番号 097-543-0606 営業時間 《月~金》午前8:30~12:00 / 午後14:00~17:30 《土》午前8:30~12:00 URL https://senbaseikei.com/ 医療法人松悠会 松岡メディカルクリニック 医療法人松悠会 松岡メディカルクリニックは、大分市松岡にある内科、整形外科、リハビリの専門クリニックです。 「笑顔のために!」というシンプルかつ明確な使命を掲げ、誠心誠意の治療や地域に根ざしたサービス提供、健やかな生活の支援などに努めています。 また、安全な医療の取り組みの一環として、平成20年3月に国際規格であるISO9001を認証取得している点も特徴的です。これにより、国際的な第三者評価としても、安心・安全な施設基準を満たしていることを証明しています。 診療科目は以下に示すとおり、整形外科と内科を軸に幅広く対応しています。  内科  消化器内科  呼吸器内科  循環器内科  腎臓内科  整形外科  リハビリテーション科  リウマチ科 介護サービスも充実しており、日帰りの介護サービスや居宅介護支援事業所なども展開しています。 医療法人松悠会 松岡メディカルクリニックの基本情報 施設名称 医療法人松悠会 松岡メディカルクリニック 所在地 〒870-0125大分市大字松岡1824番地の1 交通アクセス 《お車でお越しの方》 パークプレイス大分から約5分 国道10号線 白滝橋から約5分 米良インターチェンジから約10分 《バスでお越しの方》 大分バス 菰田(こもだ)バス停 徒歩約1分 《JRでお越しの方》 豊肥本線 中判田駅からタクシーで約5分 日豊本線 鶴崎駅からタクシーで約20分 電話番号 097-524-6777 営業時間 午前 9:00~12:30 / 午後 2:00~6:00(土曜日は5:00まで) 日曜日・祝日・水曜日午後は休診 火曜日 内科予約制 水曜日 整形外科 受付午前11:30まで ※但し、急患はこの限りではありません。 URL https://www.matuoka.net/ 医療法人龍生会 明和整形外科醫院 医療法人龍生会 明和整形外科醫院は、大分市にある平成21年6月開院の整形外科クリニックです。 「癒しと優しさ」をテーマに、壁から天井まで杉の木を使用した暖かみのある空間が特徴となります。リハビリ室も充実しており、豊富なリハビリ機器や炭酸泉の足湯コーナーを完備していることもおすすめポイントです。 たとえば、リハビリ室にはウォーターベッドや干渉波治療器、マイクロ波治療器、けん引器、ホットパック、パワートレーニング機器などのリハビリ機器を設置しています 診療科目は以下の3科目です。  整形外科  リハビリテーション科  麻酔科 診療所は、毛井の交差点の角に位置し、他の2つの診療所と調剤薬局が集まった小さな医療モール内にあります。医療法人龍生会 明和整形外科醫院は、3軒並んだ中の真ん中です。玄関には、災いを追い払うという想いを込めてシーサーが置かれています。 また、ホームページ上でスタッフ1人ひとりの紹介が写真とともにされているため、初めて来院される場合でも安心してご利用できるでしょう。 医療法人龍生会 明和整形外科醫院の基本情報 施設名称 医療法人龍生会 明和整形外科醫院 所在地 〒870-0124大分市大字毛井279 交通アクセス 竜泉寺前バス停・徒歩2分 片嶺バス停・徒歩2分 メディカルタウンまつおか内 毛井交差点角 駐車場多数有り 電話番号 097-547-8841 営業時間 《月火水金》午前9:00~12:00 / 午後14:00~18:00 《木・土》午前9:00~12:00 URL https://fdoc.jp/clinic/detail/index/id/201723/ 医療法人福光医院 医療法人福光医院は、大分市で昭和51年に開業しました。整形外科をはじめ、以下に挙げるさまざまな診療内容に対応しています。  外科・整形外科  内科  胃腸科・肛門科  花粉症  禁煙治療  予防接種 医療法人福光医院の主な特徴は、「こころの相談室」を設置していることです。「こころの相談室」では、うつ気分やパニック障害などの精神疾患をはじめ、ADHDやアスペルガー障害などの発達障害、不登校、ひきこもり、痴呆といった心の相談に対応しています。 専門の精神保健福祉士をはじめ、医師や看護師、心理カウンセラーが外来や訪問でご本人およびご家族の支援を行っています。そのため、たとえば交通事故の外傷などでショックを受け、精神的にも不安やお悩みを抱えている方にとって特におすすめの医院です。 医療法人福光医院の基本情報 施設名称 医療法人福光医院 所在地 〒870-0951大分県大分市大字下郡1854番地1 交通アクセス JR大分駅から車で5分(牧駅の近く) 電話番号 097-568-0070 営業時間 《月火木金》午前9:00~12:30 / 午後14:00~18:00 《水》午前9:00~13:00 《土》午前9:00~12:30 / 午後14:00~16:00 ※日曜日・祝日、平日の時間外も対応可能 URL https://www.fukumitsu-iin.com/ 平井整形外科医院 平井整形外科医院は、別府市にある整形外科です。診療科目は以下のとおりです。  整形外科  リウマチ科  リハビリテーション科 たとえば、ぎっくり腰や神経性疼痛、腰痛、リウマチ、手足の外科、関節疾患など、幅広く対応しています。 平井整形外科医院では、「コミュニケーション」と「環境」を大事にしています。 コミュニケーション面では、「患者様の安心・満足」 を重視し、お悩みの現在の状態や今後の病状の可能性、治療の選択肢をわかりやすく説明している点が特徴です。 環境面では、治療前の検査やカウンセリングのデータをもとに、メリット・デメリットを含めてあらゆる治療の選択肢を説明しています。そのうえで、治療期間や治療回数など患者様のご希望に合わせた治療計画を提案することで、気軽に通院ができる環境を整えています。また、初診・再診ともに、インターネットから受付の申し込みができる点も便利です。 平井整形外科医院の基本情報 施設名称 平井整形外科医院 所在地 〒874-0909大分県別府市田の湯町9-16 交通アクセス 日豊線別府駅より徒歩3分 駐車場:13台 電話番号 0977-24-1511 営業時間 《月火水金》午前8:40~12:00 / 午後13:30~16:00 《木・土》午前8:40~12:00 URL https://www.hirai-seikei2019.com/ 社会医療法人玄真堂 川嶌整形外科病院 かわしまクリニック 社会医療法人玄真堂 川嶌整形外科病院 かわしまクリニックは、中津市にある整形外科クリニックです。 外来診療は「かわしまクリニック」、入院・脳神経外科受診は「川嶌整形外科病院」と2拠点を構えています。 社会医療法人玄真堂 川嶌整形外科病院 かわしまクリニックの主な特徴は、県下少数の治療方法を多く取り入れて多数の実績をあげている点です。 たとえば、高気圧酸素を用いた治療では、高気圧タンク内にて体全体に圧縮空気をあて、大気圧の2倍の圧力の中で純酸素吸入を行う治療法を採用しています。通常の約10倍の酸素を取込むことで疲労回復や疼痛改善の効果が見込めます。 また、新型コロナウィルス感染症の拡大によりご来院が困難な再来患者様向けに、電話による診察・処方も受け付けている点も便利です。 かわしまクリニックの基本情報 施設名称 かわしまクリニック 所在地 〒871-0012大分県中津市宮夫11-1 交通アクセス 中津駅より ●タクシー / 7分 ●バス / 10分 電話番号 0979-24-9855 営業時間 《月~金》午前9:00~12:30 / 午後14:00~18:00 《土》午前9:00~12:00 URL https://kawashimahp.jp/index.html   川嶌整形外科病院の基本情報 施設名称 川嶌整形外科病院 所在地 〒871-0012大分県中津市宮夫17 交通アクセス 中津駅より ●タクシー / 7分 ●バス / 10分 電話番号 0979-24-0464 営業時間 ●整形外科 《火金土》午前9:00~12:00 ●脳神経外科 《月木》午前9:30~12:00 / 午後15:00~16:30 《火金》午後14:00~16:30 《水》午前9:00~12:00(第2週・第4週のみ診療) ※急患は24時間体制で受入可能 URL https://kawashimahp.jp/index.html 社会医療法人長門莫記念会 長門記念病院 社会医療法人長門莫記念会 長門記念病院は、佐伯市にある大規模な病院施設です。複数の病棟を構え、許可病床は250床と多くの患者様を受け入れる設備が整っています。 社会医療法人長門莫記念会 長門記念病院は、「困っている人を助ける」という基本理念を合言葉に、地域の医療・介護・福祉の発展に貢献しています。 明治41年開設の長い歴史を持ち、これまで多くの手術やリハビリテーションなどの医療実績を誇る点が特徴的です。 また、厚生労働大臣の定める施設基準に適合した施設運営を行っているなど、安心・安全を満たした施設であることもおすすめできるポイントです。 Facebookや広報誌での情報発信も行っているため、最新情報などを確認したい際に活用できます。 社会医療法人長門莫記念会 長門記念病院の基本情報 施設名称 社会医療法人長門莫記念会 長門記念病院 所在地 〒876-0835大分県佐伯市鶴岡町1丁目11番59号 交通アクセス 《電車》 JR佐伯駅よりタクシーで約10分 JR上岡駅よりタクシーで約5分 《車》 国道10号線番匠交差点~車で約10分 東九州自動車道 佐伯IC~車で約5分 《バス》 藤原停留所より徒歩約5分 豊南より徒歩約5分 ※その他、長門記念病院と大手前間を毎日無料で運行するシャトルタクシーを利用可能 電話番号 0972-24-3000 営業時間 《月~日》午前8:30〜12:00 / 午後13:00〜17:00 URL https://www.nagato.or.jp/ 医療法人慈恵会 西田病院 医療法人慈恵会 西田病院は、佐伯市にある大型の病院施設です。病床数244床、駐車場240台完備と多くの患者様に対応する環境が整っています。 医療法人慈恵会 西田病院は、基本方針として「信頼」を大事にしています。患者様、地域、スタッフ間、将来性すべての面における信頼を重視し、医療サービスの提供や職場環境づくりに努めています。 年間の手術件数は700件以上であり、十分な診療実績を誇る点も特徴的です。 また、感染症対策にも力を入れており、感染対策委員会の設置や職員研修など、感染防止に向けたあらゆる対策を実施しています。面会に関しても配慮がされており、スマートフォンアプリ「LINE」を使ったビデオ通話による面会を行っています。 医療法人慈恵会 西田病院の基本情報 施設名称 医療法人慈恵会 西田病院 所在地 〒876-0047大分県佐伯市鶴岡西町2-266 交通アクセス 《車》 「佐伯IC」より約2分。コスモタウンフリーモール佐伯内 《バス》 「大手前バスターミナル」→「西田病院」バス停(約10分) 「大手前バスターミナル」→「一本松」バス停(約10分) 《電車》 JR佐伯駅下車 佐伯駅前バス停より乗車15分 西田病院前下車 徒歩1分 JR上岡駅下車 徒歩10分 電話番号 0972-22-0180 営業時間 《月~金》午前7:30〜11:30 / 午後13:30〜17:00 《土》午前7:30〜11:30 URL https://nisida-med.jp/ 豊後大野市民病院 豊後大野市民病院は、豊後大野市にある大型の病院施設です。平成22年に公立おがた総合病院と大分県立三重病院が統合して設立されました。 地域の中核病院としての使命感を持ち、地域住民の生命と健康を守るための医療サービス提供を病院理念として掲げています。 病床数も約200床と多く、整形外科を含めあらゆる診療科目に対応しています。 十分な施設基準のもと運営している点や、公益財団法人 日本医療機能評価機構から病院機能評価認定を受けている点など、安心・安全に来院できることも特徴的です。 また、広報誌「くすのき」を発行しているため、最新情報などを確認したい際に活用できます。 豊後大野市民病院の基本情報 施設名称 豊後大野市民病院 所在地 〒879-6692 大分県豊後大野市緒方町馬場276番地 交通アクセス JR緒方駅より徒歩2分 電話番号 0974-42-3121 営業時間 《月~金》午前8:10〜11:00 URL http://www.bungo-ohno-hp.jp/ 杵築市立山香病院 杵築市立山香病院は、杵築市にある病院施設です。整形外科を含め、あらゆる診療科目に対応しています。 病院理念として「保健・医療・福祉の一体化」や「患者さんからの信頼」を掲げ、安心・安全で優しい病院運営に努めています。 138床の病床数で多くの患者様を受け入れ可能な点、さまざまな医療施設基準に準拠している点など、安心・安全に来院できる環境が整っていることもポイントです。 また、Facebookアカウントの運営を行っているため、最新情報などを確認したい際に便利です。さらにYoutubeチャンネルも準備中であるため、これからますます有益な情報が発信されていくでしょう。 他にも、SDGsへの取り組みを実施しており、地域社会への貢献に力を入れていることも特徴的です。 杵築市立山香病院の基本情報 施設名称 杵築市立山香病院 所在地 〒879-1307 大分県杵築市山香町野原1612-1 交通アクセス JR中山香駅より徒歩5分 速見インターチェンジより10分 無料駐車場200台完備 電話番号 0977-75-1234 営業時間 ●整形外科 《水金》午前8:00-11:00 / 午後14:00-15:00 《木》午前8:00-11:00(脊椎外来) URL http://yamaga-hp.jp/ まとめ 本記事では、大分県でおすすめの整形外科を12件ご紹介しました。 今回ご紹介した整形外科は、どの医院も患者様の安心・安全を第一に考え、地域社会への貢献も考慮した健全な経営を行っていることが共通点といえます。 交通事故の外傷やケガは、そのまま放置してしまうと一生涯の傷跡や痛みになってしまうこともあります。少しでも気になる外傷や不安がある場合は、今回ご紹介した整形外科の情報も参考にしていただき、早めに受診されることをおすすめします。 また、別ページにて整形外科の選び方のポイントについて説明しています。詳しくはこちらをご覧ください。 交通事故治療やむちうち治療に強い整形外科は?選び方のポイントを紹介 ### 突然、交通事故に遭ってしまった方へ 今すべきこと・これから気をつけること 最終更新日2022.5.24(公開日:2022.5.24)   突然、交通事故の被害者になってしまうと、「事故後の怪我をした身体は回復するのか?」「回復しなかったらどうしたらいいのか?」などの不安や心配に襲われます。加害者側の保険会社の担当者の話をどこまで信用して良いのかもわからず、不安や心配を抱えたまま過ごされる方が多いのが実情です。   今回は、 ・身体が回復するケース ・治療を受けても回復せず、後遺障害が残るケース を念頭に、交通事故にあった後の流れや手続について解説します。     交通事故後の流れと手続 交通事故が発生した際の流れと必要な手続は、次のとおりです。 (身体が回復するケース、後遺障害が残るケースに共通) ・届出 ・実況見分 ・治療 (後遺障害が残るケース) ・症状固定 ・後遺障害申請手続 ・後遺障害等級認定 ・示談交渉   届出 交通事故が起きたら、車の運転者は、負傷者の救護や第三者の被害を防止するために必要な現場処理を行ったうえで、事故が起きたことを警察に届け出なければなりません(道交法72条1項)。物損事故や自損事故であっても警察への届出は必須です。 事故届がないと、保険金請求に必要な「交通事故証明書」の交付を受けることができなくなったり、後遺障害の認定の際に不利になるなど、被害者の大きな不利益となります。したがって、事故にあったら、速やかに警察に届出を行いましょう。   相手方の情報の確認 相手方に確認して、分かる範囲で次の情報を控えておきましょう。 ・相手方の自動車の登録番号(車のナンバー)、自動車の所有者の住所・氏名 ・相手方の運転免許証の氏名・住所・生年月日・免許証番号 ・相手方の自宅と勤務先の住所と電話番号 ・相手方が勤務中であったかどうか ・相手方の自賠責保険と任意保険の保険会社名と各証明書の番号   事故状況の証拠保全 後に過失割合が争いになった場合などのために、事故状況を証拠として保全しておくことも重要です。お互いの車両が事故前に走行していた位置や、衝突した場所の違いなどで過失割合が異なってきます。 したがって、スマートフォンのカメラなどで、お互いの車両の破損状況や衝突した位置などを撮影しておくと良いです。   被害者の加入する保険会社への連絡 被害者自身が加入する保険会社への連絡も必要です。被害者自身にも過失がある事故の場合は、被害者側にも相手方に対する賠償責任が発生することがあり、この場合は、被害者自身が加入する保険会社の保険を使用して賠償を行う必要もでてきます。また、被害者自身に過失がない場合でも、弁護士費用特約や人身傷害特約など被害者自身の保険会社の保険を使用する場面も多いです。事故後に保険会社に事故の連絡をしていないと、これらの保険金の支払いを受けることができなくなる場合もあります。   実況見分 警察が事故現場に到着すると、 ・衝突場所の距離 ・被害者、加害者、目撃者から見た事故当時の状況 などを聞き、実況見分調書を作成します。実況見分調書は、『当事者』である被害者と加害者から『第三者』である警察が話を聞いて作成することから、事故状況を客観的に判断するために重要な資料となります。 救急車で緊急搬送するほどの重傷を負った場合には、医療機関での対応が優先されるケースが多いです。後日事故現場に出向き、実況見分を行います。   治療 交通事故により受傷した被害者は、怪我を治すために治療を受けます。 被害者にとっては、事故の症状に苦しみ、今までどおりの仕事や趣味ができなくなることに苦しみ、治るかどうかなど将来の不安に苦しむ、肉体的にも精神的にも最も辛い時期です。賠償の面からみても、治療期間中というのは、症状が治り切らなかった場合に備えた準備をしなければならない時期であり、賠償の準備期間ともいえる時期です。   医療機関を受診する 交通事故後は、なるべく早く医療機関を受診しましょう。 交通事故治療を受けるには、症状が事故によって生じたものであることが必要です。しかし、事故から時間が経つと、症状が事故によって発生したこことを保険会社が否定して、治療費の支払いを拒否されることがあります。そのため、遅くとも事故から1週間以内には医療機関を受診しましょう。 医師の診断の際には、痛みやしびれなどの症状は、部位も含めて正確に伝えましょう。痛みやしびれがその時点では軽くても、初診時やそれに近い時期に、余すところなく医師に伝えることが重要です。事故から時間が経って初めて訴えた症状については、事故との関連性がわからないと言って、保険会社は治療費を支払わないことが多いです。   交通事故の治療費は加害者の保険会社が支払う 交通事故治療の治療費は、基本的には加害者が加入する自賠責保険会社から支払われます。つまり、被害者自身が窓口で治療費を支払う必要はありません。 通院する病院や鍼灸整骨院が決まったら、相手方の任意保険会社に連絡をしましょう。そうすると、連絡を受けた任意保険会社の担当者から、病院や整骨院に治療費は保険で対応する旨の連絡がいきます。任意保険会社への連絡をせずに病院や整骨院に行くと、窓口で治療費を請求されてしまいますので、注意してください。   健康保険を利用する場合 交通事故による怪我の治療であったとしても、健康保険を使用することが可能です。健康保険を資料した診療を保険診療、健康保険を使用しない診療を自由診療といいます。一般的に、保険診療の方が自由診療よりも治療費が低くなります。 被害者に過失がある場合は、健康保険を使用した方が、最終的に被害者の手元に残る賠償金は多くなるというメリットがあります(健康保険から支払われる治療費の給付額が過失相殺前に控除され、かつ、保険診療の方が自由診療よりも治療費が低いことがその理由です。)。 他方、健康保険を使用した場合、医療機関によっては、自賠責保険様式の診断書や診療報酬明細書を作成してくれないことがあるので注意が必要です(この場合、自賠責保険への後遺障害申請手続などに支障をきたします。)。したがって、健康保険を使用して治療を受ける場合には、事前に医療機関に自賠責様式での診断書や診療報酬明細書を作成していただけるかどうかを確認しておく方が無難です。   治療期間の目安 治療期間の目安は、怪我の程度や症状の経過によって当然に異なります。 ただ、後遺障害の認定を受ける場合は、一定の治療期間は治療をしたけれど症状が残ったといえる必要があるため、6か月は治療を行う場合がほとんどです。 治療の終了の仕方は、症状がほとんど治ってしまう「治癒」と、症状は残っているけれどもこれ以上はよくならない状態になった「症状固定」があります。   症状固定 症状固定とは、治療をしても症状が一進一退を繰り返して、治療効果がみられなくなった状態のことをいいます。 重要なのは、治療をしてもこれ以上よくならない状態となった時点が症状固定であり、症状が治っているかどうかは関係ないという点です。交通事故で怪我を負わされたのだから、完全に治るまで治療費を支払ってくれても良さそうですが、実際はそうではありません。治療効果がなくなった後の治療費は、不必要な治療であるといえるため加害者が治療費を支払う必要はないのです。 症状固定は、交通事故では、とても重要な概念です。症状固定前と症状固定後で、賠償の内容が変わるためです。 症状固定後は治療の必要性が認められないため、治療費や休業損害(治療のために仕事を休んだ減収分の損害)は認められず、通院慰謝料も症状固定日までを基準に算定されます。 症状固定後は、後遺障害が認められれば、後遺障害に基づく賠償金が支払われます(後遺障害が認めらない場合は支払われません。)。   後遺障害等級認定とは 後遺障害等級認定とは、被害者の労働能力が後遺障害によって失われているかどうか、失われている場合はどの程度失われているかを認定する手続です。第1級から第14級までの等級があり、140種類、35系列の後遺障害に分類されます。例えば、後遺障害等級1級であれば労働能力喪失率は100%であり、後遺障害等級14級であれば労働能力喪失率は5%とされています。 後遺障害の認定結果により、賠償金の金額が大きく変わります。   後遺障害等級認定の手続き 後遺障害等級認定を得るには、自賠責保険での手続が必要です。以下、手続の流れを解説します。   ① 後遺障害診断書の作成 主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。 後遺障害認定のための審査は、被害者に直接面談をして審査をするわけではなく、後遺障害診断書をもとに行われる書面審査です。そして、治療期間中の診断書に記載があった症状でも、症状固定時に作成される後遺障害診断書に記載のない症状は治ったものとして審査がされます。そのため、後遺障害診断書は、後遺障害申請において最も重要な書類です。   ② 必要書類の用意 ・医師からの後遺障害診断書 ・事故後に受けた治療についての資料(診療報酬明細書、診断書) ・画像検査資料 ・交通事故証明書 ・事故発生状況報告書 など、交通事故や治療に関する書類を用意します。これらの書類を加害者が加入する自賠責の保険会社に提出します。 症状固定から後遺障害申請の書類を提出するまでは、1~2か月の期間を要します。   ③ 調査事務所からの審査 加害者の自賠責保険会社から損害保険料率算出機構自賠責損害調査事務所に資料が送られ、調査事務所が後遺障害の有無や程度を調査します。   ④ 審査結果の通知 平均的に2~3か月で、後遺障害等級認定の審査結果が通知されます。   示談交渉 後遺障害等級認定の審査結果がでたら、加害者の加入する保険会社と賠償金額について示談交渉を行います(治療により症状が「治癒」した場合には、治療終了後に後遺障害申請の手続はせずに示談交渉に入ります。)。 治癒した場合には、治療期間に相当する損害を計算します。この損害を「傷害部分」といい、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などの損害項目があります。 後遺障害が認定された場合は、傷害部分に加えて、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益など後遺障害に基づく損害賠償も請求します。 示談交渉で賠償額が決まる場合の交渉期間は、概ね1~2か月程度です(もっとも、重傷案件や死亡案件で請求額が大きい場合は、示談交渉の期間が長くなることがあります。)。   裁判外紛争解決手続(ADR) 事故態様や事故前の収入額、休業の必要性などに争いがあったりすると、示談交渉による話合いだけで賠償金額が決まらないこともあります。このような場合は、第三者機関のもとでの話合いの手続を行うことが選択肢となります。このような手続を、「裁判外紛争解決手続(ADR)」といいます。 第三者機関が間に入り解決案を提示してくれるので、当事者同士で話し合いをするよりも解決の可能性が高くなります。また、ADRは、裁判所での正式な訴訟手続よりも早く解決に至ることがほとんどです。 交通事故のADRは、簡易裁判所で行う交通民事調停や交通事故紛争処理センターで行う和解あっ旋手続などがあります。これらの手続の平均的な手続期間は、4~6か月程度です。   訴訟手続 示談交渉やADRでも解決できない場合、最終的には、裁判所での正式な訴訟手続により解決を図ります。 後遺障害の評価などの医学的に難しい争点がある場合は、ADRでは結論を出すことができないため訴訟手続となることが多いです。また、双方の主張の隔たりが大きい場合も、話合いの延長であるADRでは解決ができず、訴訟となることが多いです。さらに、死亡事案や重度の後遺障害の事案など請求金額が大きな事案も、訴訟となることが多いです。 訴訟手続の場合、地方裁判所の第一審の手続だけで、平均すると1年程度の期間を要します。もっとも、適正な賠償金を得るために、時間をかけてでも訴訟手続を選択すべき場合は、そのようにすべきです。   困ったら、交通事故の専門家に相談しましょう 交通事故の後の流れや手続は、複雑で細かな点にまで注意を払う必要あります。また、交通事故被害者と加害者の保険会社の担当者は、交通事故の知識にも差があるため、被害者が保険会社と対等な交渉をすることは困難です。ただでさえ、交通事故で負傷をして大変な思いで治療をしている中、交通事故の手続を進めていくことは容易ではありません。 交通事故の手続は、専門家に任せて治療に専念することで、不安や心配もなくなり、最終的な賠償金額も大きくなります。 交通事故にあわれた場合は、できるだけ早く専門家に相談するのが良いです。 弊所は、これまで数多くの交通事故被害者の方を、事故後できるだけ早い時期からサポートしてきました。交通事故にあわれて、不安や心配が少しでもある方は、安心して治療に専念するためにも、今後の人生をより快適に過ごすためにも、まずは、一度、お問い合わせください。 ### 骨折 ### 顔 ### 顎関節症 ### 顎 ### 頸椎捻挫 ### 頭部打撲 ### 頭部 ### 頚部 ### 頚椎捻挫・外傷性頚部症候群 ### 頚椎 ### 非該当 ### 醜状痕 ### 過失割合 ### 逸失利益 ### 追突事故 ### 転職中 ### 距骨下関節捻挫 ### 調停 ### 評価損 ### 訴訟(裁判) ### 裁判上の和解 ### 自転車 ### 自営業 ### 自動車 ### 膝より下 ### 膝より上 ### 腰部捻挫 ### 腰背部打撲傷 ### 腰椎捻挫 ### 腰椎 ### 脳 ### 脊柱 ### 胸部 ### 肩関節捻挫 ### 肩鎖関節亜脱臼 ### 肋骨骨折 ### 痺れ ### 異議申立 ### 男性 ### 物損のみ ### 治癒 ### 治療打ち切り ### 治療中の事故 ### 死亡事故 ### 歯冠破折 ### 歩行者 ### 歩行 ### 楔状化 ### 未成年 ### 未就学児童 ### 捻挫 ### 打撲 ### 手・指 ### 左肩腱板損傷 ### 将来治療費 ### 専業主婦 ### 学生 ### 婚約中 ### 女性 ### 大腿骨 ### 外傷性頚部症候群・腰椎捻挫 ### 圧迫骨折 ### 同乗者 ### 同乗 ### 可動域制限 ### 原付バイク ### 内臓破裂 ### 内臓 ### 兼業主婦 ### 入院 ### 傷痕 ### 併合9級 ### 併合8級 ### 併合14級 ### 併合12級 ### 併合11級 ### 併合10級 ### 会社員 ### 休業損害 ### 下肢 ### 上肢 ### むちうち ### バイク ### スピード解決 ### アルバイト・パート ### 9級 ### 7級 ### 14級9号 ### 14級 ### 12級5号 ### 12級 ### 11級 ### 10級 ### tag ### 【解決事例5】 頚椎捻挫・外傷性頚部症候群 40代会社員男性の人身事故で、傷害部分につき裁判所基準での示談をすることができた事例 保険会社提示額 約70万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約108万円 後遺障害等級 -級-号 38万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫・外傷性頚部症候群 頚椎捻挫(むちうち)を負った40代会社員男性が提示額の2倍以上に増額した事案(約178万円増額) 保険会社提示額 約168万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約347万円 後遺障害等級 14級9号 178万円up! 詳細はこちらへ 交通事故・骨折 後遺障害診断を適切に受けたうえで示談交渉を行うことで、示談金額を約48万円から約1524万円(約30倍)に増額した事例 保険会社提示額 約48万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,524万円 後遺障害等級 12級6号 1,476万円up! 詳細はこちらへ 交通事故・内臓破裂 示談書を取り交わした後に、再手術費用・休業損害・休業中の自営業の固定費・入通院慰謝料など約83万円の獲得に成功した事例 保険会社提示額 約0万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約83万円 後遺障害等級 -級-号 83万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫・外傷性頚部症候群 40代会社員男性の人身事故で、傷害部分につき裁判所基準での示談をすることができた事例 保険会社提示額 約70万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約108万円 後遺障害等級 -級-号 38万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫・外傷性頚部症候群 頚椎捻挫(むちうち)を負った40代会社員男性が提示額の2倍以上に増額した事案(約178万円増額) 保険会社提示額 約168万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約347万円 後遺障害等級 14級9号 178万円up! 詳細はこちらへ 交通事故・骨折 後遺障害診断を適切に受けたうえで示談交渉を行うことで、示談金額を約48万円から約1524万円(約30倍)に増額した事例 保険会社提示額 約48万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,524万円 後遺障害等級 12級6号 1,476万円up! 詳細はこちらへ 交通事故・内臓破裂 示談書を取り交わした後に、再手術費用・休業損害・休業中の自営業の固定費・入通院慰謝料など約83万円の獲得に成功した事例 保険会社提示額 約0万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約83万円 後遺障害等級 -級-号 83万円up! 詳細はこちらへ 前のページ ### むちうちLP-メール送信完了 ### むちうちLP-メール送信 ### むちうちLP ### 【解決事例4】 頚椎捻挫・腰椎捻挫 【【解決事例/018】14級が認定された兼業主婦が依頼から2か月で450万円以上の賠償を得た事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約450万円 後遺障害等級 14級-号 450万円up! 詳細はこちらへ 左脛腓骨骨折・右下腿打撲・左下腿皮膚潰瘍 【解決事例/017】左脛腓骨骨折・左下腿醜状痕のケガを負った7歳児が300万円以上増額示談した事案 保険会社提示額 約687万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約994万円 後遺障害等級 12級8号 307万円up! 詳細はこちらへ 脳挫傷,高次脳機能障害 【解決事例/015】高次脳機能障害を負った10代男性が,約850万円の増額を得た事例 保険会社提示額 約4,224万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約5,078万円 後遺障害等級 7級4号 854万円up! 詳細はこちらへ 腰椎捻挫 【解決事例/014】腰椎捻挫の40代男性が14級9号が認定され裁判所基準で示談できた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約358万円 後遺障害等級 14級9号 358万円up! 詳細はこちらへ 右橈骨遠位端開放骨折 【【解決事例/013】 橈骨骨折で12級を受けた被害者に1200万円超の獲得を実現した例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,200万円 後遺障害等級 12級-号 1,200万円up! 詳細はこちらへ 大腿骨偽関節 【解決事例/012】 大腿骨偽関節14級に対する異議申立で12級を獲得した事例 保険会社提示額 約400万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約900万円 後遺障害等級 14級-号 500万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/011】 頚椎捻挫を負った兼業主婦が主婦休損を認められ,約1.5倍の増額を実現した例 保険会社提示額 約70万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約110万円 後遺障害等級 -級-号 40万円up! 詳細はこちらへ 自動車に衝突され負傷 【解決事例/010】 パート女性について休業損害等を裁判基準で賠償を受けた事例 保険会社提示額 約80万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約105万円 後遺障害等級 -級-号 25万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群 【解決事例/009】 40代会社員男性が傷害部分につき裁判基準での賠償を受けた事例 保険会社提示額 約70万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約108万円 後遺障害等級 -級-号 38万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫・外傷性頚部症候群 【解決事例/008】 頚部神経症状の残存した自営業男性が14級を獲得し裁判基準での賠償を受けた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約345万円 後遺障害等級 14級9号 -万円up! 詳細はこちらへ 骨折 【解決事例/007】 腸骨・肋骨骨折につき14級の認定を受け示談金額が約1.8倍となった事例 保険会社提示額 約128万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約234万円 後遺障害等級 14級9号 106万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/006】 頚椎捻挫の被害者について2倍以上・178万円の増額を実現した事例 保険会社提示額 約168万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約347万円 後遺障害等級 14級-号 179万円up! 詳細はこちらへ 死亡事故 【解決事例/005】 死亡事故において裁判を経て650万円を増額した和解を獲得した事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約-万円 後遺障害等級 死亡 650万円up! 外傷性頚部症候群 【解決事例/004】 頚椎捻挫で後遺障害14級が認定され示談交渉で2.6倍の賠償額を実現した事例 保険会社提示額 約117万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約300万円 後遺障害等級 -級-号 183万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫・腰椎捻挫 【解決事例/003】 頚椎・腰椎捻挫の男性について症状固定前からのサポートにより14級を獲得した事例 保険会社提示額 約115万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約229万円 後遺障害等級 14級9号 114万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫・腰椎捻挫 【解決事例/002】 頚椎捻挫・腰椎捻挫で併合11級を獲得し適切な賠償を受けた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,400万円 後遺障害等級 併合11級 -万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫・腰椎捻挫 頚椎捻挫等について治療費打ち切りを提案された大分在住の30代会社員男性の治療を延長し14級を獲得した事例(約310万円増額) 保険会社提示額 約0万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約310万円 後遺障害等級 併合14級 310万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫・腰椎捻挫 【解決事例/018】14級が認定された兼業主婦が依頼から2か月で450万円以上の賠償を得た事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約450万円 後遺障害等級 14級-号 450万円up! 詳細はこちらへ 左脛腓骨骨折・右下腿打撲・左下腿皮膚潰瘍 【解決事例/017】左脛腓骨骨折・左下腿醜状痕のケガを負った7歳児が300万円以上増額示談した事案 保険会社提示額 約687万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約994万円 後遺障害等級 12級8号 307万円up! 詳細はこちらへ 脳挫傷,高次脳機能障害 【解決事例/015】高次脳機能障害を負った10代男性が,約850万円の増額を得た事例 保険会社提示額 約4,224万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約5,078万円 後遺障害等級 7級4号 854万円up! 詳細はこちらへ 腰椎捻挫 【解決事例/014】腰椎捻挫の40代男性が14級9号が認定され裁判所基準で示談できた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約358万円 後遺障害等級 14級9号 358万円up! 詳細はこちらへ 右橈骨遠位端開放骨折 【解決事例/013】 橈骨骨折で12級を受けた被害者に1200万円超の獲得を実現した例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,200万円 後遺障害等級 12級-号 1,200万円up! 詳細はこちらへ 大腿骨偽関節 【解決事例/012】 大腿骨偽関節14級に対する異議申立で12級を獲得した事例 保険会社提示額 約400万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約900万円 後遺障害等級 14級-号 500万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/011】 頚椎捻挫を負った兼業主婦が主婦休損を認められ,約1.5倍の増額を実現した例 保険会社提示額 約70万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約110万円 後遺障害等級 -級-号 40万円up! 詳細はこちらへ 自動車に衝突され負傷 【解決事例/010】 パート女性について休業損害等を裁判基準で賠償を受けた事例 保険会社提示額 約80万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約105万円 後遺障害等級 -級-号 25万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群 【解決事例/009】 40代会社員男性が傷害部分につき裁判基準での賠償を受けた事例 保険会社提示額 約70万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約108万円 後遺障害等級 -級-号 38万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫・外傷性頚部症候群 【解決事例/008】 頚部神経症状の残存した自営業男性が14級を獲得し裁判基準での賠償を受けた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約345万円 後遺障害等級 14級9号 -万円up! 詳細はこちらへ 骨折 【解決事例/007】 腸骨・肋骨骨折につき14級の認定を受け示談金額が約1.8倍となった事例 保険会社提示額 約128万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約234万円 後遺障害等級 14級9号 106万円up! 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【解決事例/042】自賠責保険への後遺障害の手続を行った結果、適正な後遺障害が認定され、保険会社の当初提示額の約6倍の賠償金を受けとることができたケース 保険会社提示額 約50万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約300万円 後遺障害等級 14級5号 250万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群、腰椎捻挫 【解決事例/041】20代の男性のむち打ちの症状につき、異議申立ての結果、14級9号が認定されたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約325万円 後遺障害等級 併合14級 325万円up! 詳細はこちらへ 死亡 【解決事例/040】死亡案件につき訴訟を提起した結果、賠償金を650万円増額することができたケース 保険会社提示額 約2,200万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,850万円 後遺障害等級 死亡 650万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、右外傷性肩腱板断裂 【解決事例/039】頸椎捻挫で14級9号が認定された男性につき、弁護士の交渉により示談金が約2倍になったケース 保険会社提示額 約100万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約200万円 後遺障害等級 14級9号 100万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、右外傷性肩腱板断裂 【解決事例/038】頚部のむち打ちにつき14級9号が認定された会社役員の事故で、休業損害と逸失利益の支払いにつき争いになったが、訴訟の結果、休業損害と逸失利益が認められたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約700万円 後遺障害等級 14級9号 700万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群 【解決事例/037】外傷性頚部症候群で14級9号が認定された専業主婦につき、弁護士の交渉により、賠償金を約100万円の増額ができた事例 保険会社提示額 約160万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約280万円 後遺障害等級 14級9号 120万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群、腰部捻挫 【解決事例/035】外傷性頚部症候群で後遺障害14級9号が認定された事故につき、訴訟を行った結果、適正な賠償金額を得ることができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約370万円 後遺障害等級 14級9号 370万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/033】追突により外傷性頚部症候群を負ったケースで、家事従事者としての主婦の休業損害が争点となったが弁護士による交渉により休業損害が認められたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約100万円 後遺障害等級 -級-号 100万円up! 詳細はこちらへ 左足骨折等 【解決事例/030】左足骨折により後遺障害併合12級が認定された主婦につき、有利に過失割合が修正され、約860万円の賠償を得たケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約860万円 後遺障害等級 併合12級 860万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/029】捻挫の被害者につき、被害者請求を行うことで14級9号の後遺障害が認定され、裁判所基準による賠償金を得たケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約360万円 後遺障害等級 14級9号 360万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群 【解決事例/028】追突により負傷(外傷性頚部症候群)し、後遺障害は非該当であったが、約240万円で示談をした事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約240万円 後遺障害等級 14級9号 240万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/027】依頼から1か月ほどで慰謝料額を増額して解決した事案 保険会社提示額 約28万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約60万円 後遺障害等級 -級-号 32万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫,左助骨骨折 【解決事例/026】休業損害の請求と等級認定ができた事案 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約310万円 後遺障害等級 14級9号 310万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫・腰椎捻挫・手指振戦 【解決事例/025】後遺障害等級認定のために手を尽くした事案 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約211万円 後遺障害等級 -級-号 211万円up! 詳細はこちらへ 第12胸椎圧迫骨折,胸骨骨折,頚椎捻挫 【解決事例/024】胸椎圧迫骨折などの重傷を負ったケースにつき、事故直後からご依頼を受けたことで、早期に高額での賠償を得て示談をすることができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,800万円 後遺障害等級 併合11級 1,800万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 腰椎捻挫 【解決事例/022】通院頻度が少ない不利益を丁寧に説明した事案 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約90万円 後遺障害等級 -級-号 90万円up! 詳細はこちらへ 腰椎捻挫 【解決事例/021】給与所得ではなく主婦休損の請求に成功した解決事例 保険会社提示額 約144万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約200万円 後遺障害等級 14級9号 56万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫,腰椎捻挫,右側顎関節症 【解決事例/019】むち打ちのほか顎関節症で併合14級を獲得した例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約240万円 後遺障害等級 併合第14級 240万円up! 詳細はこちらへ 右大腿骨頚部骨折 【解決事例/045】股関節の人口関節そう入につき10級11号の後遺障害が認定され、裁判所基準よりも慰謝料を増額して示談できたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,350万円 後遺障害等級 10級11号 1,350万円up! 詳細はこちらへ 鎖骨骨折 【解決事例/042】自賠責保険への後遺障害の手続を行った結果、適正な後遺障害が認定され、保険会社の当初提示額の約6倍の賠償金を受けとることができたケース 保険会社提示額 約50万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約300万円 後遺障害等級 14級5号 250万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群、腰椎捻挫 【解決事例/041】20代の男性のむち打ちの症状につき、異議申立ての結果、14級9号が認定されたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約325万円 後遺障害等級 併合14級 325万円up! 詳細はこちらへ 死亡 【解決事例/040】死亡案件につき訴訟を提起した結果、賠償金を650万円増額することができたケース 保険会社提示額 約2,200万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,850万円 後遺障害等級 死亡 650万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、右外傷性肩腱板断裂 【解決事例/039】頸椎捻挫で14級9号が認定された男性につき、弁護士の交渉により示談金が約2倍になったケース 保険会社提示額 約100万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約200万円 後遺障害等級 14級9号 100万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、右外傷性肩腱板断裂 【解決事例/038】頚部のむち打ちにつき14級9号が認定された会社役員の事故で、休業損害と逸失利益の支払いにつき争いになったが、訴訟の結果、休業損害と逸失利益が認められたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約700万円 後遺障害等級 14級9号 700万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群 【解決事例/037】外傷性頚部症候群で14級9号が認定された専業主婦につき、弁護士の交渉により、賠償金を約100万円の増額ができた事例 保険会社提示額 約160万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約280万円 後遺障害等級 14級9号 120万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群、腰部捻挫 【解決事例/035】外傷性頚部症候群で後遺障害14級9号が認定された事故につき、訴訟を行った結果、適正な賠償金額を得ることができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約370万円 後遺障害等級 14級9号 370万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/033】追突により外傷性頚部症候群を負ったケースで、家事従事者としての主婦の休業損害が争点となったが弁護士による交渉により休業損害が認められたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約100万円 後遺障害等級 -級-号 100万円up! 詳細はこちらへ 左足骨折等 【解決事例/030】左足骨折により後遺障害併合12級が認定された主婦につき、有利に過失割合が修正され、約860万円の賠償を得たケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約860万円 後遺障害等級 併合12級 860万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/029】捻挫の被害者につき、被害者請求を行うことで14級9号の後遺障害が認定され、裁判所基準による賠償金を得たケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約360万円 後遺障害等級 14級9号 360万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群 【解決事例/028】追突により負傷(外傷性頚部症候群)し、後遺障害は非該当であったが、約240万円で示談をした事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約240万円 後遺障害等級 14級9号 240万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/027】依頼から1か月ほどで慰謝料額を増額して解決した事案 保険会社提示額 約28万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約60万円 後遺障害等級 -級-号 32万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫,左助骨骨折 【解決事例/026】休業損害の請求と等級認定ができた事案 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約310万円 後遺障害等級 14級9号 310万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫・腰椎捻挫・手指振戦 【【解決事例/025】後遺障害等級認定のために手を尽くした事案 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約211万円 後遺障害等級 -級-号 211万円up! 詳細はこちらへ 第12胸椎圧迫骨折,胸骨骨折,頚椎捻挫 【解決事例/024】胸椎圧迫骨折などの重傷を負ったケースにつき、事故直後からご依頼を受けたことで、早期に高額での賠償を得て示談をすることができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,800万円 後遺障害等級 併合11級 1,800万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 腰椎捻挫 【解決事例/022】通院頻度が少ない不利益を丁寧に説明した事案 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約90万円 後遺障害等級 -級-号 90万円up! 詳細はこちらへ 腰椎捻挫 【解決事例/021】給与所得ではなく主婦休損の請求に成功した解決事例 保険会社提示額 約144万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約200万円 後遺障害等級 14級9号 56万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫,腰椎捻挫,右側顎関節症 【解決事例/019】むち打ちのほか顎関節症で併合14級を獲得した例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約240万円 後遺障害等級 併合第14級 240万円up! 詳細はこちらへ 前のページ 次のページ ### 【解決事例2】 頚椎捻挫,腰背部打撲傷,左肩腱板損傷,腰部捻挫 【解決事例/070】休業損害,後遺症慰謝料について任意基準の提示から裁判基準に近い金額にて和解を成立させた案件 保険会社提示額 約210万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約500万円 後遺障害等級 14級9号 290万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、肩関節捻挫 【解決事例/069】受任から約1か月で、裁判所基準に近い適正な示談金額でスピード解決できた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約70万円 後遺障害等級 -級-号 70万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫,頚椎椎間板ヘルニア 【解決事例/068】事故による治療中に再度事故に遭った被害者が,異議申し立てを経て14級を獲得した例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約240万円 後遺障害等級 14級9号 240万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/067】むちうちの症状につき、異議申立ての結果、14級9号の後遺障害が認定された事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約330万円 後遺障害等級 14級9号 330万円up! 詳細はこちらへ 頚髄中心性損傷,胸椎圧迫骨折,顔面裂創 【解決事例/066】主婦休損の請求を準備した事案 保険会社提示額 約1,100万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,700万円 後遺障害等級 併合8級 600万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、腰椎捻挫 【解決事例/065】軽微な交通事故でむちうちの損傷を負った被害者が、弁護士の交渉などにより納得のいく治療を行うことができた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約70万円 後遺障害等級 -級-号 70万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/064】カルテ上の治療経過と被害者の愁訴・稼働状況とを結びつけて説明を行い,主婦休損の増額が認められた事案。 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約180万円 後遺障害等級 -級-号 180万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、腰椎捻挫 【解決事例/063】事故により頚椎捻挫・腰椎捻挫のケガを負ったケースで、治療についてのご自身の希望にあう治療方針の整形外科に転院をし、納得のいく治療ができた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約110万円 後遺障害等級 -級-号 110万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群 右肩関節打撲傷 【解決事例/062】治療期間の延長ができず、早期解決に目標を切り替えた事件 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約88万円 後遺障害等級 -級-号 88万円up! 詳細はこちらへ 母指MP関節側副靭帯損傷 【解決事例/061】会社が作成した休業損害証明書をめぐって交渉が行われた事案 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約125万円 後遺障害等級 -級-号 125万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/060】1か月半弱で事件が終結した事案 保険会社提示額 約70万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約90万円 後遺障害等級 -級-号 20万円up! 詳細はこちらへ 左鎖骨骨折、脳挫傷、左眼窩下壁骨骨折 【解決事例/059】異議申立てにより併合11級の後遺障害が認定され、紛争処理センターでの手続を取ることにより家事従事者としての休業損害と逸失利益が認められたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約914万円 後遺障害等級 12級13号 914万円up! 詳細はこちらへ 前頭骨骨折、多発顔面骨折、顔面挫創、外傷性視神経症 【解決事例/058】男性の醜状障害につき逸失利益が認められ示談で解決をしたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約884万円 後遺障害等級 12級14号 884万円up! 詳細はこちらへ 左第1右4肋骨骨折、左中指PIP関節捻挫、肋骨骨折 【解決事例/057】併合12級の後遺障害が認定されていた被害者が、弁護士に依頼することにより、早期に適正な賠償金を得ることができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約825万円 後遺障害等級 併合12級 825万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/054】事故時一時的に収入がなかった男性の逸失利益が「主夫」として満額獲得した例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約230万円 後遺障害等級 14級-号 230万円up! 詳細はこちらへ 物損 【解決事例/052】駐車場進入時において,隣の区画に駐車していた車両のドアの開閉につき,注意義務違反を考慮した事案(示談) 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2万円 後遺障害等級 -級-号 2万円up! 詳細はこちらへ 右腓骨骨頭骨折、全身打撲、左膝半月板損傷 【解決事例/051】初回非該当であったが、異議申立ての結果、3つの部位に14級9号の後遺障害が認定され、16年の労働能力喪失期間で示談ができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約509万円 後遺障害等級 併合14級 509万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 背部打撲傷 【解決事例/050】夫の弁護士特約を利用して主婦休損を裁判基準にして示談が合意できた例 保険会社提示額 約124万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約161万円 後遺障害等級 -級-号 37万円up! 頚部捻挫,背部挫傷,腰部捻挫 【解決事例/048】母と同居しているスナック経営者について,主婦休損が認められた事例 保険会社提示額 約80万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約125万円 後遺障害等級 -級-号 45万円up! 詳細はこちらへ 頭部打撲、脳挫傷、高次脳機能障害 【解決事例/046】高次脳機能障害で7級4号が認定されていた会社員につき、交渉による賠償金を約850万円増額できたケース 保険会社提示額 約4,300万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約5,200万円 後遺障害等級 7級4号 900万円up! 詳細はこちらへ 5 頚椎捻挫,腰背部打撲傷,左肩腱板損傷,腰部捻挫 【解決事例/070】休業損害,後遺症慰謝料について任意基準の提示から裁判基準に近い金額にて和解を成立させた案件 保険会社提示額 約210万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約500万円 後遺障害等級 14級9号 290万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、肩関節捻挫 【解決事例/069】受任から約1か月で、裁判所基準に近い適正な示談金額でスピード解決できた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約70万円 後遺障害等級 -級-号 70万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫,頚椎椎間板ヘルニア 【解決事例/068】事故による治療中に再度事故に遭った被害者が,異議申し立てを経て14級を獲得した例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約240万円 後遺障害等級 14級9号 240万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【【解決事例/067】むちうちの症状につき、異議申立ての結果、14級9号の後遺障害が認定された事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約330万円 後遺障害等級 14級9号 330万円up! 