大分における労災保険給付例


大分における労災保険給付例

給付の種類  内容
療養補償給付 医療費についての補償です。労災保険の指定病院では無料で治療を受けることができます。
指定病院以外で治療を受けた場合には、治療費が支給されます。
通院費も支給されます。
休業補償給付 ケガなどのために働くことができなかった時の給料分の補償です。
傷病補償年金 療養開始後1年6か月が経っても傷病が治らず、かつ、傷病等級(第1級から第3級)に該当するときは、休業補償にかえて傷病補償年金が支給されます。傷病補償年金の額は、傷病の程度に応じ、給付日額の313日分、277日分又は245日分です。
障害補償年金

後遺障害が残った場合の補償です。

障害等級1級~7級については、給付日額の313日分~131日分の年金が支給されます。

障害等級8級~14級については、給付基礎日額の503日分~56日分の一時金が支給されます。
介護補償給付 障害補償年金又は傷病補償年金の受給資格のある者が、常時又は随時介護が必要な場合に、介護料の実費などが支給されます。
遺族補償給付
死亡した場合、遺族に対して年金又は一時金が支払われます。
年金の場合、遺族の人数と身体の障害の状態に応じ、給付基礎日額の153日分~245日分が年金として支給されます。
一時金の場合、給付基礎日額の1000日分が支給されます。
葬祭料
死亡した場合には葬祭料が支給されます。
葬祭料の額は、給付基礎日額の30日分に31万5000円を加えた額又は給付基礎日額の60日分のいずれか高い方です。
二次健康診断等給付 労働安全衛生法で定める一時健康診断等において、業務上の事由によろう脳・心臓疾患の発生に関連する検査のすべてに異常があると診断された者に、医師による二次診断及びその結果に基づく保険指導を支給します。