突然の交通事故による
高次脳機能障害で、
人生が大きく変わってしまった
あなたへ
高次脳機能障害と診断され、目に見えない症状と向き合う日々は、想像を超えるご苦労があることと思います。記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの高次脳機能障害の症状は外見からは分かりづらく、周囲の理解が得られにくいため、孤独感や将来への不安を抱えていらっしゃる方も少なくありません。
こうした状況の中で、適切な補償を受け取ることは、今後の生活を支えるために非常に重要なことです。医療費や介護費、働けなくなったことによる収入の減少など、将来にわたる経済的負担を軽減するためにも、損害賠償は欠かせません。
とはいえ、高次脳機能障害に関する損害賠償請求は、症状の立証や事故との因果関係の医学的証明が非常に難しく、一般的な交通事故の後遺障害よりもはるかに複雑です。被害者ご本人やご家族だけで、将来を見据えた十分な補償を得ることは困難なケースが多く、保険会社との交渉も専門知識を要するため、心身ともに大きな負担となります。だからこそ、高次脳機能障害に精通した弁護士による、きめ細やかな支援が不可欠です。
私たちは、医学的・法的な観点から丁寧にサポートし、被害者の方が安心して生活再建に向かえるよう、全力でお手伝いします。

高次脳機能障害は、外見からは分かりづらく、周囲の理解を得にくい症状です。
そのため、日常生活や将来への不安を一人で抱え込んでしまう方も少なくありません。
もし、以下のようなお悩みをお持ちでしたら、どうかご相談ください。
私たちが、解決への道筋を一緒に探します。

