脊髄損傷とは?


脊髄損傷とは

 脊髄損傷とは、人間の小脳から腰椎に伸びている中枢神経である脊髄が、交通事故などによって損傷することをいいます。症状としては、損傷された脊髄から遠位の運動・知覚に障害が現れます。

 脊髄損傷には、完全麻痺と不完全麻痺があります。

 完全麻痺は、下肢がまったく動かず感覚もなくなった状態です。しかし、全く何も感じないわけではなく、ケガをした部分から下の麻痺した部分に、痛みを感じることもあります。頚椎を損傷した場合は、四肢全てが動かないという状態になります。

 不完全麻痺は、脊髄の一部が損傷し、一部が麻痺をしている状態であり、ある程度運動機能が残っている軽症なものから感覚知覚機能だけ残った重症なものまであります。

 

後遺障害の認定基準

脊髄障害による後遺障害の認定基準は、下の表のとおりです。

 

等級により賠償金額が大きく変わります。各等級の賠償金額を知りたい方はこちら。

 

等級 認定基準

第2級

(要介護)

・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
・脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの
・中等度の四肢麻痺が認められるもの
・軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
・中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
第3級 ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
・生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの
・軽度の四肢麻痺が認められるもの
・中等度の対麻痺が認められるもの
第5級 ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの
・軽度の対麻痺が認められるもの
・一下肢の高度の単麻痺が認められもの
第7級 ・神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの
・一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの
第9級 ・神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、社会通念上、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
・一下肢の軽度の単麻痺が認められるもの
第12級 ・局部に頑固な神経症状を残すもの
・通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの
・運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
・運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

 

後遺障害認定のポイント

 脊髄は一度傷つくと二度と元に戻らないものであるため、適切な後遺障害の認定を受けしっかりとした補償を受けることが、その後の生活を安定させるためには必要です。

 適切な認定を受けるためには、以下のポイントを押さえて検査や治療を受けることが必要です。

 

① 事故直後からの画像所見

 脊髄損傷を証明する脊椎の骨折や脊髄の損傷を視覚的に証明する資料として、MRIなどの画像資料が重要ですので、事故直後からきちんと画像検査を受けておく必要があります。

② 医師作成の資料 

 通常の医師作成の後遺障害診断書はもちろん必要ですが、それ以外にも、脊髄損傷による障害の状態に関する意見書、神経学的所見の推移について医師が作成した資料などが重要となります。

③ ご家族作成の資料

 近親者や介護者が作成した日常生活状況報告書によって、被害者の事故後の日常生活を具体的に説明することが、脊髄損傷による後遺障害の立証のために重要です。

当事務所では、これらのポイントを踏まえて、事故直後から脊髄損傷を負った被害者の方の後遺障害認定のサポートを積極的に行っておりますので、いつでもお気軽にご相談ください。

脊髄の後遺障害について詳しくご存知ですか?こちらをご覧ください。