【解決事例/003】 頚椎・腰椎捻挫の男性について症状固定前からのサポートにより14級を獲得した事例

14級,男性,腰椎捻挫,頚椎捻挫・外傷性頚部症候群

事故態様と相談 事故状況 信号待ち停車中に後続車に追突される玉突き事故
相談のきっかけ 以前に当事務所にご依頼頂いていた
怪我と後遺障害 傷病名 頚椎捻挫・腰椎捻挫等のけが
後遺障害 14級9号
保険会社提示額 事前提示 約115万円
獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額
金額 約229万円

相談のきっかけ

 依頼者は、信号待ち停車中に後続車に追突される玉突き事故に遭い、頚椎捻挫・腰椎捻挫等のけがを負いました。
 依頼者は、今回の事故の約2年前にも、今回の事故と同じような追突の交通事故で頚椎捻挫のケガを負っており、前回の事故の際にも当事務所にご依頼をいただいていたことから、今回の事故についても、ご依頼をいただくことになりました(前回の事故では、頚椎捻挫による頚椎捻挫による頚背部痛、右手指の痺れなどについて、14級9号の後遺障害が認定され、弁護士費用と遅延損害金を除く部分について裁判所基準(示談交渉段階では満額)での示談が成立することで解決しました。)。

 

治療経過

(1)初診
 依頼者は、事故当日に整形外科に行き、診断を受けました。初診時の傷病名と自覚症状  は、以下のとおりでした。
 【傷病名】
  頚椎捻挫、腰椎捻挫、右手打撲
 【自覚症状】
  頭痛、頭重感、項頚部痛、頚背部痛、頚椎伸展時痛、側屈時痛、両側頚部~僧帽筋
  の圧痛、肩凝り、耳鳴り、右手痛・圧痛、右母・示指痺れ感、腰臀部痛
腰椎前後屈時、傍脊柱筋の圧痛、右足痺れ感
 
(2)その後の治療経過
 その後、依頼者は、週に3~4回の頻度で整形外科にリハビリ治療のために通院しました。また、整形外科では、痛み止めの薬(ロキソニン)を処方されていました。

 

(3)症状固定

 依頼者は、事故の後、約7か月間(実通院日数106日)の通院治療を続けましたが、症状が残ったた  め、症状固定とし後遺障害診断を受けました。

 

(4)被害者請求
 後遺障害診断を受けた後は、当事務所を通して被害者請求(*)の方法で自賠責保険会社に後遺障害の等級認定の申請を行った結果、腰椎捻挫からくる腰痛、右下肢の痺れ等の症状について14級9号の後遺障害等級が認定されました。
  
(*)被害者請求とは、被害者自らが自賠責保険会社に対して後遺障害の等級認定の申請をする方法です(これに対して、相手方任意保険会社を通して等級認定の申請をする方法を「事前認定」といいます。)。被害者請求による申請の場合は、被害者自らが等級認定に資する資料などを揃えて申請することができるので、事前認定の場合に比べて適正な等級認定がされやすくなります。

 

当事務所の活動

 ①当事務所を通じた後遺障害申請により14級9号を獲得しました。
 ②裁判基準での示談に成功しました。
                 

解決金額

保険会社の提示金額 約115万円
当事務所が関与した結果 約229万円(114万円増額)

示談交渉

 等級認定後、保険会社と示談交渉を行いました。
 既払額を除いた支払について、保険会社からの当初提示額は、約115万円でした。主な損害費目の内訳は、以下のとおりでした。

 

損害費目 金額
入通院慰謝料 約81万円
後遺障害慰謝料 約44万円
後遺障害逸失利益 約59万円
差引支払額 約115万円

 

 この当初提示額は、裁判所基準よりも相当に低い水準での提示であったため、裁判所基準での支払いを求めて示談交渉を行いました。

 

当事務所が関与した結果

 示談交渉の結果、遅延損害金と弁護士費用を除き(**)、裁判所基準での約229万円の支払いをするという内容で示談をすることができました。主な損害費目についての内訳は、以下のとおりです。

損害費目 当初提示額 最終示談金額 差額
入通院慰謝料 約81万円 97万円 +約16万円
後遺障害慰謝料 約44万円 110万円 +約66万円
後遺障害逸失利益 約59万円 約87万円 +約28万円
差引支払額 約115万円 約229万円 +約114万円あります。

  この結果、依頼者は、最終的に、自賠責保険からの支払分75万円と合わせて、約306万円の支払い受けることができました。
(**)遅延損害金と弁護士費用の損害費目については、示談で支払われることはありません。これらについての支払まで求める場合には、訴訟をする必要があります。
 

 

解決のポイント

 前回依頼いただいたことから症状固定前にご依頼頂けたのがポイントです。

 前回の事故の際も依頼を受けていたことから、症状固定前からアドバイスをすることができ、適切な通院治療を行うことで、スムーズに14級9号の等級認定を受けることができたことがポイントでした。
 
このケースは、約2年前に同様の追突事故で頚椎捻挫による後遺障害で14級9号の
認定を受けていたため、腰椎捻挫による後遺障害について等級認定を得る必要があったのですが、その点もうまく等級認定を得ることができました(同一部位に同一内容の後遺障害等級が認定されても、その分についての賠償金は支払われないというのが実務上の取り扱いです。)。

 

 示談交渉の際、保険会社はいったん出し渋りましたが、前回の事故で裁判所基準での示談をしていたことが大きく、最終的には、この事故についても裁判所基準での示談をすることができました。
 このケースのように、2回目の事故にあうケースも意外と多く、その場合は、単発の事故の場合と比べ注意しなければならない点が多いため、早めにご相談にみえられることをおすすめします。
 

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