むちうちの判別検査 症状に合わせた各種検査

むちうちの判別検査

1 「むちうち」の判別検査 ~症状に合わせた各種検査

(1)「むちうち」による症状は検査によって証明・説明できることがある

「むちうち」症が、交通事故事案の処理を困難にする理由は「痛みやしびれの自覚症状があるのに、レントゲン・CT・MRI画像に異常がない」ことが多いためです。

他方で、むちうちで、適切な等級の後遺障害認定を受けるためには、他覚的所見が認められ、症状の残存が医学的に証明できたり説明できたりする必要があります。

そこで、画像検査以外の検査で他覚的所見が認められるか否かが重要になります。

むちうちの検査には、数多くの種類の検査があり、検査の客観性や信頼性もそれぞれ異なります。
したがって、適切な検査を、きちんと主治医に施行してもらうことが重要です。
以下では、代表的な検査方法について説明します。

(2)「むちうち」を判別する検査

※各種検査の記載例(首のむち打ちで14級の被害者の例)
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スパーリングテスト・ジャクソンテスト

スパーリング(Spurling)テスト 頭部を後屈・側屈させ、両手で下方に圧迫する検査
ジャクソン(Jackson)テスト 頭部を背屈させ、額部を下方へ押さえる検査
 

これらの検査は、首のむちうちの判別に用いられる検査で、頭を傾けて下方に押し付けて、痛みが誘発されるかどうかを判定するものです。
頭を特定の方向に傾けて押し付けることで、椎間孔が圧迫されます。この圧迫により、神経根に障害がある場合には、その神経根の支配領域に痛みが生じます。
痛みが生じない陰性(-)で正常です。痛みが生じた場合には、陽性(+)となり、神経根障害が疑われます。

腰のむち打ちでは、同様の検査として、ラセーグテスト、SLRテスト、FNSテストと言うものがあります。

これらのテストは神経根症状誘発テストと総称されます。
特段の器具を要せず、簡易に出来ることが利点です。
しかし、神経根症状誘発テストとは「特定の状況で痛みが引き起こされるか」を測るテストであるため、被験者(患者)の主観が入らざるを得ず、その意味で、客観的検査としては、証明力が弱い部類に入ります。

①筋委縮テスト

筋委縮テストとは、筋肉の委縮、すなわち、腕や脚の太さを測る検査です。
むちうちにより上肢や下肢に症状が残存した場合、患者は、症状のある上肢・下肢を無意識のうちにかばい動きを少なくします。
すると、患部の筋肉は萎縮を始めるため、症状のない上肢・下肢(症状のある上肢下肢の反対側)とくらべ、細くなっていきます。
筋萎縮検査では、両上肢の肘関節の上下10cmのところの上腕部と前腕部の腕周りを計測し判断します。該当部分がやせ細っていれば、有効な他覚的所見となります。

このテストは患者の精神状態や主観によって左右されないため、客観性は高いテストと言えます。
ただし、むちうちにより、上肢や下肢までに症状が生じるかどうかは患者ごとに異なりますし、症状が生じていても、筋の委縮まで生じるかどうかは、やはり患者ごとに異なります。

②深部腱反射テスト(DTR)

深部腱反射テスト(DTR:Deep Tendon Reflex)とは『腱』をゴムのハンマーで叩き、刺激を与えたときに起こる『反射』を調べる検査です。
神経に異常がある場合は、異常を来した部位、状態によって、反射は亢進(反射が出すぎること)したり、低下したり、あるいは消失します。

反射は、被験者が故意に操作することができないため、深部腱反射テストは客観性の高い検査です。
しかし、むちうち症があるからといって、必ずしも腱反射に異常を来すわけではないことに注意が必要です。

以上のほかにも数種の検査があります。
各種検査には長所短所があるので、どの検査を受けるかということは、専門的に検討することが望ましいと言えます。

むちうち(頸椎捻挫・外傷性頚部症候群)を患われた方へ