詳細はこちらへ 頚髄中心性損傷,胸椎圧迫骨折,顔面裂創 【解決事例/066】主婦休損の請求を準備した事案 保険会社提示額 約1,100万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,700万円 後遺障害等級 併合8級 600万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、腰椎捻挫 【解決事例/065】軽微な交通事故でむちうちの損傷を負った被害者が、弁護士の交渉などにより納得のいく治療を行うことができた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約70万円 後遺障害等級 -級-号 70万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/064】カルテ上の治療経過と被害者の愁訴・稼働状況とを結びつけて説明を行い,主婦休損の増額が認められた事案。 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約180万円 後遺障害等級 -級-号 180万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、腰椎捻挫 【【解決事例/063】事故により頚椎捻挫・腰椎捻挫のケガを負ったケースで、治療についてのご自身の希望にあう治療方針の整形外科に転院をし、納得のいく治療ができた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約110万円 後遺障害等級 -級-号 110万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群 右肩関節打撲傷 【解決事例/062】治療期間の延長ができず、早期解決に目標を切り替えた事件 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約88万円 後遺障害等級 -級-号 88万円up! 詳細はこちらへ 母指MP関節側副靭帯損傷 【解決事例/061】会社が作成した休業損害証明書をめぐって交渉が行われた事案 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約125万円 後遺障害等級 -級-号 125万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/060】1か月半弱で事件が終結した事案 保険会社提示額 約70万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約90万円 後遺障害等級 -級-号 20万円up! 詳細はこちらへ 左鎖骨骨折、脳挫傷、左眼窩下壁骨骨折 【解決事例/059】異議申立てにより併合11級の後遺障害が認定され、紛争処理センターでの手続を取ることにより家事従事者としての休業損害と逸失利益が認められたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約914万円 後遺障害等級 12級13号 914万円up! 詳細はこちらへ 前頭骨骨折、多発顔面骨折、顔面挫創、外傷性視神経症 【解決事例/058】男性の醜状障害につき逸失利益が認められ示談で解決をしたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約884万円 後遺障害等級 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約5,200万円 後遺障害等級 7級4号 900万円up! 詳細はこちらへ 前のページ 次のページ ### 【解決事例1】 死亡(外傷性クモ膜下出血 頭部打撲) 【解決事例/036】死亡案件につき、民事調停の結果、裁判所基準満額の約4200万円の賠償を得たケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約4,200万円 後遺障害等級 死亡 4,200万円up! 詳細はこちらへ 死亡 【解決事例/044】死亡事故につき、約3749万円の賠償を得たケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約3,750万円 後遺障害等級 死亡 3,750万円up! 詳細はこちらへ 左下肢骨折 【解決事例/034】左足骨折後の関節機能障害に併合9級が認定され、賠償金約3600万円を得たケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約3,600万円 後遺障害等級 併合9級 3,600万円up! 詳細はこちらへ 右大腿骨骨幹部骨折 【解決事例/047】新たに撮影した画像資料を添付するなどして異議申立てを行ったところ、12級8号の後遺障害が認定されたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,800万円 後遺障害等級 併合12級 2,800万円up! 詳細はこちらへ 左腕の骨折等,負傷多数 【解決事例/023】当初の予定示談額より大幅にアップした事案 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,600万円 後遺障害等級 併合9級 2,600万円up! 詳細はこちらへ 腰の骨折 【解決事例/016】腰椎破裂骨折の会社員男性が2370万円を獲得した事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,370万円 後遺障害等級 11級7号 2,370万円up! 詳細はこちらへ 外傷性膵損傷、肝損傷、脾損傷 【解決事例/049】医師面談を複数回行い医師の協力を得られた結果、適正な後遺障害の認定に至ったケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,130万円 後遺障害等級 併合10級 2,130万円up! 詳細はこちらへ 右腕の骨折 右股関節捻挫  右頬部挫創 【解決事例/032】右手関節の機能障害を負った主婦につき、約2000万円の賠償が得られたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,000万円 後遺障害等級 併合10級 2,000万円up! 詳細はこちらへ 腰の骨折 【解決事例/031】腰の骨折につき11級7号の後遺障害が認定され、過失割合と逸失利益に争いはあったが、当方の主張が認められて示談に至ったケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,900万円 後遺障害等級 11級7号 1,900万円up! 詳細はこちらへ 右橈骨遠位端部骨折 【解決事例/001】後遺障害診断を適切に受けた上で示談金額を約30倍に増額した事例 保険会社提示額 約48万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,524万円 後遺障害等級 12級6号 1,476万円up! 詳細はこちらへ 左脛骨高原骨折、右上腕骨近位端骨折 【解決事例/056】併合11級が認定された家事従事者につき、家事従事者としての損害が争いになったが、家事従事者としての損害が認められ示談ができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,333万円 後遺障害等級 併合11級 1,333万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、腰椎捻挫 【解決事例/055】頚椎捻挫、腰椎捻挫で併合11級が認定された被害者につき、保険会社の素因減額の主張を退けて示談で解決ができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1307万円 後遺障害等級 併合11級 1307万円up! 詳細はこちらへ 前額部挫創、頭部打撲 【解決事例/043】男性の醜状障害につき、異議申立ての結果、9級16号の後遺障害が認定され、逸失利益を含め約1319万円の賠償を得たケース 保険会社提示額 約2万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,300万円 後遺障害等級 9級16号 1,298万円up! 詳細はこちらへ 左脛骨高原骨折 【解決事例/053】下肢脛骨高原骨折による症状につき、12級13号の後遺障害が認定され、紛争処理センターの和解あっせん手続により解決をしたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,061万円 後遺障害等級 12級13号 1,061万円up! 詳細はこちらへ 左第4肋骨骨折,頭部打撲傷,頚椎捻挫,腰椎捻挫 【解決事例/076】治療中に前医での見落としが見つかり,治療期間の延長及び休業損害の示談前支払いを認めさせた事案。 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約250万円 後遺障害等級 -級-号 250万円up! 詳細はこちらへ 左第7,8肋骨骨折、右上斜筋不全麻痺 【解決事例/075】医師面談の結果を踏まえて保険会社と交渉をすることで、依頼者の納得のいく期間での治療が行えた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約195万円 後遺障害等級 -級-号 195万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/074】頚椎捻挫の被害者につき、家事従事者としての休業損害が争いになったが、証拠資料を提出するなどし、家事従事者としての休業損害が認められ示談ができた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約100万円 後遺障害等級 -級-号 100万円up! 詳細はこちらへ 歯冠破折,右肩関節捻挫,右距骨下関節捻挫 【解決事例/073】歯冠破折と捻挫を併発していた症例において,歯冠破折につき後遺症14級が認定された事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約275万円 後遺障害等級 -級-号 275万円up! 詳細はこちらへ 左橈骨下端・尺骨基状突起骨折 【解決事例/072】医師面談を複数回行った結果、手関節の可動域制限につき後遺障害12級が認定され、訴訟の結果、相手方の提示額の5倍以上の金額で解決ができた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約920万円 後遺障害等級 併合12級 920万円up! 詳細はこちらへ 左肩鎖関節亜脱臼、左足関節及び左膝挫傷 【解決事例/071】鎖骨変形障害で12級5号の後遺障害が認定され、逸失利益が争いとなったが紛争処理センターの手続を経て逸失利益が認められた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約610万円 後遺障害等級 12級5号 610万円up! 詳細はこちらへ 死亡(外傷性クモ膜下出血 頭部打撲) 【解決事例/036】死亡案件につき、民事調停の結果、裁判所基準満額の約4200万円の賠償を得たケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約4,200万円 後遺障害等級 死亡 4,200万円up! 詳細はこちらへ 死亡 【解決事例/044】死亡事故につき、約3749万円の賠償を得たケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約3,750万円 後遺障害等級 死亡 3,750万円up! 詳細はこちらへ 左下肢骨折 【解決事例/034】左足骨折後の関節機能障害に併合9級が認定され、賠償金約3600万円を得たケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約3,600万円 後遺障害等級 併合9級 3,600万円up! 詳細はこちらへ 右大腿骨骨幹部骨折 【解決事例/047】新たに撮影した画像資料を添付するなどして異議申立てを行ったところ、12級8号の後遺障害が認定されたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,800万円 後遺障害等級 併合12級 2,800万円up! 詳細はこちらへ 左腕の骨折等,負傷多数 【解決事例/023】当初の予定示談額より大幅にアップした事案 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,600万円 後遺障害等級 併合9級 2,600万円up! 詳細はこちらへ 腰の骨折 【解決事例/016】腰椎破裂骨折の会社員男性が2370万円を獲得した事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,370万円 後遺障害等級 11級7号 2,370万円up! 詳細はこちらへ 外傷性膵損傷、肝損傷、脾損傷 【解決事例/049】医師面談を複数回行い医師の協力を得られた結果、適正な後遺障害の認定に至ったケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,130万円 後遺障害等級 併合10級 2,130万円up! 詳細はこちらへ 右腕の骨折 右股関節捻挫  右頬部挫創 【解決事例/032】右手関節の機能障害を負った主婦につき、約2000万円の賠償が得られたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,000万円 後遺障害等級 併合10級 2,000万円up! 詳細はこちらへ 腰の骨折 【解決事例/031】腰の骨折につき11級7号の後遺障害が認定され、過失割合と逸失利益に争いはあったが、当方の主張が認められて示談に至ったケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,900万円 後遺障害等級 11級7号 1,900万円up! 詳細はこちらへ 右橈骨遠位端部骨折 【解決事例/001】後遺障害診断を適切に受けた上で示談金額を約30倍に増額した事例 保険会社提示額 約48万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,524万円 後遺障害等級 12級6号 1,476万円up! 詳細はこちらへ 左脛骨高原骨折、右上腕骨近位端骨折 【解決事例/056】併合11級が認定された家事従事者につき、家事従事者としての損害が争いになったが、家事従事者としての損害が認められ示談ができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,333万円 後遺障害等級 併合11級 1,333万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、腰椎捻挫 【解決事例/055】頚椎捻挫、腰椎捻挫で併合11級が認定された被害者につき、保険会社の素因減額の主張を退けて示談で解決ができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1307万円 後遺障害等級 併合11級 1307万円up! 詳細はこちらへ 前額部挫創、頭部打撲 【解決事例/043】男性の醜状障害につき、異議申立ての結果、9級16号の後遺障害が認定され、逸失利益を含め約1319万円の賠償を得たケース 保険会社提示額 約2万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,300万円 後遺障害等級 9級16号 1,298万円up! 詳細はこちらへ 左脛骨高原骨折 【解決事例/053】下肢脛骨高原骨折による症状につき、12級13号の後遺障害が認定され、紛争処理センターの和解あっせん手続により解決をしたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,061万円 後遺障害等級 12級13号 1,061万円up! 詳細はこちらへ 左第4肋骨骨折,頭部打撲傷,頚椎捻挫,腰椎捻挫 【解決事例/076】治療中に前医での見落としが見つかり,治療期間の延長及び休業損害の示談前支払いを認めさせた事案。 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約250万円 後遺障害等級 -級-号 250万円up! 詳細はこちらへ 左第7,8肋骨骨折、右上斜筋不全麻痺 【解決事例/075】医師面談の結果を踏まえて保険会社と交渉をすることで、依頼者の納得のいく期間での治療が行えた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約195万円 後遺障害等級 -級-号 195万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/074】頚椎捻挫の被害者につき、家事従事者としての休業損害が争いになったが、証拠資料を提出するなどし、家事従事者としての休業損害が認められ示談ができた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約100万円 後遺障害等級 -級-号 100万円up! 詳細はこちらへ 歯冠破折,右肩関節捻挫,右距骨下関節捻挫 【解決事例/073】歯冠破折と捻挫を併発していた症例において,歯冠破折につき後遺症14級が認定された事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約275万円 後遺障害等級 -級-号 275万円up! 詳細はこちらへ 左橈骨下端・尺骨基状突起骨折 【解決事例/072】医師面談を複数回行った結果、手関節の可動域制限につき後遺障害12級が認定され、訴訟の結果、相手方の提示額の5倍以上の金額で解決ができた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約920万円 後遺障害等級 併合12級 920万円up! 詳細はこちらへ 左肩鎖関節亜脱臼、左足関節及び左膝挫傷 【解決事例/071】鎖骨変形障害で12級5号の後遺障害が認定され、逸失利益が争いとなったが紛争処理センターの手続を経て逸失利益が認められた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約610万円 後遺障害等級 12級5号 610万円up! 詳細はこちらへ 次のページ ### 首・頚椎【解決事例】 交通事故による首・頸椎の損傷は、首の骨と神経に深刻な損傷を引き起こすことがあります。損傷の程度によっては、痛みや痺れ、筋肉の麻痺、歩行障害、手足のしびれ、頭痛、めまい、視力障害など、様々な症状が現れることがあります。また、慢性的な痛みや不快感、睡眠障害、うつ病などの心理的な問題も引き起こすことがあります。 頸椎損傷の治療には、まず安静が必要であり、患部に対する冷却や温熱療法、薬物療法、リハビリテーション療法などが行われます。中には手術が必要な場合もあります。 頸椎損傷によって引き起こされる影響は、被害者の日常生活や仕事にも大きな影響を与えることがあります。長期間にわたって医療費や損失補償が必要となり、生活の質が低下することもあります。 そのため、交通事故による頸椎の損傷は、被害者にとって非常に深刻な問題であり、適切な治療や損害賠償請求が必要となります。 頚椎捻挫・腰椎捻挫 【解決事例/018】14級が認定された兼業主婦が依頼から2か月で450万円以上の賠償を得た事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約450万円 後遺障害等級 14級 450万円up! 詳細はこちらへ 左第4肋骨骨折,頭部打撲傷,頚椎捻挫,腰椎捻挫 【解決事例/076】治療中に前医での見落としが見つかり,治療期間の延長及び休業損害の示談前支払いを認めさせた事案。 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約250万円 後遺障害等級 -級-号 250万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/074】頚椎捻挫の被害者につき、家事従事者としての休業損害が争いになったが、証拠資料を提出するなどし、家事従事者としての休業損害が認められ示談ができた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約100万円 後遺障害等級 -級-号 100万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫,腰背部打撲傷,左肩腱板損傷,腰部捻挫 【解決事例/070】休業損害,後遺症慰謝料について任意基準の提示から裁判基準に近い金額にて和解を成立させた案件 保険会社提示額 約210万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約500万円 後遺障害等級 14級9号 290万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、肩関節捻挫 【解決事例/069】受任から約1か月で、裁判所基準に近い適正な示談金額でスピード解決できた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約70万円 後遺障害等級 -級-号 70万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫・腰椎捻挫 【解決事例/018】14級が認定された兼業主婦が依頼から2か月で450万円以上の賠償を得た事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約450万円 後遺障害等級 14級 450万円up! 詳細はこちらへ 左第4肋骨骨折,頭部打撲傷,頚椎捻挫,腰椎捻挫 【解決事例/076】治療中に前医での見落としが見つかり,治療期間の延長及び休業損害の示談前支払いを認めさせた事案。 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約250万円 後遺障害等級 -級-号 250万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/074】頚椎捻挫の被害者につき、家事従事者としての休業損害が争いになったが、証拠資料を提出するなどし、家事従事者としての休業損害が認められ示談ができた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約100万円 後遺障害等級 -級-号 100万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫,腰背部打撲傷,左肩腱板損傷,腰部捻挫 【解決事例/070】休業損害,後遺症慰謝料について任意基準の提示から裁判基準に近い金額にて和解を成立させた案件 保険会社提示額 約210万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約500万円 後遺障害等級 14級9号 290万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、肩関節捻挫 【解決事例/069】受任から約1か月で、裁判所基準に近い適正な示談金額でスピード解決できた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約70万円 後遺障害等級 -級-号 70万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫,頚椎椎間板ヘルニア 【解決事例/068】事故による治療中に再度事故に遭った被害者が,異議申し立てを経て14級を獲得した例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約240万円 後遺障害等級 14級9号 240万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/067】むちうちの症状につき、異議申立ての結果、14級9号の後遺障害が認定された事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約330万円 後遺障害等級 14級9号 330万円up! 詳細はこちらへ 頚髄中心性損傷,胸椎圧迫骨折,顔面裂創 【解決事例/066】主婦休損の請求を準備した事案 保険会社提示額 約1,100万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,700万円 後遺障害等級 併合8級 600万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、腰椎捻挫 【解決事例/065】軽微な交通事故でむちうちの損傷を負った被害者が、弁護士の交渉などにより納得のいく治療を行うことができた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約70万円 後遺障害等級 -級-号 70万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/064】カルテ上の治療経過と被害者の愁訴・稼働状況とを結びつけて説明を行い,主婦休損の増額が認められた事案。 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約180万円 後遺障害等級 -級-号 180万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、腰椎捻挫 【解決事例/063】事故により頚椎捻挫・腰椎捻挫のケガを負ったケースで、治療についてのご自身の希望にあう治療方針の整形外科に転院をし、納得のいく治療ができた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約110万円 後遺障害等級 -級-号 110万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群 右肩関節打撲傷 【解決事例/062】治療期間の延長ができず、早期解決に目標を切り替えた事件 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約88万円 後遺障害等級 -級-号 88万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫,頚椎椎間板ヘルニア 【解決事例/068】事故による治療中に再度事故に遭った被害者が,異議申し立てを経て14級を獲得した例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約240万円 後遺障害等級 14級9号 240万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【【解決事例/067】むちうちの症状につき、異議申立ての結果、14級9号の後遺障害が認定された事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約330万円 後遺障害等級 14級9号 330万円up! 詳細はこちらへ 頚髄中心性損傷,胸椎圧迫骨折,顔面裂創 【解決事例/066】主婦休損の請求を準備した事案 保険会社提示額 約1,100万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,700万円 後遺障害等級 併合8級 600万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、腰椎捻挫 【解決事例/065】軽微な交通事故でむちうちの損傷を負った被害者が、弁護士の交渉などにより納得のいく治療を行うことができた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約70万円 後遺障害等級 -級-号 70万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/064】カルテ上の治療経過と被害者の愁訴・稼働状況とを結びつけて説明を行い,主婦休損の増額が認められた事案。 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約180万円 後遺障害等級 -級-号 180万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、腰椎捻挫 【【解決事例/063】事故により頚椎捻挫・腰椎捻挫のケガを負ったケースで、治療についてのご自身の希望にあう治療方針の整形外科に転院をし、納得のいく治療ができた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約110万円 後遺障害等級 -級-号 110万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群 右肩関節打撲傷 【解決事例/062】治療期間の延長ができず、早期解決に目標を切り替えた事件 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約88万円 後遺障害等級 -級-号 88万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/060】1か月半弱で事件が終結した事案 保険会社提示額 約70万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約90万円 後遺障害等級 -級-号 20万円up! 詳細はこちらへ 左第1右4肋骨骨折、左中指PIP関節捻挫、肋骨骨折 【解決事例/057】併合12級の後遺障害が認定されていた被害者が、弁護士に依頼することにより、早期に適正な賠償金を得ることができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約825万円 後遺障害等級 併合12級 825万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、腰椎捻挫 【解決事例/055】頚椎捻挫、腰椎捻挫で併合11級が認定された被害者につき、保険会社の素因減額の主張を退けて示談で解決ができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1307万円 後遺障害等級 併合11級 1307万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/054】事故時一時的に収入がなかった男性の逸失利益が「主夫」として満額獲得した例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約230万円 後遺障害等級 14級-号 230万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 背部打撲傷 【解決事例/050】夫の弁護士特約を利用して主婦休損を裁判基準にして示談が合意できた例 保険会社提示額 約124万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約161万円 後遺障害等級 -級-号 37万円up! 頚部捻挫,背部挫傷,腰部捻挫 【解決事例/048】母と同居しているスナック経営者について,主婦休損が認められた事例 保険会社提示額 約80万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約125万円 後遺障害等級 -級-号 45万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群、腰椎捻挫 【解決事例/041】20代の男性のむち打ちの症状につき、異議申立ての結果、14級9号が認定されたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約325万円 後遺障害等級 併合14級 325万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、右外傷性肩腱板断裂 【解決事例/039】頸椎捻挫で14級9号が認定された男性につき、弁護士の交渉により示談金が約2倍になったケース 保険会社提示額 約100万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約200万円 後遺障害等級 14級9号 100万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、右外傷性肩腱板断裂 【解決事例/038】頚部のむち打ちにつき14級9号が認定された会社役員の事故で、休業損害と逸失利益の支払いにつき争いになったが、訴訟の結果、休業損害と逸失利益が認められたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約700万円 後遺障害等級 14級9号 700万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群 【解決事例/037】外傷性頚部症候群で14級9号が認定された専業主婦につき、弁護士の交渉により、賠償金を約100万円の増額ができた事例 保険会社提示額 約160万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約280万円 後遺障害等級 14級9号 120万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群、腰部捻挫 【解決事例/035】外傷性頚部症候群で後遺障害14級9号が認定された事故につき、訴訟を行った結果、適正な賠償金額を得ることができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約370万円 後遺障害等級 14級9号 370万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/033】追突により外傷性頚部症候群を負ったケースで、家事従事者としての主婦の休業損害が争点となったが弁護士による交渉により休業損害が認められたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約100万円 後遺障害等級 -級-号 100万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/029】捻挫の被害者につき、被害者請求を行うことで14級9号の後遺障害が認定され、裁判所基準による賠償金を得たケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約360万円 後遺障害等級 14級9号 360万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群 【解決事例/028】追突により負傷(外傷性頚部症候群)し、後遺障害は非該当であったが、約240万円で示談をした事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約240万円 後遺障害等級 14級9号 240万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/027】依頼から1か月ほどで慰謝料額を増額して解決した事案 保険会社提示額 約28万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約60万円 後遺障害等級 -級-号 32万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫,左助骨骨折 【解決事例/026】休業損害の請求と等級認定ができた事案 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約310万円 後遺障害等級 14級9号 310万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫・腰椎捻挫・手指振戦 【解決事例/025】後遺障害等級認定のために手を尽くした事案 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約211万円 後遺障害等級 -級-号 211万円up! 詳細はこちらへ 第12胸椎圧迫骨折,胸骨骨折,頚椎捻挫 【解決事例/024】胸椎圧迫骨折などの重傷を負ったケースにつき、事故直後からご依頼を受けたことで、早期に高額での賠償を得て示談をすることができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,800万円 後遺障害等級 併合第11級 1,800万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 腰椎捻挫 【解決事例/022】通院頻度が少ない不利益を丁寧に説明した事案 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約90万円 後遺障害等級 -級-号 90万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫,腰椎捻挫,右側顎関節症 【解決事例/019】むち打ちのほか顎関節症で併合14級を獲得した例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約240万円 後遺障害等級 併合第14級 240万円up! 詳細はこちらへ 腰椎捻挫 【解決事例/014】腰椎捻挫の40代男性が14級9号が認定され裁判所基準で示談できた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約358万円 後遺障害等級 14級9号 358万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/011】 頚椎捻挫を負った兼業主婦が主婦休損を認められ,約1.5倍の増額を実現した例 保険会社提示額 約70万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約110万円 後遺障害等級 -級-号 40万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群 【解決事例/009】 40代会社員男性が傷害部分につき裁判基準での賠償を受けた事例 保険会社提示額 約70万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約108万円 後遺障害等級 -級-号 38万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/006】 頚椎捻挫の被害者について2倍以上・178万円の増額を実現した事例 保険会社提示額 約168万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約347万円 後遺障害等級 14級-号 179万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群 【解決事例/004】 頚椎捻挫で後遺障害14級が認定され示談交渉で2.6倍の賠償額を実現した事例 保険会社提示額 約117万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約300万円 後遺障害等級 -級-号 183万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫・腰椎捻挫 【解決事例/003】 頚椎・腰椎捻挫の男性について症状固定前からのサポートにより14級を獲得した事例 保険会社提示額 約115万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約229万円 後遺障害等級 14級9号 114万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/060】1か月半弱で事件が終結した事案 保険会社提示額 約70万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約90万円 後遺障害等級 -級-号 20万円up! 詳細はこちらへ 左第1右4肋骨骨折、左中指PIP関節捻挫、肋骨骨折 【解決事例/057】併合12級の後遺障害が認定されていた被害者が、弁護士に依頼することにより、早期に適正な賠償金を得ることができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約825万円 後遺障害等級 併合12級 825万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、腰椎捻挫 【解決事例/055】頚椎捻挫、腰椎捻挫で併合11級が認定された被害者につき、保険会社の素因減額の主張を退けて示談で解決ができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1307万円 後遺障害等級 併合11級 1307万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/054】事故時一時的に収入がなかった男性の逸失利益が「主夫」として満額獲得した例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約230万円 後遺障害等級 14級-号 230万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 背部打撲傷 【解決事例/050】夫の弁護士特約を利用して主婦休損を裁判基準にして示談が合意できた例 保険会社提示額 約124万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約161万円 後遺障害等級 -級-号 37万円up! 頚部捻挫,背部挫傷,腰部捻挫 【解決事例/048】母と同居しているスナック経営者について,主婦休損が認められた事例 保険会社提示額 約80万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約125万円 後遺障害等級 -級-号 45万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群、腰椎捻挫 【解決事例/041】20代の男性のむち打ちの症状につき、異議申立ての結果、14級9号が認定されたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約325万円 後遺障害等級 併合14級 325万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、右外傷性肩腱板断裂 【解決事例/039】頸椎捻挫で14級9号が認定された男性につき、弁護士の交渉により示談金が約2倍になったケース 保険会社提示額 約100万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約200万円 後遺障害等級 14級9号 100万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、右外傷性肩腱板断裂 【解決事例/038】頚部のむち打ちにつき14級9号が認定された会社役員の事故で、休業損害と逸失利益の支払いにつき争いになったが、訴訟の結果、休業損害と逸失利益が認められたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約700万円 後遺障害等級 14級9号 700万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群 【解決事例/037】外傷性頚部症候群で14級9号が認定された専業主婦につき、弁護士の交渉により、賠償金を約100万円の増額ができた事例 保険会社提示額 約160万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約280万円 後遺障害等級 14級9号 120万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群、腰部捻挫 【解決事例/035】外傷性頚部症候群で後遺障害14級9号が認定された事故につき、訴訟を行った結果、適正な賠償金額を得ることができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約370万円 後遺障害等級 14級9号 370万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/033】追突により外傷性頚部症候群を負ったケースで、家事従事者としての主婦の休業損害が争点となったが弁護士による交渉により休業損害が認められたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約100万円 後遺障害等級 -級-号 100万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/029】捻挫の被害者につき、被害者請求を行うことで14級9号の後遺障害が認定され、裁判所基準による賠償金を得たケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約360万円 後遺障害等級 14級9号 360万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群 【解決事例/028】追突により負傷(外傷性頚部症候群)し、後遺障害は非該当であったが、約240万円で示談をした事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約240万円 後遺障害等級 14級9号 240万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/027】依頼から1か月ほどで慰謝料額を増額して解決した事案 保険会社提示額 約28万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約60万円 後遺障害等級 -級-号 32万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫,左助骨骨折 【解決事例/026】休業損害の請求と等級認定ができた事案 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約310万円 後遺障害等級 14級9号 310万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫・腰椎捻挫・手指振戦 【【解決事例/025】後遺障害等級認定のために手を尽くした事案 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約211万円 後遺障害等級 -級-号 211万円up! 詳細はこちらへ 第12胸椎圧迫骨折,胸骨骨折,頚椎捻挫 【解決事例/024】胸椎圧迫骨折などの重傷を負ったケースにつき、事故直後からご依頼を受けたことで、早期に高額での賠償を得て示談をすることができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,800万円 後遺障害等級 併合第11級 1,800万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 腰椎捻挫 【解決事例/022】通院頻度が少ない不利益を丁寧に説明した事案 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約90万円 後遺障害等級 -級-号 90万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫,腰椎捻挫,右側顎関節症 【解決事例/019】むち打ちのほか顎関節症で併合14級を獲得した例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約240万円 後遺障害等級 併合第14級 240万円up! 詳細はこちらへ 腰椎捻挫 【解決事例/014】腰椎捻挫の40代男性が14級9号が認定され裁判所基準で示談できた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約358万円 後遺障害等級 14級9号 358万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/011】 頚椎捻挫を負った兼業主婦が主婦休損を認められ,約1.5倍の増額を実現した例 保険会社提示額 約70万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約110万円 後遺障害等級 -級-号 40万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群 【解決事例/009】 40代会社員男性が傷害部分につき裁判基準での賠償を受けた事例 保険会社提示額 約70万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約108万円 後遺障害等級 -級-号 38万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/006】 頚椎捻挫の被害者について2倍以上・178万円の増額を実現した事例 保険会社提示額 約168万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約347万円 後遺障害等級 14級-号 179万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群 【解決事例/004】 頚椎捻挫で後遺障害14級が認定され示談交渉で2.6倍の賠償額を実現した事例 保険会社提示額 約117万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約300万円 後遺障害等級 -級-号 183万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫・腰椎捻挫 【解決事例/003】 頚椎・腰椎捻挫の男性について症状固定前からのサポートにより14級を獲得した事例 保険会社提示額 約115万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約229万円 後遺障害等級 14級9号 114万円up! 詳細はこちらへ ### 内臓・生殖器【解決事例】 交通事故によって内臓や生殖器に損傷を受けると、それによって重大な影響を受ける可能性があります。内臓の損傷には、以下のような影響が考えられます。 出血:内臓が破裂したり、衝撃で損傷した場合、内部からの出血が生じることがあります。場合によっては、失血によって意識を失うこともあります。 内部感染症:内臓が損傷すると、外部から細菌が侵入する可能性があります。これによって、内部感染症を引き起こすことがあります。 臓器の機能不全:内臓が損傷すると、その機能が低下することがあります。場合によっては、臓器の摘出が必要になることもあります。 一方、生殖器の損傷によっては、以下のような影響が考えられます。 不妊症:生殖器に損傷を受けると、不妊症を引き起こすことがあります。場合によっては、治療によって改善することもありますが、完全に回復できないこともあります。 性的機能の低下:生殖器に損傷を受けると、性的機能が低下することがあります。場合によっては、治療によって改善することもありますが、完全に回復できないこともあります。 精神的な苦痛:生殖器に損傷を受けると、精神的な苦痛を引き起こすことがあります。これによって、うつ病や不安障害などの精神疾患を発症することがあります。 このように、交通事故によって内臓や生殖器に損傷を受けると、生活に大きな影響を与えることがあります。そのため、弁護士に相談し、損害賠償請求を行うことが重要です。 内臓破裂 示談書を取り交わした後に、再手術費用・休業損害・休業中の自営業の固定費・入通院慰謝料など約83万円の獲得に成功した事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約83万円 後遺障害等級 -級-号 83万円up! 詳細はこちらへ 内臓破裂 【示談書を取り交わした後に、再手術費用・休業損害・休業中の自営業の固定費・入通院慰謝料など約83万円の獲得に成功した事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約83万円 後遺障害等級 -級-号 83万円up! 詳細はこちらへ ### 腰・腰椎【解決事例】 腰・腰椎の損傷による影響は、損傷の程度によって大きく異なります。 腰椎損傷の症状には、以下のようなものがあります。 腰痛:腰椎の損傷により、腰痛が起こります。痛みは、軽度のものから激しいものまであり、日常生活に支障をきたすことがあります。 下肢のしびれや痛み:腰椎の損傷により、神経が圧迫されることがあります。圧迫された神経により、下肢のしびれや痛みが起こります。 排尿障害:腰椎の損傷により、尿道が圧迫されることがあります。圧迫されると、排尿障害が起こることがあります。 これらの症状は、被害者の日常生活に大きな制限を与えることがあります。 治療には、安静、理学療法、手術などがあります。治療にかかる費用は、被害者が負担することになりますが、交通事故による損傷がある場合は、相手方が責任を負うことができるため、損害賠償請求が可能です。 被害者は、損害賠償請求によって、治療にかかった費用や通院による労力、そして日常生活における制限などを補償することができます。 弁護士による損害賠償請求は、被害者が受けた損害を補償するための手段です。弁護士に依頼することで、被害者は必要な賠償金額を算定し、保険会社と交渉することができます。弁護士は、被害者の訴えを裏付けるため、診断書や治療費の請求書などの証拠を集めます。 被害者が弁護士に依頼することで、損傷や影響について的確なアドバイスを受けることができます。弁護士は被害者の立場に立ち、必要な情報を提供し、最適な解決策を見つけるお手伝いします。 腰椎捻挫 【解決事例/014】腰椎捻挫の40代男性が14級9号が認定され裁判所基準で示談できた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約358万円 後遺障害等級 14級9号 358万円up! 詳細はこちらへ 左第4肋骨骨折,頭部打撲傷,頚椎捻挫,腰椎捻挫 【解決事例/076】治療中に前医での見落としが見つかり,治療期間の延長及び休業損害の示談前支払いを認めさせた事案。 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約250万円 後遺障害等級 -級-号 248万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫,腰背部打撲傷,左肩腱板損傷,腰部捻挫 【解決事例/070】休業損害,後遺症慰謝料について任意基準の提示から裁判基準に近い金額にて和解を成立させた案件 保険会社提示額 約210万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約500万円 後遺障害等級 14級9号 290万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、腰椎捻挫 【解決事例/065】軽微な交通事故でむちうちの損傷を負った被害者が、弁護士の交渉などにより納得のいく治療を行うことができた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約70万円 後遺障害等級 -級-号 70万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、腰椎捻挫 【解決事例/063】事故により頚椎捻挫・腰椎捻挫のケガを負ったケースで、治療についてのご自身の希望にあう治療方針の整形外科に転院をし、納得のいく治療ができた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約110万円 後遺障害等級 -級-号 110万円up! 詳細はこちらへ 右腓骨骨頭骨折、全身打撲、左膝半月板損傷 【解決事例/051】初回非該当であったが、異議申立ての結果、3つの部位に14級9号の後遺障害が認定され、16年の労働能力喪失期間で示談ができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約509万円 後遺障害等級 併合14級 509万円up! 詳細はこちらへ 頚部捻挫,背部挫傷,腰部捻挫 【解決事例/048】母と同居しているスナック経営者について,主婦休損が認められた事例 保険会社提示額 約80万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約125万円 後遺障害等級 -級-号 45万円up! 詳細はこちらへ 右大腿骨頚部骨折 【解決事例/045】股関節の人口関節そう入につき10級11号の後遺障害が認定され、裁判所基準よりも慰謝料を増額して示談できたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,350万円 後遺障害等級 10級11号 1,350万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群、腰椎捻挫 【解決事例/041】20代の男性のむち打ちの症状につき、異議申立ての結果、14級9号が認定されたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約325万円 後遺障害等級 併合14級 325万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群、腰部捻挫 【解決事例/035】外傷性頚部症候群で後遺障害14級9号が認定された事故につき、訴訟を行った結果、適正な賠償金額を得ることができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約370万円 後遺障害等級 14級9号 370万円up! 詳細はこちらへ 腰の骨折 【解決事例/031】腰の骨折につき11級7号の後遺障害が認定され、過失割合と逸失利益に争いはあったが、当方の主張が認められて示談に至ったケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,900万円 後遺障害等級 11級7号 1,900万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫・腰椎捻挫・手指振戦 【解決事例/025】後遺障害等級認定のために手を尽くした事案 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約211万円 後遺障害等級 -級-号 211万円up! 詳細はこちらへ 第12胸椎圧迫骨折,胸骨骨折,頚椎捻挫 【解決事例/024】胸椎圧迫骨折などの重傷を負ったケースにつき、事故直後からご依頼を受けたことで、早期に高額での賠償を得て示談をすることができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,800万円 後遺障害等級 併合第11級 1,800万円up! 詳細はこちらへ 左腕の骨折等,負傷多数 【解決事例/023】当初の予定示談額より大幅にアップした事案 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,600万円 後遺障害等級 併合9級 2,600万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 腰椎捻挫 【解決事例/022】通院頻度が少ない不利益を丁寧に説明した事案 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約90万円 後遺障害等級 -級-号 90万円up! 詳細はこちらへ 腰椎捻挫 【解決事例/021】給与所得ではなく主婦休損の請求に成功した解決事例 保険会社提示額 約144万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約200万円 後遺障害等級 14級9号 56万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫,腰椎捻挫,右側顎関節症 【解決事例/019】むち打ちのほか顎関節症で併合14級を獲得した例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約240万円 後遺障害等級 併合第14級 240万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫・腰椎捻挫 【【解決事例/018】14級が認定された兼業主婦が依頼から2か月で450万円以上の賠償を得た事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約450万円 後遺障害等級 14級-号 450万円up! 詳細はこちらへ 腰の骨折 【解決事例/016】腰椎破裂骨折の会社員男性が2370万円を獲得した事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,370万円 後遺障害等級 11級7号 2,370万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫・腰椎捻挫 【解決事例/003】 頚椎・腰椎捻挫の男性について症状固定前からのサポートにより14級を獲得した事例 保険会社提示額 約115万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約229万円 後遺障害等級 14級9号 114万円up! 詳細はこちらへ 腰椎捻挫 【解決事例/014】腰椎捻挫の40代男性が14級9号が認定され裁判所基準で示談できた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約358万円 後遺障害等級 14級9号 358万円up! 詳細はこちらへ 左第4肋骨骨折,頭部打撲傷,頚椎捻挫,腰椎捻挫 【解決事例/076】治療中に前医での見落としが見つかり,治療期間の延長及び休業損害の示談前支払いを認めさせた事案。 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約250万円 後遺障害等級 -級-号 248万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫,腰背部打撲傷,左肩腱板損傷,腰部捻挫 【解決事例/070】休業損害,後遺症慰謝料について任意基準の提示から裁判基準に近い金額にて和解を成立させた案件 保険会社提示額 約210万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約500万円 後遺障害等級 14級9号 290万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、腰椎捻挫 【解決事例/065】軽微な交通事故でむちうちの損傷を負った被害者が、弁護士の交渉などにより納得のいく治療を行うことができた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約70万円 後遺障害等級 -級-号 70万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、腰椎捻挫 【【解決事例/063】事故により頚椎捻挫・腰椎捻挫のケガを負ったケースで、治療についてのご自身の希望にあう治療方針の整形外科に転院をし、納得のいく治療ができた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約110万円 後遺障害等級 -級-号 110万円up! 詳細はこちらへ 右腓骨骨頭骨折、全身打撲、左膝半月板損傷 【解決事例/051】初回非該当であったが、異議申立ての結果、3つの部位に14級9号の後遺障害が認定され、16年の労働能力喪失期間で示談ができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約509万円 後遺障害等級 併合14級 509万円up! 詳細はこちらへ 頚部捻挫,背部挫傷,腰部捻挫 【解決事例/048】母と同居しているスナック経営者について,主婦休損が認められた事例 保険会社提示額 約80万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約125万円 後遺障害等級 -級-号 45万円up! 詳細はこちらへ 右大腿骨頚部骨折 【解決事例/045】股関節の人口関節そう入につき10級11号の後遺障害が認定され、裁判所基準よりも慰謝料を増額して示談できたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,350万円 後遺障害等級 10級11号 1,350万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群、腰椎捻挫 【解決事例/041】20代の男性のむち打ちの症状につき、異議申立ての結果、14級9号が認定されたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約325万円 後遺障害等級 併合14級 325万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群、腰部捻挫 【解決事例/035】外傷性頚部症候群で後遺障害14級9号が認定された事故につき、訴訟を行った結果、適正な賠償金額を得ることができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約370万円 後遺障害等級 14級9号 370万円up! 詳細はこちらへ 腰の骨折 【解決事例/031】腰の骨折につき11級7号の後遺障害が認定され、過失割合と逸失利益に争いはあったが、当方の主張が認められて示談に至ったケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,900万円 後遺障害等級 11級7号 1,900万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫・腰椎捻挫・手指振戦 【【解決事例/025】後遺障害等級認定のために手を尽くした事案 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約211万円 後遺障害等級 -級-号 211万円up! 詳細はこちらへ 第12胸椎圧迫骨折,胸骨骨折,頚椎捻挫 【解決事例/024】胸椎圧迫骨折などの重傷を負ったケースにつき、事故直後からご依頼を受けたことで、早期に高額での賠償を得て示談をすることができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,800万円 後遺障害等級 併合第11級 1,800万円up! 