これらはすべて、専門的な知識と経験を持つ弁護士がサポートできる領域です。
高次脳機能障害に詳しい当事務所が、医学的・法的な観点から丁寧に対応いたします。
まずは一歩、私たちにご相談ください。生活再建への第一歩を、ここから始めましょう。
高次脳機能障害とは、交通事故による頭部外傷や脳血管障害(脳卒中・脳梗塞・脳内出血・くも膜下出血など)によって脳が損傷を受け、人間特有の高度な脳の働きに障害が生じる後遺障害です。
「高次脳機能」とは、記憶・注意・判断・言語・感情・社会的行動など、人間らしい思考や行動を支える認知機能を指します。
主な症状には、以下のようなものがあります
これらの症状は外見からは分かりづらく、MRIやCTなどの画像検査でも脳の損傷が確認できないことがあります。
そのため「見えない障害」「隠れた障害」と呼ばれることもありますが、画像検査で異常が見つからなくても、
高次脳機能障害と診断されるケースもあります。
高次脳機能障害に関する損害賠償請求では、以下のような困難に直面するケースが少なくありません。
症状が目に見えにくく、医学的・法的な立証が複雑なため、適切な補償を得るには専門的な対応が必要です。
高次脳機能障害は、MRIやCTなどの画像検査で異常が確認されにくいという特徴があるため、交通事故と症状との医学的な因果関係を証明することが非常に難しいとされています。
損傷の有無だけでなく、受傷直後の意識障害の有無とその程度、頭部画像の経時的な変化、症状の推移などを総合的に評価する必要があり、高度な医学的知識と専門的な判断が不可欠です。
保険会社は、「画像に異常がない」「事故の衝撃が軽微である」などの理由を挙げて、事故との因果関係を否定してくることがあります。
そのため、適切な補償を受けるためには、医学的根拠を整理し、専門的な視点から反論できる体制が重要です。
高次脳機能障害は、症状の程度や日常生活への影響を客観的に示すことが難しいため、適切な後遺障害等級が認定されないケースがあります。
自賠責保険では、意識障害の重さや持続時間などに基づいて審査が行われるなど、一定の基準は設けられていますが、実際の認定は以下のような要素によって大きく左右されます:
これらを適切に整えるには、医師との綿密な連携が不可欠であり、さらに後遺障害認定に精通した弁護士によるサポートがあることで、認定の精度と納得度が大きく変わります。
特に、被害者ご本人に病識(自分の障害を認識する力)がない場合、ご家族による日常の観察と報告が極めて重要な役割を果たします。
そのため、医療・法律・生活支援の三者が連携しながら、認定に向けた準備を進めることが求められます。
高次脳機能障害によって、これまでの仕事を続けることが難しくなったり、昇進や転職の機会を失ったりすることがあります。
しかし、こうした将来的な収入の減少(逸失利益)を具体的な金額として算定することは非常に難しいのが現実です。
特に小児の場合は、成長に伴う適応力や将来の就労可能性を考慮する必要があり、症状固定の時期が早すぎると、損害額が過小評価されるリスクがあります。
そのため、将来の収入への影響を適切に反映させるには、医学的・職業的な見通しを踏まえた専門的な判断が不可欠です。
高次脳機能障害の治療やリハビリには、長期間を要することが一般的です。その間、治療費や休業損害などの経済的負担が増えていく一方で、保険会社からは早期の示談を強く勧められるケースも少なくありません。
しかし、示談が一度成立してしまうと、原則として内容の見直しや再請求はできなくなります。治療が十分に進んでいない段階で示談に応じてしまうと、後から判明した症状や生活への影響が補償されないまま終わってしまう可能性があります。そのため、症状固定のタイミングや補償内容を慎重に判断することが極めて重要です。
適切な補償を受けるためには、医学的な見通しと法的な知識を踏まえた専門家の支援が不可欠です。
高次脳機能障害を専門的に診察できる医師は全国的にも限られており、症状の正確な診断や適切な治療を受けられる医療機関を見つけること自体が困難な場合があります。
このような状況は、後遺障害等級の認定にも大きな影響を及ぼす可能性があり、適切な補償を受けるうえで重大な障壁となります。
当事務所では、高次脳機能障害に精通した専門医との連携体制を確立しており、以下のような支援を一貫して行っています:
医療と法務の両面からサポートすることで、ご本人やご家族が安心して補償手続きに臨める環境を整えています。
高次脳機能障害に関する損害賠償請求は、医学的な立証・後遺障害等級の認定・保険会社との交渉など、高度な専門知識と経験が求められる極めて複雑な手続きです。そのため、被害者ご本人やご家族だけで対応するのは非常に困難であり、適切な補償を受けるためには、専門の弁護士によるサポートが不可欠です。
弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります:
高次脳機能障害の損害賠償請求では、事故と症状との因果関係を医学的に証明することが極めて重要です。当事務所では、高次脳機能障害に精通した専門医との連携し、以下のような支援を通じて医学的立証をサポートしています:
これにより、保険会社や後遺障害等級認定機関に対して、医学的根拠に基づいた説得力のある主張が可能となります。
専門医と弁護士が連携することで、被害者の方が適切な補償を受けられるよう、万全の体制でサポートいたします。
高次脳機能障害の後遺障害等級認定は、専門的な準備と多角的な視点が不可欠です。
当事務所では、以下の体制により、認定成功率の向上を実現しています。
専門医との連携
高次脳機能障害に精通した医師と連携し、診断書や意見書の記載内容を最適化。医学的根拠を明確に整理します。
書類作成の支援
診断書・生活状況報告書の記載内容を精査し、症状の実態が正しく反映されるようサポートします。
認定基準の熟知
自賠責保険(別表第1・第2)や労災保険の「4能力評価」など、複数の制度を踏まえた申請戦略を構築します。
家族の報告を活用
病識が乏しいケースでは、ご家族による日常の観察記録を丁寧に整理し、認定資料として活用します。
法的視点で補強
医学的知見を法的に整理し、保険会社や認定機関に対して説得力ある主張を構築します。
これらの体制により、症状の実態が正しく評価され、適切な等級認定につながる可能性が高まります。
まずは無料相談から、認定取得に向けた第一歩を踏み出しましょう。
高次脳機能障害によって、労働能力の低下や就労困難に加え、将来的な介護費用・後見費用・生活支援費など、継続的な経済的負担が発生する可能性があります。
これらの損害は、目に見えにくく、将来にわたる影響を具体的な金額として算定するには高度な専門知識が必要です。
当事務所では、医学的・職業的な見通しを踏まえながら、以下のような支援を通じて将来損害の適正な算定と立証を行います:
これにより、将来の生活に必要な補償を見落とすことなく、適正な賠償を獲得するための準備が整います。
高次脳機能障害の損害賠償請求では、保険会社が「画像に異常がない」「事故の衝撃が軽微である」などの理由で、補償を過小評価しようとするケースが少なくありません。
こうした不当な主張に対して、法的根拠に基づいて的確に反論し、適正な補償を獲得するための交渉を行うことが重要です。
当事務所では、保険会社との交渉をすべて弁護士が代行いたします。
そのため、被害者ご本人やご家族は、煩雑なやり取りや精神的なストレスから解放され、治療や生活再建に集中できる環境が整います。
慶應義塾大学法学部卒業
神戸大学大学院法学研究科修了
司法研修所
大分の脳神経外科・リハビリテーション病院・神経心理士との強固な連携により、症状の適切な評価と治療方針のアドバイスを実現。
地域の医療機関の特色を熟知し、被害者に最適な医療チームの紹介も可能。
「高次脳機能障害は『見えない障害』と呼ばれ、周囲からは理解されにくく、ご家族の介護負担も深刻です。
しかし適切な治療と正当な補償こそが、被害者の尊厳と家族の生活を守る基盤」という信念で、症状の詳細な立証と適正な後遺障害等級認定に全力で取り組みます。
医師との面談から検査結果の精査、日常生活状況の詳細な記録まで、見落としがちな症状も丁寧に拾い上げ、被害者の真の状態を適正に評価させます。

