後遺障害の種類


後遺障害の種類

 交通事故でケガをしてしまい、治療を続けてもそれ以上の症状の改善が望めない段階で残ってしまった障害を後遺障害といいます。後遺障害には、その重さに応じて1級から14級までの等級があり、その等級に応じて賠償金額が異なります。

 

 後遺障害の種類は数多いですが、大まかに分類すると下の表のようになります。下の表に載っている症状がある場合は、後遺障害が認定される可能性がありますので、当事務所までお問い合わせください。

 

後遺障害の種類       

部位 病状 症状
遷延性意識障害  重度の昏睡状態(植物状態とも言います)
高次脳機能障害  脳の損傷による記憶障害、注意障害、認知障害など
頚部 頚椎捻挫
(むちうち)
 頚部痛、頚部不快感、頭痛、めまいを主訴とする。また、この他に、頭部・顔面領域の 痺れ感、視力低下・視野狭窄・目のかすみなどの眼症状、耳鳴り、難聴、吐き気、四肢 のしびれ・痛み、集中力の低下など
脊髄 脊髄損傷  中枢神経系である脊髄の損傷による障害、運動機能の喪失、知覚消失など
視力障害  視力の低下
調節障害  調節機能の低下
運動障害  瞼の開閉の運動機能の低下
視野障害  視野が狭くなる
欠損障害  耳介の大部分を失う
機能障害  視力の喪失、低下
その他  耳漏、耳鳴
欠損障害  鼻軟骨部の全部または大部分の欠損
鼻呼吸困難  鼻での呼吸が困難となる機能障害
嗅覚減退、嗅覚脱失  嗅覚の機能の低下または喪失
味覚減退、味覚脱失  味覚機能の低下または喪失
そしゃく障害  そしゃく機能の低下または喪失
言語障害  言語(発音)機能の低下または喪失
歯の喪失  歯を失う
醜状 外貌の著しい醜状  1. 頭部において、手のひら大以上の瘢痕または手のひら大以上の頭蓋骨の欠損
2. 顔面部において、鶏卵大面以上の瘢痕または5cm以上の線状痕または10円玉 銅貨大の陥没
3. 頚部において、手のひら大以上の瘢痕
外貌の醜状  1.頭部において、鶏卵大面以上の瘢痕または鶏卵面大以上の頭蓋骨の欠損
2.顔面部において、10円玉銅貨大以上の瘢痕または3cm以上の線状痕
3.頚部において、鶏卵大以上の瘢痕
露出面の醜状  上肢においては、手先からひじまで、または下肢においては、足指から膝までに手のひ ら大異常の瘢痕
脊柱
 変形障害  脊柱が変形したこと(圧迫骨折や破裂骨折や脱臼など)に関する後遺障害
 運動障害  脊柱の動きが悪くなったことに関 する後遺障害(背骨を曲げにくくなったなど)
 荷重障害  脊柱が体を支えることができなくなったことによる後遺障害
体幹
変形障害  体幹骨の著しい変形
上肢
欠損障害  上肢(肩から手まで)の一定部分の喪失
機能障害  関節(肩関節、肘関節、手関節)の動きが悪くなる
変形障害  上肢の骨折した部分が固まらないまたは曲がったまま固まる
手指 欠損障害 手指の近位指節間関節(親指に関しては指節間関節)からの喪失
機能障害  手指の関節の動きが悪くなったことに関する後遺障害または欠損障害に該当しない
部分を失ったことに関する後遺障害
下肢 欠損障害  下肢(股から足まで)の部分の一定部分の喪失
機能障害  関節(股関節、膝関節、足関節)の動きが悪くなったことに関する後遺障害
変形障害  下肢の骨折した部分が固まらないまたは曲がったまま固まってしまったことに関する
後遺障害
短縮障害  下肢(股から足まで)の長さが短くなってしまったことに関する後遺障害
足指 欠損障害  足指の中足指節関節から失ったことに関する後遺障害
機能障害  足指の関節の動きが悪くなったことに関する後遺障害または欠損障害に該当しない
部位を失ったことに関する後遺障害
RSD  外傷が治癒したあと、アドレナリンの放出により慢性的な痛み、痺れを感じる障害