詳細はこちらへ 左腕の骨折等,負傷多数 【解決事例/023】当初の予定示談額より大幅にアップした事案 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,600万円 後遺障害等級 併合9級 2,600万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 腰椎捻挫 【解決事例/022】通院頻度が少ない不利益を丁寧に説明した事案 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約90万円 後遺障害等級 -級-号 90万円up! 詳細はこちらへ 腰椎捻挫 【解決事例/021】給与所得ではなく主婦休損の請求に成功した解決事例 保険会社提示額 約144万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約200万円 後遺障害等級 14級9号 56万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫,腰椎捻挫,右側顎関節症 【解決事例/019】むち打ちのほか顎関節症で併合14級を獲得した例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約240万円 後遺障害等級 併合第14級 240万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫・腰椎捻挫 【解決事例/018】14級が認定された兼業主婦が依頼から2か月で450万円以上の賠償を得た事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約450万円 後遺障害等級 14級-号 450万円up! 詳細はこちらへ 腰の骨折 【解決事例/016】腰椎破裂骨折の会社員男性が2370万円を獲得した事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,370万円 後遺障害等級 11級7号 2,370万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫・腰椎捻挫 【解決事例/003】 頚椎・腰椎捻挫の男性について症状固定前からのサポートにより14級を獲得した事例 保険会社提示額 約115万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約229万円 後遺障害等級 14級9号 114万円up! 詳細はこちらへ ### 脊柱【解決事例】 交通事故による脊柱損傷は、脊髄や神経に損傷を与える可能性があります。このような損傷は、身体機能に影響を与える可能性があります。例えば、四肢の麻痺、筋力低下、感覚障害などがあります。また、脊柱損傷によって、排泄や性的機能にも影響を与えることがあります。 脊柱損傷によって引き起こされる身体的な障害に加え、精神的な影響もあります。交通事故による脊柱損傷は、生活の質を低下させることがあります。例えば、自立した生活が困難になったり、社会的な活動に参加することができなくなることがあります。これらの影響は、被害者やその家族に非常に大きな負担を与える可能性があります。 このような損傷に対して、適切な医療が必要です。治療には、手術、リハビリテーション、投薬などが含まれることがあります。これらの治療は、高額な費用を要することがあります。また、脊柱損傷によって、収入の損失や将来の治療費などの損害が発生する可能性があります。 弁護士による損害賠償請求は、これらの損傷や影響に対する適切な補償を得るために重要です。弁護士は、被害者の権利を守り、責任ある当事者に責任を負わせるために法的手段を講じます。請求には、医療費、収入の損失、身体的および精神的な苦痛、将来の治療に関連する費用などが含まれます。弁護士による損害賠償請求は、被害者が適切な治療を受けるために必要な資金を確保し、生活の質を回復するための補償を提供することができます。 腰の骨折 【解決事例/016】腰椎破裂骨折の会社員男性が2370万円を獲得した事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,370万円 後遺障害等級 11級7号 2,370万円up! 詳細はこちらへ 腰の骨折 【解決事例/016】腰椎破裂骨折の会社員男性が2370万円を獲得した事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,370万円 後遺障害等級 11級7号 2,370万円up! 詳細はこちらへ ### 腕・肘・手【解決事例】 交通事故により腕・肘・手が損傷した場合、日常生活に大きな影響が出る可能性があります。例えば、腕や手を骨折した場合、日常生活に必要な動作が制限され、仕事や家事をすることができなくなるかもしれません。また、手首や指を負傷した場合、日常生活の動作が制限されるだけでなく、痛みが強く、痛み止めの使用が必要になることもあります。 弁護士による損害賠償請求のメリットとしては、交通事故による損傷や影響に対して適切な補償を受けることができる点が挙げられます。交通事故によって腕・肘・手の損傷を受けた場合、医療費やリハビリ費用、収入の損失、慰謝料など、多くの損害が発生する可能性があります。弁護士は、交通事故による損傷や影響の詳細な調査を行い、被害者の権利を守るために、必要な損害賠償を要求することができます。 損傷や影響に関する証拠がはっきりしている場合、弁護士による損害賠償請求は比較的スムーズに進むことが多いです。しかし、証拠が不十分な場合や、相手方が責任を認めていない場合は、裁判を起こす必要がある場合もあります。弁護士は、被害者の損害賠償を最大限に守るために、必要な手続きを行い、適切なアドバイスを提供します。 右橈骨遠位端開放骨折 【【解決事例/013】 橈骨骨折で12級を受けた被害者に1200万円超の獲得を実現した例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,200万円 後遺障害等級 12級-号 1,200万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/074】頚椎捻挫の被害者につき、家事従事者としての休業損害が争いになったが、証拠資料を提出するなどし、家事従事者としての休業損害が認められ示談ができた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約100万円 後遺障害等級 -級-号 100万円up! 詳細はこちらへ 左橈骨下端・尺骨基状突起骨折 【解決事例/072】医師面談を複数回行った結果、手関節の可動域制限につき後遺障害12級が認定され、訴訟の結果、相手方の提示額の5倍以上の金額で解決ができた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約920万円 後遺障害等級 併合12級 920万円up! 詳細はこちらへ 母指MP関節側副靭帯損傷 【解決事例/061】会社が作成した休業損害証明書をめぐって交渉が行われた事案 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約125万円 後遺障害等級 -級-号 125万円up! 詳細はこちらへ 左第1右4肋骨骨折、左中指PIP関節捻挫、肋骨骨折 【解決事例/057】併合12級の後遺障害が認定されていた被害者が、弁護士に依頼することにより、早期に適正な賠償金を得ることができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約825万円 後遺障害等級 併合12級 825万円up! 詳細はこちらへ 右腓骨骨頭骨折、全身打撲、左膝半月板損傷 【解決事例/051】初回非該当であったが、異議申立ての結果、3つの部位に14級9号の後遺障害が認定され、16年の労働能力喪失期間で示談ができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約509万円 後遺障害等級 併合14級 509万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、右外傷性肩腱板断裂 【解決事例/038】頚部のむち打ちにつき14級9号が認定された会社役員の事故で、休業損害と逸失利益の支払いにつき争いになったが、訴訟の結果、休業損害と逸失利益が認められたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約700万円 後遺障害等級 14級9号 700万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群 【解決事例/037】外傷性頚部症候群で14級9号が認定された専業主婦につき、弁護士の交渉により、賠償金を約100万円の増額ができた事例 保険会社提示額 約160万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約280万円 後遺障害等級 14級9号 120万円up! 詳細はこちらへ 右腕の骨折 右股関節捻挫  右頬部挫創 【解決事例/032】右手関節の機能障害を負った主婦につき、約2000万円の賠償が得られたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,000万円 後遺障害等級 併合10級 2,000万円up! 詳細はこちらへ 左腕の骨折等,負傷多数 【解決事例/023】当初の予定示談額より大幅にアップした事案 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,600万円 後遺障害等級 併合9級 2,600万円up! 詳細はこちらへ 右橈骨遠位端部骨折 【解決事例/001】後遺障害診断を適切に受けた上で示談金額を約30倍に増額した事例 保険会社提示額 約48万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,524万円 後遺障害等級 12級6号 1,476万円up! 詳細はこちらへ 右橈骨遠位端開放骨折 【解決事例/013】 橈骨骨折で12級を受けた被害者に1200万円超の獲得を実現した例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,200万円 後遺障害等級 12級-号 1,200万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/074】頚椎捻挫の被害者につき、家事従事者としての休業損害が争いになったが、証拠資料を提出するなどし、家事従事者としての休業損害が認められ示談ができた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約100万円 後遺障害等級 -級-号 100万円up! 詳細はこちらへ 左橈骨下端・尺骨基状突起骨折 【解決事例/072】医師面談を複数回行った結果、手関節の可動域制限につき後遺障害12級が認定され、訴訟の結果、相手方の提示額の5倍以上の金額で解決ができた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約920万円 後遺障害等級 併合12級 920万円up! 詳細はこちらへ 母指MP関節側副靭帯損傷 【解決事例/061】会社が作成した休業損害証明書をめぐって交渉が行われた事案 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約125万円 後遺障害等級 -級-号 125万円up! 詳細はこちらへ 左第1右4肋骨骨折、左中指PIP関節捻挫、肋骨骨折 【解決事例/057】併合12級の後遺障害が認定されていた被害者が、弁護士に依頼することにより、早期に適正な賠償金を得ることができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約825万円 後遺障害等級 併合12級 825万円up! 詳細はこちらへ 右腓骨骨頭骨折、全身打撲、左膝半月板損傷 【解決事例/051】初回非該当であったが、異議申立ての結果、3つの部位に14級9号の後遺障害が認定され、16年の労働能力喪失期間で示談ができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約509万円 後遺障害等級 併合14級 509万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、右外傷性肩腱板断裂 【解決事例/038】頚部のむち打ちにつき14級9号が認定された会社役員の事故で、休業損害と逸失利益の支払いにつき争いになったが、訴訟の結果、休業損害と逸失利益が認められたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約700万円 後遺障害等級 14級9号 700万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群 【解決事例/037】外傷性頚部症候群で14級9号が認定された専業主婦につき、弁護士の交渉により、賠償金を約100万円の増額ができた事例 保険会社提示額 約160万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約280万円 後遺障害等級 14級9号 120万円up! 詳細はこちらへ 右腕の骨折 右股関節捻挫  右頬部挫創 【解決事例/032】右手関節の機能障害を負った主婦につき、約2000万円の賠償が得られたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,000万円 後遺障害等級 併合10級 2,000万円up! 詳細はこちらへ 左腕の骨折等,負傷多数 【解決事例/023】当初の予定示談額より大幅にアップした事案 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,600万円 後遺障害等級 併合9級 2,600万円up! 詳細はこちらへ 右橈骨遠位端部骨折 【解決事例/001】後遺障害診断を適切に受けた上で示談金額を約30倍に増額した事例 保険会社提示額 約48万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,524万円 後遺障害等級 12級6号 1,476万円up! 詳細はこちらへ ### 肩・鎖骨【解決事例】 交通事故による肩・鎖骨の損傷は、事故後すぐに痛みやしびれを引き起こす場合があります。しかし、症状が現れるまでに時間がかかる場合もあります。肩・鎖骨の損傷は、日常生活に深刻な影響を与える可能性があります。損傷の影響には、慢性的な痛み、可動性の制限、筋肉の萎縮、肩こり、頭痛、めまいなどが含まれます。 交通事故による肩・鎖骨の損傷に対する弁護士による損害賠償請求のメリットは、医療費、収入の損失、痛みや苦痛、精神的苦痛、身体的障害、生活の質の低下など、交通事故の被害者が受けた損失や苦痛を補償できることです。弁護士に相談することで、損害賠償請求の手続きがスムーズに進み、最大限の補償を受けることができます。 肩・鎖骨の損傷は、日常生活に深刻な影響を与える可能性があるため、交通事故による損傷を受けた場合は、弁護士に相談することが重要です。弁護士に相談することで、損害賠償請求の手続きがスムーズに進み、最大限の補償を受けることができます。 頚椎捻挫 【解決事例/074】頚椎捻挫の被害者につき、家事従事者としての休業損害が争いになったが、証拠資料を提出するなどし、家事従事者としての休業損害が認められ示談ができた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約100万円 後遺障害等級 -級-号 100万円up! 詳細はこちらへ 歯冠破折,右肩関節捻挫,右距骨下関節捻挫 【解決事例/073】歯冠破折と捻挫を併発していた症例において,歯冠破折につき後遺症14級が認定された事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約275万円 後遺障害等級 -級-号 275万円up! 詳細はこちらへ 左肩鎖関節亜脱臼、左足関節及び左膝挫傷 【解決事例/071】鎖骨変形障害で12級5号の後遺障害が認定され、逸失利益が争いとなったが紛争処理センターの手続を経て逸失利益が認められた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約610万円 後遺障害等級 12級5号 610万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫,腰背部打撲傷,左肩腱板損傷,腰部捻挫 【解決事例/070】休業損害,後遺症慰謝料について任意基準の提示から裁判基準に近い金額にて和解を成立させた案件 保険会社提示額 約210万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約500万円 後遺障害等級 14級9号 290万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、肩関節捻挫 【解決事例/069】受任から約1か月で、裁判所基準に近い適正な示談金額でスピード解決できた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約70万円 後遺障害等級 -級-号 70万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、腰椎捻挫 【解決事例/065】軽微な交通事故でむちうちの損傷を負った被害者が、弁護士の交渉などにより納得のいく治療を行うことができた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約70万円 後遺障害等級 -級-号 70万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/064】カルテ上の治療経過と被害者の愁訴・稼働状況とを結びつけて説明を行い,主婦休損の増額が認められた事案。 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約180万円 後遺障害等級 -級-号 180万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群 右肩関節打撲傷 【解決事例/062】治療期間の延長ができず、早期解決に目標を切り替えた事件 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約88万円 後遺障害等級 -級-号 88万円up! 詳細はこちらへ 左鎖骨骨折、脳挫傷、左眼窩下壁骨骨折 【解決事例/059】異議申立てにより併合11級の後遺障害が認定され、紛争処理センターでの手続を取ることにより家事従事者としての休業損害と逸失利益が認められたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約914万円 後遺障害等級 12級13号 914万円up! 詳細はこちらへ 左第1右4肋骨骨折、左中指PIP関節捻挫、肋骨骨折 【解決事例/057】併合12級の後遺障害が認定されていた被害者が、弁護士に依頼することにより、早期に適正な賠償金を得ることができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約825万円 後遺障害等級 併合12級 825万円up! 詳細はこちらへ 左脛骨高原骨折、右上腕骨近位端骨折 【解決事例/056】併合11級が認定された家事従事者につき、家事従事者としての損害が争いになったが、家事従事者としての損害が認められ示談ができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,333万円 後遺障害等級 併合11級 1,333万円up! 詳細はこちらへ 鎖骨骨折 【解決事例/042】自賠責保険への後遺障害の手続を行った結果、適正な後遺障害が認定され、保険会社の当初提示額の約6倍の賠償金を受けとることができたケース 保険会社提示額 約50万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約300万円 後遺障害等級 14級5号 250万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群、腰椎捻挫 【解決事例/041】20代の男性のむち打ちの症状につき、異議申立ての結果、14級9号が認定されたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約325万円 後遺障害等級 併合14級 325万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、右外傷性肩腱板断裂 【解決事例/039】頸椎捻挫で14級9号が認定された男性につき、弁護士の交渉により示談金が約2倍になったケース 保険会社提示額 約100万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約200万円 後遺障害等級 14級9号 100万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、右外傷性肩腱板断裂 【解決事例/038】頚部のむち打ちにつき14級9号が認定された会社役員の事故で、休業損害と逸失利益の支払いにつき争いになったが、訴訟の結果、休業損害と逸失利益が認められたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約700万円 後遺障害等級 14級9号 700万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/074】頚椎捻挫の被害者につき、家事従事者としての休業損害が争いになったが、証拠資料を提出するなどし、家事従事者としての休業損害が認められ示談ができた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約100万円 後遺障害等級 -級-号 100万円up! 詳細はこちらへ 歯冠破折,右肩関節捻挫,右距骨下関節捻挫 【解決事例/073】歯冠破折と捻挫を併発していた症例において,歯冠破折につき後遺症14級が認定された事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約275万円 後遺障害等級 -級-号 275万円up! 詳細はこちらへ 左肩鎖関節亜脱臼、左足関節及び左膝挫傷 【解決事例/071】鎖骨変形障害で12級5号の後遺障害が認定され、逸失利益が争いとなったが紛争処理センターの手続を経て逸失利益が認められた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約610万円 後遺障害等級 12級5号 610万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫,腰背部打撲傷,左肩腱板損傷,腰部捻挫 【解決事例/070】休業損害,後遺症慰謝料について任意基準の提示から裁判基準に近い金額にて和解を成立させた案件 保険会社提示額 約210万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約500万円 後遺障害等級 14級9号 290万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、肩関節捻挫 【解決事例/069】受任から約1か月で、裁判所基準に近い適正な示談金額でスピード解決できた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約70万円 後遺障害等級 -級-号 70万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、腰椎捻挫 【解決事例/065】軽微な交通事故でむちうちの損傷を負った被害者が、弁護士の交渉などにより納得のいく治療を行うことができた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約70万円 後遺障害等級 -級-号 70万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/064】カルテ上の治療経過と被害者の愁訴・稼働状況とを結びつけて説明を行い,主婦休損の増額が認められた事案。 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約180万円 後遺障害等級 -級-号 180万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群 右肩関節打撲傷 【解決事例/062】治療期間の延長ができず、早期解決に目標を切り替えた事件 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約88万円 後遺障害等級 -級-号 88万円up! 詳細はこちらへ 左鎖骨骨折、脳挫傷、左眼窩下壁骨骨折 【解決事例/059】異議申立てにより併合11級の後遺障害が認定され、紛争処理センターでの手続を取ることにより家事従事者としての休業損害と逸失利益が認められたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約914万円 後遺障害等級 12級13号 914万円up! 詳細はこちらへ 左第1右4肋骨骨折、左中指PIP関節捻挫、肋骨骨折 【解決事例/057】併合12級の後遺障害が認定されていた被害者が、弁護士に依頼することにより、早期に適正な賠償金を得ることができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約825万円 後遺障害等級 併合12級 825万円up! 詳細はこちらへ 左脛骨高原骨折、右上腕骨近位端骨折 【解決事例/056】併合11級が認定された家事従事者につき、家事従事者としての損害が争いになったが、家事従事者としての損害が認められ示談ができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,333万円 後遺障害等級 併合11級 1,333万円up! 詳細はこちらへ 鎖骨骨折 【解決事例/042】自賠責保険への後遺障害の手続を行った結果、適正な後遺障害が認定され、保険会社の当初提示額の約6倍の賠償金を受けとることができたケース 保険会社提示額 約50万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約300万円 後遺障害等級 14級5号 250万円up! 詳細はこちらへ 外傷性頚部症候群、腰椎捻挫 【解決事例/041】20代の男性のむち打ちの症状につき、異議申立ての結果、14級9号が認定されたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約325万円 後遺障害等級 併合14級 325万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、右外傷性肩腱板断裂 【解決事例/039】頸椎捻挫で14級9号が認定された男性につき、弁護士の交渉により示談金が約2倍になったケース 保険会社提示額 約100万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約200万円 後遺障害等級 14級9号 100万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫、右外傷性肩腱板断裂 【解決事例/038】頚部のむち打ちにつき14級9号が認定された会社役員の事故で、休業損害と逸失利益の支払いにつき争いになったが、訴訟の結果、休業損害と逸失利益が認められたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約700万円 後遺障害等級 14級9号 700万円up! 詳細はこちらへ ### 膝~足先【解決事例】 交通事故による膝から足先の損傷には、以下のような損傷と影響があります。 骨折や脱臼などの骨の損傷:痛みや腫れ、動かせないなどの影響があります。治療には手術が必要な場合もあります。 靭帯や軟骨などの組織の損傷:痛みや腫れ、動かせないなどの影響があります。治療には手術が必要な場合もあります。 神経の損傷:痛みやしびれ、感覚の異常、筋肉の麻痺などの影響があります。治療には手術が必要な場合もあります。 慢性的な痛み:事故後に長期間続く痛みや不快感があります。これは、神経や筋肉、組織の損傷によって引き起こされることがあります。 心理的な影響:事故後に不安、恐怖、うつ病、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などの症状が現れることがあります。これらの影響は、被害者の生活や仕事に大きな影響を与えることがあります。 弁護士による損害賠償請求は、これらの損傷と影響に対して適切な補償を受けるために重要です。弁護士は、被害者の状況を評価し、必要な医療費、失業による収入の減少、家事や育児などの代行費用、慰謝料などの請求を行います。 大腿骨骨折 【解決事例/012】 大腿骨偽関節14級に対する異議申立で12級を獲得した事例 保険会社提示額 400万円(提示前の相談) 後遺障害等級 14級 サポート 獲得賠償金額 約900万円 後遺障害等級 12級 500万円up! 詳細はこちらへ 歯冠破折,右肩関節捻挫,右距骨下関節捻挫 【解決事例/073】歯冠破折と捻挫を併発していた症例において,歯冠破折につき後遺症14級が認定された事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約275万円 後遺障害等級 -級-号 275万円up! 詳細はこちらへ 左肩鎖関節亜脱臼、左足関節及び左膝挫傷 【解決事例/071】鎖骨変形障害で12級5号の後遺障害が認定され、逸失利益が争いとなったが紛争処理センターの手続を経て逸失利益が認められた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約610万円 後遺障害等級 12級5号 610万円up! 詳細はこちらへ 左脛骨高原骨折 【解決事例/053】下肢脛骨高原骨折による症状につき、12級13号の後遺障害が認定され、紛争処理センターの和解あっせん手続により解決をしたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,061万円 後遺障害等級 12級13号 1,061万円up! 詳細はこちらへ 右腓骨骨頭骨折、全身打撲、左膝半月板損傷 【解決事例/051】初回非該当であったが、異議申立ての結果、3つの部位に14級9号の後遺障害が認定され、16年の労働能力喪失期間で示談ができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約509万円 後遺障害等級 併合14級 509万円up! 詳細はこちらへ 左下肢骨折 【解決事例/034】左足骨折後の関節機能障害に併合9級が認定され、賠償金約3600万円を得たケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約3,600万円 後遺障害等級 併合9級 3,600万円up! 詳細はこちらへ 大腿骨骨折 【解決事例/012】 大腿骨偽関節14級に対する異議申立で12級を獲得した事例 保険会社提示額 400万円(提示前の相談) 後遺障害等級 14級 サポート 獲得賠償金額 約900万円 後遺障害等級 12級 500万円up! 詳細はこちらへ 歯冠破折,右肩関節捻挫,右距骨下関節捻挫 【解決事例/073】歯冠破折と捻挫を併発していた症例において,歯冠破折につき後遺症14級が認定された事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約275万円 後遺障害等級 -級-号 275万円up! 詳細はこちらへ 左肩鎖関節亜脱臼、左足関節及び左膝挫傷 【解決事例/071】鎖骨変形障害で12級5号の後遺障害が認定され、逸失利益が争いとなったが紛争処理センターの手続を経て逸失利益が認められた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約610万円 後遺障害等級 12級5号 610万円up! 詳細はこちらへ 左脛骨高原骨折 【解決事例/053】下肢脛骨高原骨折による症状につき、12級13号の後遺障害が認定され、紛争処理センターの和解あっせん手続により解決をしたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,061万円 後遺障害等級 12級13号 1,061万円up! 詳細はこちらへ 右腓骨骨頭骨折、全身打撲、左膝半月板損傷 【解決事例/051】初回非該当であったが、異議申立ての結果、3つの部位に14級9号の後遺障害が認定され、16年の労働能力喪失期間で示談ができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約509万円 後遺障害等級 併合14級 509万円up! 詳細はこちらへ 左下肢骨折 【解決事例/034】左足骨折後の関節機能障害に併合9級が認定され、賠償金約3600万円を得たケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約3,600万円 後遺障害等級 併合9級 3,600万円up! 詳細はこちらへ ### 股関節~大腿【解決事例】 交通事故で股関節から大腿頸椎に損傷がある場合、その影響は非常に大きいです。股関節や大腿頸部の損傷は、下肢の機能に影響を与え、被害者の身体機能に重大な障害をもたらす可能性があります。損傷の種類によっては、痛み、腫れ、内出血、可動域制限、筋力低下、不安定性、骨折、脱臼、神経損傷、慢性疼痛などが生じることがあります。 股関節と大腿頸部は、身体機能にとって極めて重要な部位であり、損傷があると歩行、座位、仕事、スポーツ、レジャー活動など、日常生活のあらゆる場面で制限を受ける可能性があります。例えば、歩行が困難になり、長時間座っていることができなくなる場合があります。また、仕事に復帰することができなくなる場合もあります。さらに、股関節や大腿頸部の損傷によって、寝返りを打つことができなくなったり、トイレに行くのが困難になったりすることもあります。 交通事故による股関節から大腿頸椎の損傷は、被害者にとって非常に深刻な問題であり、適切な損害賠償を受けることが必要です。被害者は、損害賠償請求をすることによって、医療費、通院費、損失補償、精神的苦痛などの適当な賠償を受けることができます。しかし、交通事故の損害賠償請求には、自動車保険会社との交渉が必要になる場合があります。この交渉は、被害者にとって非常に難しいものであり、弁護士による支援が必要です。弁護士による損害賠償請求は、被害者が適切な賠償を受けるために重要な手段であると言えます。 左脛腓骨骨折・右下腿打撲・左下腿皮膚潰瘍 【解決事例/017】左脛腓骨骨折・左下腿醜状痕のケガを負った7歳児が300万円以上増額示談した事案 保険会社提示額 741万円(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約994万円 後遺障害等級 12級号 253万円up! 詳細はこちらへ 右大腿骨骨幹部骨折 【解決事例/047】新たに撮影した画像資料を添付するなどして異議申立てを行ったところ、12級8号の後遺障害が認定されたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,800万円 後遺障害等級 併合12級 2,800万円up! 詳細はこちらへ 右大腿骨頚部骨折 【解決事例/045】股関節の人口関節そう入につき10級11号の後遺障害が認定され、裁判所基準よりも慰謝料を増額して示談できたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,350万円 後遺障害等級 10級11号 1,350万円up! 詳細はこちらへ 大腿骨偽関節 【解決事例/012】 大腿骨偽関節14級に対する異議申立で12級を獲得した事例 保険会社提示額 約400万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約900万円 後遺障害等級 14級-号 500万円up! 詳細はこちらへ 左脛腓骨骨折・右下腿打撲・左下腿皮膚潰瘍 【解決事例/017】左脛腓骨骨折・左下腿醜状痕のケガを負った7歳児が300万円以上増額示談した事案 保険会社提示額 741万円(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約994万円 後遺障害等級 12級8号 253万円up! 詳細はこちらへ 右大腿骨骨幹部骨折 【解決事例/047】新たに撮影した画像資料を添付するなどして異議申立てを行ったところ、12級8号の後遺障害が認定されたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,800万円 後遺障害等級 併合12級 2,800万円up! 詳細はこちらへ 右大腿骨頚部骨折 【解決事例/045】股関節の人口関節そう入につき10級11号の後遺障害が認定され、裁判所基準よりも慰謝料を増額して示談できたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,350万円 後遺障害等級 10級11号 1,350万円up! 詳細はこちらへ 大腿骨偽関節 【解決事例/012】 大腿骨偽関節14級に対する異議申立で12級を獲得した事例 保険会社提示額 約400万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約900万円 後遺障害等級 14級-号 500万円up! 詳細はこちらへ ### 顔面・目耳鼻口【解決事例】 交通事故による顔面・口耳鼻口の損傷は、痛みや腫れなどの症状を引き起こすことがあります。また、骨折や歯の欠損などの深刻な損傷も起こり得ます。これらの損傷は、治療に時間と費用がかかるばかりか、患者の容姿にも影響を与える可能性があります。 交通事故による顔面及び口耳鼻口の損傷には、急性期から回復期にかけて、患者に様々な影響を与える可能性があります。急性期では、痛みや腫れなどの症状が現れ、患者は治療を必要とします。回復期には、リハビリテーションが必要となります。リハビリには、身体機能の回復を促すための運動療法や、言語能力や記憶力を改善するための言語療法が含まれます。 交通事故による顔面・口耳鼻口の損傷について、弁護士を通じて損害賠償請求を行うことで、患者には多くのメリットがあります。例えば、治療に必要となる費用を補填することができます。また、損傷によって受けた苦痛や、仕事や日常生活における影響を考慮して、精神的な苦痛に対する補償も受けることができます。弁護士は、患者の権利を守り、公正な補償を得るために、法的手続きを代行します。 左第7,8肋骨骨折、右上斜筋不全麻痺 【解決事例/075】医師面談の結果を踏まえて保険会社と交渉をすることで、依頼者の納得のいく期間での治療が行えた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約195万円 後遺障害等級 -級-号 195万円up! 詳細はこちらへ 歯冠破折,右肩関節捻挫,右距骨下関節捻挫 【解決事例/073】歯冠破折と捻挫を併発していた症例において,歯冠破折につき後遺症14級が認定された事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約275万円 後遺障害等級 -級-号 275万円up! 詳細はこちらへ 頚髄中心性損傷,胸椎圧迫骨折,顔面裂創 【解決事例/066】主婦休損の請求を準備した事案 保険会社提示額 約1,100万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,700万円 後遺障害等級 併合8級 600万円up! 詳細はこちらへ 左鎖骨骨折、脳挫傷、左眼窩下壁骨骨折 【解決事例/059】異議申立てにより併合11級の後遺障害が認定され、紛争処理センターでの手続を取ることにより家事従事者としての休業損害と逸失利益が認められたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約914万円 後遺障害等級 12級13号 914万円up! 詳細はこちらへ 前頭骨骨折、多発顔面骨折、顔面挫創、外傷性視神経症 【解決事例/058】男性の醜状障害につき逸失利益が認められ示談で解決をしたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約884万円 後遺障害等級 12級14号 884万円up! 詳細はこちらへ 前額部挫創、頭部打撲 【解決事例/043】男性の醜状障害につき、異議申立ての結果、9級16号の後遺障害が認定され、逸失利益を含め約1319万円の賠償を得たケース 保険会社提示額 約2万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,300万円 後遺障害等級 9級16号 1,298万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫,腰椎捻挫,右側顎関節症 【解決事例/019】むち打ちのほか顎関節症で併合14級を獲得した例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約240万円 後遺障害等級 併合第14級 240万円up! 詳細はこちらへ 左第7,8肋骨骨折、右上斜筋不全麻痺 【解決事例/075】医師面談の結果を踏まえて保険会社と交渉をすることで、依頼者の納得のいく期間での治療が行えた事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約195万円 後遺障害等級 -級-号 195万円up! 詳細はこちらへ 歯冠破折,右肩関節捻挫,右距骨下関節捻挫 【解決事例/073】歯冠破折と捻挫を併発していた症例において,歯冠破折につき後遺症14級が認定された事例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約275万円 後遺障害等級 -級-号 275万円up! 詳細はこちらへ 頚髄中心性損傷,胸椎圧迫骨折,顔面裂創 【解決事例/066】主婦休損の請求を準備した事案 保険会社提示額 約1,100万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,700万円 後遺障害等級 併合8級 600万円up! 詳細はこちらへ 左鎖骨骨折、脳挫傷、左眼窩下壁骨骨折 【解決事例/059】異議申立てにより併合11級の後遺障害が認定され、紛争処理センターでの手続を取ることにより家事従事者としての休業損害と逸失利益が認められたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約914万円 後遺障害等級 12級13号 914万円up! 詳細はこちらへ 前頭骨骨折、多発顔面骨折、顔面挫創、外傷性視神経症 【解決事例/058】男性の醜状障害につき逸失利益が認められ示談で解決をしたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約884万円 後遺障害等級 12級14号 884万円up! 詳細はこちらへ 前額部挫創、頭部打撲 【解決事例/043】男性の醜状障害につき、異議申立ての結果、9級16号の後遺障害が認定され、逸失利益を含め約1319万円の賠償を得たケース 保険会社提示額 約2万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,300万円 後遺障害等級 9級16号 1,298万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫,腰椎捻挫,右側顎関節症 【解決事例/019】むち打ちのほか顎関節症で併合14級を獲得した例 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約240万円 後遺障害等級 併合第14級 240万円up! 詳細はこちらへ ### 頭部・脳【解決事例】 交通事故による頭部及び脳の損傷は、患者ごとに異なる症状を引き起こす場合があります。一般的な症状としては、記憶力の低下、言語能力の障害、注意力の欠如、判断力の低下、空間認識能力の喪失、そして情緒的な問題が挙げられます。これらの影響は、急性期、回復期、そして長期にわたって続く可能性があります。 急性期では、患者は頭痛、吐き気、めまい、意識障害などの症状を経験することがあります。治療法には、患者が安静に休息することが含まれます。回復期には、リハビリテーションが重要となります。リハビリには、身体機能の回復を促すための運動療法や、言語能力や記憶力を改善するための言語療法が含まれます。また、カウンセリングを受けることで、患者のストレスや不安を軽減することができます。 長期にわたって続く可能性がある影響には、認知機能の低下、うつ病、不安障害、そしてPTSDなどが挙げられます。治療法には、投薬が含まれます。また、家族や社会的支援も非常に重要です。家族や友人とのコミュニケーションを通じて、患者の社会的孤立感を軽減することができます。 交通事故による頭部及び脳の損傷によって生じた損害について、弁護士による損害賠償請求が有効です。車両保険や傷害保険に加入している場合は、保険会社による補償が受けられる場合があります。しかしながら、保険金だけでは賠償金が足りない場合は、損害賠償請求できます。これには、交通事故に強い弁護士に依頼することが望ましいです。弁護士は、損害賠償の金額を算定し、被害者の権利を守るために交渉や訴訟を行います。弁護士を通じて、被害者が受けた損害を適正な形で補償することができます。 脳挫傷,高次脳機能障害 【解決事例/015】高次脳機能障害を負った10代男性が,約850万円の増額を得た事例 保険会社提示額 約4,224万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約5,078万円 後遺障害等級 7級4号 854万円up! 詳細はこちらへ 左第4肋骨骨折,頭部打撲傷,頚椎捻挫,腰椎捻挫 【解決事例/076】治療中に前医での見落としが見つかり,治療期間の延長及び休業損害の示談前支払いを認めさせた事案。 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約250万円 後遺障害等級 -級-号 250万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/064】カルテ上の治療経過と被害者の愁訴・稼働状況とを結びつけて説明を行い,主婦休損の増額が認められた事案。 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約180万円 後遺障害等級 -級-号 180万円up! 詳細はこちらへ 左鎖骨骨折、脳挫傷、左眼窩下壁骨骨折 【解決事例/059】異議申立てにより併合11級の後遺障害が認定され、紛争処理センターでの手続を取ることにより家事従事者としての休業損害と逸失利益が認められたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約914万円 後遺障害等級 12級13号 914万円up! 詳細はこちらへ 前頭骨骨折、多発顔面骨折、顔面挫創、外傷性視神経症 【解決事例/058】男性の醜状障害につき逸失利益が認められ示談で解決をしたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約884万円 後遺障害等級 12級14号 884万円up! 詳細はこちらへ 頭部打撲、脳挫傷、高次脳機能障害 【解決事例/046】高次脳機能障害で7級4号が認定されていた会社員につき、交渉による賠償金を約850万円増額できたケース 保険会社提示額 約4,300万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約5,200万円 後遺障害等級 7級4号 900万円up! 詳細はこちらへ 前額部挫創、頭部打撲 【解決事例/043】男性の醜状障害につき、異議申立ての結果、9級16号の後遺障害が認定され、逸失利益を含め約1319万円の賠償を得たケース 保険会社提示額 約2万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,300万円 後遺障害等級 9級16号 1,298万円up! 詳細はこちらへ 死亡 【解決事例/040】死亡案件につき訴訟を提起した結果、賠償金を650万円増額することができたケース 保険会社提示額 約2,200万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,850万円 後遺障害等級 死亡 650万円up! 詳細はこちらへ 死亡(外傷性クモ膜下出血 頭部打撲) 【解決事例/036】死亡案件につき、民事調停の結果、裁判所基準満額の約4200万円の賠償を得たケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約4,200万円 後遺障害等級 死亡 4,200万円up! 詳細はこちらへ 第12胸椎圧迫骨折,胸骨骨折,頚椎捻挫 【解決事例/024】胸椎圧迫骨折などの重傷を負ったケースにつき、事故直後からご依頼を受けたことで、早期に高額での賠償を得て示談をすることができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,800万円 後遺障害等級 併合第11級 1,800万円up! 詳細はこちらへ 左腕の骨折等,負傷多数 【解決事例/023】当初の予定示談額より大幅にアップした事案 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,600万円 後遺障害等級 併合9級 2,600万円up! 詳細はこちらへ 脳挫傷,高次脳機能障害 【解決事例/015】高次脳機能障害を負った10代男性が,約850万円の増額を得た事例 保険会社提示額 約4,224万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約5,078万円 後遺障害等級 7級4号 854万円up! 詳細はこちらへ 左第4肋骨骨折,頭部打撲傷,頚椎捻挫,腰椎捻挫 【解決事例/076】治療中に前医での見落としが見つかり,治療期間の延長及び休業損害の示談前支払いを認めさせた事案。 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約250万円 後遺障害等級 -級-号 250万円up! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 【解決事例/064】カルテ上の治療経過と被害者の愁訴・稼働状況とを結びつけて説明を行い,主婦休損の増額が認められた事案。 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約180万円 後遺障害等級 -級-号 180万円up! 詳細はこちらへ 左鎖骨骨折、脳挫傷、左眼窩下壁骨骨折 【解決事例/059】異議申立てにより併合11級の後遺障害が認定され、紛争処理センターでの手続を取ることにより家事従事者としての休業損害と逸失利益が認められたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約914万円 後遺障害等級 12級13号 914万円up! 詳細はこちらへ 前頭骨骨折、多発顔面骨折、顔面挫創、外傷性視神経症 【解決事例/058】男性の醜状障害につき逸失利益が認められ示談で解決をしたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約884万円 後遺障害等級 12級14号 884万円up! 詳細はこちらへ 頭部打撲、脳挫傷、高次脳機能障害 【解決事例/046】高次脳機能障害で7級4号が認定されていた会社員につき、交渉による賠償金を約850万円増額できたケース 保険会社提示額 約4,300万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約5,200万円 後遺障害等級 7級4号 900万円up! 詳細はこちらへ 前額部挫創、頭部打撲 【解決事例/043】男性の醜状障害につき、異議申立ての結果、9級16号の後遺障害が認定され、逸失利益を含め約1319万円の賠償を得たケース 保険会社提示額 約2万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,300万円 後遺障害等級 9級16号 1,298万円up! 詳細はこちらへ 死亡 【解決事例/040】死亡案件につき訴訟を提起した結果、賠償金を650万円増額することができたケース 保険会社提示額 約2,200万円 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,850万円 後遺障害等級 死亡 650万円up! 詳細はこちらへ 死亡(外傷性クモ膜下出血 頭部打撲) 【解決事例/036】死亡案件につき、民事調停の結果、裁判所基準満額の約4200万円の賠償を得たケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約4,200万円 後遺障害等級 死亡 4,200万円up! 詳細はこちらへ 第12胸椎圧迫骨折,胸骨骨折,頚椎捻挫 【解決事例/024】胸椎圧迫骨折などの重傷を負ったケースにつき、事故直後からご依頼を受けたことで、早期に高額での賠償を得て示談をすることができたケース 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,800万円 後遺障害等級 併合第11級 1,800万円up! 詳細はこちらへ 左腕の骨折等,負傷多数 【解決事例/023】当初の予定示談額より大幅にアップした事案 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 後遺障害等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,600万円 後遺障害等級 併合9級 2,600万円up! 詳細はこちらへ ### お役立ち情報コラム一覧 お役立ち情報コラムを一覧にてまとめました。知りたい項目から詳細ページへ移動してください。 むちうちとは?定義や原因から症状や治療法・期間まで解説 交通事故でもっとも多い負傷は、むちうちだと言われています。「信号待ちで停車していたら追突されて以来、首が痛くてつらい」 「追突事故後、痛みはなくなったものの肩が重く、手がしびれる感覚がある」など、痛みや不快感を覚える方が多いものです。 それらの症状はむちうちかもしれません。ここでは、むちうちの症状や治療法、後遺障害について説明していきます。 詳細を見る ≫ むちうちと鍼灸・整骨院について むちうちの被害者の方で、鍼灸・整骨院での治療を希望される方は数多くいらっしゃいます。 しかし、保険会社は、鍼灸・整骨院での治療に西洋医学のような科学的根拠がないことなどを理由として、鍼灸・整骨院での治療を認めないことがあります。 詳細を見る ≫ むちうちの判別検査 症状に合わせた各種検査 「むちうち」症が、交通事故事案の処理を困難にする理由は「痛みやしびれの自覚症状があるのに、レントゲン・CT・MRI画像に異常がない」ことが多いためです。 他方で、むちうちで、適切な等級の後遺障害認定を受けるためには、他覚的所見が認められ、症状の残存が医学的に証明できたり説明できたりする必要があります。 そこで、画像検査以外の検査で他覚的所見が認められるか否かが重要になります。 むちうちの検査には、数多くの種類の検査があり、検査の客観性や信頼性もそれぞれ異なります。 したがって、適切な検査を、きちんと主治医に施行してもらうことが重要です。以下では、代表的な検査方法について説明します。 詳細を見る ≫ むちうち後遺障害の等級認定(12級・14級)と賠償金、慰謝料相場を解説 交通事故にあってむちうちとなり、治療を続けたけれど完治せず、症状が残ってしまったときは、自賠責保険の後遺障害等級認定を受けることを検討します。 そして、むちうちの後遺障害として認定されるとその分の賠償金が加算して支払われます。 ここでは、どのようにして後遺障害等級認定を受ければよいのか、慰謝料や賠償金はいくらか、後遺障害認定を受けるためにはどうすればよいのかを解説します。 詳細を見る ≫ 高次脳機能障害とは?定義や症状から診断、治療方法、リハビリ期間まで解説 交通事故で意識がなく、生死の境をさまよった人が意識を取り戻した時、家族は命が助かったことを喜びます。 その後の治療が順調に進み、みてすぐにわかる身体障害や視覚・聴覚の感覚障害がないことが確認されると、すっかり回復したものと思ってしまいます。 ところが、日常生活に戻ってみると、外見は事故の前とまったく変わらないのに、ふるまいや様子が事故の前と違っている場合があります。本人は、自分の変化に自覚がない場合もあり、家族や周囲の人は困惑します。このような場合、事故により脳に損傷が起きたことが原因で高次脳機能障害という障害が残っている可能性があります。 ここでは、高次脳機能障害について、症状や治療方法、後遺障害の認定や賠償などについて、ご説明させて頂きます。 詳細を見る ≫ 高次脳機能障害の後遺障害と賠償金、慰謝料相場を解説 高次脳機能障害は、数ある後遺障害の中でも、申請に最も専門性を要する難しい後遺障害です。 高次脳機能障害が認定されるためには、画像検査所見での局在性脳損傷(頭蓋内血腫や脳挫傷など)、びまん性脳損傷(病変がはっきりと限定することができずに広範囲に広がっている状態)の有無の確認が必要です。 そして、画像所見以外の臨床所見として、受傷時の意識障害の有無・程度・持続時間、神経症状の経過、認知機能を評価する神経心理学的検査なども必要になります。 これらの医療情報は、高次脳機能障害の後遺障害認定の際に、重要な情報となります。 詳細を見る ≫ 死亡事故の損害賠償 死亡事故の賠償金も適正な金額を貰いましょう! 皆様の大切なご家族やご友人が交通事故に遭われ、お亡くなりになられてしまった場合、ご遺族の方の悲しみは計り知れないものがあります。 お亡くなりになられた被害者の方が被った損害は、相続人であるご遺族が代わりとなって請求するしかありません。 詳細を見る ≫ 弁護士・法律事務所の選び方 多くの相談者や依頼者にとって、交通事故の被害者として弁護士に依頼をすることは、人生でそう何度もあることではありません。 どの弁護士や法律事務所に依頼をすれば良いのか、迷われている方も多いと思います。 ここでは、交通事故の被害者の方が、弁護士・法律事務所を選ぶ際のポイントを紹介したいと思います。 詳細を見る ≫ 治療費を打ち切ると言われた 交通事故でけがをして,ある程度通院をしていると,相手方の保険会社から「そろそろ,治療費のお支払いを終了させていただきます。」と連絡があることがあります。 これを「治療費の打ち切り」と呼んでいます。 詳細を見る ≫ RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)とは? RSDとは、「交感神経の異常な反射亢進を基盤とする疼痛、膨張、関節拘縮などを主な症状とする病態」と定義されます。 人は何らかの原因で外傷を受けた場合、外傷から身を守るために体内では正常な交感神経反射が起こり、四肢の血管がいったん収縮します。 すなわち、血管の収縮によって過剰な出血を防止し、また余分な膨張が生じないように体内で作用し、その後、外傷が治癒した場合、交感神経の異常がなければ、交感神経反射は自然と消失し、血管は元の状態に拡張します。 詳細を見る ≫ 頭痛の後遺障害 交通事故の後に被害者が頭痛の症状を訴えることは多いですが、頭痛だけが単独で後遺障害の問題となることは多くありません。 交通事故外傷で頭痛をもたらす傷病は、主にむち打ち症と頭部外傷です。むち打ち症がある被害者の場合には、頭痛は、頚部・背部痛、頚部可動域制限などの症状の一部としてむち打ち症の神経症状の後遺障害の問題に吸収されてしまうのが一般的です。 詳細を見る ≫ 遷延性意識障害 遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)とは、一般的に植物状態と呼ばれているもので、脳機能の障害により、意識障害が重度のため反応を示さなくなった状態のことをいいます。 詳細を見る ≫ 損害賠償金の計算方法 「保険会社から示談の提案書が届いたけど、見方がわからない」というご相談をよく頂きます。 交通事故損害賠償の項目はとても多いですし、日常的には使わない法律用語などもあるので、一般の方には、なかなか理解しにくいのも無理はありません。 詳細を見る ≫ 後遺障害と賠償金の仕組み 賠償金額を計算するための3つの基準 現在、交通事故の賠償金額を計算するために使われている基準は、3つあります。 ①自賠責保険の基準 ②任意保険会社の基準 ③裁判所の基準 の3つです。保険会社は、この3つの基準の中で賠償金額が最も低くなる基準を使い計算した金額を提示してくることがほとんどです。 詳細を見る ≫ 整骨院・整形外科関連 交通事故治療やむちうち治療に強い整骨院は?選び方のポイントを紹介 大分県の整形外科12件をご紹介 交通事故治療やむちうち治療に強い整形外科は?選び方のポイントを紹介 ### 交通事故によるけがで入院中の方へ 最終更新日2021.8.23(公開日:2021.8.23) 監修者:日本交通法学会正会員 倉橋芳英弁護士    交通事故でケガを負った場合、事故直後からしばらくの間、入院での治療を余儀なくされることがあります。    交通事故で、入院をするほどの大きなケガを負った場合、しばらくは仕事を休まざるを得ないため、入院期間中の収入の減少分を保険会社に休業損害として補償をしてもらわなければなりません。 また、入院するほどの大きなケガの場合は、後遺障害が残る可能性がそれだけ大きくなります。適切に後遺障害の認定を得るためには、交通事故にあった後、できるだけ早く弁護士に相談することが重要になります。 さらに、自分にも過失がある交通事故の場合は、自分の過失分に応じて最終的な賠償額が減額されます。この場合、健康保険や労災保険を使用して治療費を支払うことで、自身の過失分の減額を抑えることができます。このような判断も、事故にあってすぐの時点で行う必要があります。 このように、入院をするほどの大きなケガの場合は事故直後から適切に対応すべきことが多く、交通事故にあわれた後、できるだけ早く弁護士に相談した方が良いのですが、入院中には、法律事務所に赴いて法律相談を受けることはできないのが通常です。 そのため、当事務所では、入院中の方については、ご家族による代理の相談や弁護士が病院に赴いて法律相談をする出張相談も行っています。 以下では、入院中の交通事故被害者の方に向けて、交通事故で入院した場合に加害者側に請求できる損害賠償や入院中に必要となる手続、当事務所で対応している代理相談や出張相談について説明させて頂きます。     交通事故で入院した方の損害賠償請求  交通事故による怪我で入院した場合に、加害者又は加害者の加入している保険会社に請求することができる損害賠償の項目の代表的なものは以下のとおりです。   入通院慰謝料 入通院慰謝料とは、交通事故によって病院に入院や通院することとなった被害者の精神的苦痛に対して支払われる賠償をいいます。 入通院慰謝料は、入院や通院に要した期間や日数に応じて計算されます。入通院慰謝料の算定基準にはいくつかの種類があります。弁護士に交渉をご依頼いただいた場合には、被害者の方に最も有利である裁判所基準(弁護士基準)と呼ばれる基準に基づいて交渉を進めます。 保険会社から提示される示談金額は、裁判所基準と比較してかなり低い金額にとどまることが通常です。このため、保険会社からの提案があってもすぐに同意せず、一度弁護士に相談することをおすすめします。   治療費等 交通事故によるケガの治療のために必要な治療費は、当然に加害者が支払義務を負います。   入院雑費 入院をすると、治療費とは別に入院生活のために必要な雑費の支出が発生します。この雑費についても請求が可能です。 保険会社の基準では入院一日あたり1100円、裁判所基準では入院一日あたり1500円となります。   入院中の特別室の使用料 大部屋ではなく個室に入院した場合の差額ベッド代などの特別室の使用料は、以下の場合に認められます。 まずは、医師の指示がある場合には、特別室の使用料についても支払われます。 また、医師の指示がない場合でも「症状が重く個室での入院が必要であった」「空室がなかった」など、個室での入院がやむを得ない事情がある場合には、特別室の使用料が支払われます。 単に被害者自身の判断で個室に入院した場合は支払われないため、注意が必要です。   休業損害 交通事故によるケガで入院することとなると、少なくとも入院中は仕事を休むことになります。このように、交通事故による休業で収入が減少した場合には、加害者に対して休業損害を請求することができます。 休業損害は、会社員だけでなく自営業者や専業主婦などであっても請求できます。ただし、損害の計算方法をめぐって保険会社と争いになることがよくありますので、交渉に不安がある方は一度弁護士にご相談ください。   後遺障害慰謝料 入院を要するほどの怪我を負った場合には、交通事故による怪我が完治せず後遺障害として残ることがよくあります。 主治医から「後遺障害には該当しない」と言われている場合でも、自賠責保険の後遺障害が認定されるケースはよくあります。これは、医師が考える「後遺症」と自賠責保険の認定基準上の「後遺障害」は全く別のものであるためです。医師は、病気やケガを治すのが主な仕事で、自賠責保険の後遺障害のことについて詳しく知っていることは、ほとんどありません。 特に、入院をするほどの大きなケガの場合、多少の症状が残っていても、医師としては「治った」と認識していることが多いので「後遺症は残ってないよ」と説明しがちです。しかし、自賠責保険の後遺障害の認定では、少しでも症状が残っていれば審査の対象になるため、医師から「後遺障害には該当しない」と言われている場合でも、症状が残っている場合は、後遺障害の認定手続を行うことを検討しなければなりません。 後遺障害が認定された場合、後遺障害が残ったことに対する慰謝料を請求することができますが、この慰謝料の算定方法についても複数の基準があります。保険会社は、被害者が裁判所に訴えた場合に獲得できる慰謝料額よりもかなり抑えた金額で示談の提案をしてくることがよくあります。このため、弁護士に保険会社との交渉を依頼した場合、慰謝料が増額されることがほとんどです。   逸失利益 後遺障害が残った場合、そのことにより、将来の収入が減少する恐れがあります。このことについての賠償が逸失利益です。 逸失利益は、事故前の被害者の収入、後遺障害の程度、後遺障害が被害者の仕事に与える影響などを考慮して金額を決めます。 後遺障害の程度が重ければその分、逸失利益の金額も大きくなります。この場合、保険会社は、少しでも逸失利益の金額を低くしようとして逸失利益の金額を争ってくることが多いです。 