大分みんなの法律事務所が、あなたの生活再建を力強くサポートします。
高次脳機能障害をはじめとする後遺障害事案は、医学・法務の両面で高度な専門性が求められる分野です。
当事務所では、これまでに高次脳機能障害に関する多数の事例を取り扱ってきた実績があり、豊富な経験に基づいた対応体制を整えています。
ご本人やご家族が安心して生活再建に向かえるよう、私たちが全力でお手伝いします。
まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
ご相談から解決までの一例
高次脳機能障害で7級4号が認定されていた会社員につき、交渉による賠償金を約850万円増額できたケース

バイク乗車中に、交差点で自動車と衝突する事故にあい、脳挫傷などの怪我を負ったケースです。
相談者は、事故後、記憶力の低下や怒りやすくなるなどの症状が出ました。
事故から約1年後に症状固定となり、自賠責保険の事前認定の結果、記憶力低下や易怒性の症状について、高次脳機能障害と認められ、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として、7級4号の後遺障害が認定されました。
後遺障害認定後、保険会社から賠償金の提示があり、この金額が妥当かどうか知りたいということで相談にみえ、受任に至りました。
受任後、保険会社と慰謝料や逸失利益の増額の交渉を行いましたが、交渉が長引くことも予想されたため、まずは、自賠責保険に賠償金の請求をすることにしました。
本件は、依頼者は後部座席に同乗中の事故であったため、両事故車両の自賠責保険が使用でき、2つの自賠責保険を合わせた賠償金を先行して受け取りました。
その後、任意保険会社と賠償金の増額交渉を行い、慰謝料は裁判所基準の満額、逸失利益も裁判所基準からして妥当な金額で示談をすることができ、当初提示額から約900万円の増額となりました。
大分みんなの法律事務所では、これまでに高次脳機能障害に関する多数の交通事故案件に対応してきた実績があり、その経験と専門性を活かして、数多くのご依頼者様から信頼をいただいております。

当事務所は、高次脳機能障害に関する多数の解決実績を有しており、長年にわたる裁判実務・保険実務の経験に加え、医学的知識も踏まえた多角的な視点から、個々のケースに応じた最適な解決策をご提案しています。
高次脳機能障害は、医学的な立証や後遺障害等級認定など、専門的な対応が求められる分野です。この分野に十分な経験を持つ弁護士は限られている中で、当事務所では継続的にこの領域に取り組み、実績を重ねてきました。
これらの取り組みにより、ご依頼者様が受けるべき補償を適切に得られるよう支援いたします。

高次脳機能障害は、記憶障害・注意障害・病識欠如などの症状により、将来にわたって生活や就労に深刻な影響を及ぼす可能性がある障害です。そのため、損害賠償請求では、現在の損害だけでなく、将来にわたる費用や支援の必要性まで丁寧に見積もることが不可欠です。
当事務所では、以下の項目について徹底的に調査・整理を行い、ご本人とご家族が安心して生活を続けられるよう、適正な補償額の確保に努めています。
高次脳機能障害で重度の後遺障害等級が認定された場合、損害賠償額が億単位に達することもあります。
当事務所では、過去の裁判例や損害賠償の実務に照らし、適切な補償額を根拠づけたうえで交渉を行い、保険会社提示額からの大幅な増額を目指します。