◆後遺障害の詳細はこちらから

遷延性意識障害について
高次脳機能障害について
脊髄損傷について
RSDについて

後遺障害慰謝料

等級
慰謝料
第1級 2,800万円
第2級 2,370万円
第3級 1,990万円
第4級 1,670万円
第5級 1,400万円
第6級 1,180万円
第7級 1,000万円
第8級  830万円
第9級  690万円
第10級  550万円
第11級  420万円
第12級  290万円
第13級  180万円
第14級  110万円

 

各部位の損傷による後遺障害

 交通事故によって、骨折や脱臼、筋肉・腱・靱帯の損傷、そして神経の損傷や麻痺というケガを負うことがあります。これらのケガ自体は一応治ったものの、不具合が残ってしまった場合には後遺障害として認定される可能性があります。

 

 この場合の後遺障害認定で特にポイントとなるものは次の3点です。

①関節の可動域制限

 

②動揺関節(※)

③固定装具の装着の有無
 

※動揺関節とは、例えば、膝(ひざ)は通常、「伸ばす」と「曲げる」の2方向の動きしかありませんが、左右にも揺れる状態にある関節のことです。

 上に書いた3つのポイントなどを総合的に判断して後遺障害の認定が行われます。適正な後遺障害認定を受けるためには、上の3つのポイントを中心に、それぞれの症状に詳しい専門家にきちんと診断をしてもらうことが必要です。 当事務所では、以上のことを踏まえたうえで、適正な後遺障害の等級認定のサポートをしていますので、お気軽にご相談ください。

頭部・顔面・頚部の醜状障害

醜状に関する後遺障害とは

 交通事故によって傷跡ややけどの跡が残ってしまうことがあります。このような場合、傷跡などのできた部位や大きさによっては、後遺障害の認定がされることがあります。

 

外貌の醜状とは

 外貌とは、頭部・顔面部・頚部などの首から上の日常的に露出する部分のことをいいます。外貌の醜状といえるためには、日常的に人目につくことが必要です。 したがって、眉毛や頭髪に隠れて人目につかない傷跡などは、後遺障害としては認定されません。同様に、顎の下にできた傷跡などで正面から確認できないものも後遺障害としては認定されません。

 

外貌醜状の等級認定に男女差がなくなりました

 いままでの自賠責保険の基準では、同じような外貌の醜状であっても男性よりも女性の方が重い後遺障害等級の認定がされていました。

しかし、平成22年5月27日、京都地裁は、外貌醜状に関して男女差を設ける扱いは、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するという判決を出しました。これを受けて、後遺障害等級認定の基準が改正され、現在は、外貌の醜状についての男女差はなくなっています。
等級 改正前 改正後 自賠責の
保険金額
喪失率
後遺障害 後遺障害
12 女子の外貌に著しい醜状を残すもの  12 外貌に著しい醜状を残すもの 1,051万円 56%
 16 外貌に相当程度の醜状を残すもの 616万円 35%
12

 14 男子の外貌に著しい醜状を残すもの

15 女子の外貌に醜状を残すもの

 14 外貌に醜状を残すもの 224万円 14%
14  10 男子の外貌に醜状を残すもの 75万円 5%

 

*平成22年6月9日以前の事故には改正前の基準が、平成22年6月10日以降の事故については改正後の基準が適用されます。

 

 

障害等級認定の基準

 改正後の後遺障害等級認定基準は下の表のとおりです。

 

等級により賠償金額が大きく変わります。各等級の賠償金額を知りたい方はこちら。

 

等級 後遺障害 認定基準
  12 外貌に外貌に著しい
醜状を残すもの
頭部  てのひら大(指の部分は含まない。以下同じ。)以上の瘢痕又 は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
顔面部  鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
頸部  てのひら大以上の瘢痕
 16 外貌に相当程度の            醜状を残すもの   顔面部の長さ5センチメートル以上の線条痕で、
人目につく程度以上のもの

