症状固定後の治療費
症状固定後の治療費
症状固定とは、治療を続けても症状が改善しない状態になることをいいます。
したがって、症状固定後には治療行為をする必要がないので、原則として症状固定後の治療費は損害とは認められないことになります。しかし、症状固定後でも、症状の内容、程度、治療の内容により、症状の悪化を防ぐなどの必要があれば認められます。
重度後遺障害など、症状が重たい場合には、生命の維持あるいは症状の悪化防止のために支出を余儀なくされるものですから症状固定後の治療費も認められやすいです。
これに対して、むちうち症など他覚的所見に乏しい場合には症状固定後の治療費は認められにくいです。