また、醜状障害(傷跡の障害)や変形障害(骨の変形の障害)などの場合は、保険会社は「そもそも逸失利益が発生していない」と主張してくることがほとんどです。この場合は、訴訟や調停を行い、逸失利益を認めさせなければなりません。   交通事故で入院中に弁護士に依頼するには 交通事故で入院するほどの大きなケガを負った場合は、弁護士に早めに相談することが重要なのです。しかし、入院中は、ご本人が法律事務所に赴いて法律相談を受けることが難しいのが通常です。そのため、当事務所では、以下のように、入院中でもできるだけ早く法律相談ができるようにしています。ことがほとんどです。この場合は、訴訟や調停を行い、逸失利益を認めさせなければなりません。   ご家族による代理相談 当事務所では、交通事故で入院中の被害者のご家族による代理でのご相談に対応しています。代理相談の場合には、弁護士がご家族から被害の状況などを詳しくお伺いして、必要なアドバイスをさせて頂きます。 正式にご依頼を受ける前には、ご本人様の意思確認が必要となりますが、法律相談のアドバイスで対応できることも多いので、まずは、ご家族による代理での相談も検討されてみてください。   入院先への出張相談 弁護士が入院先を訪問する出張相談も行っております。 入院先での相談は、病院内の個室や談話スペースなどを利用して行います。もちろん、ご家族や近親者の方もご同席いただいて構いません。出張相談の場合は、ご本人様と直接お話ができるため、法律相談終了時に、そのまま正式な依頼の手続を行うこともできます。 病院での出張相談をご希望の場合にも、当事務所までお気軽にお問い合わせください。   ### 後遺障害とは?症状と等級、認定手続きについての基礎知識 最終更新日2022.5.24(公開日:2021.5.6)   交通事故で怪我をした後、治療を続けたけれども、症状が治り切らずに残ることもあります。後遺症の種類や程度によっては、仕事をすることができなくなったり、仕事を変えざるを得なくなり、収入が減少したりすることもあります。このような場合、自賠責保険の後遺障害の認定を受けて、後遺症が残ったことについての賠償金をきちんと支払ってもらうことがとても大事になります。 今回の記事では、交通事故による後遺障害、後遺障害の手続と後遺障害等級について解説させていただきます。     後遺障害とは? まず、「後遺症と後遺障害は違う」という点を理解する必要があります。 「後遺症」とは、「病気や怪我が完治せずにのこった機能や形態の障害」のことをいいます。医師や患者さんが考える一般的な意味での後遺症です。 これに対して、交通事故の賠償の際に用いられる「後遺障害」は、後遺症よりも狭い意味の言葉です。 後遺障害は、①交通事故のケガにより残ったもので、②将来にわたって回復することが困難で、③医学的に認められ、④労働能力の喪失を伴う症状のことをいいます。 つまり、「後遺症」の中でも、上記の①から④の4つの条件を全て満たした「後遺症」に限って、賠償の対象となる「後遺障害」と認められます。 後遺障害に対する賠償 後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益などの後遺障害分の賠償額が上乗せして支払われます。 後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償で、後遺障害の等級ごとに金額が定められています。 逸失利益とは、後遺障害によって仕事に支障が生じて収入が将来にわたって減ってしまうことに対する賠償です。逸失利益は、「基礎収入(原則として被害者の事故前年の年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間」の計算式で算定されます。 後遺障害等級 後遺障害等級は、1級から14級まであり、被害者の労働能力が後遺障害によってどれだけ失われたかで区分されています。 自賠責保険における各等級の保険金額と労働能力喪失率(労働能力が失われる程度)は、次の表のとおりとなっています。   等級 自賠責保険 (共済)金額 労働能力喪失率 第1級 3,000~4,000万円 100% 第2級 2,590~3,000万円 100% 第3級 2,219万円 100% 第4級 1,889万円 92% 第5級 1,574万円 79% 第6級 1,296万円 67% 第7級 1,051万円 56% 第8級 819万円 45% 第9級 615万円 35% 第10級 461万円 27% 第11級 331万円 20% 第12級 224万円 14% 第13級 139万円 9% 第14級 75万円 5% (なお、自賠責保険金額は、被害者に支払われる損害の一部の支払いであり、自賠責保険金では足りない分は加害者の任意保険会社が支払いを行います。)   後遺障害の認定手続 認定機関 後遺障害の認定は、加害者が加入する自賠責保険会社が行いますが、後遺障害認定の申請を受け付けた自賠責保険会は、申請書類を損害保険料率算出機構自賠責損害調査事務所に送付し、この調査事務所が後遺障害の有無や程度を審査します。審査終了後、調査事務所は調査結果と申請資料を自賠責保険会社に返却し、自賠責保険会社から被害者へ審査結果が通知されます。   審査方法 後遺障害認定のための審査は、調査事務所が被害者と直接面談し、症状などについて聴取して判断するわけではなく、後遺障害診断書などの申請資料一式のみをもとに行われる書面審査です。したがって、診断書に症状の記載漏れなどの不備があると、後から挽回することが難しく、適切な後遺障害が認定されないことになります。   被害者請求と事前認定 後遺障害認定の申請は、被害者側で行う方法と、加害者側で行う方法があります。被害者側で行う後遺障害認定申請は被害者請求といい、加害者側で行う申請は事前認定といいます。 事前認定は、加害者側の保険会社が申請を行うので、被害者にとって有利な資料の提出がされなかったり、逆に、被害者にとって不利な資料が提出されるリスクもあります。また、事前認定では、後遺障害の認定で最も重要な書類である後遺障害診断書の記載内容を確認できないことが多いというデメリットもあります。 被害者請求は、被害者自身が後遺障害認定申請の資料を作成するので、後遺障害認定に有利な資料を添付することができます。また、被害者請求では、申請前に後遺障害診断書の記載内容を確認することができるので、後遺障害診断書への追記や修正を主治医に依頼することもできます。   異議申立て 後遺障害認定結果に対して不服がある場合は、自賠責保険会社に対して異議申立手続を行うことができます。 異議申立てによって認定結果を変更させるためには、前回の後遺障害の認定理由を的確に把握することが必要です。そのうえで、前回の認定の理由を、どのようにしたら覆せるかを検討して、そのための新たな資料を揃えていきます。 後遺障害等級認定を受けるなら、交通事故の専門家に相談しましょう 交通事故で症状が治り切らずに残った場合には、適切な後遺障害の認定を受けることが、とても重要になります。 ただ、後遺障害の認定を適切に受けることは容易なことではありません。後遺障害認定の申請を適切に行うためには、認定を得るに必要な医学的知識があることと、自賠責保険の認定基準に精通していることが必要です。 「自賠責保険で適切に後遺障害の認定を受ける」という部分が、交通事故で適切な賠償を得るために最も重要であり、かつ、最も難しいところともいえます。 弊所では、自賠責保険で適切な後遺障害の認定を受けるという点に特に力を入れて取り組んできました。全ての事案で被害者請求の方法で後遺障害認定の手続を行い、ノウハウを蓄積しています。また、医師面談や診察同行を積極的に行い、医師の協力のもと、できる限り被害者に有利な医証を揃えて手続を行っています。交通事故による後遺症に悩まれている方は、是非、一度お問い合わせください。   ### 脊髄損傷の後遺障害 最終更新日2021.5.6(公開日:2021.5.6) 監修者:日本交通法学会正会員 倉橋芳英弁護士   脊髄損傷の後遺障害 脊髄の損傷による症状  脊髄を損傷すると、四肢の麻痺などの重篤な障害が残ります。損傷した部位により症状が変わり、通常は、損傷した部位以下について麻痺が生じます。例えば、頸髄(脊髄のうち首の部分)を損傷すると上半身と下半身の麻痺が生じ、腰髄(脊髄のうち腰の部分)を損傷すると下半身の麻痺が生じます。  また、損傷の程度によっても症状は変わります。例えば、脊髄断面の全部を損傷した場合は支配領域の感覚と運動の両方の麻酔や反対側の感覚の麻酔などが生じます。   等級認定のポイント  以上のとおり、脊髄損傷による後遺障害は重篤な症状となりますので、賠償金額も相当に高額になります。被害者の年齢や年収次第では、賠償金額が億単位になることもあるので、保険金の支払いを抑えるために、保険会社は、様々な論点について強く争ってきます。  したがって、脊髄損傷による後遺障害のケースでは、他のケース以上に、交通事故案件に詳しい弁護士に依頼しないと、賠償金額が大きく減ってしまう可能性が高いといえます。  また、脊髄損傷のケースでは、適正な等級認定を得ることに加えて、損傷した部位により症状が変わり、通常は、将来の介護費用、住宅改造費用の計算などが必要となります。  これらについては、細かな介護内容の拾い出し、書面化(又はビデオ撮影)などの作業が必要となります。介護などで手一杯のご家族が、これらの作業を行うことは想像以上に過大な負担となります。したがって、この観点からも、弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。   自賠責の後遺障害等級  自賠責における後遺障害等級は以下のとおりに規定されています。   脊髄の損傷 等級 後遺障害 自賠責 保険金額 労働能力 損失率 1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 常に介護を要するもの 4,000万円 100% 2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 随時介護を要するもの 3,000万円 100% 3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 終身労務に服することができないもの 2,219万円 100% 5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの         1,574万円  79% 7級4号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 軽易な労務以外の労務に服することができないもの     1,051万円  56% 9級10号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 服することができる労務が相当な程度に制限されるもの   616万円    35% 12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの   224万円  14%     後遺障害等級認定基準  脊髄の障害については、原則としてCT・MRI、神経学的検査所見等によって他覚的に裏付けることができる麻痺の範囲・程度により等級を認定します。  なお、脊髄損傷による障害が第3級以上に該当するときは、介護の要否および程度を踏まえて認定します。 等級認定の基準は、以下のとおりです。 脊髄の損傷 等級 認定基準 1級1号 ①高度の四肢麻痺が認められるもの ②高度の対麻痺が認められるもの ③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの ④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの 2級1号 ①中等度の四肢麻痺が認められるもの ②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの ③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの 3級3号 ①中等度の四肢麻痺が認められるもの ②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの ③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの 5級2号 脊髄症状のため、極めて軽易な労務のほかに服することができないもの(①軽度の麻痺が認められるもの、 ②1下肢の中等度の単麻痺が認められるもの) 7級4号 脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの(1下肢の中等度の単麻痺が認められるもの)  9級10号 通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの(1下肢の軽度の単麻痺が認められるもの) 12級13号 通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの(①運動性、支持性、巧緻性および速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの、②運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの)     脊髄の後遺障害 脊髄の損傷による症状  脊髄を損傷すると、四肢の麻痺などの重篤な障害が残ります。損傷した部位により症状が変わり、通常は、損傷した部位以下について麻痺が生じます。例えば、頸髄(脊髄のうち首の部分)を損傷すると上半身と下半身の麻痺が生じ、腰髄(脊髄のうち腰の部分)を損傷すると下半身の麻痺が生じます。  また、損傷の程度によっても症状は変わります。  例えば、脊髄断面の全部を損傷した場合は支配領域の感覚と運動の両方の麻痺が生じ、半分側を損傷した場合には左右いずれかの感覚と運動の両方の麻痺や反対側の感覚の麻痺などが生じます。   自賠責の後遺障害等級  自賠責における後遺障害等級は以下のとおりに規定されています。 上肢の機能障害 等級        後遺障害 自賠責 保険金額 労働能力損失率 1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 常に介護を要するもの 4,000万円               100% 2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 随時介護を要するもの 3、000万円 100% 3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 終身労務に服することができないもの 2,219万円 100% 5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1,574万円  79% 7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、 軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1,051万円  56% 9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、 服することができる労務が相当な程度に制限されるもの   616万円  35% 12級13号             局部に頑固な神経症状を残すもの   224万円  14% 脊髄の障害については、原則としてCT・MRI、神経学的検査所見等によって他覚的に裏付けることができる麻痺の範囲・程度により等級を認定します。なお、脊髄損傷による障害が第3級以上に該当するときは、介護の要否および程度を踏まえて認定します。 等級認定の基準は、以下のとおりです。   脊髄の損傷 等級 認定基準 1級1号 ①高度の四肢麻痺が認められるもの ②高度の対麻痺が認められるもの ③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの ④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの 2級1号 ①中等度の四肢麻痺が認められるもの ②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの ③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの 3級3号 ①軽度の四肢麻痺が認められるもの(第2級に該当するものは除く) ②中等度の麻痺が認められるもの(第1級または第2級に該当するものは除く) 5級2号 脊髄症状のため、極めて軽易な労務のほかに服することができないもの (①軽度の麻痺が認められるもの、②1下肢の中等度の単麻痺が認められるもの) 7級4号 脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの (1下肢の中等度の単麻痺が認められるもの) 9級10号 通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの(1下肢の軽度の単麻痺が認められるもの) 12級12号 通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの (①運動性、支持性、巧緻性および速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの、②運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの)   特に弁護士に依頼すべき後遺障害です  以上のとおり、脊髄損傷による後遺障害は重篤な症状となりますので、賠償金額も相当に高額になります。被害者の年齢や年収次第では、賠償金額が億単位になることもあるので、保険金の支払いを抑えるために、保険会社は、様々な論点について強く争ってきます。  したがって、脊髄損傷による後遺障害のケースでは、他のケース以上に、交通事故案件に詳しい弁護士に依頼しないと、賠償金額が大きく減ってしまう可能性が高いといえますまた、脊髄損傷のケースでは、適正な等級認定を得ることに加えて、将来の介護費用、住宅改造費用の計算などが必要となります。 これらについては、細かな介護内容の拾い出し、書面化(又はビデオ撮影)などの作業が必要となります。  介護などで手一杯のご家族が、これらの作業を行うことは想像以上に過大な負担となります。したがって、この観点からも、弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。 ### 口の後遺障害 最終更新日2021.5.6(公開日:2021.5.6) 監修者:日本交通法学会正会員 倉橋芳英弁護士   口の後遺障害 口に関する後遺障害とは  口は、唇・顎・舌・歯の働きにより、食物の咀嚼(そしゃく)機能や、発生器である咽頭との共鳴作用による言語機能を果たしています。交通事故により口にケガを負ってしまった場合、咀嚼の機能障害や言語の機能障害や歯牙の障害などが残ってしまうことがあります。 咀嚼の機能障害  咀嚼(そしゃく)とは、口でものを噛み砕くことです。咀嚼(そしゃく)の機能障害は、不正な噛み合わせ、咀嚼(そしゃく)を司る筋肉の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷などを原因として発症します。咀嚼(そしゃく)に傷害が残っているかは ① 上下のかみ合わせ(咬合) ② 歯の配列の状態 ③ 下あごの開閉運動 を総合的に判断して咀嚼(そしゃく)に医学的に見て支障があることが前提となります。    そのうえで、以下のとおり ① 流動食 ② 粥食 ③ 固形物の中で食べられないものがあるか の順番で後遺障害等級を判断することになります。    言語の機能障害  言語(発声)に関する後遺障害があるかは、4種類の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)について発音できるかどうかで区別されます。   ・口唇音 / ぱ行音、ば行音、ふ、ま行音、わ行音  ・歯舌音 / さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ、た行音、だ行音、な行音、ら行音  ・口蓋音 / か行音、が行音、ぎゅ、にゅ、ひ、や行音、ん  ・喉頭音 / は行音   また、語音を一定の順序で連結させることを綴音(てつおん又はていおん)といいますが、この機能に障害が残ることにより言語障害となることもあります。 後遺障害等級とその認定基準(咀嚼・言語機能  自賠責における後遺障害の等級とその認定基準は、下の表のとおりです。   等級により賠償金額が大きく変わります。各等級の賠償金額を知りたい方は、こちら。   咀嚼・言語の機能障害 等級 後遺障害 認定基準 1級2号 咀嚼及び言語の機能を 廃したもの 咀嚼機能を廃したものとは、流動食しか摂取でないものをいう。言語の機能を廃したものとは、4種の語音のうち3種以上が発音不能なものをいう。 3級2号 咀嚼又は言語の機能を 廃したもの 4級2号 咀嚼及び言語の機能に 著しい障害を残すもの 咀嚼の機能に著しい障害を残すものとは、粥食またはこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいう。言語の機能に著しい障害を残すものとは、4種の語音のうち2種の発音が不能なもの又は綴音機能に障害があるために言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいう。 6級2号 咀嚼又は言語の機能に 著しい障害を残すもの 9級6号 咀嚼及び言語の機能に 傷害を残すもの 咀嚼の機能に障害を残すものとは、固形食物の中に咀嚼できないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できるもの言語の機能に障害を残すものとは、4種の語音のうち1種の発音が不能なものをいう。 10級3号 咀嚼又は言語の機能に 傷害を残すもの 12級相当 - 開口障害などの原因により咀嚼に相当の時間がかかるもの。 12級相当 - 声帯麻痺による著しい声のかすれ。    歯の後遺障害  交通事故により3本以上の歯を失ってしまった場合には、その失った本数に応じて後遺障害の等級が認定されます。歯の後遺障害診断には、専用の後遺障害診断書を使用します。 後遺障害等級とその認定基準(歯牙の障害)  自賠責保険における後遺障害等級規定とその認定基準は、下のとおりです。   歯牙の後遺障害 等級 後遺障害 認定基準 10級4号 14歯以上に歯科補綴を加えたもの 14本以上の歯の喪失 11級4号 10歯以上に歯科補綴を加えたもの 10本以上の歯の喪失 12級3号 7歯以上に歯科補綴を加えたもの 7本以上の歯の喪失 13級5号 5歯以上に歯科補綴を加えたもの 5本以上の歯の喪失 14級2号 3歯以上に歯科補綴を加えたもの 3本以上の歯の喪失     ### その他の体幹骨折による後遺障害 最終更新日2021.5.6(公開日:2021.5.6) 監修者:日本交通法学会正会員 倉橋芳英弁護士   その他の体幹骨折による後遺障害 その他の体幹骨とは脊柱以外の体幹骨、具体的には、鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨をさします。   自賠責における後遺障害等級  その他の体幹骨について、自賠責では以下の等級が規定されています。 その他の体幹骨の障害 等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率 12級5号 鎖骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの 224万 14%   等級認定基準 その他の体幹骨の等級認定基準は以下のとおりです。 等級により賠償金額が大きく変わります。各等級の賠償金額を知りたい方はこちら。   その他の体幹骨の障害 等級 認定基準 12級5号  ①裸体となった時、変形や欠損が  明らかにわかる程度のもの  (XPで確認できる程度のものは該  当しない)  ②肋骨の変形は、その本数、程  度、部位に関係なく、肋骨全体を  一括して1つの障害として取り扱う  (肋軟骨も肋骨に準じて取り扱う)  ③鎖骨に偽関節を残している場合  は、裸体となった時、変形が明ら  かにわかる程度のものであれば、  変形を残すものとして取り扱う     後遺障害認定における注意点  ①見落としているケースが多い後遺障害です  鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨など体幹骨の変形障害は医師も被害者も後遺障害を見落としているケースが多いので注意が必要です。自賠責が規定する「著しい変形」とは、「裸体となった時に、その変形が明らかにわかる程度のもの」で「XPだけで確認できる程度のものは該当しない」と一般に説明されています。  しかし、現実には、骨移植のために骨盤骨の一部や腸骨を採骨したものでも、12級5号の等級認定がされることもあります。したがって、「裸体となった時に、その変形が明らかにわかる程度のもの」という表現にこだわらずに申請を行うことも考えなければなりません。  ②肋骨の骨折 肋骨の骨折は、バストバンドで固定するだけの治療というのが一般的ですから、元通りに骨癒合することはないといえます。したがって、肋骨の骨折の場合には積極的に申請を行うべきです。  ③女性の骨盤骨折  女性の場合、骨盤骨折に伴う骨盤骨の変形がみられる時は、正常な産道の確保ができているかどうかを産婦人科で確認しておく必要があります。 正常分娩が難しく、帝王切開に寄らざるを得ない変形がある場合には、自賠責の規定する変形障害に明確に該当していなくても、損害賠償請求が認められる余地が十分にあります。 ### 脊柱の圧迫骨折と後遺障害 最終更新日2021.5.6(公開日:2021.5.6) 監修者:日本交通法学会正会員 倉橋芳英弁護士   脊柱の圧迫骨折 脊柱とは  脊柱とは,俗に言う背骨のことです。  背骨の骨一つ一つを「脊椎」と言い,脊椎が連なった一本の背骨を「脊柱」と言います。  脊椎は,その位置によって,頚椎(首の高さの脊椎),胸椎(胸の高さ),腰椎(腰の高さ)などと呼称されます。 ※同じ脊椎のケガである「頚椎捻挫」・「腰椎捻挫」についてはこちら  >>むちうちとは ~むちうちのケガと「問題点」 脊椎の圧迫骨折 圧迫骨折とは,その名のとおり,骨に上下から力が加わって,骨がつぶれるように折れたり,砕けてしまう骨折のことです。   脊椎は円柱状の形をしており,通常は前方椎体高(脊椎のお腹側の高さ)と後方椎体高(脊椎の背中側の高さ)は同じです。  しかし脊椎が上下から押さえつけられると,前方椎体高がつぶれて,低くなります。  これが脊椎の圧迫骨折で,レントゲンで確認することができます。  脊椎の圧迫骨折は,交通事故では,バイクや自転車事故にとくに多い骨折です。  衝突の衝撃でバイクから転落,しりもちをついた際に,脊椎に急激な力が加わり,脊椎の圧迫骨折を生じさせます。  脊椎の圧迫骨折は,外傷のほか,加齢による骨の弱まりによっても引き起こされることがあります。         脊柱の後遺障害の種類  脊柱の圧迫骨折は後遺障害を生じることがあります。 1 変形傷害  脊柱が変形したことに関する後遺障害です。  背骨は,体の姿勢を支える重要な機関です。圧迫骨折により,一つまたは複数の脊椎の高さが変わった結果,自然と姿勢が前傾となり,それによって慢性的な痛みを生じることがあります。   2 運動障害  脊柱の動きが悪くなったことに関する後遺障害です。(背骨が曲げにくくなったなど)  とくに,複数の脊椎の圧迫骨折を伴う場合には,運動障害が生じることがあります。   自賠責における後遺障害等級 1 後遺障害等級  圧迫骨折がレントゲン像上で確認できる場合には,11級の後遺障害等級となることがあります。  後遺障害申請においては,この圧迫画像が,きちんと確認できる形で行わなれることが最低条件です。  このスタートラインに立つためにも,後遺障害申請は保険会社任せではなく,自身も関与するか,弁護士を介することが好ましいと言えます。 2 賠償請求における問題点  圧迫骨折による後遺障害のうち,変形障害については,実は,賠償請求においてとくに争われやすい後遺障害なのです。  なぜなら,圧迫骨折による脊柱の変形は,外見からは判別できず,手足の動作や頭脳労働にも影響が見えにくいからです。  したがって,加害者側保険会社は,「労働には支障はない」として,後遺症逸失利益を極端に低く提示してくることがあります。  脊柱圧迫骨折による後遺障害が残存した場合は,弁護士に相談をすることをおすすめします。 等級認定基準(参考) 脊柱の変形障害 等級 認定基準 6級5号 ①2個以上の椎体の前方椎体高が当該後方椎体高と比べて減少し、その減少した合計が被災した2椎体の後方椎体高の50%以上になっていること ②Cobb法による側弯度が50°以上であるとともに、1個以上の椎体の前方椎体高が当該後方椎体高と比べ減少し、かつ、その減少した合計が被災した1椎体の50%以上になっていること 8級2号 ①1個以上の椎体の前方椎体高が当該後方椎体高と比べ減少し、かつ、その減少した合計が被災した1椎体の後方椎体の50%以上であること ②Cobb法による側弯度が50°以上であること ③XP写真等により、環軸椎に脊椎圧迫骨折または亜脱臼による変形が確認できる場合もしくは、環椎と軸椎との固定術が行われた場合で、以下のいずれかの変異が認められるもの イ 60°以上の回旋位となっているもの ロ 50°以上の屈曲位または60°以上の伸展位となっているもの ハ 矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ軸椎下面との平行線が交わる角度が30°以上の斜位となっているもの 11級7号 ①XP写真等により、脊椎圧迫骨折または脱臼が認められるもの ②脊柱固定術を行ったもの(ただし、脊柱固定術を行った脊椎間に癒合が認められないものを除く) ③3個以上の椎弓切除術または椎弓形成術を受けたもの ※ Cobb法とは、XP画像から脊柱の側弯の角度を計測する方法のことです。上下の側弯カーブの変曲点で、頚側は椎体の上縁、尾側は下縁で線を引き角度を求めます。   脊柱の運動障害 等級 認定基準 6級5号 脊柱圧迫骨折・脱臼または項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化のために、頚部および腰部の両方の保持に困難があるため、常時、硬性コルセットを必要とするもの                   8級2号 脊椎圧迫骨折・脱臼または項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化のために、頚部または腰部のいずれかの保持に困難があるため、常時、硬性コルセットを必要とするもの   ### 頭痛の後遺障害 最終更新日2020.4.12(公開日:2020.4.12) 監修者:日本交通法学会正会員 倉橋芳英弁護士   頭痛の後遺障害 頭痛の後遺障害の解決事例 40代会社員男性の人身事故で、傷害部分につき裁判所基準での示談をすることができた事例   単独で後遺障害の問題となることは少ない症状です 交通事故の後に被害者が頭痛の症状を訴えることは多いですが、頭痛だけが単独で後遺障害の問題となることは多くありません。 交通事故外傷で頭痛をもたらす傷病は、主にむち打ち症と頭部外傷です。むち打ち症がある被害者の場合には、頭痛は、頚部・背部痛、頚部可動域制限などの症状の一部としてむち打ち症の神経症状の後遺障害の問題に吸収されてしまうのが一般的です。  頭部外傷を負った被害の場合も、脳外傷を示す所見が明らかであれば、脳外傷による他の症状である痺れ・麻痺・視覚障害などと頭痛が合わせて訴えられるので、脳外傷による後遺障害を認定する一症状として頭痛も考慮すれば足りることが多いです。 したがって、頭痛だけを後遺障害として認定できるかが問題となるのは、むち打ち症や頭部外傷で、頭痛以外の症状を訴えることなしに頭痛だけを訴えている場合となりますが、そういうケースはあまりありません。 むちうち症(頸椎捻挫・腰椎捻挫・外傷性頸部症候群など)の方は、自覚症状として頭痛を訴える方がとても多いです。むちうち症の場合は、頭痛以外の他の症状と合わせて神経症状が残ったものとして後遺障害の等級が認定される場合も多いです。むちうち症で悩まれている方は、むちうちに関するページも合わせてご覧ください。 頭痛のメカニズム 頭痛は日常的にありふれた症状ですが、頭痛が起きるメカニズムは多様です。交通事故外傷による頭痛の場合、その発生メカニズムとして以下の5つが考えられます。 ① 頭部の挫傷や創傷の部位から生じる疼痛 ② 動脈の発作性拡張で生じる血管性頭痛 ③ 頚部、頭部の筋より疼痛が発生する筋攣縮性頭痛 ④ 後頸部交感神経の異常により発生する頚性頭痛(バレ・リュー症候群) ⑤ 上位頚神経の痛みの大後頭神経痛と後頭部から顔面や眼にかけての三叉神経痛  後遺障害の等級認定を受けるためには、これらの5つの発生メカニズムいずれかであることを具体的に立証しなければなりません。このように、頭痛はありふれた症状ですが、交通事故の後遺障害として考える場合には、意外と難しい問題を含んでいます。 後遺障害等級認定のポイント  頭痛は、むち打ち症などと同様に、他覚的所見だけで症状を正確に診断することは難しいので、自覚症状を正確に記録しておくことが重要です。具体的には、いつ、どんな頭痛が、どの程度、どこに起こり、どれくらい続いたかなどを記録しておく必要があります。  また、どんな薬をどれだけ服用したかを記録しておくことも重要です。この記録のために便利なのが、北里大学神経内科の坂井文彦教授の監修による『頭痛ダイアリー』です。インターネットでPDFファイルをダウンロードできます。 自賠責における後遺障害等級 自賠責保険における後遺障害等級は以下のとおりに規定されています。 頭痛の後遺障害 等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率 9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの  616万円  35% 12級13号 局部に頑強な神経症状を残すもの         224万円  14% 14級9号 局部に神経症状を残すもの   75万円   5% 等級認定基準  頭痛の後遺障害の等級認定基準は以下のとおりです。 頭痛の後遺障害 等級 後遺障害 認定基準 9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 通常の労務に服することはできるが、激しい頭痛により、時には労務に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの 12級13号 局部に頑強な神経症状を残すもの        通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の強い頭痛が起きるもの 14級9号 局部に神経症状を残すもの 通常の労務に服することはできるが、頭痛が頻繁に発現しやすくなったもの   ### RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)とは? 最終更新日2020.4.12(公開日:2020.4.12) 監修者:日本交通法学会正会員 倉橋芳英弁護士 RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)とは?  RSDとは、「交感神経の異常な反射亢進を基盤とする疼痛、膨張、関節拘縮などを主な症状とする病態」と定義されます。  人は何らかの原因で外傷を受けた場合、外傷から身を守るために体内では正常な交感神経反射が起こり、四肢の血管がいったん収縮します。  すなわち、血管の収縮によって過剰な出血を防止し、また余分な膨張が生じないように体内で作用し、その後、外傷が治癒した場合、交感神経の異常がなければ、交感神経反射は自然と消失し、血管は元の状態に拡張します。    しかし、RSDの患者は、外傷が治癒した後も、この交感神経反射が消失することなく働き続け、そのため、末梢の組織に強い交感神経亢進状態が続くことになり、血管の収縮状態が維持されてしまいます。  そのため、受傷部位やその周辺の末梢各部に、血液による栄養補給が行き渡らなくなり、激痛を伴うより強い痛みや筋委縮が発生するとされています。   RSDの症状と診断  RSDの主な症状は、疼痛、膨張、関節拘縮(関節を動かす時に痛みが生じる)、骨萎縮、筋委縮、皮膚変化(栄養障害)、末梢循環不全、発汗異常、手掌腱膜炎などの様々な症状です。  なかでも疼痛は、原因となる外傷に不釣り合いなほど強い症状であること、外傷よりも末梢の四肢に広がることが多いこと、他覚的所見に乏しく症状の正確な診断が難しいという特徴があります。   RSDの後遺障害認定のポイント RSDの等級認定の際、ポイントとなるのは以下の3点です。 ① 関節拘縮(関節を動かす時に痛みが生じる) ② 骨の萎縮 ③ 皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮) ①関節拘縮については、関節機能障害で評価した場合の等級(上肢の関節機能障害、手指の関節機能障害、下肢の関節機能障害、足指の関節機能障害)を参考にします。 ②骨の萎縮については、X-P、MRIによりその有無・程度を確認します。 ③皮膚の変化については、サーモグラフィー、発汗テスト等の検査結果を確認するとともに、健側と並べて撮影してもらった皮膚のカラー写真を確認します。これらすべてを総合的に評価して等級認定がなされます。 RSDの認定は難しいので、医師と十分な意思疎通を図りながら細心の注意を払って検査する必要があります。専門家の協力なしに適切な後遺障害の認定を受けることが難しい障害ですので、RSDの症状が疑われる場合には、交通事故問題に詳しい弁護士へ相談をしてください。 ### 治療費を打ち切ると言われた 最終更新日2020.4.12(公開日:2020.4.12) 監修者:日本交通法学会正会員 倉橋芳英弁護士   1 治療費の打ち切りとは  交通事故でけがをして,ある程度通院をしていると,相手方の保険会社から「そろそろ,治療費のお支払いを終了させていただきます。」と連絡があることがあります。  これを「治療費の打ち切り」と呼んでいます。   2 治療費の決め方  治療費は,本来,法律的には,完治か,「症状固定」まで加害者が負担するものとされています。  そういった意味では,治療費をどこまで負担するかは,相手方保険会社が決定するものではなく,症状の経過を見たり,医師が診断したりして決めることとなります。   3 治療費の打ち切りに対しては  しかし,保険会社も,やみくもに治療費の打ち切りを通告してくるわけではなく,物損の程度や治療状況に応じて,治療費の打ち切りを判断することが通常です。  したがって,保険会社が治療費の打ち切りを通告してきた場合,治療費を継続して支払ってもらうためには,治療が必要であるという根拠を示して,交渉をする必要が出てきます。   4 弁護士ができること  このような場合には,弁護士は,被害者の治療状況を診断書やカルテで確認したり,被害者の治療の必要性を医師面談で確認して,治療の必要性を根拠づける資料を探すことができます。このような資料を相手方保険会社に提示して,治療継続の必要を訴え,治療費の継続的な支払いを求めるのです。  しかし,「治療の必要があるかどうか」は事案によっては,裁判にまで発展することのある,大きな争点です。したがって,交渉しても,相手方保険会社が必ず治療継続に応じるわけではありません。そういったときは,自費で治療をしつつ,最終的に裁判で解決するということもあります。  このように,治療費の打ち切りや,治療継続の必要性は,医師の判断や法律的な判断が絡み合う判断の難しいポイントです。  治療費の打ち切りを通告されて,疑問を持った場合は,相手方保険会社の言うなりになるのではなく,まず弁護士の意見を聞いてみるとよいでしょう。     ### 弁護士・法律事務所の選び方 最終更新日2020.4.12(公開日:2020.4.12) 監修者:日本交通法学会正会員 倉橋芳英弁護士    多くの相談者や依頼者にとって、交通事故の被害者として弁護士に依頼をすることは、人生でそう何度もあることではありません。 どの弁護士や法律事務所に依頼をすれば良いのか、迷われている方も多いと思います。 ここでは、交通事故の被害者の方が、弁護士・法律事務所を選ぶ際のポイントを紹介したいと思います。   1.交通事故分野に強い弁護士であるか 交通事故分野の専門性の高さ  その分野に詳しい弁護士かどうかということは、相談者や依頼者が最も気にするところでしょう。弁護士は、あらゆる法律問題を業務で取扱いますが、その中でも、交通事故の分野は、特に専門性の高い分野の1つであると言われています。  交通事故をめぐる法律上の論点が多岐に渡るうえ、交通事故事件を的確に処理するためには、 医学的知識や保険実務にまで精通している必要があることがその理由です。重度の後遺障害が残る場合などは、等級認定の結果次第で賠償金額が数千万円も変わります。  したがって、交通事故被害者の方にとっては、 交通事故に強い弁護士に相談・依頼をすること が重要になります。   交通事故事件の年間取扱件数  そこで、交通事故に強い分野の弁護士であるかの見分け方ですが、1つは、 その弁護士の交通事故事件の年間取扱件数でしょう。手術数の多い外科医の方が手術数の少ない外科医よりも技術レベルが高いことと同じで、交通事故案件の取り扱い件数が多い弁護士の方がそうでない弁護士よりも高いスキルを持っていることが期待できます。  1人の弁護士が1年間に取り扱う事件数は、平均すると約45件です。そして、多くの弁護士は、交通事故事件に限らずにあらゆる分野の法律問題を取り扱っていますので、年間に取り扱う交通事故事件は数件程度ということが多いと思います。    しかし、交通事故分野は専門性の高い分野であるので、年に数件程度では必要な知識・スキルを身に付け、維持することが難しいのです。少なくとも、年間数十件は交通事故事件を取り扱う必要があると感じます。  年間に100件以上の交通事故事件を取り扱っている弁護士は、交通事故分野については相当に高い知識とスキルを持っていることが期待できると思います。   後遺障害の等級認定について詳しいかどうか  もう1つ、後遺障害の等級認定について詳しいかどうかが、交通事故に強い弁護士かどうかを分けるポイントになると思います。 当事務所に相談に来てくださる方の中には、他の法律事務所に相談に行った後に来てくださる方も多くいます。そういう方たちの中には、他の法律事務所で「いまの段階では弁護士がすることがないので、後遺障害診断を受けた後に相談に来てください。」と言われたという方が多くいます。  交通事故を重点的に取り扱っていない法律事務所でそう言われたというのならわかるのですが、全国的に交通事故についてのCMなどの広告を大々的に行っている法律事務所でそのようなことを言われたという相談者も多いのです。  交通事故の被害者にとって、後遺障害診断を適切に受けるということは非常に重要です。重度の後遺障害が残るケースなどでは、 等級認定を適切に受けられるかどうかによって何千万円も賠償金額が変わってきます。また、むち打ちなどの比較的軽い後遺障害の場合ですら、等級認定で非該当となるか14級となるかで、数百万円も賠償金額が変わってきます。  しかし、肝心の後遺障害診断書を作成する整形外科医が、後遺障害の等級認定実務についての知識をほとんど持っていないため、適切に後遺障害の等級認定がなされていないケースが多いのが実態です。そこで、弁護士が、医師と連携を取って適切な後遺障害診断を受けることができるようにサポートをすることが、交通事故分野での弁護士の最も大きな仕事の1つです。  したがって、後遺障害の等級認定に詳しく、認定のサポートを積極的に行ってくれるかどうかが、交通事故に強い弁護士かどうかを見分ける1つのポイントになると思います。   2.地元の法律事務所か県外の都市圏の法律事務所か  近年では、インターネットやテレビ・ラジオなどの広告を全国的に行っている法律事務所も多くあります。東京など大都市の大」きな法律事務所に頼んだ方が、なんとなく安心と考え、県外の事務所への依頼を検討している方もいると思います。そこで、県外の法律事務所を選ぶ際に注意して欲しいポイントを紹介します。   弁護士と直接会えるのかどうか  全国展開している法律事務所では、支店を置いていない地域にも広告を行っている事務所が多いです。大分県に限っていえば、県外の法律事務所の支店は1つもありません。したがって、県外の法律事務所へ依頼をした場合、相談者や依頼者が実際に弁護士と会うことはなく、電話でのやり取りや郵送での書類のやり取りがほとんどになります。  しかし、いつでも弁護士と直接会って話ができるということは、依頼者にとって大きな安心になります。また、電話だけでは十分な打ち合わせや事実の聴き取りができないことが多いです。多くの資料を一緒に見ながら打ち合わせをすることが多いですし、後遺障害の種類や程度なども実際に依頼者の方と直接会って見ないとよくわからないことが多いのです。  したがって、県外の法律事務所へ依頼をする場合には、弁護士に直接会えないというデメリットがあるということを知っておくことがポイントになります。   交通事故分野以外がメインの取り扱い分野ではないか  全国展開している事務所の中には、メインの取り扱い分野が債務整理などの交通事故分野以外の分野であることも多いです。依頼者としては、交通事故を専門的に扱っている事務所だと思って依頼したがそうではなかったということがないように、その法律事務所のメインの取り扱い分野についても注意をする必要があります。   3 病院同行などに対応してくれるか  交通事故事件の処理には、足を使った調査活動などを行うことも多いのですが、県外の法律事務所に依頼をした場合には、足を使った仕事には対応してくれないことがほとんどであると思います。  例えば、交通事故事件では、後遺障害診断を適切に受けることが極めて重要ですが、そのためには、整形外科医と連携を取り、被害者が適切な後遺障害診断を受けることができるようにサポートをする必要があります。具体的には、後遺障害診断を受ける前に医師とコンタクトを取り、損害保険の実務や等級認定の実務の状況などについて弁護士から医師に説明を行い、逆に、医師から病状や検査方法についての説明を受けるなどを行うことが重要になります。  そのために、依頼者に同行して病院に行くことが必要となる場合も多いのですが、県外の法律事務所で大分県内の病院への同行を行ってくれる法律事務所はないと思います。その他、事故態様が争いになっている事故では事故現場の調査に行く必要がありますし、物損が問題となっている場合には事故車両の調査や修理工場に赴いてのヒアリングなどを行う必要がありますが、県外の法律事務所では、これらのいずれも行ってくれることはないでしょう。  したがって、県外の法律事務所へ依頼をする場合は、足を使った仕事には対応してくれないというデメリットも認識しておく必要があります。   県内の医療機関の情報を持っているか  交通事故事件の処理にあたって、県内の医療機関の情報を持っていることは非常に重要です。県内には多くの医療機関があり、多くの医師がいます。医師や医療機関によって、交通事故の被害者に対して協力的か、医師としての腕がいいかどうか、後遺障害診断書を丁寧に作成してくれるかなどは、千差万別です。  そして、どの医療機関にかかるかによって、等級認定の結果が変わってきます。したがって、相談者が、受診すべきでない医療機関に通院している場合には、早目に良い医療機関に転院するなどのアドバイスを行うことが重要です。そして、このような情報は、実際に医師とコンタクトを取っていく中で得ることができる情報です。当事務所では、県内の整形外科リストを作成し、日々、医療機関・医師について必要な情報を更新しています。  県外の法律事務所の場合、県内の医師と病院同行などでコンタクトを取ることもないでしょうから、県内の医療機関についての情報をほとんど持っていないことが多いでしょう。この点は、県内の法律事務所に劣る点です。   4 訴訟などの際に日当・交通費などを別途請求されることはないか  県外の法律事務所に依頼した場合、訴訟の期日などには弁護士が県外から出張して来ることになりますが、この場合、着手金・報酬金とは別に、1回の出張ごとに日当と往復の旅費を支払う必要があるので注意が必要です。日当は、半日で3万円から5万円、1日で5万円から10万円という金額が相場です。  県外の法律事務所へ依頼をする場合は、日当がいくらくらいかかるのかについても聞いておいて方が、後々、トラブルにならないと思います。     ### 死亡事故の損害賠償 最終更新日2020.4.12(公開日:2020.4.12) 監修者:日本交通法学会正会員 倉橋芳英弁護士   1 死亡事故の損害賠償  死亡事故の賠償金も適正な金額を貰いましょう!  皆様の大切なご家族やご友人が交通事故に遭われ、お亡くなりになられてしまった場合、ご遺族の方の悲しみは計り知れないものがあります。お亡くなりになられた被害者の方が被った損害は、相続人であるご遺族が代わりとなって請求するしかありません。死亡事故の損害賠償額は相当に高額になるため、保険会社は、少しでも支払い金額を少なくしようとしてきます。したがって、保険会社が提案して金額で示談をする前に、交通事故問題に詳しい弁護士に相談することを勧めます。 相続人であるご遺族が加害者や保険会社に請求できる損害賠償は下の4つになります。 2 死亡事故の損害賠償の4分類 分類 項目 内容 A  死亡するまでの怪我による損害  救助捜索費、治療関係費、休業損害など B  葬儀費  戒名、読経料、葬儀社への支払いなど C  逸失利益  本人が生きていれば得られたはずの収入 D  慰謝料  被害者および遺族に対する慰謝料 葬儀費 葬儀そのものにかかった費用を始め、49日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費が若干認められる場合もありますが、自賠責保険では60万円が上限とされています。一方で裁判所の基準では、130万円~170万円程度まで認められることがあります。 逸失利益 被害者の方が死亡しなかったら得たであろう生涯収入にあたる金額を損害賠償として請求することができます。被害者の方が若かったり、収入が多かった場合には、この死亡による逸失利益は莫大な金額になることがあります。被害者が専業主婦の場合にも、女性労働者の平均賃金をもとに計算した逸失利益を損害賠償として請求することができます。 3 慰謝料 被害者が死亡した場合、相続人であるご遺族は、被害者本人の慰謝料とご遺族の慰謝料を請求することができます。死亡慰謝料も、自賠責保険の基準、任意保険会社の基準、裁判所の基準によって金額が大きく異なりますので注意して確認しておくことが必要です。 葬儀そのものにかかった費用を始め、49日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費が若干認められる場合もありますが、自賠責保険では60万円までとされています。一方で弁護士会の基準では、130万円~170万円程度が適切とされております。香典返しなどの費用は認められません。     弁護士会の基準の慰謝料 ケース 慰謝料金額 一家の支柱の場合 2,700~3,100万円 一家の支柱に準ずる場合 2,400~2,700万円 その他の場合 2,000~2,400万円       自賠責保険の基準の慰謝料 ケース 慰謝料金額 被害者本人 350万円 被害者の父母、配偶者、子供 遺族が1名の場合 550万円 被害者の父母、配偶者、子供 遺族が2名の場合 650万円 被害者の父母、配偶者、子供 遺族が3名以上の場合 750万円 ※死亡者に被扶養者がいる場合には、200万円が加算されます。     任意保険の基準の慰謝料(現在は廃止されている従来の基準) ケース 慰謝料金額 一家の支柱であった場合 1,450万円 高齢者(65歳以上で一家の支柱でない場合) 1,000万円 18歳未満(有職者を除く) 1,200万円 上記以外(妻・独身男女) 1,300万円 ※任意保険の統一基準は廃止され、現在各保険会社が独自に支払い基準を作成しています。 ※従来の基準に準じている保険会社では、自賠責保険の基準よりも少し高い金額が採用されていることもあります。 ### 高次脳機能障害の後遺障害と賠償金、慰謝料相場を解説 2020.3.17(最終更新日:2020.3.17) 監修者:日本交通法学会正会員 倉橋芳英弁護士 1 高次脳機能障害の後遺障害等級認定 後遺障害等級認定の難しさ 高次脳機能障害は、数ある後遺障害の中でも、申請に最も専門性を要する難しい後遺障害です。 高次脳機能障害が認定されるためには、画像検査所見での局在性脳損傷(頭蓋内血腫や脳挫傷など)、びまん性脳損傷(病変がはっきりと限定することができずに広範囲に広がっている状態)の有無の確認が必要です。そして、画像所見以外の臨床所見として、受傷時の意識障害の有無・程度・持続時間、神経症状の経過、認知機能を評価する神経心理学的検査なども必要になります。これらの医療情報は、高次脳機能障害の後遺障害認定の際に、重要な情報となります。 しかし、これらの医療情報は、高次脳機能障害の程度を把握するために絶対的なものというわけではなく、「障害の参考資料」という位置付けとなります。 高次脳機能障害は、認定機関である自賠責保険(共済)審査会において「特定事案」とされ等級認定の審査が行われます。この審査は、原則として書面審査により行われます。そのため、高次脳機能障害が適正な等級として評価されるためには、上記の医療情報に加えて、実生活で、高次脳機能障害の具体的症状である「注意障害」、「記憶障害」、「遂行機能障害」「社会的行動障害」などが具体的にどの様に支障となっているのかを立証する資料を提出しなければなりません。 高次脳機能障害は、「見えない障害」、「隠れた障害」と言われる障害です。診療場面の短い時間で、医師が全ての症状を把握することは困難なこともあり、臨床医が高次脳機能障害の症状や実生活での障害の実態を見落とすことも珍しくありません。仮に臨床医が高次脳機能障害により起きている症状や障害の実態を見落とした場合、適切な後遺障害の認定を受けることはとても難しくなります。 このように、高次脳機能障害では、適切な後遺障害の認定を受けるために、各種の検査による「医療情報」に加え、見落とされやすい「実生活における障害の実態」を立証する資料が必要となります。この点に、高次脳機能障害の後遺障害認定の難しさがあるのです。 専門家によるサポートの重要性 では、高次脳機能障害により生じている「実生活における障害の実態」を適切に認識し評価(主張)できるのは誰でしょうか。 画像検査は、外傷による脳の器質的損傷の程度等によって高次脳機能障害の存在を裏付けるものとなります。神経心理学的検査では、多面的な認知機能を複数の検査によって総合的に判定し数値として明らかにします。 しかし、画像検査では、人格(性格)変化などを測定することはできません。神経心理学的検査では、認知・記憶などの意思疎通能力や注意力などは数値上明らかにすることはできますが、社会行動能力など数値化することができない障害もあります。 数値に表すことのできない障害の実態を適切に認識し評価(主張)できるのは、一番身近にいるご家族などということになります。そして、高次脳機能障害の等級認定では、この数字に表すことができない障害の実態が決定的に重要となります。 高次脳機能障害で適切な等級認定を受けるためには、①医療情報を的確に整理し、②適時に必要な検査を実施して検査結果を確認し、③実生活における障害の実態を立証する資料を作成する必要があります。これらを、被害者やご家族などが的確に行うことは容易ではありません。 高次脳機能障害では、適切な後遺障害の認定のために、高次脳機能障害の特性や自賠責保険での認定実務に精通した専門家によるサポートが特に重要となります。当事務所では、被害者本人の障害を一番理解できるご家族や友人、職場の仲間など身近な存在である方々からの証言をもとに実生活における障害の実態を立証する資料を考案し、その他の医療情報とともに、より適正な等級が認定されるようなサポート体制を整えています。 また、交通事故による外傷で高次脳機能障害が残るほどの受傷をした場合、高次脳機能障害だけではなく、骨折後の神経障害、可動域制限などの整形外科的後遺症や、視覚・嗅覚・味覚等の眼科・耳鼻科的な後遺症など、高次脳機能障害以外の後遺障害が残存している場合が多くあります。 後遺障害の等級は、身体を「解剖学的観点」から10の部位に分け、次にそれぞれの部位における身体障害を機能の面に重点を置いた「生理学的観点」から35の障害郡に分類して評価されます。それぞれの症状に対して、診療や検査などが行われていない場合、高次脳機能障害だけの等級認定となってしまうこともあります。この点でも、交通事故の後遺障害認定の実務に精通した専門家のサポートが重要になります。 高次脳機能障害の審査対象となる事案 高次脳機能障害は、「見えない障害」と言われ、診療医が高次脳機能障害に気付かない可能性もあります。そのため、自賠責保険では、高次脳機能障害については審査対象選定の基準を定めて慎重に選定を行っています。 自賠責保険の審査対象とならなければ、高次脳機能障害の後遺障害が認定されることはありません。したがって、審査の入口として、自賠責の審査対象基準を正確に把握したうえで、診断書などの資料を揃えていくことが重要になります。 【自賠責保険が高次脳機能障害審査の対象とする事案】 A.後遺障害診断書において、高次脳機能障害を示唆する症状の残存が認められる場合(高次脳機能障害や脳の器質的損傷の診断名またはMTBIや軽度外傷性脳損傷の診断名が記載されている等) 全件高次脳機能障害に関する調査を実施の上で、自賠責保険(共済)審査会において審査を行う。 B.後遺障害診断書において、高次脳機能障害を示唆する症状の残存が認められない場合(高次脳機能障害や脳の器質的損傷の診断名またはMTBIや軽度外傷性脳損傷の診断名が記載されていない等) 以下の①~⑤の条件のいずれかに該当する事案は、高次脳機能障害(または脳の器質的損傷)の診断が行われていないとしても、見落とされている可能性が高いため、慎重に審査を行う。 具体的には、原則として被害者本人および家族に対して、脳外傷による高次脳機能障害の症状が残存しているか否かの確認を行い、その結果、高次脳機能障害を示唆する症状の残存が認められる場合には、高次脳機能障害に関する調査を実施の上で、自賠責保険(共済)審査会にて審査を行う。 ①初診時に頭部外傷の診断があり、経過の診断書において、高次脳機能障害、脳挫傷(後遺症)、びまん性軸索損傷、びまん性脳損傷、MTBI、軽度外傷性脳損傷等の診断がなされている症例 ②初診時に頭部外傷の診断があり、経過の診断書において、認知・行動・情緒障害を示唆する具体的な症状、あるいは失調性歩行、痙性片麻痺など高次脳機能障害に伴いやすい神経系統の障害が認められる症例 ③経過の診断書において、初診時の頭部画像所見として頭蓋内病変が記述されている症例 ④初診時に頭部外傷の診断があり、初診病院の経過診断書において、当初の意識障害(半昏睡~昏睡で開眼・応答しない状態:JCSが3~2桁、GCSが12点以下)が少なくとも6時間以上、もしくは、健忘あるいは軽度意識障害(JCSが1桁、GCSが13~14点)が少なくとも1週間以上続いていることが確認できる症例 ⑤その他、脳外傷による高次脳機能障害が疑われる症例 外傷と高次脳機能障害の因果関係 自賠責保険の審査対象となると、交通事故の脳外傷により高次脳機能障害が発症・残存したかが審査されます。この審査にあたり、重要なポイントは、①意識障害の有無とその程度、②画像所見、③因果関係の判定(他の疾患との識別)です。 この3つの重要なポイントを踏まえたうえで、正確な資料を漏れなく揃えていくことが、高次脳機能障害の後遺障害の認定では重要となります。 ①意識障害の有無とその程度 脳外傷による高次脳機能障害は、一般に、意識障害を伴うような頭部外傷後に起こりやすいとされています。意識障害は、事故の外力による(一次性)びまん性脳損傷の場合は事故直後から発生しますが、頭蓋内血種や脳腫脹の増悪による(二次性)脳損傷の場合は、事故から一定期間経過後に深まるという特徴があります。 ②画像所見 脳外傷の画像検査は、CTとMRIが重視されます。ただし、CTでは微細な脳損傷を検出するには不十分なため、外傷後できるだけ早くMRIを撮影することが望ましいです。 びまん性軸索損傷を含むびまん性脳損傷の場合には、外傷直後のCTやMRIで頭蓋内病変や脳挫傷が直接確認できずに正常に見える場合があります。そのような場合には、画像上の異常を経時的に把握することが重要です。外傷直後には正常に見えても、その後の脳内の画像の経過から外傷による脳損傷を裏付けることができる場合があります。 ③因果関係の判定 脳外傷による高次脳機能障害の症状を医学的に判定するためには、画像所見だけでなく、意識障害の有無・程度・持続時間、精神・神経症状の経過、認知機能を評価するための神経心理学的検査を総合的に検討することが重要とされています。 したがって、意識障害に関する資料、画像資料、症状に関する検査結果や資料などの全ての資料を的確に揃えていくことが重要になります。 高次脳機能障害の後遺障害等級と認定基準 外傷による高次脳機能障害であることが認められた場合、次は、高次脳機能障害の程度の審査が行われます。この段階で、どれだけ正確に障害の程度を明らかにすることができるかで、最終的な賠償金額が大きく変わります。 等級認定あたって自賠責保険に提出する資料としては、①意識障害の程度・持続時間を立証する資料である「頭部外傷後の意識障害についての所見」、②高次脳機能障害の障害の内容・程度を立証するために診療医に作成してもらう資料である「神経系統の障害に関する医学的意見」、③家族や介護者に作成してもらう資料である「日常生活状況報告」などがあります。これらの資料を正確に整合的に作成することが重要です。これらの自賠責様式の資料の作成にあわせて、障害の内容・程度を証するのに役立つその他の資料の提出も検討します。 自賠責の認定実務では、労働能力の喪失の程度を判断するにあたって、行動障害や人格変化を原因とした社会的行動障害が重視されています。社会的行動障害があれば、労働能力をかなりの程度喪失すると考えられています。したがって、社会的行動能力の低下が見られる場合には、その内容や程度を詳細に立証していくことで、適正な後遺障害の認定につながります。 自賠責保険の高次脳機能障害の認定基準は、次のようになっています。 等級 障害認定基準 補足的な考え方 1級3号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの」 「身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために,生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するもの」 2級3号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を必要とするもの」 「著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって,一人で外出するこができず,日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄,食事などの活動を行うことができても,生命維持に必要な身辺動作に,家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの」 3級3号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの」 「自宅周辺を一人で外出できるなど,日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや,介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力,新しいことを学習する能力,障害の自己認識,円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって,一般就労が全くできないか,困難なもの」 5級2号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」 「単純繰り返し作業などに限定すれば,一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり,環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており,就労の維持には職場の理解と援助を欠かすことができないもの」 7級4号 「神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの」 「一般就労を維持できるが,作業の手順が悪い,約束を忘れる,ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの」 9級10号 「神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」 「一般就労を維持できるが,問題解決能力などに障害が残り,作業効率や作業持続力などに問題があるもの」 2 高次脳機能障害で請求可能な賠償金 交通事故によって高次脳機能障害になると、治療期間中や治療後に、様々な金銭的な損害が発生するため、以下のような賠償金を請求することができます。 治療関係費 必要かつ相当な実費全額が賠償されます。 交通事故の場合でも健康保険証を提示することで、健康保険制度を利用することができます。ただし、この場合には、自賠責の定型様式による診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書を書いてもらえないことがありますので、事前に病院と相談されてください。 入院雑費 入院1日につき、裁判所基準では1500円、自賠責基準では1100円が認められます。 付添費用 医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢などにより必要があれば、被害者本人の損害として認められます。症状の程度により、また、被害者が幼児・児童である場合には、1~3割の範囲で増額されることがあります。 将来介護費 医師の指示または症状の程度により必要があれば、損害として認められます。 一生分の介護費用を請求することになりますので、必要となる介護の内容によっては莫大な賠償額になります。 高次脳機能障害の将来介護費用の裁判例の傾向としては、1級と2級の事案では高額な将来介護費用が認められるケースが多いです。3級の事案では、将来介護費用が認められることは多いものの、1級や2級と比べると低い額となることが多いです。5級の事案では、将来介護費用が認められないケースも相当数あり、認められても3級の場合よりもさらに低い金額となることが多いです。7級以下の事案では、将来介護費用が認められるケースがそもそも少なくなっています。 もっとも、将来介護費用は、後遺障害の等級だけから直ちに決まるわけではありません。結局は、日常生活上の動作の自立の程度やこれに対する介護体制の事実認定によって将来介護費用は決まります。そのため、後遺障害の認定手続の際に、しっかりとした資料を揃えることは、将来介護費用の請求の際にも大いに役立ちます。 家屋・自動車等改造費 受傷の内容、後遺症の程度・内容を具体的に検討し、必要性が認められれば相当額が認められます。浴室・トイレ・出入口・自動車の改造費などが認められています。なお、転居が必要となった場合には、転居費用や家賃差額が認められることもあります。 休業損害 治療中に、事故によるケガの影響で収入が減少した場合には、現実の減収額が休業損害として認められます。 なお、外には働きに出ていない家事従事者(一般にいう「主婦」)の方は、現実の収入減少はありませんが、家事従事者としての休業損害が認められます。 