12   
 14 外貌に醜状を残すもの 頭部  鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
顔面部 10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線条痕
頸部  鶏卵大面以上の瘢痕

 

上肢(肩・肘・手首・手指)の後遺障害の解決事例

後遺障害診断を適切に受けたうえで示談交渉を行うことで、示談金額を約48万円から約1524万円(約30倍)に増額した事例(詳しくはクリック)

上肢(肩・肘・手首・手指)の後遺障害

上肢の後遺障害とは

 上肢は、鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨の5つの骨で構成されています。橈骨と尺骨は、まとめて前腕骨ともいわれます。

 

上肢の後遺障害は、次の3つの種類があります。




①欠損障害

上肢の一定部分を失ったことに関する後遺障害



 




②機能障害

関節(肩関節、肘関節、手関節)の動きが悪くなったことに関する後遺障害








③変形障害

上肢の骨折部分が固まらない、または、曲がって固まってしまったことに関する障害



 

自賠責における後遺障害等級

 自賠責における後遺障害の等級は以下のとおりに規定されています。

 

上肢の欠損障害
等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率

1級3号
両上肢を肘関節以上で失ったもの 3,000万円 100%

2級3号
両上肢を手関節以上で失ったもの 2,590万円 100%

4級4号
1上肢を肘関節以上で失ったもの 1,889万円  92%

5級4号
       1上肢を手関節以上で失ったもの 1,574万円  79%

 

上肢の機能障害
等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率

1級4号
両上肢の用を全廃したもの 3,000万円 100%

5級6号
1上肢の用を全廃したもの 1,574万円  79%

6級6号
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 1,296万円  67%

8級6号
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの   819万円  45%

10級10号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの   461万円 27%

12級6号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの   224万円  14%

 

 

上肢の変形障害
等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率

7級9号
1上肢に偽関節を残し、著しい変形障害を残すもの 1,051万円  56%

8級8号
上肢に偽関節を残すもの   819万円  45%

12級8号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの   224万円  14%

 

 

手指の欠損障害
等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率

3級5号
両手の手指の全部を失ったもの 3,000万円 100%

6級8号
1手の5の手指または親指を含み4の手指を失ったもの 1,574万円  79%
7級6号 1手の親指を含み3の手指を失ったものまたは
親指以外の4の手指を失ったもの
1,296万円  67%
8級3号

 

1手の親指を含み2の手指を失ったものまたは
親指以外の3の手の指を失ったもの

 

  819万円  45%

9級12号
1手の親指または親指以外の2の手指を失ったもの   616万円 35%

11級8号
1手の人差し指、中指または薬指を失ったもの   331万円  20%

12級9号
1手の小指を失ったもの   224万円  14%

13級7号
1手の親指の指骨の一部を失ったもの   139万円   9%

14級6号
1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの    75万円   5%

 

 

手指の機能障害
等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率

4級6号
両手の手指の全部の用を廃したもの 1,889万円  92%
7級7号

 

1手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの

 

1,051万円  56%
8級4号

 

1手の親指を含み3の手指の用を廃したものまたは
親指以外の4の手指の用を廃したもの

 

  819万円  45%
9級13号

 

1手の親指を含み2の手指の用を廃したものまたは
親指以外の3の手指の用を廃したもの

 

  616万円  35%

10級7号
1手の親指または親指以外の2の手指の用を廃したもの   461万円 27%

12級10号
1手の人差し指、中指または薬指の用を廃したもの   224万円  14%

13級6号
1手の小指の用を廃したもの   139万円   9%
14級7号

 

1手の親指以外の手指の遠位指節関節を
屈伸することができなくなったもの

 

   75万円   5%

 

下肢の後遺障害の解決事例

左脛腓骨骨折・左下腿醜状痕のケガを負った7歳の女児の事故で、裁判所基準で示談をし、賠償金額が300万円以上増額した事案(詳しくはクリック)

下肢の後遺障害

下肢の損傷による後遺障害

 下肢とは、一般に使う言葉で言う「あし」全体のことをいいます。「あしのつけね」の周辺と、その先の全体をさします。下肢の後遺障害は、主に、骨折、脱臼、神経の損傷に伴って発生します。