高次脳機能障害の事案では、事故直後からの対応がその後の補償や認定に大きく影響するため、早期の支援が極めて重要です。
当事務所では、事故発生直後からのご相談・対応が可能であり、初期段階から適切な準備を進めることで、後遺障害等級認定や損害賠償請求に向けた土台を整えます。
早期にご相談いただくことで、後遺障害の認定や補償交渉において有利な立証が可能となり、将来の不安を軽減することにつながります。

大分みんなの法律事務所では、大分県内を中心に年間約400件の交通事故相談に対応しており、地域でも有数の実績を誇ります。
この豊富な経験をもとに、医療機関・自治体・就労支援機関などと連携し、地域に根ざした多面的な支援体制を整えています。
また、また、大分県外からのご相談にも対応しており、オンライン面談など、遠方の方でも安心してご依頼いただける体制を整えています。地域に根ざした支援力と、広域対応の柔軟性を兼ね備えた事務所として、全国の交通事故被害者の方々からもご相談をいただいております。

交通事故の被害者ご本人が加入されている自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合、その補償範囲内(上限300万円)までは、ご自身の保険から弁護士費用が支払われます。この制度を利用することで、自己負担なく弁護士に依頼できるケースも多くあります。
また、弁護士費用特約が付いていない場合には、当事務所では完全成功報酬制を採用しており、「費用の準備ができない」「依頼したいけれど不安がある」といった方にも、安心してご相談いただける体制を整えています。
費用面の不安を理由に、適切な補償を諦めてしまうことがないよう、明確で納得感のある料金体系を心がけています。

法律事務所への相談は、「敷居が高い」「何を話せばいいかわからない」と感じる方も少なくありません。当事務所では、初めての方でも安心してご相談いただける環境づくりを心がけています。
ご不安な点やご不明なことがありましたら、どんな些細なことでも遠慮なくご質問ください。
ご本人はもちろん、ご家族からのご相談も歓迎しております。

高次脳機能障害は、外見からは分かりにくい症状が多く、ご本人だけでなくご家族にも大きな負担が生じることがあります。
当事務所では、法的な解決に加え、生活全般の再建に向けた支援にも力を入れており、被害者様とご家族に寄り添ったきめ細やかなサポートを提供しています。
法的な解決だけでなく、日常生活の安心と将来の見通しを支えることを重視した支援体制を整えています。
「相談してよかった」と感じていただけるよう、丁寧に対応いたします。

高次脳機能障害の事案では、脳損傷を伴う重大な傷害によって、重大な後遺障害が残るケースも少なくありません。そのため、加害者に対する損害賠償請求だけでなく、生活や権利の保護に関わるさまざまな福祉面の手続きへの対応が重要となります。
当事務所では、以下のような幅広い法的支援を通じて、被害者様とご家族を総合的にサポートしています。
これらの手続きには専門的な知識と経験が求められるため、被害者様ご自身だけで対応するのは難しい場面も多くあります。
当事務所では、一つひとつの手続きを丁寧にサポートし、安心して進めていただけるよう努めています。

