男性が数回事故に遭い過去の後遺障害等級は示談に関係するか相談した例
男性が数回事故に遭い過去の後遺障害等級は示談に関係するか相談した例
交差点で信号待ち停車中に後続車に追突される交通事故にあいました。この交通事故で、頸椎捻挫と診断され、現在通院治療中です。
実は、今回の交通事故以前にも、約3年前にも交通事故にあっていて、その時も頸椎捻挫のケガを負い、14級9号の後遺障害等級が認定されました。
今回も同じ頸椎捻挫なのですが、以前に同じケガで等級が認定されていることが、今回の交通事故の損害賠償をする時に影響しますか。
今回も同じ頸椎捻挫なのですが、以前に同じケガで等級が認定されていることが、今回の交通事故の損害賠償をする時に影響しますか。
また、私は、任意保険に弁護士費用特約を付けていたので、この特約を使おうと思っているのですが、保険会社から、「通勤中の事故なので弁護士費用特約は使えません。」と言われています。
でも、実際は、通勤途中の事故ではありません。どうにかして、弁護士費用特約を使えるようにして欲しいです。