後遺症逸失利益 高次脳機能障害の症状により、将来の就労に支障が出ることについての賠償です。事故時の年齢や事故前の年収、後遺症の程度により金額が決まります。一生分の請求になるため、賠償額が大きくなることが多いです。 傷害慰謝料 交通事故でケガをしたことによる精神的苦痛に対する賠償です。入通院期間に応じて金額が決まります。裁判所の傷害慰謝料の基準は、次の表のとおりです。 後遺症慰謝料 高次脳機能障害の後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償です。認定された等級により金額が決まります。裁判所の後遺症慰謝料の金額は、次のようになっています。 第1級 第2級 第3級 2800万円 2370万円 1990万円 第5級 第7級 第9級 1400万円 1000万円 690万円 3 損害賠償額 3つの基準 交通事故による損害賠償額の計算方法には、『自賠責基準』、『任意保険基準』、『裁判所基準』3つの基準があります。 『自賠責基準』は、自賠責保険で定められた算定方法による最低限の賠償基準です。 『任意保険基準』は、各保険会社が定めている算定方法による賠償基準です。自賠責基準よる最低限の金額よりは高い基準であるとされています。しかし、示談交渉の際に任意保険会社が提示してくる金額は、自賠責基準の最低限の金額とほとんど同じ金額であることが多く、次に述べる裁判所基準の金額よりは、かなり低い金額です。 『裁判所基準』は、裁判所の損害算定方法による賠償基準です。裁判所は、法を適用して判断する機関ですので、裁判所基準による賠償額が本来の正しい賠償額といえます。そして、裁判所基準による金額は、『自賠責基準』や『任意保険基準』よりも、かなり高い金額となることが通常です。 弁護士に依頼をして示談をする場合は、裁判所基準をベースに示談をしますので、依頼をしない場合にと比べて、最終的に得ることができる賠償金額は、かなり高額になることが通常です。 高次脳機能障害の事案は、損害額がかなり大きくなることが多いので、弁護士に依頼して、法に則った適正な賠償金で示談をする必要が特に高い事案です。 また、高次脳機能障害で特に問題となる「将来介護費用」などは、任意保険会社がそもそも支払いの提示をして来ないことも多く、こちらから積極的に介護の必要性などを立証して請求をしていかなければ適正な賠償を得ることはできません。 4 当事務所の代表的な解決事例 ~高次脳機能障害を負った10代男性が,約850万円の増額を得た事例~ 相談のきっかけ 依頼者は大分市在住の10代男性でした。 依頼者は友人のバイクに同乗中,前方から右折して来た車と衝突し,脳挫傷を負いました。 依頼者は,8日間の入院,約1年間の通院の結果,高次脳機能障害7級4号を認定されました。 その際,相手方保険会社から,約4200万円の支払い提示を受け,弁護士に相談に来られました。 当事務所の活動 ① 被害者請求の先行 本事案は,示談金が高額で,交渉が長引くと,入金までに時間がかかるものでした。 そこで,自賠責保険に「被害者請求」の手続きを行い,一部の保険金を先行して受領しました。 本事案は,バイク運転者と相手運転者との共同不法行為で生じた損害の為,同乗したバイクの運転者と相手車両の運転者の自賠責保険にそれぞれ被害者請求が可能でした。 これにより,手元に必要なお金がないため,示談に十分な時間が取れなくなるという事態を防ぎました。 ② 裁判基準による示談交渉 上記①のあと,保険会社に裁判基準で慰謝料請求を行いました。 解決金額 保険会社当初金額 約4224万円 当事務所が関与した結果 約5078万円 解決のポイント 被害者請求を先に行うことで,余裕をもって保険会社と交渉できました。 5 高次脳機能障害でお困りの方は、当事務所にご相談ください 高次脳機能障害は、交通事故の案件の中でも最も難しい案件といえ、適切な賠償を得るためには高度の専門的な知識が必要になります。 当事務所では、高次脳機能障害の案件を数多く手掛けており、医療機関との関わり方、後遺障害認定手続の実務、保険会社との交渉のポイント、訴訟になった場合の立証資料などについて、様々なノウハウを蓄積しています。 高次脳機能障害は、「見えない障害」と言われ、日常生活や仕事に復帰するまでの間、本人もご家族も、とても不安で辛い思いをされます。 高次脳機能障害の治療やリハビリ、日常生活や仕事への復帰は、本人・ご家族・医療機関のしっかりとした連携が不可欠です。当事務所では、「適切な後遺障害の認定を得て、適正な賠償金を得る」ということにとどまらず、治療やリハビリ、日常生活や仕事への復帰までを、トータルでサポートさせて頂きます。 交通事故による高次脳機能障害でお困りの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。   (中島八十一・寺島彰編集『高次脳機能障害ハンドブック』、石合純夫著『高次脳機能障害学 第2版』、橋本圭司監修『高次脳機能障害のリハビリがよくわかる本』、「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムの充実について」(報告書)(平成30年5月31日付)(自賠責保険における高次脳機能障害認定システム検討委員会著)、『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 2020年版』(公益財団法人 日本交通事故相談センター東京支部編) 参照) 高次脳機能障害とは?定義や症状から診断、治療方法、リハビリ期間まで解説» ### お客様の声 ※画像をクリックすると拡大します。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 ネットで交通事故に強い弁護士で載っていたので依頼しました。 相手方の保険会社とのやり取りも自分でしなくて良いので依頼することにしました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 耳鳴りで後遺障害を認められるのは難しいと思いますが、先生のおかげで12級に認定されました。 ありがとうございました。 弁護士からのコメント この度は、数ある法律事務所の中から弊所にご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。 また、ご多用のところ、弊所へ評価をお寄せいただき、重ねて御礼申し上げます。 耳鳴りに悩まされ、辛い思いをされたと思いますが、後遺障害の認定を通じて、少しでも前向きに進むお手伝いができたのであれば、この上ない幸せです。これからも皆様のお力になれるよう、尽力してまいります。また何かお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 追突事故にあって相手方の保険会社の対応に納得できなかった時に交通事故に詳しい倉橋先生に相談し、すぐに依頼しました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 先生の丁寧な説明、事務の方のまめな連絡で安心して私は治療に専念できました。本当にありがとうございました。 弁護士からのコメント この度は、お忙しいところ弊所への評価とコメントを頂戴し、誠にありがとうございます。 いただいた高い評価と温かいお言葉に、弁護士・スタッフ共に大変嬉しく思います。 事故被害に遭われたショックが残る中、相手方保険会社の対応に心を痛めて相談に見える方はとても多いです。 弊所では、できる限り早い段階でご依頼いただき、一刻も早く治療に専念いただきたいと考えております。 周りに悩んでいる方がいらっしゃれば、まずは弁護士に相談することをお勧めください。 この度は弊所にご依頼いただき、誠にありがとうございました。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 追突事故に遭った時、車の保険に入っている弁護士特約を使える事を知り、ネットで口コミを見て決めました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 先生、スタッフの方には、とてもお世話になりました。納得できる結果で終了する事ができたので良かったです。 ありがとうございました。 弁護士からのコメント この度は、弊所にご依頼いただき誠にありがとうございました。また、ご多用の折、アンケートにご協力いただいただけでなく、高い評価を寄せてくださり、重ねてお礼申し上げます。 この度の依頼がご納得いただける結果となったことは、私たちにとっても大変嬉しい限りです。 今後も交通事故の被害に遭われた皆様の為に尽力して参ります。 交通事故に遭わないことが1番ではございますが、また何かお困りごとが発生した際はご連絡ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 ホームページで大分県で交通事故に強いというフレーズを見て、交通事故専門にされている先生にお願いしたいと思い、依頼させていただきました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 事故直後は、色々とバタバタとしていたので、保険会社さんとのやり取り等をお任せできて、大変たすかりました。 痛みも思っていた以上に続いたのですが、しっかり治療に専念できました。本当にありがとうございました。 弁護士からのコメント この度は、当事務所へご依頼いただき、誠にありがとうございました。また、このような高い評価をいただき、重ねて御礼申し上げます。 交通事故に遭われた直後は、お身体の状態が悪い中、お車などの物損の修理の対応、相手方保険会社との連絡など、様々な問題が発生します。 当事務所は、そういった煩わしい対応の一切を引き受け、まずは依頼者様には治療に専念していただき、一日も早く元のお身体の状態、元の生活に戻って欲しいと願っております。 今回ご依頼いただいたことで、少しでもお役に立てたのであれば、私どもも大変嬉しく思います。 また何かお困りごとが発生した際は、お気軽にご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 ホームぺージ 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 弁護士からのコメント この度は当事務所へのご依頼、誠にありがとうございました。 また、お客様アンケートのご返送にご協力いただき、重ねてお礼申し上げます。 満点評価をいただき、とても嬉しく思います。 これからも大分県内の交通事故被害者のために、所員一丸となって尽力して参る所存です。 交通事故に遭われた際は、すぐにご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 交通事故の人身損害の依頼。 保険屋さんからおすすめ。 HP内容。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 問い合わせの電話対応もその後の担当の事ムの方も、倉橋先生もみなさん、とてもていねいな対応で、安心して依頼することができました。 ありがとうございました。 弁護士からのコメント この度は、大分みんなの法律事務所にご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。 また、お忙しいところ弊所への評価をお寄せくださり、重ねて御礼申し上げます。 私たちは、依頼者のみなさまに安心していただけるよう、丁寧で誠実な対応を心がけています。 今回の温かいお言葉は、所員一同の励みとなります。今後もご期待に応えるべく、所員一丸となって交通事故被害に遭われた皆様のお力になるため、より一層努力してまいります。 またお困り事が発生した際は、遠慮なくご連絡ください。よろしくお願いいたします。 Voice 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 弁護士からのコメント この度は、数ある法律事務所の中から弊所にご依頼いただき、誠にありがとうございました。 また、お客様アンケートのご返送のご協力をいただき、重ねて御礼申し上げます。 今回いただきました高い評価に満足することなく、今後も精進してまいります。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 相手方・保険会社の対応に納得がいかないところがあり「交通事故に強い」ということでこちらに相談させて頂きました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと その都度の連絡や説明も丁寧で今回の結果からしても、相談して良かったと思います。 弁護士からのコメント この度は、弊所にご依頼いただき誠にありがとうございました。 また、弊所のお客様アンケートの返送のご協力もいただき、重ねてお礼申し上げます。 弊所の対応と結果にご満足いただけたようで、安心しております。 しかしながら、お寄せいただいた評価に甘んじることなく、更なる交通事故被害者救済のため今後もより一層のサービス向上に努めてまいります。 またお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 車の保険をおねがいしている方からの紹介 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 倉橋弁護士さんはすごく親身になって頂いてありがとうございました。 LINEにてやり取りをしていた為か事務の方と少し話がかみ合わない所はありましたが、最後までありがとうございました。 弁護士からのコメント この度は弊所にご依頼いただき、誠にありがとうございました。 またご多用の折、弊所への評価コメントをお寄せいただき、重ねて御礼申し上げます。 ご指摘いただきました「少し話がかみ合わない所」があったという点について、深くお詫び申し上げます。 内容について所内で共有し、今後はお客様とのコミュニケーションをより円滑にするため、所員一同改善に努めてまいります。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 親類からの紹介 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 弁護士からのコメント この度は弊所へご依頼くださいまして、誠にありがとうございました。 またご多用の中の折、高い評価をお寄せくださり重ねてお礼申し上げます。 この評価に満足することなく、更なるお客様満足度の向上を目指し、所員一同尽力してまいります。 今後ともよろしくお願いいたします。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 交通事故による後遺認定~示談までの依頼 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★ 丁寧な説明:★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 何から手をつけてよいかわからない示談交渉を丁寧にサポートしてくれた。 満足いくまで、話をきくなどしてくれた。 弁護士からのコメント この度は、当事務所へご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。 また、お忙しいところ、弊所への評価をお寄せくださり、重ねて御礼申し上げます。 今回は満足いく結果に及ばず、ご期待を超えることができずに申し訳ございませんでした。 いただきました温かいお言葉にお応えするためにも、所員一同研鑽し、より一層のご満足を感じていただけるよう、尽力いたします。 また何かございましたら、いつでもご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 保険会所を通じてです。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと お世話になりました。ありがとうございます。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼いただき、誠にありがとうございました。 また、お客さまアンケートの返送と高評価をいただき、重ねてお礼申し上げます。 交通事故に遭い、弁護士に依頼をするという事を知らない方は、多くいらっしゃいます。 弁護士に依頼することで、煩わしいやり取りから解放され、治療に専念することができるなど、多くのメリットがあります。 交通事故の被害に遭われ、お困りごとが発生した際は、お気軽にご連絡ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 後々のトラブルを未然に防ぐ様に弁護士に頼んだ方が良いと言うアドバイスを受けて、お願いしました。ネーミングが良かった。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと とても親切、丁寧で大変良かったです。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼いただき、誠にありがとうございました。 また、お客さまアンケートのご返送もいただき、重ねてお礼申し上げます。 何かトラブルが起きてご依頼をされると、対応が難しくなるケースもあるため、トラブルを未然に防ぎ、早めにご相談いただくことはとても重要なことです。 今回ご依頼いただいたことで、少しでもお役に立つことができたのであれば、大変嬉しく思います。 「大分みんなの法律事務所」という名のとおり、大分県にお住まいのみなさまのお役に立てるよう、これからも精進してまいります。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 交通事故の依頼に対し、親切に最後まで対応していただけるという話を聞いたので。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 対面及びメールでも親切に応じていただけた。 弁護士からのコメント この度は、当事務所にご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。 また、お忙しい中、当事務所へのアンケートへのご協力もいただき、重ねて御礼申し上げます。 当事務所では依頼者の生活スタイルに応じ、仕事で日中はなかなか電話連絡が取り辛い方には、メールやLINEを使用したり、事務所にお越し頂くことは、大事なタイミングのみお願いするなど、日常生活の妨げにならないように努めています。 またお困りごとがあれば、いつでもご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 保険代理店をされている知人から紹介をいただき、先生のお名前から「もしかして昨年の選挙でお世話になった倉橋先生の事務所かな…?」と思い、ご相談させて頂きました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★☆ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 初めての事ばかりで何も分からず不安ばかりの中、初期不安も感じましたが、先生と何度かお話しをさせていただくうちに安心してお任かせしたいと感じました。事務所の原山さんはじめスタッフの方々の対応が、とても分かり易くて、親切で安心しました。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼いただき誠にありがとうございました。 また、ご多用の折、弊所に評価をお寄せいただき、重ねて御礼申し上げます。 交通事故被害に遭われた方の多くは、治療のこと、お金のこと、保険会社とのやり取りのこと、様々な事に追われ不安でいっぱいかと思います。 弊所では、弁護士だけでなく、事務スタッフもワンチームとなって、依頼者様のサポートをさせていただき、一刻も早く依頼者様が、心身共に穏やかな元の生活に戻っていただくことを望んでいます。 どんな些細なことでも不安に感じることがあれば、いつでもご連絡ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 ネットで調べて、いちばん信頼できそうだったので依頼させていただきました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 親切かつ丁寧な対応をしていただき安心しておまかせすることができました。 弁護士からのコメント この度は、数ある法律事務所の中から弊所へご依頼いただき誠にありがとうございました。 また、お忙しいところ、お客様アンケートのご返送と、温かいお手紙を頂戴し、重ねて御礼申し上げます。 こういったアンケートやお手紙の温かいお言葉は、所員一同の励みとなります。 しかし、現状に満足することなく、更なるサービスの向上を目指し、より一層の努力を重ねてまいります。 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 予定より早く保険の方から終わらされました。 保険会社の方と会って話すのが苦手でしたので弁護士の先生に頼みました。 お陰でスマートに終えて感謝してます。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 私は頭が悪く書き物が苦手なのですが、何度も伺う毎思いましたのは、とても親切に教えて頂きほんとにありがたく思いました。私の話を良く聞いて下さり、とても感謝してます。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼頂きまして、誠にありがとうございます。 またお忙しいところ、心のこもったコメントをお寄せくださり、重ねて御礼申し上げます。 保険会社とのやり取りや、ご依頼後の手続きの中で、どうしても書類の記入を、ご本人にお願いしないといけないことがありますが、見慣れない書類がほとんどですので、分からなくて当然です。 記入の仕方、内容等について、何度でもお問合せいただいて構いません。不安を解消しながら進めていきますので、お気軽に事務所まで、何度でもご連絡ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 いらいしていたべんごしが2年半仕事できないためいらいだしました 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと じむとべんごしさんがほうれんそうできている 弁護士からのコメント この度は、当事務所へご依頼頂きまして、誠にありがとうございます。 また、ご多用の折、当事務所のお客様アンケートの返送のご協力を賜り、誠にありがとうございます。 弁護士や事務所との相性や、対応に不満を抱いて、セカンドオピニオンとしてご相談いただくことはよくあることです。 当事務所は、「別の弁護士に依頼したけど、この方針で合っているのか不安」という方のご相談も可能です。 不安に感じていることがあれば、いつでもご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 弁護士先生に依頼すると言う経験は、始めての事でしたが丸子先生の紹介でしたし、とても安心しておまかせ出来ました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★☆ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 事務員の方の電話対応がとても感じが良いと思いました。 弁護士からのコメント この度は、当事務所へご相談、ご依頼くださいまして、ありがとうございました。 また、お忙しいところ、アンケートをご返送くださいまして、誠にありがとうございます。法律事務所は敷居が高そうで連絡できない、と思われる方もいらっしゃると思います。 交通事故に遭われて不安を抱える被害者の方が、法律事務所に相談して、さらに不安を感じては相談の意味がありません。 当事務所では、知識の研鑽ももちろんですが、接客に対する研修等も定期的に受講しております。 どうぞ安心して、まずはお気軽にご連絡ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 保険会社様からの紹介でしたが、全てがスムーズに進行して頂き感謝しかありません。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 今回は大変お世話になり、事故後も不安なく過ごせています。倉橋先生、他スタッフの皆様の明るい対応にはいつも勇気づけられました。ありがとうございます。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。 また、弊所への評価をお寄せくださり、重ねて御礼申し上げます。この度の弊所の対応についてご満足いただき、所員一同大変嬉しく思います。 これからも交通事故被害者の皆様に、安心してお任せいただけるよう、弁護士・事務員共に、全力でサポートすべく尽力してまいります。 また何かお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 健笑堂接骨院 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 最後まで丁寧に対応していただきありがとうございました。 弁護士からのコメント この度は弊所へご依頼いただき、誠にありがとうございました。 また、お忙しい中、弊所へ高い評価をお寄せくださり、重ねて御礼申し上げます。 弊所では「親切・丁寧・真摯」な対応を心掛けています。いただいたこの度の評価に満足することなく、多くの交通事故被害者の皆様のお力になれるよう、今後も所員一同精進してまいります。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 ネットを拝見し相談件数が多いので依頼しました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★☆ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 安心して相談する事が出来ました。 弁護士からのコメント この度は数ある法律事務所の中から、弊所にご依頼いただき、誠にありがとうございました。 また、弊所への評価コメントをお寄せくださり、重ねて御礼申し上げます。 弊所の対応に対し、高い評価をいただき嬉しく思います。ただし、迅速な対応について、満点評価をいただけなかった事につきましては、真摯に受け止め、所内で共有し、今後改善して参る所存です。 またご相談をいただくことがありましたら、満点評価をいただけるよう、所員一同精進してまいります。 お困り事がありましたら、いつでもご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 交通事故に強い弁護士さんとインターネットに記載されていたから。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 初めての事故で何も分かりませんでしたが、丁寧な説明を迅速な対応で安心して治療に専念することが出来ました。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼いただき、誠にありがとうございました。 またお忙しいところ、お客様アンケートのご返送をいただき、重ねて御礼申し上げます。 保険会社との対応は、時間が取られ日常生活に支障を来し、心身ともに疲弊される方が多いと聞きます。 弊所にご依頼いただくことで、保険会社との連絡は全て弊所が窓口となります。依頼者のみなさまには、事故以前の体の状態に戻れるよう治療に専念いただき、連絡や交渉は弊所にお任せください。 当事務所にご依頼いただいた理由 当、保健会社の紹介 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと とにかく100%の満足度でした。接客も、もうし分なしです 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼いただき誠にありがとうございました。 また、ご多用の折、弊所への評価をお寄せくださり、重ねて御礼申し上げます。 弊所の対応に高評価をいただき、所員一同大変嬉しく思っております。 事故被害に遭われたお客様は、今後の治療や生活に不安を抱えながら相談にお越しくださいます。 今後も皆様が安心して元の生活に戻れるよう、所員一同尽力して参ります。 またお困りごとが発生した際には、お気軽にご連絡くださいませ。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 信頼と実績があり、依頼された方からの評判も良かったため 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 私達被害者に対しては優しく、保険会社には毅然とした態度で対応してくれ頼もしかったです 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼いただき、誠にありがとうございました。 また、お忙しい中、弊所のお客様アンケートにご協力いただき、重ねて御礼申し上げます。 満点評価をいただき、所員一同嬉しく思います。 交渉については、多くの方が適正な内容でなくても、保険会社から丸め込まれたり、仕方がないと泣き寝入りする方もいらっしゃいます。弁護士に依頼をすることで、裁判所基準での交渉が可能となり、適正な治療や賠償を受けることができます。事故被害に遭われて、辛い思いをしている方がいれば、是非弁護士への相談をおすすめします。またお困りごとが発生した際は、お気軽にご連絡ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 Google検索後、お客様の声を見て、依頼しました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★☆ 迅速な対応:★★★★☆ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 経過報告がその都度あったので安心して任せておく事ができました。 弁護士からのコメント この度は数ある法律事務所の中から弊所にご依頼いただき、誠にありがとうございます。 また、弊所への評価コメントをご返送いただき、重ねて御礼申し上げます。 「迅速な対応」と「丁寧な説明」の項目につき、一部お客様のご期待に添える事ができずに申し訳ございませんでした。 この評価を真摯に受け止め、今後の業務に活かしてまいります。 再度ご依頼いただけるようなことがありましたら、満点評価をいただけるよう、所員一同、精一杯務めさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 親戚の紹介 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼いただき誠にありがとうございます。またご多用中の折、弊所へ評価を寄せてくださり、重ねて御礼申し上げます。 これからもお客様にご満足いただき、自信を持ってご紹介をいただけるような事務所となるよう、精進してまいります。今後ともよろしくお願い申し上げます。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 三重オートサービスの職員の勧めもあり依頼しました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 親切丁寧な対応で安心感でお願いする事が出来ました。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。 また、弊所への評価コメントの送付にご協力いただき、重ねて御礼申し上げます。弊所の対応について、ご依頼者様にご安心いただけたことは、所員一同大変嬉しく思います。所員一人ひとりがホスピタリティをもって対応するように心がけております。今回いただいた評価に満足することなく、更なるサービス向上に努めて参ります。また何かお困り事がありましたら、お気軽にご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 知り合いの紹介 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★☆ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 私自身、弁護士さんとのやりとりは初めてでしたが、色々と教えて下さりありがとうございました。満足いく結果になりました。 弁護士からのコメント この度は、数ある法律事務所の中から弊所にご依頼くださいまして、誠にありがとうございます。 また、ご多用の折、弊所に評価を寄せてくださり、重ねて御礼申し上げます。 初めて事故に遭われた方は、分からないことだらけで不安に思われる方が多いと思います。弊所はすべての人にオープンで、敷居の低い親しみやすい事務所であることを目指しています。 弁護士に相談することを躊躇される方は多いと思いますが、まずは相談することが解決の第一歩です。お気軽にご連絡ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 前回お世話になった時にていねいであった為 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと しっかり交渉してもらえたので安心して治療に専念できました。 弁護士からのコメント この度は、弊所にご依頼いただき、誠にありがとうございます。また、弊所へ高い評価を寄せてくださり、重ねて御礼申し上げます。 結果に満足することなく、これからも交通事故被害に遭われたお客様のために、日々研鑽を積み、全力を尽くしていく所存です。 事故は起こさない、遭わないことが第一ではありますが、もし交通事故被害でお困りごとが起きた際は、遠慮なくご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 ホームページを見て、説明や実績があり信頼できると思い依頼しました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 何も分からない事ばかりでしたが、迅速かつ丁ねいな対応をして頂き安心して最後まで治療が受けられました。本当にありがとうございました。 弁護士からのコメント この度は、弊所にご依頼くださいまして、誠にありがとうございました。また、評価を寄せてくださり、重ねて御礼申しあげます。依頼者様にとって、事故被害に遭われてお怪我をされているにも関わらず、適切な治療を受けることができないのは、とても辛いことだと思います。依頼者様が安心して治療に専念いただき、1日も早く元の生活に戻ることができるよう、少しでもお役に立つことができたのであれば嬉しく思います。また何かお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 事故後通院していた整骨院の紹介。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 最初から最後まで丁寧に対応してくださってよかったと思います。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼いただき、誠にありがとうございます。 また、お忙しいところ、弊所への評価を寄せてくださり、重ねてお礼申し上げます。 弊所での対応についてご満足いただく事ができ、安心いたしました。事故後に発生するお困り事は、各被害者様の各々のケースにより、様々な状況で発生します。 不安なこと、困ったことなどがありましたら、お早めのご相談がおすすめです。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 知り合いからの紹介 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 対応の良さとスムーズさ満足で申し分ないです 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼頂きまして、誠にありがとうございました。また、弊所へ対する高い評価を寄せてくださり、重ねてお礼申し上げます。この結果に満足することなく、所員一同、さらなるお客様満足度の向上を目指して邁進してまいります。 またお困りごとがございましたら、お気軽にご連絡ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 保険会社から紹介して頂いた弁護士に不安があり、初めの面談の印象がとても良かったので依頼をしました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★☆ 親切な対応:★★★★☆ 迅速な対応:★★★★☆ 丁寧な説明:★★★★☆ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 先生が粘り強く交渉して下さったおかげで結果には満足しているのですが、途中経過がせめて月1回あれば、と感じました。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼くださり、誠にありがとうございます。また、ご多忙にもかかわらず、貴重なご意見をいただき、重ねて御礼申し上げます。ご意見を真摯に受け止め、社内で共有し、改善に向けた取り組みを進めてまいります。より一層の満足度を提供できるよう努力いたしますので、またお困りごとがございましたらいつでもご連絡ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 ネット検索にて交通事故案件が強いと感じることができたから。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 何もかも分からず、この先どうなるのか不安でしたが、本当にお任せしてよかったと思います。大変ありがとうございました。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼いただき、誠にありがとうございます。 また、ご多忙のところ、弊所への評価を寄せてくださり、重ねて御礼申し上げます。交通事故に遭われたばかりの方は、この先ケガが治るのか、入通院により仕事ができない間はどうなるのか、元の生活に戻れるのか、など様々な不安があります。私たちは、事故に遭われた被害者の皆様が、治療に専念頂き、元の生活に戻れるようサポートをさせて頂くため、ワンストップサービスを提供しております。早めの相談が解決の第一歩です。不安な事がありましたらいつでもご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 瓜生田さんをはじめとしてそちらの事務員さんはとても感じが良くすばらしいと思います。またトラックにひかれた時はよろしくね 弁護士からのコメント この度は、数ある法律事務所の中から弊所にご依頼頂き、誠にありがとうございます。また、弊所へ高い評価を寄せてくださり、重ねて御礼申し上げます。弊所の事務員に対してお褒めの言葉をいただき、所員一同嬉しく思いますし、これからの励みになります。お客様からの貴重なご意見を参考に、皆様にご満足いただけるサービスが提供できるよう、努めて参ります。交通事故に遭わない事が一番ではございますが、もしまた事故に遭うような事がございましたら、いつでもご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 知人からの紹介 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 説明が丁寧でわかりやすかった。小さなギモンなども気軽に質問できた。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼頂き、誠にありがとうございます。また、お客様アンケートのご返信にご協力頂き、重ねて御礼申し上げます。交通事故後の手続きについて、初めて交通事故被害に遭われた方は、難しい専門用語などもあり、とても不安になると思います。手続きにはお客様の同意やご理解も必要となることもあるため、分かりやすく説明する事を心掛けています。分からない事があれば、ご遠慮なく、いつでもご連絡ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 インターネットで調べて、手続きを全ておまかせできるという所で決めました 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 大変お世話になりました。ご依頼して良かったと本当に思いました!ありがとうございました。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼頂き、誠にありがとうございます。 また、お忙しい中、弊所へ評価を頂き、重ねて御礼申し上げます。交通事故に遭われた際は、分からない事が多々あると思いますが、弊所のサポートがお力になれたことを、大変嬉しく思います。この結果に満足することなく、交通事故被害者のサポートに全力で取り組む所存です。何かお困り事が発生しましたら、お気軽にご相談ください。今後ともどうぞよろしくお願い致します。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 追突事故 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★☆ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 大変お世話になり、満足しています。また、事故が起こった際にはお願いしたいです。 弁護士からのコメント この度は、数ある法律事務所の中から弊所へご依頼頂き、誠にありがとうございます。 またお忙しいところ、お客様アンケートにご協力いただき、重ねて御礼申し上げます。 迅速な対応について、ご満足頂けなかったことを真摯に受け止め、今後の改善に活かしてまいります。 事故に遭わない事が1番ではございますが、もしまた事故に遭われてお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 保険会社との示談交渉に不安を抱いたので探した結果、ホームページでの詳しい説明や実績、お客の経験を拝見しお願いすることに決めました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 倉橋先生や瓜生田さんにサポート頂き不安を感じる事なく安心してお願いする事が出来ました。大変ありがとうございました。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼いただきまして、誠にありがとうございます。また、弊所へ評価を寄せて頂き、重ねて御礼申し上げます。 いただいたお声を拝見し、大変嬉しい限りです。弊所は、お客様にとって不安を感じることなく、安心して治療に専念いただけるよう、サポートすることを心掛けて対応させて頂いております。 今後もお客様のご期待に応えられるよう、更なるサービス向上を目指して精進いたします。 今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 息子が調べて進めてもらいました大変良かったと喜んでいます 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 大変お世話になり親切にしていただきありがとうございました 弁護士からのコメント この度は弊所へご依頼頂き、誠にありがとうございました。 また、お忙しい中、弊所へ貴重な評価を寄せてくださりありがとうございます。 まずは結果に喜んで頂けたこと、大変嬉しく思います。 温かいお言葉も有難く、所員一同の励みとなります。これからもより一層の顧客満足度向上を目指し、交通事故被害者の為に尽力したいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いします。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 交通事故、友人からの紹介でとっても良い先生と出会えてよかったです。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★☆ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 毎回大分まで行かなくても、スムーズに終わりました他の人からも聞かれたら みんなの法律事務所を紹介したいと思います。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼いただき、誠にありがとうございます。 また、弊所へ温かいお言葉を寄せてくださり、重ねて御礼申し上げます。 依頼者様はお仕事をされている方、小さいお子様がいる方など様々な背景があります。 その背景にあわせ、電話やメールやZoomでの対応も可能です。まずはお気軽にご相談いただくことが解決への第一歩です。いつでもご連絡ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 交通事故の対応に強いとホームページで見たから。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★☆ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 事務の方や弁護士先生皆さんに丁寧に対応していただき、本当にありがとうございました。 弁護士からのコメント この度は、数ある法律事務所の中から弊所へご依頼頂きましてありがとうございます。 また、お忙しいところ弊所のアンケートにご協力頂き、誠にありがとうございます。 事務員についても触れてくださり、とても嬉しく思います。こういうお言葉が所員の励みとなります。これに満足することなく弁護士、事務員共に精進いたします。何かお困り事がありましたら、まずはご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★☆ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★☆ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 弁護士からのコメント この度は弊所へご依頼いただき、誠にありがとうございました。 また、貴重なお時間を使い、弊所へ評価を寄せてくださり重ねて御礼申し上げます。 今回は満点評価を頂戴することができませんでしたが、この評価を真摯に受け止め、お客様に満足度の高い評価を頂けるよう、所員一丸となって邁進してまいります。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 以前、不動産のことで裁判になった時の弁護士の紹介やインターネットで調べて大分みんなの法律事務所に決定しました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 大分駅から近いし地理的にも近いし、サービスや接客も大変満足です。私自身、感じたことは交通事故に2度と合いたくないということです。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼頂き誠にありがとうございます。 また、お忙しいところ弊所へ評価を寄せてくださり、重ねて御礼申し上げます。 「交通事故に2度とあいたくない」という感想は、これまで沢山辛い思いをされたのだと感じ、胸が締め付けられる思いです。弊所に依頼することで心身共に痛みが和らぎ、少しでもお力になることができれば幸いです。 また何かお困りごとがありましたら、いつでもご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 交通事故の処理の為 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応: 迅速な対応: 丁寧な説明: 当事務所のサービスや接客について感じたこと 親切で大変満足しました 弁護士からのコメント この度はお忙しいところ、弊所に評価を寄せてくださり、誠にありがとうございます。 高く評価いただき、ご満足いただけたと言うコメントに、所員一同幸甚に存じます。 またお困りごとが発生した際には、お気軽にご相談ください。 この度は弊所へご依頼頂き、誠にありがとうございました。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 過失なしの事故で示談交渉を自分でしないといけないとのことで初めてのことで不安に思い以前情報誌に掲載されていたことを思いだし依頼させて頂きました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 相談させていただく際も分かりやすくその後も定期的に進捗を教えていただき安心してお任せでき本当に助かりました。ありがとうございました。 弁護士からのコメント この度は、数ある法律事務所の中から弊所にご依頼頂きまして、誠にありがとうございます。 また、お忙しいところ貴重な評価・コメントを頂き、重ねて御礼申し上げます。 事故に遭われたお客様にとって、お怪我をされた方には、まずは治療に専念いただくことが第一です。 その為にも弊所はワンストップサービスを提供し、安心して治療から示談までサポートさせて頂いております。 安心してお任せできたというお言葉が聞けて、光栄に存じます。 弊所は交通事故被害者救済の為に、これからも邁進して参ります。また何かお困りごとがありましたらご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 保険会社の紹介 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと いろいろありがとうございましたよくしてもらいました。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼頂き誠にありがとうございます。 また、貴重な評価を寄せて頂き、重ねてお礼申し上げます。 今回のご依頼につきまして、ご満足いただけたこと大変嬉しく思います。 この結果に満足することなく、更なるお客様サービスの向上を目指し精進致します。 今後ともどうぞよろしくお願い致します。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 保険会社からの紹介(損保ジャパン) 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★☆ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★☆ 丁寧な説明:★★★★☆ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 事務所の場所が何度も足を運ぶとなると大変だと思いましたが、ほぼ電話と資料のやり取りで事が済み、簡潔に対応頂けたと思います。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼いただきまして、誠にありがとうございます。 またご多忙な中、弊所へ評価アンケートを送付頂き、重ねて御礼申し上げます。 弊所では、距離の問題や仕事など時間的にお越し頂く事が難しい方の為に、電話、メール、オンラインなどの対応が可能です。弊所の方針として、契約や重要な説明など大事な場面において面談の機会を設けさせて頂いておりますが、それ以外は基本的には電話等のやり取りがメインとなります。 依頼者の皆様にはそれぞれに生活があり、ご多忙な方もいらっしゃいますので、そういった事情も踏まえて対応させて頂いております。どうぞお気軽にご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 交通事故症状固定を目前にした時、回復状態に疑問を抱いた所、ご紹介で辿り着きました。丁寧な説明とヒアリングで依頼を決めました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★☆ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 判断材料となるアドバイスをいただき納得できる決定ができました。対応、結果に大変納得できました。 先生、事務所の方には感謝の気持ちでいっぱいです。 弁護士からのコメント この度は弊所にご依頼くださいまして、誠にありがとうございます。 また、弊所に対し評価を寄せてくださいまして、重ねてお礼申し上げます。 弊所は交通事故被害者の皆様の適正な治療、適正な補償を受けて頂きたいという気持ちで取り組んでおります。 「納得できた」というお声を聞いて、少しでもお役に立つ事ができたと感じ、安堵いたしました。 今後は全ての対応においてご満足いただけるよう、より一層励んでまいりますので、どうぞよろしくお願い致します。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 追突事故の示談のため 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 短的でわかりやすかったです。受付の人も弁護士さんも雰囲気がよく相談しやすかったです。 弁護士からのコメント この度は弊所へご依頼頂き、誠にありがとうございます。 また、ご多忙にもかかわらず、弊所へ高評価を寄せて頂き、感謝申し上げます。 「相談しやすかった」というお言葉をいただけたことは、敷居の低い親しみやすい事務所を目指している弊所にとって、何より嬉しいです。これからも大分の皆様からそう思って頂けるように精進して参ります。 また何かお困りごとがありましたら、いつでもご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 事故対応に特化した弁護士事務所を探していたところ貴社が私的に信頼出来そうなため相談致しました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 事故の話を聞いて頂き適切なアドバイス、処理をして頂き大変助かりました。貴社に選んで良かったです。お任せ出来る小野弁護士先生です。ありがとうございました。 弁護士からのコメント この度は弊所へご依頼頂きまして、誠にありがとうございます。 また、弊所への評価に対し満点をつけて頂き、所員一同嬉しく思います。 この評価に満足することなく、常に研鑽を積み、更に依頼者様にご満足頂けるような事務所を目指してまいります。 今後ともどうぞよろしくお願い致します。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 インターネットで調べて、交通事故を専門に行っている事務所であった為、依頼しました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★☆☆ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 弁護士の先生、事務の方にはとても親切、丁寧な説明をしていただき、満足のいく結果になりました。ありがとうございました。 弁護士からのコメント この度は弊所へご依頼頂きまして、誠にありがとうございます。 また弊所へ評価も寄せてくださり、重ねて御礼申し上げます。依頼者様にとって満足のいく結果になった事は、弊所としても大変嬉しく思います。 但し、迅速な対応にご満足頂けなかったことを真摯に受けとめ、今後の対応について所内で共有して満点を頂けるように、精進してまいります。 今後も何かお困り事がありましたら、御気軽にご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 交通事故案件に詳しい事務所という事がネットの情報でわかり、レビューも良く一度相談に伺った時にお任せする事にしました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★☆ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと ネットのレビューにもあったのですが、まず中々ない弁護事務所さんとの打合せにホワイトボードを使った事業についての流れの説明等わかりやすかったです。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼頂き、誠にありがとうございます。 また、お忙しい中弊所への評価を送付いただき、重ねて御礼申し上げます。事故に初めて遭われた方は、案件を進める中で難しい言葉や手続きが多いと思います。 それでもわかりやすい言葉で丁寧に説明するよう、弊所では心掛けております。不安なこと、分からないことがありましたら、いつでもご連絡ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 事故後、しばらく経ち、保険会社の対応も悪くありませんでしたが、大切な車を失うハメになったり、意外に身体へのダメージも大きかったので、今後が不安になり、ご依頼しました。結果的には事故当初から過失割合含めてご相談すれば良かったと思っています。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★☆ 丁寧な説明:★★★★☆ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 親身になって話を聞いて頂き、助かりました。最終的には後遺障害等級も認定され、可能な条件を最大限引き出して下さって、本当に感謝しております。ありがとうございました!! 誕生日前日に念願叶って入手した車をダメにされて精神的にも応えていましたが、救われました! 弁護士からのコメント この度は弊所にご依頼いただき、誠にありがとうございました。 また、弊所への感想をしっかりご記入くださいましてありがとうございます。温かいお言葉を頂戴し大変嬉しく思います。 但し満点評価には至りませんでしたので依頼者様の声を真摯に受け止め、またご依頼頂く機会があればご満足いただけるように精進して参ります。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 むさし接骨院様より紹介 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 大変良くしていただきありがとうございました。 弁護士からのコメント この度は弊所へご依頼いただき、誠にありがとうございました。 お客様にとって弊所のサービスや結果にご満足いただけたことは、この上ない幸せです。現状に満足することなく、常に精進してまいりますので、お困りごとがあればいつでもご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 人生で初めての事故で、何をしていいかわからず、友人に相談したら、こちらを教えてもらいました。いろいろな対応本当にありがとうございました 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 弁護士からのコメント この度は弊所へご依頼頂きまして、誠にありがとうございました。 人生で初めての事故だと、流れがわからず不安を感じるのは当然の事だと思います。車の修理のこと、治療のことなど何でも不安があれば、早めの相談が解決への第一歩ですので、すぐにご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 長井モータス様の紹介による 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度: 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応: 丁寧な説明: 当事務所のサービスや接客について感じたこと とても親切にやさしく対応していただき感謝しております。ありがとうございました。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼頂き誠にありがとうございました。弊所の対応にご満足頂きまして所員一同嬉しく思います。これからも精進して参りますので、何かお困りごとがありましたら御気軽にご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 今ごころ整骨院より紹介されて依頼しました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼頂きまして、誠にありがとうございました。整骨院での治療中に事故の状況を話したところ、弊所をご紹介頂いたという方が最近多く、整骨院の先生方にも感謝しております。治療だけでなく、保険会社の対応や事故後の流れについて不安な事がありましたら、早めにご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 ネットを見た 子供の紹介 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 示談の経過を1ヶ月ごとに連絡して欲しかった 弁護士からのコメント この度は、弊所にご依頼頂き誠にありがとうございます。 進捗確認の連絡が足りず、不安を与えることになってしまい申し訳ございませんでした。お客様の声を真摯に受け止め所内で共有し、今後このように依頼者様にご迷惑をおかけすることがないように努めて参ります。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 さまざまなネットで見て決めさせて頂きました。又、通っている整骨院とも関りがあるみたいだったので。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応: 迅速な対応: 丁寧な説明: 当事務所のサービスや接客について感じたこと 進捗情報など適切に教えていただき、迅速な対応をして頂きました。 弁護士からのコメント この度は、弊所にご依頼頂き誠にありがとうございました。 数ある法律事務所の中から弊所を選んで頂き、大変嬉しく思います。弊所では整骨院の先生方にもパンフレットを配布したり、勉強会を開催するなどして情報を共有しております。また、依頼者様が不安にならないように治療状況の確認等の連絡を定期的にさせて頂いております。またお困り事がありましたら、御気軽にご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 ネットで調べて1番頼りなりそうだったから。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 弁護士さんがいなかったら、相手の言いなりになっていました。親切に対応してくれて本当に感謝しています。ありがとうございました! 弁護士からのコメント この度は弊所へご依頼いただき、誠にありがとうございます。相手方の保険会社が低い示談提示をしてきても、事故により心身共に疲弊するため、そのまま示談したという話は良く聞きます。わからない事をそのままにするよりも弁護士に相談する事が良いと思います。もっと早く相談をすればよかったと後悔しないためにも、困ったり悩んだ際はまずはお気軽にご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 ネットで調べたのもありますが、整骨院の先生から頂いたパンフレットにありましたので連絡させて頂きました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 最初は不安でしたが、自分では何もできないので、とてもよかったですし、説明もとてもわかりやすかったです。 弁護士からのコメント この度は弊所へご依頼いただき、誠にありがとうございました。交通事故被害に遭うと、相手方保険会社等と直接ご自身で交渉しなければなりません。特に初めて事故に遭われた方は、分からない事ばかりで相手方の言われるがままに対応し、損をすることもあります。適正な治療、適正な賠償金を得るためにも、まずは弁護士にご相談いただくのが良いかと思います。御気軽にご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 交通事故に強い弁護士ネットを見て。事故現場に近かったから 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★☆ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 満足しています。北川さんにお世話になりました。 弁護士からのコメント この度は弊所へご依頼頂き、誠にありがとうございました。弊所では弁護士だけでなく、事務員も交通事故案件に関する研修やお客様対応のマナー研修を受講しております。依頼者様にもっともっとご満足いただけるように、邁進してまいります。またお困り事が発生した際には、御気軽にご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 ネットにて交通事故対応にすぐれていると判断したため 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 事務員の対応にも満足しています大変お世話になりました。ありがとうございました。 弁護士からのコメント この度は弊所にご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。 交通事故被害に遭われた依頼者のみなさまは「賠償額の内容」「治療の継続」「過失割合」など様々な問題にお悩みかと思います。弊所では各依頼者様のご要望に沿った方針を面談等で確認し、一緒に対応を進めてまいりますので、ご満足頂けたという言葉が更なる励みとなります。ありがとうございました。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 インターネットです。倉橋弁護士様が親切な対応していただけそうだった。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 迅速な対応していただき、解りやすく説明いただきました。大変お世話になりました。 弁護士からのコメント この度は弊所へご依頼頂き、誠にありがとうございました。高く評価頂き、大変嬉しく思います。現状に満足せずに、高みを目指しもっと依頼者様にご満足いただけるよう、所員一同定期的な研修を行い研鑽してまいりますので、いつでもご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 保険会社からの過失割合の説明・対応に納得できずお願いしました 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 保険会社とのやりとりで疑問に思う事が多く、それを1つ1つ丁寧に説明していただきストレスがなくなり安心できました。初めてのこともあり、とても感謝しております。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼頂き、誠にありがとうございます。初めて交通事故に遭われたお客様は、相手方保険会社の説明や対応に納得いかない方も多いかと思います。 弊所では初めての方でも理解できるように、ホワイトボードを使用し、分かりやすい説明を心掛けています。質問や不安な事があれば、すぐに対応させていただきます。御気軽にご連絡ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 保険会社様に紹介していただき、対応が丁寧だったので依頼しました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 弁護士の倉橋様も事務員様も素晴らしい方でしたし、対応も良かったので、また何かあれば、依頼したいと思いました。 