高次脳機能障害に関する損害賠償請求では、事故直後からの適切な対応が、その後の認定や補償に大きく影響します。症状の立証や事故との因果関係の証明には、医学的・法的な専門知識と経験が欠かせません。
当事務所では、これまでに多数の高次脳機能障害に関する案件を担当し、被害者様とご家族の生活再建を支援してまいりました。今後の生活に不安を感じている方は、早い段階でご相談いただくことで、より適切な対応と準備が可能になります。
ご家族、依頼者様の精神的・時間的なご負担を最小限に抑えながら、丁寧かつ迅速に対応いたします。 平均的な解決期間は6~12か月程度ですが、事案の内容や交渉状況によって前後する場合があります。
初回はお電話やオンラインで状況を詳しく伺い、必要書類や面談の流れを事前にご案内することで、来所時の時間を有効に活用いただけます。
※初回面談は約60~90分、資料準備は事故証明書・保険証券・診断書などが中心です。
事前に送付いただいた資料や、ご家族による経過記録・生活状況報告書などを活用し、面談回数を最小限に抑えつつ、的確な把握を行います。
※平均的な面談回数は2~3回程度です。
専門用語は避け、図解や事例を交えて分かりやすくご説明します。今後の流れや見通しを明確にすることで、不安の軽減につながります。
必要書類の収集は当事務所が代行します。ご家族様には、署名・押印・一部資料のご提供のみで済むよう配慮しています。
診断書の記載内容の精査や認定機関への提出は当事務所が代行し、ご遺族様には必要な情報提供と確認のみで済むよう支援します。
※認定までの期間は平均3~4か月程度です。
保険会社とのやり取りはすべて弁護士が担当し、ご遺族様が直接交渉に臨む必要はありません。
*交渉期間は平均2~4か月程度です。
※必要に応じて
訴訟手続きは弁護士が全面的に対応し、ご遺族様には必要最低限の出廷や確認のみで済むよう配慮します。
※訴訟期間は平均1~2年程度ですが、事案により異なります。
解決後も、年金・手帳・後見制度などの申請支援や他の専門家への橋渡しを行い、長期的な安心につながる支援を継続します。
弁護士費用特約で定められた
弁護士費用の基準で算定
最大300万円まで
弁護士費用特約から弁護士費用が支払われる
初回相談料
0円
着手金
0円
報酬金
成功報酬型
20万円+解決金額
の10%+税
ご本人様とご家族の皆様の不安に寄り添いながら、適切な補償の獲得と生活支援の実現に向けて、全力でサポートいたします。
高次脳機能障害は外見からは判断しづらく、周囲の理解を得にくいこともあるため、法的な対応には専門的な知識と丁寧な配慮が求められます。
当事務所では、これまでの豊富な経験をもとに、一人ひとりの症状や背景に真摯に向き合いながら、最適な解決策をご提案しています。
ご本人だけでなく、ご家族の将来も見据えた支援を大切にしています。
高次脳機能障害は、どのように証明すればよいのでしょうか?
高次脳機能障害は、外見からは分かりにくく、画像検査でも異常が確認されにくいことがあるため、複数の医学的・生活的な証拠を組み合わせて丁寧に立証する必要があります。
主な立証資料としては、以下のようなものが挙げられます:
特に自賠責保険の申請などでは、画像所見が重視される傾向があるため、検査のタイミングや記録の整備が重要です。
当事務所では、専門医との連携を通じて、必要な資料の収集・整理から立証活動まで一貫してサポートいたします。
ご不安な点がございましたら、どうぞ遠慮なくご相談ください。
示談を急かされていますが、応じるべきでしょうか?
高次脳機能障害の症状は、事故直後の回復状況やその後の生活環境への適応によって、時間の経過とともに変化する可能性があります。
特に小児の場合は、成長に伴って障害の影響が徐々に明らかになるケースもあり、早期の示談によって将来的な補償が十分に受けられなくなるリスクがあります。
そのため、示談を急ぐ前に、症状の見通しや補償内容について専門的な視点から慎重に検討することが重要です。
当事務所では、ご本人様とご家族様の将来を見据えた補償の実現に向けて、丁寧にサポートいたします。
ご不安な点がございましたら、どうぞ遠慮なくご相談ください。早期のご相談が、後悔のない選択につながります。
将来の介護費用は、どのように計算されるのでしょうか?
将来の介護費用は、重度の後遺障害が残り、日常生活において他者の介助が継続的に必要とされる場合に認められる費用です。 算定にあたっては、以下のような要素を総合的に考慮します:
一般的には、職業付添人による介護は実費全額が認められ、近親者による介護は1日あたり8,000円程度が目安とされています。
ただし、これはあくまで参考値であり、具体的な事情や介護の実態を丁寧に立証することで金額が増減する可能性があります。
そのため、介護計画書や日常の介護記録、医師の意見書などを活用し、将来にわたって必要となる介護費用を適切に算定することが重要です。
当事務所では、専門的な視点から資料の整理・立証活動をサポートし、ご本人とご家族の生活を見据えた補償の実現に努めています。
ご不安な点がございましたら、どうぞ遠慮なくご相談ください。
保険会社からの連絡が全くありませんが、どうしたらよいでしょうか?
