40代会社員女性が十字路での事故で過失割合に不服だと相談した例 - 大分の交通事故弁護士
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102270205)40代会社員女性が十字路での事故で過失割合に不服だと相談した例
40代会社員女性が十字路での事故で過失割合に不服だと相談した例
40代会社員女性が十字路での事故で過失割合に不服だと相談した例
40代会社員女性が十字路での事故で過失割合に不服だと相談した例
優先道路を走行中,十字路を通過した時に右折で進行してきた後続車にぶつけられました。
私に過失はないと思っていたのですが,相手の保険会社はこちらにも必ず過失があると言われています。このような場合どうしたらいいかアドバイスください。