後遺障害の種類としては、以下の5種類があります。

 




①欠損障害

下肢の一定部分を失ったことに関する後遺障害



 




②機能障害

関節(股関節、膝関節、足関節)の動きが悪くなったことに関する後遺障害








③変形障害

下肢の骨折した部分が固まらない又は曲がったまま








④短縮障害

下肢の長さが短くなってしまったことに関する障害







⑤醜状障害

下肢の露出面に醜状が残ってしまったことに関する障害



 

適切な時期に等級認定を受けることが重要です

 下肢の損傷により後遺障害が残ってしまった場合、通常はリハビリを行い、多くの場合は何らかの改善がみられます。したがって、症状固定の診断を受ける時期を逸して、リハビリによる多少の改善がみられた後に症状固定の診断を受けてしまった場合、本来受けられたはずの等級よりも低い等級を認定されてしまうおそれが大きいのです。

このような不利益を受けないために、受傷後6か月を経過した程度のタイミングで症状固定の診断を受けることが重要です。

 

 

自賠責における後遺障害等級

 下肢の後遺障害に関して、自賠責では、以下のとおり後遺障害等級が規定されています。

 

下肢の欠損障害
等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率

1級5号
両下肢を膝関節以上で失ったもの 3,000万円 100%

2級4号
両下肢を足関節以上で失ったもの 2,590万円 100%

4級5号
一下肢を膝関節以上で失ったもの 1,889万円  92%
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1,889万円
 92%

5級5号
       一下肢を足関節以上で失ったもの        1,574万円  79%

7級8号
一足をリスフラン関節以上で失ったもの 1,051万円  56%

下肢の機能障害
等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率

1級6号
両下肢の用を全廃したもの 3,000万円 100%

5級7号
一下肢の用を全廃したもの 1,574万円  79%

6級7号
一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 1,296万円  67%

8級7号
一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの   819万円  45%

10級11号
一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい
障害を残すもの
  461万円 27%

12級7号
一下肢の三大関節中の1関節の機能に
障害を残すもの
  224万円  14%

下肢の変形障害
等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率

7級10号
一下肢に偽関節を残し、著しい変形障害を
残すもの
1,051万円  56%

8級9号
一下肢に偽関節を残すもの   819万円  45%

12級8号
長関節に変形を残すもの      224万円  14%

下肢の短縮障害
等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率

8級5号
一下肢を5センチメートル以上短縮したもの 819万円  45%

10級8号
一下肢を3センチメートル以上短縮したもの 461万円  27%
13級8号
一下肢を1センチメートル以上短縮したもの
139万円   9%

下肢の醜状障害
等級 後遺障害 自賠責保険金額 労働能力損失率

14級5号
下肢の露出面にてのひらの大きさの
醜いあとを残すもの
  75万円  5%

 

等級認定基準

下肢の後遺障害の等級認定基準は以下のとおりです。

 

等級により賠償金額が大きく変わります。各等級の賠償金額を知りたい方はこちら。

 

欠損障害
後遺障害 認定基準
下肢をひざ関節以上で
失ったもの
次のいずれかに該当するもの
①股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの
 ②股関節とひざ関節との間において離断したもの
 ③ひざ関節において、大腿骨と脛骨および腓骨とを離断したもの
下肢を足関節以上で
失ったもの
次のいずれかに該当するもの
①ひざ関節と足関節との間において切断したもの
②足関節において、脛骨および腓骨と距骨とを離断したもの
リスフラン関節以上で
失ったもの
次に掲げるもの
 ①足根骨において切断したもの
 ②リスフラン関節において中足骨と足根骨を離断したもの
機能障害
後遺障害 認定基準
下肢の用を全廃したもの
次に掲げるもの
①股関節、ひざ関節、足関節の三大関節のすべてが強直
(完全強直または完全強直に近い状態)となったもの
②①の状態にさらに足指の欠損または機能障害が加わっているもの
  関節の用を廃したもの 次に掲げるもの
①関節の完全強直または完全強直に近い状態となったもの
②関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの
③人口関節または人口骨頭を挿入置換したもので、
その可動域が腱側の2分の1以下に制限されているもの
  関節の機能に著しい
障害を残すもの
次に掲げるもの
①患側の関節可動域が、腱側の2分の1以下に制限されたもの
②人口関節または人口骨頭を挿入置換したもので、その可動域が
腱側の2分の1以下には制限されていないもの
  関節の機能に
障害を残すもの
次に掲げるもの
①患側の関節可動域が腱側の4分の3以下に制限されたもの
②股関節の複数の主要運動のうち、いずれかの運動の可動域が
2分の1または4分の3に制限されているもの
③参考運動は、主要運動の可動域が2分の1または4分の3を
わずかに上回るもの