弁護士からのコメント この度は弊所へご依頼頂き、誠にありがとうございます。最近は保険会社の皆様からのご紹介も多く、大変有難く思います。依頼者様の喜びの声が、所員一同の励みとなります。これからも精進してまいりますので、いつでもご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 当方でお願いしていた行政書士の方の紹介です。信頼できる弁護士さんとうかがいました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 対応に満足しています。 弁護士からのコメント この度は弊所へご依頼頂き、誠にありがとうございました。弊所では他士業の方とも提携しており、様々な相談内容に応じる事が可能です。またお困りごとがありましたら、御気軽にご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 西日本総合保険森田氏のススメ 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 最後まで安心しておまかせする事が出来ました。大変お世話になりました。 弁護士からのコメント この度は弊所へご依頼頂きまして、誠にありがとうございます。最近は保険会社の御担当者からのご紹介も多く、これからも連携して交通事故被害者様の救済に力を入れていきたいと思っております。安心してご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 知人からの紹介 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼頂き誠にありがとうございました。また、アンケートにて高評価を頂き、重ねてお礼申し上げます。お困りごとがありましたら、御気軽にご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 藤本接骨院(大分市津留)の院長が以前お世話になったことがある、とのことで紹介していただきました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 交通事故対応の経験が豊富ということで、はじめの相談の時から的確な方針を示していただき、示談まで交渉していただきました。途中も細かく連絡いただき感謝しています。 弁護士からのコメント この度はご依頼頂きまして、ありがとうございました。 弊所では交通事故被害者様の救済の一環として、整骨院の先生方との勉強会やセミナーも行っております。整骨院の先生方に知識を伝えるだけでなく、逆に治療方法などをご教示頂き、常にお客様にご満足頂けるように色々な方向から情報を収集し、日々研鑽しております。安心してお任せください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 ネットで評判が良かったので。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 初めての人は、大分みんなの法律事務所に相談した方が良い!! 弁護士からのコメント この度は、数ある法律事務所の中から弊社を選んで頂き、ありがとうございました。爽快な評価に、所員一同嬉しく思います。 多くの方にご満足いただけるように、更に精進して参ります。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 交通事故について行政書士の丸子先生に色々とご相談しており、その折にこちらをご紹介していただきました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 最初のご相談の折から、ケガや心の部分について暖かい言葉を頂き被害者側の立場になって交渉を進めて頂き、終始安心してお任せできました。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼頂き誠にありがとうございました。 結果にご満足頂き、弊所としましても嬉しい限りです。不安な気持ちもあったかと思いますが、解決までご協力頂き、本当にありがとうございました。お困りごとが発生した際は、すぐにご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 交通事故を専門にされてると、ホームページを見て思ったから。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 接客態度、説明、料金が大変良いと思います。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼頂き、誠にありがとうございました。 弊所では、依頼者様が不快な気持ちにならないよう、知識の研鑽だけではなくマナー研修なども行っております。こういったお客様のお声が所員にとっても励みになります。お困り事がございましたら、御気軽にご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 インターネットで見たクチコミの評価が高く、HPを拝見した時に、不安を解決してくれると思ったからです。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 相談開始時当初から、大変丁寧な対応をして頂きました。お陰で事故解決に対し不安なく過ごす事が出来ました。 弁護士からのコメント この度は弊所へご依頼頂きありがとうございました。 交通事故被害に遭われた方は、皆様が不安な気持ちを抱えてご相談されている事と思います。弊所では少しでも不安な気持ちを解消し、治療に専念して頂き、早く普段の生活に戻れるようお手伝いをさせて頂ければと思っております。いつでもご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 いろいろな弁護士さんとお話しさせて頂きましたが、倉橋先生のお人柄の良さが伝わって来て、一番信じる事が出来、この方しかいないと思いました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと どんな事にも本当に親切丁寧に対応頂き、本当に大分みんなの法律事務所 倉橋芳英先生にお願いさせて頂き感謝しかありません。 本当にありがとうございました! 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼頂き誠にありがとうございました。また、アンケートにて高く評価をしてくださいまして、重ねて御礼申し上げます。こういった依頼者様の声が、今後のカスタマーサービス向上のために、もっと精進しようという励みになります。 いつでもご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 ホームページの内容から、実績など信頼できると思えた。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと とても良かったと思います。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼頂き誠にありがとうございます。 弊所は多くの方にお問合せ頂き、実績は大分県内トップクラスを誇ります。また、弁護士のみならず、事務員も定期的な勉強会等を行い、日々研鑽を積んでおります。ご安心してお任せ頂ければと思います。また何かの機会がございましたら、御気軽にご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 HPを見て交通事故に強いとあったので信用してみました。居住地の大分市であったことも理由の1つです。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 偏見ですが弁護士は高圧的で上から目線だったりするのかなと思っていたのですが低姿勢で好印象でした。機会があれば絶対また依頼します。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼頂き、誠にありがとうございました。 弊所は敷居を低くし、親切・丁寧・真摯な対応の法律事務所であることを心掛け、スタッフ一同で実践しております。またお困りごとが発生しましたら、いつでもご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 ・時間外(夜間)も受け付けてくれるから ・場所が良い ・ホームページがしっかりしている 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 接客が非常に良かったです。 また何かありましたらお願いしたいです。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼頂き、誠にありがとうございました。 接客にご満足頂き、ありがとうございました。これからも、さらに依頼者様にご満足いただけるよう、精進して参りますので、またお困り事が起きた際は、是非ご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 弁護士特約に入っており、事故の対応をして頂きたかったため。自宅から事務所が近いことや、インターネットでの口コミが良かったため、依頼した。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 職業柄、休日が不定期であるにも関わらず、頻繁に連絡して頂き、大変助かりました。 丁寧かつ迅速な対応、ありがとうございました。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼頂き、誠にありがとうございました。 弊所の対応にご満足頂き、ありがとうございます。依頼者様のこういった声がスタッフ一同の励みになります。ご自身の任意保険の弁護士費用特約に加入されている方は、特約保険限度額内であれば,何度でも実質的な負担なく相談できますので、御気軽にご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 交通事故 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 親切でわかりやすい説明で安心することができ、とても感謝しています。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼頂き、誠にありがとうございました。 弊所では、オリジナルの交通事故の冊子を作成したり、来所していただいた依頼者様には、ホワイトボード等を使用し、安心してご依頼頂けるように、分かりやすい説明を心掛けております。不明な点は、その都度御気軽にご連絡ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 通院している整骨院で紹介された為 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 仕事中に電話に出ることがなかなかできず、時間を調整してかけて下さり助かりました。 それでもなかなか出ることができず、申し訳なかったです。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼頂き、誠にありがとうございました。 お仕事をされている方は、どうしても行き違いになる事もありますが、それでも忙しい合間を縫って連絡をくださり、ありがとうございました。時間等、要望があれば対応致しますので、安心して治療やご自身の時間に専念して頂きたいと思っています。いつでもご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 ユーチューブや口コミで。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 大変親身に接して頂きました。KMリサーチの丸子先生にも力になって頂きとても感謝しております。 倉橋先生には、改めてお礼のご挨拶に伺います。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼頂き、誠にありがとうございました。 弊所では、後遺障害専門の医療調査会社と連携し、後遺障害認定のサポートを行っています。依頼者様にもご協力頂く事は多いですが、長期に渡りご協力頂き感謝しております。ありがとうございました。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 名称が親しみやすかったので 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼頂き、誠にありがとうございました。 弊所の名称は、親しみやすさを感じてもらい、法律事務所の敷居を低く感じてもらいたいという想いから付けたものです。高い評価をつけて頂き、ありがとうございます。より一層精進して参ります。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 ネットで検索して 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 説明等もわかりやすく、ていねいな対応だったと思う 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼頂き、誠にありがとうございました。 弊所は、初めて事故に遭われた方にも分かりやすい説明を心がけております。またお困り事がありましたら、是非ご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 保険会社の対応に納得がいかずに依頼しました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 親切に対応して頂き、安心してお任せする事ができました。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼頂き、誠にありがとうございました。 高い評価を頂き、重ねてお礼申し上げます。お客様の声が所員の励みになります。皆様から安心してお任せいただく事ができるよう、より一層精進いたします。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 紹介 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 親切で説明もボードに書いていただいたりしてわかりやすく、不安になる事がなかった 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼頂き、誠にありがとうございました。 依頼者様が安心してご依頼頂けるように、相談時にホワイトボードを使用して、分かりやすい説明を心掛けております。もし不安になる事がありましたら、いつでもご連絡ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 大分の交通事故に強い事務所をWeb検索して、ホームページの内容を見て依頼した。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 電話対応もていねいで、事務所での訪問時も、他の人にあわないよう対応してくれて、とてもよかった。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼頂き、誠にありがとうございました。 弊所では、定期的に所員全員で勉強会やマナー研修などを行っております。また、他の依頼者と会わないように、時間の調整なども行っておりますので、ご安心してご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 同乗された方より弁護士特約に入っているので是非つかって頂きたいと紹介して頂きました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 始めから最後まで優しくスマートでした。 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼頂き、誠にありがとうございました。 弁護士費用特約に加入されている方は、弁護士に依頼することで、費用面だけでなく、保険会社等相手方との交渉などの、精神的負担もなくなります。弊所にお任せ頂き、ありがとうございました。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 アクサダイレクトのしょうかい 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと くわしく説明していただき対応もていねいで安心した 弁護士からのコメント この度は、弊所へご依頼頂き、誠にありがとうございました。 弊所では、依頼者の方が今後の流れや方針を、理解し、安心してお任せいただけるよう、「わかりやすく、丁寧に」を心掛けております。ご不明な点がありましたら、遠慮なくご質問ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 ホームページを見て、経験豊かで男前の先生が多そうだったから。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 大分で一番の弁護士事務所でした。 先生から女性スタッフに至るまで、傾聴、受容、共感を以て接して頂きました。 ありがとうございました。 弁護士からのコメント この度は、弊所にご依頼いただき誠にありがとうございました。 弊所では依頼者様の思いやご希望を尊重し、対応させて頂くように心掛けておりますので、依頼者様の温かいお言葉が所員全員の励みになります。ありがとうございます。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 保険会社から提示された示談金が妥当なのか、分からない為相談、依頼しました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 休日でも丁寧に対応して下さり、とても感謝しています。ありがとうございました。 弁護士からのコメント この度は、弊所にご依頼いただき誠にありがとうございました。 弊所はご多忙な方も相談しやすいように、事前にご予約頂ければ、休日や夜間の対応も可能です。ご多忙な中一緒に事件解決までご協力頂き、ありがとうございました。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 以前にも交通事故に遭った時に依頼した事があり、不安の中満足のいく解決をして頂けたので。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 受付時に明るくやさしく接してもらえて、敷居の高さを感じなかったこと。 またこちらの都合に合わせて、夕方からの時間帯で面接してもらえたこと。 弁護士からのコメント この度は、弊所にご依頼いただき誠にありがとうございました。 弊所は、従来の敷居の高い法律事務所のイメージを払拭し、お客様にお気軽にご相談頂ける事務所を目指しておりますので、そのように思って頂き嬉しく思います。またお困りごとが起きた際は、お気軽にご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 交通事故にあって、弁護士特約がついていたのでネットで調べました。 相談に行ったら対応が丁寧でした。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 事務の首藤さんも対応が優しく、詳しく説明してくださり、安心しました。ありがとうございます。 弁護士からのコメント この度は、弊所にご依頼いただき誠にありがとうございました。 温かいお言葉ありがとうございます。弊所では、弁護士だけでなく、事務員も含み事務所全体で定期的な勉強会を開催し、日々研鑽しております。弁護士が対応できない際のサポートも事務員がしっかり行いますので、ご安心ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 知人の紹介で依頼しました 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 最初の相談の時から親切な対応でしたので、弁護士の先生に依頼することにしました。 思っていた以上の増額にビックリしています。 本当にありがとうございました。 弁護士からのコメント この度は、弊所にご依頼いただき誠にありがとうございました。 保険会社の提示する金額は、不当に低額な場合が多く、弁護士が介入する事で裁判基準の慰謝料等を請求できるため、増額が見込めるケースがかなり多いです。すぐに示談するよりも一度ご相談する事をお勧めしますので、また何かあればすぐにご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 廃車するほどの大事故 ぶつけられ、私達は家事、仕事も全くできない状態で首と腰にギブス、ロボットのように動きながら通院中、ある方に紹介され、わらをもつかむ気持ちで事務所に伺いました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 事故当日より眠れず、不安の日々、体の痛みと共に精神的につらい日々でした。 初めて伺って丁寧に説明してくださり、安心して治療のみに専念できるようになりました。 しかし、思い通りに痛みは良くならず、困った事、わからない事、つらい時等、担当の弁護士さん、担当の事務員さんへすぐTELして、とてもよく説明してくださり、励ましてくださり、体の痛みはありましたが、心の痛みはやわらげてくださいました。 初めてでしたが、弁護士さんもたいへんよくしてくださり、やさしく親切で、こちらから聞きやすかったですし、話しやすかったので助かりました。 一生忘れません。感謝しています。ありがとうございました。 弁護士からのコメント この度は、弊所にご依頼いただき誠にありがとうございました。 交通事故に遭ったお客様は、お体のケガだけでなく、保険会社等の相手方とのやり取りにストレスを感じ、心身共にお辛い思いをされている方が多いと思います。弊所ではお客様に寄り添い、事件解決まで心身ともにサポートさせて頂きます。事件解決まで一緒に歩んでくださり、ありがとうございました。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 通っていた整骨院からの紹介 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 秘密もしっかり守られていると印象を受ける事務所であり、担当してくださった弁護士の先生、事務の方には親身に対応していただき、大変感謝しております。 ありがとうございました。 弁護士からのコメント この度は、弊所にご依頼いただき誠にありがとうございました。 弊所では、弁護士を含む所員全員の研修を定期的に行い、情報の管理等徹底しておりますので、ご安心ください。また、温かいお言葉もくださり、ありがとうございました。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 通院中の病院の対応、保険会社の対応に納得できずにいたところ、しおい整骨院にすがる思いで訪院したところ院長より大分みんなの法律事務所の存在を知り(個人での対応に限界を感じていた折り)すぐに連絡しました。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 途中経過の案内有りがとうございました。報告頂けるとは思っておりませんでしたので嬉しく思いました。 松重さんの説明とても分かりやすく理解できました。感謝してます。ありがとうございました。 追伸、当代理店より今後は、弁護士費用付き保険の販売に力をいれたいとの声がありました。 弁護士からのコメント この度は、弊所にご依頼いただき誠にありがとうございました。 弊所は「親切・丁寧・わかりやすく」を大事にしておりますので、この様な感想を頂き、弊所としても嬉しく思います。また、ご自身の任意保険の弁護士費用特約にご加入のお客様は、実質負担なく依頼が可能ですので、まずはご相談ください。 Voice 当事務所にご依頼いただいた理由 インターネット検索したところ、交通事故をメインとした相談に応ずということだったことと自宅から近かったこともあって伺ったところ、無料相談だったにもかかわらず親身になって相談に応じて頂いたからです。 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★ 迅速な対応:★★★★★ 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと 私の件については相当難しく面倒な案件だったのに、本当に丁寧に分かり易く説明して頂いた上に、最終決着までしっかりと親切にサポートをして頂き本当に感謝しております。 弁護士からのコメント この度は、弊所にご依頼いただき誠にありがとうございました。 事件の内容によっては、どうしても時間がかかることがあります。時間がかかる案件に関しては、依頼者様のご希望を確認しながら進めさせて頂いておりますので、一緒に根気よくお付き合いいただき、ありがとうございました。 ### むちうち後遺障害の等級認定(12級・14級)と賠償金、慰謝料相場を解説 最終更新日2021.8.23(公開日:2020.7.6) 監修者:日本交通法学会正会員 倉橋芳英弁護士 交通事故にあってむちうちとなり、治療を続けたけれど完治せず、症状が残ってしまったときは、自賠責保険の後遺障害等級認定を受けることを検討します。そして、むちうちの後遺障害として認定されるとその分の賠償金が加算して支払われます。 ここでは、どのようにして後遺障害等級認定を受ければよいのか、慰謝料や賠償金はいくらか、後遺障害認定を受けるためにはどうすればよいのかを解説します。 1. むちうちの後遺障害認定が難しい理由 むちうちはつらい症状があるにも関わらず、後遺障害認定されない(非該当となる)ケースが多いのが現状です。むちうちの後遺症認定の申請方法を知る前に、なぜ非該当となりやすいのかを見ていきましょう。 むちうちは骨折や脱臼などのケガとは異なり、ケガをしたこと自体を画像検査などで証明することができないことがほとんどです。 また、むちうちによって生じる主な症状は痛みとしびれですが、現在の医学では、痛みやしびれが存在すること自体を検査などで明らかにすることはできません。 このように、事故によってケガをしたこと、それにより症状があることを客観的に示すとができないという点に、むちうちの特徴があります。 後遺障害の認定は「事故によって発症した症状が将来にわたり長く続くこと」が立証できた場合に初めて認定されます。 むちうちの場合は、先に述べたとおり、受傷したことや症状を客観的に示す資料がないことがほとんどなので、後遺障害の認定を受けることは容易ではありません。むしろ、むちうちの後遺障害の認定は、交通事故の様々な種類の後遺障害の中で、最も難しい種類の後遺障害の1つであるといえます。 2. むちうちは後遺障害等級認定12級と14級の可能性あり むちうちの後遺障害認定は、12級または14級の認定を受けられる可能性があります。詳しく見ていきましょう。 12級13号の認定基準「局部に頑固な神経症状を残すもの」 12級13号の認定基準は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」です。「仕事や家事の効率が14%以上下がる」程度の「常時」の「痛みや痺れ」が、反半永続的に続く可能性が高い場合に認定されます。 認定にあたっては、画像所見、神経学的検査、自覚症状に整合性があるか否かが重視され、上記のような症状があることが、医学的に「証明」されるかどうかが判断されます。 むちうちで12級に認定されるには、立証の程度が「証明」であるため、ハードルは高くなります。必要な画像検査、神経学的検査をもれなく行い、しっかりとした資料を揃えて手続きを行うことが重要となります。  ※鍼灸・整骨院のむちうち施術費の認定要件や通院時の注意点はこちらへ 14級9号の認定基準「局部に神経症状を残すもの」 14級9号の認定基準は、「局部に神経症状を残すもの」です。「仕事や家事の効率が5%以上下がる」程度の「常時」の「痛みや痺れ」が、反半永続的に続く可能性が高い場合に認定されます。 むちうちの14級9号の認定にあたっては、①事故状況、②治療経過、③症状の経過、④通院期間・頻度、⑤画像所見などの検査結果、⑥残存した症状の内容・程度など、さまざまな事情を総合的に考慮し、上記のような症状があることが医学的に「推定」できるかどうかが判断の基準となります。 交通事故による後遺障害の認定の中で、14級はもっとも低い等級であり、かつ認定が難しいものの1つです。中でもむちうちは、後遺症が残存したことを裏付ける客観的な検査結果がない場合が多くなります。症状を直接示す証拠がない中で、後遺障害を認定させるには、申請書類の書き方や言葉遣いなど、些細な違いで認定されたり、されなかったりするのです。医師と連携し、細心の注意を払って申請書類を作成しなければなりません。 また、この認定は交通事故に詳しい弁護士の腕の見せ所でもあります。後遺症認定を申請することが決まったら、できるだけ早くご相談いただければと思います。 3. むちうちの慰謝料の相場 むちうちの慰謝料には、入通院慰謝料と後遺症慰謝料の2種類があります。 (1)入通院慰謝料 入通院の期間に応じて金額が決まるのが入通院慰謝料です。むちうちの裁判所基準の慰謝料は、以下の表のとおりです。 たとえば、入院なしで3か月通院した場合の慰謝料は53万円、入院なしで6か月通院した場合の慰謝料は89万円となります。 ただし、1か月あたりの通院日数が、10日未満と少ない場合には、上記の表よりも低い金額で算定される場合もあるため注意が必要です。 (2)後遺症慰謝料 むちうちの後遺障害が認定された場合は、認定された後遺障害の等級に応じた後遺症慰謝料を請求できます。 慰謝料は、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)の3つの基準があります(入通院慰謝料にもあります)。自賠責保険は、被害者に対して最低限の補償をすることを目的としているため、もっとも低い基準額です。一方、弁護士基準(裁判所基準)は弁護士会が過去の裁判例をもとに発表している基準で、もっとも高額となります。任意保険基準は保険会社が独自に裁定するもので、2つの間の金額となります(ただし、実際は自賠責保険金額とほぼ同じ金額の提示となることが多いです。)。 むちうちでの後遺症慰謝料は以下となります。 後遺障害 等級 自賠責基準 弁護士基準 局部に神経症状を残すもの 14級9号 32万円 110万円 局部に頑固な神経症状を残すもの 12級13号 94万円 290万円 4. むちうちで請求可能な賠償金 むちうちで請求可能な賠償金は、前述の慰謝料のほかに治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料、後遺症逸失利益があります。 (1)治療費 整形外科や整骨院での治療費を請求することができます。多くの場合は、保険会社から医療機関などに直接支払われます。 (2)通院交通費 通院にかかった交通費を請求することができます。 公共交通機関による交通費が原則ですが、ケガの状況などによってはタクシーによる通院が認められます。また、自分の車で通院をした場合、1キロメートルあたり15円の計算でガソリン代を交通費として計算してください。 (3)休業損害 交通事故でケガをして仕事ができなかったことで、現実に収入が減った場合、その分の損害賠償請求ができます。収入のない専業主婦などがむちうちの症状や治療のために家事ができなかった場合、女性の平均賃金をベースに算出した休業損害が支払われます。 むちうちでは、事故から数か月経っても仕事を休んでいると、「本当に休む必要があるのか」と疑問を持たれます。そして保険会社との間で、休業損害の支払いについて争いになるのです。また、治療の観点からも、最近では、「むちうちはできるだけ早く仕事に復帰した方が、予後がよい」と言われているので、無理のない範囲で早期に仕事復帰するのがベターな選択となります。 (4)後遺症逸失利益 むちうちの後遺症により仕事に差し支えが出て、将来の収入が減ってしまう分の補填が後遺症逸失利益の賠償です。 むちうちで14級に認定された場合、「5年間にわたって、労働能力が5%失われる」とみて逸失利益を算定します。12級の場合、「10年間にわたって、労働能力が14%失われる」とみて、逸失利益を算定します。 5.むちうちで治療打ち切りと言われるケース むちうちで通院治療を続けたいと考えているにも関わらず、保険会社や医師から治療を打ち切られることがあります。特に、むちうちは症状の裏付けとなる画像所見など、客観的所見がない場合が多く、治療の打ち切りが問題となるケースが多発します。 早い時期に治療が打ち切りとなった場合、本来必要であった治療を受けることができなくなる恐れがあります。また、事故から6か月以内の時期に打ち切りをされた場合、その時点で後遺障害の申請をしても後遺障害が認定される可能性はかなり低くなります。 では、治療打ち切りにどのように対処するべきかを見ていきましょう。 (1)治療打ち切りのパターンと時期 ①保険会社から治療を打ち切られる場合 むちうちの治療について、保険会社の担当者の多くは、「できるだけ早く治療を終了させたい」と思っています。なぜなら、早く治療を終わらせれば治療費など賠償金の負担が少なくて済むからです。 治療の打ち切りを打診してくるタイミングは、保険会社によって多少の違いはありますが、基本的には、事故の大きさによって決められています。軽微な事故(車両の修理費20万円以下が目安)の場合は3か月、それ以外の事故は6か月が1つの目安といえます。車が大破するような大きな事故の場合は、6か月を超えても治療を認めることもあります。 ②医師から治療を打ち切られる場合 それほど多くはありませんが、医師から治療を打ち切られることもあります。もっとも医師は、患者が治療の継続を希望し、治療効果が出ている限りは治療を続けてくれることが多いです。ただし、通院する医療機関や医師によっては、むちうちの治療について早期に打ち切りをしてくるため、注意が必要です。 たとえば、症状の程度や治療経過などに関わらず、「むちうちの治療は一律3か月で治療を打ち切る」と決めている医師もいます。また、「2週間以上、通院期間が空くと治療終了とする」などの独自のルールを決めている医師もいます。これらのルールを、あらかじめ聞けることはほとんどないため、患者としては突然治療を打ち切られたと感じます。 当事務所では、大分県内の医療機関や医師が、どのような治療方針をもっているかを把握しています。したがって、相談者や依頼者が適切な治療を受けることができるように、医療機関や医師の選び方についてもアドバイスをすることが可能です。 (2)治療が打ち切られやすいケース ①軽微な事故の場合 軽微な事故の場合、保険会社から治療の打ち切りを打診してくることがあります。3か月程度が多いです。軽微な事故であるか否かは車両の修理費用が目安となり、20万円以下の事故がそれにあたります。また、駐車場内での車同士の事故も軽微な事故とみられることがあります。治療を継続したいときは、早期の打ち切りに注意してください。 ②治療が長引いている場合 軽微な事故でなくても、事故から6か月近く経つと保険会社が治療の打ち切りを打診してくるケースが多くなります。むちうちの場合、6か月近く経つと治療効果が少なくなってきますので、治療を終了して後遺障害の手続を行うことを検討する必要があります。 ③過剰な治療が行われている場合 事故の大きさやケガの程度に見合わない過剰な治療をしている場合も、早期に治療が打ち切られやすい傾向にあります。たとえば、事故から3か月近くが経つのに、毎日のように整形外科や整骨院に通院をして同じ治療をしているようなケースです。 治療効果が出ている場合、通院の頻度は徐々に少なくなり、治療の部位も少なくなっていくのが自然な治療経過です。そうでない場合は、治療効果のないムダな治療をしているとみられる恐れがあります。 ④通院にブランクが生じた場合 治療期間中に通院しない期間が長くあると、治療を打ち切られやすくなります。多くの場合、1か月以上の治療のブランクがあくと治療は打ち切りになります。仕事が忙しいなど、なかなか通院ができないこともあるかと思いますが、「1か月以上の海外出張があった」などの特殊なケースを除き、1か月以上のブランクがあると、その後の治療は認められないと考えてください。 ④通院にブランクが生じた場合 交通事故にあった場合、警察に事故届を行う必要があります。この事故届は、物損事故か人身事故かのいずれかとなります。 交通事故の当事者のどちらかがケガをしている場合、基本的には人身事故として届け出を行わなければなりません。しかし、「人身事故で届け出をすると加害者の方がかわいそうだ」とか、「加害者から、どうしても物損事故で届け出をして欲しいと頼まれた」などの理由で、ケガをしているにも関わらず、物損事故で事故届を出してしまうことがあります。 このような場合、物損事故であることを理由に、保険会社から早期の治療の打ち切りを打診されるケースがあるので注意してください。 ⑥MRIなどの画像所見がない場合 症状の原因を客観的に示すMRIなどの画像所見がない場合、症状を証明できないことを理由に早期の打ち切りとなる場合があります。 交通事故でケガをした場合、ほとんどのケースでレントゲン撮影はされますが、MRIの検査までは行わないがあります。しかし、レントゲンでは頚椎の内部の撮影は不可能であり、むちうちの画像検査としては不十分です。したがって、MRIの画像検査をできるだけ早い時期に行っておくことが重要となります。 (3)治療打ち切りへの対策 では、打ち切りを打診されそうになったとき、また実際に打診されたとき、どのようにすればよいのでしょうか。 〈1〉打ち切り前の対策 ①医師への対策 保険会社は、治療の打ち切りを被害者に打診する前に、主治医に治療継続の必要性を照会することが多いようです。この照会に対して、主治医が「治療の継続は必要ない」と回答してしまうと、治療打ち切りとなってしまいます。 したがって、主治医とは、常日頃からしっかりとコミュニケーションを取り、必要な情報を正確に伝えるようにします。診察の際には、現在の症状、治療の効果、治療の継続を希望することなどを、しっかりと伝えておきましょう。 ②保険会社への対策 保険会社への打ち切り対策としては、保険会社の担当者と情報をしっかりと共有しておくことが重要となります。担当者は現在の症状や治療効果、主治医の見解などについての情報がないと、治療継続の社内決裁を取ることが難しくなります。したがって、これらの情報をこまめに保険会社の担当者に伝え、治療プランと今後の見通し、治療の継続を共有しておくことで早期の打ち切りを防ぐことができます。 〈2〉打ち切り後の対策 ①自賠責保険の範囲内での自費通院 人身事故については、1つの事故につき120万円を上限として、治療費や慰謝料、休業損害などの人身損害が賠償されます。任意保険会社から治療費が打ち切られた場合は、いったん自費通院を行い、その後に自賠責保険の限度額の範囲内で治療費を請求するという方法もあります。自費通院にあたっては、健康保険を使用することで治療費の自己負担分を抑えることが可能です。 ②労災保険への切り替え 通勤中の交通事故については、労災保険も使用できます。任意保険会社に治療を打ち切られた場合、労災保険に切り替えて治療を続けるという選択肢もあります。労災保険は、任意保険会社のように早期の治療打ち切りを打診してくるようなことはまずありません。また、自賠責保険のように限度額もないため、納得のいく期間、治療を続けられることが多いです。 ただし、事故から長期間経過した後への労災保険の切替は、労災保険も認めない場合があるので注意が必要です。 ③人身傷害保険への切り替え 自分の契約する自動車保険に人身傷害特約が付いている場合には、人身傷害特約に切り替えて治療を継続する方法もあります。もっとも、人身傷害特約での治療の継続は、必ず認められるわけではありませんので注意が必要です。 6.むちうちで後遺障害認定されるために必要な書類 治療を終え、後遺障害等級の認定を申請することを決めたら、必要な書類を揃えます。認定審査は書類のみで行われますので、申請の際には書類の記載内容を精査することが重要です。 必要な書類  1.自賠責保険支払請求書兼支払指図書  2.交通事故証明書、事故発生状況報告書  3.診療報酬明細書及び診断書  4.後遺障害診断書  5.レントゲン、MRI等の画像 中でも重要なのは、後遺障害診断書です。後遺障害診断書は、医師が作成し、自覚症状や検査結果、今後の症状の推移についての所見などが記載されます。後遺障害診断書を正確に作成してもらうためには、普段から医師に自覚症状を正確に伝えておくことが重要です。 また、後遺障害診断書の作成の際には、現在の自覚症状をまとめたメモなどを医師に渡すとより良いでしょう。また、医師が作成した後遺障害診断書に自覚症状の記載が洩れていたり、記載が不正確なこともよくありますので、後遺障害診断書を保険会社に提出する前に内容を確認し、必要に応じて医師に加筆や修正をしてもらうことも重要です。 他覚的所見とは? 他覚的所見とは、症状の裏付けとなる客観的な検査結果のことをいいます。 むちうちの他覚的所見は、MRI画像や腱反射などの神経学的検査です。むちうちの12級の認定を得るためには、画像検査と神経学的検査の双方で異常所見が認められることが必要です。 むちうちの治療では、MRIの検査や神経学的検査が行われていないこともよくあるので、少なくとも申請の前には、これらの検査をしてもらう必要があります。 7.当事務所に相談するメリット 交通事故でむちうちになってしまった場合、ステージによって目標が変わります。 まずは、①適切な治療を行い、ケガを完治させることが最初の目標になります。 次に、②治療の結果、症状が残ってしまったら、後遺障害の認定を適切に得ることが次の目標です。 そのうえで、③適切な賠償金を得ることが最終的な目標となります。 これらの3つの目標を達成するためには、医療機関や医師の傾向を把握したうえで、治療についてもアドバイスを行いながら、行動することがとても重要です。 当事務所は、大分県内のむちうちの被害者の方から、多数の相談やご依頼を頂いてきました。また、これまでの経験から、大分県内の医療機関や医師がむちうち治療に対してどのようなスタンスをもっているのかも相当数把握できており、これが大きな強みとなっています。 大分のむちうち被害者の一番の味方になれるよう、今後も事務所一丸となり取り組んで参ります。初回相談は無料となっています。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。 関連ページ むちうちとは?定義や原因から症状や治療法・期間まで解説 むちうちと鍼灸・整骨院について むちうちの判別検査 症状に合わせた各種検査 ### むちうちと鍼灸・整骨院について 1 むちうちと鍼灸・整骨院 むちうちの被害者の方で、鍼灸・整骨院での治療を希望される方は数多くいらっしゃいます。しかし、保険会社は、鍼灸・整骨院での治療に西洋医学のような科学的根拠がないことなどを理由として、鍼灸・整骨院での治療を認めないことがあります。 (1)鍼灸・整骨院の施術費が認められるための要件 鍼灸・整骨院の治療費について、裁判所の認定基準は、「症状により有効かつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合などは認められる傾向にある」というものです。この認定基準に基づき、①施術の必要性、②施術の有効性、③施術内容の合理性、④施術期間の相当性、⑤施術費の相当性などの事情をみて、施術費を認めるかどうかを判断しています。 保険会社の担当者がよく、「整骨院に通いたいなら医師の許可を取ってください。」というのは、上記の裁判所の認定基準を踏まえてのことです。 (2)鍼灸・整骨院に通う時の注意点 ①整形外科への通院をやめないこと 保険実務では、傷病の内容・程度、治療の必要性などは、整形外科の医師による診断に基づいて判断されます。したがって、整形外科には全く通院せずに鍼灸・整骨院にだけ通院していると、それだけで治療を打ち切られる理由となってしまいます。 また、事故から6か月程度経っても症状が治らない場合は、後遺障害の手続を検討することになりますが、最終の通院日から数か月のブランクがあると、医師は診断書の作成を断ることが多いです。 したがって、鍼灸・整骨院で治療を受ける場合でも、最低1か月に1回以上は、整形外科に通院し、診察や治療を受けるようにしましょう。 ②施術の内容や頻度により打ち切られやすくなる 施術により治療効果が出ている場合は、施術の部位や頻度が減っていくのが通常なので、数か月間も施術の内容や頻度が変わっていないと打ち切られやすくなります。 鍼灸・整骨院によっては、「来れる日には毎日通院してください」と通院指導をすることもありますが、このような通院の仕方をすると、早期の打ち切りにあってしまいます。ほとんど毎日通院しているようなケースは、多くの場合、3か月以内に打ち切られます。 したがって、毎日通院しなければ治療効果が出ないというのでなければ、無理に過剰な通院をせずに、症状の改善に合わせて自然な通院頻度で通院をするようにしましょう。 ③整形外科の診断に合った部位を施術する 整形外科で診断されていない傷病については、施術費用は支払われません。鍼灸・整骨院で、整形外科で診断されていない部位について施術がされていて揉めることがあります。 したがって、鍼灸・整骨院を受診するときには、整形外科の診断書のコピーを持参するようにしましょう(警察に人身事故で届け出る際の診断書のコピーで構いません。)。 (3)保険会社が鍼灸・整骨院での施術を認めない時の対応 保険会社が鍼灸・整骨院の施術を認めない場合には、以下のような対応を取ります。 ①医師の同意を得る 医師の同意を得れば、保険会社も鍼灸・整骨院での施術を認めますので、まずは、医師に鍼灸・整骨院で施術をしたい旨を伝え、同意を得るようにします。 ただ、整形外科の医師は、鍼灸・整骨院での施術を好ましくないと思っていることも多く、同意を得ることが難しい場合もよくあります。 ②転院をする 医師の同意が得ることが難しい場合は、鍼灸・整骨院での施術に理解のある医師のもとに転院をすることもあります。 当事務所では、大分県内で鍼灸・整骨院での施術に理解のある医師を把握しているので、転院先を紹介させて頂いております。 ③自賠責保険に施術費を請求する 自賠責保険では、120万円の自賠責保険金の支払上限内であれば、ほとんどの場合、鍼灸・整骨院での施術費が支払われます。 したがって、いったん自費負担で鍼灸・整骨院に通院し、通院終了後に自賠責保険に施術費を請求するという方法を取ることもあります。 大分でおすすめ交通事故治療対応の整骨院 大塚鍼灸接骨院 とくなが整骨院 ピュア整骨院 健笑堂整骨院 関連ページ むちうちとは?定義や原因から症状や治療法・期間まで解説 むちうちの判別検査 症状に合わせた各種検査 むちうち後遺障害の等級認定(12級・14級)と賠償金、慰謝料相場を解説 ### 高次脳機能障害とは?定義や症状から診断、治療方法、リハビリ期間まで解説 2020.3.17(最終更新日:2020.3.17) 監修者:日本交通法学会正会員 倉橋芳英弁護士 交通事故で意識がなく、生死の境をさまよった人が意識を取り戻した時、家族は命が助かったことを喜びます。その後の治療が順調に進み、みてすぐにわかる身体障害や視覚・聴覚の感覚障害がないことが確認されると、すっかり回復したものと思ってしまいます。 ところが、日常生活に戻ってみると、外見は事故の前とまったく変わらないのに、ふるまいや様子が事故の前と違っている場合があります。本人は、自分の変化に自覚がない場合もあり、家族や周囲の人は困惑します。このような場合、事故により脳に損傷が起きたことが原因で高次脳機能障害という障害が残っている可能性があります。 ここでは、高次脳機能障害について、症状や治療方法、後遺障害の認定や賠償などについて、ご説明させて頂きます。 1 高次脳機能障害とは 病気や事故などが原因で脳が損傷され、言語・思考・記憶・行為・学習・注意などに機能障害が起きた状態を高次脳機能障害といいます。 脳の機能には、感覚・運動・生命維持機能といった最も基本的なレベルの機能があります。この機能に加えて、人間の脳には、より高いレベルの機能があり、この機能により、次のようなことができています。 「言葉の意味やものの名前を覚え、経験してきたことを蓄積する」 「意識を集中し、持続させる」 「知覚情報から必要なものを選別する」 「ものごとを計画して実行する」 「さまざまな可能性を考え、論理的に決断する」 「感情や行動をコントロールする」 高次脳機能は、このような、脳の機能で説明のつく心の機能(認知機能)全般のことを指します。しかし、認知機能は、どこまでが正常でどこからが異常かを判断することが難しく、異常があることが、外からはわかりにくいことがよくあります。このため、本人や周囲の人が、「何かおかしいな」と感じながらも、それが高次脳機能障害によるものだと気付かずに見過ごされてしまうことも多いのです。高次脳機能障害が、「見えない障害」といわれるのは、このためです。 高次脳機能障害の原因 高次脳機能障害は、約8割が、脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など)が原因で発症するといわれています。そして、約1割が、交通事故などで脳に外傷を負ったことが原因で発症するといわれています。その他にも、脳腫瘍、脳炎、低酸素脳症などの脳の疾患が原因で発症する場合もあります。 認知症との違い 認知症も高次脳機能障害と似たような症状が出ますが、認知症と高次脳機能障害では、次のような違いがあります。 まず、高次脳機能障害が症状の原因となる脳損傷の時期が明らかであるのに対し、認知症では発症の時期を明らかにすることが難しいという違いがあります。 また、高次脳機能障害は発症時の症状がもっとも重く、その後、リハビリなどにより一定程度回復するとされているのに対し、認知症は基本的には症状が進行していく疾患であるとされている点に違いがあります。 2 高次脳機能障害の症状 高次脳機能障害では、損傷した脳の部位によって、次のようなさまざまな症状が出ます。 交通事故で頭部に外傷を負ったあとに、これらの症状がみられる場合は、高次脳機能障害である可能性があります。できるだけ早く、専門の医療機関で検査を行い、適切な治療とリハビリを行っていく必要があります。 ①記憶障害 新しい記憶を獲得し、保持して、必要な時に引き出すことができない状態です。頭だけで記憶する「暗記記憶」に問題が起こりがちです。脳損傷に伴う後遺症として、よくみられる症状です。 高次脳機能障害にかかわらず、もの忘れは、誰しも経験をすることです。もの忘れがあっても、自分の記憶力を正しく認識して対策が取れていれば、大きな問題は生じません。高次脳機能障害でも同じで、正しい認識とそれに対する対策を取ることで、日常生活や仕事での支障を減らすことができます。 記憶障害は、脳の視床、前脳基底部、側頭葉内側面(海馬)に損傷を受けたことが原因で起き、次のような症状が出ます。 「さっき言われたことを忘れる」 「人やものの名前、作業手順が覚えられない」 「物をよく置き忘れる」 「何度も同じことを話したり、質問したりする」 「約束を覚えることができない」 「数日前、数週間前のできごとを思い出せない」 「昔のことはよく覚えているのに、新しいことを覚えることができない」 ②注意障害 ある特定のものに集中する機能が低下している状態です。また、集中を続けることや注意して必要な情報を選び出すことも苦手になっています。 注意力は、あらゆる精神機能に関わる基本的な働きであるため、注意障害は、高次脳機能障害の症状の全体に関わります。 環境を整え、情報量を調整することで、症状がやわらぐことがあるといわれています。 注意障害は、脳の右半球や広範囲の脳損傷を受けたことが原因で起き、次のような症状が出ます。 「気が散りやすい」 「作業のミスが多い」 「同じ作業を続けることができない」 「複数のこと同時にできない」 「話の内容がころころ変わる」 「話についていけない」 ③遂行機能障害 私たちは、日々の生活の中で、目標を設定し、計画を立て、目標に向かって計画を実行し、目標達成に向けて臨機応変に行動するということを行っています。私たちは、このようなことを日頃、あまり意識せずに行っていますが、これは、「遂行機能」といって最も高いレベルの脳機能なのです。 旅行を例にすると、まず旅行先を決め、旅行の計画を立て、旅行のためのさまざまな準備をし、旅行先でのトラブルにより計画を変更したりします。 このようなことは、健常者にとっても難しいことなので、高次脳機能障害を負っている人にとっては、より難しくなります。 遂行機能障害は、脳の前頭葉を損傷したことが原因で、次のような症状が出ます。 「目標を設定できない」 「作業を計画的に行えない」 「間違いを修正したり、計画を変更したりできない」 「物事の優先順位をつけることができない」 「問題に取り組むとき、解決方法がひとつしか思いつかない」 「要点を絞り込めない」 「仕事を効率よく行えない」 「仕事の仕上がりを気にしない」 ④社会的行動と情緒の障害 人間は、動物と比べて本能的な衝動を抑えて、感情や行動をコントロールする脳機能が大きく発達しています。事故による外傷で、この感情や行動をコントロールすることが難しくなった状態が社会的行動と情緒の障害です。 また、意欲や動機付けも脳機能が司っていますが、この機能に障害が生じ、やる気がなくなってしまう障害が出ることがあります。 社会的行動と情緒の障害は、脳の前頭葉から側頭葉を損傷したことが原因で、次のような症状が出ます。 「突然怒り出すなど、感情のコントロールができない」 「暴言や暴力を吐く」 「相手の気持ちを思いやることができない」 「すぐに泣きだす」 「態度や行動がこどもっぽくなる」 「欲求を抑えることができない」 「一つのことを始めるとやめられなくなる」 「気持ちが沈みがち」 「自分から何かをしようとしなくなる」 ⑤失語症 言語機能に関わる脳の部位を損傷したことで、言葉を扱うことが難しくなった状態です。文字の読み書きや、言葉を聞いたり話したりすることが難しくなります。 失語症は、早期にめざましく回復したあと、ある程度の症状が残り、その後、数か月から数年かけてゆっくりと回復していくといわれています。 失語症は、脳の左半球、前頭葉下部、側頭葉、各回を損傷したことが原因で、次のような症状が出ます。 「滑らかに話せない」 「言葉が出てこない」 「本人はしっかり話しているつもりだが、話の内容が相手に伝わらない」 「相手の話が理解できない」 「質問にうまく答えられない」 「本が読めない」 「文章が書けない」 ⑥失行症 道具を使ったり、目的地に行ったりするなどの動作ができなくなった状態です。言われていることはわかるが、動作に移すことができません。 急性期に生じることが多く、その後は改善しやすいといわれています。 失行症は、脳の左半球前頭葉を損傷したことが原因で、次のような症状が出ます。 「はさみやくしなどの日常よく使っていた道具の使い方がわからなくなる」 「お茶の淹れ方がわからなくなる」 「トイレの水の流し方がわからなくなる」 「靴のつま先とかかとを逆に履こうとする」 「動作がぎこちなく、上手くできない」 ⑦失認症 ものごとをうまく認識できなくなっている状態です。見たり聞いたりする感覚は働いているが、そうして見たものや聞いた音が何を意味するのかが理解できなくなります。 失認症は、脳の両側後頭葉を損傷したことが原因で、次のような症状が出ます。 「見ているもの、聞いているもの、触っているものが何かわからない」 「物の形(色)がわからない」 「人の顔がわからない」 「遠近感がなくなる」 「時計が読めなくなる」 ⑧自己認識の低下 自分が障害を負って、症状が出ていることを認識できなくなっている状態です。脳損傷によって、理解力や記憶力などが低下しているため、自分のいまの状態を正確に理解することや、以前の自分と比べたりすることが難しくなります。 焦って早い段階から無理に病状を理解させようとしては、うまくいかないことが多いようです。少しずつ、根気強くリハビリを続けていくことで、本人の理解もゆっくりと進んでいきます。 自己認識の低下は、前頭葉や頭頂葉を損傷したことが原因で、次のような症状が出ます。 「自分に障害があることを認識できない」 「周囲の人に障害があることを指摘されてもかたくなに認めない」 「リハビリや治療を拒否する」 「仕事や車の運転を以前と同じようにしようとする」 「問題の原因は他人にあると思っている」 ⑨半側空間無視 視覚的には見えているのに、視野の右か左の半分の空間を認識できない状態です。 急性期から回復期までに自然回復する場合もあります。 半空間無視は、脳の右半球中心溝より後方(右頭頂葉)を損傷したことが原因で、次のような症状が出ます。 「片側のものに気付かずにぶつかる」 「片側にある物を見落とす」 「食事の時に左半分のおかずに手をつけない」 ⑩地誌的障害 見慣れた建物や風景が見えているけどそれが何であるか認識できなかったり、目印となる建物や風景は認識できるけどそこからどう進んでいいか判断できないなどの状態です。脳の損傷で、認識力が低下したり、目印と自分との位置関係をうまく認識できなくなったことなどで起こる症状です。 地誌的障害は、脳の右(両側)側頭葉から後頭葉を損傷したことが原因で、次のような症状が出ます。 「近所で道に迷う」 「自宅でトイレに迷う」 「よく知っている街並みや建物を認識できない」 「道順を思い出せない、覚えられない」 3 高次脳機能障害の診断 高次脳機能障害の診断は、いくつかの方法を組み合わせて行います。脳の画像検査や認知機能の働きを詳しく調べる神経学的検査が中心となりますが、家族が生活の中で気付いたことなども診断の際には重要な情報となります。 高次脳機能障害は、「見えない障害」ともいわれ、症状を把握しづらい障害です。そのため、入院中に損傷部位が特定されて診断が出る場合もありますが、退院後に家族が気付いてから診断が出る場合もあります。 脳の画像検査 脳の損傷を、CT(コンピュータ断層撮影)やMRI(核磁気共鳴画像法)の検査で確認します。また、必要に応じて、SPECT(単一光子放射断層撮影)やPET(陽電子放射断層撮影)の検査で脳の血流状態を画像診断します。 ただし、画像検査だけで全てがわかるわけではありません。脳は、複雑なネットワークで成り立っていて、画像診断で、ネットワーク全体の変化の詳細まではわからないのです。 たとえば、画像検査で前頭葉に損傷が認められないのに、注意障害や遂行機能障害など、前頭葉関連の症状が出る場合があります。 したがって、画像検査だけではなく、神経心理学的検査をしたり、日常の言動の変化などに気付くことも重要となります。 意識障害の確認 急性期の意識障害の程度を確認します。JCS(ジャパン・コーマ・スケール)やGCS(グラスゴー・コーマ・スケール)という基準が使われることが多いです。これらの基準を使い、覚醒の程度を、大分類3段階、小分類3段階で点数評価します。 神経心理学的検査 高次脳機能障害の症状は、それが事故の前からもともとあったその人の個性なのか、脳の損傷による後遺症なのかの判断が容易ではありません。したがって、高次脳機能障害の疑いがある場合には、各症状にあった質問形式やテスト形式の神経心理学的検査を行って確認をします。 しかし、神経心理学的検査だけで後遺脳機能障害を診断できないこともあります。というのも、事故後の検査で正常値が出たとしても、事故の前と比べたら能力が低下していることやその逆の場合もあるからです。したがって、ご家族から得られる「事故前からの変化」が重要な情報となります。 日頃の行動の様子 本人の自覚をもとにした行動記録と、家族の観察記録を見比べて、客観的な判断材料とします。本人が症状に気付いていないことも多く、家族が感じる何気ない違和感が貴重な情報となることがよくあります。 4 高次脳機能障害の治療方法 交通事故で脳を損傷した場合、まずは、医療機関で急性期医療が行われます。急性期医療では、救命救急医療、生命維持治療が中心になります。意識が戻り、全身状態が安定するまで、集中的に治療が行われます。 急性期医療で全員状態が安定したら、次は、回復期医療が行われます。身体機能や損傷を受けた脳の働きを回復させ、問題がない形で日常生活や社会生活を送れるようにすることを目指し、リハビリテーションを開始します。この段階では、医師だけでなく言語聴覚士や作業療法士、臨床心理士などが連携し、一人ひとりの状況と症状、生活に合わせたプランに沿って、リハビリを行っていきます。 リハビリプランの内容は、症状によって異なりますが、大きく分けて以下の3つの訓練を行っていきます。この3つの訓練は、それぞれが補い合っています。状況に応じて、適切に3つの訓練を組み合わせ、配分をしていくことで、良いリハビリを行っていくことができます。 ①機能訓練 障害が生じている機能自体を、改善・向上させるための訓練です。障害の内容に応じて、以下に例を挙げたような様々な訓練を行います。 ・記憶力が低下している場合には、数字や記号を覚える作業や神経衰弱を行う。 ・注意が散漫になっている場合には、書き取りや計算などの作業を集中して行う。 ・ものごとを順序立ててできなくなっている場合には、解決方法や計画の立て方を一緒に考える。 ・自分の行動をコントロールできなくなっている場合には、何が問題になっていて、これにどう対処するかを一緒に考える(認知行動療法的訓練)。 ・言葉がうまく使えなくなっている場合には、言語聴覚士とともに、絵が描かれたカードを使いながらさまざまな言葉を出す訓練、複数の絵カードと文字カードを照合する単語と読解力の訓練、文字を書く訓練、音を確認しながらの音読といった訓練を行う。 ・道具の使い方がわからなくなっている場合には、道具を見せ、道具を使う状況、使い方の一部をジェスチャーで見せるなどの手がかりを与えて道具を使う補助をし、間違った使い方をした場合は、フィードバックをして修正する。  ・特定のものを認識できなくなっている場合には、物をさまざまな角度から観察したうえで、手に取って触覚性認知も加えて対象を認知する訓練を行う。 ・片側の空間を認識できなくなっている場合には、注意できなくなっている側を視覚で探索できるようにする訓練を行う(視覚走査訓練など)。 ②代償手段獲得訓練 正常に保たれている機能を有効に使い、障害を受けた機能を補っていくための訓練です。 障害によってできなくなったことを、それ以外のことで補い、脳機能全体が調和するように、暮らし方を変えていきます。 どうしても失われた機能を取り戻すことに努力しがちですが、いまできることを伸ばしていくことで、毎日の生活が困らなくなります。この訓練では、ご家族の協力がとても大事になってきます。 代償手段獲得訓練では、障害の内容に応じて、以下に例を挙げたような様々な訓練を行います。 ・記憶力が低下している場合には、こまめにメモを取る習慣をつけたり、スケジュール表を作ったりする。 ・実行力が低下している場合には、できるだけ細かく具体的に予定の行動を書き出して整理する。 ・感情をうまくコントロールできない場合には、感情の爆発をリセットする方法を身に付ける。 ・意欲が低下している場合には、日課や目標などを詳しく書き出したチェックリストを作る。 ・言葉がうまく出てこない場合には、コミュニケーションノートなど使ってコミュニケーションを取る。 ・道を覚えられない場合には、「何番目の角を右折する」というように道順を言葉で書き出したり、地図に標識や看板を記入する。 ③環境の調整 周囲の人の関わり方や生活環境を整えて、高次脳機能障害の障害があっても生活しやすい環境を整えます。日常のちょっとしたことを見直すだけで、状態は改善します。この訓練でも、ご家族や周囲の方の理解と協力がとても大事になります。 環境の調整は、症状に合わせて、以下に例をあげたような見直しをしていきます。 ・記憶力が低下している場合には、7秒以内の短文・単語で伝えるようにする。 ・注意力が低下している場合には、こまめに確認作業をするように家族がサポートをする。 ・ものごとを順序立ててできなくなっている場合は、日常生活の動作や仕事の内容を小さな単位に分解し、単純化して、何をしたら良いかの手がかりを与える。 ・意欲が低下している場合には、声をかけて行動を始めるきっかけを与える。 ・行動や感情をコントロールできなくなっている場合には、家族は障害が原因であることを理解したうえで、冷静に対応する。 ・相手の話していることを理解しにくくなっている場合は、言葉だけでなく、ジェスチャーや絵など、五感をフルに使って、わかりやすく伝えることを心がける。 これら3つの訓練を補い合う形で活用し、機能の回復や生活の改善を目指していきます。そのため、本人、ご家族、医療機関の信頼関係と協力がとても大事になります。 5 高次脳機能障害のリハビリテーション期間 高次脳機能障害のリハビリテーションは、①医学的リハビリテーションプログラム、②生活訓練プログラム、③職能訓練プログラムの3段階で行われます。 厚生労働省が2001年度から2005年度までの5か年計画で実施した高次脳機能障害支援モデル事業では、訓練により改善が見られたケースの74%が6か月以内で、97%が1年以内でした。 そのため、高次脳機能障害のリハビリ期間は、①医学的リハビリプログラムを最大6か月実施し、②種々のサービスを連携して合計1年間のリハビリ訓練が望ましいとされています。 もちろん、症状が軽症の場合や、重症であっても改善がみられる場合は、それぞれの症状に応じたリハビリ期間となります。 6 高次脳機能障害と福祉 急性期を過ぎ、全身状態が落ち着いたら、福祉のサポートを利用するようにしましょう。 高次脳機能障害の診断を受けた人は、精神障害者保険福祉手帳や障害年金を利用できます。また、年齢や健康状態によっては、その他の制度も利用できます。早めにソーシャルワーカーなどに相談をしましょう。 各種手帳の申請 障害者手帳を取得すると、福祉サービスや、一部の税負担の免除、各種料金の減免などの支援を受けることができます。経済的な支援が多く、生活を立て直すうえで大きな助けとなります。 障害者手帳には、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保険福祉手帳」があります。 いずれの手帳も申請先は、市区町村の福祉担当窓口か各地域の指定期間となります。 手帳取得の基準については、各医療機関で医師やソーシャルワーカーに相談できます。 障害年金の申請 高次脳機能障害の診断を受けた人は、障害年金を利用することができます。 脳損傷を発症した時点で年金に加入していることが条件となります。 通常は、初診日から1年6か月後が障害認定日となり、その段階で高次脳機能障害(器質性精神障害)の診断書を提出して申請をします。 受給金額は、人によって異なります。保険料滞納期間がある人は、受給できない場合もあります。 申請先は、国民年金については市区町村の年金担当窓口、厚生年金や共済年金については加入先の保険組合か社会保険事務所となります。 就労支援 退院をしてしばらくすると、仕事への復帰を考える時期がきます。就労支援機関のサービスを利用することで、復職しやすくなります。 高次脳機能障害の方が利用できる就労支援機関には、ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、障害者職業能力開発校、就労移行支援事務所、就労継続支援事務所があります。 各支援機関では、就労について、相談、準備、職業訓練、職業紹介、職場適応支援、職場生活支援などのサポートを受けることができます。 高次脳機能障害の後遺障害と賠償金、慰謝料相場を解説» ### むちうちの判別検査 症状に合わせた各種検査 1 「むちうち」の判別検査 ~症状に合わせた各種検査 (1)「むちうち」による症状は検査によって証明・説明できることがある 「むちうち」症が、交通事故事案の処理を困難にする理由は「痛みやしびれの自覚症状があるのに、レントゲン・CT・MRI画像に異常がない」ことが多いためです。 