頭部・顔面・頚部の醜状障害
頭部・顔面・頚部の醜状障害
醜状に関する後遺障害とは
交通事故によって傷跡ややけどの跡が残ってしまうことがあります。このような場合、傷跡などのできた部位や大きさによっては、後遺障害の認定がされることがあります。
外貌の醜状とは
外貌とは、頭部・顔面部・頚部などの首から上の日常的に露出する部分のことをいいます。外貌の醜状といえるためには、日常的に人目につくことが必要です。
したがって、眉毛や頭髪に隠れて人目につかない傷跡などは、後遺障害としては認定されません。同様に、顎の下にできた傷跡などで正面から確認できないものも後遺障害としては認定されません。
したがって、眉毛や頭髪に隠れて人目につかない傷跡などは、後遺障害としては認定されません。同様に、顎の下にできた傷跡などで正面から確認できないものも後遺障害としては認定されません。
外貌醜状の等級認定に男女差がなくなりました
いままでの自賠責保険の基準では、同じような外貌の醜状であっても男性よりも女性の方が重い後遺障害等級の認定がされていました。
しかし、平成22年5月27日、京都地裁は、外貌醜状に関して男女差を設ける扱いは、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するという判決を出しました。これを受けて、後遺障害等級認定の基準が改正され、現在は、外貌の醜状についての男女差はなくなっています。
しかし、平成22年5月27日、京都地裁は、外貌醜状に関して男女差を設ける扱いは、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するという判決を出しました。これを受けて、後遺障害等級認定の基準が改正され、現在は、外貌の醜状についての男女差はなくなっています。
等級 | 改正前 | 改正後 | 自賠責の 保険金額 |
喪失率 |
後遺障害 | 後遺障害 | |||
7 | 12 女子の外貌に著しい醜状を残すもの | 12 外貌に著しい醜状を残すもの | 1,051万円 | 56% |
9 | – | 16 外貌に相当程度の醜状を残すもの | 616万円 | 35% |
12 |
14 男子の外貌に著しい醜状を残すもの 15 女子の外貌に醜状を残すもの |
14 外貌に醜状を残すもの | 224万円 | 14% |
14 | 10 男子の外貌に醜状を残すもの | – | 75万円 | 5% |
*平成22年6月9日以前の事故には改正前の基準が、平成22年6月10日以降の事故については改正後の基準が適用されます。
障害等級認定の基準
改正後の後遺障害等級認定基準は下の表のとおりです。
等級により賠償金額が大きく変わります。各等級の賠償金額を知りたい方はこちら。
等級 | 後遺障害 | 認定基準 | ||
7 | 12 外貌に外貌に著しい 醜状を残すもの |
頭部 | てのひら大(指の部分は含まない。以下同じ。)以上の瘢痕又 は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損 | |
顔面部 | 鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没 | |||
頸部 | てのひら大以上の瘢痕 | |||
9 | 16 外貌に相当程度の 醜状を残すもの | 顔面部の長さ5センチメートル以上の線条痕で、 人目につく程度以上のもの |
||
12 |
14 外貌に醜状を残すもの | 頭部 | 鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損 | |
顔面部 | 10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線条痕 | |||
頸部 | 鶏卵大面以上の瘢痕 |