男性が修理費の金額で全損なのに提示されている額が安いと相談した例


男性が修理費の金額で全損なのに提示されている額が安いと相談した例

交差点で乗用車どおしの衝突事故にあいました。
相手方の走行していた道路に一時停止線がありました。
過失割合については、2:8で話し合いがついています。

しかし、自動車の時価額が約24万円であるのに対して、修理費用の見積もりが約107万円であるので、全損扱いということで示談の提示がきていますが納得できません。
加害者は対物の超過特約を結んでいるのですが、この特約を使うつもりもないようで困っています。