他方で、むちうちで、適切な等級の後遺障害認定を受けるためには、他覚的所見が認められ、症状の残存が医学的に証明できたり説明できたりする必要があります。 そこで、画像検査以外の検査で他覚的所見が認められるか否かが重要になります。 むちうちの検査には、数多くの種類の検査があり、検査の客観性や信頼性もそれぞれ異なります。 したがって、適切な検査を、きちんと主治医に施行してもらうことが重要です。 以下では、代表的な検査方法について説明します。 (2)「むちうち」を判別する検査 ※各種検査の記載例(首のむち打ちで14級の被害者の例)         スパーリングテスト・ジャクソンテスト スパーリング(Spurling)テスト 頭部を後屈・側屈させ、両手で下方に圧迫する検査 ジャクソン(Jackson)テスト 頭部を背屈させ、額部を下方へ押さえる検査   これらの検査は、首のむちうちの判別に用いられる検査で、頭を傾けて下方に押し付けて、痛みが誘発されるかどうかを判定するものです。 頭を特定の方向に傾けて押し付けることで、椎間孔が圧迫されます。この圧迫により、神経根に障害がある場合には、その神経根の支配領域に痛みが生じます。 痛みが生じない陰性(-)で正常です。痛みが生じた場合には、陽性(+)となり、神経根障害が疑われます。 腰のむち打ちでは、同様の検査として、ラセーグテスト、SLRテスト、FNSテストと言うものがあります。 これらのテストは神経根症状誘発テストと総称されます。 特段の器具を要せず、簡易に出来ることが利点です。 しかし、神経根症状誘発テストとは「特定の状況で痛みが引き起こされるか」を測るテストであるため、被験者(患者)の主観が入らざるを得ず、その意味で、客観的検査としては、証明力が弱い部類に入ります。 ①筋委縮テスト 筋委縮テストとは、筋肉の委縮、すなわち、腕や脚の太さを測る検査です。 むちうちにより上肢や下肢に症状が残存した場合、患者は、症状のある上肢・下肢を無意識のうちにかばい動きを少なくします。 すると、患部の筋肉は萎縮を始めるため、症状のない上肢・下肢(症状のある上肢下肢の反対側)とくらべ、細くなっていきます。 筋萎縮検査では、両上肢の肘関節の上下10cmのところの上腕部と前腕部の腕周りを計測し判断します。該当部分がやせ細っていれば、有効な他覚的所見となります。 このテストは患者の精神状態や主観によって左右されないため、客観性は高いテストと言えます。 ただし、むちうちにより、上肢や下肢までに症状が生じるかどうかは患者ごとに異なりますし、症状が生じていても、筋の委縮まで生じるかどうかは、やはり患者ごとに異なります。 ②深部腱反射テスト(DTR) 深部腱反射テスト(DTR:Deep Tendon Reflex)とは『腱』をゴムのハンマーで叩き、刺激を与えたときに起こる『反射』を調べる検査です。 神経に異常がある場合は、異常を来した部位、状態によって、反射は亢進(反射が出すぎること)したり、低下したり、あるいは消失します。 反射は、被験者が故意に操作することができないため、深部腱反射テストは客観性の高い検査です。 しかし、むちうち症があるからといって、必ずしも腱反射に異常を来すわけではないことに注意が必要です。 以上のほかにも数種の検査があります。 各種検査には長所短所があるので、どの検査を受けるかということは、専門的に検討することが望ましいと言えます。 関連ページ むちうちとは?定義や原因から症状や治療法・期間まで解説 むちうちと鍼灸・整骨院について むちうち後遺障害の等級認定(12級・14級)と賠償金、慰謝料相場を解説 ### サイトマップ ホーム お急ぎの方へ 選ばれる理由 弁護士紹介 お客様の声 解決事例 セミナー実績 交通事故Q&A 弁護士費用 事務所案内 LINE相談予約 お問い合わせフォーム むちうちとは?定義や原因から症状や治療法・期間まで解説 むちうちと鍼灸・整骨院について むちうちの判別検査 症状に合わせた各種検査 むちうち後遺障害の等級認定(12級・14級)と賠償金、慰謝料相場を解説 大分のむちうち被害者向け弁護士相談申込ページ 高次脳機能障害とは?定義や症状から診断、治療方法、リハビリ期間まで解説 高次脳機能障害の後遺障害と賠償金、慰謝料相場を解説 お役立ち情報コラム 死亡事故の損害賠償 弁護士・法律事務所の選び方 治療費を打ち切ると言われた RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)とは? 頭痛の後遺障害 遷延性意識障害 損害賠償金の計算方法 後遺障害と賠償金の仕組み 交通事故の過剰診療は治療費が自腹になる?判断の基準を解説 交通事故の高額診療は認められない?健康保険の利用についても解説 「症状固定」の意味は?症状固定と治療費の関係 交通事故の怪我で東洋医学による施術費は請求できるのか解説 市町村別交通事故発生件数及び死傷者数 中津市について 佐伯市について 臼杵市&津久見市について 豊後大野市について 竹田市について 別府市について 杵築市・日出町について 日田市について 宇佐市について 豊後高田市について 国東市について 由布市について 玖珠町・九重町について 交通事故治療やむちうち治療に強い整骨院は?選び方のポイントを紹介 大塚鍼灸接骨院 とくなが整骨院 ピュア整骨院 健笑堂整骨院 大分県の整形外科12件をご紹介 猿渡整形外科スポーツリハクリニック 仙波整形外科 松岡メディカルクリニック 明和整形外科醫院 福光医院 平井整形外科医院 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相手方保険会社から示談金提示があった場合 相手方保険会社から示談金提示がない場合 初回相談料0円 初回相談料0円 着手金0円 着手金0円 報酬金20万円 + 依頼前の相手方提示額から増加した金額の20% 報酬金20万円 + 相手方からの獲得金額の10% 実費通信費、訴訟費用、交通費など、事件処理に必要な費用を実費としてご負担いただきます 実費通信費、訴訟費用、交通費など、事件処理に必要な費用を実費としてご負担いただきます 弁護士費用特約がない場合 (弁護士費用は獲得した賠償金から後払いでお支払い頂きます) 相手方保険会社から示談金提示があった場合 相談料0円 着手金0円 報酬金20万円 + 弁護士依頼前の相手方提示額から増加した金額の20% 実費通信費、訴訟費用、交通費など、事件処理に必要な費用を実費としてご負担いただきます 相手方保険会社から示談金提示がない場合 相談料0円 着手金0円 報酬金20万円 + 相手方からの獲得金額の10% 実費通信費、訴訟費用、交通費など、事件処理に必要な費用を実費としてご負担いただきます ※1 お客様にとって、弊所に依頼をすることのメリットが無い(費用倒れになる)場合は、その旨をご説明の上、受任いたしません。 ※2 事件のご依頼時点で,依頼者様にお支払いいただくものはありません。獲得した賠償金から後払いでお支払い頂きます。 弁護士費用特約について 弁護士・裁判費用が支払われ,適用範囲も広いので覚えておきましょう 1 弁護士費用特約でまかなえる費用 弁護士費用特約(通称,「弁特」と言います。)は,自動車の対人賠償保険のオプションとしてつけられる保険で,交通事故があったときに,弁護士に依頼する費用,裁判を起こす費用が支払われる保険です。 ひとくちに弁護士費用,裁判費用と言ってもいろいろありますが,弁護士費用特約では,以下のようなものまでカバーしています。 ○弁護士に依頼する費用(着手金・報酬金) ○弁護士に事件を解決してもらうまでに発生する実費(相手とのやりとりに使用した郵便代など) ○裁判を起こすために手数料(裁判所に収める費用です。印紙代と呼ばれます。) ○相手の財産に仮差押えをする必要があるときは,その担保金 ○交渉や裁判で利用するための医療調査費用(医師面談料,文書料,画像撮影費用) ○事故状況の調査のための費用 以上のように,弁護士費用特約は,弁護士に依頼しやすくなるだけでなく,証拠の収集方法に幅を持たせることができるのです。 2 弁護士費用特約が使える人 とくに覚えておくとよいのが,弁護士費用特約が使える人の範囲です。 多くの弁護士費用特約は,加入者本人以外にも,以下のような人たちも利用できます。 1 加入者の配偶者 2 加入者と同居している親族 3 加入者の配偶者と同居している親族 4 加入者の別居の未婚の子 5 加入者の配偶者の別居の未婚の子 6 弁護士費用特約がかけられている自動車の搭乗者 この範囲は,意外に広いです。 「自分は弁護士費用特約に入っていない」と言う人でも,配偶者や同居の両親,同乗者が弁護士費用特約に加入していれば,弁護士費用特約を使える可能性があります。 弁護士費用特約は,交通事故が起こった際のために加入しておく方が良いですが,加入していない人でも,親族や同乗者に自分に適用になる保険がないか,しらべてみるとよいでしょう。 ### 送信完了 ### 送信確認 ### 大分交通事故被害者相談室 ### 弁護士紹介 経歴 ●大分市に生まれる ●私立岩田高等学校卒業 ●慶應義塾大学法学部法律学科卒業 ●神戸大学大学院法学研究科実務法律専攻修了 ●司法研修所入所弁護士登録 ●東京都港区所在の法律事務所に入所,大分みんなの法律事務所開設 所属 ◆学会 日本交通法学会正会員 ◆大分県弁護士会 司法修習委員,研修委員,法律相談センター委員,将来構想検討委員,国債員,(財)日弁連交通事故相談センター委員 ◆弁護団 B型肝炎九州訴訟大分弁護団 交通事故案件の実績 当事務所を開設してから、大分県内から年間250件近くのご相談を頂いております。大分県内での交通事故については、全国有数の実績を残してきました。 後遺障害等級第1級の高次脳機能障害などの重傷案件から、軽微な物損事故の案件まで、交通事故案件については、幅広くご相談・ご依頼を頂いております。 交通事故案件は、地域密着でこそ良い解決につながると考えています。地域の医療機関・医師に精通することで、治療のアドバイスや医師面談・医証収集を的確に行うことができます。また、地域の保険会社や裁判所に精通することで、交渉や訴訟活動が的確に行うことができます。今後も、地域密着の強みにこだわり、大分での交通事故に取組んで参ります。 交通事故弁護・解決に関する思い 数多く交通事故の被害者側の案件に取り組んできて、数多くの交通事故被害者と向き合ってきました。その中でいま思うのは、多くの賠償金を得ることだけが弁護士の仕事ではないということです。もちろん、多くの賠償金を取ることは最も大事な弁護士の仕事で、そこに全力を尽くすことは当然ですが、それ以外のことも、とても大事であると多くの被害者と向き合ってきて思うようになりました。 被害者の一番の望みはケガがしっかりと治ることであり、交通事故にあう前の生活に戻ることです。そのための治療のアドバイスを適切に行うこと、できる限り希望する治療を受けることができるように方策を尽くすこと、早期の職場復帰を依頼者と目指すこと、賠償金を得た後でもでき得るサポートはないか考えること。これらは、賠償金を増やすこととは、直接は関係しませんが、とても大事なことであると感じています。 そのうえで、どうしても症状が治らなかった方には、適切な後遺障害の認定を得て、適切な賠償金を得ることに、こだわっています。この点こそが、交通事故案件で最も専門的技術を発揮できる場面であり、日々研鑽を積み、難しいケースでもできる限りの方策を尽くしています。 趣味 本を読むこと 幼い頃から本を読むことがとても好きです。大きな本屋に行けば,何時間でも過ごせてしまいます。偏りなく色々なジャンルの本を読みます。村上春樹さん,司馬遼太郎さんの小説や遠藤周作さんのエッセイなどは特に好きでよく読みます。最近は,松下幸之助さんや稲森和夫さんといった経営者の方が書かれた本もよく読みます。目標は,年間150冊の本を読むことです。 弁護士 菅崇昭 経歴 ●同志社大学法学部法律学科卒業 ●京都大学法科大学院修了 ●司法研修所入所弁護士登録 ●大分みんなの法律事務所入所 交通事故弁護・解決に関する思い 交通事故に遭われた被害者の方々の日常は、そのほんの一瞬の出来事で大きく変わってしまいます。今まで当たり前のようにできていたことが、できなくなってしまうこともあります。今後どうしたらいいだろうかと先が見えず、不安にかられるときもあります。そうした苦痛や不安を一刻でも早く、少しでも多く取り除くことができるようサポートすることが弁護士の仕事だと考えています。 そのために、まずは賠償金を得るという金銭面のサポートに力を尽くします。しかし、それだけでは被害者の方の苦痛や不安を少しでも多く取り除くのに十分ではありません。ですので、治療面や心の面等、金銭以外の面でもできる限りのサポートをします。 交通事故に遭われた被害者の方々を少しでも厚く、広くサポートできるよう、日々探究し、成長し続けていきます。 趣味 野球観戦 私は、小学生の頃からプロ野球の観戦が好きで、野球のある日はほぼ毎日熱く応援してきました。試合結果だけでなく各種のデータやスコアを毎日確認する等とてものめり込んでいます。大谷翔平選手の活躍も日々チェックしています。 弁護士 樋󠄀口理一 経歴 ●岡山大学法学部法学科昼間コース卒業 ●岡山大学法科大学院修了 ●司法研修所入所弁護士登録 ●大分みんなの法律事務所入所 交通事故弁護・解決に関する思い 私が弁護士を目指すきっかけとなった出来事の一つに、高校時代、自転車で事故に遭ったことがあります。信号のない交差点での自転車同士の接触事故で、私がすぐに警察に通報し、その場で現場検証等が行われました。大きなけがなどはお互いにないものでしたが、事故から数日経っても、漠然とした不安が拭えませんでした。 そして、数週間経った頃、保険会社から、私が接触した後、通報等せずに逃げようとしたと相手方が言っているという連絡が来て、その不安はさらに大きくなりました。私の携帯に警察への通報の履歴もあるし、目撃者もいたのに何故そのようなことを言ってくるのか。これからどうなるのか。その件が解決するまでずっとそのような不安を持っており、解決した後も、しばらく不安感が残っていたことを覚えています。 交通事故に遭った人は、当時の私のように、これからどうすればよいのか、さらにトラブルに巻き込まれたらどのように対処すればよいのかという不安でいっぱいでしょう。そのような方に、今後の流れを丁寧に、わかりやすく説明し、トラブルが発生した時には迅速に解決する。そのような仕事を心がけ、何一つ不安を残させないよう、最善を尽くします。ぜひ気軽にご相談ください。 趣味 ボードゲーム 頭を使うことが好きで、戦略性の高いゲームをよく遊んでいます。好きなゲームは、島を開拓していく「カタン」や自身の王国を作っていく「ドミニオン」です。 セミナー実績の紹介 私たちは、交通事故に関する様々なテーマで数多くのセミナーを開催してきました。これらのセミナーは、保険会社からの不払いに対する対応方法から、案件処理の基礎知識、被害者のための個別相談会、そして事故に遭った場合に知っておくべき重要な情報、特に治療の選択肢、保険金の請求方法、日常生活への影響といった事故後の生活に必要な知識まで、幅広いトピックをカバーしています。さらに、バイク事故に特化した対応から、自動車販売店としての法的解釈まで、多様な視点から交通事故について深く掘り下げています。これらのセミナーは、参加者が交通事故に対する理解を深め、適切な対応をとるための具体的な知識とスキルを身につけることを目指しています。 私たちはこれからも、交通事故に関する情報と知識を提供し、より多くの人々が適切に対応できるよう支援していきます。 セミナータイトル 対象 会場 保険会社への不払いへの対応保険会社からの不払いに直面した場合の対応方法。保険会社との交渉方法や適切な手続きについての詳細な説明。 整骨院 整骨院 案件処理の基礎知識交通事故に関する案件処理に必要な基礎知識の提供。事故処理の流れ、必要な書類、法的な観点からの解釈の詳細。 保険代理店 保険代理店 個別相談会交通事故被害者のための個別相談会の開催。専門家との直接の対話による個々の状況に応じたアドバイスとガイダンス。 被害者 ガーデンプラザ 交通事故に遭ったら知っておきたい「治療」「お金」「生活」のこと交通事故に遭った場合に知っておくべき重要な情報の提供。治療の選択肢、保険金の請求方法、日常生活への影響といった事故後の生活に必要な知識。 被害者 ホルトホール大分 バイク事故を巡る知っておくべき対応バイク事故に特化した詳細。発生時の対応、事故後の手続き、保険請求についての情報提供。 バイク販売店 ホルトホール大分 自動車販売店としての法的解釈自動車販売店としての法的解釈と対応方法。販売店の責任、顧客への対応、事故後のサポートについての詳細。 自動車販売店 ホルトホール大分 被害者救済のために今できること保険代理店の法的責任と被害者への適切なサポート方法に焦点を当て情報提供。 保険代理店 ホルトホール大分 推薦者の声 プレシャス総合法律事務所 司法書士・行政書士 加藤康秀 先生 私は、大学卒業後の約12年間を損害保険会社の査定部門で勤務した後、平成14年に都内の某法律事務所に事務職として転職し、翌、平成15年から行政書士登録、法律事務所の交通事故相談の事務局を行いながら、行政書士として、交通事故被害、特に後遺症が残存しているのに、自賠責保険から適正な後遺障害等級が得られていない方の支援をしておりました。 交通事故関係の業務は、損保時代から通算すると、はや24年になります。取り扱った件数は、損保時代の直接の担当者として案件のほか、責任者として部下の担当案件の指導等も含めると、3,000件以上になるのではないかと思います。 倉橋先生とは、私が以前勤めていた事務所の時からのお付き合いです。倉橋先生は、当時からとても仕事熱心な方で、相談者の言うことにもよく耳を傾け、事実関係を的確に把握することにつとめておりました。 また、あまり説明の上手でない相談者の方がいらっしゃると、急かすことなく、相談者のペースで説明しやすいような環境つくりにつとめる等、相手の気持ちを察することができる、細やかな心の持ち主でもあります。 交通事故の被害相談とは、現在その方が置かれている環境、負った傷病名、回復の程度、現在の治療の内容、障害の残存の可能性及びその内容、等々、様々な事情や要素を聞き取り、全体像を把握しなければなりません。 これらをきちんと把握し、診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書等の資料で、それら事情が裏付けられているのか、そうでないのか、そうでない場合にはどこに問題があるのか、改善させる方法は、順次、検討、考慮し、実行に移してゆくことになります。 こうした、地道な作業の積み重ねのうえに、法律家の英知が重なり、その被害者の真の損害の把握、適切な解決へと導くことができるのです。倉橋先生は、それを着実に実行する人です。 最近では、大量処理をうたう事務所もあるようですが、交通事故の被害状況は個々に異なるものです、大量処理にはどうしてもなじみません。そういった意味でも、倉橋先生は優れています。 現在では、お互いに独立しており、また場所も大分県と東京都と距離がありますが、業務提携契約を結び、難易度の高い案件などを共同で検討するなど、交通事故分野で相互に密に協力を図っています。 私も、交通事故被害の相談を、行政書士(自賠責保険の後遺障害等級にかかる異議申立)、あるいは認定司法書士として受けている身ですが、真に事故の被害を回復したいと願う被害者さんには、特に九州在住の被害者さんには、是非、倉橋先生を推薦致します。 大津酒舗 代表 大津隆雄様 顔より大きなグラブをかかえ白球を追い回していた野球少年―。 純粋に野球に取り組み、 真剣に私の話を聞こうとしている。倉橋少年がそこにいました。 30余年の時間(とき)を経て再会したのが今年の9月14日―。 名刺を渡されてびっくり!!なんと弁護士になっていたとは・・・(笑) 「正直者がバカをみるような社会になってはいけない。」 「弱者の小さな叫びを大切にそしてていねいに1つ1つ拾いあげて弁護したい」 「そして 地域の人々の力となれるような弁護士になりたい!」 と彼は熱く真剣に語る眼光はあの時の野球少年と同じ目をしていました。自分の裕福よりも人々の幸福を祈り一人でもよりよい生活が出来るお手伝いをしたいという彼の考え方、彼の生き様に改めて感心・感激いたしましたみなさまのご支援・ご協力をいただきながら大きく育て上げていただきたいと思っております。 2012年11月 大津隆雄様と倉橋 大分県小売酒販青年連合会会長大津酒舗 代表(倉橋の少年野球時代の監督) ### 選ばれる理由 1交通事故分野の専門性 ご依頼者に満足いただける解決を図るには、弁護士は後遺障害認定の実務、医学知識、保険実務、裁判実務などに精通している必要があります。 当事務所では、後遺障害専門の医療調査会社との事例研究、損害保険会社の損害調査部門の元責任者を招いての勉強会、所内での事例研究会などを定期的に開催し、交通事故分野の専門的知見の追求に日々取り組むことで、①納得のいく治療、②適切な後遺障害の獲得、③最大限の賠償金獲得を目指しています。 2後遺障害認定へのこだわり 交通事故で後遺症が残った場合、適切な賠償金獲得には、自賠責保険から適切な後遺障害の認定を受けることが必要です。しかし、自賠責保険の後遺障害認定基準は公表されておらず、医学的知識も必要となることから、多くの弁護士は後遺障害の認定手続を取り扱っていません。 当事務所では、依頼を受けた全ての案件について、申請書類を作成・申請する被害者請求という、後遺障害の認定手続を取っています。また、医師面談・診察同行を積極的に行い、医師の協力のもと、適切な認定のために必要な医証を作成しています。さらに、特に難易度の高い案件に関しては、後遺障害の認定を専門的に取り扱う医療調査会社と連携して、適切な後遺障害を獲得しています。 3賠償金増額へのこだわり 交通事故被害者の最終的なゴールは、保険会社からの賠償金の獲得です。しかし、保険会社は、法的に支払われるべき賠償金よりもかなり低額な賠償金で解決を図ろうとします。当事務所では、最大限の賠償金獲得を目指し、適切な後遺障害の認定を得るために、難易度が高い異議申立ての手続も積極的に行い、また、示談交渉の段階から、多くの資料を揃えて交渉に臨んでいます。さらに、示談による解決を図れない場合には、交通事故紛争処理センター、訴訟などの手続も積極的に活用しています。 4治療・通院のアドバイス 交通事故の被害者やご家族が最も望むのは、症状が治り、元の生活に戻ることです。そのためには、治療や通院のアドバイスを行うことが、とても重要であると考えています。当事務所では、大分県内の医療機関や医師の情報をデータベース化し、日々更新しています。また、後遺障害認定のための医学知識のみならず、治療に関する医学知識の習得にも努めています。これらをもとに、ご依頼者が適切な医療機関・医師のもとで、適切な治療を受けられるよう、アドバイスさせていただきます。 5障害年金の取得サポート 後遺症が残った場合でも、保険会社から支払われる賠償金は、原則として1回きりです。後遺症は長期間続くことが多いため、保険会社から多額の賠償金を得ても、将来への不安が残る場合があります。 当事務所では、後遺症が残った方に、保険会社から適切な賠償金を得ることにとどまらず、障害年金の手続を専門的に取り扱う社会保険労務士法人と連携をして、障害年金の取得もサポートしています。障害年金の受給要件を満たせば、原則として生涯にわたり年金方式で一定の金額を受給できるため、生活を安定させることができます。 6事故直後からのトータルサポート 交通事故に遭われた際はできるだけ早く専門家に相談されることをお勧めいたします。保険会社とのやり取りにストレスを感じられる方がとても多く、また、早い段階から治療・通院についてアドバイスを受けることでケガの治りも良くなり、後遺症が残った場合でも、後遺障害の認定が受けやすくなるためです。当事務所では、事故直後からのトータルサポートを行っています。できるだけ早い段階から被害者に代わり、保険会社と過失割合・休業損害の支払い・治療の打ち切りになどについて交渉を行っています。また、治療や通院についてのアドバイスもさせていただきますため、被害者の方は、保険会社とのやり取りなどのストレスから解放され、安心して治療に専念いただけます。 7大分での地元密着へのこだわり 交通事故の解決には下記のような手続きや情報が必要となり、いずれも地元密着でないと、高い水準でのサポートは不可能です。 ●過失割合が争いになる場合の事故現場の調査 ●修理費用が争いになる場合の修理工場との打ち合わせ ●後遺障害の認定のための医師面談・診察同行 ●訴訟時における大分の裁判官の訴訟指揮などへの精通 当事務所は、大分の事務所として地元密着でのサポートにこだわっています。県内交通事故の相談件数は年間300件を超え、トップクラスの実績であると自負しております。今後も、地元密着にこだわり、他の事務所にはない強みを活かしてサポートして参ります。 8完全成功報酬&リーズナブルな弁護士費用 ご自身の自動車保険に弁護士費用特約がある方は、弁護士費用の負担なくご依頼頂けます。弁護士費用特約がない方についても、弁護士費用が用意できずに依頼できないということがないように、着手金はいただかずに、完全成功報酬でご依頼いただけます。 9相談のしやすさ&アクセスの良さ 多くの方にとって、法律事務所へ相談をすることは、ハードルが高いのではないでしょうか。相談をするかどうか悩んでしまったり、相談時期が遅れてしまったりしてはいないでしょうか。 当事務所は相談のしやすさにこだわっています。相談の受け付けは、365日24時間で対応しています。相談予約の方法も、電話・問い合わせフォームから予約と複数用意しています。電話をかけるのが億劫な場合は、問い合わせフォームから簡単に相談の申込みができます。事務所の所在地はJR大分駅徒歩3分とアクセス至便ですので、できるだけ早い時期にご相談いただければと思います。来所が難しい方には、TELやZOOMでの相談も可能です。 10ご家族の代理相談、病院出張相談にも対応 交通事故では、しばしば入院を要するけがに至る場合があります。しかし、入院中も相手方保険会社との対応、ご自身が加入する保険への連絡、休業・労災に関する勤務先のやり取り、警察の事情聴取など、被害者が求められる手続はたくさんあります。入院のために弁護士への相談が困難な場合には、ご家族の代理相談や入院先への出張相談をご利用いただけます。 11親切・丁寧・わかりやすく 法律用語や医療用語は難解なものが多く、すぐに理解することが難しいものです。初めて交通事故に遭われた被害者の方は、わからないことが多く不安になるものです。 当事務所では、弁護士・スタッフともに、「親切・丁寧・わかりやすく」を大事にしています。できるだけわかりやすい言葉を使い、必要に応じて図を描くなど視覚にも訴えながら、ご案内させていただきます。 また、結論だけをお伝えするのではなく、心からご納得いただけるよう、理由も合わせて丁寧にご説明いたします。 ### むちうちとは?定義や原因、具体的な症状、治療法、期間までを詳しく解説 最終更新日2021.8.23(公開日:2019.9.1) 監修者:日本交通法学会正会員 倉橋芳英弁護士  交通事故でもっとも多い負傷は、むちうちだと言われています。 「信号待ちで停車していたら追突されて以来、首が痛くてつらい」 「追突事故後、痛みはなくなったものの肩が重く、手がしびれる感覚がある」 など、痛みや不快感を覚える方が多いものです。 それらの症状はむちうちかもしれません。 ここでは、むちうちの症状や治療法、後遺障害について説明していきます。 1. むちうちとは?交通事故でむちうちが起こる原因 むちうちとは、交通事故による衝撃で、首の部分の骨である頚椎(けいつい)が、むちのようにしなる動きをすることによって、首の部分の筋肉、靭帯、椎間板、血管、神経などに起こる損傷のことをいいます。 衝撃を受けたとき、頚椎がむちのようにしなる動きをすることから、むちうちと呼ばれています。 むちうちは正式な傷病名ではありません。診断書に記載される名称はさまざまで、「頚椎捻挫」「頚部挫傷」「外傷性頚部症候群」「頚椎神経根症」「頚椎椎間板ヘルニア」「脊柱間狭窄症」などです。 2. むちうちの症状とは? むちうちの症状は首周辺の痛みが主ですが、それだけではありません。 たとえば、知覚障害や筋力低下などの神経症状が出て、肩から手指にかけてしびれを感じたり、重さやだるさに襲われたりする方もいます。また、頭痛やめまい、耳鳴り、吐き気などがあり、そのために仕事に復帰できず日常生活に影響が出るなど、さまざまなかたちで症状があらわれるのです。 また、最初は痛みが強く、そのほかの症状に気づかずに過ごし、痛みがなくなってから原因不明の症状に悩まされるケースもあります。事故で受傷した後、明らかな異常を感じた場合にはむちうちを疑い、医師に診察してもらうことをおすすめします。 3. むちうちの5つのタイプと特徴 むちうちは、どの部分にどのような損傷をしたかによって、5つのタイプに分類できます。それぞれのタイプの症状を見ていきましょう。た後、明らかな異常を感じた場合にはむちうちを疑い、医師に診察してもらうことをおすすめします。 (1)頚椎捻挫型 頚椎捻挫型と呼ばれるむちうちは、首周辺の筋肉や靭帯が過度に伸びたり、部分断裂を起こしたりするものです。主な症状は、首の周囲の運動制限や運動痛。むちうちの約70%がこのタイプだと言われ、1か月半から3か月以内に症状はなくなり、治癒するケースが多いようです。 (2)神経根症型 神経根症型と呼ばれるむちうちは、頚椎から枝分かれした末梢神経である「神経根」と呼ばれる部分の症状が明らかなタイプです。 頚椎捻挫型の症状に加え、知覚障害や拡散痛、反射異常、筋力低下などの神経症状があらわれます。症状は、左右いずれかの肩から手指にかけて感じるしびれや痛み、重さ、だるさなど。これらの症状に悩まされ原因が不明の場合、神経根症型のむちうちを疑ってください。 (3)バレー・リュー症候群型 バレー・リュー症候群型のむちうちになると、自律神経症状や脳幹症状があらわれます。具体的には頭痛やめまい、耳鳴り、吐き気、視力低下、聴力低下などで、首付近の痛みは一定期間で収まった後、これらの症状だけが残るケースもあります。 バレー・リュー症候群については、どのような原因で発症するのかについての仕組み(エビデンス)が、いまだにはっきりとはわかっておらず、医師によっても見解が分かれます。 (4)神経根症型+バレー・リュー症候群型 神経根症型の症状に加えて、バレー・リュー症候群型の症状もあらわれるタイプのむちうちです。 (5)脊髄症型 深部腱反射の亢進、病的反射などの脊髄症状があらわれるタイプのむちうちです。 症状は、手足のしびれや痙性歩行(つま先を引きずるような歩行)、手指を細かく動かせない、筋力の低下、知覚の障害、膀胱の障害など。多くは、加齢現象による頚椎椎間板の退行性変化も関係していると言われており、原因が事故によるものだと証明することが難しくなっています。 現在では、脊髄症型はむちうちではなく、脊髄損傷のカテゴリーとされるのが一般的です。また、後遺障害の検討をする場合も、むちうちとしてではなく、脊髄損傷による後遺障害として認定される方がより重い等級となり、賠償額も大きくなります。 【参考文献】 遠藤健司・鈴木秀和編著『むち打ち損傷ハンドブック 第3版』 栗宇一樹・古笛恵子編『交通事故におけるむち打ち損傷問題 第2版』 南山堂『医学大辞典 第19版』 4. むちうちの症状の伝え方 むちうちは他覚的所見(客観的に捉えることができる症状)が乏しいのが特徴です。痛みは当人にしかわからず、「とにかく痛い」「首が痛い」などと伝えるだけでは正しい診断はされませんし、しかるべき治療もなされません。そのため、痛みなどの症状はできるだけ細かく、具体的に伝えることが重要となります。 痛みの場所と範囲  痛む場所はどこで、局所的なものか。あるいは複数個所なのか。 また、どれくらいの範囲が痛いのかを具体的に伝えます。 痛みの強さはどれくらいか  「眠れないほど」「一時的に動けなくなるほど」などと表現するほか、「10段階でいれば〇くらい」など、表現しやすい方法で痛みの強さを伝えます。 どう動かしたら痛むのか  ずっと痛むのか、あるいは特定の動きをしたときに痛むのか。 また、それはどういった動きなのかを明確に伝えます。 痛みの継続性  一時的な痛みか、断続的か、継続するものかを伝えます。 痛みの種類  鈍い痛み、針で刺されたような痛みなど痛みを何かに例えます。うまく表現できない場合は、キーン、ジンジン、ドーンなど、感じる痛みを擬音化するのも有効な方法です。 5. むちうちの治療法 むちうちは他覚的所見(客観的に捉えることができる症状)が乏しいのが特徴です。痛みは当人にしかわからず、「とにかく痛い」「首が痛い」などと伝えるだけでは正しい診断はされませんし、しかるべき治療もなされません。そのため、痛みなどの症状はできるだけ細かく、具体的に伝えることが重要となります。 (1)安静 急性期(受傷初期)は安静が重要であるとされています。 ただ最近では、不必要な長期の安静は症状を長引かせるとも考えられています。もちろん、症状の出方や程度にもよりますが、休養は基本的に1~2週間以内とし、急性期が過ぎたら、少しずつ体を動かしはじめるようにしましょう。できるだけ早く日常生活に復帰することが、治療を早めるわけです。 (2)薬物治療 症状に応じて、薬物療法が行われます。痛みの強い急性期や、痛みの悪循環に陥ったときの症状の緩和を目的としています。痛みが強いと周辺が筋緊張を起こし、疼痛物質が循環不全となり、さらに強い痛みとなってしまうのです。一時的な痛みを取ることが、患部の早い改善につながると判断されれば、薬物治療が行われます。 (3)神経ブロック治療 疼痛が強い場合などは、神経ブロック治療が行われることがあります。神経ブロック治療とは、神経系統の伝達をブロックすることで疼痛を感じなくする治療です。数回の治療で症状が劇的に改善することもあります。 また、バレー・リュー症候群には、星状神経節ブロック治療が一定の効果があると考えられています。これは、自然治癒力を高める治療法と言われており、首にある交感神経を局所麻酔薬により一時的にゆるめ、緊張状態から解放するものです。 (4)理学療法 理学療法には、頚椎牽引、温熱療法、電気療法などの物理療法と、運動療法があります。軟部組織の治癒を促進し、炎症を取ることを主な目的としています。 (5)鍼灸・整骨院での治療 整骨院では手技治療、電気治療、温熱治療、運動療法などが行われます。また、鍼灸院では鍼治療をメインとした治療が行われます。 ただし、保険会社の担当者によっては整骨院での治療を保険対象と認めないことや、治療期間を一方的に終了しようとするケースがあるので注意が必要です。 ※鍼灸・整骨院のむちうち施術費の認定要件や通院時の注意点はこちらへ 6.むちうちの治療を整形外科で受けるべき理由  むちうちは他覚的所見が乏しく、また事故との因果関係を証明しにくいものです。 このように症状の原因を特定しにくいことに加え、治療方法も確立しているとはいえないため、むちうちに対して積極的な治療を行わない医師もいます。 これに対して、整骨院での柔道整復師による治療は、整形外科での治療とは異なるアプローチでの治療を行うため、整形外科では改善しなかった症状が整骨院での治療で改善するケースもあります。 しかし、むち打ちの治療では、整形外科への通院を軽視することにはリスクがあります。 まず、交通事故の賠償の実務では、整骨院での施術は、あくまでも医師の指示や承諾があった場合に認められるということになっています。したがって、整形外科に通院をせずに整骨院にだけ通院をしていると、整骨院の施術費用が支払われないリスクがあります。 また、後遺障害の認定手続を行う際には「後遺障害診断書」という診断書を提出する必要があるのですが、これは医師しか作成することができず、整骨院の柔道整復師には作成できません。従いまして、整形外科に通院をせず、整骨院にのみ通院をした場合には、後遺障害の認定手続ができなくなるリスクがあります。 したがいまして、むちうちの治療は、あくまでも整形外科への通院がベースにあり、整骨院での治療を行う場合も、あくまでも整形外科と整骨院を併用した治療でなければなりません。 大分県の整形外科12件をご紹介 7.むちうちの治療期間の目安 当事務所での過去の事例を見ると、むちうちの症状が治る方は、事故後6か月以内の治療期間という方がほとんどです。つまり、事故から6か月経っても症状が治らない方については、後遺障害の認定手続を検討する必要があるということです。 なお、むちうちの治療期間については、いくつかの調査研究が行われています。症状回復期間については報告によりばらつきが大きいのですが、一般的には、「むちうち損傷は長期化することは少なく、1か月以内で症状がおさまり、治療を終了する例が約80%を占め、6か月以上治療を要するものは約3%である」という報告があります。 このように、むちうち損傷の予後は良好なケースが多いので、事故から3か月から6か月を目安にまずはしっかりと治療を行い、症状を治すようにしてください。それでも治らないときは、次のステップ、つまり後遺障害の認定手続を考えます。 関連ページ むちうちと鍼灸・整骨院について むちうちの判別検査 症状に合わせた各種検査 むちうち後遺障害の等級認定(12級・14級)と賠償金、慰謝料相場を解説 ### 事務所案内 事務所案内 事務所名 弁護士法人 大分みんなの法律事務所 代表弁護士 倉橋 芳英 加盟団体 大分県弁護士会 所在地 〒870-0026 大分市金池町2丁目1番3号 レインボービル5階 TEL 【新規予約専用電話】 0120-367-602 【その他の電話】 097-574-7225 FAX 097-574-7325 営業時間・営業日 【電話受付時間】 24時間対応 【相談時間】 平日 9時00分 ~ 19時00分 対応エリア 大分県全域(大分市・別府市・中津市・日田市・佐伯市・臼杵市・津久見市・竹田市・豊後高田市・杵築市・日出・宇佐市・豊後大野市・由布市・国東市・玖珠町/九重町) URL https://www.oita-kotsujiko.com/ 設立 平成25年1月 公式Facebookページ https://www.facebook.com/oitaeveryoneslawoffice/ 交通アクセス 電車でお越しの方 日豊本線/久大本線/豊肥本線「大分駅」北口徒歩3分 お車でお越しの方 『トラストパーク大分駅前駐車場』をご利用ください。 〒870-0026 大分県大分市 金池町2-2-1 TEL:097-536-2968 8:00-19:00 ¥900 / 19:00-8:00 ¥500 ご相談で来所の方には、相談時間に応じて駐車割引券をお配りしています。 アクセスマップ レインボービル外観です。 ビルには,ブティック,時計店などが入っています。 最上階は,簡易ホテルとなっています。 レインボービルはセブンイレブンの隣りの建物です。 ビル1F通用路にエレベーター乗り場がございます。 エレベーターで5Fへお越しください。 エレベーター乗り場へは,ビル横手のドアからも入れます。 ※ホテルの入口ですがこちらからも入れます。 ビル5Fに当事務所のお客様入口があります。 お客様入口の横にあるインターホンを押してください。 駐車場は,事務所の隣りの青いビル(トラストパーク)をご利用ください。   ### プライバシーポリシー 大分みんなの法律事務所(以下「当事務所」といいます。)は、法令等を遵守すると共に、以下の条項を遵守し、当事務所が取扱う情報の安全管理及び取得した個人情報の保護を適切に行います。 1.個人情報の取得 当事務所は、個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律その他適用法令を遵守して個人情報保護を適切に行います。 2.個人情報の利用目的 当事務所は、個人情報を、以下の目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、ご本人の同意がない限り、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。 ①法律関連業務 ②研究会、講演、セミナー、その他の催し物等のご案内 ③書籍、論文その他の法務関連情報、年賀状等の挨拶状のご送付及びご送信 ④お問い合わせへの対応 ⑤人材の採用選考、連絡、採用後の人事管理 ⑥その他、上記の利用目的に付随する目的 3.個人情報の第三者提供 当事務所は、個人情報の第三者提供については、個人情報保護法その他の法令を遵守します。 4.個人情報の安全管理 当事務所は、個人情報を、事務所内の運営体制及び従業員の教育を通じて、適切に管理し、個人情報の漏えい、滅失、毀損等に対する予防措置を講じます。 5.個人情報の利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等の求め 当事務所は、個人情報について、開示、訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者提供の停止または利用目的の通知にかかるご本人からのお申出があった場合には、お申出頂いた方がご本人であることを確認のうえ、個人情報保護法の定めに従い、誠実かつ速やかに対応します。 なお、お申出が個人情報保護法の定める要件を満たさない場合、または、個人情報保護法その他の法令により、開示等を拒絶することが認められる事由がある場合には、お申出に添えないことがございます。 また、利用目的の通知および開示に際しては、手数料を頂くことがありますので、あらかじめ御了承ください。 6.お問い合わせ窓口 開示等のお申出、ご意見、ご質問、苦情、その他個人情報の取扱いに関するお問い合わせは、当事務所の下記連絡先にて受け付けます。 住所:大分市金池町2丁目1番3号 レインボービル5階 電話:097-574-7225 (なお、受付時間は、平日午前9時00分から正午及び午後1時から午後5時30分までとさせていただきます。) 7.継続的改善 当事務所は、個人情報の取扱いに関する運用状況を適宜見直し、継続的な改善に努めるものとし、必要に応じて、プライバシーポリシーを変更することがあります。 ### お問い合わせ送信完了 ### お問い合わせ確認 ### お問い合わせフォーム コロナ感染予防対策について 弊所では、お客様に安心して来所して頂けるよう、 下記のコロナ感染予防対策を実施しています。 各相談室へ空気浄化装置(パワーラジカル)の設置 お客様来所時の手指消毒用アルコールの設置 来所前後の相談室消毒(テーブル、イス、ドアノブほか) 弁護士、事務員全員のマスク着用 弁護士、事務員のこまめな手洗いと消毒 事務所内に空気浄化装置(イオンラジカルシャワー)の設置 来所が心配という方は、WEBでの法律相談も可能です。 ※但し、ご自身にてZoom環境が必要となります。 日程調整後に担当事務員より、ZoomURLをご相談者様のメールアドレスに送付致します。 ※弊所では、空気浄化装置の浄化効果を高める目的で、部屋の換気は必要最低限に留めております。 お電話でのご予約をご希望の方 ### 遷延性意識障害 遷延性意識障害とは? 遷延性意識障害、一般的に植物状態とも呼ばれ、脳機能の障害により意識が重度に障害され、反応を示さなくなる状態を指します。交通事故や脳卒中、脳炎などによる脳損傷が主な原因で、被害者は自我を持つ意識を失い、自発的な行動や意思疎通ができなくなります。生命維持機能は保たれ、自然呼吸や心拍などは続きますが、被害者自身だけでなく、家族やケアギバーにとっても大きな精神的、経済的負担となります。この状況を理解し、適切なサポートを提供することが、被害者とその家族にとって非常に重要となります。   遷延性意識障害の診断基準   日本脳神経外科学会の基準によれば、特定の6つの条件が3ヶ月以上継続して見られた場合に遷延性意識障害と診断されます。その条件とは、自力移動や自力摂食ができない、屎尿失禁、物を認識できない、簡単な命令に応じることができない、意味のある発語ができない、などです。これらは被害者の日常生活能力が大幅に低下していることを示し、診断はこれらの症状が一定期間以上続いていることを確認することで行われます。診断基準を理解することは、適切な治療やケア、そして賠償請求のために重要となります。   遷延性意識障害と賠償金額 遷延性意識障害になった被害者は、労働能力を100%失うため、交通事故によって失った将来の収入は相当に高額となります。自宅での介護が必要となるため、住宅改造費や車両改造費、将来の介護費用なども損害となります。このような理由から、遷延性意識障害の場合の損害額は死亡事故の場合よりも高額となることが一般的です。しかし、損害を正確に算定し、適切な賠償を得るためには、専門的な知識と経験が必要となります。   保険会社との交渉ポイント 遷延性意識障害と診断された場合、保険会社は特定の主張をして争うことが多いです。例えば、植物状態の被害者は通常よりも短命であると主張したり、後遺障害逸失利益算定期間においても、通常の被害者のように外出するなどして社会生活を送るわけではないから、衣服、娯楽、食費などが不要になると主張することがあります。しかし、裁判所はこれらの主張をあまり認めず、適切な損害算定を求めるためには、これらの点について訴訟も辞さない構えで争う必要があります。このような状況では、適切な賠償を得るためには、専門的な知識と経験を持つ弁護士の支援が不可欠となります。   遷延性意識障害の治療とケア 遷延性意識障害の治療は、被害者の状態を改善し、可能な限りの回復を目指すものです。しかし、現状では完全な回復は難しく、主な目標は、被害者の生命を維持し、症状を管理し、可能な限り快適な生活を提供することです。栄養管理、身体的なケア、感染症の予防、そして心理的なサポートなどが含まれます。また、家族やケアギバーに対するサポートも重要な一部となります。   遷延性意識障害と家族の役割 遷延性意識障害の被害者の家族は、被害者のケアと治療において重要な役割を果たします。家族は、被害者の日常生活のケアを提供し、医療チームと協力して治療計画を立て、被害者の利益を守るために必要な法的手続きを行います。このような状況は、家族にとって大きなストレスとなることが多く、適切なサポートとガイダンスが必要となります。   まとめ 遷延性意識障害は深刻な状態であり、被害者とその家族に大きな負担をもたらします。適切な診断、治療、ケア、そして賠償請求は重要であり、その過程で専門的な支援が必要となります。大分みんなの法律事務所は、遷延性意識障害に関する専門的な知識と経験を持ち、被害者とその家族を全力でサポートします。理解と適切な対応は、被害者とその家族の生活を改善し、適切な賠償を得るために不可欠です。どんな小さな疑問や悩みでも、お気軽に大分みんなの法律事務所までご相談ください。   ### 不幸にも交通事故により大切な方を亡くされた方へ 死亡事故の損害賠償 交通事故で大切なひとをなくされた方へ  皆様の大切なご家族やご友人が交通事故に遭われ、お亡くなりになられてしまった場合、ご遺族の方の悲しみは計り知れないものがあります。お亡くなりになられた被害者の方が被った損害は、相続人であるご遺族が代わりとなって請求するしかありません。    しかし、死亡事故での保険会社との示談交渉は、特有の問題点があります。  そして、その問題点に気が付くことなく、保険会社と示談を成立させてしまう遺族の方が相当数存在しているのです。  損害賠償についての正しい知識を身に着け、適切な賠償を受けましょう。   当事務所の死亡事故の解決事例一覧は、こちら   死亡事故の損害賠償が困難であるポイント 保険会社の示談提示と裁判基準に差が開きやすいこと  死亡事故では、死亡逸失利益(死亡したことにより将来得るはずであった収入を得られなかった損害)と、死亡慰謝料が高額になる傾向になり、全体的な賠償額も高額になる傾向にあります。  しかし、保険会社が提示する金額は、弁護士や裁判所の基準で見れば必ずしも妥当ではありません。  自賠責保険の基準を当てはめただけで、個々の事情を考慮しないものもあります。  全体の賠償額が高額になるために、保険会社の算定額と、弁護士基準による算定額も大きなひらきとなる傾向があります。   過失割合の争いが激しくなりうること  死亡事故は、道路を横断する歩行者と自動車の事故や、被害者車両と加害者車両の両方が走行していた際に起こった事故が多くあります。  つまり、被害者の過失割合が問題となる事故態様であることが多いのです。  しかし、事故の当事者である被害者は、なくなっています。  そのため、警察の捜査や実況見分においても、加害者の供述によって事故態様が決定されるケースが少なくありません。   逸失利益の算定が困難であること  死亡事故では、67歳以上のお年寄りが被害者となるケースが多くあります。  保険会社が提示する示談においては、こういった高齢者は無職、年金収入者として扱われることが多いです。  しかし、67歳以上の高齢者でも、農業や自営業などの活動をされている方もいます。  したがって、保険会社の示談では、被害者の収入が正確に反映されないこともあるのです。 加害者との感情的な対立があること  死亡事故では、事故後、加害者が「葬儀に出席したい」、「線香をあげさせてほしい」と希望してくることがあります。  これは、被害者遺族にとって、非常に悩ましいことです。  遺族によっては、謝罪を望んでいながらも、「加害者に会ってしまうと、加害者になにをするかわからない」と考えて、加害者の対応にストレスを感じてしまう人もいます。     弁護士依頼をするメリット 裁判基準による損害額算定  死亡事故において、保険会社が低い提示をしがちな、死亡逸失利益・死亡慰謝料を適切な賠償額で算定します。  また、加害者寄りになりがちな過失割合を、事故調査や刑事記録調査によって、適切な過失割合に修正します。   加害者対応にも弁護士を  加害者加入の保険会社との連絡、金額の交渉は、被害者遺族にとってとてもストレスがたまるものです。  事件処理を弁護士に依頼することにより、このようなストレスから解放されます。  また、事案によって必要がある場合には、加害者本人と遺族との面談に同席することもできます。     死亡事故に関する代表事例(証明のない収入が認められたケース) 依頼者属性 性別:男性 年代:80代 職業:自営業   事故態様と相談 事故場所:大分市 事故状況:横断歩道を歩行中に、自動車にはねられた。 相談のタイミング:事故から約4か月後 相談のきっかけ:適正な賠償金について知りたい。   怪我と後遺障害 傷病名:死亡   保険会社提示額 損害項目:最終受取金額 金額:約2200万円   獲得賠償金額 損害項目:最終受取金額 金額:約2850万円   相談から解決までの流れ  横断歩道上で自動車にはねられ死亡したケースです。ご遺族は、相談前に、自賠責保険に賠償金を請求し、約2200万円を支払われていました。その後、任意保険会社に上乗せ分を請求したところ、「自賠責保険からの受領で損害は全て賠償されているから、新たな賠償はしない。」と回答されました。そこで、このような結論が妥当かどうかを相談に来所され、受任に至りました。  ご遺族からの聞き取りによると、相当程度の賠償金が新たに支払われるべきケースであり、訴訟を提起することにしました。  訴訟では、被害者に年金以外の収入があったかが争点になりました。保険会社は、年金以外の収入はないと主張しつづけましたが、最終的には、当方の主張に沿った和解となりました。この他、和解では、弁護士費用と遅延損害金も一定程度支払われるという内容となり、最終的に、自賠責保険からの受料金に加えて650万円の支払いを得ることができました。   担当弁護士の振返りポイント(北崎)  ご遺族自身が被害者請求により、自賠責保険の保険金を先行して受領しているケースでした。    相談前の示談交渉において、任意保険会社は、ご遺族に対し、「自賠責保険からの賠償金にプラスして支払う賠償はない」と回答していました。どこの保険会社であるかは、ここで記載することはできませんが、この保険会社の同じような対応を日常的によくみます。軽微な人身事故の案件でも、後遺障害が認定されるような案件でも、本件のような死亡案件でも、自賠責保険の基準で計算した自賠責保険金額と全く同じ金額を示談金として提示してきます。  しかし、そもそも、自賠責保険というのは、被害者救済の観点から、交通事故で発生する損害額の一部を支払うという保険で、多くの場合、自賠責保険金だけでは、損害の全額をカバーできません。これに対して、任意保険は、自賠責保険金ではカバーできなかった損害について支払われるものです。自賠責保険と任意保険の関係がこのような関係にあるのですから、任意保険会社が、自賠責保険金額と同一額の示談金額を提示してくることは大きな問題です。任意保険会社は賠償金の支払いをした後、自賠責保険金額相当分を自賠責保険会社に求償して回収することができるため、任意保険会社が自賠責基準での支払いしか行わなかった場合、任意保険会社は実質的には賠償金を支払っていないことになります。これでは、任意保険の保険料を徴収していながら、任意保険の機能を果たしているとはいえません。  本件では、訴訟を提起して、自賠責保険の受料金に加えて650万円の支払いを得ることができました。上記のような保険会社に対しては、訴訟も辞さないという姿勢で臨むことが重要です。 ※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。   当事務所の死亡事故の解決事例一覧は、こちら   ### 治療中の転院 最終更新日2021.8.23(公開日:2017.7.27) 監修者:日本交通法学会正会員 倉橋芳英弁護士     治療中の転院は可能か    「主治医があまり症状の訴えをきいてくれない」「積極的な治療をしてくれず治療効果を感じない」「病院まで距離があり仕事をしながら通院するのが難しい」「主治医が整骨院での治療を許可してくれない」などの理由で、治療中に転院をしたいというご相談をよく受けます。 被害者の方は、転院して良いかどうかを決めるのは保険会社であると思われていることも多いのですが、そんなことはありません。そもそも、どの医療機関で、どのような治療を受けるのかは、被害者自身が決めることができるというのが原則です。   転院のメリット   親身な医師による診療  医師の中には、患者としっかりとコミュニケーションを取らない医師もいます。 また、交通事故の軽傷患者に対して偏見をもっていて、交通事故の軽傷患者の治療を嫌がる医師もいます。このような医師のもとでは、なかなか治療効果もあがりません。このような場合は、転院を検討してみても良いでしょう。 転院先の医師が、しっかりとコミュニケーションが取れる医師であった場合は、納得のいく治療につながりやすいです。   治療効果のある治療  「症状の原因がはっきりとわからず、治療効果をあまり感じない治療がずっと続いている」という状況の被害者の方は多いです。 同じ傷病でも、病院や医師によって行う検査や治療は異なります。例えば、むちうちの治療には、電気治療、温熱治療、牽引治療、理学療法士による運動療法や物理療法、投薬治療、神経ブロック療法など様々な治療があります。この中で、どのような治療を行うかは、病院や医師により異なります。同じ病院で治療効果が出ない治療が続いている場合は、転院をして異なる治療をすることで治療効果が上がることがあります。 また、転院先の病院での検査で、いままで原因がわからなかった症状の原因がわかることもあります。症状の原因がわかれば、効果のある治療にもつながりやすいですし、症状の原因がわかるだけでも被害者の安心につながります。   通院の利便性  病院は、最終の診察受付が午後5時から6時くらいの所が多く、また、平日しか診療していないことも多いです。したがって、病院が自宅や職場から離れた場所にある場合は、なかなか通院ができないということもあります。 このような場合は、通院しやすい近場の病院に転院することも検討してみても良いでしょう。   整骨院への通院  整形外科の医師は、整骨院での柔道整復師による治療に対する理解がない方も多いです。整骨院を毛嫌いしている医師も少なからずいます。 交通事故の賠償実務では、整骨院での治療は、あくまで「医師の指示や同意」のもとで行われるのが原則であるとされています。そのため、明確に医師が「整骨院NG」の病院に通院していると、整形外科と整骨院を併用した治療を行うことができません。 このような場合は、整骨院での治療に理解のある医師のいる病院に転院することで、整形外科と整骨院を併用した治療を行うことができます。   転院のデメリット   転院をすることで、後遺障害の認定の際に不利な事情となるリスクや、転院後の治療費の支払いについて保険会社と揉めるリスクがあるというデメリットもあります。   後遺障害の認定の際に不利になるリスク   症状の一貫性が不明瞭になるリスク  後遺障害の認定は「事故後から症状固定時まで一貫して持続している症状」を対象として行われます。そして、「一貫して持続している症状」かどうかは、医師が治療中に作成する診断書(「経過診断書」といいます。)と症状固定時に作成する後遺障害診断書を照らし合わせて判断するのが基本です。 治療中に転院をすると、複数の医師が経過診断書や後遺障害診断書を作成することになるため「一貫して持続している症状」かどうかがわかりにくくなることがあります。これは、転院先の医師は、事故後から自身が診察を開始するまでの間の症状を直接診察していないため、事故後からどのように症状が推移しているかがわからず、経過診断書や後遺障害診断書に正確な症状の推移を書きにくいということが1つの原因です。また、患者は一貫して同じ症状を訴えていたとしても、医師により診断書への記載の仕方が異なるため、経過診断書を並べてみた時に症状が一貫していないようにみえてしまうこともあります。こうなると、後遺障害の認定を得ることが難しくなります。   転院が多いこと自体が不利に判断されるリスク  治療期間中の転院が多いと、そのこと自体が後遺障害の認定にとって不利に判断されるリスクがあります。特に、捻挫や打撲という比較的軽傷の場合で転院の回数が多い場合には注意が必要です。 医学上、むちうちなどの症状が長く続く原因の1つとして、被害者の心因的要因(精神的な要因)があると考えられています。例えば、被害者意識が強い被害者ほど、自身の症状に過敏になり、症状が長引きやすいなどと考えられています。 治療期間中の転院が1回程度だと、よくあることなので特に問題にはなりませんが、3回、4回と転院をしているとなると、被害者の側に何か心因的な要因があるのではないかと判断され、後遺障害の認定の際に不利に判断されるリスクがあります。   任意保険会社が治療費の立替払いを拒否するリスク 交通事故の治療費は、治療期間中、加害者の任意保険会社が医療機関に直接立替払いを行う対応を行うことが一般的です(「任意一括対応」といいます。)。 治療中に転院をした場合、加害者の任意保険会社が転院の必要性を認めず、この任意一括対応を拒否することがあります。この場合は、被害者は、いったん病院の窓口で治療費を自身で支払い、後から加害者の自賠責保険会社に治療費の支払いを請求することになります。自賠責保険会社の支払上限額の120万円までは自費で通院した治療費の自賠責保険から回収できることが多いですが、自賠責の支払上限の120万円を超えた分については治療費が被害者の手出しになるリスクが出てきます。   転院の手順   1.転院先の病院を決める まずは、転院先の病院を決めることから始まります。病院や医師の口コミの評判や、病院の施設や体制、通院の利便性などの点から、転院先の病院を決めてください。 先に述べたように、治療期間中に転院を何回もすると後遺障害の認定の際に不利に判断されるリスクがありますので、しっかりとリサーチをしたうえで転院先を決めるのが良いです。   2.加害者の任意保険会社に転院を伝える 転院先の病院が決まったら、加害者の任意保険会社に転院する旨と転院先の病院を伝えましょう。そうすると、任意保険会社から病院に「交通事故によるケガの治療なので、治療費は保険会社に請求してください」という連絡がいきます。保険会社に事前に連絡をせずに転院先の病院を受診すると、病院としては保険会社が治療費を支払ってくれるかどうかがわからないため、窓口で被害者の方に支払いを請求せざるを得ないことになります。 保険会社に転院を伝えた際、転院の理由を聞かれることもありますが、どの病院で治療を受けるのかは被害者が自由に決めることができることなので「いまの医師と合わない」「病院が遠くてなかなか通えない」「知人が良い病院を教えてくれた」など、実際の転院の理由をそのまま伝えれば良いです。ただし、「現在の医師から症状固定で治療終了といわれた」という転院理由ですと、転院先の治療費を任意保険会社が支払うことは、まずありませんので、この転院理由の場合は、転院先の治療費は自費で支払うことになる可能性が高いです。   3.現在の医師に転院を伝える 転院先の病院が決まったら、加害者の任意保険会社に転院する旨と転院先の病院を伝えましょう。そうすると、任意保険会社から病院に「交通事故によるケガの治療なので、治療費は保険会社に請求してください」という連絡がいきます。保険会社に事前に連絡をせずに転院先の病院を受診すると、病院としては保険会社が治療費を支払ってくれるかどうかがわからないため、窓口で被害者の方に支払いを請求せざるを得ないことになります。 保険会社に転院を伝えた際、転院の理由を聞かれることもありますが、どの病院で治療を受けるのかは被害者が自由に決めることができることなので「いまの医師と合わない」「病院が遠くてなかなか通えない」「知人が良い病院を教えてくれた」など、実際の転院の理由をそのまま伝えれば良いです。ただし、「現在の医師から症状固定で治療終了といわれた」という転院理由ですと、転院先の治療費を任意保険会社が支払うことは、まずありませんので、この転院理由の場合は、転院先の治療費は自費で支払うことになる可能性が高いです。   転院先を選ぶにあたって 転院先がどのような病院・医師かについては、実際のところ、通院してみないとわからないということが多いでしょう。ただ、先にも述べましたように、転院の回数が増えるとデメリットが多いことから、良い病院や医師に巡り会うまで転院を繰り返すわけにもいきません。 弊所では、大分県内での交通事故の取扱件数が多いことから、大分県内の病院や医師についての情報を集約して管理しています。例えば、どの病院でどのような治療が行われているか、軽傷患者に対する医師の対応、むちうちの治療をどの程度の期間認めるか、整骨院との併用治療が可能か、転院後に診断書の作成を拒否されたことがあるかどうかなどの情報をリストにして管理し、日々、情報をアップデートしています。また、医師の作成した後遺障害診断書も、医師ごとにまとめて管理しており、どの医師がどのような診断書を作成するのかも把握しています。 治療中に転院を検討されている方は、是非一度、ご相談にみえられてください。 ### 過失割合に納得がいかない 最終更新日2021.8.23(公開日:2017.7.27) 監修者:日本交通法学会正会員 倉橋芳英弁護士   交通事故の損害賠償額などを決める際に、保険会社との間で争いになりやすいことの一つとして過失割合があります。 過失割合の決め方によって、最終的に被害者が受け取れる賠償額は大きく異なります。被害に見合った賠償を受け取るためには、適切な過失割合をもとに賠償額を決める必要があります。あくまでも、粘り強く交渉をしていくことが大切です。 以下では、過失割合が争いになる理由や過失割合が争いになった時の対処法について解説します。   過失割合は争点となりやすい  過失割合とは、交通事故の発生について、当事者双方にどの程度の落ち度(過失)があったかを示す割合です。   過失割合が争点となる理由とは 過失割合によって、交通事故の賠償が額は大きく異なってきます。例えば、加害者の過失割合が8割で被害者の過失割合が2割とされた場合、被害者が受け取れる損害賠償額は損害額全体の8割に相当する分まで減額されます。 過失割合(加害者:被害者)     損害額全体      実際に支払われる賠償額  8:2 800万円 640万円 6:4 800万円 480万円     160万円の差  交通事故では、被害者側にも前方不注意など交通事故の発生に何らかの落ち度があることがあります。被害者側の過失割合が大きければ、その分、被害者が実際に受け取ることのできる損害賠償額も大きく減額されてしまいます。反対に、加害者側からすると、損害額自体が高額であっても、過失割合次第では実際に支払うべき賠償額は低く抑えられます。 このように、過失割合は実際に支払われる損害賠償額に大きく影響するため争点となりやすいのです。   過失割合について争いとなるポイント  過失割合は、道路交通法の規定や類似の事故状況での過去の裁判例を参考に決められます。 過失割合を決める際、交通事故の賠償実務上よく参照されるものとして『民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準』という書籍があります。これは、東京地裁の民事27部(交通専門部)の裁判官がまとめた書籍で、過去の裁判例などをもとに、交通事故を事故状況により300以上の類型に分類し、各類型ごとに当事者双方の過失割合が記載された書籍です。実務上は、この書籍に記載された過失割合により過失割合が決まっています。 このように明確な基準があるにもかかわらず、加害者と過失割合を巡って争いになる背景としては次の点が挙げられます。   事故状況の主張が食い違う  過失割合を決める出発点は「そもそもどのような状況で交通事故が発生したのか」を確定することです。しかし、この事故発生状況について、当事者双方で言い分が食い違うことがよくあります。こうなると、過失割合について当事者が合意をすることができません。 もっとも、最近増えているドライブレコーダーを装備した車であれば、客観的証拠があるので、事故状況はそこまで大きな争点とならないことが多いでしょう。   過去の裁判例の基準で判断しにくい事故状況  実務上、『民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準』という書籍の示された基準をもとに過失割合を決めていることは先に述べました。この書籍には300以上の事故類型が記載されていますが、それでもこの書籍に記載されたどの事故類型にもあてはまりにくい事故もあります。このような場合は、過失割合を明確に決める基準がないので、当事者同士の話合いでは過失割合が決まりにくくなります。 例えば、駐車場内での事故は実際にはよく発生するのですが、民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準』では事故類型の掲載数が多くなく、過失割合が決めにくい場合もあります。また、特殊な道路状況の場所での事故も、過失割合を決める基準がなく過失割合が決まりにくい傾向があります。   過失割合に納得がいかない場合の対処法  加害者側の主張する過失割合に納得がいかない場合には、様々な証拠を揃えた上で反論をすることになります。具体的な対処法は、以下のとおりです。   交通事故の状況に食い違いがあるケース  交通事故の状況について加害者側と主張の食い違いがある場合には、事故状況を立証証明する客観的な証拠資料をできるだけ収集することが重要です。具体的には、以下のようなものが証拠となります。 ・警察が作成する実況見分調書 ・ドライブレコーダーの映像画像 ・当事者双方の車両の損傷写真 ・交通事故現場の近くにある防犯カメラの画像(ただし、第三者の協力が必要なことや、映像の保存期間が短いため、防犯カメラの映像を入手できることは多くありません。) このほか、事故の目撃者がいる場合は、目撃者の証言も証拠となります。また、信号の色が争点の場合は、事故現場の信号が赤信号から青信号に変わるサイクルを警察から入手して証拠とすることもあります。 過失割合に食い違いがあるケース  事故状況に争いはないが、事故状況に基づく過失割合の算定に納得いかないという場合もあります。 前述のとおり、過失割合の認定基準は存在しますが、すべての事例を網羅しているわけではありません。個別の事情に応じて、どの程度の修正を加えるかに関して争いとなることがあります。 このような争いが生じた場合には、認定基準だけでなく過去の裁判例などに基づいて法的な主張を組み立てる必要があります。   弁護士に依頼するメリット  交過失割合一つとっても、加害者は保険会社と粘り強く交渉するのは大変な負担です。過失割合に納得がいかない場合に弁護士に依頼すると次のようなメリットがあります。   相手の主張が妥当かを適切に判断できる  加害者側の保険会社が、過失割合の認定基準より被害者に不利な条件を主張してくることも珍しくありません。このような場合、被害者の方は、過失割合の認定基準を詳しく知っているわけではないので、認定基準よりも不利な過失割合で示談をしてしまうリスクがあります。 