その他の関節機能障害(動揺関節)
後遺障害 認定基準

関節の用を廃したもの
常に硬性舗装具を必要とするもの

関節機能に著しい
障害をのこすもの           
時々硬性舗装具を必要とするもの

関節機能に
障害をのこすもの
重激な労働等の場合以外に硬性補装具を必要としないもの、
または先天性以外の習慣性脱臼および弾発ひざ
欠損障害
後遺障害 認定基準
下肢をひざ関節以上で
失ったもの
次のいずれかに該当するもの
①股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの
 ②股関節とひざ関節との間において離断したもの
 ③ひざ関節において、大腿骨と脛骨および腓骨とを離断したもの
  下肢を足関節以上で
失ったもの
次のいずれかに該当するもの
①ひざ関節と足関節との間において切断したもの
②足関節において、脛骨および腓骨と距骨とを離断したもの
  リスフラン関節以上で
失ったもの
次に掲げるもの
 ①足根骨において切断したもの
 ②リスフラン関節において中足骨と足根骨を離断したもの
下肢の変形障害
後遺障害 認定基準
一下肢に偽関節を残し、
著しい運動障害を残すもの
常に硬性補装具を必要とするもので、次に掲げるもの
①大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
②脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
③脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
一下肢に偽関節を残すもの 次に掲げるもの
①大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残し、
常に硬性補装具を
必要とするもの以外のもの
 ②脛骨および腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残し、
常に硬性補装具を必要とするもの以外のもの
 ③脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残し、
常に硬性補装具を必要とするもの以外のもの
  リスフラン関節以上で
失ったもの
次に掲げるもの
①次のいずれかに該当する場合で、外部から見てもわかる程度
 (15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの
 (ア)大腿骨に変形を残すもの
 (イ)脛骨に変形を残すもの
 (ウ)脛骨のみの変形の程度が著しく、
外部から見てもわかる程度のもの
②大腿骨もしくは脛骨の骨端部にゆ合不全を残すもの
または腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
 ③大腿骨または脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
④大腿骨または脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に
減少したもの
⑤大腿骨が外旋45度以上または内旋30度以上回旋変形ゆ合
しているもの

下肢の短縮障害
後遺障害 認定基準

一下肢を5センチメートル
以上短縮したもの     
患側の下肢長が、腱側と比較して5センチメートル以上短縮したもの

一下肢を3センチメートル
以上短縮したもの
患側の下肢長が、腱側と比較して3センチメートル以上短縮したもの

一下肢を1センチメートル
以上短縮したもの
患側の下肢長が、腱側と比較して1センチメートル以上
短縮したもの
欠損障害
後遺障害 認定基準
下肢をひざ関節以上で
失ったもの
次のいずれかに該当するもの
①股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの
 ②股関節とひざ関節との間において離断したもの
 ③ひざ関節において、大腿骨と脛骨および腓骨とを離断したもの
  下肢を足関節以上で
失ったもの
次のいずれかに該当するもの
①ひざ関節と足関節との間において切断したもの
②足関節において、脛骨および腓骨と距骨とを離断したもの
  リスフラン関節以上で
失ったもの
次に掲げるもの
 ①足根骨において切断したもの
 ②リスフラン関節において中足骨と足根骨を離断したもの