高次脳機能障害の場合、症状の把握や診断に時間を要することが多く、保険会社が慎重な姿勢をとることで、連絡が滞るケースもあります。しかし、連絡がないまま時間が経過すると、補償の遅れや不利な条件での示談につながる可能性もあるため、注意が必要です。
当事務所では、保険会社との連絡調整や情報の整理を弁護士が代行し、ご家族が直接交渉する精神的な負担を軽減できるよう努めています。
ご本人様とご家族様の将来の生活を見据え、必要な対応を一つひとつ丁寧に進めてまいります。
ご不安な点がございましたら、どうぞ遠慮なくご相談ください。早めのご相談が、安心と納得のある解決につながります。
事故後、性格が変わってしまった家族がいます。高次脳機能障害の可能性はありますか?
交通事故の後、ご家族の性格や行動に変化が見られる場合、高次脳機能障害の影響が考えられることがあります。
たとえば、感情のコントロールが難しくなったり、怒りっぽくなったり、衝動的な言動が増えたりするほか、自発性の低下や性格の変化などが見られることがあります。
こうした変化に対して、ご家族が「人が変わってしまった」と感じることは珍しくありません。高次脳機能障害は、外見からは分かりにくい症状であるため、専門医による正確な診断と適切な治療が重要です。
まずは、神経内科やリハビリ科などの医療機関への受診をご検討ください。
当事務所では、医療機関との連携や診断後の法的支援も含めて、丁寧にサポートいたします。
ご不安な点がございましたら、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。
障害年金は受給できますか?
高次脳機能障害の程度によっては、障害年金の受給が認められる可能性があります。
また、労災保険制度においても、後遺障害等級が7級以上に認定された場合には「障害(補償)年金」が支給される仕組みがあります。
障害年金の申請には、医師の診断書や日常生活の状況報告など、専門的な書類の準備と制度理解が必要となるため、個人での対応が難しい場面もあります。
当事務所では、社会保険労務士と連携しながら、障害年金の申請手続きを丁寧にサポートいたします。
ご本人様だけでなく、ご家族様の将来の生活設計を見据えた支援を心がけております。
ご不安な点がございましたら、どうぞ遠慮なくご相談ください。
リハビリ費用は補償の対象になりますか?
はい、高次脳機能障害に対するリハビリテーション費用は、損害賠償の対象として認められる可能性があります。特にこの障害は、リハビリによって認知機能や生活能力の改善が期待できるため、早期かつ継続的なリハビリの実施が重要です。
また、将来的に必要となるリハビリ費用についても、医師の診断書や治療計画書などの医学的根拠に基づいて、損害として請求することが可能です。その際には、リハビリの内容・頻度・期間などを具体的に立証することが求められます。
当事務所では、医療機関との連携を通じて、必要な資料の整理や補償請求のサポートを丁寧に行っております。ご不安な点がございましたら、どうぞ遠慮なくご相談ください。
家族が付き添いや介護を行う場合の費用は請求できますか?
はい、高次脳機能障害によってご家族が付き添いや介護を行っている場合、その労力に対する費用も損害賠償の対象として請求することが可能です。特に、医師の指示に基づく介護や、日常生活における継続的な付き添いが必要とされる場合には、近親者による介護費用として一定額が認められる傾向があります。
請求にあたっては、以下のような点が重要です:
これらをもとに、1日あたりの介護費用を算定し、将来分も含めて適切な補償を求めることができます。
当事務所では、ご家族の負担を正当に評価し、必要な資料の整理や立証活動を丁寧にサポートいたします。
ご本人様とご家族様の生活を守るために、どうぞ安心してご相談ください。
就労が困難になった場合の補償はどうなりますか?
高次脳機能障害によって労働能力が低下したり、働くことが困難になった場合、将来的な収入の減少分は「逸失利益」として損害賠償の対象になります。
後遺障害の等級に応じて、労働能力の喪失率が異なります:
| 等級 | 状態の目安 |
|---|---|
| 1〜3級 | 一般就労が不可能な状態 |
| 5級 | きわめて軽易な労務以外は服することが困難です。単純な繰り返し作業は可能でも、 新しい作業の学習や環境適応能力に問題があるため、職場の理解と援助が不可欠な状態です。 |
| 7級 | 一般的な就労は可能ですが、作業の手順の悪さ、約束を忘れる、ミスが多いなどの問題があり、 仕事の遂行に支障が出ます。 |
| 9級 | 通常の労務に服することはできますが、問題解決能力などに障害があり、 作業効率や持続力が低下するため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されます。 |
| 12級・14級 | 日常生活において少しの支援で自立できる程度です。 労働制限がない場合や、軽微な支障に留まる場合が多いです。 |
これらの等級は、医師の診断書や就労状況の記録などをもとに認定され、逸失利益の算定に反映されます。
また、復職支援や職業訓練にかかる費用についても、必要性が認められる場合には補償の対象となることがあります。
当事務所では、医学的資料の整理や損害額の算定を含め、適切な補償の獲得に向けて丁寧にサポートいたします。
ご不安な点がございましたら、どうぞ遠慮なくご相談ください。