弁護士は、過失割合について正確に判断することができるので、保険会社が主張する過失割合に納得がいかない場合は、一度、弁護士に相談をしてみるのが良いでしょう。   被害者に有利な過失割合を説得的に主張できる  過失割合を争って、保険会社に譲歩をさせることは簡単なことではありません。 過失割合を争う前提として、過失割合の判断基準についての正確な理解が必要です。また、非典型的な事故の場合は、過去の類似の裁判例をリサーチして争っていく必要があります。 事故状況が争いになっている場合は、様々な証拠を揃え、その証拠をもとに双方の車両の速度や位置関係などを立証していく必要があります。 このような主張立証を、被害者自身で適切に行うのは難しいので、過失割合が争点となっている事故については、一度、弁護士に相談されると良いでしょう。   ### 治療費を打ち切ると言われた  交通事故でけがをして,ある程度通院をしていると,相手方の保険会社から「そろそろ,治療費のお支払いを終了させていただきます。」と連絡があることがあります。  これを「治療費の打ち切り」と呼んでいます。   1 治療費の打ち切りとは  治療費は,本来,法律的には,完治か,「症状固定」まで加害者が負担するものとされています。  そういった意味では,治療費をどこまで負担するかは,相手方保険会社が決定するものではなく,症状の経過を見たり,医師が診断したりして決めることとなります。   2 治療費の打ち切りに対しては  しかし,保険会社も,やみくもに治療費の打ち切りを通告してくるわけではなく,物損の程度や治療状況に応じて,治療費の打ち切りを判断することが通常です。  したがって,保険会社が治療費の打ち切りを通告してきた場合,治療費を継続して支払ってもらうためには,治療が必要であるという根拠を示して,交渉をする必要が出てきます。   3 弁護士ができること  このような場合には,弁護士は,被害者の治療状況を診断書やカルテで確認したり,被害者の治療の必要性を医師面談で確認して,治療の必要性を根拠づける資料を探すことができます。このような資料を相手方保険会社に提示して,治療継続の必要を訴え,治療費の継続的な支払いを求めるのです。  しかし,「治療の必要があるかどうか」は事案によっては,裁判にまで発展することのある,大きな争点です。したがって,交渉しても,相手方保険会社が必ず治療継続に応じるわけではありません。そういったときは,自費で治療をしつつ,最終的に裁判で解決するということもあります。  このように,治療費の打ち切りや,治療継続の必要性は,医師の判断や法律的な判断が絡み合う判断の難しいポイントです。  治療費の打ち切りを通告されて,疑問を持った場合は,相手方保険会社の言うなりになるのではなく,まず弁護士の意見を聞いてみるとよいでしょう。     ### 弁護士・法律事務所の選び方  多くの相談者や依頼者にとって、交通事故の被害者として弁護士に依頼をすることは、人生でそう何度もあることではありません。 どの弁護士や法律事務所に依頼をすれば良いのか、迷われている方も多いと思います。 ここでは、交通事故の被害者の方が、弁護士・法律事務所を選ぶ際のポイントを紹介したいと思います。   1.交通事故分野に強い弁護士であるか 交通事故分野の専門性の高さ  その分野に詳しい弁護士かどうかということは、相談者や依頼者が最も気にするところでしょう。弁護士は、あらゆる法律問題を業務で取扱いますが、その中でも、交通事故の分野は、特に専門性の高い分野の1つであると言われています。  交通事故をめぐる法律上の論点が多岐に渡るうえ、交通事故事件を的確に処理するためには、 医学的知識や保険実務にまで精通している必要があることがその理由です。重度の後遺障害が残る場合などは、等級認定の結果次第で賠償金額が数千万円も変わります。  したがって、交通事故被害者の方にとっては、 交通事故に強い弁護士に相談・依頼をすること が重要になります。     交通事故事件の年間取扱件数  そこで、交通事故に強い分野の弁護士であるかの見分け方ですが、1つは、 その弁護士の交通事故事件の年間取扱件数でしょう。手術数の多い外科医の方が手術数の少ない外科医よりも技術レベルが高いことと同じで、交通事故案件の取り扱い件数が多い弁護士の方がそうでない弁護士よりも高いスキルを持っていることが期待できます。  1人の弁護士が1年間に取り扱う事件数は、平均すると約45件です。そして、多くの弁護士は、交通事故事件に限らずにあらゆる分野の法律問題を取り扱っていますので、年間に取り扱う交通事故事件は数件程度ということが多いと思います。    しかし、交通事故分野は専門性の高い分野であるので、年に数件程度では必要な知識・スキルを身に付け、維持することが難しいのです。少なくとも、年間数十件は交通事故事件を取り扱う必要があると感じます。  年間に100件以上の交通事故事件を取り扱っている弁護士は、交通事故分野については相当に高い知識とスキルを持っていることが期待できると思います。   後遺障害の等級認定について詳しいかどうか  もう1つ、後遺障害の等級認定について詳しいかどうかが、交通事故に強い弁護士かどうかを分けるポイントになると思います。 当事務所に相談に来てくださる方の中には、他の法律事務所に相談に行った後に来てくださる方も多くいます。そういう方たちの中には、他の法律事務所で「いまの段階では弁護士がすることがないので、後遺障害診断を受けた後に相談に来てください。」と言われたという方が多くいます。  交通事故を重点的に取り扱っていない法律事務所でそう言われたというのならわかるのですが、全国的に交通事故についてのCMなどの広告を大々的に行っている法律事務所でそのようなことを言われたという相談者も多いのです。  交通事故の被害者にとって、後遺障害診断を適切に受けるということは非常に重要です。重度の後遺障害が残るケースなどでは、 等級認定を適切に受けられるかどうかによって何千万円も賠償金額が変わってきます。また、むち打ちなどの比較的軽い後遺障害の場合ですら、等級認定で非該当となるか14級となるかで、数百万円も賠償金額が変わってきます。  しかし、肝心の後遺障害診断書を作成する整形外科医が、後遺障害の等級認定実務についての知識をほとんど持っていないため、適切に後遺障害の等級認定がなされていないケースが多いのが実態です。そこで、弁護士が、医師と連携を取って適切な後遺障害診断を受けることができるようにサポートをすることが、交通事故分野での弁護士の最も大きな仕事の1つです。  したがって、後遺障害の等級認定に詳しく、認定のサポートを積極的に行ってくれるかどうかが、交通事故に強い弁護士かどうかを見分ける1つのポイントになると思います。   2.地元の法律事務所か県外の都市圏の法律事務所か  近年では、インターネットやテレビ・ラジオなどの広告を全国的に行っている法律事務所も多くあります。東京など大都市の大」きな法律事務所に頼んだ方が、なんとなく安心と考え、県外の事務所への依頼を検討している方もいると思います。そこで、県外の法律事務所を選ぶ際に注意して欲しいポイントを紹介します。   弁護士と直接会えるのかどうか  全国展開している法律事務所では、支店を置いていない地域にも広告を行っている事務所が多いです。大分県に限っていえば、県外の法律事務所の支店は1つもありません。したがって、県外の法律事務所へ依頼をした場合、相談者や依頼者が実際に弁護士と会うことはなく、電話でのやり取りや郵送での書類のやり取りがほとんどになります。  しかし、いつでも弁護士と直接会って話ができるということは、依頼者にとって大きな安心になります。また、電話だけでは十分な打ち合わせや事実の聴き取りができないことが多いです。多くの資料を一緒に見ながら打ち合わせをすることが多いですし、後遺障害の種類や程度なども実際に依頼者の方と直接会って見ないとよくわからないことが多いのです。  したがって、県外の法律事務所へ依頼をする場合には、弁護士に直接会えないというデメリットがあるということを知っておくことがポイントになります。   交通事故分野以外がメインの取り扱い分野ではないか  全国展開している事務所の中には、メインの取り扱い分野が債務整理などの交通事故分野以外の分野であることも多いです。依頼者としては、交通事故を専門的に扱っている事務所だと思って依頼したがそうではなかったということがないように、その法律事務所のメインの取り扱い分野についても注意をする必要があります。   病院同行などに対応してくれるか  交通事故事件の処理には、足を使った調査活動などを行うことも多いのですが、県外の法律事務所に依頼をした場合には、足を使った仕事には対応してくれないことがほとんどであると思います。  例えば、交通事故事件では、後遺障害診断を適切に受けることが極めて重要ですが、そのためには、整形外科医と連携を取り、被害者が適切な後遺障害診断を受けることができるようにサポートをする必要があります。具体的には、後遺障害診断を受ける前に医師とコンタクトを取り、損害保険の実務や等級認定の実務の状況などについて弁護士から医師に説明を行い、逆に、医師から病状や検査方法についての説明を受けるなどを行うことが重要になります。  そのために、依頼者に同行して病院に行くことが必要となる場合も多いのですが、県外の法律事務所で大分県内の病院への同行を行ってくれる法律事務所はないと思います。その他、事故態様が争いになっている事故では事故現場の調査に行く必要がありますし、物損が問題となっている場合には事故車両の調査や修理工場に赴いてのヒアリングなどを行う必要がありますが、県外の法律事務所では、これらのいずれも行ってくれることはないでしょう。  したがって、県外の法律事務所へ依頼をする場合は、足を使った仕事には対応してくれないというデメリットも認識しておく必要があります。   県内の医療機関の情報を持っているか  交通事故事件の処理にあたって、県内の医療機関の情報を持っていることは非常に重要です。県内には多くの医療機関があり、多くの医師がいます。医師や医療機関によって、交通事故の被害者に対して協力的か、医師としての腕がいいかどうか、後遺障害診断書を丁寧に作成してくれるかなどは、千差万別です。  そして、どの医療機関にかかるかによって、等級認定の結果が変わってきます。したがって、相談者が、受診すべきでない医療機関に通院している場合には、早目に良い医療機関に転院するなどのアドバイスを行うことが重要です。そして、このような情報は、実際に医師とコンタクトを取っていく中で得ることができる情報です。当事務所では、県内の整形外科リストを作成し、日々、医療機関・医師について必要な情報を更新しています。  県外の法律事務所の場合、県内の医師と病院同行などでコンタクトを取ることもないでしょうから、県内の医療機関についての情報をほとんど持っていないことが多いでしょう。この点は、県内の法律事務所に劣る点です。   訴訟などの際に日当・交通費などを別途請求されることはないか  県外の法律事務所に依頼した場合、訴訟の期日などには弁護士が県外から出張して来ることになりますが、この場合、着手金・報酬金とは別に、1回の出張ごとに日当と往復の旅費を支払う必要があるので注意が必要です。日当は、半日で3万円から5万円、1日で5万円から10万円という金額が相場です。  県外の法律事務所へ依頼をする場合は、日当がいくらくらいかかるのかについても聞いておいて方が、後々、トラブルにならないと思います。     ### プレシャス総合法律事務所 司法書士・行政書士 加藤康秀 先生     私は,大学卒業後の約12年間を損害保険会社の査定部門で勤務した後,平成14年に都内の某法律事務所に事務職として転職し,翌,平成15年から行政書士登録,法律事務所の交通事故相談の事務局を行いながら,行政書士として,交通事故被害,特に後遺症が残存しているのに,自賠責保険から適正な後遺障害等級が得られていない方の支援をしておりました。   交通事故関係の業務は,損保時代から通算すると,はや24年になります。取り扱った件数は,損保時代の直接の担当者として案件のほか,責任者として部下の担当案件の指導等も含めると,3,000件以上になるのではないかと思います。     倉橋先生とは,私が以前勤めていた事務所の時からのお付き合いです。倉橋先生は,当時からとても仕事熱心な方で,相談者の言うことにもよく耳を傾け,事実関係を的確に把握することにつとめておりました。     また,あまり説明の上手でない相談者の方がいらっしゃると,急かすことなく,相談者のペースで説明しやすいような環境つくりにつとめる等,相手の気持ちを察することができる,細やかな心の持ち主でもあります。     交通事故の被害相談とは,現在その方が置かれている環境,負った傷病名,回復の程度,現在の治療の内容,障害の残存の可能性及びその内容,等々,様々な事情や要素を聞き取り,全体像を把握しなければなりません。     これらをきちんと把握し,診断書,診療報酬明細書,後遺障害診断書等の資料で,それら事情が裏付けられているのか,そうでないのか,そうでない場合にはどこに問題があるのか,改善させる方法は…等を,順次,検討,考慮し,実行に移してゆくことになります。     こうした,地道な作業の積み重ねのうえに,法律家の英知が重なり,その被害者の真の損害の把握,適切な解決へと導くことができるのです。倉橋先生は,それを着実に実行する人です。     最近では,大量処理をうたう事務所もあるようですが,交通事故の被害状況は個々に異なるものです,大量処理にはどうしてもなじみません。そういった意味でも,倉橋先生は優れています。     現在では,お互いに独立しており,また場所も大分県と東京都と距離がありますが,業務提携契約を結び,難易度の高い案件などを共同で検討するなど,交通事故分野で相互に密に協力を図っています。     私も,交通事故被害の相談を,行政書士(自賠責保険の後遺障害等級にかかる異議申立),あるいは認定司法書士として受けている身ですが,真に事故の被害を回復したいと願う被害者さんには,特に九州在住の被害者さんには,是非,倉橋先生を推薦致します。     ### 推薦者の声 大津酒舗 代表 大津隆雄様 大分県小売酒販青年連合会会長 大津酒舗 代表 (倉橋の少年野球時代の監督) 大津 隆雄様 顔より大きなグラブをかかえ白球を追い回していた野球少年―。 純粋に野球に取り組み、 真剣に私の話を聞こうとしている。倉橋少年がそこにいました。 30余年の時間(とき)を経て再会したのが今年の9月14日―。 名刺を渡されてびっくり!!なんと弁護士になっていたとは・・・(笑) 「正直者がバカをみるような社会になってはいけない。」 「弱者の小さな叫びを大切にそしてていねいに1つ1つ拾いあげて弁護したい」 「そして 地域の人々の力となれるような弁護士になりたい!」 と彼は熱く真剣に語る眼光はあの時の野球少年と同じ目をしていました。 自分の裕福よりも人々の幸福を祈り一人でもよりよい生活が出来るお手伝いをしたいという彼の考え方、彼の生き様に改めて感心・感激いたしましたみなさまのご支援・ご協力をいただきながら大きく育て上げていただきたいと思っております。 2012年11月   ### 後遺障害と賠償金の仕組み 賠償金額を計算するための3つの基準  現在、交通事故の賠償金額を計算するために使われている基準は、3つあります。 ①自賠責保険の基準 ②任意保険会社の基準 ③裁判所の基準 の3つです。保険会社は、この3つの基準の中で賠償金額が最も低くなる基準を使い計算した金額を提示してくることがほとんどです。 その結果、弁護士に頼んで訴訟までした場合、保険会社の当初の提示金額よりも数倍の賠償金額を得ることもざらにあります。重度の後遺障害が残った被害者の場合、金額にすると数千万円の違いが出ることも多いのです。    個々の交通事故において損害賠償の金額を決める権限を持っているのは裁判所だけですから、裁判所の基準で計算した金額こそが本来支払われるべき金額です。 しかし、保険会社は、裁判所基準の金額を当然知っていながら、それよりも相当に低い金額を提示してきます。そして、多くの被害者の方は、「保険会社の人が言うことだから間違いはないだろう」と、本当であれば支払われた金額よりも相当に低い金額で示談をしてしまいます。    保険会社の提示している金額で安易に示談をしてしまわないようにしてください。示談をする前には、必ず交通事故に詳しい弁護士に相談をしてください。示談をしてしまった後では、たとえそれが不当な金額であっても、示談をなかったことにすることはとても難しいのです。   当事務所では、裁判所の基準で計算した基準をもとに保険会社と交渉・訴訟をし、被害者の方が少しでも多くの賠償金を得ることができるように全力を尽くします。     賠償金の計算方法  「保険会社から示談の提案書が届いたけど、見方がわからない」というご相談をよく頂きます。交通事故損害賠償の項目はとても多いですし、日常的には使わない法律用語などもあるので、一般の方には、なかなか理解しにくいのも無理はありません。    示談の提案書の内容によくわからないところがあったり、金額に納得ができない場合には、当事務所にご相談ください。提案書の内容についての説明や、保険会社の提案額で示談をすべきかどうかについてアドバイスをさせていただきます。    下記には、保険会社が示談の提案をしてくる際の損害賠償額の代表的な項目に関する注意点を記載しましたので、参考にしてください。   A 治療関連費  治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など B 休業補償  事故で減少した収入の補償 C 傷害慰謝料 受傷(入通院)による精神的苦痛の補償  ※入通院期間と傷害程度による基準がある。 D 逸失利益  残りの人生で予想される収入減少の補償  ※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定 E 後遺障害慰謝料   後遺障害による精神的苦痛の補償  ※後遺障害の等級による基準がある。 ※死亡慰謝料、死亡逸失利益については、こちらをご参照下さい。   治療費  治療費は、交通事故によるケガの治療に必要かつ相当な範囲であれば、その実費全額が損害として認められます。  ただし、過剰診療、高額診療、東洋医学よる治療、症状固定後の治療費については、その治療の必要性と相当性が問題となりやすいので注意が必要です。    保険会社は、被害者が治療を続けている場合でも、「不必要な治療である」と言って治療費の支払いを一方的に打ち切ることがよくあります。そして、それまでに支払った治療費のみを、交通事故によって生じた治療費の総額として示談の提示をしてくるのです。しかし、保険会社が治療費の支払いを打ち切った後に、あなたが支払った治療費であっても、それがケガの治療に必要かつ相当な範囲であれば、保険会社に治療費として請求することができます。 ◆過剰診療 ◆高額診療 ◆東洋医学による治療 ◆症状固定後の治療費   傷害慰謝料  傷害慰謝料とは、交通事故によってケガをしたことで被った精神的苦痛に対して支払われる損害賠償のことです。 傷害慰謝料は、原則として入通院日数に応じた基準により金額が決まり、これに傷害の部位・程度に応じて増減をします。    保険会社は、自賠責保険の基準や任意保険会社の基準もとに計算した低い金額で示談の提案をしてきます。裁判所の基準で計算すると、保険会社の提案金額よりもかなり増額されるので、安易に保険会社と示談をしないように注意してください。   休業損害  休業損害とは、交通事故によるケガのせいで十分に働けなくなった結果、収入が減ったことによる損害のことを言います。休業損害は、「基本収入×休業期間」によって金額が決まります。裁判所の基準では、被害者の方の実際の収入を基礎収入として金額を計算します。 しかし、保険会社は、被害者の方の実際の収入よりも低く見積もった金額で示談の提案をしてきます(自賠責保険の基準では、休業損害は、原則として1日あたり5,700円となっています。)。当事務所では、被害者の方の実際の収入をもとに休業損害を計算し、保険会社に請求を行います。 また、専業主婦の方や事故時に無職であった方については、示談の提案書に休業損害の項目自体が載っていないことが多いです。しかし、 裁判所の基準では、専業主婦の方でも休業損害は認められますし、無職の方でも休業損害が認められることが多いのです。  したがって、専業主婦の方や事故時に無職であった方は、保険会社の示談提案書で休業損害の項目が抜けていないかを注意して見る必要があります。   後遺障害による逸失利益  後遺障害による逸失利益とは、交通事故による後遺症がなければ被害者が得たであろう経済的利益を失ったことによる損害をいいます。    後遺障害による逸失利益は、「交通事故前の基礎年収×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間」の計算式で算出します。そして、労働能力喪失割合は、後遺障害の等級によって決まります。 したがって、被害者の方の後遺症がどの等級に認定されるかによって損害賠償の金額は大きく変わるのです。  保険会社は、労働能力喪失割合を低く見積もったり、労働能力喪失期間を短く見積もって、低い金額での示談を提案してきますので、注意が必要です。   ⇒後遺障害についてはこちらから   後遺障害慰謝料  後遺障害慰謝料は後遺障害が残ったことで被った精神的苦痛に対する補償です。認定された等級が賠償金の計算基準になりますので、どの等級に認定されるかということが非常に重要になります。保険会社は裁判基準とは大きくことなる任意保険の基準を適応し提示を行ってきますので、この点にも注意を払う必要があります。   ### 損害賠償金の計算方法  「保険会社から示談の提案書が届いたけど、見方がわからない」というご相談をよく頂きます。交通事故損害賠償の項目はとても多いですし、日常的には使わない法律用語などもあるので、一般の方には、なかなか理解しにくいのも無理はありません。    示談の提案書の内容によくわからないところがあったり、金額に納得ができない場合には、当事務所にご相談ください。提案書の内容についての説明や、保険会社の提案額で示談をすべきかどうかについてアドバイスをさせていただきます。    下記には、保険会社が示談の提案をしてくる際の損害賠償額の代表的な項目に関する注意点を記載しましたので、参考にしてください。   A 治療関連費  治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など B 休業補償  事故で減少した収入の補償 C 傷害慰謝料 受傷(入通院)による精神的苦痛の補償  ※入通院期間と傷害程度による基準がある。 D 逸失利益  残りの人生で予想される収入減少の補償  ※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定 E 後遺障害慰謝料   後遺障害による精神的苦痛の補償  ※後遺障害の等級による基準がある。 ※死亡慰謝料、死亡逸失利益については、こちらをご参照下さい。   治療費  治療費は、交通事故によるケガの治療に必要かつ相当な範囲であれば、その実費全額が損害として認められます。  ただし、過剰診療、高額診療、東洋医学よる治療、症状固定後の治療費については、その治療の必要性と相当性が問題となりやすいので注意が必要です。    保険会社は、被害者が治療を続けている場合でも、「不必要な治療である」と言って治療費の支払いを一方的に打ち切ることがよくあります。そして、それまでに支払った治療費のみを、交通事故によって生じた治療費の総額として示談の提示をしてくるのです。しかし、保険会社が治療費の支払いを打ち切った後に、あなたが支払った治療費であっても、それがケガの治療に必要かつ相当な範囲であれば、保険会社に治療費として請求することができます。 ◆過剰診療 ◆高額診療 ◆東洋医学による治療 ◆症状固定後の治療費 傷害慰謝料  傷害慰謝料とは、交通事故によってケガをしたことで被った精神的苦痛に対して支払われる損害賠償のことです。 傷害慰謝料は、原則として入通院日数に応じた基準により金額が決まり、これに傷害の部位・程度に応じて増減をします。    保険会社は、自賠責保険の基準や任意保険会社の基準もとに計算した低い金額で示談の提案をしてきます。裁判所の基準で計算すると、保険会社の提案金額よりもかなり増額されるので、安易に保険会社と示談をしないように注意してください。   休業損害  休業損害とは、交通事故によるケガのせいで十分に働けなくなった結果、収入が減ったことによる損害のことを言います。休業損害は、「基本収入×休業期間」によって金額が決まります。裁判所の基準では、被害者の方の実際の収入を基礎収入として金額を計算します。 しかし、保険会社は、被害者の方の実際の収入よりも低く見積もった金額で示談の提案をしてきます(自賠責保険の基準では、休業損害は、原則として1日あたり5,700円となっています。)。当事務所では、被害者の方の実際の収入をもとに休業損害を計算し、保険会社に請求を行います。 また、専業主婦の方や事故時に無職であった方については、示談の提案書に休業損害の項目自体が載っていないことが多いです。しかし、 裁判所の基準では、専業主婦の方でも休業損害は認められますし、無職の方でも休業損害が認められることが多いのです。  したがって、専業主婦の方や事故時に無職であった方は、保険会社の示談提案書で休業損害の項目が抜けていないかを注意して見る必要があります。   後遺障害による逸失利益  後遺障害による逸失利益とは、交通事故による後遺症がなければ被害者が得たであろう経済的利益を失ったことによる損害をいいます。    後遺障害による逸失利益は、「交通事故前の基礎年収×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間」の計算式で算出します。そして、労働能力喪失割合は、後遺障害の等級によって決まります。 したがって、被害者の方の後遺症がどの等級に認定されるかによって損害賠償の金額は大きく変わるのです。  保険会社は、労働能力喪失割合を低く見積もったり、労働能力喪失期間を短く見積もって、低い金額での示談を提案してきますので、注意が必要です。   ⇒後遺障害についてはこちらから   後遺障害慰謝料  後遺障害慰謝料は後遺障害が残ったことで被った精神的苦痛に対する補償です。認定された等級が賠償金の計算基準になりますので、どの等級に認定されるかということが非常に重要になります。保険会社は裁判基準とは大きくことなる任意保険の基準を適応し提示を行ってきますので、この点にも注意を払う必要があります。   ### 「症状固定」の意味は?症状固定と治療費の関係 交通事故で怪我をしてしまった場合、怪我の症状が完全に治るまで、ずっと治療を続けることはできるのでしょうか。 被害者の方からは「加害者のせいで事故にあって辛い思いをしているのだから、完全に治るまで治療費をみて欲しい」という声をよく聞きます。 しかし、残念ながら、怪我の内容やその症状によっては、医学的に完治が見込めない場合もあります。このような場合は、症状は残っていても、どこかのタイミングで治療が終了となります。 治療を終了するタイミングと関連して、交通事故の怪我の治療では「症状固定」という言葉を使います。交通事故での怪我の治療を受けるにあたっては、この「症状固定」の言葉の意味と、症状固定と治療費の関係を正確に理解しておく必要があります。 症状固定とは 症状固定の意味 症状固定とは、「傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態」のことをいいます。要は、「治療効果が出なくなっている状態」ということです。 また、「投薬・理学療法により症状の一時的な回復がみられるに過ぎない場合」も症状固定の状態にあるとされます。交通事故の被害者の方から、「リハビリをしたその日は、とても楽になるんですが、その後、2~3日すると、また元の症状に戻ってしまうんですよね」ということを聞くことがよくあります。 このような一進一退の状態は、リハビリで症状が一時的に回復しているに過ぎない状態なので、症状固定の状態といえます。 症状固定は医学上の概念ではない このように、症状固定は、治療効果に関する言葉なので、医学上の概念のように思えますが、実は違います。症状固定とは、労災事故や交通事故などの治療に関し、治療費の支払限度時期を決めるために使われる、損害賠償論・保険論上の概念です。 症状固定は医学上の概念ではないため、医師は、医学部で「症状固定」という言葉の意味を学ぶことは通常ありません。したがって、臨床現場の医師でも、症状固定の意味を正確に理解していないと思われることがよくあります。 よくあるのが、「加害者の任意保険会社が治療費の立替払いの打ち切りを通知してきた」タイミングを症状固定と診断するケースです。任意保険会社が治療費の打ち切りを言ってきても、まだ治療効果が出ているのであれば、症状固定とはいえません。 症状固定時期を決めるのは誰か では、症状固定の時期は、誰が決めるのでしょうか。 症状固定とは「治療効果が出なくなっている状態」のことをいうので、治療効果が出なくなっているかどうかは、実際に治療を行っている医師が判断を行うべきものです。したがって、まずは、医師が症状固定かどうかの判断を行います。 自賠責保険の診断書には、症状固定かどうかを記載する欄があり、ここに医師が症状固定をしているかどうか、症状固定をしている場合には症状固定日を記載するなどします。この医師の判断が、症状固定時期を決めるために重要な要素となります。 しかし、症状固定についての医師の判断は絶対のものではありません。症状固定は、損害賠償論・保険論上の概念ですので、症状固定の時期について、被害者と加害者の間で争いとなり訴訟となった場合は、最終的には、裁判官が症状固定の時期を決めることになります。訴訟での裁判官の判断は、医師の判断に優先します。 症状固定後の治療費は請求できるか もっとも、実際には症状固定後の症状によっては、通院を継続するせざるを得ないことがあります。症状固定後に行った治療の治療費を加害者に請求することはできるのでしょうか。 請求できないのが原則 先に説明したように、症状固定とは、それ以上治療しても改善が見込めない状態です。したがって、症状固定後には治療行為をする必要がないということになります。 このため、症状固定後に通院をしたとしても、そこでかかった治療費は損害とは認められないのが原則です。損害賠償論の中に、「損害の公平な分担」という法原則があります。「加害者が負担する損害は、実際に発生した全ての損害ではなく、加害者に負担させることが公平であると認められる損害に限る」という原則です。この原則に照らすと、症状固定後の治療費については、「交通事故の加害者といえども、治療効果がない治療についてまで治療費を支払わせるのは公平ではない」ということになります。 症状固定となった被害者としては、症状固定後は治療を続けるのではなく、残った症状について後遺障害としての賠償請求をしていくことになります。 症状固定後に治療費を請求できるケースも しかし、症状固定と判断されれば、その後の治療費について一切の損賠賠償請求ができないというわけではありません。 実際に、症状固定後の症状の内容、程度、治療の内容により、症状の悪化を防ぐなどの必要があれば相手に対して損害として請求することが認められた裁判例もがあります。 重度後遺傷害では認められたケースもある 重度後遺障害など、症状固定後に残った症状が重い場合には、生命の維持あるいは症状の悪化防止のために支出を余儀なくされる治療費として認められたケースもあります。 私が扱った案件でも、頭部外傷による高次脳機能障害で自賠責保険3級が認定されていたケースで、症状固定後も続くてんかん発作の治療についての治療費が裁判で認められたケースがあります。 症状固定後の治療費は認められないのが原則ですから、症状固定後の治療費を認めさせるためには、①治療を行わないと生命の危険があったり症状が悪化することが明らかで、かつ、②実際に行った治療に治療効果が認められることを、明確に立証できることが必要です。 むちうち症などでは認められにくい これに対して、むちうち症など他覚的所見に乏しい場合には、症状固定後の治療費が認められることはごく稀です。 したがって、軽傷のケースは、症状固定後の治療費をいかにして支払ってもらうかというよりは、医師が、治療効果が出ているにもかかわらず、本来より早い時期に症状固定の診断をしないように治療中に医師としっかりとコミュニケーションを取ることの方が重要です。 弁護士に交渉を依頼するメリット 交通事故の治療において、症状固定の意味を正確に理解することはとても大事です。症状固定についての正確な理解を前提に、医師や保険会社の担当者とコミュニケーションを取りながら治療を進めることでスムーズに治療が進めやすくなります。 また、医師と症状固定時期について協議を行う際も、「症状固定」という概念が、医学上の概念ではなく、損害賠償・保険論であるということを念頭に置いて医師と協議を行うことで、医師との意思疎通も図りやすくなります。 被害者自身が、医師や保険会社と症状固定時期について話をするのは、なかなか大変なことです。そのような場合は、交通事故案件についての経験が豊富な弁護士に依頼をするのが良いでしょう。 ### 交通事故の怪我で東洋医学による施術費は請求できるのか解説 交通事故でむち打ちなどの怪我をした被害者の方は、まずは整形外科を受診して治療を行いますが、被害者の中には、柔道整復、鍼灸、あん摩、マッサージや指圧などの東洋医学による治療を受ける方もいます。 整骨院は整形外科と比べて夜遅くまで開いていたり、直接身体を触ってもらえる手技による施術で治療効果を感じやすいなどの理由で、整骨院で治療をしたいという被害者の方も多くいらっしゃいます。 しかし、保険会社が「整形外科の治療費は支払うが、整骨院での施術費は支払わない」という対応をし、被害者が希望するような治療ができないケースもあります。 本記事では、東洋医学による治療を行った場合の施術費について解説致します。 東洋医学の内容 まずは、東洋医学には、どのようなものがあるかをみていきましょう。東洋医学は、科学的エビデンスという点では西洋医学に劣りますが、その歴史は古く、長い臨床の実践の積み重ねにより治療効果が確立されてきた治療といえます。 柔道整復 柔道整復とは、打撲、捻挫、脱臼、骨折の外傷に対して、外科手段、薬品の投与などの方法によらないで、応急的もしくは医療補助的方法によりその回復を図ることを目的として行う施術をいいます。柔道整復は、格闘技などの中から経験的に発生し、近代医学の知識を吸収しながら民間に普及しました。 手技を中心に人体への物理的力を一定程度の時間をかけて継続的に繰り返し行うことで、骨・筋肉・関節などの負傷を整復し、痛みを除去するとされています。 柔道整復を行えるのは、厚生労働大臣の免許を受けた柔道整復師です。 鍼灸 中国に古くから伝わる心身の病気の治療法の一つです。身体の特定の部位(ツボ)に針を刺して治療を行うものを鍼法、ツボの上でもぐさを燃やしたりあぶったりして治療するものを灸法といいます。鍼灸術は、2000年、3000年来の臨床的実験の積み重ねにより鎮痛効果が経験上確認されてきた治療法です。 あん摩、マッサージ、指圧 あん摩は、古代中国から伝わったとされ、主に指先を使用して体幹と手足の末梢神経や血管の走行に沿って手技を行い、自律神経に作用を及ぼすとされています。 マッサージは、皮膚を通じて手で刺激を加え、血行を改善し、新陳代謝を促進させるものです。筋肉の疲労やかたまりを取り、癒着を剥離し柔軟化させることを目的としています。身体の抹消から心臓に向かって血液の環流方法に従って行われます。西洋医学でも理学療法として取り入れられ、病院のリハビリテーション部門などで応用されています。 指圧は、あん摩術の中の押す方法(圧迫法)が発展したものといわれ、親指や手のひらを使い、ゆっくり押す、早く押す、急に話すなどの技法を応用します。 (『交通事故による損害賠償の諸問題Ⅲ 損害賠償に関する講演録』「東洋医学による施術費」(片岡武裁判官)193頁乃至194頁参照) 東洋医学の治療費が認められる要件 交通事故の賠償実務では、整形外科などでの西洋医学の治療に比べ、整骨院などの東洋医学の治療の施術費は認められにくいのが実情です。 裁判所の考え方 裁判所は、東洋医学の治療に関する費用については、「症状により有効かつ相当な場合は、ことに医師の指示がある場合などは認められる傾向にある」という考え方をしています。 医師の指示や同意のもとで東洋医学の治療を行ったかどうかが重視されます。医師の同意は、積極的な同意であることまでは必要ではなく、「とりあえず東洋医学による治療も承認する」という消極的なものも含まれます。ただし、積極的な同意の方が施術費の支払が認められやすいのは当然です。 医師の指示や同意がない場合でも、治療や症状の経過などから治療効果が認められる場合は、東洋医学の施術費も認められることもあります。 もっとも、総じて、裁判所は、医師の指示や同意を重視していますので、医師の指示や同意がない中で整骨院などの東洋医学による治療をした場合は、その施術費は自己負担となるリスクがあります。 任意保険会社の考え方 保険会社も、基本的には裁判所と同様の考え方といえます。ただし、保険会社ごと、また同じ保険会社でも担当者によって、対応が異なります。 医師の指示や同意を厳格に求めない保険会社や担当者も少なくはありません。整骨院中心のリハビリの場合は、後遺障害が認定されにくいということもあり、あまり厳しく整骨院での治療を制限していないのかもしれません。 医師の指示や同意が得られるのか 先に説明したとおり、東洋医学の施術費が認められるためには、医師の指示や同意が重要です。では、医師による指示や同意を得ることはできるのでしょうか。 整形外科の医師の中には、東洋医学による治療について理解を示さない医師も少なくありません。もっというと、東洋医学による治療を毛嫌いしている医師も一定の割合います。 診断書に定型の文言として「なお、当院では整骨院などの医療類似行為での施術には一切同意していません。」などと記載している診断書も時々みかけます。 科学的エビデンスを重視する西洋医学からみれば、経験則の積み重ねで確立された東洋医学が怪しげな治療に映るのかもしれません。また、東洋医学を毛嫌いする医師は、大きな病院よりもクリニックに多いという印象もあり、整骨院などを商売敵とみているのかもしれません。 いずれにせよ、東洋医学に理解の薄い医師から治療についての指示や同意を得ることは、とても難しいです。したがって、最初から、東洋医学に理解のある医師にかかることが重要となります。そのため、弊所では、大分県内の整形外科の医師に関しては「整骨院NG」「整骨院OK」「同意書まで書いて頂ける」などの情報集約してリスト化しています。 任意保険会社が施術費を支払わない場合の対応 任意保険会社が、整骨院などでの東洋医学による施術費の支払いを拒否することもあります。この場合は、治療を諦めないといけないのでしょうか。 この場合は、東洋医学の施術費は、自賠責保険に請求をするという方法で回収をします。自賠責保険は、裁判所ほど医師の指示や同意を厳密には求めません。むしろ、「明確に医師が東洋医学による治療を禁止している」というような場合でなければ、特に医師の同意がなくても施術費を支払うことが通常です(そもそも、施術費の請求にあたり、医師の同意があることを示す資料の提出が求められていません。)。 ただし、鍼灸による治療については、明確な医師の同意がなければ自賠責保険も支払いを行わないので、この点は注意が必要です。 脱臼又は骨折の場合に注意 柔道整復師法17条は、「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の幹部に施術をしてはならない。ただし、応急の手当をする場合は、この限りではない。」と定めています。そして、これについての違反には、30万円の罰金刑が規定されています。 このように、脱臼又は骨折については、医師の同意がない施術が禁止されているので、脱臼又は骨折に対する施術の場合は、医師の明確な同意がなければ、施術費が認められない可能性が高いので注意が必要です。 まとめ このように、交通事故では、東洋医学の施術費が認められないケースもあります。 交通事故で、東洋医学での治療を行い、その施術費を支払ってもらうためには、保険会社や担当者の傾向や、各医師の東洋医学に対するスタンスを把握して、適切な対応をしていくことが重要になります。 弊所では、大分県内の交通事故については、上記の事情をよく把握していますので、交通事故で東洋医学の治療についてご相談がありましたら、いつでもお問い合わせください。 ### 交通事故の高額診療は認められない?健康保険の利用についても解説 交通事故で負った怪我の治療費は、通常、加害者の保険会社から支払われます。では、治療のために必要であれば、どれだけ高額な治療費も認められるのでしょうか。本記事では、交通事故における高額診療について解説します。 保険診療と自由診療 交通事故の高額診療について考える場合、まずは、保険診療と自由診療の違いについて理解をしておく必要があります。 保険診療とは、健康保険を使って医療機関で受ける公的医療制度の対象となる診療のことをいいます。 保険診療では、それぞれの怪我や病気に対して治療内容が決まっていて、医療費も全国共通の基準(診療報酬点数)が設定されています。したがって、全国のどの医療機関に行っても、同じ金額で同じ治療を受けることができます。 患者は、医療費のうちの一部を負担すればよく、残りは皆が支払った保険料から支払われます。 自由診療とは、健康保険を使わずに医療機関で受ける公的医療制度の対象とならない診療のことをいいます。自由診療では、保険診療と違い、それぞれの怪我や病気に対する治療内容や医療費に決まりはありません。 医療機関と患者との間で自由に診療内容や医療費を契約することになります。自由診療の医療費は、全額が患者負担です。 交通事故の怪我の治療は、多くの場合、自由診療で行われています。 自由診療で認められるのは保険診療の2倍程度まで では、交通事故の怪我の治療を自由診療で行う場合、自由診療だからといって、いくらでも自由に医療費を高く設定することはできるのでしょうか。結論を言うと、いくら自由診療であるからといって、一般の治療費の水準と比べてあまりにも高すぎる医療費は認められません。 過去に、「交通事故の自由診療の医療費」については、多くの裁判例で争われてきており、裁判所が認める自由診療の医療費についても、概ね結論が出ています。健康保険の診療報酬基準は「診療報酬点数1点あたり10円」ですが、交通事故の自由診療で認められるのは、この1.5倍~2倍程度の「1点あたり15円~20円」程度までです。 この基準よりも高い単価で自由診療が行われている場合は、基準を超えた部分については自己負担になる可能性があるので注意が必要です。通院している医療機関が、いくらの単価で自由診療を行っているかは、診療報酬明細書(レセプト)をみればわかります。 交通事故の怪我でも原則として健康保険は使える 交通事故の怪我では健康保険が使えないと誤解されている方がいますが、これは誤りです。交通事故の怪我でも原則として健康保険は使えます。 医療機関の中にも「交通事故では保険診療はできない」と誤解をしている医療機関があります。このような誤解が多かったことから、旧厚生省は、昭和43年10月12日に、以下のような通達を出しています。 「なお、最近、自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者等の一部にあるようであるが、いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるように指導されたい。」 交通事故で保険診療を使えないという対応をする医療機関に対しては、上記通達を示すなどして交渉を行う必要があります。 交通事故の怪我で健康保険を使った方が良い場合 被害者にも過失がある場合 被害者にも過失がある場合には、健康保険を使うメリットがあります。 被害者にも過失がある場合、被害者の過失分の治療費は、被害者が負担することになります。例えば、被害者に過失が30%ある事故で100万円の治療費がかかった場合、30万円分の治療費は被害者の負担となります(治療費を加害者の任意保険会社が全額立て替えて支払っている場合には、最終の示談の際に、慰謝料から被害者の過失分の治療費が差し引かれます。)。 健康保険を使用して保険診療とすると、治療費の自己負担が通常3割、診療報酬単価も自由診療の2分の1程度なので、被害者負担の治療費を6分の1から7分の1程度にまで少なくすることができます。したがって、被害者の過失分の治療費も少なくなり、その分、結果として、過失のある被害者が最終的に得られる賠償金が増えます。 治療費が高額になりそうな場合 重傷の場合や、軽傷でも治療が長引きそうで、治療費が高額になる可能性がある場合には、健康保険を使うメリットがあります。 通常、治療費は、加害者の任意保険会社が支払います。加害者の任意保険会社は、できるだけ保険からの支払金を低く抑えようとしますので、治療費が高額になった場合は、治療費の支払を拒んだり、治療費の立替払いを打ち切ったりしてきます。 このような事態を防ぐためにも、治療費が高額になりそうな場合は、最初から健康保険を使用することが良い場合もあります。 交通事故の怪我で健康保険が使えない場合 労働災害の場合 通勤中や勤務中の交通事故は労働災害となり、労災保険の給付対象となります。労働災害の場合は、健康保険を使用することができません。 被害者が法令違反をしている場合 飲酒運転や無免許運転など被害者の法令違反が原因で事故が起こった場合には健康保険は使えません。 まとめ 本記事では交通事故の高額診療について解説しました。 交通事故の治療は、通常、自由診療で行われますが、保険診療の2倍程度の単価の医療費しか認められませんので注意が必要です。 また、交通事故の治療にも健康保険を使うことはでき、健康保険を使った方が良いケースもあるので、健康保険のメリットをよく理解して、保険診療もうまく利用するにしましょう。 ### 交通事故の過剰診療は治療費が自腹になる?判断の基準を解説 交通事故で怪我を負うと治療費を加害者や保険会社に請求しますよね。しかし「治療が過剰診療である」として、治療費の請求が認められない場合があります。この場合は、認められなかった治療費は被害者自身が負担しなければならなくなります。 本記事では、この「過剰診療」について解説をします。 交通事故の怪我における過剰診療とは? 過剰診療とは「医学的必要性ないし合理性が否定される診療行為」のことをいいます。 交通事故の加害者は、交通事故により発生した治療費のうち、「必要かつ相当な」治療費を支払う義務を負います。裏を返せば、「必要かつ相当でない」治療費については、加害者は賠償義務を負いません。 交通事故の怪我が過剰診療と判断される3つのパターン 交通事故の治療が過剰診療と判断されるパターンとして、以下の3つのパターンがあります。 ①交通事故との関連性が明らかでない症状に対する治療 ②治療の頻度が多過ぎる治療 ③治療の期間が長過ぎる治療 ①交通事故との因果関係が不明確な症状に対する治療 交通事故との因果関係が不明確な症状に対する治療費については、加害者や保険会社に対して治療費の請求をすることはできません。 例えば、交通事故で頚椎捻挫の怪我を負った被害者の方が、頚椎捻挫の治療と一緒に交通事故の前から元々あった腰痛の治療も一緒に受けたとしましょう。この場合、頚の治療は交通事故により負った怪我に対する必要な治療ですが、腰の治療は交通事故の怪我の治療としては必要な治療ではないため、「必要性がない治療」として腰の治療費の請求は認められません。 整骨院の柔道整復師さんが、整形外科の診断書の傷病名を確認せずに、患者さんの自覚症状を聴き取っただけで治療をした場合に、上の例のようなことが起きることは珍しくありません。したがいまして、整骨院を受診する際は、整形外科で診断名を正確に伝えて、事故による症状と事故の前からあった症状を区別して伝えることが重要です。整形外科の診断書のコピーを持参して整骨院を受診するのがベストです。 上記の例は、元々事故前からあった症状に対する治療なので、治療費の請求ができないのはわかりやすいかもしれませんが、事故による症状なのかどうかが不明確な場合もあります。例えば「事故で直接に怪我をした部位とは別の部位に痛みの症状がある」「事故から2か月後に症状を自覚した」などの場合です。このように交通事故と症状の因果関係が不明確な場合、保険会社は治療費の支払いを渋ることがほとんどです。 このような場合は、医師に「交通事故により症状が発生したと考えられる」との所見を頂くほかは有効な手立てはありません。医師も交通事故と症状との因果関係がわからないという場合は、この症状に対する治療費の請求が認められる可能性は低いです。 なお、交通事故から症状の自覚までの期間が長くなればなるほど、治療費の請求は難しくなります。 医学上は「怪我による症状は事故の直後が最も強く、その後、時間とともに症状が軽減していく」と考えられているためです。事故から1週間以内の症状の自覚であれば大きな問題はなく、事故から2週間以内の症状の自覚だと因果関係の判断が微妙になり、事故から1か月以上経ってからの症状の自覚であると因果関係を立証するのが難しくなるというのが、交通事故の案件を数多く行ってきた経験上の感覚です。従いまして、事故の直後後から、気になる症状については漏れなく医師に伝えておくことがとても重要です。 ②治療の頻度が多過ぎる治療 治療の頻度が多過ぎると「必要かつ相当な治療ではない」として治療費の請求が認められないことがあります。 例えば、一般的な治療としては週に2回から3回程度の治療で良い場合に、週に5回から6回くらいの治療をしているような場合は、治療費が認められないことがあります。 個々の事故により事故状況や怪我・症状の程度が異なるので一概にはいえないところはありますが、一般的には、例えば、むち打ちの場合、交通事故にあって最初の1か月程度は週に5回から6回と毎日のように治療をすることもあまり問題となりませんが、事故から2か月目以降も毎日のように通院治療をしていると過剰診療が問題となります。 通常は、怪我の症状は、治療や時間の経過とともに軽減していくので、事故から数か月経っても毎日のように治療をしていると「過剰な診療をしている」として、保険会社から治療費の打ち切りをされるリスクがあります。むち打ちで、整骨院に毎日のように通院していると、多くの場合、事故から3か月以内に保険会社から治療費の支払いを打ち切られるというのが経験上の感覚です。 ③治療の期間が長過ぎる治療 特に、骨折や脱臼を伴わない軽傷の交通事故の場合、治療期間が長くなり過ぎると「必要かつ相当な治療ではない」として治療費の請求が認められないことがあります。 交通事故による怪我の治療については、治療効果が認められる治療費については加害者に賠償義務がありますが、治療効果が認められない治療費については加害者は支払義務は負いません。一般に、治療を続けていくと、段々と症状は軽減していく、どこかの段階で治療効果がでなくなります。長く治療をしていると「治療効果のない治療を続けている」として、治療費の請求が認められなくなるのです。 例えば、軽微な事故態様(修理費20万円未満が目安)のむち打ちの場合は、事故から3か月程度で保険会社が治療費の打ち切りをしてくることが多く、軽微とはいえない事故態様の場合でも、むちうちの治療については、事故から6か月以内に保険会社は治療費の打ち切りをしてくることがほとんどです。裁判をした場合でも、むち打ちで6か月以上の治療期間であると、「必要かつ相当な」治療であることを立証するのは容易ではありません。 上記の一般的な治療期間を超えた治療につき「必要かつ相当な」治療であると認められるポイントは「治療効果が出ている」という点です。従って、治療効果が出ているのであれば、診察の際に医師にその旨を伝え、カルテや診断書に治療効果が出ているという記録を残してもらうことです。治療効果が出ていないのに同じ内容の治療を長期間続けている場合は、過剰診療として治療費が認められない可能性が高くなるため、注意が必要です。 過剰診療と判断された場合のデメリット 治療費の支払いを打ち切られる場合がある 交通事故の治療費は、治療期間中、加害者の任意保険会社が医療機関に直接支払いを行うケースがほとんどです。通院の頻度が多過ぎたり、治療期間が長くなり過ぎたりして、保険会社に過剰診療と判断されると、保険会社が医療機関への治療費の支払いを打ち切ります。 従いまして、被害者としては、治療効果をしっかりと見極めたうえで適切な治療を行い、早期に治療費の支払いを打ち切られるリスクを減らすことが大事です。また、治療効果が出ている(すなわち「過剰診療ではない」)と医師が保険会社に説明できるように、治療効果が出ているのであれば、そのことを診察の際に医師にしっかりと伝えることも重要です。 治療費を自腹で払わなければならなくなる 過剰診療とされた治療費については、被害者自身が支払わなければなりません。 例えば、治療に150万円かかったとして、100万円分が過剰診療であると判断された認められた場合、加害者が賠償義務を負う治療費は50万円分となります。しかし治療を受けた医療機関や整骨院などには、治療費の支払いをしなければなりません。よって、100万円分は被害者自身が払わないといけないのです。 「交通事故の怪我の治療費は完治するまで当然に加害者や保険会社が支払うものである」と考える被害者の方は多いです。心情的にはもっともなところなのですが、いままで述べたとおり、過剰診療と判断された場合には、治療費を被害者自身が支払わなければならなくなるリスクがあります。この点をしっかりと理解したうえで治療を行うことが重要です。 被害者側に立証責任が発生する 過剰診療が疑われた場合、「必要かつ相当な」治療であることを被害者自身が立証しなければなりません。立証の手段としては「治療効果が出ていた有効な治療である」などの所見を医師に頂くことです。医師からこのような所見を頂けない場合は、過剰診療でないことの立証は困難になります。 悪質な場合は保険金詐欺を疑われるケースも… 軽微な事故であるにもかかわらず相当長期間にわたり治療をしているような場合には、保険会社から「保険金詐欺ではないか?」と疑われることもあります。場合があります。 例えば、1か月でもう症状がなくなっているのに慰謝料や休業損害の請求金額を増やそうとして、治療を続けて、治療費や慰謝料を請求することは詐欺罪になります。 実際には、詐欺罪として立件されるケースは滅多にないとはいえ、症状がないのに治療を行って保険金を請求する行為は当然ながら許されません。 まとめ 本記事では、過剰診療について解説をしました。軽微事故の場合は、過剰診療はしばしば問題となります。医師としっかりとコミュニケーションを取り、治療効果を見極めながら適切な通院をして、過剰診療と指摘されないようにしなければなりません。 ご依頼を受けた方には、治療期間中の通院治療のアドバイスなどを行っていますので、いつでもお気軽にご相談ください。 ### リーガルスタッフの声 リーガルスタッフ Y 名前: リーガルスタッフY 年齢: 30代 出身: 福岡県 特技・趣味: 温泉めぐり   依頼者とのエピソード 私が,担当した依頼者の方に,交通事故により,お怪我ももちろんの事,精神的に大きな傷を負われた依頼者の方がいらっしゃいました。 最初の頃は,お話をする際,涙されることも多かったのですが,だんだんとお怪我の回復・事件の進行に伴い,笑顔も見えるようになりました。 事件が解決した際は,明るい笑顔で「ありがとう!」とのお言葉をいただきました。 また,事件終了後も,事務所の近くにいらした際に,事務所にご挨拶に来てくださいました。 その際,最初にお会いした時の面影がないほど,清々しい表情をされており,「色々と吹っ切れて,お仕事頑張っているよ!お互いに頑張ろうね!」と握手を交わしました。 本当に嬉しかったです。     リーガルスタッフ K 名前: リーガルスタッフK 年齢: 40代 出身: 山口県 特技・趣味: バレーボール,旅行   依頼者とのエピソード 私が受任した方で,ご夫婦で事故に遭われ,保険会社の示談提示に納得がいかれておらず,相談に来られた方がいらっしゃいました。 弁護士がすぐに増額交渉をし,早期に示談が成立したのですが,交渉の過程について,こまめに連絡を取り,丁寧な対応を心がけました。 後日送られてきたアンケートに,『Kさんの対応がすごくよかった。』と書かれていて,本当にうれしかったです。弁護士が不在なことも多いので,これからも丁寧な対応を心がけます。   リーガルスタッフ A 名前: リーガルスタッフA 年齢: 20代 出身: 大分県 特技・趣味: スポーツ観戦   依頼者とのエピソード 私が担当した依頼者の方に,高齢の女性の方がいました。事故当時は,とても不安だったようで,何度も倉橋弁護士に電話をいただいていました。しかし,倉橋弁護士は多忙で,事務所をいないことが多かったので,私が,お話を聞くことが多く申し訳なく思っていました。 でも,最後の事件終結のとき,いろいろ聞いてくれてありがとうと言ってもらえて,私も,ああよかった,と安堵したのを覚えています。     リーガルスタッフ I 名前: リーガルスタッフI 年齢: 30代 出身: 大分県 特技・趣味: おしゃべり   依頼者とのエピソード 前に担当してくれた事務員Iさんに電話するといいよと教わったと,以前担当させていただいたお客様からのご紹介でお電話を戴いた時が本当に有り難いです。喜ばれる,頼っていただけるということは,とっても励みになります。     リーガルスタッフ F 名前: リーガルスタッフF 年齢: 30代 出身: 大分県 特技・趣味: 映画鑑賞   依頼者とのエピソード 当事務所に初めてお電話をくださったお客様とお話しした時に、お怪我の具合と初めての事故でとても不安だと落ち込んでいらっしゃいました。 しかし、事故の状況の聞き取りをしていきながら、お客様のお気持ち等も伺うと、お電話で心が落ち着いたと仰って頂けました。 これからも安心を感じて頂けるように対応をしていきたいと思います。 ### フロント 大分で交通事故によりお悩みの方はご相談ください。 こちらからもサポート内容をご覧頂けます むちうちの交通事故にあわれた方へ 当事務所の弁護士 倉橋芳英 プロフィール 大分市出身。私立岩田高等学校を卒業後、慶應義塾大学法学部に進学。 その後、神戸大学大学院法学研究科を修了し、法曹への道を歩み始める。 東京で実務経験を積んだ後、故郷である大分に戻り、「大分みんなの法律事務所」を開設。 以来、地域に密着した法律サービスの提供に尽力。 ご挨拶 皆様、はじめまして。大分みんなの法律事務所の倉橋芳英です。 交通事故でお悩みの方々に寄り添い、適切な解決への道筋をご提案することが私の使命です。 大分県内での豊富な経験と地域に根差したネットワークを活かし、皆様の回復と権利擁護に全力を尽くします。 単に賠償金を得るだけでなく、事故前の生活への復帰を最優先に考え、個々の状況に応じたきめ細やかなサポートを心がけています。 困難な状況にあるからこそ、私たちにお任せください。共に、より良い未来へ向けて歩んでいきましょう。 どうぞよろしくお願いいたします。 弁護士紹介詳細へ 選ばれる理由 当事務所 評価 比較項目 評価 他事務所 研究会・勉強会を定期開催弁護士・整骨院向けセミナー講師 ◎ 専門性の高さ 〇 セミナー講師までできるところは非常に少ない 必要な手続きを完全代行 ◎ 後遺障害認定 〇 多くは完全代行ではない 示談交渉・訴訟・紛セン・異議申立てなど最善を尽くす ◎ 賠償金の増額 〇 明言しているところは少ない 県内の医師・医療機関に精通(DB化)医師面談・診察同行まで ◎ 治療・通院のアドバイス △ 明言しているところは少ない 社労士との連携によるサポート 〇 障害年金の取得 × 対応していない 事故直後からのフルサポート ◎ サポート力 ◎ 事故直後からのフルサポート 交通事故の取扱件数県内トップクラス ◎ 地元密着 〇 当社と比較すると少ない 大分県及び近隣のお客様のみ × 全国対応 △ 全国チェーンの事務所は対応可 完全成功報酬制明瞭かつリーズナブルな料金体系 〇 弁護士費用 〇 完全成功報酬制 無料相談・早朝夜間対応。TEL・ZOOM相談可。 ◎ 相談のしやすさ △ アクセスが悪かったり、夜間早朝対応していない。来所のみのところあり JR大分駅徒歩3分 〇 立地・アクセス △ 徒歩圏外のところもあり ご家族の代理相談及び病院等への出張相談に対応 ◎ 代理相談・出張相談 △ 病院への出張相談に対応していないところが多い。 お客様の思いや感情を尊重基礎知識まとめた小冊子をご提供高齢者にもわかりやすい説明を徹底 ◎ 親切・丁寧・わかりやすさ 〇 明言しているところは少ない 交通事故解決事例のご紹介 前額部挫創、頭部打撲、眉部の線状痕 賠償金約2万円提示後、異議申立を行い、最終的に9級16号が認定され、1,300万円賠償金を獲得。 保険会社提示額 約2万円 等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,300万円 等級 9級16号 1,298万円UP! 詳細はこちらへ 左下肢骨折 交通事故被害者が若年層で実収入が低かったため、全年齢の平均賃金をもとに逸失利益を算定し、裁判所基準をベースとした適切な金額で示談交渉を行い、解決に至ることができた。 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 等級 級併合9級 サポート 獲得賠償金額 約3,600万円 等級 - 3,600万円UP! 詳細はこちらへ 右腕の骨折、右股関節捻挫、右頬部挫創 交通事故の賠償金の交渉にあたり、家事従事者(主婦)としての休業損害と逸失利益が争点となったが、弁護士による交渉の結果、ほぼこちらの請求金額で合意できた。 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 等級 級併合10級 サポート 獲得賠償金額 約2,000万円 等級 - 2,000万円UP! 詳細はこちらへ 頚椎捻挫 交通事故の被害者が会社役員であることを理由に、休業損害と逸失利益の支払を拒否したが、交通事故紛争処理センターに和解斡旋の手続を申立→訴訟を提起し、適正な賠償額を獲得。 保険会社提示額 約140万円 等級 - サポート 獲得賠償金額 約700万円 等級 14級9号 560万円UP! 詳細はこちらへ 外傷性膵損傷、肝損傷、脾損傷、右第7・8・9肋骨骨折、左尺骨骨折 治療期間の打ち切りから延長の交渉に成功後、医師面談を複数回行い、不備のない後遺障害診断書を作成するなどして、交通事故被害者請求を行ったことで、適切な後遺障害等級認定を獲得。 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 等級 - サポート 獲得賠償金額 約2,130万円 等級 級併合第10級(11級10号、13級11号) 2,130万円UP! 詳細はこちらへ 右大腿骨頚部骨折 弁護士が治療を担当している医師と面談を行い、後遺障害診断書の作成と将来治療についての記載を依頼し、医学的な後遺症と自賠責保険が認定する後遺障害は違う旨を説明し、作成してもらうことができ、交通事故慰謝料が裁判所基準よりも増額された。 保険会社提示額 なし(提示前の相談) 等級 - サポート 獲得賠償金額 約1,350万円 等級 10級11号 1,350万円UP! 詳細はこちらへ 頭部・脳の解決事例へ 顔面・目耳鼻口の解決事例へ 首・頚椎の解決事例へ   股関節~大腿の解決事例へ   膝~足先の解決事例へ   肩・鎖骨の解決事例へ   腕・肘・手の解決事例へ   脊柱の解決事例へ 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我々は、各々が、高い目標を持ち、常に自らを高めながら働くことで、生きがいをもって仕事に取り組む集団となります。 依頼者の立場であれば、どのように弁護士に対応してほしいかを考え続け、実践してまいります。 倉橋芳英弁護士 プロフィール 弁護士に依頼する場合、費用が気になると思いますが心配はいりません。 ご加入の保険に弁護士費用特約は付いていませんか? いますぐ確認しましょう! ご加入の保険に交通事故の弁護士費用特約が付いていれば、300万円まで保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。 ご存知ない方も多いですが、自動車保険に加入されている方の半数以上は弁護士費用特約を付けていると言われています。 詳細はこちら ▶︎ 私たちが実現します~弁護士とリーガルスタッフの連携 そして 外部の協力者の力を合わせて~ 我々は、交通事故に関して、大分県内で1番の専門性・サービス・ホスピタリティを備えた法律事務所となります。 我々は、常に目的を共有し一丸となって、目的の実現に向け燃えるような情熱をもって、業務に取り組む法律事務所となります。 我々は、各々が、高い目標を持ち、常に自らを高めながら働くことで、生きがいをもって仕事に取り組む集団となります。 依頼者の立場であればどのように弁護士に対応して欲しいかを考え続け、実践し続けていきます。 倉橋芳英弁護士 プロフィール 弁護士に依頼する場合、費用が気になると思いますが心配はいりません。 ご加入の保険に 弁護士費用特約 は付いていませんか? いますぐ確認しましょう! ご加入の保険に弁護士費用特約が付いていれば、300万円まで保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。 ご存知ない方も多いですが、自動車保険に加入されている方の半数以上は弁護士費用特約を付けていると言われています。 詳細はこちら ▶︎ 弁護士費用特約が付いている方 弁護士費用の負担なく弁護士に依頼できます。詳しくはこちら 弁護士費用特約が付いていない方 当事務所の安心の料金体系をご覧ください。詳しくはこちら お客様の声 当事務所にご依頼いただいた理由 ご紹介でした!! 当事務所の事件処理やサービス(接客等含む)についてのご感想 全体的な満足度:★★★★★ 親切な対応:★★★★★、 迅速な対応:★★★★★、 丁寧な説明:★★★★★ 当事務所のサービスや接客について感じたこと スタッフの方々の対応もとても良かったです!! 北川さん、ありがとうございました! 弁護士からのコメント この度は弊所へご依頼くださいまして、誠にありがとうございました。 また、お忙しいところ弊所へのアンケートのご返送をいただき、重ねてお礼申し上げます。 お寄せいただいた高い評価に嬉しく思います。 事務員にもコメントをお寄せいただき、大変光栄に思っております。 この評価に満足することなく、知識の研鑽だけでなく、ホスピタリティ溢れる対応を心がけてまいります。 何かお困りごとがございましたら、お気軽にご連絡ください。 もっと見る ▶︎ 新着情報 2025年4月12日お客様の声を1件追加いたしました。 お客様の声はこちらから 2024年11月7日お客様の声を1件追加いたしました。 お客様の声はこちらから 2024年11月5日お客様の声を1件追加いたしました。 お客様の声はこちらから 新着情報一覧 交通事故Q&A 交通事故に関するよくある質問をカテゴリーに分けてご紹介しております。 交通事故直後の対応 治療について 休業損害 後遺障害 損害の請求 弁護士への依頼 物損 各種保険など 過失割合 死亡事故 刑事手続 相談料0円・着手金0円・弁護士費用特約ご利用可 大分県の交通事故統計:令和7年2月9日現在 本年累計 175件 死者数 3件 負傷者数 220件 前年累計 181件 死者数 5件 負傷者数 230件 前年対比 -6件 死者数 -2件 負傷者数 -10件 参照元:こちらは大分県警察本部交通事故発生状況をもとにした統計情報です。 大分市内の事故多発エリア 事故多発エリア ①大分市大字宮崎 ②大分市新川町 ③大分市椎迫 発生する事故について 高齢歩行者事故多発地域高齢歩行者事故は、高松地区周辺・下郡地区周辺・田中地区周辺・JR大在駅周辺・JR鶴崎駅周辺・森町バイパス周辺・光吉周辺・市地区周辺地区で多発しています。 大分市の関係機関 ●大分中央警察署 〒870-0046 大分市荷揚町5番6号 TEL:(097)533-2131 ●大分東警察署 〒870-0106 大分市大字鶴崎2200番地の8 TEL:(097)527-2131 ●大分南警察署 〒870-1173 大分市大字横瀬2212番地1 TEL:(097)542-2131 ●大分市役所 〒870-8504 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